じんじいんきそく1-5(とくべつしょく)
特別職
昭和31年人事院規則1—5
人事院は、国家公務員法に基き、人事院規則1—5(特別職)の全部を次のように改正する。
(秘書官)
第1条 法第2条第3項第8号の規定に基づき、次に掲げる特別職たる機関の長の秘書官の職を特別職とする。
一 規則2—3(人事院事務総局等の組織)第3条第1項に規定する人事院総裁秘書官
二 会計検査院法(昭和22年法律第73号)第17条第1項に規定する秘書官のうち、会計検査院長たる検査官の秘書官
三 内閣法制局設置法施行令(昭和27年政令第290号)第7条第1項に規定する内閣法制局長官秘書官
四 宮内庁法(昭和22年法律第70号)第9条第4項に規定する宮内庁長官秘書官
(宮内庁の特別職)
第2条 法第2条第3項第10号の規定に基づき、次に掲げる宮内庁の職員の職を特別職とする。
一 宮務主管(1人)
二 皇室医務主管(1人)
三 侍従(7人)
四 女官長(1人)及び女官(6人)
五 侍医長(1人)及び侍医(3人)
六 上皇侍従(7人)
七 上皇女官長(1人)及び上皇女官(6人)
八 上皇侍医長(1人)及び上皇侍医(4人)
九 東宮侍従長(1人)及び東宮侍従(7人)
十 東宮女官長(1人)及び東宮女官(6人)
十一 東宮侍医長(1人)及び東宮侍医(3人)
十二 皇嗣職宮務官長(1人)及び皇嗣職宮務官(10人)
十三 皇嗣職侍医長(1人)及び皇嗣職侍医(3人)
十四 宮務官(4人)
十五 侍女長(4人)
(防衛省の特別職から除かれる職)
第3条 法第2条第3項第16号の規定に基づき、次に掲げる防衛省の職員の職を特別職から除かれる職とする。
一 防衛人事審議会の委員
二 自衛隊員倫理審査会の委員
三 防衛調達審議会の委員
四 防衛施設中央審議会の委員
五 防衛施設地方審議会の委員
六 捕虜資格認定等審査会の委員
七 地方協力局労務管理課の職員
附則 (昭和60年4月6日人事院規則1—5—1)
この規則は、公布の日から施行する。
附則 (昭和63年4月8日人事院規則1—5—2)
この規則は、公布の日から施行する。
附則 (平成元年1月11日人事院規則1—5—3)
この規則は、公布の日から施行する。
附則 (平成2年6月27日人事院規則1—5—4)
この規則は、平成2年6月29日から施行する。
附則 (平成3年3月29日人事院規則1—5—5)
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附則 (平成5年4月23日人事院規則1—5—6)
この規則は、平成5年6月1日から施行する。
附則 (平成8年5月11日人事院規則1—5—7)
この規則は、公布の日から施行する。
附則 (平成8年12月27日人事院規則1—5—8)
この規則は、平成9年1月1日から施行する。
附則 (平成12年3月31日人事院規則1—5—9)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則 (平成12年12月27日人事院規則1—32) 抄
(施行期日)
1 この規則は、平成13年1月6日から施行する。
附則 (平成13年6月29日人事院規則1—5—10)
この規則は、平成13年7月1日から施行する。
附則 (平成13年12月12日人事院規則1—5—11)
この規則は、公布の日から施行する。
附則 (平成14年4月1日人事院規則1—5—12)
この規則は、公布の日から施行する。
附則 (平成16年4月1日人事院規則1—5—13)
この規則は、公布の日から施行する。
附則 (平成16年12月13日人事院規則1—5—14)
この規則は、武力攻撃事態における捕虜等の取扱いに関する法律(平成16年法律第117号)の施行の日(平成17年2月28日)から施行する。
附則 (平成18年3月31日人事院規則1—5—15)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則 (平成19年1月9日人事院規則1—47) 抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則 (平成19年8月31日人事院規則1—5—16)
この規則は、平成19年9月1日から施行する。
附則 (平成27年3月18日人事院規則1—63) 抄
(施行期日)
第1条 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(雑則)
第15条 附則第2条から前条までに規定するもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、人事院が定める。
附則 (平成27年4月10日人事院規則1—5—17)
この規則は、公布の日から施行する。
附則 (平成28年3月31日人事院規則1—5—18)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則 (平成30年3月30日人事院規則1—5—19)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則 (平成30年4月13日人事院規則1—5—20)
この規則は、平成30年10月1日から施行する。
附則 (平成31年4月24日人事院規則1—5—21)
この規則は、平成31年5月1日から施行する。
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