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ちほうじちほうだい252じょうの19だい1こうのしていとしのしていにかんするせいれい

地方自治法第252条の19第1項の指定都市の指定に関する政令

昭和31年政令第254号
内閣は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の規定に基き、この政令を制定する。
地方自治法第252条の19第1項の指定都市を次のとおり指定する。
大阪市 名古屋市 京都市 横浜市 神戸市 北九州市 札幌市 川崎市 福岡市 広島市 仙台市 千葉市 さいたま市 静岡市 堺市 新潟市 浜松市 岡山市 相模原市 熊本市

附則

1 この政令は、地方自治法の一部を改正する法律(昭和31年法律第147号。附則第1項ただし書に係る部分を除く。)の施行の日(昭和31年9月1日)から施行する。
2 地方自治法第155条第2項の市の指定に関する政令(昭和22年政令第17号)は、廃止する。
附則 (昭和38年1月28日政令第10号)
この政令は、昭和38年4月1日から施行する。
附則 (昭和46年8月28日政令第276号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、昭和47年4月1日から施行する。
附則 (昭和54年9月4日政令第237号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、昭和55年4月1日から施行する。
附則 (昭和63年9月6日政令第261号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、昭和64年4月1日から施行する。
附則 (平成3年10月18日政令第324号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成4年4月1日から施行する。
附則 (平成14年10月30日政令第319号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成15年4月1日から施行する。
附則 (平成16年10月27日政令第322号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成17年4月1日から施行する。
附則 (平成17年10月26日政令第323号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成18年4月1日から施行する。
附則 (平成18年10月27日政令第338号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成19年4月1日から施行する。
附則 (平成20年10月16日政令第315号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成21年4月1日から施行する。
附則 (平成21年10月28日政令第251号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成22年4月1日から施行する。
附則 (平成23年10月21日政令第323号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成24年4月1日から施行する。

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