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皇宮護衛官の服制に関する規則

昭和31年国家公安委員会規則第5号
皇宮護衛官の服制及び服装に関する規則を次のように定める。
皇宮護衛官の服制については、別表に定める皇宮護衛官章を除き、警察官の服制に関する規則(昭和31年国家公安委員会規則第4号)の規定を準用する。この場合において、同規則第3条中「警察庁長官(以下「長官」という。)又は警視総監若しくは道府県警察本部長(以下「警察本部長」という。)」とあり、並びに第8条及び別表中「長官又は警察本部長」とあるのは「皇宮警察本部長」と、同表中「警視監」とあるのは「皇宮警視監」と、「警視長」とあるのは「皇宮警視長」と、「警視正」とあるのは「皇宮警視正」と、「警視」とあるのは「皇宮警視」と、「警部」とあるのは「皇宮警部」と、「警部補」とあるのは「皇宮警部補」と、「巡査部長」とあるのは「皇宮巡査部長」と、「巡査」とあるのは「皇宮巡査」と、同表の1の制服の項中「警察庁にあっては警察庁、都警察にあっては警視庁、道府県警察にあっては道府県の名称」とあるのは「皇宮」と、同表の1の識別章の項中「警察庁にあっては警察庁、都警察にあっては警視庁、道府県警察にあっては道府県警察の名称」とあるのは「皇宮警察」とそれぞれ読み替えるものとする。

附則

(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(従前の規則の廃止)
2 皇宮護衛官の服制に関する規則(昭和29年国家公安委員会規則第9号)は、廃止する。
附則 (昭和42年6月1日国家公安委員会規則第5号)
この規則は、昭和42年7月1日から施行する。
附則 (昭和43年8月23日国家公安委員会規則第4号)
この規則は、昭和43年8月23日から施行する。
附則 (平成5年12月17日国家公安委員会規則第14号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則 (平成6年7月13日国家公安委員会規則第23号) 抄
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則 (平成14年7月5日国家公安委員会規則第18号) 抄
1 この規則は、平成14年10月1日から施行する。
附則 (平成27年12月14日国家公安委員会規則第22号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。
別表
皇宮護衛官章 円形とし、縁取りが金色、地が赤紫色の台に、金色の桐花及び桐葉を配する。形状及び寸法は、図のとおりとする。
備考 皇宮護衛官章は、制服の上衣、活動服及び防寒服の両襟部に付ける。
図 数字は寸法を示し、単位はミリメートルとする。

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