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農林水産技術会議令

昭和31年政令第199号
内閣は、農林省設置法(昭和24年法律第153号)第16条の2の規定に基き、この政令を制定する。
(会議)
第1条 農林水産技術会議の会議は、会長が招集する。
2 農林水産技術会議は、会長及び3人以上の委員が出席しなければ会議を開き、議決をすることができない。
3 農林水産技術会議の議事は、出席者の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(会長)
第2条 会長は、会務を総理する。
2 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。
(専門委員)
第3条 専門の事項を調査するため必要があるときは、農林水産技術会議に専門委員を置くことができる。
2 専門委員は、農林水産業及び食品産業その他の農林水産省の所掌に係る事業並びに農林漁業従事者の生活に関する試験及び研究に関し学識経験のある者又は農林水産省の職員のうちから、農林水産大臣が任命する。
(服務)
第4条 会長、委員及び専門委員は、非常勤とする。
(事務局長等)
第5条 事務局長は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。
2 前項に定めるもののほか、事務局に置かれる課の名称及び所掌事務の範囲その他事務局について必要な事項は、農林水産省令で定める。
(雑則)
第6条 この政令に定めるもののほか、農林水産技術会議の運営に関し必要な事項は、農林水産技術会議が定める。

附則

この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和53年7月5日政令第282号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成12年6月7日政令第310号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。
附則 (平成27年9月9日政令第319号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成27年10月1日から施行する。
(処分、申請等に関する経過措置)
第2条 この政令の施行前に農林水産大臣が法律の規定によりした登録その他の処分又は通知その他の行為(この政令による改正後のそれぞれの政令の規定により北海道農政事務所長に委任された権限に係るものに限る。以下この項において「処分等」という。)は、北海道農政事務所長がした処分等とみなし、この政令の施行前に法律の規定により農林水産大臣に対してした申請その他の行為(この政令による改正後のそれぞれの政令の規定により北海道農政事務所長に委任された権限に係るものに限る。以下この項において「申請等」という。)は、北海道農政事務所長に対してした申請等とみなす。
2 この政令の施行前に法律の規定により農林水産大臣に対し報告その他の手続をしなければならない事項(この政令による改正後のそれぞれの政令の規定により北海道農政事務所長に委任された権限に係るものに限る。)で、この政令の施行前にその手続がされていないものについては、これを、当該法律の規定により北海道農政事務所長に対して報告その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、当該法律の規定を適用する。

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