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警察官の服制に関する規則

昭和31年国家公安委員会規則第4号
警察官の服制及び服装に関する規則を次のように定める。
(目的)
第1条 この規則は、警察官の服制に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(制式等)
第2条 警察官の被服及び装備品のうち別表に掲げるものの色、地質又は材質及び制式は、同表のとおりとする。
(着用期間)
第3条 次の表の上欄に掲げる被服の着用期間は、それぞれ同表の下欄に掲げる期間とする。ただし、警察庁長官(以下「長官」という。)又は警視総監若しくは道府県警察本部長(以下「警察本部長」という。)は、地方の実情により、これを変更することができる。
冬服、冬活動服、冬帽子、冬活動帽子、冬ワイシャツ、冬ネクタイ及び冬活動ネクタイ 12月1日から翌年3月31日まで
合服、合活動服、合帽子、合活動帽子、合ワイシャツ、合ネクタイ及び合活動ネクタイ 4月1日から5月31日まで及び10月1日から11月30日まで
夏服、夏帽子及び夏活動帽子 6月1日から9月30日まで
(服装等)
第4条 警察官は、勤務中は、制服、制帽、制服用ワイシャツ、ネクタイ、ベルト及び靴を着用し、並びに帯革、手錠並びに階級章及び識別章(長官にあっては警察庁長官章、警視総監にあっては階級章)を着装しなければならない。ただし、次条から第8条までに規定する場合は、この限りでない。
2 警察官は、警察官等けん銃使用及び取扱い規範(昭和37年国家公安委員会規則第7号)及び警察官等警棒等使用及び取扱い規範(平成13年国家公安委員会規則第14号)に定めるところにより、けん銃及び警棒を着装しなければならない。
3 警察官は、必要がある場合には、防寒服、雨衣、手袋又は帽子雨覆いを着用することができる。
(活動服の着用等)
第5条 警察官は、長官の定めるところにより、制服上衣、制帽、制服用ワイシャツ又はネクタイに代えて活動服、活動帽、白色のワイシャツ又は活動ネクタイを着用することができる。
2 制服上衣(夏服上衣を除く。)、ベスト又は活動服については、状況により着用しないことができる。
(服装等の一部省略)
第6条 警察官は、長官の定めるところにより、第4条第1項に規定する服装等の一部を省略することができる。
(特殊の被服等)
第7条 別表に掲げるもののほか、土地の状況又は勤務の性質により必要な特殊の上衣、ズボン、防寒衣等について必要な事項は、長官が定めるものとする。
(私服の着用)
第8条 警察官は、長官又は警察本部長の定めるところにより、私服を着用することができる。

附則

(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(従前の規則の廃止)
2 警察官の服制に関する規則(昭和29年国家公安委員会規則第3号)は、廃止する。
附則 (昭和38年1月24日国家公安委員会規則第1号)
この規則は、昭和38年4月1日から施行する。
附則 (昭和39年9月10日国家公安委員会規則第2号)
この規則は、昭和39年9月10日から施行する。
附則 (昭和42年6月1日国家公安委員会規則第4号)
この規則は、昭和42年7月1日から施行する。
附則 (昭和43年8月23日国家公安委員会規則第3号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、昭和43年8月23日から施行する。
附則 (昭和48年6月14日国家公安委員会規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和48年7月1日から施行する。
(経過規定)
2 帯革の制式およびけん銃の携帯方法については、所轄庁の長の定めるところにより、当分の間なお従前の例によることができる。
附則 (昭和51年5月27日国家公安委員会規則第5号)
1 この規則は、昭和51年6月1日から施行する。
2 男子警察官の外とうの制式並びに婦人警察官の服制及び服装については、所轄庁の長の定めるところにより、当分の間なお従前の例によることができる。
附則 (昭和53年6月15日国家公安委員会規則第4号)
この規則は、昭和53年6月20日から施行する。
附則 (平成5年12月17日国家公安委員会規則第13号)
1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に警察官に支給されている雨衣又は貸与されている手錠は、当分の間、それぞれ改正後の別表に規定する雨衣又は手錠とみなす。
附則 (平成6年7月13日国家公安委員会規則第23号) 抄
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正前の別表に規定する外とうは、当分の間、改正後の別表に規定する防寒服とみなす。
附則 (平成13年11月9日国家公安委員会規則第13号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、平成13年12月1日から施行する。
附則 (平成13年11月9日国家公安委員会規則第14号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、平成13年12月1日から施行する。
附則 (平成14年7月5日国家公安委員会規則第18号) 抄
1 この規則は、平成14年10月1日から施行する。ただし、第2条の改正規定中「男子警察官」を「男性警察官」に改める部分、「ファスナ」を「面ファスナ」に改める部分、警察官の服制に関する規則別表の1の図11を改める部分及び「婦人警察官」を「女性警察官」に改める部分並びに第4条の改正規定中「男子」を「男性」に改める部分、「ファスナ」を「面ファスナ」に改める部分、交通巡視員の服制に関する規則別表の1の図11を改める部分及び「女子」を「女性」に改める部分並びに附則第4項の規定は、公布の日から施行する。
3 女性警察官は、第2条の規定による改正後の警察官の服制に関する規則第4条第1項本文の規定にかかわらず、当分の間、手錠を携帯することができる。この場合において、携帯の方法は、所轄庁の長が定めるところによるものとする。
4 この規則の施行の際現に警察官、皇宮護衛官及び交通巡視員に支給されている雨衣は、当分の間、第2条の規定による改正後の警察官の服制に関する規則別表(皇宮護衛官の服制に関する規則本則において準用する場合を含む。)及び第4条の規定による改正後の交通巡視員の服制に関する規則別表に規定する雨衣とみなす。
附則 (平成17年12月27日国家公安委員会規則第22号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に警察官に貸与されているけん銃つりひもは、当分の間、この規則による改正後の警察官の服制に関する規則別表に規定するけん銃つりひもとみなす。
附則 (平成18年6月5日国家公安委員会規則第19号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に警察官に貸与されている警棒は、当分の間、この規則による改正後の警察官の服制に関する規則別表に規定する警棒とみなす。
附則 (平成19年3月9日国家公安委員会規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に警察官に貸与されている警棒つりは、当分の間、この規則による改正後の警察官の服制に関する規則別表に規定する警棒つりとみなす。
附則 (平成19年8月1日国家公安委員会規則第16号)
この規則は、平成19年12月1日から施行する。
附則 (平成25年4月8日国家公安委員会規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則 (平成26年2月12日国家公安委員会規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則 (平成27年12月14日国家公安委員会規則第22号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 別表に掲げる被服及び装備品の色、地質又は材質及び制式については、当分の間、なお従前の例によることができる。
附則 (平成31年2月8日国家公安委員会規則第1号)
この規則は、平成31年3月1日から施行する。
別表(第2条関係)
 男性警察官
制服 冬服 上衣 濃紺色とする。
地質 毛織物、合成繊維織物又はこれらの混紡織物、交撚織物若しくは交織織物とする。
制式 折り襟式とする。
肩章
1 外側の端を両肩の縫い目に縫い込み、襟側を紺色の樹脂製ボタン(以下「紺色樹脂ボタン」という。)各1個で留める。
2 日章を付けた黒金色の金属製ボタン(以下「日章ボタン」という。)各1個を付ける。
前面
1 前立てに桜葉の模様を付けた黒金色の金属製ボタン(以下「桜葉ボタン」という。)3個を1行に付ける。
2 左右の胸部にポケット各1個を設ける。ポケットにはひだ1条、蓋及び桜葉ボタン各1個を付ける。
3 左右の腰部に貫通口を設け、蓋を付ける。
後面 サイドベンツとする。
長袖とする。
エンブレム
1 右袖の上腕部に付ける。
2 地色は濃紺色、枠は金色とし、下部欄に金色の日章を金色の桜で囲んだ記章を入れる。
3 台地は、黒色とする。
4 上部欄の下部には、警察庁にあっては警察庁、都警察にあっては警視庁、道府県警察にあっては道府県の名称を金色で表示し、その上部には、長官又は警察本部長が定める図柄を入れる。
袖章
1 両袖の袖口に近い部位の外側に前面から後面にかけ斜め上に向けて付ける。
2 黒色の地紋織布に巡査部長以上の階級に応じて紺色線、金色線及び銀色線を織り込む。
形状は、図1のとおりとする。
ズボン 上衣と同色とする。
地質 上衣と同質とする。
制式
1 長ズボンとする。
2 腰部にベルト通し7本を付ける。
3 両側及び後面左右にポケット各1個を設ける。後面左右のポケットには蓋及び紺色樹脂ボタン各1個を付ける。
4 形状は、図2のとおりとする。
合服 上衣 紺色とする。
地質 毛織物、合成繊維織物又はこれらの混紡織物、交撚織物若しくは交織織物とする。
制式 冬服上衣と同様とする。
ズボン 上衣と同色とする。
地質 上衣と同質とする。
制式 冬服ズボンと同様とする。
夏服 上衣 水色とする。
地質 毛織物、麻織物、綿織物、合成繊維織物又はこれらの混紡織物、交撚織物若しくは交織織物とする。
制式 シャツカラー式とする。
肩章
1 藍色とする。
2 外側の端を両肩の縫い目に縫い込み、襟側を黒金色の樹脂製ボタン(以下「黒金色樹脂ボタン」という。)各1個で留める。
前面
1 前立てに黒金色樹脂ボタン6個を1行に付ける。
2 左右の胸部にポケット各1個を設ける。ポケットにはひだ1条、蓋及び黒金色樹脂ボタン各1個を付ける。
後面 上部にヨークを入れる。
1 長袖又は半袖とする。
2 長袖にあってはカフス式の袖口とし、袖口には黒金色樹脂ボタン各2個を1行に付ける。
エンブレム 台地を用いず、濃紺色の人工皮革にけい素樹脂製で枠、記章、名称及び図柄を付けることとするほかは、冬服上衣と同様とする。
形状は、図3のとおりとする。
ズボン 藍色とする。
地質 毛織物、麻織物、綿織物、合成繊維織物又はこれらの混紡織物、交撚織物若しくは交織織物とする。
制式 冬服ズボンと同様とする。
活動服 冬活動服 冬服上衣と同色とする。
地質 冬服上衣と同質とする。
制式 冬服上衣と同様とする。
肩章 冬服上衣と同様とする。
前面
1 前立てに桜葉ボタン4個を1行に付ける。
2 左右の胸部にポケット各1個を設ける。ポケットにはひだ1条、蓋及び桜葉ボタン各1個を付ける。
3 裾に前裾ベルトを付ける。
後面 裾に伸縮性後裾ベルトを付ける。後裾ベルトには左右に前裾ベルトを留める紺色樹脂ボタン各2個を付ける。
1 長袖とする。
2 カフス式の袖口とし、袖口には紺色樹脂ボタン各1個を付ける。
エンブレム 冬服上衣と同様とする。
形状は、図4のとおりとする。
合活動服 合服上衣と同色とする。
地質 合服上衣と同質とする。
制式 冬活動服と同様とする。
制帽 冬帽子 冬服上衣と同色とする。
地質 冬服上衣と同質とする。
制式 ひさし及びあごひも
1 黒色の樹脂製とする。
2 あごひもは、腰の両側において日章を付けた黒金色の金属製耳ボタン各1個で留める。
記章
1 金色の金属製日章を金色のモール製桜で囲む。
2 黒色のフェルト製又は布製の台地とする。
帯章
1 腰に巻く。
2 黒色の地紋織布に警部補以上の階級に応じて金色線又は紺色線を織り込む。
形状は、図5のとおりとする。
合帽子
夏帽子
藍色とする。
地質 毛織物、麻織物、綿織物、合成繊維織物又はこれらの混紡織物、交撚織物若しくは交織織物とする。ただし、まちにあってはナイロン製網目織物とする。
制式 冬帽子と同様とする。
活動帽 冬活動帽子 冬活動服と同色とする。
地質 冬活動服と同質とする。
制式 あごひも
1 黒色の樹脂製とする。
2 腰の両側において金色の日章を付けた地色が紺色、縁取りが金色の金属製耳ボタン各1個で留める。
記章
1 金色のけい素樹脂製で日章を桜で囲む。
2 濃紺色の人工皮革の台地とする。
階級表示
1 後部に付ける。
2 濃紺色の地紋織布に階級に応じて金色線又は白色線を織り込む。
形状は、図6のとおりとする。
合活動帽子
夏活動帽子
藍色とする。
地質 毛織物、麻織物、綿織物、合成繊維織物又はこれらの混紡織物、交撚織物若しくは交織織物とする。
制式 冬活動帽子と同様とする。
防寒服 第1種 上衣 黒色又は濃紺色とする。
地質 合成皮革又は毛織物、合成繊維織物若しくはこれらの混紡織物とする。
制式 コート式とする。
1 立て折り兼用式とする。
2 襟元に立ち襟式用に紺色樹脂ボタン1個を付ける。
3 襟回りに頭巾を留める紺色樹脂ボタン3個を付ける。
肩章 外側の端を両肩の縫い目に縫い込み、襟側を紺色樹脂ボタン各1個で留める。
前面
1 ダブルとし、桜葉の模様を付けた黒金色の金属製ドットボタン(以下「桜葉ドットボタン」という。)各3組を2行に付ける。ただし、前立て側でない1行の桜葉ドットボタンについては、飾りボタンとすることができる。
2 右胸部及び左右の腰部にポケット各1個を設ける。右胸部のポケット口にはファスナー1本を、左右の腰部のポケットには蓋を付ける。
後面
1 センターベンツとする。
2 両脇下から裾にかけファスナー各1本を付ける。
頭巾
1 前側見返しをひも通しとし、黒色又は濃紺色のひもを通す。
2 前面マスク部に面ファスナー1組を付ける。
長袖とする。
エンブレム 冬服上衣と同様とする。
形状は、図7のとおりとする。
ズボン 上衣と同色とする。
地質 上衣と同質とする。
制式
1 長ズボンとする。
2 左右の腰部に伸縮性ベルトを付ける。
3 前立ての上部に紺色樹脂ボタン2個を付ける。
4 裾口の外側から上に向けファスナー各1本を付ける。
5 形状は、図8のとおりとする。
第2種 黒色又は濃紺色とする。
地質 合成皮革又は毛織物、合成繊維織物若しくはこれらの混紡織物とする。
制式 ブルゾン式とする。
折り襟式とする。
肩章 第1種上衣と同様とする。
前面
1 前立てに桜葉ドットボタン6組を1行に付ける。
2 左右の腹部にポケット各1個を設ける。ポケットには蓋を付ける。
袖口の外側に袖バンドを付け、袖バンドを留める面ファスナー1組を付けるほかは、第1種上衣と同様とする。
エンブレム 冬服上衣と同様とする。
形状は、図9のとおりとする。
雨衣 第1種 上衣 紺色又は白色とする。
地質 合成繊維織物とし、防水加工を施す。
制式 ハーフコート式とする。
1 立ち襟式とする。
2 襟元に地色と同色のドットボタン1組を付ける。
3 襟回りに頭巾を留める凸型ドットボタン4個を付ける。
肩章 外側の端を両肩部に縫い付け、襟側を地色と同色のドットボタン各1組で留める。
前面
1 前立てに桜葉ドットボタン5組を1行に付ける。
2 左右の腰部にポケット各1個を設ける。ポケットには蓋を付ける。
3 白色地のものにあっては前立ての上前、左右の胸部及び裾に光反射布を付ける。
後面
1 上部に背当てを付け、背当ての下部を地色と同色のドットボタン3組で留める。
2 白色地のものにあっては背当ての下部及び裾に光反射布を付ける。
頭巾
1 無色透明のポリ塩化ビニル製とする。
2 襟回りに白色の凹型ドットボタン4個を付ける。
3 前側に水よけを設け、白色のドットボタン1組で留める。
4 左側面下部にマスクを付け、白色のドットボタン2組で留める。
5 前面右下部にマスクを留める凸型ドットボタン1個を付ける。
1 長袖とする。
2 白色地のものにあっては袖口に光反射布を付ける。
形状は、図10のとおりとする。
ズボン 上衣と同色とする。
地質 上衣と同質とする。
制式
1 長ズボンとする。
2 左右の腰部に伸縮性ベルトを付ける。
3 前立てに地色と同色のドットボタン3組を1行に付ける。
4 前立ての上部にドットボタン2組を付ける。
5 裾口の外側から上に向け面ファスナー各1本を付ける。
6 形状は、図11のとおりとする。
第2種 紺色又は白色とする。
地質 合成繊維織物とし、防水加工を施す。
制式
1 コート式とする。
2 前立てに桜葉ドットボタン6組を1行に付ける。
3 腰部にベルト通し5本を付け、地色と同色のバックル付ベルトを通す。
4 1から3までのほかは、第1種上衣と同様とする。
5 形状は、図12のとおりとする。
制服用ワイシャツ 冬ワイシャツ
合ワイシャツ
白色とする。
地質 毛織物、麻織物、綿織物、合成繊維織物又はこれらの混紡織物、交撚織物若しくは交織織物とする。
制式
1 肩章は紺色とする。
2 襟元に黒金色樹脂ボタン1個を付ける。
3 長袖とする。
4 1から3までのほかは、夏服上衣と同様とする。
ネクタイ 冬ネクタイ
合ネクタイ
藍ねず色とする。
地質 毛織物、合成繊維織物又はこれらの混紡織物、交撚織物若しくは交織織物とする。
制式 棒ネクタイとする。
活動ネクタイ 冬活動ネクタイ
合活動ネクタイ
ネクタイと同色とする。
地質 ネクタイと同質とする。
制式 ネクタイと同様とする。
ベルト 黒色とする。
材質 天然皮革又は合成皮革とする。
制式 銀色の金属製バックルを付ける。
黒色とする。
手袋 白色とする。
帽子雨覆い 無色透明とする。
帯革 黒色とする。
材質 牛革とする。ただし、本帯の裏面及び手錠入れにあっては合成皮革、拳銃用調整具及び拳銃入れにあっては樹脂とすることができる。
制式
1 遊革及び日章を桜で囲んだ記章を入れた銀色の金属製バックルを付ける。
2 本帯に拳銃用調整具、留め革、手錠入れ及び警棒つりを通す。
3 拳銃用調整具に留め金で拳銃入れを留める。
4 形状は、図13のとおりとする。
警棒 黒色とする。
材質 アルミ合金又はアルミ合金と同程度の強度を有する材質とする。
制式
1 伸縮式とし、ストッパーを付ける。
2 握り部先端につばを付け、つば元にナイロン製ひもを付ける。
3 握り部にポリエステル製滑り止めを巻く。
4 形状は、図14のとおりとする。
手錠 黒色とする。
材質 アルミ合金とする。
制式
1 本体2個に回転板各1個を付け、環で連結する。
2 本体に鍵穴各1個を設け、日章各1個を打刻する。
3 形状は、図15のとおりとする。
拳銃つりひも 黒色とする。
材質 外被をポリウレタン、芯を金属とする。
制式
1 カールコード式とし、両端に大小の輪を設ける。
2 小さい輪になす環を付ける。
3 形状は、図16のとおりとする。
警察庁長官章
1 金色の金属製日章5個を1行に配置する。
2 形状は、図17のとおりとする。
階級章 日章、日章台及び短冊形板 日章、日章台の縁取り及び短冊形板を金色、日章台の地を紺色とする。
横板及び日章台両側の桜葉 警視監、警視長及び警視正のものにあっては金色、警視以下の階級のものにあっては銀色とする。
横板下方の桜葉 金色とする。ただし、巡査部長及び巡査のものにあっては銀色とする。
材質 金属とする。
制式 警視総監 日章4個を1行に配置する。
警視監以下の階級
1 梨地の横板の中央部に日章及び日章台を、日章台の両側及び横板の下方に桜葉を付ける。
2 横板に階級に応じて鏡面状の短冊形板を付ける。
形状は、図18のとおりとする。
識別章 本体 金色とする。ただし、巡査部長及び巡査のものにあっては銀色とする。
番号標 銀色とする。
材質 樹脂とする。
制式
1 本体の中にスライド着脱方式の番号標をはめ込む。
2 番号標の表面にはアルファベット2文字及び数字3桁の識別番号を、裏面には警察庁にあっては警察庁、都警察にあっては警視庁、道府県警察にあっては道府県警察の名称を黒色で表示する。
3 形状は、図19のとおりとする。
備考
一 長官の袖章及び帯章は、警視総監のものと同様とする。
二 防寒服第1種については、上衣のみとすることができる。
三 防寒服及び雨衣の頭巾については、状況により用いないことができる。
四 紺色雨衣にあっては、長官又は警察本部長の定めるところにより、光反射布を付けることができる。
五 ベルトにあっては、長官又は警察本部長の定めるところにより、バックルに日章を付けることができる。
六 帯革については、拳銃用調整具を用いず、本帯に直接拳銃入れを通すことができる。
七 拳銃つりひもは、帯革の拳銃用調整具又は拳銃入れと留め革の間になす環を大きい輪に通して留める。
八 識別章については、長官の定めるところにより、番号標の裏面を表示することができる。
九 警察庁長官章及び警視総監の階級章は、図20のように、制服、活動服、防寒服及び制服用ワイシャツの肩章に各1個を付ける。この場合において、肩章には日章ボタンを付けないものとする。
十 階級章(警視総監の階級章を除く。)及び識別章は、図21のように、制服、活動服、防寒服及び制服用ワイシャツの左胸部に付ける。
十一 図1から図21までの数字は寸法を示し、単位はミリメートルとする。
図1 冬服上衣
後面 前面
桜葉ボタン 肩章
日章ボタン
エンブレム
警察庁、都警察及び道県名が3文字の場合
府県名が2文字の場合
袖章
警視総監、警視監、警視長
警視正、警視
警部、警部補
巡査部長
巡査
図2 冬服ズボン
側面 後面 前面
図3 夏服上衣
長袖
後面 前面
半袖
後面 前面
図4 冬活動服
後面 前面
図5 冬帽子
側面 前面
記章 耳ボタン
帯章
警視監、警視長 警視総監
警部 警視正、警視
巡査部長、巡査 警部補
図6 冬活動帽子
側面 前面
記章 耳ボタン
階級表示
警視監 警視総監
警視正 警視長
警部 警視
巡査部長 警部補
巡査長以外の巡査 巡査長たる巡査
図7 防寒服第1種上衣
後面 前面
桜葉ドットボタン
頭巾
側面 前面
図8 防寒服第1種ズボン
側面 後面 前面
図9 防寒服第2種
後面 前面
桜葉ドットボタン
図10 雨衣第1種上衣
白色地
後面 前面
紺色地
後面 前面
桜葉ドットボタン
頭巾
側面 前面
図11 雨衣第1種ズボン
側面 後面 前面
図12 雨衣第2種
白色地
後面 前面
紺色地
後面 前面
ベルト
図13 帯革 図14 警棒
収縮時 伸長時 図15 手錠 図16 拳銃つりひも 図17 警察庁長官章 図18 階級章
警視総監 警視監、警視、巡査部長 警視長、警部、巡査長たる巡査 警視正、警部補、巡査長以外の巡査 図19 識別章 図20 警察庁長官章及び警視総監の階級章の位置
警察庁長官章 警視総監の階級章 図21 階級章及び識別章の位置
制服、活動服及び制服用ワイシャツ
(注) 左胸ポケットの蓋の上部に沿って付ける。
防寒服第1種 防寒服第2種
 女性警察官
制服 冬服 上衣 濃紺色とする。
地質 毛織物、合成繊維織物又はこれらの混紡織物、交撚織物若しくは交織織物とする。
制式 肩章
1 外側を両肩部に縫い付け、襟側を紺色樹脂ボタン各1個で留める。
2 外側の縫い目外側に日章ボタン各1個を付ける。
前面
1 前立てに桜葉ボタン3個を1行に付ける。
2 左右の胸部及び左右の腰部にポケット各1個を設ける。ポケットにはひだ1条、蓋及び桜葉ボタン各1個を、左腰部のポケット口にはファスナー1本を付ける。
後面 センターベンツとする。
1 襟、袖、エンブレム及び袖章は、男性警察官冬服上衣と同様とする。2 形状は、図1のとおりとする。
ベスト 上衣と同色とする。
地質 上衣と同質とする。
制式 肩章 外側の端を両肩の縫い目に縫い込み、襟側を日章ボタン各1個で留める。
前面
1 前立てに桜葉ボタン3個を1行に付ける。
2 左胸部及び左右の腰部にポケット各1個を設ける。左胸部及び左腰部のポケット口にはファスナー各1本を付ける。
後面
1 裾にスリットを入れる。
2 左右の腰部に背バンド各1本を付ける。背バンドには尾錠1個を付ける。
形状は、図2のとおりとする。
スカート 上衣と同色とする。
地質 上衣と同質とする。
制式
1 タイトスカートとする。
2 腰部にベルト通し5本を付ける。
3 両側及び後面右にポケット各1個を設ける。後面右のポケットには蓋及び紺色樹脂ボタン各1個を付ける。
4 前面にボックスプリーツを設ける。
5 後面の裾にスリットを入れる。
6 形状は、図3のとおりとする。
ズボン 上衣と同色とする。
地質 上衣と同質とする。
制式
1 長ズボンとする。
2 ベルト通しは、スカート又は男性警察官冬服ズボンと同様とする。
3 ポケットは、スカート又は男性警察官冬服ズボンと同様とする。
4 形状は、図4のとおりとする。ただし、ベルト通し又はポケットの形状の全部又は一部については、男性警察官冬服ズボンと同様とすることができる。
合服 上衣 紺色とする。
地質 毛織物、合成繊維織物又はこれらの混紡織物、交撚織物若しくは交織織物とする。
制式 冬服上衣と同様とする。
ベスト 上衣と同色とする。
地質 上衣と同質とする。
制式 冬服ベストと同様とする。
スカート 上衣と同色とする。
地質 上衣と同質とする。
制式 冬服スカートと同様とする。
ズボン 上衣と同色とする。
地質 上衣と同質とする。
制式 冬服ズボンと同様とする。
夏服 上衣 男性警察官夏服上衣と同色とする。
地質 毛織物、麻織物、綿織物、合成繊維織物又はこれらの混紡織物、交撚織物若しくは交織織物とする。
制式
1 前身内合わせを右上前とする。
2 長袖の袖口には黒金色樹脂ボタン各1個を付ける。
3 1及び2のほかは、男性警察官夏服上衣と同様とする。
4 形状は、図5のとおりとする。
ベスト 藍色とする。
地質 毛織物、麻織物、綿織物、合成繊維織物又はこれらの混紡織物、交撚織物若しくは交織織物とする。
制式
1 背バンド1本を後面腰部に縫い付けることとするほかは、冬服ベストと同様とする。
2 形状は、図6のとおりとする。
スカート ベストと同色とする。
地質 ベストと同質とする。
制式 冬服スカートと同様とする。
ズボン ベストと同色とする。
地質 ベストと同質とする。
制式 冬服ズボンと同様とする。
活動服 冬活動服 冬服上衣と同色とする。
地質 冬服上衣と同質とする。
制式
1 肩章は、幅を均等とするほかは、冬服上衣と同様とする。
2 前身内合わせを右上前とする。
3 前面左腹部にポケット1個を設ける。ポケット口にはファスナー1本を付ける。
4 1から3までのほかは、男性警察官冬活動服と同様とする。
5 形状は、図7のとおりとする。
合活動服 合服上衣と同色とする。
地質 合服上衣と同質とする。
制式 冬活動服と同様とする。
制帽 冬帽子 冬服上衣と同色又は濃紺色とする。
地質 冬服上衣と同質又はフェルトとする。
制式 記章 寸法のほかは、男性警察官冬帽子と同様とする。
帯章
1 頭下部に巻く。
2 黒色のグログラン織布に警部補以上の階級に応じて金色線又は紺色線を織り込む。
3 前面中央部において、警部補以上の階級のものにあっては上下を内側に折り、巡査部長及び巡査のものにあってはひだ1条を付ける。
4 前面中央部に帯章飾りを付ける。
形状は、図8のとおりとする。
合帽子
夏帽子
藍色とする。
地質 毛織物、麻織物、綿織物、合成繊維織物又はこれらの混紡織物、交撚織物若しくは交織織物とする。
制式 冬帽子と同様とする。
活動帽 冬活動帽子 冬活動服と同色とする。
地質 冬活動服と同質とする。
制式 記章の寸法を図9のとおりとするほかは、男性警察官冬活動帽子と同様とする。
合活動帽子
夏活動帽子
藍色とする。
地質 毛織物、麻織物、綿織物、合成繊維織物又はこれらの混紡織物、交撚織物若しくは交織織物とする。
制式 冬活動帽子と同様とする。
防寒服 第1種 前身内合わせを右上前とするほかは、男性警察官防寒服第1種と同様とする。
第2種 前身内合わせを右上前とするほかは、男性警察官防寒服第2種と同様とする。
雨衣 第1種
1 前身内合わせを右上前とする。
2 背当ての下部を地色と同色のドットボタン2組で留める。
3 1及び2のほかは、男性警察官雨衣第1種と同様とする。
第2種
1 前身内合わせを右上前とする。
2 背当ての下部を地色と同色のドットボタン2組で留める。
3 1及び2のほかは、男性警察官雨衣第2種と同様とする。
制服用ワイシャツ 冬ワイシャツ
合ワイシャツ
白色とする。
地質 毛織物、麻織物、綿織物、合成繊維織物又はこれらの混紡織物、交撚織物若しくは交織織物とする。
制式
1 肩章は紺色とする。
2 襟元に黒金色樹脂ボタン1個を付ける。
3 長袖とする。
4 1から3までのほかは、夏服上衣と同様とする。
ネクタイ 冬ネクタイ
合ネクタイ
男性警察官ネクタイと同様とする。
活動ネクタイ 冬活動ネクタイ
合活動ネクタイ
男性警察官活動ネクタイと同様とする。
ベルト 男性警察官ベルトと同色とする。
地質 男性警察官ベルトと同質とする。
制式 男性警察官ベルトと同様とする。
黒色又は白色とする。
手袋 白色とする。
帽子雨覆い 無色透明とする。
帯革 男性警察官帯革と同様とする。
警棒 男性警察官警棒と同様とする。
手錠 男性警察官手錠と同様とする。
拳銃つりひも 男性警察官拳銃つりひもと同様とする。
警察庁長官章 男性警察官警察庁長官章と同様とする。
階級章 寸法を図10のとおりとするほかは、男性警察官階級章と同様とする。
識別章 男性警察官識別章と同様とする。
備考
一 長官の袖章は、警視総監のものと同様とする。
二 冬服及び合服の上衣には、当該上衣の両側にまちを付けた上で当該まちの腰部に貫通口を設け、又は当該上衣の両側の腰部に直接貫通口を設けることができる。この場合において、まちに貫通口を設ける上衣にあっては、当該まちに当該貫通口を覆うためのファスナーを付ける等により当該貫通口を外部から直接見ることができないようにすることができるものとし、上衣の両側に直接貫通口を設ける上衣にあっては、当該貫通口にファスナーを付ける等により当該貫通口を塞ぐことができるものとしなければならない。
三 防寒服第1種については、上衣のみとすることができる。
四 防寒服及び雨衣の頭巾については、状況により用いないことができる。
五 紺色雨衣にあっては、長官又は警察本部長の定めるところにより、光反射布を付けることができる。
六 ベルトにあっては、長官又は警察本部長の定めるところにより、バックルに日章を付けることができる。
七 帯革については、拳銃用調整具を用いず、本帯に直接拳銃入れを通すことができる。
八 拳銃つりひもは、帯革の拳銃用調整具又は拳銃入れと留め革の間になす環を大きい輪に通して留める。
九 識別章については、長官の定めるところにより、番号標の裏面を表示することができる。
十 警察庁長官章、階級章及び識別章の取付け位置は、男性警察官の場合と同様とする。ただし、階級章(警視総監の階級章を除く。)及び識別章をベストに取り付ける位置は、図11のとおりとする。
十一 図1から図10までの数字は寸法を示し、単位はミリメートルとする。
図1 冬服上衣
後面 前面
肩章
図2 冬服ベスト
後面 前面
図3 冬服スカート
後面 前面
図4 冬服ズボン
側面 後面 前面
図5 夏服上衣
長袖
後面 前面
半袖
後面 前面
図6 夏服ベスト
後面 前面
図7 冬活動服
後面 前面
肩章
図8 冬帽子
側面 前面
記章
帯章
警視監、警視長 警視総監
警部 警視正、警視
巡査部長、巡査 警部補
図9 冬活動帽子記章 図10 階級章 図11 階級章及び識別章の取付け位置

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