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行政執行法人の労働関係に関する法律施行令

昭和31年政令第249号
内閣は、公共企業体等労働関係法(昭和23年法律第257号)の規定に基き、及び同法を実施するため、公共企業体等労働関係法施行令(昭和24年政令第189号)の全部を改正するこの政令を制定する。
(審査委員会)
第1条 行政執行法人の労働関係に関する法律(昭和23年法律第257号。以下「法」という。)第3条第2項(法第4条第5項において準用する場合を含む。)の規定に基づき中央労働委員会(以下「委員会」という。)が設ける審査委員会に、委員長を置く。
2 委員長は、委員会の会長がなる。
3 委員長は、会務を総理し、審査委員会を代表する。
4 委員長に故障があるときは、あらかじめ法第25条に規定する行政執行法人担当公益委員(次項及び第4条第2項において「行政執行法人担当公益委員」という。)の互選により定めた委員が委員長を代理する。
5 審査委員会は、3人以上の行政執行法人担当公益委員が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。
6 労働組合法(昭和24年法律第174号)第21条第1項及び第2項並びに労働組合法施行令(昭和24年政令第231号)第26条第2項の規定は、審査委員会について準用する。
(法第4条第2項の事務の処理に係る委員会の会議)
第2条 法第4条第2項の事務の処理に係る委員会の会議については、労働組合法施行令第26条の規定を準用する。
2 前項の会議においては、特別調整委員は、意見を述べることができない。
(職の新設等に関する通知)
第3条 法第4条第4項の規定による通知は、同項の職を新設し、変更し、又は廃止した年月日、当該職及びその職を置く部局若しくは機関又はその職にある者が勤務する事務所の名称並びに当該職の職務内容(当該職を変更した場合にあっては、変更前及び変更後のもの)を記載した書面でしなければならない。
(行政執行法人担当委員会議)
第4条 法第25条に規定する政令で定める委員会の事務は、法第31条の規定による委員会の事務とする。
2 委員会が法第25条に規定する事務を処理する場合において、行政執行法人担当公益委員のうちに労働組合法第19条の9第4項の規定により会長を代理する委員がいないときは、委員会は、あらかじめ行政執行法人担当公益委員のうちから委員の選挙により、会長に故障がある場合に法第25条に規定する事務の処理に関して会長を代理する委員を定めておかなければならない。この場合において、同項の規定により会長を代理する委員は、同条に規定する事務の処理に関しては会長を代理しない。
3 法第25条に規定する委員会の事務の処理に係る委員会の会議においては、特別調整委員は、意見を述べることができない。
(調停開始等の通知)
第5条 委員会は、関係当事者の一方から法第27条第2号の申請又は法第32条において準用する労働関係調整法(昭和21年法律第25号)第26条第2項の申請があったときは他の関係当事者に、法第27条第3号若しくは第4号の決議をしたとき又は同条第5号の請求があったときは関係当事者の双方に、遅滞なく、その旨を通知しなければならない。
(調停委員会の委員長)
第6条 調停委員会の委員長は、会務を総理し、調停委員会を代表する。
(調停委員候補者名簿の作成及び公表)
第7条 厚生労働大臣は、あらかじめ委員会の同意を得て、調停委員候補者を委嘱し、法第29条第4項の調停委員候補者名簿を作成しておかなければならない。
2 調停委員候補者名簿には、公益を代表する者、行政執行法人を代表する者及び職員を代表する者に区分して、調停委員候補者の氏名その他必要な事項を記載しなければならない。
3 厚生労働大臣は、調停委員候補者を解任するときは、委員会の同意を得てしなければならない。
4 厚生労働大臣は、調停委員候補者名簿を作成したときは、これを公表しなければならない。調停委員候補者に異動があった場合も、同様とする。
(仲裁開始の通知)
第8条 委員会は、関係当事者の一方から法第33条第2号又は第3号の申請があったときは他の関係当事者に、同条第4号の決議をしたとき又は同条第5号の請求があったときは関係当事者の双方に、遅滞なく、その旨を通知しなければならない。
(仲裁委員会の委員長)
第9条 仲裁委員会の委員長は、会務を総理し、仲裁委員会を代表する。
(仲裁委員会の裁定)
第10条 仲裁委員会は、仲裁を行うときは、その開始後30日以内に裁定をするようにしなければならない。
2 仲裁委員会は、裁定をしたときは、その裁定を関係当事者に通知するとともに公表しなければならない。
(主務大臣の請求)
第11条 法第27条第5号及び第33条第5号の請求は、その理由を明らかにした書面によってしなければならない。
(厚生労働大臣への報告)
第12条 委員会は、あっせん、調停若しくは仲裁を開始したとき、これらが終了したとき、法第32条において準用する労働関係調整法第26条第2項の申請があったとき、又は同条第3項の規定により見解を示したときは、直ちに、厚生労働大臣に報告しなければならない。
(あっせん員及び調停委員の報酬)
第13条 法第26条第4項又は第29条第5項の規定によりあっせん員又は調停委員が受ける報酬の額は、職務を行った日1日について、委員会の委員が特別職の職員の給与に関する法律(昭和24年法律第252号)第9条又は一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)第22条第1項の規定に基づいて受ける手当の額のいずれをも超えない範囲内において厚生労働大臣が定める額とする。
(費用弁償)
第14条 法第26条第4項又は第29条第5項の規定によりあっせん員又は調停委員が弁償を受ける費用の種類及び金額は、一般職の職員の給与に関する法律第6条第1項第11号に規定する指定職俸給表の適用を受ける職員の職務並びに同項第1号イに規定する行政職俸給表(一)の8級以上の職務のうち厚生労働大臣が指定する職務にある者が、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和25年法律第114号)の規定に基づいて受ける旅費の種類及び金額と同一とする。
2 前項に定めるもののほか、同項の費用の支給については、国家公務員等の旅費に関する法律の定めるところによる。

附則

(施行期日)
1 この政令は、公共企業体等労働関係法の一部を改正する法律(昭和31年法律第108号。以下「改正法」という。)の施行の日から施行する。
(他の政令の廃止)
2 地方におかれる公共企業体等調停委員会の名称、位置及び管轄区域に関する政令(昭和27年政令第325号)は、廃止する。
附則 (昭和31年10月1日政令第306号)
この政令は、公布の日から施行し、改正後の公共企業体等労働関係法施行令の規定は、昭和31年8月1日から適用する。
附則 (昭和32年7月1日政令第174号)
1 この政令は、公布の日から施行する。
2 改正後の第17条の規定は、この政令の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則 (昭和35年6月9日政令第147号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和40年3月29日政令第54号)
この政令は、公布の日から施行し、この政令による改正後の労働関係調整法施行令、労働組合法施行令及び公共企業体等労働関係法施行令の規定は、昭和39年12月17日から適用する。
附則 (昭和40年8月12日政令第276号)
この政令は、昭和40年8月15日から施行する。
附則 (昭和42年4月20日政令第63号)
この政令は、公布の日から施行し、この政令による改正後の公共企業体等労働関係法施行令第16条の規定は、昭和42年4月1日から適用する。
附則 (昭和43年9月20日政令第282号)
この政令は、公布の日から施行し、この政令による改正後の公共企業体等労働関係法施行令第16条の規定は、昭和43年7月1日から適用する。
附則 (昭和44年4月28日政令第101号)
この政令は、公布の日から施行し、改正後の第16条の規定は、昭和44年4月1日から適用する。
附則 (昭和45年4月1日政令第43号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和46年3月1日政令第23号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和47年5月1日政令第157号) 抄
この政令は、沖縄の復帰に伴う関係法令の改廃に関する法律の施行の日(昭和47年5月15日)から施行する。
附則 (昭和56年3月25日政令第35号)
この政令は、昭和56年4月1日から施行する。
附則 (昭和59年11月20日政令第326号)
この政令は、昭和59年12月1日から施行する。
附則 (昭和60年3月5日政令第24号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、昭和60年4月1日から施行する。
附則 (昭和60年12月21日政令第317号) 抄
(施行期日等)
1 この政令は、公布の日から施行する。ただし、第42条の規定は、昭和61年1月1日から施行する。
附則 (昭和62年3月17日政令第40号)
この政令は、昭和62年3月31日から施行する。
附則 (昭和62年3月20日政令第54号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、昭和62年4月1日から施行する。
附則 (昭和63年9月6日政令第263号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、昭和63年10月1日から施行する。
附則 (平成6年7月27日政令第251号)
この政令は、一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律の施行の日(平成6年9月1日)から施行する。
附則 (平成11年12月22日政令第408号)
この政令は、平成12年1月1日から施行する。
附則 (平成12年6月7日政令第309号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。
附則 (平成12年6月7日政令第326号)
この政令は、平成13年1月6日から施行する。
附則 (平成12年6月7日政令第333号) 抄
(施行期日)
1 この政令(第1条を除く。)は、平成13年4月1日から施行する。
附則 (平成14年12月18日政令第385号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成15年4月1日から施行する。
附則 (平成16年12月1日政令第373号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、労働組合法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成17年1月1日)から施行する。
附則 (平成18年2月1日政令第14号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成18年4月1日から施行する。
附則 (平成20年3月26日政令第67号)
この政令は、平成20年4月1日から施行する。
附則 (平成20年7月18日政令第231号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成20年10月1日から施行する。
(処分等に関する経過措置)
第2条 国土交通省設置法等の一部を改正する法律(以下この条において「改正法」という。)による改正前の法律(これに基づく命令を含む。以下この条において「旧法令」という。)の規定により次の表の中欄に掲げる従前の国の機関(以下この条において「旧機関」という。)がした認可、指定その他の処分又は通知その他の行為は、改正法の施行後は、改正法による改正後の法律(これに基づく命令を含む。以下この条において「新法令」という。)の相当規定に基づいて、同表の下欄に掲げる相当の国等の機関(以下この条において「新機関」という。)がした認可、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。
1 国土交通大臣(改正法第1条の規定による改正前の国土交通省設置法(以下「旧設置法」という。)第4条第21号から第23号までに掲げる事務に係る場合に限る。) 観光庁長官
2 航空・鉄道事故調査委員会 運輸安全委員会
3 海難審判庁 海難審判所
4 船員中央労働委員会(旧設置法第4条第96号に掲げる事務に係る場合に限る。) 中央労働委員会
5 船員中央労働委員会(旧設置法第4条第97号及び第98号に掲げる事務に係る場合に限る。) 交通政策審議会
6 船員地方労働委員会(旧設置法第4条第96号に掲げる事務のうち労働組合法(昭和24年法律第174号)に係る事務(不当労働行為に係るものに限る。)に係る場合に限る。) 不当労働行為事件が係属する船員地方労働委員会の所在地を管轄する都道府県労働委員会
7 船員地方労働委員会(旧設置法第4条第96号に掲げる事務のうち労働組合法に係る事務(不当労働行為に係るものを除く。)に係る場合に限る。) 労働組合の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働委員会
8 船員地方労働委員会(旧設置法第4条第96号に掲げる事務のうち労働関係調整法(昭和21年法律第25号)に係る事務に係る場合に限る。) 労働争議が発生した地域を管轄する都道府県労働委員会(当該労働争議が2以上の都道府県にわたるものであるときは中央労働委員会)
9 船員地方労働委員会(旧設置法第4条第96号に掲げる事務のうち地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)に係る事務に係る場合に限る。) 地方公営企業又は特定地方独立行政法人の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働委員会
10 船員地方労働委員会(旧設置法第4条第97号及び第98号に掲げる事務のうち個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律(平成13年法律第112号)及び雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(昭和47年法律第113号)に係る事務に係る場合に限る。) 当該船員地方労働委員会の所在地を管轄する地方運輸局長(運輸監理部長を含む。)
11 船員地方労働委員会(旧設置法第4条第97号及び第98号に掲げる事務に係る場合(10の項に掲げる場合を除く。)に限る。) 当該船員地方労働委員会の所在地を管轄区域とする地方運輸局に置かれる地方交通審議会
12 地方運輸局長(運輸監理部長を含む。)(旧設置法第4条第96号に掲げる事務に係る場合に限る。) 労働争議が発生した地域を管轄する都道府県知事(当該労働争議が2以上の都道府県にわたるものであるときは厚生労働大臣)
2 旧法令の規定により旧機関に対してされている申請、届出、申立てその他の行為は、改正法附則第4条の規定によりなお従前の例によることとされているものを除き、改正法の施行後は、新法令の相当規定に基づいて、新機関に対してされた申請、届出、申立てその他の行為とみなす。
3 旧法令の規定により旧機関に対して届出その他の手続をしなければならないとされている事項で、改正法の施行の日前にその手続がされていないものについては、改正法の施行後は、これを、新法令の相当規定により新機関に対してその手続をしなければならないとされた事項について、その手続がされていないものとみなして、当該相当規定を適用する。
附則 (平成25年3月13日政令第55号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成25年4月1日から施行する。
附則 (平成27年3月18日政令第74号) 抄
この政令は、平成27年4月1日から施行する。

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