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国有資産等所在市町村交付金法施行令

昭和31年政令第107号
内閣は、国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律(昭和31年法律第82号)第2条第3項第8号、同条第4項、第4条第1項及び第22条の規定に基き、この政令を制定する。
(法第2条第1項第2号の飛行場)
第1条 国有資産等所在市町村交付金法(以下「法」という。)第2条第1項第2号に規定する空港の機能を果たすものとして政令で定める飛行場は、次の表のとおりとする。
名称 位置
札幌飛行場 北海道札幌市
百里飛行場 茨城県小美玉市
小松飛行場 石川県小松市
美保飛行場 鳥取県境港市
徳島飛行場 徳島県板野郡松茂町
三沢飛行場 青森県三沢市
岩国飛行場 山口県岩国市
(法第2条第1項第5号の土地等)
第1条の2 法第2条第1項第5号に規定する土地で政令で定めるものは、取水施設、貯水施設若しくは浄水施設又はこれらの施設を管理するための施設で総務省令で定めるもの(ダム(ダムと一体となってその効用を全うする施設及び工作物を含む。以下同じ。)を除く。以下この項において「取水施設等」という。)の用に供する土地(取水施設等に係る水が当該取水施設等所在の市町村の区域内において供給される場合には、当該取水施設等の用に供する土地のうち当該市町村の区域内における供給に係る部分として総務省令で定めるものを除く。)で地方公共団体が所有するもの(市町村の組合が所有する土地にあっては、当該組合を組織する市町村の区域内に所在する土地を除く。)とする。
2 法第2条第1項第5号に規定する固定資産で政令で定めるものは、水道又は工業用水道の用に供するダムの用に供する固定資産(当該ダムにより貯留されている水が当該ダム所在の市町村の区域内において供給される場合には、当該固定資産のうち当該市町村の区域内における供給に係る部分として総務省令で定めるものを除く。)で国又は地方公共団体が所有するもの(市町村の組合が所有する固定資産にあっては、当該組合を組織する市町村の区域内に所在する固定資産を除く。)とする。
(法第2条第2項第5号の地方公共団体等)
第1条の3 法第2条第2項第5号に規定する政令で定める地方公共団体は、次に掲げる地方公共団体とする。
 法第2条第2項第5号に規定する国有林野所在の市町村
 前号に掲げる市町村を包括する都道府県
 第1号に掲げる市町村と隣接する市町村
2 法第2条第2項第5号に規定する政令で定める部分は、同号に規定する分収育林契約の目的たる国有林野のうち当該国有林野に係るすべての費用負担者(国有林野の管理経営に関する法律(昭和26年法律第246号)第17条の2に規定する費用負担者をいう。)の持分に対する前項の地方公共団体の持分の割合を当該国有林野の面積に乗じて得た面積に相当する土地とする。
(法第2条第2項第8号の固定資産)
第1条の4 法第2条第2項第8号に規定する固定資産で政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
 国が財団法人日本遺族会に対する国有財産の無償貸付に関する法律(昭和28年法律第200号)第1条の規定によって財団法人日本遺族会に無償で貸し付けている固定資産
 国が国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)第12条第2項又は同法第36条において準用する同法第12条第2項の規定によって無償で同法第3条の国家公務員共済組合又は同法第21条の国家公務員共済組合連合会の利用に供している固定資産
 国が地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)第142条第4項の規定によって無償で同法第3条第1項第3号に規定する警察共済組合の利用に供している固定資産
 地方公共団体が地方公務員等共済組合法第18条第2項又は同法第38条第1項若しくは第38条の9第1項において準用する同法第18条第2項の規定によって無償で同法第3条第1項の地方公務員共済組合又は同法第27条第1項の全国市町村職員共済組合連合会若しくは同法第38条の2第1項の地方公務員共済組合連合会の利用に供している固定資産
 地方公共団体が当該地方公共団体の公務員のために設置する宿舎の用に供する固定資産のうち法第2条第2項第2号の固定資産に類するもの
 国が国有林野の管理経営に関する法律第7条の規定によって地方公共団体に貸し付け、若しくは使用させている国有林野に係る土地又は同法第8条の2第1項若しくは第8条の3の規定によって貸し付け、若しくは使用させている国有林野に係る土地
 国又は地方公共団体が所有する固定資産で日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定第5条の規定により国際連合の軍隊に使用させているもの及び地方公共団体が所有する固定資産で日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定第2条の規定によりアメリカ合衆国の軍隊に使用させているもの
 健康保険法(大正11年法律第70号)第150条第1項若しくは第3項に規定する事業に係る施設又は労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第29条若しくは雇用保険法(昭和49年法律第116号)第63条の規定による施設の用に供する固定資産で公益社団法人又は公益財団法人が国から当該施設の経営の委託を受けたことにより無償で使用しているもの
 国が港湾法(昭和25年法律第218号)第54条第1項又は第54条の2第1項の規定によって同法の規定による港務局に無償で貸し付けている港湾施設である固定資産
 国が物品の無償貸付及び譲与等に関する法律(昭和22年法律第229号)第2条の規定によって国以外の者に無償で貸し付けている固定資産及び地方公共団体が同法の規定に準じて条例で定めるところによって当該地方公共団体以外の者に無償で貸し付けている固定資産
十一 国が国有の会議場施設の管理の委託等に関する特別措置法(昭和40年法律第133号)第1項の規定により管理の委託をしている固定資産
十二 国が独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第1条第1項に規定する個別法又は国立大学法人法(平成15年法律第112号)の規定によって地方税法(昭和25年法律第226号)第25条第1項第1号に規定する非課税独立行政法人又は国立大学法人等に無償で貸し付け、又は使用させている固定資産(総務省令で定めるものを除く。)
(法第2条第3項の固定資産)
第2条 法第2条第3項に規定する政令で定める固定資産は、次に掲げるものとする。
 法第2条第2項第1号、第2号及び第4号に掲げる固定資産
 公共の用に供する道路及び無償で公共の用に供する駐車場の用に供する固定資産
 専ら次に掲げる事務所等の用に供する固定資産で総務省令で定めるもの
 税関の支署及び出張所、地方入国管理局及びその支局並びにこれらの出張所並びに検疫所、植物防疫所及び動物検疫所並びにこれらの支所及び出張所
 総合通信局の出張所、警察署及び派出所、地方整備局の事務所(国土交通省設置法(平成11年法律第100号)第32条第1項に規定する地方整備局の事務所をいう。)で総務省令で定めるもの、管区海上保安本部の事務所(海上保安庁法(昭和23年法律第28号)第13条に規定する管区海上保安本部の事務所をいう。)で総務省令で定めるもの並びに地方気象台及び測候所並びにこれらの出張所
 地方航空局及びその事務所(国土交通省設置法第39条第1項に規定する地方航空局の事務所をいう。)で総務省令で定めるもの
 前条第2号から第6号までに掲げる固定資産
 前各号に掲げるもののほか、物品管理法(昭和31年法律第113号)第2条第1項の物品(同法第37条の物品を除く。)及びこれに類する地方自治法(昭和22年法律第67号)第239条第1項の物品
(発電所等に係る固定資産の台帳価格)
第3条 地方公共団体が所有する発電所、変電所若しくは送電施設又は水道若しくは工業用水道の用に供するダムの用に供する固定資産に係る法第3条第3項本文、第7条(法第14条第4項において準用する場合を含む。)、第8条(法第14条第4項において準用する場合を含む。)、第9条第1項(法第14条第4項において準用する場合を含む。)及び第10条第1項の国有財産台帳等(法第3条第3項に規定する国有財産台帳等をいう。)に記載され、又は記録された当該固定資産の価格は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第30条第9項の貸借対照表に記載されるべき当該固定資産の帳簿価額とする。
(市町村の廃置分合等があった場合の市町村交付金の交付を求める権利の承継)
第4条 市町村の廃置分合又は境界変更があった場合における国有資産等所在市町村交付金(以下「市町村交付金」という。)の交付を求める権利の承継については、地方税法第5条第2項第2号の固定資産税(以下「固定資産税」という。)について適用されるべき同法第8条の2(第4項を除く。)及び第8条の3の規定の例による。
(都道府県の境界変更があった場合の都道府県交付金の交付を求める権利の承継)
第5条 都道府県の境界にわたって市町村の設置又は境界の変更があったため都道府県の境界に変更があった場合における国有資産等所在都道府県交付金(以下「都道府県交付金」という。)の交付を求める権利の承継については、地方税法第740条(同法第1条第2項において準用する場合を含む。)の規定によって都道府県が課する固定資産税について適用されるべき同法第8条の4の規定の例による。
(市町村交付金の交付を求める権利等の承継の通知)
第6条 前2条の規定により市町村交付金又は都道府県交付金の交付を求める権利を承継した市町村又は都道府県は、総務省令で定めるところにより、それぞれその旨及び当該承継した権利に係る法第3条第1項に規定する交付金額を国又は地方公共団体に通知しなければならない。
(市町村の廃置分合等があった場合の基準財政収入額又は基準財政需要額の算定の特例)
第7条 法第5条第2項又は法第6条第1項の場合において、法第5条第2項又は法第6条第1項の規定の適用がある年度の初日の属する年の前年の4月1日において市町村の廃置分合又は境界変更があったときにおける当該廃置分合又は境界変更前の市町村の前年度の地方交付税の算定の基礎となった基準財政収入額及び基準財政需要額(以下「前年度の基準財政収入額及び基準財政需要額」という。)の算定方法は、総務省令で定める。
(法律の制定又は改廃があった場合等の基準財政収入額又は基準財政需要額の算定の特例)
第8条 法第5条第2項若しくは法第6条第1項又は前条の場合において、法律の制定又は改廃により前年度の基準財政収入額若しくは基準財政需要額が当該年度の地方交付税の算定の基礎となるべき基準財政収入額若しくは基準財政需要額と著しく異なることとなる場合又は普通交付税の額の算定の基礎に用いた数について錯誤があることが発見された場合(当該錯誤に係る数を普通交付税の額の算定の基礎に用いた年度以後5箇年度内に発見された場合に限り、総務省令で定める場合を除く。)においては、総務省令で定めるところにより、前年度の基準財政収入額又は基準財政需要額に必要な補正をするものとする。
(法第5条第1項の人口)
第9条 法第5条第1項の表を適用する場合における市町村の人口は、官報に公示された最近の人口によるものとする。ただし、市町村の廃置分合又は境界変更があった場合における関係市町村の人口は、総務省令で定めるところによる。
(交付金等の事務の分掌)
第10条 国有財産法(昭和23年法律第73号)第4条第2項の各省各庁の長(以下「各省各庁の長」という。)は、同法第9条第1項の規定により、その所管に属する国有財産に関する事務の一部を分掌させる部局等の長(以下「部局等の長」という。)に、法第7条(法第14条第4項において準用する場合を含む。)、第8条(法第14条第4項において準用する場合を含む。)、第9条第2項及び第3項(法第10条第4項又は第14条第4項において準用する場合を含む。)、第10条第1項及び第2項、第12条(法第14条第4項において準用する場合を含む。)並びに第13条第1項(法第14条第4項において準用する場合を含む。)の規定による事務の一部を分掌させることができる。
(法第20条の算出方法)
第11条 法第20条に規定する政令で定める方法は、同条に規定する多目的ダム(以下この条において「多目的ダム」という。)の用に供する固定資産のうち発電、水道又は工業用水道の用に供する部分ごとに、土地にあっては第1号に掲げる額に、家屋及び償却資産にあっては第2号に掲げる額に、それぞれ、当該部分を発電、水道又は工業用水道の用に供する者が負担する特定多目的ダム法(昭和32年法律第35号)第7条第1項の負担金の額の当該多目的ダムの建設に要する費用の額に対する割合を乗ずる方法とする。
 多目的ダムの用に供する土地の取得に要した費用の額
 多目的ダムの用に供する家屋及び償却資産の建設に要した費用の額から、当該多目的ダムが建設された年度から前々年度までの年度の数に応じて総務省令で定めるところにより計算した減価の価額を控除して得た額
2 多目的ダムの用に供する固定資産のうち特定多目的ダム法第27条の規定の適用を受ける者に係る同条の規定の適用に係る部分についての法第20条に規定する政令で定める方法は、前項の規定にかかわらず、その者に係る特定多目的ダム法第27条の納付金の額を、総務省令で定めるところにより土地に係る部分の額と家屋及び償却資産に係る部分の額とに区分し、家屋及び償却資産に係る部分の額については、当該額から、その者が同法第2条第2項に規定するダム使用権の設定を受けた年度から前々年度までの年度の数に応じて総務省令で定めるところにより計算した減価の価額を控除する方法とする。

附則

(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行し、昭和31年度分の市町村交付金及び都道府県交付金並びに市町村納付金及び都道府県納付金から適用する。
(東京国際空港に係る交付金算定標準額の特例)
7 法附則第15項に規定する固定資産で政令で定めるものは、次に掲げる固定資産とする。
 滑走路、着陸帯又は誘導路の用に供する土地及び構築物で総務省令で定めるもの
 前号の施設の機能を補完する施設として総務省令で定めるものの用に供する土地及び構築物で総務省令で定めるもの
(国民年金事業等の運営の改善のための国民年金法等の一部を改正する法律附則第4条の施設に係る法第2条第2項第8号の固定資産の特例)
8 平成22年度分及び平成23年度分の市町村交付金に係る第1条の4第8号の規定の適用については、同号中「若しくは雇用保険法(昭和49年法律第116号)第63条」とあるのは、「、雇用保険法(昭和49年法律第116号)第63条若しくは国民年金事業等の運営の改善のための国民年金法等の一部を改正する法律(平成19年法律第110号)附則第4条」とする。
(旧民法第34条の法人から移行した法人に係る法第2条第2項第8号の固定資産の特例)
9 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成18年法律第50号)第40条第1項の規定により存続する一般社団法人又は一般財団法人であって同法第106条第1項の登記をしていないものについては、公益社団法人又は公益財団法人とみなして、第1条の4第8号の規定を適用する。
(発電の用に供する多目的ダムに係る法第20条の算出方法の特例)
10 昭和49年3月31日までの間において建設された法第20条に規定する多目的ダムの用に供する固定資産のうち発電の用に供する部分に係る同条に規定する政令で定める方法は、第11条の規定にかかわらず、特定多目的ダム法第27条に規定する方法と同一の方法とする。
附則 (昭和32年5月31日政令第120号)
この政令は、公布の日から施行し、昭和32年度分の市町村交付金及び都道府県交付金並びに市町村納付金及び都道府県納付金から適用する。
附則 (昭和32年12月7日政令第334号)
1 この政令は、公布の日から施行する。
2 この政令による改正後の第2条第2号の規定は、昭和33年度分の公社有資産所在市町村納付金及び公社有資産所在都道府県納付金から適用する。
附則 (昭和35年5月17日政令第128号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和35年6月23日政令第172号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の効力発生の日から施行する。
(経過規定)
2 この政令による改正後の国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律施行令第1条第7号の規定は、昭和37年度分の国有資産等所在市町村交付金から適用し、昭和36年度分以前の国有資産等所在市町村交付金については、なお従前の例による。
附則 (昭和35年6月30日政令第185号)
この政令は、自治庁設置法の一部を改正する法律の施行の日(昭和35年7月1日)から施行する。
附則 (昭和37年3月31日政令第103号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、昭和37年4月1日から施行する。
第14条 前条の規定による改正後の国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律施行令第2条の2の規定は、昭和38年度分の市町村納付金から適用し、昭和37年度分までの市町村納付金については、なお従前の例による。
附則 (昭和40年3月31日政令第98号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、昭和40年4月1日から施行する。
附則 (昭和41年2月2日政令第9号) 抄
1 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和41年5月30日政令第158号) 抄
1 この政令は、公布の日から施行する。
2 この政令による改正後の国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律施行令第1条の2から第2条の3までの規定は、昭和41年度分以後の年度分の市町村交付金及び都道府県交付金並びに市町村納付金及び都道府県納付金(以下「市町村交付金等」という。)について適用し、昭和40年度分以前の年度分の市町村交付金等については、なお従前の例による。
附則 (昭和42年6月5日政令第132号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和44年4月9日政令第89号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和44年6月10日政令第152号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和45年4月17日政令第74号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和46年3月30日政令第62号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、昭和46年4月1日から施行する。
第9条 前条の規定による改正後の国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律施行令第2条の2第2項の規定は、昭和45年4月1日以後に建設された同項に規定する構築物について昭和47年度分の市町村納付金から適用し、昭和45年3月31日以前に建設された同項に規定する構築物に係る市町村納付金については、なお従前の例による。
附則 (昭和47年4月1日政令第67号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。
第7条 前条の規定による改正後の国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律施行令第2条の2第2項中道路の改築に伴い改良された既設の立体交差化施設に関する部分は、昭和46年4月1日以後において改良された同項に規定する構築物について昭和48年度分の市町村納付金から適用する。
附則 (昭和48年4月26日政令第112号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。
第9条 前条の規定による改正後の国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律施行令(次項において「新交納付金令」という。)第1条の2第8号の規定中国民年金法第84条の規定による施設の用に供する固定資産に関する部分は、昭和49年度分の市町村交付金から適用する。
2 新交納付金令第2条の2第1項の規定は、昭和47年4月1日以後において設置された同項に規定するトンネルについて、昭和49年度分の市町村納付金から適用する。
附則 (昭和49年3月30日政令第88号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、昭和49年4月1日から施行する。
第12条 前条の規定による改正後の国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律施行令(以下「新交納付金令」という。)第1条、第4条、第14条及び附則第14項の規定は、昭和49年度分の市町村交付金及び都道府県交付金から適用し、昭和48年度分までの市町村交付金及び都道府県交付金については、なお従前の例による。
2 新交納付金令第2条の2第5項及び第6項並びに附則第13項の規定は、昭和50年度分の市町村納付金及び都道府県納付金から適用し、昭和49年度分までの市町村納付金及び都道府県納付金については、なお従前の例による。
附則 (昭和50年3月10日政令第26号)
この政令は、雇用保険法の施行の日(昭和50年4月1日)から施行する。
附則 (昭和51年3月31日政令第58号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、昭和51年4月1日から施行する。
附則 (昭和54年3月31日政令第67号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、昭和54年4月1日から施行する。
(国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
第9条 第3条の規定による改正前の国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律施行令附則第14項の規定は、地方税法等の一部を改正する法律(昭和54年法律第12号)附則第21条第5項の規定によりなおその効力を有することとされる同法による改正前の国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律附則第18項の表の第6号の規定の適用を受ける遮音壁に係る市町村納付金については、なおその効力を有する。
附則 (昭和55年3月31日政令第45号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、昭和55年4月1日から施行する。
(国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
第10条 第4条の規定による改正後の国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律施行令附則第15項の規定は、昭和56年度分の市町村納付金から適用し、昭和55年度分までの市町村納付金については、なお従前の例による。
附則 (昭和56年3月27日政令第40号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、地方支分部局の整理のための行政管理庁設置法等の一部を改正する法律(昭和55年法律第85号)の施行の日(昭和56年4月1日)から施行する。
附則 (昭和58年3月31日政令第63号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、昭和58年4月1日から施行する。
(国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
第12条 第2条の規定による改正後の国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律施行令附則第8項の規定は、昭和59年度以後の年度分の市町村納付金について適用し、昭和58年度分までの市町村納付金については、なお従前の例による。
附則 (昭和58年7月15日政令第161号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、地方公務員等共済組合法の一部を改正する法律(昭和58年法律第59号。以下「昭和58年法律第59号」という。)の施行の日(昭和59年4月1日)から施行する。
附則 (昭和59年3月17日政令第35号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、国家公務員及び公共企業体職員に係る共済組合制度の統合等を図るための国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和59年4月1日)から施行する。
附則 (昭和59年9月7日政令第268号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、健康保険法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和59年10月1日)から施行する。
附則 (昭和60年1月25日政令第6号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、昭和60年4月1日から施行する。
(国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
第9条 別段の定めがあるものを除き、第2条の規定による改正後の国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律施行令の規定は、昭和61年度以後の年度分の日本国有鉄道有資産所在市町村納付金及び日本国有鉄道有資産所在都道府県納付金について適用し、昭和60年度分までの公社有資産所在市町村納付金及び公社有資産所在都道府県納付金については、なお従前の例による。
2 自治大臣は、改正法第2条による改正前の国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律(次項、第5項及び第6項において「旧交納付金法」という。)第11条第1項の規定により市町村長に通知した同項の価格等(日本国有鉄道が所有する固定資産に係るものを除く。)に錯誤があることを発見した場合又は同条第3項の規定により当該価格等の配分の調整の申出を受けた場合において、当該価格等を修正する必要が生じたときは、当該価格等の修正を行い、これを遅滞なく市町村長に通知するとともに、その旨を日本たばこ産業株式会社又は日本電信電話株式会社に通知するものとする。
3 市町村長は、前項の規定による修正の通知を受けた場合には、旧交納付金法第13条第2項の規定により送付した納付金納額告知書に記載された納付金額(次項及び第5項において「旧納付金額」という。)を修正しなければならない。
4 前項の場合において、市町村長は、旧納付金額が同項の規定により修正された後の納付金額(以下この項及び次項において「修正納付金額」という。)に満たないときはその不足金額を徴収し、旧納付金額が修正納付金額を超えるときはその過納金額を還付しなければならない。
5 前項の規定にかかわらず、市町村長が昭和60年9月30日までに第3項の規定による修正を行った場合においては、同年10月31日までに旧交納付金法第2条第2項の規定により納付すべき公社有資産所在市町村納付金の額は、旧納付金額が修正納付金額に満たないときは旧納付金額と修正納付金額との差額に相当する額を旧納付金額の2分の1に相当する額に加算した額に相当する額と、旧納付金額が修正納付金額を超えるときは旧納付金額と修正納付金額との差額に相当する額を旧納付金額の2分の1に相当する額から控除した額に相当する額とする。
6 第2項から前項までの規定は、旧交納付金法第16条第2項の規定により納付すべき公社有資産所在都道府県納付金(日本国有鉄道が納付すべきものを除く。)について準用する。
附則 (昭和60年3月30日政令第63号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、昭和60年4月1日から施行する。
附則 (昭和61年3月31日政令第82号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、昭和61年4月1日から施行する。
附則 (昭和61年12月27日政令第396号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、昭和62年4月1日から施行する。
(国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
第6条 第2条の規定による改正後の国有資産等所在市町村交付金法施行令の規定は、昭和64年度以後の年度分の国有資産等所在市町村交付金及び国有資産等所在都道府県交付金(次項において「市町村交付金等」という。)について適用する。
2 第2条の規定による改正前の国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律施行令の規定は、昭和63年度分までの市町村交付金等並びに日本国有鉄道有資産所在市町村納付金及び日本国有鉄道有資産所在都道府県納付金については、なおその効力を有する。
3 昭和63年度分の日本国有鉄道有資産所在市町村納付金については、自治大臣は、国鉄関連改正法第2条の規定による改正前の国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律(以下この条において「旧交納付金法」という。)第11条第1項の規定により市町村長に通知した同項の価格等に錯誤があることを発見した場合又は同条第3項の規定により当該価格等の配分の調整の申出を受けた場合において、当該価格等を修正する必要が生じたときは、当該価格等の修正を行い、これを遅滞なく市町村長に通知するとともに、その旨を日本国有鉄道清算事業団に通知するものとする。
4 市町村長は、前項の規定による修正の通知を受けた場合には、旧交納付金法第13条第2項の規定により送付した納付金納額告知書に記載された納付金額(次項及び第6項において「旧納付金額」という。)を修正しなければならない。
5 前項の場合において、市町村長は、旧納付金額が同項の規定により修正された後の納付金額(以下この項及び次項において「修正納付金額」という。)に満たないときはその不足金額を徴収し、旧納付金額が修正納付金額を超えるときはその過納金額を還付しなければならない。
6 前項の規定にかかわらず、市町村長が昭和63年9月30日までに第4項の規定による修正を行った場合においては、同年10月31日までに旧交納付金法第2条第2項の規定により納付すべき昭和63年度分の日本国有鉄道有資産所在市町村納付金の額は、旧納付金額が修正納付金額に満たないときは旧納付金額と修正納付金額との差額に相当する額を旧納付金額の2分の1に相当する額に加算した額に相当する額と、旧納付金額が修正納付金額を超えるときは旧納付金額と修正納付金額との差額に相当する額を旧納付金額の2分の1に相当する額から控除した額に相当する額とする。
7 第3項から前項までの規定は、旧交納付金法第16条第2項の規定により納付すべき昭和63年度分の日本国有鉄道有資産所在都道府県納付金について準用する。
附則 (昭和62年3月20日政令第54号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、昭和62年4月1日から施行する。
附則 (平成元年3月31日政令第98号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成元年4月1日から施行する。
附則 (平成3年4月2日政令第103号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成6年9月2日政令第282号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成6年10月1日から施行する。ただし、第1条中健康保険法施行令第2条第5号の改正規定及び同令第81条の前に1条を加える改正規定、第4条中船員保険法施行令第1条第6号の改正規定及び同令第6条の3の次に1条を加える改正規定、第6条中国民健康保険法施行令第29条の5第1項の改正規定(「保健施設」を「保健事業」に改める部分に限る。)、第7条中国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令第4条第2項の改正規定(「保健施設」を「保健事業」に改める部分に限る。)、第11条の規定、第12条の規定、第38条中法人税法施行令第5条第29号チの改正規定、第39条の規定(「第31条ノ3第1項」を「第31条ノ6第1項」に改める部分を除く。)、第41条の規定並びに第48条中厚生省組織令第86条第8号の改正規定及び同令第127条の改正規定は、平成7年4月1日から施行する。
附則 (平成8年8月23日政令第248号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、公営住宅法の一部を改正する法律の施行の日(平成8年8月30日)から施行する。
(国有資産等所在市町村交付金法施行令の一部改正に伴う経過措置)
8 前項の規定による改正後の国有資産等所在市町村交付金法施行令第2条の規定は、平成10年度以後の年度分の国有資産等所在市町村交付金(以下この項及び次項において「交付金」という。)について適用し、平成9年度分までの交付金については、なお従前の例による。
9 附則第7項の規定による改正前の国有資産等所在市町村交付金法施行令(以下この項において「旧交付金法施行令」という。)第2条第1号の規定は、公営住宅法第2条第2号の公営住宅のうち、この政令の施行の日前に公営住宅法の一部を改正する法律による改正前の公営住宅法(以下この項において「旧公営住宅法」という。)第2条第4号の第2種公営住宅(旧公営住宅法附則第3項の規定によって第2種公営住宅とみなされる住宅を含む。以下この項において「旧第2種公営住宅」という。)として建設されたもの又は旧公営住宅法第7条第1項若しくは第8条第1項の規定による国の補助に係る公営住宅であって同日以後に平成7年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成8年度以降の年度に支出すべきものとされた国の補助若しくは平成7年度以前の年度の歳出予算に係る国の補助で平成8年度以降の年度に繰り越されたもの(旧第2種公営住宅に係るものに限る。)を受けて建設されたものに係る平成10年度分及び平成11年度分の交付金について、なおその効力を有する。この場合において、旧交付金法施行令第2条中「法第4条第1項」とあるのは「地方税法及び国有資産等所在市町村交付金法の一部を改正する法律(平成9年法律第9号)附則第23条第2項の規定によりなお効力を有することとされる同法第3条の規定による改正前の国有資産等所在市町村交付金法第4条第1項」と、同条第1号中「第2条第4号の第2種公営住宅(同法附則第3項の規定によって第2種公営住宅とみなされる住宅を含む。以下「第2種公営住宅」という。)」とあるのは「第2条第2号の公営住宅のうち、公営住宅法施行令の一部を改正する政令(平成8年政令第248号)の施行の日前に公営住宅法の一部を改正する法律(平成8年法律第55号)による改正前の公営住宅法(以下この号において「旧公営住宅法」という。)第2条第4号の第2種公営住宅(旧公営住宅法附則第3項の規定によって第2種公営住宅とみなされた住宅を含む。以下この号において「旧第2種公営住宅」という。)として建設されたもの又は旧公営住宅法第7条第1項若しくは第8条第1項の規定による国の補助に係る公営住宅であって同日以後に平成7年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成8年度以降の年度に支出すべきものとされた国の補助若しくは平成7年度以前の年度の歳出予算に係る国の補助で平成8年度以降の年度に繰り越されたもの(旧第2種公営住宅に係るものに限る。)を受けて建設されたもの」とする。
附則 (平成9年3月28日政令第84号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成9年4月1日から施行する。
附則 (平成9年3月31日政令第100号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成9年4月1日から施行する。
(国有資産等所在市町村交付金法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第7条 別段の定めがあるものを除き、第2条の規定による改正後の国有資産等所在市町村交付金法施行令の規定は、平成10年度以後の年度分の国有資産等所在市町村交付金(以下この条において「交付金」という。)について適用し、平成9年度分までの交付金については、なお従前の例による。
2 改正法附則第23条第2項に規定する政令で定める住宅のうち政令で定めるものは、公営住宅法(昭和26年法律第193号)第2条第2号の公営住宅のうち平成8年8月30日前に公営住宅法の一部を改正する法律(平成8年法律第55号)による改正前の公営住宅法(以下この項において「旧公営住宅法」という。)第2条第4号の第2種公営住宅(旧公営住宅法附則第3項の規定によって第2種公営住宅とみなされる住宅を含む。以下この項において「旧第2種公営住宅」という。)として建設されたもの及び旧公営住宅法第7条第1項又は第8条第1項の規定による国の補助に係る公営住宅であって同日以後に平成7年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成8年度以降の年度に支出すべきものとされた国の補助又は平成7年度以前の年度の歳出予算に係る国の補助で平成8年度以降の年度に繰り越されたもの(旧第2種公営住宅に係るものに限る。)を受けて建設されたもの並びに第2条の規定による改正前の国有資産等所在市町村交付金法施行令(次項において「旧交付金法施行令」という。)第2条第1号に規定する改良住宅及び施行日前に設置された同条第2号に規定する住宅とする。
3 旧交付金法施行令第2条第1号に規定する改良住宅及び施行日前に設置された同条第2号に規定する住宅並びにこれらの住宅の用に供する土地に係る平成10年度分及び平成11年度分の交付金については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条中「法第4条第1項」とあるのは「地方税法及び国有資産等所在市町村交付金法の一部を改正する法律(平成9年法律第9号)附則第23条第2項の規定によりなお効力を有することとされる同法第3条の規定による改正前の国有資産等所在市町村交付金法第4条第1項」と、同条第2号中「地方公共団体」とあるのは「平成9年4月1日前に地方公共団体」とする。
附則 (平成10年3月31日政令第114号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成10年4月1日から施行する。
附則 (平成10年10月19日政令第329号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成12年6月7日政令第304号) 抄
1 この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。
附則 (平成12年6月7日政令第326号)
この政令は、平成13年1月6日から施行する。
附則 (平成13年1月4日政令第1号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成13年4月1日から施行する。
附則 (平成13年1月31日政令第18号)
この政令は、平成13年4月1日から施行する。
附則 (平成13年3月30日政令第143号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成13年4月1日から施行する。
(国有資産等所在市町村交付金法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第10条 第2条の規定による改正後の国有資産等所在市町村交付金法施行令の規定は、平成14年度以後の年度分の国有資産等所在市町村交付金及び国有資産等所在都道府県交付金(以下この条において「交付金」という。)について適用し、平成13年度分までの交付金については、なお従前の例による。
附則 (平成14年8月30日政令第282号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成14年10月1日から施行する。
附則 (平成14年12月18日政令第385号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成15年4月1日から施行する。
附則 (平成15年1月31日政令第28号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の施行の日(平成15年2月3日)から施行する。
附則 (平成15年3月31日政令第128号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成15年4月1日から施行する。
(国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
第15条 第4条の規定による改正後の国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律施行令第8条の規定は、平成16年度以後の年度分の国有資産等所在市町村交付金及び国有資産等所在都道府県交付金(以下この条において「交付金」という。)並びに日本郵政公社有資産所在市町村納付金及び日本郵政公社有資産都道府県納付金について適用し、平成15年度分までの交付金については、なお従前の例による。
附則 (平成15年12月3日政令第483号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成16年4月1日から施行する。
附則 (平成15年12月3日政令第487号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成16年4月1日から施行する。
附則 (平成16年3月31日政令第108号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成16年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一〜五 略
 第2条中国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律施行令附則第6項の次に1項を加える改正規定 東京国際空港における緊急整備事業の円滑な推進に関する特別措置法(平成16年法律第24号)の施行の日
附則 (平成16年11月8日政令第344号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、地方自治法の一部を改正する法律の施行の日(平成16年11月10日)から施行する。ただし、第92条第5項及び第6項の改正規定、第178条第4項の改正規定並びに次条から附則第4条まで並びに附則第6条及び第7条の規定は、平成17年4月1日から施行する。
附則 (平成18年3月31日政令第121号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成18年4月1日から施行する。
附則 (平成19年4月23日政令第161号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成19年8月3日政令第235号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成19年10月1日から施行する。
(国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
第22条 第32条の規定による改正後の国有資産等所在市町村交付金法施行令の規定は、平成20年度以後の年度分の国有資産等所在市町村交付金及び国有資産等所在都道府県交付金(次項において「市町村交付金等」という。)について適用する。
2 第32条の規定による改正前の国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律施行令の規定は、平成19年度分までの市町村交付金等並びに日本郵政公社有資産所在市町村納付金及び日本郵政公社有資産所在都道府県納付金については、なおその効力を有する。
附則 (平成19年9月20日政令第292号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成20年4月30日政令第152号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一〜四 略
 第1条中地方税法施行令第7条の4の5及び第20条の改正規定、同令第21条の3第1項の改正規定(「第74条」を「第73条の2、第74条」に改める部分に限る。)、同令第36条の8第1項第1号の改正規定、同令第36条の9第1項第1号の改正規定(「民法第34条の法人」を「公益社団法人又は公益財団法人」に改める部分に限る。)、同令第36条の10第1項第1号及び第49条の12第1項第1号の改正規定、同令第49条の13第1項第1号の改正規定(「民法第34条の法人」を「公益社団法人又は公益財団法人」に改める部分に限る。)並びに同令第49条の15第1項第1号、第50条の5、第51条の16の3第2項及び第54条の45第2項第2号の改正規定並びに同令附則第7条第10項第3号の改正規定、同条に5項を加える改正規定(同条第34項に係る部分に限る。)、同令附則第11条第17項第3号の改正規定、同条第21項の改正規定(「民法第34条の財団法人」を「公益財団法人」に改める部分に限る。)、同条第52項第3号の改正規定、同条第74項の改正規定(「財団法人」を「公益財団法人」に改める部分に限る。)、同条に1項を加える改正規定、同令附則第11条の2の改正規定、同令附則第23条第2項の改正規定(「附則第11条第21項」を「附則第11条第19項に規定する指定法人及び同項」に改める部分を除く。)並びに同令附則に1条を加える改正規定並びに第2条中国有資産等所在市町村交付金法施行令第1条の4第8号の改正規定(「民法(明治29年法律第89号)第34条の法人」を「公益社団法人又は公益財団法人」に改める部分に限る。)及び同令附則第9項を同令附則第10項とし、同令附則第8項の次に1項を加える改正規定並びに附則第6条第3項、第8条第3項及び第12条第2項の規定 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)の施行の日(平成20年12月1日)
(国有資産等所在市町村交付金法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第12条 第2条の規定による改正前の国有資産等所在市町村交付金法施行令(第3項において「旧交付金法施行令」という。)第1条の4第8号に掲げる施設に係る平成21年度までの年度分の国有資産等所在市町村交付金(以下この条において「市町村交付金」という。)については、なお従前の例による。
2 旧民法第34条の法人が国から経営の委託を受けたことにより無償で使用する施設に係る平成21年度までの年度分の市町村交付金については、なお従前の例による。
3 旧交付金法施行令附則第8項に規定する固定資産に係る平成19年度までの年度分の市町村交付金については、なお従前の例による。
附則 (平成21年3月31日政令第100号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成21年4月1日から施行する。
附則 (平成21年12月24日政令第296号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成22年1月1日から施行する。
附則 (平成23年6月30日政令第202号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。
(国有資産等所在市町村交付金法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第7条 第3条の規定による改正後の国有資産等所在市町村交付金法施行令の規定は、平成24年度以後の年度分の国有資産等所在市町村交付金及び国有資産等所在都道府県交付金(以下この条において「交付金」という。)について適用し、平成23年度分までの交付金については、なお従前の例による。
附則 (平成25年3月13日政令第55号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成25年4月1日から施行する。
附則 (平成27年9月30日政令第346号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成27年10月1日から施行する。
附則 (平成28年3月31日政令第133号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成28年4月1日から施行する。
附則 (平成30年3月30日政令第92号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成30年4月1日から施行する。

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