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じんじいんきそく1-5(とくべつしょく)

特別職

昭和31年人事院規則1—5
人事院は、国家公務員法に基き、人事院規則1—5(特別職)の全部を次のように改正する。
(秘書官)
第1条 法第2条第3項第8号の規定に基づき、次に掲げる特別職たる機関の長の秘書官の職を特別職とする。
 規則2—3(人事院事務総局等の組織)第3条第1項に規定する人事院総裁秘書官
 会計検査院法(昭和22年法律第73号)第17条第1項に規定する秘書官のうち、会計検査院長たる検査官の秘書官
 内閣法制局設置法施行令(昭和27年政令第290号)第7条第1項に規定する内閣法制局長官秘書官
 宮内庁法(昭和22年法律第70号)第9条第4項に規定する宮内庁長官秘書官
(宮内庁の特別職)
第2条 法第2条第3項第10号の規定に基づき、次に掲げる宮内庁の職員の職を特別職とする。
 宮務主管(1人)
 皇室医務主管(1人)
 侍従(7人)
 女官長(1人)及び女官(6人)
 侍医長(1人)及び侍医(3人)
 上皇侍従(7人)
 上皇女官長(1人)及び上皇女官(6人)
 上皇侍医長(1人)及び上皇侍医(4人)
 東宮侍従長(1人)及び東宮侍従(7人)
 東宮女官長(1人)及び東宮女官(6人)
十一 東宮侍医長(1人)及び東宮侍医(3人)
十二 皇嗣職宮務官長(1人)及び皇嗣職宮務官(10人)
十三 皇嗣職侍医長(1人)及び皇嗣職侍医(3人)
十四 宮務官(4人)
十五 侍女長(4人)
(防衛省の特別職から除かれる職)
第3条 法第2条第3項第16号の規定に基づき、次に掲げる防衛省の職員の職を特別職から除かれる職とする。
 防衛人事審議会の委員
 自衛隊員倫理審査会の委員
 防衛調達審議会の委員
 防衛施設中央審議会の委員
 防衛施設地方審議会の委員
 捕虜資格認定等審査会の委員
 地方協力局労務管理課の職員
附則 (昭和60年4月6日人事院規則1—5—1)
この規則は、公布の日から施行する。
附則 (昭和63年4月8日人事院規則1—5—2)
この規則は、公布の日から施行する。
附則 (平成元年1月11日人事院規則1—5—3)
この規則は、公布の日から施行する。
附則 (平成2年6月27日人事院規則1—5—4)
この規則は、平成2年6月29日から施行する。
附則 (平成3年3月29日人事院規則1—5—5)
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附則 (平成5年4月23日人事院規則1—5—6)
この規則は、平成5年6月1日から施行する。
附則 (平成8年5月11日人事院規則1—5—7)
この規則は、公布の日から施行する。
附則 (平成8年12月27日人事院規則1—5—8)
この規則は、平成9年1月1日から施行する。
附則 (平成12年3月31日人事院規則1—5—9)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則 (平成12年12月27日人事院規則1—32) 抄
(施行期日)
1 この規則は、平成13年1月6日から施行する。
附則 (平成13年6月29日人事院規則1—5—10)
この規則は、平成13年7月1日から施行する。
附則 (平成13年12月12日人事院規則1—5—11)
この規則は、公布の日から施行する。
附則 (平成14年4月1日人事院規則1—5—12)
この規則は、公布の日から施行する。
附則 (平成16年4月1日人事院規則1—5—13)
この規則は、公布の日から施行する。
附則 (平成16年12月13日人事院規則1—5—14)
この規則は、武力攻撃事態における捕虜等の取扱いに関する法律(平成16年法律第117号)の施行の日(平成17年2月28日)から施行する。
附則 (平成18年3月31日人事院規則1—5—15)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則 (平成19年1月9日人事院規則1—47) 抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則 (平成19年8月31日人事院規則1—5—16)
この規則は、平成19年9月1日から施行する。
附則 (平成27年3月18日人事院規則1—63) 抄
(施行期日)
第1条 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(雑則)
第15条 附則第2条から前条までに規定するもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、人事院が定める。
附則 (平成27年4月10日人事院規則1—5—17)
この規則は、公布の日から施行する。
附則 (平成28年3月31日人事院規則1—5—18)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則 (平成30年3月30日人事院規則1—5—19)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則 (平成30年4月13日人事院規則1—5—20)
この規則は、平成30年10月1日から施行する。
附則 (平成31年4月24日人事院規則1—5—21)
この規則は、平成31年5月1日から施行する。

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