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化製場等に関する法律施行令

昭和31年政令第285号
内閣は、へい獣処理場等に関する法律(昭和23年法律第140号)第4条、第8条並びに第9条第1項、第5項及び第7項の規定に基き、この政令を制定する。
(法第9条第1項の政令で定める動物の種類)
第1条 化製場等に関する法律(以下「法」という。)第9条第1項の政令で定める動物の種類は、次のとおりとする。
 牛
 馬
 豚
 めん羊
 やぎ
 犬
 鶏(30日未満のひなを除く。)
 あひる(30日未満のひなを除く。)
 その他その飼養又は収容に関して公衆衛生上の配慮が必要な動物として都道府県の条例で定める動物
(法第9条第6項の政令で定める施設)
第2条 法第9条第6項の政令で定める施設は、次のとおりとする。
 家畜取引法(昭和31年法律第123号)に規定する家畜市場
 競馬法(昭和23年法律第158号)に規定する競馬場
 家畜共進会、家畜博覧会その他臨時的に開催される催物に設けられる施設で前条各号に掲げる種類の動物を飼養し又は収容するもの

附則

この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和34年9月15日政令第298号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、昭和34年10月1日から施行する。
附則 (昭和45年6月10日政令第176号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和46年6月17日政令第188号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、昭和46年6月24日から施行する。
附則 (昭和55年5月1日政令第120号)
この政令は、許可、認可等の整理に関する法律(昭和54年法律第70号)の一部の施行の日(昭和55年6月1日)から施行する。
附則 (昭和59年4月27日政令第116号)
この政令は、昭和59年10月1日から施行する。
附則 (平成2年2月17日政令第15号)
この政令は、へい獣処理場等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成2年5月1日)から施行する。

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