としこうえんほうしこうきそく
都市公園法施行規則
昭和31年建設省令第30号
都市公園法(昭和31年法律第79号)第17条第2項及び第20条第1項並びに都市公園法施行令(昭和31年政令第290号)第13条の規定に基き、都市公園法施行規則を次のように定める。
(環境への負荷の低減に資する発電施設)
第1条 都市公園法施行令(以下「令」という。)第5条第7項の国土交通省令で定める環境への負荷の低減に資する発電施設は、次に掲げるものとする。
一 風力発電施設
二 太陽電池発電施設
三 燃料電池発電施設
四 前3号に掲げる発電施設に類するもの
(災害応急対策に必要な公園施設)
第1条の2 令第5条第8項の国土交通省令で定める災害応急対策に必要な施設は、耐震性貯水槽、放送施設、情報通信施設、ヘリポート、係留施設、発電施設及び延焼防止のための散水施設とする。
(歴史上又は学術上価値の高い建築物)
第1条の3 令第6条第1項第2号イの国土交通省令で定める歴史上又は学術上価値の高い建築物は、文化財保護法(昭和25年法律第214号)第182条第2項の条例の定めるところにより歴史上又は学術上価値の高いものとして現状変更の規制及び保存のための措置が講じられている建築物とする。
(高い開放性を有する建築物)
第2条 令第6条第1項第3号の国土交通省令で定める高い開放性を有する建築物は、屋根付広場、壁を有しない雨天用運動場、壁を有しない休憩所及び屋根付野外劇場とする。
(国の設置に係る都市公園における公園管理者以外の者の公園施設の設置等の許可の申請)
第3条 都市公園法(以下「法」という。)第5条第1項の国土交通省令で定める事項は、次の各号に掲げる場合ごとに、それぞれ当該各号に定めるものとする。
一 公園施設を設けようとする場合
イ 設置の目的
ロ 設置の期間
ハ 設置の場所
ニ 公園施設の構造
ホ 公園施設の外観
ヘ 公園施設の管理の方法
ト 工事の実施方法
チ 工事の着手及び完了の時期
リ 都市公園の復旧方法
ヌ その他参考となるべき事項
二 公園施設を管理しようとする場合
イ 管理の目的
ロ 管理の期間
ハ 管理の場所
ニ 管理の方法
ホ その他参考となるべき事項
三 許可を受けた事項を変更しようとする場合 当該変更に係る事項
(都市公園の維持及び修繕に関する技術的基準)
第3条の2 令第10条第2項の国土交通省令で定める都市公園の維持及び修繕に関する技術的基準は、次のとおりとする。
一 遊戯施設その他の公園施設のうち、損傷、腐食その他の劣化その他の異状が生じた場合に当該公園施設の利用者の安全の確保に支障を及ぼすおそれがあるもの(次号において「遊戯施設等」という。)の点検は、1年に1回の頻度で行うことを基本とすること。
二 前号の点検の結果及び遊戯施設等について令第10条第1項第3号の措置を講じたときはその内容を記録し、当該遊戯施設等が利用されている期間中は、これを保存すること。
(公募対象公園施設の種類)
第3条の3 法第5条の2第1項の国土交通省令で定める公園施設は、次に掲げるものであって、当該公園施設から生ずる収益を特定公園施設の建設に要する費用に充てることができると認められるものとする。
一 休養施設
二 遊戯施設
三 運動施設
四 教養施設
五 便益施設
六 令第5条第8項に規定する施設のうち、展望台又は集会所
(特定公園施設の種類)
第3条の4 法第5条の2第2項第5号の国土交通省令で定める公園施設は、公募対象公園施設と一体的に整備することにより当該公園施設の効率的な整備が図られると認められるものとする。
(公募対象公園施設を設置することが都市公園の管理上適切でない場所)
第3条の5 法第5条の2第3項の国土交通省令で定める場所は、次に掲げるものとする。
一 法第5条の5第1項の規定による認定の有効期間内において、国又は地方公共団体による使用が予定されている場所
二 その他国土交通大臣が定める場所
(学識経験者からの意見聴取)
第3条の6 公園管理者は、法第5条の2第6項及び第5条の4第4項の規定により学識経験者の意見を聴くときは、2人以上の学識経験者の意見を聴かなければならない。
(公募設置等計画の記載事項)
第3条の7 法第5条の3第2項第12号の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一 都市公園に公募対象公園施設を設け、又は管理しようとする者が法人又は団体である場合においては、その役員の氏名、生年月日その他必要な事項
二 都市公園に公募対象公園施設を設け、又は管理しようとする者が個人である場合においては、その者の氏名、生年月日その他必要な事項
三 その他公園管理者が必要と認める事項
(公園管理者の権限を代行した場合における公園管理者への通知)
第4条 令第11条の規定による通知は、次の各号に掲げる場合ごとに、それぞれ当該各号に定める事項を示して行うものとする。
一 法第5条第1項又は法第6条第1項若しくは第3項の規定による許可を行った場合
イ 許可を受けた者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、代表者の氏名
ロ 許可に係る公園施設の設置若しくは管理又は都市公園の占用の目的、期間及び場所
ハ 許可に係る公園施設又は占用物件の構造
二 法第9条の規定による協議を行った場合
イ 協議の相手方の名称、代表者の氏名及び住所
ロ 協議に係る都市公園の占用の目的、期間及び場所
ハ 協議に係る占用物件の構造
三 法第22条第1項の規定による協定を締結した場合 協定の相手方の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、代表者の氏名
四 法第26条第2項又は第4項の規定による必要な措置の命令を行った場合
イ 命令の相手方の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、代表者の氏名
ロ 命令の内容
五 法第27条第1項又は第2項の規定による処分又は必要な措置の命令(以下この号において「監督処分」という。)を行った場合
イ 監督処分の相手方の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、代表者の氏名
ロ 監督処分の内容
2 前項第3号に規定する協定を締結した他の工作物の管理者は、令第11条の規定により公園管理者に通知する場合においては、当該協定又はその写しを併せて送付しなければならない。
(国の設置に係る都市公園の占用の許可の申請)
第5条 法第6条第2項の国土交通省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。
一 占用物件の外観
二 占用物件の管理の方法
三 工事の実施方法
四 工事の着手及び完了の時期
五 都市公園の復旧方法
六 その他参考となるべき事項
(災害応急対策に必要な占用物件)
第5条の2 令第12条第2項第1号の2の国土交通省令で定める災害応急対策に必要な施設は、耐震性貯水槽及び発電施設で地下に設けられるものとする。
(環境への負荷の低減に資する発電施設)
第5条の3 令第12条第2項第1号の3の国土交通省令で定める環境への負荷の低減に資する発電施設は、次に掲げるものとする。
一 太陽電池発電施設
二 燃料電池発電施設で地下に設けられるもの(前条に規定する発電施設を除く。)
三 発電に伴って排出される温水又は蒸気が有効に利用される発電施設で地下に設けられるもの(前条に規定する発電施設及び前号に掲げる燃料電池発電施設を除く。)
(水道施設、下水道施設、河川管理施設、変電所及び熱供給施設)
第6条 令第12条第2項第2号の3の国土交通省令で定める水道施設、下水道施設、河川管理施設、変電所及び熱供給施設は、次に掲げるものとする。
一 水道法(昭和32年法律第177号)第3条第8項に規定する配水施設のうち、配水池及びポンプ施設(同条第6項に規定する専用水道に係るものを除く。)
二 下水道法(昭和33年法律第79号)第2条第2号に規定する処理施設及びポンプ施設
三 河川法(昭和39年法律第167号)第3条第2項に規定する河川管理施設のうち、遊水池及び放水路
四 電気事業法施行規則(昭和40年通商産業省令第51号)第1条第2項第1号に規定する変電所(電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条第1項第17号に規定する電気事業者以外の者が設ける変電所を除く。)
五 熱供給事業法(昭和47年法律第88号)第2条第4項に規定する熱供給施設(導管を除く。)
(一時収容施設)
第7条 令第12条第2項第9号に規定する施設で国土交通省令で定めるものは、次の各号に掲げるものとする。
一 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第4項に規定する接待飲食等営業に係る飲食店
二 劇場、映画館その他これらに類するもの
三 工場
(災害応急対策に必要な施設及び発電施設に関する基準)
第7条の2 令第16条第6号の3の国土交通省令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
一 第5条の2に規定する耐震性貯水槽については、その頂部と地面との距離は、原則として1メートル以下としないこと。
二 第5条の2に規定する発電施設並びに第5条の3第2号に掲げる燃料電池発電施設及び同条第3号に掲げる発電施設については、その頂部と地面との距離は、原則として3メートル以下としないこと。
三 第5条の3第1号に掲げる太陽電池発電施設については、既設の建築物に設置し、かつ、当該建築物の建築面積を増加させないこと。
(水道施設等又は発電施設を設けることができる都市公園)
第8条 令第12条第2項第2号の3に掲げるもの又は第5条の3各号に掲げる発電施設を設けることができる都市公園は、次に掲げる都市公園以外の都市公園とする。
一 令第2条第2項に規定する主として風致の享受の用に供することを目的とする都市公園
二 令第2条第2項に規定する主として動植物の生息地又は生育地である樹林地等の保護を目的とする都市公園
(国の設置に係る都市公園における行為の許可の申請)
第9条 法第12条第1項の規定による許可の申請は、別記様式第1による申請書を提出して行うものとする。
(都市公園台帳)
第10条 都市公園台帳は、調書及び図面をもって組成する。
2 調書には、都市公園につき、少なくとも次に掲げる事項を記載するものとする。
一 名称
二 所在地
三 設置の年月日(既設公園については、公園又は緑地として設置された年月日)
四 沿革の概要
五 敷地面積及びその土地所有者別の内訳並びに当該土地所有者の所有する敷地について公園管理者の有する権原
六 公園施設として設けられる建築物(仮設公園施設を除く。次号において同じ。)及びその他の主要な公園施設についての次に掲げる事項
イ 種類及び名称
ロ 工作物であるものについては、その構造
ハ 建築物であるものについては、その建築面積
ニ 運動施設については、その敷地面積
ホ 法第5条第1項の許可を受けたものについては、当該許可を受けた者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び住所)並びに当該許可により当該公園施設を設け、又は管理する期間の初日及び末日
七 公園施設として設けられる建築物の建築面積の総計の当該都市公園の敷地面積に対する割合並びに令第6条第1項第1号から第3号までに規定する建築物及び同条第6項に規定する公募対象公園施設である建築物の建築面積の総計の当該都市公園の敷地面積に対する割合
八 運動施設の敷地面積の総計の当該都市公園の敷地面積に対する割合
九 主要な占用物件についての次に掲げる事項
イ 種類及び名称
ロ 構造
ハ 建築物であるものについては、その建築面積
ニ 法第6条第1項又は第3項の許可を受けた者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び住所)並びに当該許可による占用の期間の初日及び末日
十 公園一体建物の概要
3 図面は、縮尺1200分の1以上の平面図(法第20条の規定により都市公園の区域を立体的区域とする場合は、平面図、縦断面図及び横断面図。第19条第5項において同じ。)とし、付近の地形、方位及び縮尺を表示し、都市公園につき、少なくとも次に掲げる事項を記載するものとする。
一 都市公園の区域の境界線
二 公園保全立体区域の境界
三 行政区画名、大字名、字名及びその境界線
四 地形
五 敷地の土地所有者別の区分
六 主要な公園施設
七 主要な占用物件
八 公園一体建物
4 調書及び図面の記載事項に変更があったときは、公園管理者は、速やかにこれを訂正しなければならない。
(国の設置に係る都市公園の使用料の徴収)
第11条 令第20条第1項本文の規定により徴収する使用料の額は、公園施設の設置若しくは管理又は都市公園の占用の目的及び態様に応じて公正妥当なものとする。ただし、特に必要があると認められるときは、使用料の額を減額することができる。
2 令第20条第2項の規定により徴収する使用料の額その他使用料の徴収に関し必要な事項は、都市公園ごとに、国土交通大臣が定める。
(公園一体建物に関する協定の公示)
第12条 法第22条第2項の規定による公示は、次に掲げる事項について行うものとする。
一 公園一体建物の所在地
二 公園一体建物の所有者又は所有者になろうとする者の氏名又は名称
三 協定又はその写しの閲覧の場所
(公園保全立体区域の指定等の公告)
第13条 法第25条第3項の規定による公告は、次に掲げる事項(公園保全立体区域を廃止する場合にあっては、第1号に掲げる事項)を縮尺1200分の1以上の平面図、縦断面図及び横断面図に明示して行うものとする。
一 公園保全立体区域の存する土地の所在地
二 公園保全立体区域の境界線
(保管工作物等一覧簿の様式)
第14条 令第23条第2項の国土交通省令で定める様式は、別記様式第2のとおりとする。
(競争入札における掲示事項等)
第15条 令第26条第1項及び第2項に規定する国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一 当該競争入札の執行を担当する職員の職及び氏名
二 当該競争入札の執行の日時及び場所
三 契約条項の概要
四 その他公園管理者が必要と認める事項
(工作物の返還に係る受領書の様式)
第16条 令第27条の国土交通省令で定める様式は、別記様式第3のとおりとする。
(災害応急対策に必要な施設)
第17条 令第31条第9号に規定する国土交通省令で定める災害応急対策に必要な施設は、耐震性貯水槽、放送施設、情報通信施設、ヘリポート、係留施設、発電施設又は延焼防止のための散水施設とする。
(収用委員会に対する裁決申請書の様式)
第18条 令第32条の国土交通省令で定める様式は、別記様式第4のとおりとする。
(国土交通大臣に対する報告)
第19条 地方公共団体が都市公園を設置したときに国土交通大臣に報告すべき事項は、当該都市公園についての次の各号に掲げる事項とする。
一 名称
二 所在地
三 設置の年月日
四 都市公園の区域
五 敷地面積
2 地方公共団体が都市公園の区域を変更したときに国土交通大臣に報告すべき事項は、当該都市公園についての次の各号に掲げる事項とする。
一 名称
二 所在地
三 変更の年月日
四 変更の理由
五 変更前及び変更後における区域
六 変更前及び変更後における敷地面積
3 地方公共団体が都市公園を廃止したときに国土交通大臣に報告すべき事項は、当該都市公園についての次の各号に掲げる事項とする。
一 名称
二 所在地
三 廃止の年月日
四 廃止の理由
五 敷地面積
4 地方公共団体が法に基づく条例を制定したときに国土交通大臣に報告すべき事項は、当該条例とする。
5 法第30条第1項の規定に基づく報告は、文書(第1項第4号及び第2項第5号に掲げる事項については、縮尺1200分の1以上の平面図)により、都市公園の設置、その区域の変更若しくは都市公園の廃止又は条例の制定の都度速やかに行うものとする。
(国が設置する法第2条第1項第2号イの都市公園を設置すべき区域の決定についての協議)
第20条 法第33条第6項の規定による協議は、次に掲げる事項を示して行うものとする。
一 都市公園を設置すべき区域の面積及び当該区域内の土地の所有区分
二 公園施設として設ける施設の種類、数量及び規模の概要
三 都市公園の設置及び管理に要する費用の概算額
四 当該協議に係る都道府県が負担すべき費用の概算額
附則
(施行期日)
1 この省令は、昭和31年10月15日から施行する。
(令附則第4項の国土交通省令で定める都府県の区域)
2 令附則第4項の国土交通省令で定める都府県の区域は、次の表のとおりとする。ただし、人口の集積の程度が他の都府県の区域に比較して高い都府県の区域で国土交通大臣が定めるものにあっては、国土交通大臣が別に定める都府県の区域とする。
番号 | 区域 |
1 | 青森県 岩手県 宮城県 秋田県 山形県 福島県 |
2 | 茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 山梨県 長野県 |
3 | 新潟県 富山県 石川県 |
4 | 岐阜県 静岡県 愛知県 三重県 |
5 | 福井県 滋賀県 京都府 大阪府 兵庫県 奈良県 和歌山県 |
6 | 鳥取県 島根県 岡山県 広島県 山口県 |
7 | 徳島県 香川県 愛媛県 高知県 |
8 | 福岡県 佐賀県 長崎県 熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島県 沖縄県 |
附則 (昭和36年7月11日建設省令第23号) 抄
1 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和36年12月27日建設省令第38号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和41年3月9日建設省令第7号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和43年12月12日建設省令第39号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和44年11月26日建設省令第54号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。
(都市公園法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第6条 法附則第4条第1項に規定する市街地改造事業並びに同条第2項に規定する防災建築街区造成組合、防災建築街区造成事業及び防災建築物に関しては、この省令による改正後の都市公園法施行規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則 (昭和51年8月30日建設省令第11号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。ただし、附則第2項及び附則第3項の規定は、昭和51年9月1日から施行する。
(建設省所管国営公園管理規則の廃止)
2 建設省所管国営公園管理規則(昭和49年建設省令第8号)は、廃止する。
附則 (昭和56年9月28日建設省令第12号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。ただし、附則第2条から第20条までの規定は、昭和56年10月1日から施行する。
附則 (平成2年6月22日建設省令第8号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成5年6月30日建設省令第14号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成7年3月23日建設省令第6号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成11年4月7日建設省令第11号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成12年1月17日建設省令第9号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則 (平成12年11月20日建設省令第41号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。
附則 (平成16年12月15日国土交通省令第99号)
(施行期日)
1 この省令は、都市緑地保全法等の一部を改正する法律(平成16年法律第109号)の施行の日(平成16年12月17日)から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の都市緑地保全法施行規則、都市公園法施行規則、都市計画法施行規則、幹線道路の沿道の整備に関する法律施行規則及び密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則 (平成17年3月29日国土交通省令第23号)
この省令は、文化財保護法の一部を改正する法律の施行の日(平成17年4月1日)から施行する。
附則 (平成24年6月29日国土交通省令第64号)
この省令は、都市再生特別措置法の一部を改正する法律の施行の日(平成24年7月1日)から施行する。
附則 (平成24年11月30日国土交通省令第85号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成28年3月31日国土交通省令第26号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、電気事業法等の一部を改正する法律の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
附則 (平成29年6月14日国土交通省令第35号)
この省令は、平成29年6月15日から施行する。
附則 (平成29年8月2日第49号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成30年4月1日から施行する。
別記様式第1(第9条関係)
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別記様式第2(第14条関係)
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別記様式第3(第16条関係)
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別記様式第4(第18条関係)
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