完全無料の六法全書
あまみぐんとうにおけるじどうしゃていとうほうおよびどうろこうつうじぎょうていとうほうのしこうにかんするせいれい

奄美群島における自動車抵当法及び道路交通事業抵当法の施行に関する政令

昭和31年政令第86号
内閣は、奄美群島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律(昭和28年法律第267号)第2条第1項の規定に基き、この政令を制定する。
自動車抵当法(昭和26年法律第187号)及び道路交通事業抵当法(昭和27年法律第204号)についての奄美群島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律第2条第1項の政令で定める日は、昭和31年6月30日とする。

附則

1 この政令は、公布の日から施行する。
2 奄美群島における自動車抵当法の施行に伴う経過措置に関しては、自動車抵当法施行法(昭和26年法律第188号)第5条から第7条までの規定の例による。

現在の法令ページのURL

あなたのブログやホームページから現在の法令ページをリンクするためのHTMLタグ

はてなでシェアする

インターネット六法に掲載している法令データは、原則、官報その他政府提供データを基にしています。
※原則とは、現在有効ではない法令の場合は図書館等にて収集しております
データ内容の正確性については万全を期しておりますが、官報に掲載された内容と異なる場合はそちらが優先します。
インターネット六法.comの利用に伴って発生した不利益や問題について、当サイトの運営者は何らの責任を負いません。
掲載している法令等に誤植(ふりがな等)がありましたら、「お問い合わせ」よりお知らせください。ご協力お願いいたします。
インターネット六法が少しでもあなたの役に立てれば光栄です。これからもインターネット六法を宜しくお願いします。
※スマホやタブレットで左の画像を読み込むと現在の法令ページを読み込めます。