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くうこうほうしこうれい

空港法施行令

昭和31年政令第232号
内閣は、空港整備法(昭和31年法律第80号)の規定に基き、この政令を制定する。
(空港)
第1条 空港法(昭和31年法律第80号。以下「法」という。)第4条第1項第1号から第5号までに掲げる空港の位置は、それぞれ別表第1の位置の欄に掲げるとおりとする。
2 法第4条第1項第6号に掲げる空港の名称及び位置は、別表第2のとおりとする。
3 法第5条第1項に規定する地方管理空港の名称及び位置は、別表第3のとおりとする。
(地方管理空港についての関係地方公共団体の範囲)
第2条 法第5条第1項の政令で定める関係地方公共団体は、次のとおりとする。
 当該空港の存する都道府県及び市町村
 当該空港の利用について重大な利害関係を有する都道府県及び市町村
2 前項第2号に規定する都道府県及び市町村の範囲は、当該空港の存する都道府県の都道府県知事が認定するものとする。
(空港用地)
第3条 法第6条第1項の政令で定める空港用地は、航空機の離着陸の安全を確保するため平らな空地として維持することを必要とするものとする。
(災害復旧工事の定義)
第4条 法第9条第1項の政令で定める災害復旧工事は、災害にかかった施設を原形に復旧すること(原形に復旧することが不可能な場合において当該施設の従前の効用を復旧させるための施設をすることを含む。)を目的とする工事及び災害にかかった施設を原形に復旧することが著しく困難又は不適当な場合においてこれに代わるべき必要な施設をすることを目的とする工事であって、次に掲げるもの以外のものとする。
 一の施設に関する工事に要する費用が120万円に満たないもの
 工事の費用に比してその効果の著しく小さいもの
 維持工事とみるべきもの
 明らかに設計の不備又は工事施行の粗漏に基因して生じたものと認められる災害に係るもの
 甚だしく維持管理の義務を怠ったことに基因して生じたものと認められる災害に係るもの
 法第6条第1項若しくは第8条第1項に規定する工事又は同条第4項の規定による国の補助に係る工事の施行中に生じた災害に係るもの
(災害復旧工事の施行中又は着手前に災害が生じた場合の措置)
第5条 法第9条第1項若しくは第10条第1項に規定する災害復旧工事又は同条第3項の規定による国の補助に係る災害復旧工事の施行中又は着手前において、更に当該施設について法第9条第1項の災害が生じた場合は、未施行又は未着手の工事は、新たに生じた災害による災害復旧工事にあわせて一の災害復旧工事として施行するものとする。
(災害報告)
第6条 地方公共団体は、その設置し、及び管理する地方管理空港の施設であって、法第10条第1項又は第3項に規定するものについて、法第9条第1項の災害が生じたときは、国土交通省令で定める様式により、遅滞なく、その状況を国土交通大臣に報告しなければならない。
(条例で地方管理空港における空港機能施設事業について規制をする場合の基準)
第7条 法第23条の政令で定める基準は、次のとおりとする。
 地方管理空港を設置し、及び管理する地方公共団体の長(以下この条において単に「地方公共団体の長」という。)は、次に掲げる要件を備えていると認められるものについて、その申請により、空港ごとに地方管理空港において空港機能施設事業を行う者として指定をすることができるものとすること。
 基本方針に従って空港機能施設事業を行うことについて適正かつ確実な計画を有すると認められること。
 基本方針に従って空港機能施設事業を行うことについて十分な経理的基礎及び技術的能力を有すると認められること。
 地方公共団体の長は、前号の申請をした者が次のイからニまでのいずれかに該当するときは、同号の指定をしないものとすること。
 成年被後見人又は被保佐人
 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
 法人又は団体であって、その役員のうちにイからハまでのいずれかに該当する者があること。
 地方公共団体の長は、第1号の指定をしたときは、当該指定を受けた者(以下この条において「指定地方管理空港機能施設事業者」という。)の氏名又は名称及び住所を公示するものとすること。
 指定地方管理空港機能施設事業者は、その氏名若しくは名称又は住所を変更しようとするときは、あらかじめ、地方公共団体の長に届出をしなければならないものとすること。
 地方公共団体の長は、前号の届出があったときは、その旨を公示するものとすること。
 航空旅客の取扱施設を管理する事業を行う指定地方管理空港機能施設事業者は、旅客取扱施設利用料を定め、又はこれを変更しようとするときは、その上限を定め、地方公共団体の長の認可を受けなければならないものとすること。
 地方公共団体の長は、前号の認可をしようとするときは、能率的な経営の下における適正な原価に適正な利潤を加えたものを超えないものであるかどうかを審査して、これをするものとすること。
 第6号の指定地方管理空港機能施設事業者は、同号の認可を受けた旅客取扱施設利用料の上限の範囲内で旅客取扱施設利用料を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、地方公共団体の長に届出をしなければならないものとすること。
 地方公共団体の長は、前号の届出がされた旅客取扱施設利用料が特定の利用者に対し不当な差別的取扱いをするものであるときは、当該指定地方管理空港機能施設事業者に対し、期限を定めてその旅客取扱施設利用料を変更すべきことを命ずることができるものとすること。
 第6号の指定地方管理空港機能施設事業者は、第8号の届出をした旅客取扱施設利用料をインターネットの利用その他の適切な方法により公表しなければならないものとすること。
十一 指定地方管理空港機能施設事業者は、空港機能施設事業に係る経理とその他の事業に係る経理とを区分して整理しなければならないものとすること。
十二 地方公共団体の長は、空港機能施設事業の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、指定地方管理空港機能施設事業者に対し、業務に関し監督上必要な命令をすることができるものとすること。
十三 指定地方管理空港機能施設事業者は、空港機能施設事業の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、地方公共団体の長の許可を受けなければならないものとすること。
十四 地方公共団体の長は、指定地方管理空港機能施設事業者が次のイからハまでのいずれかに該当するときは、第1号の指定を取り消すことができるものとすること。
 空港機能施設事業を適正に行うことができないと認められるとき。
 当該条例の規定に違反したとき。
 第12号の命令に違反したとき。
十五 地方公共団体の長は、指定地方管理空港機能施設事業者が第13号の許可(空港機能施設事業の全部の廃止に係るものに限る。)を受けたときは、第1号の指定を取り消すものとすること。
十六 地方公共団体の長は、第1号の指定を取り消したときは、その旨を公示するものとすること。
十七 指定地方管理空港機能施設事業者は、第1号の指定を取り消されたときは、その空港機能施設事業の全部を、地方公共団体の長又は当該空港機能施設事業の全部を承継するものとして地方公共団体の長が指定する指定地方管理空港機能施設事業者に引き継がなければならないものとすること。ただし、当該空港機能施設事業が行われている空港の供用が廃止される場合においては、この限りでないものとすること。
(北海道の特例)
第8条 国は、北海道の区域内の国が設置し、及び管理する法第4条第1項第5号に掲げる空港又は地方管理空港に関しては、法第6条第1項に規定する工事に要する費用についてはその100分の85を、法第8条第1項に規定する工事に要する費用についてはその100分の60を負担する。
2 国は、北海道の区域内の地方管理空港に関しては、法第8条第4項に規定する工事に要する費用の100分の60以内を補助することができる。
(国土交通省令への委任)
第9条 この政令に規定するもののほか、法及びこの政令の施行に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。

附則

(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。
(共用空港)
第2条 法附則第2条第1項の政令で定める飛行場の名称及び位置は、次の表のとおりとする。
名称 位置
札幌飛行場 北海道札幌市
千歳飛行場 北海道千歳市
三沢飛行場 青森県三沢市
百里飛行場 茨城県小美玉市
小松飛行場 石川県小松市
美保飛行場 鳥取県境港市
岩国飛行場 山口県岩国市
徳島飛行場 徳島県板野郡松茂町
(自衛隊共用空港)
第3条 法附則第3条第1項の政令で定める共用空港は、札幌飛行場、百里飛行場、小松飛行場、美保飛行場及び徳島飛行場とする。
2 第4条及び第5条の規定は、自衛隊共用空港について準用する。この場合において、第4条中「法第9条第1項」とあるのは「法附則第3条第3項において準用する法第9条第1項」と、同条第6号中「法第6条第1項若しくは第8条第1項に規定する工事又は同条第4項の規定による国の補助に係る工事」とあるのは「法附則第3条第1項に規定する工事」と、第5条中「法第9条第1項若しくは第10条第1項に規定する災害復旧工事又は同条第3項の規定による国の補助に係る災害復旧工事」とあるのは「法附則第3条第3項において準用する法第9条第1項に規定する災害復旧工事」と読み替えるものとする。
3 国は、北海道の区域内の自衛隊共用空港に関しては、法附則第3条第1項に規定する工事に要する費用の100分の85を負担する。
(地方管理空港における工事費用の負担等の特例)
第4条 法附則第6条第1項の規定により地方公共団体が同項に規定する工事を施行する場合における第4条第6号の規定の適用については、同号中「若しくは第8条第1項」とあるのは「、第8条第1項若しくは附則第6条第1項」とし、「同条第4項」とあるのは「法第8条第4項」とする。
2 法附則第6条第1項の政令で定める照明施設は、気象状態が悪い場合で国土交通省令で定める高度以上の高度においては滑走路の位置を確認することができないときにおいても航空機が当該空港に着陸することを可能とするために国土交通省令で定めるところにより設置される航空灯火(航空法(昭和27年法律第231号)第2条第11項に規定する航空灯火をいう。)とする。
3 法附則第6条第2項の政令で定める工事は、次に掲げる工事とする。
 一般公衆の利用に供する目的で当該空港と他の地点との間の路線における輸送需要に対応した輸送力を有する航空機が発着することができる長さを超えてその滑走路を延長する工事及び当該工事と併せて施行されるべき着陸帯、誘導路、エプロン若しくは照明施設の改良又は空港用地の造成若しくは整備の工事であって、次に掲げるもの
 積雪又は凍結の状態にある滑走路における航空機の発着の制約を緩和するために必要な工事
 国際交流の促進を通じた地域経済の発展を図るための施策を実施するために必要な工事
 一般公衆の利用に供する目的で前項の照明施設に改良する工事及び当該工事と併せて施行されるべき空港用地の造成又は整備の工事であって、霧による航空機の着陸の制約を緩和するために必要なもの
(国の無利子貸付け等)
第5条 法附則第7条第2項の規定により国が地方公共団体に対し貸付けを行った場合における第4条第6号の規定の適用については、同号中「国の補助」とあるのは、「国の補助若しくは法附則第7条第2項の規定による国の貸付け」とする。
2 法附則第7条第5項の政令で定める期間は、5年(2年の据置期間を含む。)とする。
3 前項の期間は、日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和62年法律第86号)第5条第1項の規定により読み替えて準用される補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号)第6条第1項の規定による貸付けの決定(以下この項において「貸付決定」という。)ごとに、当該貸付決定に係る法附則第7条第1項から第4項までの規定による国の貸付金(以下この条において「国の貸付金」という。)の交付を完了した日(その日が当該貸付決定があった日の属する年度の末日の前日以後の日である場合には、当該年度の末日の前々日)の翌日から起算する。
4 国の貸付金の償還は、均等年賦償還の方法によるものとする。
5 国は、国の財政状況を勘案し、相当と認めるときは、国の貸付金の全部又は一部について、前3項の規定により定められた償還期限を繰り上げて償還させることができる。
6 法附則第7条第11項の政令で定める場合は、前項の規定により償還期限を繰り上げて償還を行った場合とする。
附則 (昭和33年2月10日政令第21号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和33年12月25日政令第352号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和34年7月3日政令第243号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和35年4月1日政令第87号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和36年5月17日政令第135号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和38年3月27日政令第58号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和39年3月17日政令第26号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和40年3月15日政令第27号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和41年3月29日政令第61号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和43年3月28日政令第44号)
1 この政令は、公布の日から施行する。
2 改正前の別表第2に規定する熊本空港及び大分空港に関する空港整備法の適用については、それぞれ新熊本空港及び新大分空港の供用が開始される時までの間は、なお従前の例による。
附則 (昭和44年5月31日政令第137号)
1 この政令は、公布の日から施行する。
2 改正前の別表第2に規定する鹿児島空港に関する空港整備法の適用については、新鹿児島空港の供用が開始される時までの間は、なお従前の例による。
附則 (昭和46年4月1日政令第113号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和46年10月21日政令第330号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和47年4月6日政令第71号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和47年4月28日政令第113号)
この政令は、琉球諸島及び大東諸島に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定の効力発生の日(昭和47年5月15日)から施行する。
附則 (昭和48年2月27日政令第19号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和48年7月17日政令第203号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和49年2月8日政令第22号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和49年9月18日政令第328号)
1 この政令は、公布の日から施行する。
2 改正前の別表第3に規定する秋田空港に関する空港整備法の適用については、新秋田空港の供用が開始される時までの間は、なお従前の例による。
附則 (昭和50年3月14日政令第36号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和50年4月25日政令第136号)
この政令は、昭和50年5月1日から施行する。
附則 (昭和50年12月9日政令第351号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和51年3月26日政令第38号)
1 この政令は、公布の日から施行する。
2 改正前の別表第3に規定する帯広空港に関する空港整備法の適用については、新帯広空港の供用が開始される時までの間は、なお従前の例による。
附則 (昭和52年3月18日政令第32号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和54年7月24日政令第219号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和55年4月5日政令第82号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和55年6月10日政令第158号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和55年10月28日政令第275号)
1 この政令は、公布の日から施行する。
2 改正前の別表第3に規定する女満別空港に関する空港整備法の適用については、新女満別空港の供用が開始される時までの間は、なお従前の例による。
附則 (昭和56年12月15日政令第342号)
1 この政令は、公布の日から施行する。
2 改正前の別表第3に規定する岡山空港に関する空港整備法の適用については、新岡山空港の供用が開始される時までの間は、なお従前の例による。
附則 (昭和57年3月25日政令第32号)
1 この政令は、公布の日から施行する。
2 改正後の附則第3項の規定は、同項に規定する特例適用期間における各年度の予算に係る国の負担又は補助(昭和56年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和57年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)並びに同項に規定する特例適用期間における各年度の国庫債務負担行為に基づき昭和60年度以降の年度に支出すべきものとされる国の負担又は補助及び昭和59年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で昭和60年度以降の年度に繰り越されるものにより施行される工事について適用し、昭和56年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和57年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び昭和56年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で昭和57年度以降の年度に繰り越されたものにより施行される工事については、なお従前の例による。
3 改正前の別表第3に規定する石垣空港に関する空港整備法の適用については、新石垣空港の供用が開始される時までの間は、なお従前の例による。
附則 (昭和57年9月21日政令第252号)
1 この政令は、公布の日から施行する。
2 改正前の別表第3に規定する奄美空港に関する空港整備法の適用については、新奄美空港の供用が開始される時までの間は、なお従前の例による。
附則 (昭和58年10月4日政令第212号)
1 この政令は、公布の日から施行する。
2 改正前の別表第2に規定する高松空港に関する空港整備法の適用については、新高松空港の供用が開始される時までの間は、なお従前の例による。
附則 (昭和59年6月1日政令第171号)
この政令は、公布の日から施行し、改正後の第4条の規定は、施行の日以後に発生した災害に係る災害復旧工事について適用する。
附則 (昭和59年12月25日政令第351号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和60年5月18日政令第131号)
1 この政令は、公布の日から施行する。
2 改正後の附則第3項の規定は、昭和60年度の予算に係る国の負担又は補助(昭和59年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和60年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)並びに同年度の国庫債務負担行為に基づき昭和61年度以降の年度に支出すべきものとされる国の負担又は補助及び昭和60年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で昭和61年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し、昭和59年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和60年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び昭和59年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で昭和60年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
附則 (昭和61年5月8日政令第152号)
1 この政令は、公布の日から施行する。
2 改正後の附則第4項の規定は、昭和61年度から昭和63年度までの各年度の予算に係る国の負担又は補助(昭和60年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和61年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)並びに昭和61年度から昭和63年度までの各年度の国庫債務負担行為に基づき昭和64年度以降の年度に支出すべきものとされる国の負担又は補助及び昭和61年度から昭和63年度までの各年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で昭和64年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し、昭和60年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和61年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び昭和60年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で昭和61年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
附則 (昭和61年10月11日政令第327号)
1 この政令は、公布の日から施行する。
2 改正前の別表第2に規定する広島空港については、新広島空港の供用が開始される時までの間は、空港整備法第2条第1項第2号の第2種空港とする。
附則 (昭和62年3月31日政令第101号)
1 この政令は、昭和62年4月1日から施行する。
2 改正後の附則第5項の規定は、昭和62年度及び昭和63年度の予算に係る国の負担又は補助(昭和61年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和62年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)、昭和62年度及び昭和63年度の国庫債務負担行為に基づき昭和64年度以降の年度に支出すべきものとされる国の負担又は補助並びに昭和62年度及び昭和63年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で昭和64年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し、昭和61年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和62年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び昭和61年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で昭和62年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
附則 (昭和62年9月4日政令第297号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和62年9月16日政令第308号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和62年12月15日政令第400号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和63年12月23日政令第353号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成元年4月10日政令第106号)
1 この政令は、公布の日から施行する。
2 改正後の附則第5項の規定は、平成元年度及び平成2年度の予算に係る国の負担又は補助(昭和63年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成元年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)、平成元年度及び平成2年度の国庫債務負担行為に基づき平成3年度以降の年度に支出すべきものとされる国の負担又は補助並びに平成元年度及び平成2年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で平成3年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し、昭和63年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成元年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び昭和63年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で平成元年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
附則 (平成3年3月30日政令第101号)
1 この政令は、平成3年4月1日から施行する。
2 改正後の附則第4項の規定は、平成3年度及び平成4年度の予算に係る国の負担又は補助(平成2年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成3年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)、平成3年度及び平成4年度の国庫債務負担行為に基づき平成5年度以降の年度に支出すべきものとされる国の負担又は補助並びに平成3年度及び平成4年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で平成5年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し、平成2年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成3年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び平成2年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で平成3年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
附則 (平成3年11月29日政令第358号)
1 この政令は、公布の日から施行する。
2 改正前の別表第3に規定する南大東空港については、新南大東空港の供用が開始される時までの間は、空港整備法第2条第1項第3号の第3種空港とする。
附則 (平成4年11月26日政令第363号)
1 この政令は、公布の日から施行する。
2 改正前の別表第3に規定する種子島空港については、新種子島空港の供用が開始される時までの間は、空港整備法第2条第1項第3号の第3種空港とする。
附則 (平成5年3月31日政令第98号) 抄
1 この政令は、平成5年4月1日から施行する。
2 改正後の第10条の規定は、平成5年度以降の年度の予算に係る国の負担又は補助(平成4年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成5年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)について適用し、平成4年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成5年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び平成4年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で平成5年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
附則 (平成6年1月14日政令第7号)
1 この政令は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正前の空港整備法施行令別表第2に規定する北九州空港については、新北九州空港の供用が開始される時までの間は、空港整備法第2条第1項第2号の第2種空港とする。
附則 (平成6年5月20日政令第142号)
1 この政令は、公布の日から施行する。
2 改正前の別表第3に規定する紋別空港については、新紋別空港の供用が開始される時までの間は、空港整備法第2条第1項第3号の第3種空港とする。
附則 (平成8年8月12日政令第243号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成9年3月12日政令第30号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成9年5月23日政令第177号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成10年3月27日政令第92号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成10年6月5日政令第201号)
1 この政令は、公布の日から施行する。
2 改正後の第4条の規定は、この政令の施行の日以後に発生した災害に係る災害復旧工事について適用する。
附則 (平成11年10月29日政令第344号)
1 この政令は、公布の日から施行する。
2 改正前の別表第3に規定する多良間空港については、新多良間空港の供用が開始される時までの間は、空港整備法第2条第1項第3号の第3種空港とする。
附則 (平成12年6月7日政令第312号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。
附則 (平成12年7月27日政令第401号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成14年2月8日政令第27号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成15年5月16日政令第227号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成17年2月2日政令第15号)
この政令は、平成17年2月17日から施行する。ただし、第2条中空港整備法施行令別表第3の改正規定は、公布の日から施行する。
附則 (平成20年6月18日政令第197号)
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正前の空港整備法施行令別表第2に規定する八尾空港は、当分の間、空港整備法及び航空法の一部を改正する法律第1条の規定による改正後の空港法(昭和31年法律第80号。次項において「新空港法」という。)第4条第1項第6号に掲げる空港とみなす。
3 空港整備法施行令の一部を改正する政令(昭和57年政令第32号)の規定による改正前の空港整備法施行令別表第3に規定する石垣空港は、空港整備法施行令の一部を改正する政令附則第3項の規定にかかわらず、新石垣空港の供用が開始される時までの間は、新空港法第5条第1項に規定する地方管理空港とみなす。
附則 (平成20年12月3日政令第364号)
(施行期日)
1 この政令は、平成21年4月1日から施行する。
(条例で特定地方管理空港における空港機能施設事業について規制をする場合の基準)
2 第1条の規定による改正後の空港法施行令第7条の規定は、空港整備法及び航空法の一部を改正する法律附則第3条第5項において準用する空港法第23条の規定に基づく条例について準用する。この場合において、同令第7条第1号中「設置し、及び管理する」とあるのは、「管理する」と読み替えるものとする。
附則 (平成22年3月26日政令第44号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成23年11月28日政令第363号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日(平成23年11月30日)から施行する。
附則 (平成24年3月22日政令第54号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、法の施行の日(平成24年7月1日)から施行する。
別表第1(第1条関係)
名称 位置
成田国際空港 千葉県成田市
東京国際空港 東京都大田区
中部国際空港 愛知県常滑市
関西国際空港 大阪府泉南郡田尻町
大阪国際空港 兵庫県伊丹市
別表第2(第1条関係)
名称 位置
新千歳空港 北海道千歳市
旭川空港 北海道上川郡東神楽町
稚内空港 北海道稚内市
釧路空港 北海道釧路市
帯広空港 北海道帯広市
函館空港 北海道函館市
仙台空港 宮城県名取市
秋田空港 秋田県秋田市
山形空港 山形県東根市
新潟空港 新潟県新潟市
広島空港 広島県三原市
山口宇部空港 山口県宇部市
高松空港 香川県高松市
松山空港 愛媛県松山市
高知空港 高知県南国市
福岡空港 福岡県福岡市
北九州空港 福岡県北九州市
長崎空港 長崎県大村市
熊本空港 熊本県菊池郡菊陽町
大分空港 大分県国東市
宮崎空港 宮崎県宮崎市
鹿児島空港 鹿児島県霧島市
那覇空港 沖縄県那覇市
別表第3(第1条関係)
名称 位置
利尻空港 北海道利尻郡利尻富士町
礼文空港 北海道礼文郡礼文町
奥尻空港 北海道奥尻郡奥尻町
中標津空港 北海道標津郡中標津町
紋別空港 北海道紋別市
女満別空港 北海道網走郡大空町
青森空港 青森県青森市
花巻空港 岩手県花巻市
大館能代空港 秋田県北秋田市
庄内空港 山形県酒田市
福島空港 福島県石川郡玉川村
大島空港 東京都大島支庁管内大島町
新島空港 東京都大島支庁管内新島村
神津島空港 東京都大島支庁管内神津島村
三宅島空港 東京都三宅支庁管内三宅村
八丈島空港 東京都八丈支庁管内八丈町
佐渡空港 新潟県佐渡市
富山空港 富山県富山市
能登空港 石川県鳳珠郡穴水町
福井空港 福井県坂井市
松本空港 長野県松本市
静岡空港 静岡県牧之原市
神戸空港 兵庫県神戸市
南紀白浜空港 和歌山県西牟婁郡白浜町
鳥取空港 鳥取県鳥取市
隠岐空港 島根県隠岐郡隠岐の島町
出雲空港 島根県簸川郡斐川町
石見空港 島根県益田市
岡山空港 岡山県岡山市
佐賀空港 佐賀県佐賀市
対馬空港 長崎県対馬市
小値賀空港 長崎県北松浦郡小値賀町
福江空港 長崎県五島市
上五島空港 長崎県南松浦郡新上五島町
壱岐空港 長崎県壱岐市
種子島空港 鹿児島県熊毛郡中種子町
屋久島空港 鹿児島県熊毛郡屋久島町
奄美空港 鹿児島県奄美市
喜界空港 鹿児島県大島郡喜界町
徳之島空港 鹿児島県大島郡天城町
沖永良部空港 鹿児島県大島郡和泊町
与論空港 鹿児島県大島郡与論町
粟国空港 沖縄県島尻郡粟国村
久米島空港 沖縄県島尻郡久米島町
慶良間空港 沖縄県島尻郡座間味村
南大東空港 沖縄県島尻郡南大東村
北大東空港 沖縄県島尻郡北大東村
伊江島空港 沖縄県国頭郡伊江村
宮古空港 沖縄県宮古島市平良
下地島空港 沖縄県宮古島市伊良部
多良間空港 沖縄県宮古郡多良間村
新石垣空港 沖縄県石垣市
波照間空港 沖縄県八重山郡竹富町
与那国空港 沖縄県八重山郡与那国町

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