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くにのさいけんしゃだいいけんのこうしにともなうげんきんまたはゆうかしょうけんのほかんにかんするせいれい

国の債権者代位権の行使に伴う現金又は有価証券の保管に関する政令

昭和31年政令第263号
内閣は、会計法(昭和22年法律第35号)第33条の規定に基き、この政令を制定する。
各省各庁の長(財政法(昭和22年法律第34号)第20条第2項に規定する各省各庁の長をいう。)は、国が債権者として債務者に属する権利を代位して行うことにより受領すべき現金又は有価証券を保管することができる。

附則

この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和31年11月10日政令第337号) 抄
1 この政令は、法の施行の日(昭和32年1月10日)から施行する。

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