完全無料の六法全書
じどうしゃそんがいばいしょうほしょうじぎょうぎょうむいたくけいやくじゅんそく

自動車損害賠償保障事業業務委託契約準則

昭和31年運輸省令第3号
自動車損害賠償保障法施行令第22条第3項の規定に基き、自動車損害賠償保障事業業務委託契約準則を次のように定める。
(この省令の適用)
第1条 自動車損害賠償保障法施行令(昭和30年政令第286号。以下「令」という。)第22条第3項の規定による自動車損害賠償保障事業の業務の委託契約に関する準則は、この省令の定めるところによる。
(委託する業務の範囲)
第2条 政府は、令第22条第1項の規定に基き、この準則に従い、損害のてん補額の支払の請求の受理、てん補すべき損害額に関する調査、損害のてん補額の支払その他自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号。以下「法」という。)第72条第1項の規定による業務のうち損害のてん補額の決定以外のものを、保険会社又は組合に委託する。
(損害のてん補の請求書の送付)
第3条 保険会社又は組合は、損害のてん補の請求書を受理したときは、遅滞なく、てん補すべき損害額に関する調査書を添えて国土交通大臣に送付するものとする。
(損害のてん補額の決定)
第4条 国土交通大臣は、前条の損害のてん補の請求書の送付を受けたときは、遅滞なく、損害のてん補額を決定し、保険会社又は組合に通知するものとする。
(損害のてん補額の支払)
第5条 保険会社又は組合は、前条の通知を受けたときは、直ちに、損害のてん補の請求をした者(以下「請求者」という。)に同条の規定により決定された損害のてん補額を支払うものとする。
2 国土交通大臣は、前項の規定により支払われた損害のてん補額を、1月ごとに取りまとめて、遅滞なく、保険会社又は組合に支払うものとする。
第6条 削除
第7条 削除
第8条 削除
(委託費の支払方法)
第9条 保険会社又は組合に対する委託費の支払は、1年ごとに、取りまとめて行うものとする。
2 前項の1年は、毎年2月から翌年1月までの期間とする。
3 委託費の支払は、前項の期間の経過後、遅滞なく、行うものとする。
(委託費の金額)
第10条 委託費の金額は、1年につき、第2条の規定により保険会社又は組合が行う業務に要する費用を勘案して国土交通大臣が告示で定める額に、前条第2項の期間における当該保険会社又は組合における損害のてん補の請求書の受理件数を乗じて算出した金額とする。ただし、その総額は、予算で定められた金額を越えることができない。
(通知)
第11条 保険会社又は組合は、政府が法第72条第1項前段の規定により損害のてん補額の支払をした場合において、損害賠償の責任を有する者が明らかになったときは、遅滞なく、次の事項を国土交通大臣に通知するものとする。
 損害賠償の責任を有する者及び請求者の氏名及び住所並びに第5条第1項の支払をした日
 当該自動車の自動車登録番号若しくは車両番号、標識(地方税法(昭和25年法律第226号)第446条第3項(同法第1条第2項において準用する場合を含む。)に規定する標識をいう。)の番号又は道路交通に関する条約の規定による登録番号(これらが存しない場合にあっては、車台番号)
 当該自動車に係る保険会社又は組合の名称及び自動車損害賠償責任保険証明書番号又は自動車損害賠償責任共済証明書番号
(報告等)
第12条 国土交通大臣は、保険会社又は組合に対して、委託した業務に関し、報告又は帳簿書類の閲覧を求めることができる。
(委託契約の解除)
第13条 国土交通大臣又は保険会社若しくは組合は、委託契約を解除しようとするときは、少くとも6箇月前までに相手方に通知するものとする。
第14条 国土交通大臣は、保険会社又は組合が委託契約に基く義務に違反し、又は第12条の規定による報告をせず、若しくは閲覧を拒んだときは、この委託契約を直ちに解除することができる。

附則

この省令は、公布の日から施行し、昭和31年2月1日から適用する。
附則 (昭和34年2月4日運輸省令第2号)
この省令は、公布の日から施行し、昭和33年2月1日から適用する。
附則 (昭和35年1月30日運輸省令第1号) 抄
1 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和36年2月11日運輸省令第6号) 抄
1 この省令は、公布の日から施行し、昭和36年2月1日から適用する。
附則 (昭和38年1月31日運輸省令第1号) 抄
1 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和39年9月5日運輸省令第65号)
この省令は、昭和39年9月6日から施行する。
附則 (昭和40年1月30日運輸省令第1号) 抄
1 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和41年9月28日運輸省令第50号) 抄
1 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和43年3月9日運輸省令第2号) 抄
1 この省令は、公布の日から施行し、昭和43年2月1日から適用する。
附則 (昭和48年3月31日運輸省令第10号) 抄
1 この省令は、公布の日から施行する。ただし、別表の改正規定は、昭和48年2月1日から適用する。
附則 (昭和50年3月29日運輸省令第12号)
1 この省令は、公布の日から施行し、昭和50年2月1日から適用する。
2 委託費の総額のうち昭和48年11月30日以前において納付又は繰入れの理由が発生した自動車損害賠償保障事業賦課金の金額又は自動車損害賠償保障事業賦課金相当額の繰入金の金額に係る部分の算出については、なお従前の例による。
附則 (昭和58年3月28日運輸省令第13号)
1 この省令は、公布の日から施行し、昭和58年2月1日から適用する。
2 委託費の総額のうち昭和53年6月30日以前において納付又は繰入れの理由が発生した自動車損害賠償保障事業賦課金の金額又は自動車損害賠償保障事業賦課金相当額の繰入金の金額に係る部分の算出については、なお従前の例による。
附則 (昭和61年3月26日運輸省令第4号)
1 この省令は、公布の日から施行し、昭和61年2月1日から適用する。
2 委託費の総額のうち昭和60年4月14日以前において納付又は繰入れの理由が発生した自動車損害賠償保障事業賦課金の金額又は自動車損害賠償保障事業賦課金相当額の繰入金の金額に係る部分の算出については、なお従前の例による。
附則 (平成2年1月31日運輸省令第2号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 委託費の金額のうち平成元年2月及び3月における損害のてん補の請求書の受理件数に係る部分の算出については、なお従前の例による。
附則 (平成4年3月25日運輸省令第8号)
1 この省令は、公布の日から施行し、平成4年2月1日から適用する。
2 委託費の総額のうち平成3年3月31日以前において納付又は繰入れの理由が発生した自動車損害賠償保障事業賦課金の金額又は自動車損害賠償保障事業賦課金相当額の繰入金の金額に係る部分の算出については、なお従前の例による。
附則 (平成6年3月24日運輸省令第6号)
1 この省令は、公布の日から施行し、平成6年2月1日から適用する。
2 委託費の総額のうち平成5年3月31日以前において納付又は繰入れの理由が発生した自動車損害賠償保障事業賦課金の金額又は自動車損害賠償保障事業賦課金相当額の繰入金の金額に係る部分の算出については、なお従前の例による。
附則 (平成10年3月26日運輸省令第11号)
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行し、平成10年2月1日から適用する。
(保険料率及び共済掛金率の変更に伴う経過措置)
2 委託費の総額のうち平成9年4月30日以前において納付又は繰入れの理由が発生した自動車損害賠償保障事業賦課金の金額又は自動車損害賠償保障事業賦課金相当額の繰入金の金額に係る部分の算出についての別表の規定の適用については、同表中「0.2732」とあるのは、「0.1856×105÷103」とする。
(消費税の税率の変更に伴う経過措置)
3 委託費の金額のうち平成9年2月及び3月における損害のてん補の請求書の受理件数に係る部分の算出についての別表及び前項の規定の適用については、同表中「0.2732」とあるのは「0.2732×103÷105」と、同項中「0.1856×105÷103」とあるのは「0.1856」とする。
附則 (平成12年11月29日運輸省令第39号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成13年1月6日から施行する。
附則 (平成13年12月21日国土交通省令第149号) 抄
この省令は、平成14年4月1日から施行する。
附則 (平成15年3月26日国土交通省令第35号)
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行し、平成15年2月1日から適用する。
(経過措置)
2 委託費の総額のうち平成14年3月31日以前において納付又は繰入れの理由が発生した自動車損害賠償保障事業賦課金の金額又は自動車損害賠償保障事業賦課金相当額の繰入金の金額に係る部分の算出についての附則第2項の規定の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成18年3月29日国土交通省令第18号)
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行し、平成18年2月1日から適用する。
(経過措置)
2 委託費の総額のうち平成17年3月31日以前において納付又は繰入れの理由が発生した自動車損害賠償保障事業賦課金の金額又は自動車損害賠償保障事業賦課金相当額の繰入金の金額に係る部分の算出についての自動車損害賠償保障事業業務委託契約準則附則第2項の規定の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成20年3月31日国土交通省令第12号)
この省令は、平成20年4月1日から施行する。
附則 (平成21年3月25日国土交通省令第8号)
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行し、平成21年2月1日から適用する。
(経過措置)
2 委託費の総額のうち平成20年3月31日以前において納付又は繰入れの理由が発生した自動車損害賠償保障事業賦課金の金額又は自動車損害賠償保障事業賦課金相当額の繰入金の金額に係る部分の算出については、なお従前の例による。
附則 (平成23年8月24日国土交通省令第65号)
この省令は、公布の日から施行し、平成23年2月1日以後に締結された委託契約について適用する。

現在の法令ページのURL

あなたのブログやホームページから現在の法令ページをリンクするためのHTMLタグ

はてなでシェアする

インターネット六法に掲載している法令データは、原則、官報その他政府提供データを基にしています。
※原則とは、現在有効ではない法令の場合は図書館等にて収集しております
データ内容の正確性については万全を期しておりますが、官報に掲載された内容と異なる場合はそちらが優先します。
インターネット六法.comの利用に伴って発生した不利益や問題について、当サイトの運営者は何らの責任を負いません。
掲載している法令等に誤植(ふりがな等)がありましたら、「お問い合わせ」よりお知らせください。ご協力お願いいたします。
インターネット六法が少しでもあなたの役に立てれば光栄です。これからもインターネット六法を宜しくお願いします。
※スマホやタブレットで左の画像を読み込むと現在の法令ページを読み込めます。