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水防功労者表彰規則

昭和31年建設省令第6号
水防法(昭和24年法律第193号)第34条の2の規定に基き、水防功労者報賞規則を次のように定める。
(通則)
第1条 国土交通大臣が、水防管理者の所轄の下に水防に従事した者で当該水防に関し著しい功労があると認められるもの(以下「水防功労者」という。)に対して行う表彰については、この規則の定めるところによる。
(表彰の推薦)
第2条 都道府県知事は、当該都道府県に水防功労者であると認められる者があるときは、その旨を国土交通大臣に推薦するものとする。
(表彰の方法)
第3条 国土交通大臣は、前条の規定による推薦に基づいて表彰を行うものとする。
2 前項の表彰は、賞状を授与して行うものとする。
3 第1項の表彰は、前項の賞状に報賞金その他の副賞を付して行うことができる。
(報賞金)
第4条 前条第3項の報賞金は、表彰を受ける者が水防に従事したことにより死亡し、負傷し、若しくは病気にかかり、又は水防に従事したことによる負傷若しくは病気により死亡し、若しくは障害の状態となった場合に付するものとし、その額は次のとおりとする。
 死亡した者に対しては、その功労の程度に応じて別表第1に定める額
 非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令(昭和31年政令第335号)第6条第2項に規定する第1級から第8級までの障害等級に該当する障害の状態となった者に対しては、その功労及び障害の程度に応じて別表第2に定める額
 前2号に該当する者以外の者に対しては、その功労及び負傷、病気又は障害の程度に応じて190万円以下で国土交通大臣が定める額
(表彰の時期)
第5条 表彰は、毎年1回行う。ただし、特別の必要があるときは、随時表彰を行うことができる。
(死亡した者の表彰)
第6条 表彰を受ける者が、表彰の日以前に死亡したときは、その者に対する賞状及び報賞金その他の副賞は、その者の遺族に交付するものとする。

附則

この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和55年5月7日建設省令第5号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和57年9月29日建設省令第13号)
この省令は、昭和57年10月1日から施行する。
附則 (昭和61年7月25日建設省令第7号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 改正後の水防功労者報賞規則別表第1及び別表第2の規定は、昭和61年3月1日以後に行われた水防に係る水防功労者に対する報賞金について適用し、同日前に行われた水防に係る水防功労者に対する報賞金については、なお従前の例による。
附則 (平成10年3月30日建設省令第4号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 改正後の水防功労者報賞規則第4条第3号、別表第1及び別表第2の規定は、平成10年1月1日以後に行われた水防に係る水防功労者に対する報賞金について適用し、同日前に行われた水防に係る水防功労者に対する報賞金については、なお従前の例による。
附則 (平成12年11月20日建設省令第41号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。
附則 (平成17年6月1日国土交通省令第62号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、水防法及び土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成17年7月1日)から施行する。
附則 (平成18年10月3日国土交通省令第99号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成28年10月17日国土交通省令第74号)
この省令は、公布の日から施行する。
別表第1(第4条第1号関係)
功労の程度 金額
(一) 特に抜群の功労があり他の模範となると認められる者
25、200、000円
(二) 抜群の功労があり他の模範となると認められる者
18、700、000円
(三) 特に顕著な功労があると認められる者
13、600、000円以下9、000、000円以上
(四) 多大な功労があると認められる者
4、900、000円
別表第2(第4条第2号関係)
功労の程度
(一) 抜群の功労があり他の模範となると認められる者
(二) 特に顕著な功労があると認められる者
(三) 多大な功労があると認められる者
障害の程度
第1級 18、700、000円 13、600、000円以下9、000、000円以上 4、900、000円
第2級 15、500、000円 12、100、000円以下7、900、000円以上 4、600、000円
第3級 13、600、000円 10、700、000円以下7、100、000円以上 4、100、000円
第4級 12、100、000円 9、500、000円以下6、400、000円以上 3、600、000円
第5級 10、300、000円 8、200、000円以下5、500、000円以上 3、100、000円
第6級 9、000、000円 7、000、000円以下4、700、000円以上 2、800、000円
第7級 7、600、000円 5、900、000円以下4、100、000円以上 2、300、000円
第8級 6、400、000円 4、900、000円以下3、400、000円以上 1、900、000円
一 この表の障害等級及び金額の決定については、非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令第6条第5項から第8項まで(第6項第1号を除く。)の規定の例による。
二 特に抜群の功労があり、他の模範となると認められる者であって障害等級が第1級に該当するものについては、第1級の最高額に1、900、000円を加算することができる。

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