完全無料の六法全書
ちほうきょういくぎょうせいのそしきおよびうんえいにかんするほうりつしこうれい

地方教育行政の組織及び運営に関する法律施行令

昭和31年政令第221号
内閣は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)の規定に基き、及び同法を実施するため、この政令を制定する。

第1章 教育委員会の教育長及び委員

(委員の定数の増加に伴い新たに任命される委員の任期の特例)
第1条 地方公共団体が、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(以下「法」という。)第3条ただし書の条例の定めるところにより教育委員会の委員の定数を増加する場合においては、当該定数の増加に伴い新たに任命される委員の任期は、法第5条第1項本文の規定にかかわらず、当該教育委員会の委員の任期の満了の期日が特定の年に偏ることのないよう、1年以上4年以内で当該地方公共団体の長が定めるものとする。
第2条 削除
(解職請求の手続)
第3条 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第91条から第98条まで及び第98条の3の規定は、教育委員会の教育長又は委員の解職の請求について準用する。この場合において、これらの規定中「条例制定又は改廃請求代表者」とあるのは「教育長又は委員の解職請求代表者」と、「条例制定又は改廃請求書」とあるのは「教育長又は委員の解職請求書」と、「条例制定又は改廃請求代表者証明書」とあるのは「教育長又は委員の解職請求代表者証明書」と、「条例制定又は改廃請求者署名簿」とあるのは「教育長又は委員の解職請求者署名簿」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる規定の中欄に掲げる字句は、それぞれ当該下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第91条第1項 地方自治法第74条第1項 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第8条第1項
条例の制定又は改廃の請求 教育委員会の教育長又は委員の解職の請求
第92条第1項及び第2項 条例制定若しくは改廃請求書 教育長若しくは委員の解職請求書
条例制定若しくは改廃請求代表者証明書 教育長若しくは委員の解職請求代表者証明書
第94条第1項 50分の1 3分の1(その総数が40万を超え80万以下の場合にあってはその40万を超える数に6分の1を乗じて得た数と40万に3分の1を乗じて得た数とを合算して得た数、その総数が80万を超える場合にあってはその80万を超える数に8分の1を乗じて得た数と40万に6分の1を乗じて得た数と40万に3分の1を乗じて得た数とを合算して得た数)
第96条第1項 地方自治法第74条第1項の規定による請求は、同法 地方教育行政の組織及び運営に関する法律第8条第1項の規定による請求は、地方自治法
条例制定若しくは改廃請求代表者 教育長若しくは委員の解職請求代表者
50分の1 3分の1(その総数が40万を超え80万以下の場合にあってはその40万を超える数に6分の1を乗じて得た数と40万に3分の1を乗じて得た数とを合算して得た数、その総数が80万を超える場合にあってはその80万を超える数に8分の1を乗じて得た数と40万に6分の1を乗じて得た数と40万に3分の1を乗じて得た数とを合算して得た数)
第97条第1項 50分の1 3分の1(その総数が40万を超え80万以下の場合にあってはその40万を超える数に6分の1を乗じて得た数と40万に3分の1を乗じて得た数とを合算して得た数、その総数が80万を超える場合にあってはその80万を超える数に8分の1を乗じて得た数と40万に6分の1を乗じて得た数と40万に3分の1を乗じて得た数とを合算して得た数)
2 教育長又は委員の解職請求書、教育長又は委員の解職請求代表者証明書、教育長又は委員の解職請求署名簿、教育長又は委員の解職請求署名収集委任状、教育長又は委員の解職請求署名審査録及び教育長又は委員の解職請求署名収集証明書は、地方自治法施行令第98条の4の規定に基づく命令で定める様式に準じて作成しなければならない。

第2章 事務局職員

(指導主事)
第4条 教育委員会は、法第18条第4項後段の規定により指導主事に大学以外の公立学校(地方公共団体が設置する学校をいう。以下同じ。)の教員(教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第2条第2項に規定する教員をいう。以下同じ。)をもって充てようとする場合において、当該教員が他の教育委員会(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第7項に規定する幼保連携型認定こども園の教員にあっては、当該教員が属する地方公共団体の長)の任命に係る者であるときは、当該任命権者の同意を得なければならない。
2 都道府県に置かれる教育委員会(以下「都道府県委員会」という。)が法第37条第1項に規定する県費負担教職員(以下「県費負担教職員」という。)である教員を指導主事に充てようとする場合においては、当該教員が属する市(特別区を含む。以下同じ。)町村の教育委員会の同意を得なければならない。
第5条 法第18条第4項後段の規定により指導主事に充てられた教員は、その充てられた期間中、当該公立学校の教員の職を保有するが、教員の職務に従事しない。
(職員の職の設置)
第6条 法令に特別の定があるものを除き、教育委員会の事務局に置かれる職員の職の設置については、教育委員会規則で定める。

第3章 県費負担教職員に対する地方公務員法の適用

(地方公務員法の技術的読替え)
第7条 法第47条第1項に定めるもののほか、県費負担教職員に対して地方公務員法(昭和25年法律第261号)の規定を適用する場合においては、同法中次の表の上欄に掲げる規定の中欄に掲げる字句は、それぞれ当該下欄に掲げる字句とする。
規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第5条第1項及び第14条 地方公共団体 都道府県及び市町村
第17条第2項 人事委員会(競争試験等を行う公平委員会を含む。以下この節において同じ。)を置く地方公共団体においては、人事委員会 都道府県の人事委員会
第17条の2第1項 人事委員会を置く地方公共団体 任命権者の属する地方公共団体に人事委員会が置かれている場合
第17条の2第1項ただし書 人事委員会規則(競争試験等を行う公平委員会を置く地方公共団体においては、公平委員会規則。以下この節において同じ。) 任命権者の属する地方公共団体の人事委員会規則
第17条の2第2項 人事委員会を置かない地方公共団体 任命権者の属する地方公共団体に人事委員会が置かれていない場合
第17条の2第3項 人事委員会(人事委員会を置かない地方公共団体 任命権者の属する地方公共団体の人事委員会(任命権者の属する地方公共団体に人事委員会が置かれていない場合
第21条第1項 人事委員会を置く地方公共団体における採用試験 採用試験
人事委員会は 任命権者の属する地方公共団体の人事委員会は
第21条第3項 人事委員会 任命権者の属する地方公共団体の人事委員会
第21条第4項 人事委員会規則 任命権者の属する地方公共団体の人事委員会規則
人事委員会は 任命権者の属する地方公共団体の人事委員会は
第21条第5項 人事委員会規則 任命権者の属する地方公共団体の人事委員会規則
第21条の4第1項 人事委員会規則 任命権者の属する地方公共団体の人事委員会規則
人事委員会を置かない地方公共団体 任命権者の属する地方公共団体に人事委員会が置かれていない場合
第21条の4第2項 人事委員会は 任命権者の属する地方公共団体の人事委員会は
第22条第2項 人事委員会を置く地方公共団体 任命権者の属する地方公共団体に人事委員会が置かれている場合
人事委員会規則 任命権者の属する地方公共団体の人事委員会規則
人事委員会の 任命権者の属する地方公共団体の人事委員会の
第22条第3項及び第4項 人事委員会 任命権者の属する地方公共団体の人事委員会
第22条第5項 人事委員会を置かない地方公共団体 任命権者の属する地方公共団体に人事委員会が置かれていない場合
第23条の2第2項 任命権者 都道府県教育委員会
第23条の2第3項 任命権者が地方公共団体の長及び議会の議長以外の者であるとき 都道府県教育委員会
地方公共団体の長に 都道府県知事に
第23条の4 人事委員会 都道府県の人事委員会
任命権者 都道府県教育委員会
第26条 人事委員会 都道府県の人事委員会
地方公共団体の議会及び長 都道府県の議会及び知事
第39条第2項 任命権者 任命権者(地方自治法第252条の22第1項の中核市の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第37条第1項に規定する県費負担教職員に係るものにあっては、当該中核市の教育委員会。第4項において同じ。)
第39条第4項 人事委員会 任命権者の属する地方公共団体の人事委員会
第46条 人事委員会 任命権者の属する地方公共団体の人事委員会
第49条第4項 人事委員会 任命権者の属する地方公共団体の人事委員会
第49条の2第1項 人事委員会 任命権者の属する地方公共団体の人事委員会
第51条の2 人事委員会 任命権者の属する地方公共団体の人事委員会
第58条の3第1項 任命権者 都道府県教育委員会
地方公共団体の長 都道府県知事
第58条の3第2項 地方公共団体の長 都道府県知事
附則第20項 人事委員会規則 任命権者の属する地方公共団体の人事委員会規則

第3章の2 共同学校事務室

(法第47条の5第1項の政令で定める事務)
第7条の2 法第47条の5第1項の政令で定める事務は、次に掲げるものとする。
 当該共同学校事務室がその事務を共同処理する学校(以下「対象学校」という。)において使用する教材、教具その他の備品の共同購入に関する事務
 対象学校の教職員の給与及び旅費の支給に関する事務
 前2号に掲げるもののほか、対象学校の運営の状況又は当該対象学校の所在する地域の状況に照らして、共同学校事務室において共同処理することが当該事務の効果的な処理に資するものとして教育委員会規則で定める事務
(共同学校事務室の室長及び職員)
第7条の3 市町村の教育委員会は、法第47条の5第4項の規定により共同学校事務室の室長及び職員に対象学校の事務職員をもって充てようとする場合において、当該事務職員が県費負担教職員であるときは、その任命権者の同意を得なければならない。同項ただし書に規定する場合において、当該事務職員以外の者をもって室長に充てるときも、同様とする。

第4章 教育委員会と保健所との関係

(保健所の協力を求める事項)
第8条 法第57条第1項の規定により教育委員会が地方公共団体の長に対し保健所の協力を求める事項は、次のとおりとする。
 学校(学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校をいう。以下同じ。)の職員に対し、衛生思想の普及及び向上に関し、指導を行うこと。
 学校における保健に関し、エックス線検査その他文部科学大臣と厚生労働大臣とが協議して定める試験又は検査を行うこと。
 修学旅行、校外実習その他学校以外の場所で行う教育において、学校の生徒、児童又は幼児の用に供する施設及び設備並びに食品の衛生に関すること。
(保健所が助言又は援助を与える事項)
第9条 法第57条第2項の規定により保健所が教育委員会に助言を与える事項は、次のとおりとする。
 飲料水及び用水並びに給水施設の衛生に関すること。
 汚物の処理及びその施設並びに下水の衛生に関すること。
 ねずみ族及びこん虫の駆除に関すること。
 食品並びにその調理、貯蔵、摂取等の用に供される施設及び設備の衛生に関すること。
 前各号に掲げるもののほか、校地、校舎及び寄宿舎並びにこれらの附属設備の衛生に関すること。
2 前項各号に掲げる事項について、教育委員会に助言を与えるため必要があるときは、保健所は、文部科学大臣が厚生労働大臣と協議して定めるところにより、学校におけるその状況を調査することができる。
3 法第57条第2項の規定により保健所が教育委員会に援助を与える事項は、次のとおりとする。
 学校給食に関し、参考資料を提供し、又は技術援助を供与すること。
 感染症又は中毒事故の発生に関する情報を提供すること。
 保健衛生に関する参考資料を貸与し、又は提供すること。
 保健衛生に関する講習会、講演会その他の催しに学校の職員の参加の機会を供与すること。
(細目)
第10条 この章に定めるもののほか、法第57条の規定による教育委員会に対する保健所の協力又は助言若しくは援助に関し必要な事項は、文部科学大臣と厚生労働大臣とが協議して定める。

第5章 教育組合

(文部科学大臣又は都道府県委員会の意見の聴取)
第11条 総務大臣又は都道府県知事は、法第21条に規定する事務の全部又は一部を処理する地方公共団体の組合(以下「教育組合」という。)について地方自治法(昭和22年法律第67号)第286条第1項の規定又は同項、第291条の3第1項若しくは第291条の10第1項の規定により許可の処分をする場合においては、あらかじめ、総務大臣にあっては文部科学大臣、都道府県知事にあっては当該都道府県委員会の意見を聴かなければならない。ただし、法第23条第1項の条例の定めるところにより、当該都道府県委員会が、当該教育組合(当該都道府県が加入しないものに限る。)が処理し又は処理することとなる法第21条に規定する事務の全てを管理し、及び執行しないこととされているときは、当該都道府県委員会の意見を聴くことを要しない。
(関係地方公共団体の教育委員会の意見の聴取)
第12条 教育組合のうち法第21条に規定する事務の一部を処理するものについて関係地方公共団体が地方自治法第286条若しくは第288条の協議又は同法第291条の3第1項若しくは第3項若しくは第291条の10第1項の協議を行う場合においては、当該関係地方公共団体の議会は、同法第290条又は第291条の11の議決をする前に、当該関係地方公共団体の教育委員会の意見を聴かなければならない。ただし、法第23条第1項の条例の定めるところにより、当該関係地方公共団体の教育委員会が、当該教育組合が処理し又は処理することとなる法第21条に規定する事務の全てを管理し、及び執行しないこととされているときは、この限りでない。
(解散の届出)
第13条 教育組合のうち地方自治法第284条第1項の一部事務組合(次条第2項及び第15条において「一部事務組合」という。)であるものを解散しようとするときは、同法第288条の規定により総務大臣又は都道府県知事に届出をするほか、総務大臣に届出をする場合にあっては文部科学大臣、都道府県知事に届出をする場合にあっては都道府県委員会に届出をしなければならない。ただし、法第23条第1項の条例の定めるところにより、当該都道府県委員会が、当該教育組合(当該都道府県が加入しないものに限る。)が処理する法第21条に規定する事務を管理し、及び執行しないこととされているときは、当該都道府県委員会に届出をすることを要しない。
(教育組合の教育長及び委員の任命資格に関する特例等)
第14条 教育組合(選挙人の投票によりその管理者又は長(地方自治法第291条の13において準用する同法第287条の3第2項の規定により長に代えて理事会を置く広域連合にあっては、理事)を選挙するものを除く。以下この項において「長を公選としない教育組合」という。)の教育委員会の教育長及び委員の任命資格に関する法第4条第1項及び第2項並びに第9条第1項第2号及び第2項の規定の適用については、これらの規定中「地方公共団体の長の」とあるのは、都道府県の加入する長を公選としない教育組合にあっては「地方公共団体の組合を組織する都道府県の知事の」と、都道府県の加入しない長を公選としない教育組合にあっては「地方公共団体の組合を組織する市町村の長の」とする。
2 法第9条第2項において準用する地方自治法第143条第1項後段の規定により地方公共団体の選挙管理委員会が処理するものとされている事務は、教育組合のうち一部事務組合であるもの(選挙人の投票によりその管理者を選挙するものを除く。)にあっては、当該教育組合の規約で定める地方公共団体(都道府県の加入する教育組合にあっては、都道府県に限る。)の選挙管理委員会が処理するものとする。この場合において、関係地方公共団体の選挙管理委員会は、これに協力しなければならない。
(教育組合の教育長又は委員の解職請求に関する特例)
第15条 教育組合の教育委員会の教育長又は委員の解職の請求に関する法第8条第1項の規定の適用については、同項中「地方公共団体の長の選挙権を有する者」とあるのは、「地方公共団体の組合を組織する地方公共団体の長の選挙権を有する者(当該組合が地方自治法第284条第1項の広域連合である場合にあっては、当該広域連合の区域内に住所を有する者に限る。)」とする。
2 教育組合のうち一部事務組合であるもの(選挙管理委員会を置くものに限る。)又は教育組合のうち地方自治法第284条第1項の広域連合であるものの教育委員会の教育長又は委員の解職の請求について、法第8条第2項の規定により地方自治法第86条第4項前段の規定を準用する場合においては、同項前段中「第74条の2」とあるのは「第74条の2(第8項を除く。)」と、「準用する。」とあるのは「準用する。この場合において、第74条第6項第1号中「に係る」とあるのは「の加入する地方公共団体の組合に係る」と、「の他の市町村の区域内」とあるのは「の他の市町村の区域内(当該組合が広域連合である場合にあっては、当該広域連合の区域内に限る。以下この号において同じ。)」と、同項第3号中「普通地方公共団体(当該普通地方公共団体が、都道府県である場合には当該都道府県」とあるのは「地方公共団体の組合(当該組合」と、「(以下この号において「指定都市」という。)の区及び総合区を含み、指定都市である場合には当該市の区及び総合区を含む」とあるのは「の区及び総合区を含む」と、第74条の2第7項及び第10項中「都道府県の選挙管理委員会」とあるのは「地方公共団体の組合の選挙管理委員会」と読み替えるものとする。」と読み替えるものとする。
3 教育組合のうち一部事務組合であるもの(選挙管理委員会を置くものを除く。)の教育委員会の教育長又は委員の解職の請求について、法第8条第2項の規定により地方自治法第86条第4項前段の規定を準用する場合においては、同項前段中「第74条の2」とあるのは「第74条の2(第7項を除く。)」と、「準用する。」とあるのは「準用する。この場合において、第74条第6項第1号中「に係る」とあるのは「の加入する一部事務組合に係る」と、同項第3号中「普通地方公共団体(当該普通地方公共団体が、都道府県である場合には当該都道府県」とあるのは「一部事務組合」と、「(以下この号において「指定都市」という。)の区及び総合区を含み、指定都市である場合には当該市の区及び総合区を含む。)」とあるのは「の区及び総合区」と読み替えるものとする。」と読み替えるものとする。
4 第3条第1項の規定により、教育組合の教育委員会の教育長又は委員の解職の請求について地方自治法施行令第92条第3項、第93条、第93条の2第1項、第94条第1項、第96条第1項及び第97条第2項の規定を準用する場合においては、当該教育組合は、都道府県とみなす。
5 第3条第1項の規定にかかわらず、教育組合の教育委員会の教育長又は委員の解職の請求については、地方自治法施行令第98条の3第1項の規定は、準用しない。
(教育組合に都道府県等が加入した場合における県費負担教職員に対する処分の効力等)
第16条 市(地方自治法第252条の19第1項の指定都市(以下「指定都市」という。)を除く。以下この条において同じ。)町村のみが加入する教育組合に新たに都道府県又は指定都市が加入した場合においては、都道府県委員会が当該加入に係る教育組合の県費負担教職員に対し行った任免、給与の決定、休職又は懲戒の処分で当該加入の日において現に効力を有するものは、同日以後においては、当該加入に係る教育組合の教育委員会が行った処分とみなす。
2 市町村のみが加入する教育組合に新たに都道府県が加入した場合においては、当該加入に係る教育組合の職員であって当該加入の日前において県費負担教職員(中等教育学校(後期課程に定時制の課程(学校教育法第4条第1項に規定する定時制の課程をいう。)のみを置くものを除く。)の職員であるものを除く。以下この条及び第23条において同じ。)であった者に対し、同日前の事案について同日以後に当該加入に係る教育組合の教育委員会が懲戒処分を行うときは、従前の例により行うものとする。
3 都道府県が教育組合を脱退して当該教育組合が市町村のみが加入するものとなった場合においては、当該教育組合の教育委員会が当該教育組合の職員であって当該脱退により県費負担教職員となることとなる者に対し行った任免、給与の決定、休職又は懲戒の処分で当該脱退の日において現に効力を有するものは、同日以後においては、都道府県委員会が行った処分とみなす。
4 前項に規定する場合においては、当該教育組合の職員であって当該脱退により県費負担教職員となった者に対し、当該脱退の日前の事案について同日以後に都道府県委員会が懲戒処分を行うときは、従前の例により行うものとする。
5 指定都市が教育組合(都道府県が加入するものを除く。)を脱退して当該教育組合が市町村のみが加入するものとなった場合においては、当該教育組合の教育委員会が当該教育組合の県費負担教職員に対し行った任免、給与の決定、休職又は懲戒の処分で当該脱退の日において現に効力を有するものは、同日以後においては、都道府県委員会が行った処分とみなす。
6 第1項、第3項又は前項の処分に期間が付されているときは、当該期間は、当該処分が行われた日(起算日が別に定められている処分については、当該起算日)から起算するものとする。
(教育組合に都道府県等が加入した場合等における不利益処分に関する経過措置)
第17条 前条第1項、第3項又は第5項に規定する場合においては、当該各項に規定する職員に対し当該各項の都道府県又は指定都市の加入又は脱退の日前に行われた不利益処分に関する説明書の交付、審査請求、審査及び審査の結果執るべき措置に関しては、なお従前の例による。
(最初に任命される委員の任期)
第18条 教育組合の設置後最初に任命される教育委員会の委員の任期は、法第5条第1項本文の規定にかかわらず、その定数が4人の場合にあっては、1人は4年、1人は3年、1人は2年、1人は1年とし、法第3条ただし書の条例の定めるところによりその定数を5人以上とする場合にあっては、次の各号に掲げる数(その数に1未満の端数があるときは、これを1に切り上げるものとする。)に相当する人数について、それぞれ当該各号に定める年数とし、同条ただし書の条例の定めるところによりその定数を3人とする場合にあっては、1人は4年、1人は3年、1人は2年とし、同条ただし書の条例の定めるところによりその定数を2人とする場合にあっては、1人は4年、1人は2年とする。この場合において、各委員の任期は、当該教育組合の管理者又は長(地方自治法第287条の3第2項(同法第291条の13において準用する場合を含む。)の規定により管理者又は長に代えて理事会を置く教育組合にあっては、理事会)が定める。
 委員の定数に4分の1を乗じて得た数 4年
 委員の定数から2を減じて得た数に4分の1を乗じて得た数 3年
 委員の定数から1を減じて得た数に4分の1を乗じて得た数 2年
 委員の定数から3を減じて得た数に4分の1を乗じて得た数 1年

第6章 市町村の廃置分合があった場合における特例

(最初の教育長及び委員の選任等)
第19条 市町村の設置があった場合においては、法第4条第1項及び第4項の規定にかかわらず、地方自治法施行令第1条の2の規定による市町村の長の職務を行う者(次項において「市町村長職務執行者」という。)が、従来その地域の属していた市町村の教育委員会の教育長であった者で当該新たに設置された市町村の設置に伴い教育長の職を失うこととなったもののうちから、当該市町村の教育委員会の教育長を臨時に選任するものとし、当該市町村において選任することができる者がいないときは、教育長を当該市町村の長の被選挙権を有する者のうちから選任するものとする。
2 市町村の設置があった場合においては、法第4条第2項、第4項及び第5項の規定にかかわらず、市町村長職務執行者が、従来その地域の属していた市町村の教育委員会の委員であった者で当該新たに設置された市町村の設置に伴い委員の職を失うこととなったもののうちから、当該市町村の教育委員会の委員を臨時に選任するものとし、当該市町村において選任することができる者の数が当該市町村の教育委員会の委員の定数に満たないときは、その不足する数の委員を当該市町村の長の被選挙権を有する者のうちから選任するものとする。
3 第1項の規定により選任された教育長及び前項の規定により選任された委員は、法第5条の規定にかかわらず、当該市町村の設置後最初に行われる市町村の長の選挙後最初に招集される議会の会期の末日まで在任するものとする。
(最初に任命される委員の任期)
第20条 市町村の設置後最初に法第4条(第1項を除く。)の規定により任命される教育委員会の委員の任期については、第18条(後段を除く。)の規定を準用する。この場合において、各委員の任期は、当該市町村の長が定める。
(事務引継)
第21条 市町村の設置があった場合においては、従前当該市町村の地域が属していた関係市町村の教育委員会(関係市町村の教育委員会がなくなった場合にあっては、その教育長であった者。以下次項において同じ。)は、当該教育委員会の管理し、及び執行していた事務で当該新たに設置された市町村に係るものを、20日以内に当該市町村の教育委員会に引き継がなければならない。
2 前項の規定による事務の引継の場合においては、当該関係市町村の教育委員会は、書類、帳簿及び財産目録を作成し、処分未了若しくは未着手の事項又は将来企画すべき事項については、その処理の順序及び方法並びにこれらの事項に対する意見を記載しなければならない。
3 前2項に定めるもののほか、市町村の設置があった場合における教育委員会の事務の引継に関し必要な事項は、都道府県委員会が定める。

第7章 指定都市の指定があった場合における特例

(県費負担教職員に対する処分の効力)
第22条 指定都市の指定があった場合においては、都道府県委員会が当該指定に係る市の県費負担教職員に対し行った任免、給与の決定、休職又は懲戒の処分で当該指定の日(以下この条及び次条において「指定日」という。)において現に効力を有するものは、指定日以後においては、当該指定都市の教育委員会が行った処分とみなす。この場合において、当該処分に期間が付されているときは、当該期間は、当該処分が行われた日(起算日が別に定められている処分については、当該起算日)から起算するものとする。
(不利益処分に関する経過措置)
第23条 指定都市の指定があった場合においては、指定日前に当該指定に係る市の県費負担教職員に対し行われた不利益処分に関する説明書の交付、審査請求、審査及び審査の結果執るべき措置に関しては、なお従前の例による。

第8章 雑則

(事務の区分)
第24条 第11条の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。

附則

(施行期日)
第1条 この政令は、昭和31年10月1日から施行する。ただし、第1章、第2章、第5章及び第6章並びに附則(第9条を除く。)の規定は、公布の日から施行する。
(教育委員会法施行令の廃止)
第2条 教育委員会法施行令(昭和23年政令第239号)は、昭和31年9月30日限り廃止する。ただし、同令第1章及び第3章の規定は、この政令の公布の日から失効する。
(教育委員会規則等の経過措置)
第6条 教育委員会法(昭和23年法律第170号。以下「旧法」という。)の規定のうち設置関係規定の施行により効力を失うこととなるものに基く条例及び教育委員会規則その他教育委員会が定めた規程で、設置関係規定の施行の際現に効力を有するものは、設置関係規定に抵触しない限り、法の各相当規定に基いて制定された条例及び教育委員会規則その他教育委員会が定めた規程とみなす。
(教育委員会の処分等の経過措置)
第7条 設置関係規定の施行の際、旧委員会が法令の規定に基いて行った処分で現に効力を有するものは、それぞれ法附則第3条第1項に規定する新委員会(以下「新委員会」という。)が当該法令の規定に基いて行った処分とみなす。この場合において、当該処分に期間がつけられているときは、当該期間は、当該処分が行われた日から起算するものとする。
第8条 設置関係規定の施行の際、法令の規定に基いて旧委員会に対してされている認可その他の処分の申請、届出その他の行為は、当該法令の規定に基いて新委員会に対してされた行為とみなす。
第9条 昭和31年9月30日までの間において、新委員会が旧法その他の法令の規定に基いて行った処分及び旧法その他の法令の規定に基いて当該新委員会に対してされている認可その他の処分の申請、届出その他の行為は、法附則第21条及び第22条の規定の適用については、それぞれ旧委員会が行った処分及び旧委員会に対してされた行為とみなす。
第14条 学校組合の条例及び学校組合執行機関が定めた規則その他の規程で設置関係規定の施行の際現に効力を有するもののうち、設置関係規定及び旧法(設置関係規定に抵触して失効する部分を除く。以下この条において同じ。)その他の法令の規定に基いて定めることとされている事項に相当する事項を定めているものは、設置関係規定に抵触しない限り、それぞれ設置関係規定及び旧法その他の法令の各相当規定に基いて学校組合が定めた条例及び学校組合の新委員会が定めた教育委員会規則その他の規程とみなす。
第15条 附則第7条及び第8条の規定は、設置関係規定の施行の際、学校組合執行機関が法令の規定に基いて行った処分で現に効力を有するもの及び法令の規定に基いて学校組合執行機関に対してされている認可その他の処分の申請、届出その他の行為について準用する。
附則 (昭和35年6月30日政令第185号)
この政令は、自治庁設置法の一部を改正する法律の施行の日(昭和35年7月1日)から施行する。
附則 (昭和38年2月9日政令第25号)
この政令は、公布の日から施行し、この政令による改正後の地方教育行政の組織及び運営に関する法律施行令第7条の規定は、昭和37年10月1日から適用する。
附則 (昭和46年8月28日政令第277号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和50年3月14日政令第33号) 抄
1 この政令は、昭和50年4月1日から施行する。
附則 (平成3年5月21日政令第170号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成7年6月14日政令第238号)
この政令は、地方自治法の一部を改正する法律中第3編第3章の改正規定の施行の日(平成7年6月15日)から施行する。
附則 (平成9年3月31日政令第114号)
この政令は、平成9年4月1日から施行する。
附則 (平成12年2月16日政令第42号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成12年4月1日から施行する。
附則 (平成12年3月3日政令第55号) 抄
1 この政令は、平成12年4月1日から施行する。
附則 (平成12年6月7日政令第308号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。
附則 (平成14年3月30日政令第95号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令中、第2条(市町村の合併の特例に関する法律施行令第2条第4項及び第5項の改正規定(「第74条第5項」を「第74条第6項」に改める部分に限る。)並びに同令第4条第1項の改正規定(「第74条第4項」を「第74条第5項」に改める部分に限る。)を除く。)の規定は平成14年3月31日から、その他の規定は平成14年9月1日から施行する。
附則 (平成16年7月30日政令第251号)
この政令は、地方公務員法及び地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成16年8月1日)から施行する。
附則 (平成20年3月28日政令第79号)
この政令は、平成20年4月1日から施行する。
附則 (平成21年3月25日政令第53号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成21年4月1日から施行する。
附則 (平成23年5月2日政令第118号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成23年7月29日政令第235号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、地方自治法の一部を改正する法律の施行の日(平成23年8月1日)から施行する。
附則 (平成25年2月6日政令第28号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、地方自治法の一部を改正する法律附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日(平成25年3月1日)から施行する。
附則 (平成26年12月24日政令第412号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、子ども・子育て支援法の施行の日から施行する。
附則 (平成27年1月30日政令第30号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、地方自治法の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
附則 (平成27年2月4日政令第38号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成27年4月1日から施行する。
(地方教育行政の組織及び運営に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
第2条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第2条第1項の場合においては、第1条の規定による改正後の地方教育行政の組織及び運営に関する法律施行令(次項において「新令」という。)第1章、第2章、第14条及び第15条の規定は適用せず、第1条の規定による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律施行令(以下この条において「旧令」という。)第1章、第2章及び第14条から第15条までの規定は、なおその効力を有する。この場合において、旧令第15条中「第23条」とあるのは、「第21条」とする。
2 市町村の設置があった場合において、当該新たに設置された市町村の設置に伴い旧教育長(改正法附則第2条第1項の規定により在職するものとされた改正法による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律第16条第1項の教育委員会の教育長をいう。)の職を失うこととなった者が在職していた市町村については、新令第21条の規定は適用せず、旧令第22条の規定は、なおその効力を有する。
附則 (平成28年1月22日政令第16号)
(施行期日)
1 この政令は、地方公務員法及び地方独立行政法人法の一部を改正する法律(次項において「改正法」という。)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正前の教育公務員特例法施行令第9条第1項において準用する改正法附則第9条の規定による改正前の教育公務員特例法第20条第1項の規定によりこの政令の施行の日前の直近の勤務成績の評定が行われた日から起算して1年を経過する日までの間は、第1条の規定による改正後の教育公務員特例法施行令第9条第1項及び第3項の規定にかかわらず、同条第1項において準用する改正法附則第9条の規定による改正後の教育公務員特例法第5条の2第1項に規定する学長は、なお従前の例により、勤務成績の評定を行うことができる。
附則 (平成29年3月31日政令第128号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成29年4月1日から施行する。

現在の法令ページのURL

あなたのブログやホームページから現在の法令ページをリンクするためのHTMLタグ

はてなでシェアする

インターネット六法に掲載している法令データは、原則、官報その他政府提供データを基にしています。
※原則とは、現在有効ではない法令の場合は図書館等にて収集しております
データ内容の正確性については万全を期しておりますが、官報に掲載された内容と異なる場合はそちらが優先します。
インターネット六法.comの利用に伴って発生した不利益や問題について、当サイトの運営者は何らの責任を負いません。
掲載している法令等に誤植(ふりがな等)がありましたら、「お問い合わせ」よりお知らせください。ご協力お願いいたします。
インターネット六法が少しでもあなたの役に立てれば光栄です。これからもインターネット六法を宜しくお願いします。
※スマホやタブレットで左の画像を読み込むと現在の法令ページを読み込めます。