くにのさいけんのかんりとうにかんするほうりつしこうれい
国の債権の管理等に関する法律施行令
昭和31年政令第337号
内閣は、国の債権の管理等に関する法律(昭和31年法律第114号)第3条、第5条第1項から第4項まで、第7条第1項、第8条、第11条、第13条第1項及び第3項、第21条第1項、第22条第2項、第23条、第24条第1項及び第3項、第26条、第33条第3項、第35条、第36条、第39条、第41条並びに附則第10項の規定に基き、この政令を制定する。
第1章 総則
(定義)
第1条 この政令において「国の債権」若しくは「債権」、「債権の管理に関する事務」、「各省各庁」、「各省各庁の長」、「歳入徴収官等」、「現金出納職員」、「支払事務担当職員」、「履行延期の特約等」、「延滞金」、「延納利息」若しくは「契約等担当職員」、「歳入徴収官」若しくは「分任歳入徴収官」又は「官署支出官」、「歳入徴収官代理」、「分任歳入徴収官代理」若しくは「支出官代理」とは、国の債権の管理等に関する法律(以下「法」という。)第2条、第3条第1項第3号、第22条第1項、第24条第2項、第32条第3項若しくは第34条、会計法(昭和22年法律第35号)第4条の2又は予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第1条第2号若しくは第139条の2第3項に規定する国の債権若しくは債権、債権の管理に関する事務、各省各庁、各省各庁の長、歳入徴収官等、現金出納職員、支払事務担当職員、履行延期の特約等、延滞金、延納利息若しくは契約等担当職員、歳入徴収官若しくは分任歳入徴収官又は官署支出官、歳入徴収官代理、分任歳入徴収官代理若しくは支出官代理をいう。
(報告に関する規定に限り適用がある債権)
第2条 法第3条第1項ただし書に規定する政令で定める債権は、次に掲げる債権とする。
一 法第3条第1項第6号に掲げる債権
二 法第3条第1項第7号に掲げる債権(同項第2号に掲げる債権及び特別会計に関する法律(平成19年法律第23号)第76条第2項の規定により預入した外国為替等又は現金に係る債権を除く。)
(罰金等に類する適用除外の徴収金)
第3条 法第3条第1項第1号に規定する政令で定める徴収金は、次に掲げる徴収金とする。
一 民事訴訟法(平成8年法律第109号)第303条第1項の規定による裁判により納付を命じた金銭
二 国税通則法(昭和37年法律第66号)第157条第1項又は関税法(昭和29年法律第61号)第146条第1項(とん税法(昭和32年法律第37号)第14条及び特別とん税法(昭和32年法律第38号)第12条において準用する場合を含む。)の規定による通告処分に基づき納付する金額に係る徴収金
三 刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第348条の仮納付の裁判により納付を命じた罰金、科料若しくは追徴に相当する金額又は交通事件即決裁判手続法(昭和29年法律第113号)第15条の仮納付の裁判により納付を命じた罰金若しくは科料に相当する金額に係る徴収金
四 刑事訴訟法第96条第2項若しくは第3項又は出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)第55条第3項の規定による没取金
五 刑事訴訟法第133条若しくは第137条(同法第222条において準用する場合を含む。)、第150条若しくは第160条(これらの規定を同法第171条(同法第178条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)又は第269条の規定により命じた費用の賠償に係る徴収金
六 少年法(昭和23年法律第168号)第31条第1項又は心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律(平成15年法律第110号)第78条第1項の規定により徴収する費用に係る徴収金
七 金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第185条の7第1項、第2項、第4項から第8項まで及び第10項から第17項までの決定(同法第185条の8第6項又は第7項の規定による変更後のものを含む。)により納付を命じた課徴金及び同法第185条の14第2項の規定により徴収する延滞金
八 公認会計士法(昭和23年法律第103号)第34条の53第1項から第5項までの決定により納付を命じた課徴金及び同法第34条の59第2項の規定により徴収する延滞金
九 犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律(平成12年法律第75号)第17条第1項の規定により徴収する旅費、日当、宿泊料及び報酬に係る徴収金
十 不当景品類及び不当表示防止法(昭和37年法律第134号)第8条第1項の規定により納付を命じた課徴金及び同法第18条第2項の規定により徴収する延滞金
(法の一部適用除外の範囲)
第4条 法第3条第2項に規定する政令で定める債権は、次に掲げる債権とする。
一 本邦に住所又は居所を有しない者(その者に対する債権につき強制執行(国税徴収又は国税滞納処分の例による場合の滞納処分を含む。以下同じ。)をすることができる本邦内にある財産の価額が強制執行をした場合の費用並びに他の優先して弁済を受ける債権及び国以外の者の権利(以下第18条及び第20条において「優先債権等」という。)の金額の合計額をこえると見込まれる者を除く。)を債務者とする債権
二 外国の大使、公使その他の外交官又はこれらに準ずる者で財務大臣の指定するものを債務者とする債権
2 外国を債務者とする債権については、法第15条、法第18条(第5項を除く。)、法第35条及び法第36条の規定並びに当該債権のうち財務大臣の指定するものにあっては法第13条、法第25条、法第26条(延納利息に係る部分を除く。)又は法第27条の規定を、前項各号に掲げる債権については、法第15条及び法第18条(第1項及び第5項を除く。)の規定をそれぞれ適用しない。
第2章 債権の管理の機関
(各省各庁に所属する職員に対する債権管理事務の委任等)
第5条 各省各庁の長は、法第5条第1項の規定により当該各省各庁の所掌事務に係る債権の管理に関する事務を当該各省各庁又は他の各省各庁に所属する職員に行わせる場合には、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる職員にその事務を委任するものとする。
一 歳入金に係る債権の管理に関する事務 歳入徴収官
二 歳出の金額に戻し入れる返納金に係る債権の管理に関する事務 官署支出官
三 前2号に規定する債権以外の債権の管理に関する事務 内閣府設置法(平成11年法律第89号)第17条若しくは第53条の官房、局若しくは部の長、同法第39条若しくは第55条の施設等機関の長、同法第40条若しくは第56条の特別の機関の長、同法第43条若しくは第57条(宮内庁法(昭和22年法律第70号)第18条第1項において準用する場合を含む。)の地方支分部局の長、内閣府設置法第52条の委員会の事務局若しくは事務総局の長、宮内庁法第3条第1項の長官官房、侍従職等若しくは部の長、同法第16条第2項の機関の長、同法第17条第1項の地方支分部局の長、国家行政組織法(昭和23年法律第120号)第7条の官房、局、部若しくは委員会の事務局若しくは事務総局の長、同法第8条の2の施設等機関の長、同法第8条の3の特別の機関の長、同法第9条の地方支分部局の長又はこれらに準ずる職員(各省各庁の長が必要があると認めるときは、これらの職員以外の職員)
2 各省各庁の長は、前項の場合において、必要があるときは、同項第1号又は第3号の規定により委任を受けた職員の事務の一部を分任歳入徴収官その他の職員に分掌させることができる。
3 各省各庁の長は、前2項の規定により債権の管理に関する事務を委任した職員又は当該職員の事務の一部を分掌させた職員に事故がある場合(これらの職員が会計法第4条の2第4項(同法第24条第3項において準用する場合を含む。)の規定又は第5項の規定により指定された官職にある者である場合には、その官職にある者が欠けたときを含む。)において、必要があるときは、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる職員にその事務を代理させることができる。
一 第1項第1号に掲げる事務 歳入徴収官代理又は分任歳入徴収官代理若しくは当該事務を分掌させた職員以外の職員
二 第1項第2号に掲げる事務 支出官代理(官署支出官の事務を代理する職員に限る。第5項において同じ。)
三 第1項第3号に掲げる事務 当該事務を委任し、又は分掌させた職員以外の職員
4 各省各庁の長は、第1項第2号に掲げる事務を同項又は前項の規定により委任し、又は代理させる場合において、財務省令で定める特別の事情があるときは、同号又は同項第2号に掲げる職員以外の職員にその事務を委任し、又は代理させることができる。
5 各省各庁の長は、前各項の規定により歳入徴収官、分任歳入徴収官、歳入徴収官代理、分任歳入徴収官代理、官署支出官及び支出官代理以外の職員に債権の管理に関する事務を委任し、分掌させ、又は代理させる場合において、当該各省各庁又は他の各省各庁に置かれた官職を指定することにより、その官職にある者に当該事務を委任し、分掌させ、又は代理させることができる。
6 各省各庁の長は、前項に規定する場合において、他の各省各庁に所属する職員に当該事務を委任し、分掌させ、又は代理させるときは、当該職員及びその官職並びに行なわせようとする事務の範囲について、あらかじめ、当該他の各省各庁の長の同意を得なければならない。ただし、その委任、分掌又は代理が同項の規定に基づいて官職の指定により行なわれる場合には、その同意は、その指定しようとする官職及び行なわせようとする事務の範囲についてあれば足りる。
第5条の2 各省各庁の長は、法第5条第3項の規定により当該各省各庁又は他の各省各庁に所属する職員に同項に規定する債権の管理に関する事務の一部を処理させる場合には、その処理させる事務の範囲を明らかにしなければならない。
2 各省各庁の長は、法第5条第3項の規定により当該各省各庁に所属する職員に同項に規定する債権の管理に関する事務の一部を処理させる場合において、必要があるときは、同項の権限を、内閣府設置法第50条の委員長若しくは長官、同法第43条若しくは第57条(宮内庁法第18条第1項において準用する場合を含む。)の地方支分部局の長、宮内庁長官、宮内庁法第17条第1項の地方支分部局の長、国家行政組織法第6条の委員長若しくは長官、同法第9条の地方支分部局の長又はこれらに準ずる職員に委任することができる。この場合において、各省各庁の長は、同項の規定により当該事務を処理させる職員(当該各省各庁に置かれた官職を指定することによりその官職にある者に当該事務を処理させる場合には、その官職)の範囲及びその処理させる事務の範囲を定めるものとする。
3 前条第5項及び第6項の規定は、各省各庁の長が法第5条第3項の規定により当該各省各庁又は他の各省各庁に所属する職員に同項に規定する債権の管理に関する事務の一部を処理させる場合について準用する。
4 法第5条第3項の規定により同項に規定する債権の管理に関する事務の一部を処理する職員(次項において「代行機関」という。)は、当該債権の管理に関する事務を行なう歳入徴収官等に所属して、かつ、当該歳入徴収官等の名において、その事務を処理するものとする。
5 代行機関は、第1項又は第2項に規定する範囲内の事務であっても、その所属する歳入徴収官等において処理することが適当である旨の申出をし、かつ、当該歳入徴収官等がこれを相当と認めた事務及び歳入徴収官等が自ら処理する特別の必要があるものとして指定した事務については、その処理をしないものとする。
(都道府県が行う管理事務)
第6条 各省各庁の長は、法第5条第2項又は第4項の規定により債権の管理に関する事務を都道府県の知事又は知事の指定する職員が行うこととなる事務として定める場合には、当該知事又は知事の指定する職員が行うこととなる事務の範囲を明らかにして、当該知事又は知事の指定する職員が債権の管理に関する事務を行うこととなることについて、あらかじめ当該知事の同意を求めなければならない。
2 都道府県の知事は、各省各庁の長から前項の規定により同意を求められた場合には、その内容について同意をするかどうかを決定し、同意をするときは、知事が自ら行う場合を除き、事務を行う職員を指定するものとする。この場合において、当該知事は、都道府県に置かれた職を指定することにより、その職にある者に事務を取り扱わせることができる。
3 前項の場合において、都道府県の知事は、同意をする決定をしたときは同意をする旨及び事務を行う者(同項後段の規定により都道府県に置かれた職を指定した場合においてはその職)を、同意をしない決定をしたときは同意をしない旨を各省各庁の長に通知するものとする。
(管理事務の引継ぎ)
第7条 各省各庁の長は、当該各省各庁の所掌事務に係る債権について、債務者の住所の変更その他の事情により必要があると認めるときは、財務省令で定めるところにより、当該債権に係る歳入徴収官等の事務を他の歳入徴収官等に引き継がせるものとする。
第3章 債権の管理の準則
(帳簿への記載又は記録を行うべき時期の特例)
第8条 法第11条第1項に規定する政令で定める債権は、次の各号に掲げる債権とし、同項に規定する政令で定めるときは、当該債権について当該各号に掲げるときとする。
一 利息、国の財産の貸付料若しくは使用料又は国が設置する教育施設の授業料に係る債権 その発生の原因となる契約その他の行為をした日の属する年度に利払期又は履行期限が到来する債権にあっては、その行為をしたとき、当該年度の翌年度以後の各年度に利払期又は履行期限が到来する債権にあっては、当該各年度の開始したとき(当該各年度の4月中に利払期又は履行期限が到来する債権で財務省令で定めるものについては、前年度の3月中において財務省令で定めるとき。)。
二 一定期間内に多数発生することが予想される同一債務者に対する同一種類の債権で、法令又は契約の定めるところによりこれをとりまとめて当該期間経過後に履行させることとなっているもの 当該期間の満了の日の翌日からその履行期限までの間において各省各庁の長が定めるとき。
三 法令の定めるところにより国の行政機関以外の者によってのみその内容が確定される債権 その者が当該債権の内容を確定したとき。
四 延滞金に係る債権 当該延滞金を附することとなっている債権が履行期限の定のあるものである場合には、当該履行期限が経過したとき、当該債権が損害賠償金又は不当利得による返還金に係るものである場合には、当該賠償又は返還の請求をするとき。
五 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号)第19条第1項に規定する加算金で返還すべき補助金等に関し納付すべきもの、法第36条第10号に掲げる事項についての契約の定をした貸付金に係る債権につきその定に従って納付させる金額に係る債権その他法令又は契約の定めるところにより一定の期間に応じて附する加算金に係る債権 当該補助金等の返還金の返還を命じ、当該貸付金に係る履行期限を繰り上げる旨の指示又は決定をし、その他法令又は契約の定めるところにより当該加算金を附することとなったとき。
六 金銭の給付以外の給付を目的とする国の権利についての債務の履行の遅滞に係る損害賠償金その他これに類する徴収金に係る債権で債権金額が一定の期間に応じて算定されることとなっているもの 当該権利の履行期限が経過したとき。
(帳簿への記載又は記録を要しない場合)
第9条 法第11条第1項に規定する政令で定める場合は、歳入徴収官等が、その所掌に属すべき債権でまだ同項に規定する帳簿(以下「債権管理簿」という。)に記載され、又は記録されていないものについて、その全部が消滅していることを確認した場合とする。
2 前項の場合においては、歳入徴収官等は、財務大臣の定めるところにより、当該債権について債権管理簿に記載し、又は記録することができなかった理由を明らかにしておかなければならない。ただし、当該債権が次に掲げる債権に該当する場合は、この限りでない。
一 法令又は契約により債権金額の全部をその発生と同時に納付すべきこととなっている債権
二 健康保険法(大正11年法律第70号)第167条第1項若しくは第169条第6項、船員保険法(昭和14年法律第73号)第130条、労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和44年法律第84号)第32条又は厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第84条の規定により国が報酬又は賃金から控除する保険料に係る債権
三 恩給金額分担及国庫納金収入等取扱規則(大正12年勅令第439号)第10条第1項の規定により俸給又は給料から控除する金額に係る債権及び同規則第11条第2項ただし書の規定により納付する金額に係る債権
四 予算決算及び会計令第62条第1項の規定による納付金及びこれに準ずる返納金で現金出納職員が隔地の債権者又は他の現金出納職員に現金の支払をするため日本銀行に交付した資金に係るものに係る債権
五 ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く大蔵省関係諸命令の措置に関する法律施行令(昭和27年政令第112号)第1項又は第2項の規定による納付金に係る債権
六 接収貴金属等の処理に関する法律(昭和34年法律第135号)第16条の規定による納付金に係る債権
(調査、確認及び記帳を要する事項)
第10条 法第11条第1項に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 債権の発生原因
二 債権の発生年度
三 債権の種類
四 利率その他利息に関する事項
五 延滞金に関する事項
六 債務者の資産又は業務の状況に関する事項
七 担保(保証人の保証を含む。以下同じ。)に関する事項
八 解除条件
九 その他各省各庁の長が定める事項
2 歳入徴収官等は、債権の管理上支障がないと認められるときは、財務省令で定めるところにより、前項各号に掲げる事項の記載又は記録を省略することができる。
3 第8条第4号から第6号までに掲げる債権の債権金額は、その支払われるべき金額が確定した場合を除くほか、記載し、又は記録することを要しない。
4 第1項第2号に掲げる債権の発生年度の区分及び同項第3号に掲げる債権の種類は、財務省令で定める。
5 歳入徴収官等は、法第11条の規定により外国通貨をもって表示される債権の内容に関する事項を債権管理簿に記載し、又は記録するときは、債権金額を当該外国通貨をもって表示し、財務大臣が定める外国為替相場でこれを換算した本邦通貨の金額を付記するものとする。
6 歳入徴収官等は、法第20条第1項に規定する担保物及び債権又はその担保に係る事項の立証に供すべき書類その他の物件の保存に関する事項を債権管理簿に記載し、又は記録しなければならない。
7 歳入徴収官等は、その所掌に属する債権で債権管理簿に記載し、又は記録したものについてその管理に関する事務の処理上必要な措置をとったとき、当該債権が消滅したことを確認したとき、又はその管理に関係する事実で当該事務の処理上必要なものがあると認めるときは、その都度遅滞なく、これらの内容を債権管理簿に記載し、又は記録しなければならない。
(債権の発生又は帰属の通知)
第11条 法第12条各号に掲げる者が同条の規定によりすべき通知は、次に掲げる事項を記載し、又は記録した書面に、債権又はその担保に係る事項の立証に供すべき書類の写その他の関係物件を添えて、これを歳入徴収官等に送付することによりするものとする。
一 債務者の住所及び氏名又は名称
二 債権金額
三 履行期限
四 前条第1項各号に掲げる事項
2 各省各庁の長は、前項各号に掲げる事項のうち通知をする必要がないと認められるものの通知を省略させることができる。
(債権についての異動の通知)
第12条 法第12条第1号に掲げる者は、同号の規定により歳入徴収官等に通知した債権について異動を生じたときは、遅滞なく、その旨を歳入徴収官等に通知しなければならない。
(納入の告知)
第13条 第5条第1項第2号又は第3号に掲げる事務を行なう者は、法第13条第1項の規定により納入の告知をしようとするときは、当該告知に係る債権の内容が法令又は契約に違反していないかどうかを調査しなければならない。
2 前項の納入の告知は、同一債務者に対する債権金額の合計額が履行の請求に要する費用をこえない場合を除くほか、法第11条第1項の規定により債務者及び債権金額を確認した日(履行期限の定のある債権にあっては、その確認した日と当該履行期限から起算して20日前の日とのいずれか遅い日)後遅滞なく、しなければならない。
3 予算決算及び会計令第29条の規定は、第1項の規定による納入の告知について準用する。
(納入の告知に係る手続をしない債権)
第14条 法第13条第1項に規定する政令で定める債権は、次に掲げる債権とする。
一 第9条第2項第1号、第2号又は第4号に掲げる債権
二 職員に対して支給する給与の返納金に係る債権で債権金額の全部に相当する金額をその支払った日の属する年度内において当該職員に対して支払うべき給与の金額から一時に控除して徴収することができるもの
(特定の歳入金に係る債権についての納入の告知等)
第14条の2 分任歳入徴収官以外の者で第5条第2項の規定により歳入金に係る債権の管理に関する事務を分掌するものは、その債権について納入の告知、履行の督促又は保証人に対する履行の請求を必要とするときは、当該債権に係る歳入の徴収に関する事務を取り扱う歳入徴収官又は分任歳入徴収官に対してこれらの措置をとるべきことを請求するものとする。ただし、必要に応じ、みずから履行の督促をすることを妨げない。
(納付の委託)
第15条 法第14条第1項の規定により歳入徴収官等が納付の委託に応ずることができる有価証券は、財務省令で定める小切手、約束手形及び為替手形とする。
2 歳入徴収官等は、法第14条第1項の規定により納付の委託に応じた場合には、納付受託通知書を当該納付の委託を申し出た者に交付するものとする。
(自力執行の手続)
第16条 歳入徴収官等は、その所掌に属する債権で国税徴収又は国税滞納処分の例によって徴収するものの全部又は一部が督促の後相当の期間を経過してもなお履行されない場合には、当該債権について法令の規定により滞納処分を執行することができる者に対し、滞納処分の手続をとることを求めなければならない。
(担保の種類及び提供の手続等)
第17条 歳入徴収官等は、法第18条第1項の規定により担保の提供を求める場合において、法令又は契約に別段の定がないときは、次に掲げる担保の提供を求めなければならない。ただし、当該担保の提供ができないことについてやむを得ない事情があると認められる場合においては、他の担保の提供を求めることをもって足りる。
一 国債及び地方債(港湾法(昭和25年法律第218号)第30条第1項の規定により港務局が発行する債券を含む。以下同じ。)
二 歳入徴収官等が確実と認める社債その他の有価証券
三 土地並びに保険に附した建物、立木、船舶、航空機、自動車及び建設機械
四 鉄道財団、工場財団、鉱業財団、軌道財団、運河財団、漁業財団、港湾運送事業財団及び道路交通事業財団
五 歳入徴収官等が確実と認める金融機関その他の保証人の保証
2 前項の担保の価値及びその提供の手続は、法令又は契約に別段の定がある場合を除くほか、財務省令で定めるところによる。
(徴収停止をしない債権)
第18条 法第21条第1項に規定する政令で定める債権は、担保の附されている債権(当該担保の価額が担保権を実行した場合の費用及び優先債権等の金額の合計額をこえないと見込まれる債権を除く。)とする。
(徴収停止をした債権の区分整理)
第19条 歳入徴収官等は、法第21条第1項及び第2項の措置をとる場合には、その措置をとる債権を債権管理簿において他の債権と区分して整理するものとする。
(徴収停止ができる場合)
第20条 法第21条第1項第2号に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一 債務者の所在が不明であり、かつ、差し押えることができる財産の価額が強制執行の費用をこえると認められる場合において、優先債権等がそのこえると認められる額の全部の弁済を受けるべきとき。
二 債務者が死亡した場合において、相続人のあることが明らかでなく、かつ、相続財産の価額が強制執行をした場合の費用及び優先債権等の金額の合計額をこえないと見込まれるとき。
三 歳入徴収官等が債権の履行の請求又は保全の措置をとった後、債務者が本邦に住所又は居所を有しないこととなった場合において、再び本邦に住所又は居所を有することとなる見込がなく、かつ、差し押えることができる財産の価額が強制執行をした場合の費用及び優先債権等の金額の合計額をこえないと見込まれるとき。
(相殺等を要しない場合)
第21条 法第22条第2項に規定する政令で定める場合は、相殺又は充当をすることが公の事務又は事業の遂行を阻害する等公益上著しい支障を及ぼすこととなるおそれがあるものとして各省各庁の長が定める場合とする。
(消滅に関する通知)
第22条 法第23条に規定する政令で定める者は、第5条第2項の規定により分任歳入徴収官以外の者が歳入金に係る債権の管理に関する事務を分掌する場合における当該債権に係る歳入の徴収に関する事務を取り扱う歳入徴収官又は分任歳入徴収官とする。
2 法第23条の規定による通知は、次の各号に掲げる者が当該各号に掲げるときに行うものとする。
一 現金出納職員及び日本銀行 歳入金に係る債権以外の債権について国のために弁済の受領をしたとき。
二 法令の規定に基き金銭(証券を以てする歳入納付に関する法律(大正5年法律第10号)により金銭に代えて納付される証券を含む。)以外の財産の出納保管の事務を行う者 法令の規定により当該財産をもって国のために弁済の受領をしたとき。
三 法第12条第1号に掲げる者 同号に規定する契約その他の行為について解除又は取消があったとき。
四 前項に規定する歳入徴収官又は分任歳入徴収官 歳入金に係る債権について国のために弁済の受領をした者から当該歳入金の領収済みの旨の報告を受けたとき、及び当該債権と国の債務との間における相殺の意思表示を債務者から受けたとき。
(通知等の省略)
第23条 次の各号に掲げる通知又は請求は、当該各号に掲げる場合においては、省略することができる。
一 法第12条の規定による通知 同条各号に掲げる者が歳入徴収官等を兼ねる場合
二 法第22条第1項の規定による請求及び同条第2項又は第3項の規定による通知 歳入徴収官等が支払事務担当職員を兼ねる場合
三 法第23条の規定による通知 前条第2項第1号から第3号までに掲げる者が歳入徴収官等を兼ねる場合
四 第12条の規定による通知 同条に規定する者が歳入徴収官等を兼ねる場合
第4章 債権の内容の変更、免除等
(履行延期の特約等をすることができない債権)
第24条 法第24条第1項に規定する政令で定める債権は、次に掲げる債権とする。
一 法令の規定により地方債をもって納付させることができる債権
二 法令の規定に基き国に納付する事業上の利益金、剰余金又は収入金の全部又は一部に相当する金額に係る債権
三 恩給法(大正12年法律第48号)第59条(他の法律において準用する場合を含む。)の規定による納付金に係る債権
四 地方交付税法(昭和25年法律第211号)第16条第3項の規定による還付金に係る債権及び同法第19条第2項若しくは第3項若しくは第20条の2第4項又は地方財政法(昭和23年法律第109号)第26条第1項の規定による返還金に係る債権
五 国家公務員及び公共企業体職員に係る共済組合制度の統合等を図るための国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和58年法律第82号)附則第37条の規定によりなお効力を有することとされる同法附則第2条の規定による廃止前の公共企業体職員等共済組合法(昭和31年法律第134号)附則第36条の規定による負担金に係る債権
(履行延期の特約等の手続)
第25条 法第24条の規定による履行延期の特約等は、債務者からの書面による申請に基づいて行うものとする。ただし、外国を債務者とする債権について履行延期の特約等をする場合には、各省各庁の長が財務大臣と協議して定める手続によることができる。
2 前項の書面は、次に掲げる事項を記載したものでなければならない。
一 債務者の住所及び氏名又は名称
二 債権金額
三 債権の発生原因
四 履行期限の延長を必要とする理由
五 延長に係る履行期限
六 履行期限の延長に伴う担保及び利息に関する事項
七 法第27条各号に掲げる趣旨の条件を附すること及び法第35条各号に掲げる事項を承諾すること。
八 その他各省各庁の長が定める事項
(分割して弁済させる債権の履行延期の特例)
第26条 分割して弁済させることとなっている債権について法第24条第3項の規定により最初に弁済すべき金額の履行期限後に弁済することとなっている金額に係る履行期限をあわせて延長する場合においては、最後に弁済すべき金額に係る履行期限の延長は、最初に弁済すべき金額に係る履行期限の延長期間をこえないものとする。ただし、特に徴収上有利と認められるときは、当該履行期限の延長は、法第25条に規定する期間の範囲内において、当該期間をこえることができる。
(延納担保の種類、提供の手続等)
第27条 第17条の規定は、法第26条第1項の規定により担保を提供させようとする場合について準用する。
2 歳入徴収官等は、その所掌に属する債権で既に担保の附されているものについて履行延期の特約等をする場合において、その担保が当該債権を担保するのに十分であると認められないときは、増担保の提供又は保証人の変更その他担保の変更をさせるものとする。
(延納担保の提供を免除することができる場合)
第28条 法第26条第1項ただし書の規定により担保の提供を免除することができる場合は、次に掲げる場合に限る。
一 債務者から担保を提供させることが公の事務又は事業の遂行を阻害する等公益上著しい支障を及ぼすこととなるおそれがある場合
二 同一債務者に対する債権金額の合計額が10万円未満である場合
三 履行延期の特約等をする債権が債務者の故意又は重大な過失によらない不当利得による返還金に係るものである場合
四 担保として提供すべき適当な物件がなく、かつ、保証人となるべき者がない場合
(延納利息の率)
第29条 法第26条第1項の規定により付する延納利息の率は、財務大臣が一般金融市場における金利を勘案して定める率(以下この条において「財務大臣の定める率」という。)によるものとする。ただし、履行延期の特約等をする事情を参酌すれば不当に又は著しく負担の増加をもたらすこととなり、財務大臣の定める率によることが著しく不適当である場合は、当該財務大臣の定める率を下回る率によることができる。
2 外国を債務者とする債権について履行延期の特約等をする場合における法第26条第1項の規定により付する延納利息の率については、当該履行延期の特約等をする事情その他の事情を参酌して財務大臣の定める率により難いと認められるときは、前項の規定にかかわらず、各省各庁の長が財務大臣と協議して定める率によることができる。
(延納利息を附さないことができる場合)
第30条 法第26条第1項ただし書の規定により延納利息を附さないことができる場合は、次に掲げる場合に限る。
一 履行延期の特約等をする債権が法第24条第1項第1号に規定する債権に該当する場合
二 履行延期の特約等をする債権が法第33条第3項に規定する債権に該当する場合
三 履行延期の特約等をする債権が貸付金に係る債権その他の債権で既に利息を附することとなっているものである場合
四 履行延期の特約等をする債権が利息、延滞金その他法令又は契約の定めるところにより一定期間に応じて附する加算金に係る債権である場合
五 履行延期の特約等をする債権の金額が1000円未満である場合
六 延納利息を附することとして計算した場合において、当該延納利息の額の合計額が100円未満となるとき。
(履行延期の特約等に附する条件)
第31条 歳入徴収官等は、法第26条第1項ただし書の規定により担保の提供を免除し、又は延納利息を附さないこととした場合においても、債務者の資力の状況その他の事情の変更により必要があると認めるときは、担保を提供させ、又は延納利息を附することとすることができる旨の条件を附するものとする。
(債務名義を取得することを要しない場合)
第32条 法第26条第2項に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一 履行延期の特約等をする債権に確実な担保が附されている場合
二 第28条第2号又は第3号に掲げる場合
三 強制執行をすることが公の事務又は事業の遂行を阻害する等公益上著しい支障を及ぼすこととなるおそれがある場合
2 前項各号に掲げる場合のほか、歳入徴収官等は、債務者が無資力であることにより債務名義を取得するために要する費用を支弁することができないと認める場合においては、その債務者が当該費用及び債権金額をあわせて支払うことができることとなるときまで、債務名義を取得するために必要な措置をとらないことができる。
(利率を引き下げる特約等の手続)
第33条 法第29条の規定による利率を引き下げる特約及び法第32条の規定による債権の免除は、債務者からの書面による申請に基いて行うものとする。
(延滞金を免除することができる範囲)
第34条 法第33条第3項に規定する政令で定める国の債権は、次に掲げる債権とする。
一 国が設置する教育施設において教育を受ける者のために設けられた寄宿舎の使用料に係る債権
二 国が設置する病院、診療所、療養所その他の医療施設における療養費に係る債権
三 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第25項に規定する補装具の売渡し、貸付け又は修理に係る債権
四 未帰還者留守家族等援護法(昭和28年法律第161号)第20条第2項に規定する一部負担金に係る債権
五 債務者の故意又は重大な過失によらない不当利得による返還金に係る債権
2 法第33条第3項に規定する債権及びこれに係る延滞金について同項の規定により免除することができる金額は、同項に規定する延滞金の額に相当する金額の範囲内において各省各庁の長が定める額をこえないものとする。
第5章 債権に関する契約等の内容
(契約の内容について別段の定を要しない場合)
第35条 法第35条に規定する政令で定める場合は、双務契約に基く国の債権に係る履行期限が国の債務の履行期限以前とされている場合とする。
(延滞金の基準)
第36条 契約等担当職員が法第35条の規定により同条第1号に規定する事項についての定をする場合においては、同号に規定する一定の基準は、第29条本文に規定する率を下ってはならない。
(履行期限を繰り上げた場合に加算して納付させる金額)
第37条 法第36条第10号に規定する政令で定める金額は、同号に掲げる事項についての契約の定により履行期限を繰り上げた貸付金の貸付の日の翌日から履行する日までの期間に応じ、当該貸付金の額(債務者がその一部を履行した場合における当該履行の日の翌日以後の期間については、その額から既に履行した額を控除した額)に対し、財務大臣が一般金融市場における金利を勘案して定める率から当該貸付金の利率を控除した率を乗じて得た金額とする。
2 契約等担当職員は、法第36条第10号に規定する事項についての契約の定で前項の規定により算出した額を下る金額を納付させることとするものをしようとする場合には、あらかじめ、各省各庁の長の承認を受けなければならない。
3 各省各庁の長は、前項の承認をする場合には、あらかじめ、財務大臣に協議しなければならない。
第6章 雑則
(債権現在額報告書の内容)
第38条 各省各庁の長は、法第39条の規定により債権の毎年度末における現在額の報告書を作成する場合には、歳入徴収官等(第2条各号に掲げる債権にあっては、各省各庁の長の指定する者)からの報告に基き、債権の帰属すべき会計の区別に応じ、債権の種類ごとに、前年度以前において発生した債権の金額と当該年度において発生した債権の金額とに区分し、さらに、それぞれの金額を当該年度末までに履行期限が到来した額と履行期限がまだ到来しない額とに細分して、その内訳を明らかにしなければならない。
(出納整理期間中に消滅した額を除いて現在額を計算する債権)
第39条 法第39条に規定する政令で定める債権は、歳入金に係る債権又は歳出の返納金に係る債権のうち、これらの債権に基づいて翌年度の4月30日までに収納された金額が法令の規定により当該年度所属の歳入金、又は歳出の金額への戻入金として整理されるものとする。
(報告書等の様式及び作成方法)
第40条 法第39条の報告書及び法第40条第1項の債権現在額総計算書の様式及び作成方法は、財務省令で定める。
(省令への委任)
第41条 この政令に定めるもののほか、この政令の施行に関し必要な事項は、財務省令で定める。
附則
1 この政令は、法の施行の日(昭和32年1月10日)から施行する。
2 次に掲げる命令は、廃止する。
一 政府貸付金処理に関する法律施行令(昭和10年勅令第252号)
二 租税債権及び貸付金債権以外の国の債権の整理に関する法律施行令(昭和26年政令第194号)
3 法第12条各号又は第22条各号に掲げる者は、大蔵省令で定めるところにより、この政令の施行の際現に存する債権(法第3条第1項各号に掲げる債権を除く。)の確認のために必要な事項を債権管理官に通知しなければならない。
4 各省各庁の長は、この政令の施行前に発生し、又は国に帰属した延滞金に係る債権(国税徴収又は国税滞納処分の例によって徴収する債権を除く。)でこの政令の施行の際現に存するものについて、当該延滞金を付することとなっている債権の徴収上国に生ずべき不利益を最少限度にとどめるためやむを得ないと認められる範囲内において、その一部に相当する金額を免除することができる。この場合において、その免除することができる金額は、当該延滞金の金額から当該延滞金の計算の基準となっている金額に第29条の規定に準じ同条に規定する率を乗じて得た金額を控除した金額の範囲内において財務大臣に協議して定める金額とする。
5 歳入徴収官等は、第28条各号又は第30条各号に掲げる場合のほか、石油公団法及び金属鉱業事業団法の廃止等に関する法律(平成14年法律第93号)附則第2条第1項の規定により国が承継する債権について履行延期の特約等をする場合には、当該債権が消滅するまでの間は、担保の提供を免除し、又は延納利息を付さないことができる。
附則 (昭和32年3月31日政令第48号) 抄
1 この政令は、昭和32年4月1日から施行する。
附則 (昭和32年3月31日政令第49号) 抄
1 この政令は、昭和32年4月1日から施行する。
附則 (昭和32年7月9日政令第181号) 抄
1 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和33年12月23日政令第341号) 抄
1 この政令は、昭和34年4月1日から施行する。
附則 (昭和34年5月25日政令第188号) 抄
1 この政令は、昭和34年6月1日から施行する。
附則 (昭和34年9月26日政令第307号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和35年4月15日政令第96号)
1 この政令は、公布の日から施行する。
2 旧けい肺及び外傷性せき髄障害に関する特別保護法(昭和30年法律第91号)又は旧けい肺及び外傷性せき髄障害の療養等に関する臨時措置法(昭和33年法律第143号)の規定による事業主の負担金で、労働者災害補償保険法の一部を改正する法律(昭和35年法律第29号)附則第6条第1項の規定によりなお従前の例によることとされるものに係る債権については、なお従前の例による。
附則 (昭和37年4月9日政令第144号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和37年7月13日政令第293号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和38年4月30日政令第153号)
この政令は、公布の日から施行し、昭和38年4月分以降の健康保険の保険料に係る債権について適用する。
附則 (昭和40年6月30日政令第232号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行し、この政令による改正後の第9条及び第10条の規定は、昭和40年6月1日から適用し、次条の規定による改正後の国の債権の管理等に関する法律施行令(昭和31年政令第337号)第14条の規定は、同年8月分以降の厚生年金保険及び船員保険の保険料に係る債権について適用する。
附則 (昭和41年3月29日政令第59号)
この政令は、昭和41年4月1日から施行する。
附則 (昭和43年10月7日政令第302号)
この政令は、昭和43年11月1日から施行する。
附則 (昭和45年8月3日政令第231号) 抄
1 この政令は、昭和45年10月1日から施行する。
2 改正前の第5条又は第6条の規定により各省各庁の長が債権の管理に関する事務を委任し、代理させ、又は分掌させている他の各省各庁所属の職員又は都道府県の吏員に引き続き改正後の第5条及び第6条の規定により同一の範囲内の債権の管理に関する事務を委任し、代理させ、又は分掌させる場合には、改正後の第5条第6項(第6条において準用する場合を含む。)の規定による他の各省各庁の長又は都道府県知事の同意があったものとみなす。
附則 (昭和46年11月26日政令第351号) 抄
1 この政令は、昭和46年11月30日から施行する。
附則 (昭和47年3月31日政令第47号)
この政令は、昭和47年4月1日から施行する。
附則 (昭和53年3月31日政令第76号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和54年6月26日政令第187号)
この政令は、昭和54年7月1日から施行する。
附則 (昭和56年10月27日政令第310号)
この政令は、昭和57年1月1日から施行する。
附則 (昭和59年3月17日政令第35号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、国家公務員及び公共企業体職員に係る共済組合制度の統合等を図るための国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和59年4月1日)から施行する。
附則 (昭和59年6月21日政令第206号)
この政令は、昭和59年7月1日から施行する。
附則 (昭和59年6月28日政令第225号)
この政令は、昭和59年7月1日から施行する。
附則 (昭和59年9月7日政令第268号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、健康保険法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和59年10月1日)から施行する。
附則 (平成3年1月25日政令第6号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成3年4月1日から施行する。
附則 (平成3年9月25日政令第296号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成8年6月14日政令第175号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成9年11月19日政令第333号)
この政令は、民事訴訟法の施行の日(平成10年1月1日)から施行する。
附則 (平成12年2月14日政令第32号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成12年4月1日から施行する。
附則 (平成12年6月7日政令第307号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成13年1月6日から施行する。
附則 (平成12年8月30日政令第416号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成13年4月1日から施行する。
(国の債権の管理等に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
第4条 この政令の施行後に、法附則第18条の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第40条において準用する国税犯則取締法第14条の規定により納付する金額に係る徴収金については、第4条の規定による改正前の国の債権の管理等に関する法律施行令第3条の規定は、なおその効力を有する。
附則 (平成12年12月13日政令第508号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成13年1月1日から施行する。
附則 (平成13年11月30日政令第379号)
(施行期日)
第1条 この政令は、平成14年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う国民年金の保険料の納付に関する経過措置に関する政令(平成13年政令第2号)第1条第1項の規定によりなお従前の例によるものとされた平成14年3月以前の月分の国民年金の保険料に係る債権については、第3条の規定による改正後の国の債権の管理等に関する法律施行令の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則 (平成14年8月30日政令第282号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成14年10月1日から施行する。
附則 (平成14年12月18日政令第385号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成15年4月1日から施行する。
附則 (平成15年1月31日政令第28号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の施行の日(平成15年2月3日)から施行する。
附則 (平成15年12月3日政令第483号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成16年4月1日から施行する。
附則 (平成17年1月4日政令第1号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成17年4月1日から施行する。
附則 (平成17年2月16日政令第19号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成17年4月1日から施行する。
附則 (平成17年3月24日政令第72号)
この政令は、法の施行の日(平成17年4月1日)から施行する。
附則 (平成17年7月6日政令第233号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律の施行の日(平成17年7月15日)から施行し、改正後の第10条第2項の規定は、指定入院医療機関の円滑な運営を期するためにこの政令の施行前に支弁された指定入院医療機関の運営に要する費用(平成17年度において支弁されたものであって、厚生労働大臣が定める基準に適合するものに限る。)についても、適用する。
附則 (平成17年11月30日政令第355号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成17年12月1日から施行する。
附則 (平成18年9月26日政令第320号)
この政令は、障害者自立支援法の一部の施行の日(平成18年10月1日)から施行する。
附則 (平成18年11月22日政令第361号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成19年4月1日から施行する。
附則 (平成19年3月31日政令第124号) 抄
(施行期日等)
第1条 この政令は、平成19年4月1日から施行し、平成19年度の予算から適用する。
附則 (平成19年8月3日政令第233号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、改正法の施行の日から施行する。
附則 (平成19年12月7日政令第357号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公認会計士法等の一部を改正する法律の施行の日(平成20年4月1日。次条において「施行日」という。)から施行する。
附則 (平成20年11月28日政令第361号)
この政令は、平成20年12月1日から施行する。
附則 (平成20年12月5日政令第369号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律(平成20年法律第65号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成20年12月12日)から施行する。
附則 (平成21年12月24日政令第296号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成22年1月1日から施行する。
附則 (平成22年9月29日政令第206号)
この政令は、雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行の日(平成22年10月1日)から施行する。
附則 (平成23年9月22日政令第296号)
この政令は、平成23年10月1日から施行する。
附則 (平成24年2月3日政令第26号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成24年4月1日から施行する。
附則 (平成25年1月18日政令第5号)
この政令は、平成25年4月1日から施行する。
附則 (平成25年11月1日政令第306号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律及び総合法律支援法の一部を改正する法律の施行の日(平成25年12月1日)から施行する。
附則 (平成25年11月27日政令第319号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成26年4月1日から施行する。
附則 (平成26年1月24日政令第15号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律の施行の日(平成26年4月1日)から施行する。
附則 (平成27年12月16日政令第423号)
この政令は、不当景品類及び不当表示防止法の一部を改正する法律の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
附則 (平成29年3月31日政令第112号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成29年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
三 目次の改正規定、第1条の改正規定、第5条第6号の改正規定(同号ハに係る部分を除く。)、第11条の改正規定及び本則に1章を加える改正規定並びに附則第3条から第15条までの規定 平成30年4月1日
(国の債権の管理等に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
第10条 前条の規定による改正後の国の債権の管理等に関する法律施行令第3条(第2号に係る部分に限る。)の規定の適用については、所得税法等の一部を改正する等の法律(平成29年法律第4号。以下「改正法」という。)第10条の規定による廃止前の国税犯則取締法(明治33年法律第67号。附則第12条及び第14条において「旧国税犯則取締法」という。)第14条第1項の規定による通告処分に基づき納付する金額に係る徴収金は、改正法第8条の規定による改正後の国税通則法第157条第1項の規定による通告処分に基づき納付する金額に係る徴収金とみなす。
附則 (平成29年3月31日政令第127号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成29年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
三 第1条中関税法施行令目次の改正規定、同令第25条第1号の改正規定、同令第64条の2第1号及び第2号の改正規定、同令第95条の改正規定、同令第97条を削る改正規定、同令第96条(見出しを含む。)の改正規定、同条を同令第97条とする改正規定、同令第95条の次に1条を加える改正規定、同令第98条(見出しを含む。)の改正規定、同令第99条及び第100条の改正規定、同令第102条を削る改正規定、同令第103条(見出しを含む。)の改正規定、同条を同令第104条とする改正規定、同令第101条(見出しを含む。)の改正規定、同条を同令第102条とし、同条の次に1条を加える改正規定並びに同令第100条の次に1条を加える改正規定並びに第5条の規定並びに附則第3条の規定 平成30年4月1日
(国の債権の管理等に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
第3条 第5条の規定による改正後の国の債権の管理等に関する法律施行令第3条(第2号に係る部分に限る。)の規定の適用については、改正法第2条の規定による改正前の関税法(昭和29年法律第61号)第138条第1項の規定による通告処分に基づき納付する金額に係る徴収金は、改正法第2条の規定による改正後の関税法第146条第1項の規定による通告処分に基づき納付する金額に係る徴収金とみなす。
附則 (平成30年3月22日政令第54号)
この政令は、平成30年4月1日から施行する。
インターネット六法に掲載している法令データは、原則、官報その他政府提供データを基にしています。
※原則とは、現在有効ではない法令の場合は図書館等にて収集しております
データ内容の正確性については万全を期しておりますが、官報に掲載された内容と異なる場合はそちらが優先します。
インターネット六法.comの利用に伴って発生した不利益や問題について、当サイトの運営者は何らの責任を負いません。
掲載している法令等に誤植(ふりがな等)がありましたら、「お問い合わせ」よりお知らせください。ご協力お願いいたします。
インターネット六法が少しでもあなたの役に立てれば光栄です。これからもインターネット六法を宜しくお願いします。
※スマホやタブレットで左の画像を読み込むと現在の法令ページを読み込めます。