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空港法施行規則

昭和31年運輸省令第41号
空港整備法施行令(昭和31年政令第232号)第6条、第9条及び第11条の規定に基き、空港整備法施行規則を次のように定める。
(地方管理空港の設置及び管理の届出)
第1条 空港法(昭和31年法律第80号。以下「法」という。)第5条第1項の協議により地方管理空港を設置し、及び管理することとなった地方公共団体は、遅滞なく、次に掲げる書類を国土交通大臣に届け出るものとする。
 当該協議についての協議書の写し
 関係地方公共団体の議会の当該協議についての議決を記録した書面
 当該空港を設置し、及び管理することとなった地方公共団体が地方自治法(昭和22年法律第67号)第284条第2項の地方公共団体である場合は、同項に規定する規約
 当該空港を設置し、及び管理することとなった地方公共団体が地方自治法第252条の2に規定する協議会を設ける場合は、同条第1項に規定する規約
(災害報告書の様式)
第2条 空港法施行令(昭和31年政令第232号。以下「令」という。)第6条の国土交通省令で定める災害報告書の様式は、別記第1号様式のとおりとする。
(災害復旧工事施行の認定等)
第3条 地方公共団体は、法第10条第2項の認定を受けようとするときは、別記第2号様式による申請書を国土交通大臣に提出するものとする。
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。
 工事を施行しようとする施設の位置図、平面図、縦断面図、横断面図、構造図その他工事の施行に関し必要な図面
 法第11条の協議により他の工作物の管理者が費用の一部を負担するときは、当該協議についての協議書の写し
3 国土交通大臣は、法第10条第2項の認定をしたときは、遅滞なく、その旨を当該地方公共団体に通知するものとする。
(工事台帳等の整備)
第4条 国の負担金又は補助金の交付に係る工事を施行する地方公共団体は、当該工事について工事台帳、経理簿その他工事の施行に関し必要な書類を整備しておくものとする。
(空港供用規程の届出)
第5条 法第12条第3項前段の規定による届出をしようとする空港管理者は、空港の供用開始の日までに、次に掲げる事項を記載した空港供用規程設定届出書及び設定した空港供用規程を国土交通大臣に提出しなければならない。
 氏名又は名称及び住所
 空港の名称
 実施予定日
2 法第12条第3項後段の規定による届出をしようとする空港管理者は、変更後の空港供用規程の実施の日までに、次に掲げる事項を記載した空港供用規程変更届出書及び変更後の空港供用規程を国土交通大臣に提出しなければならない。
 氏名又は名称及び住所
 空港の名称
 変更した事項(新旧の対照を明示すること。)
 変更を必要とする理由
 実施予定日
3 前2項の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
 空港が提供するサービスの内容を証する書類
 その他空港供用規程に関し国土交通大臣が必要と認める事項を記載した書類
(着陸料等の届出)
第6条 法第13条第1項前段の規定による届出をしようとする空港管理者は、次に掲げる事項を記載した着陸料等届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
 氏名又は名称及び住所
 空港の名称
 着陸料等の種類及び額
 実施予定日
2 法第13条第1項後段の規定による届出をしようとする空港管理者は、次に掲げる事項を記載した着陸料等変更届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
 氏名又は名称及び住所
 空港の名称
 変更後の着陸料等の額(新旧の対照を明示すること。)
 変更を必要とする理由
 実施予定日
3 前2項の届出書には、着陸料等の算出の基礎を記載した書類を添付しなければならない。
(空港機能施設事業を行う者の指定)
第7条 法第15条第1項の規定による指定を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した空港機能施設事業者指定申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
 氏名又は名称及び住所
 空港の名称
 空港機能施設の種類
 前号に掲げる施設の概要
 空港機能施設事業の開始予定日
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
 空港機能施設事業を行うために必要な資金の総額、内訳及び調達方法を記載した資金計画
 前項第4号の施設の配置図及び各階平面図
 申請者が前号の施設について所有権その他の使用の権原を有するか、又はこれを確実に取得することができることを証する書類
 空港機能施設事業を行うにあたり、他の法令の規定による許可又は認可を必要とする場合には、当該許可又は認可を証する書類
 法人又は団体にあっては、前各号に掲げる書類のほか、次に掲げる書類
 定款及び登記事項証明書又はこれらに準ずる書類並びに最近の事業年度における事業報告書、貸借対照表及び損益計算書又はこれらに準ずる書類
 指定の申請に関する意思の決定を証する書類
 その他国土交通大臣が必要と認める事項を記載した書類
(公示の方法)
第8条 法第15条第3項及び第5項並びに第21条第3項の規定による公示は、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。
(指定空港機能施設事業者の氏名等の変更の届出)
第9条 法第15条第4項の規定による届出をしようとする指定空港機能施設事業者は、次に掲げる事項を記載した指定空港機能施設事業者氏名等変更届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
 変更後の氏名又は名称及び住所
 実施予定日
(旅客取扱施設利用料の上限の認可)
第10条 法第16条第1項前段の規定による認可を受けようとする指定空港機能施設事業者は、次に掲げる事項を記載した旅客取扱施設利用料上限認可申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
 氏名又は名称及び住所
 空港の名称
 空港機能施設のうち、旅客取扱施設利用料の徴収の対象となる施設
 旅客取扱施設利用料の上限の額
2 法第16条第1項後段の規定による認可を受けようとする指定空港機能施設事業者は、次に掲げる事項を記載した旅客取扱施設利用料上限変更認可申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
 氏名又は名称及び住所
 空港の名称
 変更後の旅客取扱施設利用料の上限の額(新旧の対照を明示すること。)
 変更を必要とする理由
 実施予定日
3 前2項の申請書には、旅客取扱施設利用料の上限の算出の基礎を記載した書類を添付しなければならない。
(旅客取扱施設利用料の届出)
第11条 法第16条第3項前段の規定による届出をしようとする指定空港機能施設事業者は、次に掲げる事項を記載した旅客取扱施設利用料届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
 氏名又は名称及び住所
 空港の名称
 空港機能施設のうち、旅客取扱施設利用料の徴収の対象となる施設
 旅客取扱施設利用料の額及び徴収方法
 実施予定日
2 法第16条第3項後段の規定による届出をしようとする指定空港機能施設事業者は、次に掲げる事項を記載した旅客取扱施設利用料変更届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
 氏名又は名称及び住所
 空港の名称
 変更後の旅客取扱施設利用料の額(新旧の対照を明示すること。)
 変更を必要とする理由
 実施予定日
(指定空港機能施設事業者の合併又は分割の認可)
第12条 法第17条の規定による認可を受けようとする指定空港機能施設事業者は、次に掲げる事項を記載し、かつ、合併又は分割の当事者が連署(新設分割の場合にあっては、署名)した指定空港機能施設事業者合併認可申請書又は指定空港機能施設事業者分割認可申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
 当該合併又は分割の当事者の名称及び住所
 合併又は分割の方法及び条件
 合併又は分割の日
 合併又は分割を必要とする理由
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
 合併契約書の写し及び合併比率説明書又は分割契約書(新設分割の場合にあっては、分割計画書)の写し及び分割比率説明書
 合併又は分割に関する当事者の意思の決定を証する書類
 合併又は分割により法人を設立する場合にあっては、前2号に掲げる書類のほか、当該設立後の法人に関する定款及び登記事項証明書並びに第7条第2項第1号から第4号までに掲げる書類
 合併後存続することとなる法人又は吸収分割により空港機能施設事業を承継することとなる法人が現に空港機能施設事業を行っていない場合にあっては、第1号及び第2号に掲げる書類のほか、当該法人に関する第7条第2項第1号から第4号まで及び第5号イに掲げる書類
 その他国土交通大臣が必要と認める事項を記載した書類
(区分経理の方法)
第13条 法第18条の規定による区分経理の方法は、空港機能施設事業とその他の事業の双方に関連する収入及び費用について、その性質又は目的に従って区分する等の適正な基準により行うものとする。
(空港機能施設事業の休止及び廃止の許可)
第14条 法第20条の規定による許可を受けようとする指定空港機能施設事業者は、次に掲げる事項を記載した空港機能施設事業休止許可申請書又は空港機能施設事業廃止許可申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
 氏名又は名称及び住所
 空港の名称
 休止し、又は廃止しようとする事業に係る空港機能施設の種類
 前号に掲げる施設の概要
 休止又は廃止を必要とする理由
 休止の場合にあっては、予定する休止の開始日及び期間
 廃止の場合にあっては、廃止の予定日
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
 前項第4号の施設の配置図及び各階平面図
 法人又は団体にあっては、休止又は廃止に関する意思の決定を証する書類
(報告徴収の方法)
第15条 国土交通大臣は、法第32条第1項の規定により空港管理者又は指定空港機能施設事業者に対し、その業務又は経理の状況に関し報告をさせる場合には、報告すべき事項、報告の期限その他必要な事項を明示し、これを行うものとする。
(立入検査の証明書)
第16条 法第32条第3項の規定により立入検査をする職員の身分を示す証明書は、別記第3号様式によるものとする。
(権限の委任)
第17条 法に規定する国土交通大臣の権限(成田国際空港、中部国際空港及び関西国際空港に係るものを除く。)で次に掲げるものは、地方航空局長も行うことができる。
 法第12条第3項の規定による届出の受理
 法第13条第1項の規定による届出の受理
 法第13条第2項の規定による権限
 法第32条第1項の規定による権限
 法第32条第2項の規定による権限
 法第33条の規定による権限
2 前項第4号及び第5号に掲げる権限は、当該空港の所在地を管轄する空港事務所長も行うことができる。

附則

(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。
(国の無利子貸付けに係る工事についての工事台帳等の整備)
第2条 第4条の規定は、法附則第7条第1項から第4項までの規定による国の地方公共団体に対する貸付けについて準用する。この場合において、第4条中「負担金又は補助金の交付」とあるのは、「無利子貸付金の貸付け」と読み替えるものとする。
(共用空港における空港機能施設事業)
第3条 第7条から第16条までの規定は、当分の間、共用空港において空港機能施設事業を行う者について準用する。
(令附則第4条第2項の国土交通省令で定める高度等)
第4条 令附則第4条第2項の国土交通省令で定める高度は、60メートルとする。
2 令附則第4条第2項の国土交通省令で定めるところにより設置される航空灯火は、カテゴリー2精密進入又はカテゴリー3精密進入を行うために必要なものとして航空法施行規則(昭和27年運輸省令第56号)第117条で定める基準に基づき設置される飛行場灯火とする。
附則 (昭和62年10月2日運輸省令第59号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成元年7月20日運輸省令第24号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成5年6月25日運輸省令第19号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 この省令の施行の日の前日までに発生した災害に係る報告書については、なお従前の例によることができる。
附則 (平成9年5月23日運輸省令第31号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成9年12月15日運輸省令第85号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、平成10年1月1日から施行する。
附則 (平成12年11月29日運輸省令第39号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成13年1月6日から施行する。
附則 (平成15年5月16日国土交通省令第68号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成20年6月18日国土交通省令第44号)
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
(特定地方管理空港の名称に関する公示の方法)
2 空港整備法及び航空法の一部を改正する法律附則第3条第1項後段の規定による公示は、官報に掲載してするものとする。
附則 (平成20年12月24日国土交通省令第107号)
この省令は、平成21年1月1日から施行する。
附則 (平成21年3月25日国土交通省令第9号)
この省令は、平成21年4月1日から施行する。
附則 (平成23年11月30日国土交通省令第87号)
(施行期日)
1 この省令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日(平成23年11月30日)から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行の際現に交付されているこの省令による改正前の空港法施行規則第3号様式による証明書は、この省令による改正後の空港法施行規則第3号様式による証明書とみなす。
第1号様式様式(第2条関係)
第2号様式様式(第3条関係)
第3号様式様式(第16条関係)

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