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しゅうがくこんなんなじどうおよびせいとにかかるしゅうがくしょうれいについてのくにのえんじょにかんするほうりつしこうれい

就学困難な児童及び生徒に係る就学奨励についての国の援助に関する法律施行令

昭和31年政令第87号
内閣は、就学困難な児童のための教科用図書の給与に対する国の補助に関する法律(昭和31年法律第40号)第2条第2号及び第3条の規定に基き、この政令を制定する。
(学用品に係る補助の基準及び範囲)
第1条 就学困難な児童及び生徒に係る就学奨励についての国の援助に関する法律(以下「法」という。)第2条の規定による学用品又はその購入費の支給に対する国の補助は、市町村が、同条に規定する保護者に対して、その保護者が児童又は生徒(それぞれ学校教育法(昭和22年法律第26号)第18条に規定する学齢児童又は学齢生徒をいう。以下同じ。)のため購入する必要がある学用品の全部又は一部について現物又はその購入費を支給する場合において、その支給した学用品の価額又は購入費の総額の2分の1について行うものとする。ただし、当該総額は、児童が使用する学用品又は生徒が使用する学用品についてそれぞれ文部科学大臣が毎年度定める額に、当該児童又は生徒の数をそれぞれ乗じて得た額の合計額の範囲内で文部科学大臣が定める額を限度とする。
2 法第2条の規定により国が行う学用品又はその購入費の支給に対する補助の範囲は、児童又は生徒が通常必要とする学用品の価額又は購入費の額とする。
(通学に要する交通費に係る補助の基準及び範囲)
第2条 法第2条の規定による通学に要する交通費の支給に対する国の補助は、市町村が、同条に規定する保護者に対して、その保護者が児童又は生徒のため負担する必要がある通学に要する交通費のうち次項に規定する補助の範囲のものの全部又は一部を支給する場合において、その支給した通学に要する交通費の総額の2分の1について行うものとする。
2 法第2条の規定により国が行う通学に要する交通費の支給に対する補助の範囲は、児童又は生徒が、最も経済的な通常の経路及び方法により通学する場合の交通費で文部科学大臣が定めるものの額とする。
(修学旅行費に係る補助の基準及び範囲)
第3条 法第2条の規定による修学旅行費の支給に対する国の補助は、市町村が、同条に規定する保護者に対して、その保護者が児童又は生徒のため負担する必要がある修学旅行費のうち次項に規定する補助の範囲のものの全部又は一部を支給する場合において、その支給した修学旅行費の総額の2分の1について行うものとする。ただし、当該総額は、児童に係る修学旅行費又は生徒に係る修学旅行費についてそれぞれ文部科学大臣が毎年度定める額に、当該児童又は生徒の数をそれぞれ乗じて得た額の合計額の範囲内で文部科学大臣が定める額を限度とする。
2 法第2条の規定により国が行う修学旅行費の支給に対する補助の範囲は、児童又は生徒が小学校(義務教育学校の前期課程を含む。)又は中学校(義務教育学校の後期課程及び中等教育学校の前期課程を含む。)を通じてそれぞれ1回参加する修学旅行に要する経費のうち修学旅行に直接必要な交通費、宿泊費及び見学料の額とする。

附則

1 この政令は、公布の日から施行し、昭和31年度において使用される教科用図書から適用する。
2 新たに入学する児童に対する教科用図書の給与に関する法律施行令(昭和27年政令第69号)は、廃止する。
4 義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律(昭和38年法律第182号)附則第12項の規定により読み替えられた法第2条の規定による教科用図書の給与に対する国の補助は、市町村が、義務教育諸学校の教科用図書の無償に関する法律(昭和37年法律第60号)附則第2項及び義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律附則第4項の規定に基づく政令で定めるところにより教科用図書の給与を受けないこととなる学齢児童又は学齢生徒の保護者に対して、その保護者が学齢児童又は学齢生徒のため購入する必要がある教科用図書の全部について現物又はその購入費を給与する場合において、児童が使用する教科用図書又は生徒が使用する教科用図書についてそれぞれ文部大臣が定める額に、それぞれ第6条の規定により都道府県の教育委員会が各市町村に配分した児童又は生徒の数を乗じて得た額の合計額を限度として、その給与した教科用図書の定価又は購入費の総額の2分の1について行なうものとする。
5 前項の規定による教科用図書の給与に対する国の補助については、第6条中「学用品」とあるのは「教科用図書及び学用品」と読み替えて同条の規定を適用し、別表備考中「学用品」とあるのは「教科用図書又は学用品」と読み替えて別表を適用する。
附則 (昭和32年4月13日政令第65号)
この政令は、公布の日から施行し、昭和32年度において使用される教科用図書から適用する。
附則 (昭和34年4月1日政令第100号)
この政令は、公布の日から施行し、教科用図書の給与に係る補助については昭和34年度において使用される教科用図書から、修学旅行費の給与に係る補助については昭和34年度において実施される修学旅行から適用する。
附則 (昭和36年4月1日政令第90号) 抄
1 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和37年3月31日政令第115号)
この政令は、昭和37年4月1日から施行する。
附則 (昭和38年3月22日政令第52号)
この政令は、昭和38年4月1日から施行する。
附則 (昭和39年2月3日政令第14号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和39年5月1日政令第138号)
この政令は、公布の日から施行し、学用品の給与に係る補助については昭和39年度において使用される学用品から、修学旅行費の給与に係る補助については昭和39年度において実施される修学旅行から、教科用図書の給与に係る補助については昭和39年度において使用される教科用図書から適用する。
附則 (昭和40年3月20日政令第37号)
この政令は、昭和40年4月1日から施行する。
附則 (平成10年10月30日政令第351号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成11年4月1日から施行する。
附則 (平成12年2月16日政令第42号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成12年4月1日から施行する。
附則 (平成12年6月7日政令第308号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。
附則 (平成12年6月7日政令第334号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成17年3月31日政令第106号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、国の補助金等の整理及び合理化等に伴う義務教育費国庫負担法等の一部を改正する法律の施行の日(平成17年4月1日)から施行する。
附則 (平成19年3月22日政令第55号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成19年4月1日から施行する。
附則 (平成19年12月12日政令第363号) 抄
この政令は、学校教育法等の一部を改正する法律の施行の日(平成19年12月26日)から施行する。
附則 (平成27年12月16日政令第421号)
この政令は、平成28年4月1日から施行する。

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