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旧軍人等の遺族に対する恩給等の特例に関する法律施行令

昭和31年政令第366号
内閣は、旧軍人等の遺族に対する恩給等の特例に関する法律(昭和31年法律第177号)第2条第1項及び附則第4項の規定に基き、この政令を制定する。
旧軍人等の遺族に対する恩給等の特例に関する法律(以下「法」という。)第2条第1項に規定する政令で定める地域は、次のとおりとする。
 樺太
 千島列島
 朝鮮
 満洲
 台湾

附則

1 この政令は、昭和32年1月1日から施行する。
2 法附則第4項に規定する遺族年金の支給時期は、昭和32年1月分及び2月分の遺族年金については同年4月11日以後、同年3月分の遺族年金については同年9月11日以後、その支給の請求があった日とする。ただし、同年1月分及び2月分の遺族年金については同年4月11日前に、同年3月分の遺族年金については同年9月11日前に、当該遺族年金を受ける権利を有する者が遺族年金を受ける権利を失った場合における支給時期は、同年4月1日以後その支給の請求があった日とする。

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