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げんしりょくいいんかいせっちほうしこうれい

原子力委員会設置法施行令

昭和31年政令第4号
内閣は、原子力委員会設置法(昭和30年法律第188号)第16条の規定に基き、この政令を制定する。
(会議)
第1条 会議は、毎週1回開くことを例とするほか、必要に応じて開くものとする。
2 委員長は、会議の日程及び議題をあらかじめ委員に通知しなければならない。
(参与)
第2条 原子力委員会に、参与25人以内を置き、会務に参与させる。
2 参与は、学識経験がある者のうちから、内閣総理大臣が任命する。
3 参与は、非常勤とする。
4 参与の任期は、2年とする。ただし、補欠の参与の任期は、前任者の残任期間とする。
5 参与は、再任されることができる。
(専門委員)
第3条 原子力委員会に、専門の事項を調査審議させるため、専門委員を置くことができる。
2 専門委員は、学識経験がある者のうちから、内閣総理大臣が任命する。
3 専門委員は、非常勤とする。
4 専門委員は、当該専門の事項に関する調査審議を終了したときは、解任されるものとする。
(庶務)
第4条 原子力委員会の庶務は、内閣府本府に置かれる政策統括官が総括し、又は処理する。ただし、関係行政機関(内閣府本府を除く。)の所掌に属する事項に係る庶務の処理については、当該関係行政機関の担当部局等と共同して行う。
(雑則)
第5条 前各条に定めるもののほか、原子力委員会の運営に関し必要な事項は、原子力委員会が定める。

附則

この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和32年6月28日政令第160号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和33年4月21日政令第82号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和36年9月7日政令第304号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和53年9月28日政令第336号) 抄
1 この政令は、原子力基本法等の一部を改正する法律(昭和53年法律第86号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(昭和53年10月4日)から施行する。
附則 (昭和58年12月23日政令第260号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和59年6月27日政令第219号)
この政令は、昭和59年7月1日から施行する。
附則 (平成12年3月31日政令第140号)
この政令は、平成12年4月1日から施行する。
附則 (平成12年4月5日政令第196号)
この政令は、原子力災害対策特別措置法の施行の日(平成12年6月16日)から施行する。
附則 (平成12年6月7日政令第303号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。ただし、第2条中内閣官房組織令附則第2項の改正規定(「中央省庁等改革推進本部令」を「中央省庁等改革推進本部の組織等に関する政令」に改める部分に限る。)、第3条中中央省庁等改革推進本部令の題名の改正規定及び附則第7条から第9条までの規定は、公布の日から施行する。
(原子力委員会の参与に関する経過措置)
第7条 この政令の施行の日の前日において原子力委員会の参与(学識経験のある者のうちから任命されたものに限る。)である者の任期は、第6条の規定による改正前の原子力委員会及び原子力安全委員会設置法施行令第2条第4項の規定にかかわらず、その日に満了する。
附則 (平成24年9月14日政令第235号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、原子力規制委員会設置法の施行の日(平成24年9月19日)から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第3条 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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