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道路整備特別措置法施行規則

昭和31年建設省令第18号
道路整備特別措置法(昭和31年法律第7号)第3条第2項、第8条第2項、第15条第1項及び附則第5条第5項の規定に基き、道路整備特別措置法施行規則を次のように定める。
(許可申請書の添付書類)
第1条 道路整備特別措置法(以下「法」という。)第3条第2項の国土交通省令で定める書類は、次に掲げるものとする。
 工事計画書
 平面図、縦断図、横断定規図その他必要な書類
 料金の額及びその徴収期間算出の基礎を記載した書類
 推定交通量及びその算出の基礎を記載した書類
2 会社(法第2条第4項に規定する会社をいう。以下同じ。)は、法第3条第2項の申請書を国土交通大臣に提出しようとするときは、前項各号に掲げる書類のほか、法第3条第3項の規定により道路管理者と協議し、又は道路管理者の同意を得たことを証する書類を添付しなければならない。
(変更の許可を要しない事項)
第2条 法第3条第6項の国土交通省令で定める事項は、工事予算並びに工事の着手及び完成の予定年月日とする。
(供用約款)
第3条 会社は、法第6条第1項の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
 供用約款(変更の認可の申請の場合は、新旧の対照を明示すること。)
 実施予定期日
 変更の認可の申請の場合は、変更を必要とする理由
第4条 前条の供用約款には、少なくとも次に掲げる事項を記載しなければならない。
 料金の徴収に関する事項
 会社の責任に関する事項
 高速道路を通行し、又は利用する者の責任に関する事項
 法第5条第2項の規定による供用の拒絶に関する事項
第4条の2 法第8条第7項の国土交通省令で定める事務は、次に掲げるものとする。ただし、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構(以下「機構」という。)が占用入札を実施する場合であって、会社及びその子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号に規定する子会社をいう。)が占用入札に参加しようとする者となることが見込まれるときは、この限りでない。
 道路の占用の許可に係る申請書の記載事項の確認
 占用入札のための調査
 前2号に掲げるもののほか、法第8条第1項第14号又は第16号から第19号までの規定により機構が高速道路の道路管理者に代わって行う権限に係る事務(当該権限を行使する事務を除く。)
(許可申請書等の添付書面)
第5条 法第10条第2項及び第18条第2項の国土交通省令で定める書面は、次に掲げるものとする。
 工事計画書
 料金の額及びその徴収期間算出の基礎を記載した書面
 推定交通量及びその算出の基礎を記載した書面
2 地方道路公社は、法第10条第2項の申請書を国土交通大臣に提出しようとするときは、前項各号に掲げる書面のほか、法第16条第1項の規定により道路管理者の同意を得たことを証する書面を添付しなければならない。
第6条 法第11条第2項の国土交通省令で定める書面は、同条第1項各号に掲げる要件に適合することを示す書面のほか、前条第1項第2号及び第3号に掲げる書面とする。
2 前条第2項の規定は、地方道路公社が法第11条第2項の申請書を国土交通大臣に提出しようとする場合について準用する。
第7条 法第19条第2項の国土交通省令で定める書面は、同条第1項各号に掲げる要件に適合することを示す書面のほか、第5条第1項第2号及び第3号に掲げる書面とする。
第8条 法第12条第2項の国土交通省令で定める書面は、次に掲げるものとする。
 法第12条第1項各号に掲げる要件に適合することを示す書面
 工事実施計画明細書
 法第16条第1項の同意を得たことを証する書面
(料金及び料金の徴収期間の認可申請書の添付書類)
第9条 法第13条第2項の国土交通省令で定める書類は、次に掲げるものとする。
 料金の額及びその徴収期間算出の基礎を記載した書類
 推定交通量及びその算出の基礎を記載した書類
 法第16条第1項の同意を得たことを証する書類
(道路整備特別措置法施行令第1条第1号に掲げる物件)
第10条 道路整備特別措置法施行令(昭和31年政令第319号。以下「令」という。)第1条第1号の道路法(昭和27年法律第180号)第32条第1項第2号に掲げる物件で国土交通省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
 橋に取り付けられる物件で1メートル当たりの重量が50キログラム以上のもの
 ガス管でガス事業法施行規則(昭和45年通商産業省令第97号)第1条第2項第1号の高圧のガスを通ずるもの
 内径100ミリメートル以上の物件で次に掲げるもの
 道路を縦断して設けられる長さ500メートル以上のもの
 長さ100メートル以上の橋に取り付けられるもの又は長さ100メートル以上のトンネル内に設けられるもの
 爆発性又は易燃性を有する物件を通ずるもの
(道路事業損失補てん引当金)
第11条 令第7条第1項第7号の国土交通省令で定める損失補てん引当金は、地方道路公社法施行規則(昭和45年建設省令第21号)第8条第3項の道路事業損失補てん引当金とし、その額の基準は、国土交通大臣(指定都市高速道路以外の道路に係るものにあっては、地方整備局長又は北海道開発局長)の承認を受けて地方道路公社が定める。
(工事の公告の方法)
第12条 法第22条第1項の国土交通省令で定める方法は、会社等(法第2条第6項に規定する会社等をいう。以下同じ。)の定款に規定する方法とする。
(車両の通行方法)
第13条 会社等又は有料道路管理者は、法第24条第3項の認可を受けようとするときは、当該認可を受けようとする通行方法を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
2 国土交通大臣は、前項の申請書に記載された通行方法が次の各号に掲げる料金の徴収施設の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるものである場合に限り、法第24条第3項の認可をするものとする。
 一般専用有人施設(料金を徴収する事務に従事する者(以下この項において「係員」という。)が料金の収受又は通行券(法第24条第1項本文の規定により料金を徴収される自動車その他の車両(以下この項において「通行車両」という。)の通行区間を確認するため当該通行車両に対して交付される紙片をいう。以下この項において同じ。)の交付若しくは確認を行う施設であって、第4号から第6号までに該当しないものをいう。以下この号において同じ。) 次のイからハまでに掲げる一般専用有人施設の区分に応じて、それぞれ当該イからハまでに定める通行方法
 料金の収受を行う施設 通行車両は、確実に係員が料金の収受を行うことができる程度に当該係員が当該収受を行う場所に近接した場所(停止すべき場所について当該係員の指示又は標識その他の方法による表示がある場合には、当該指示又は表示に係る場所)で停止しなければならず、かつ、料金の収受後に当該係員が発進を承諾するまでの間は発進してはならないこと。
 通行券の交付を行う施設 通行車両は、確実に係員が通行券の交付を行うことができる程度に当該係員が当該交付を行う場所に近接した場所(停止すべき場所について当該係員の指示又は標識その他の方法による表示がある場合には、当該指示又は表示に係る場所)で停止しなければならず、かつ、通行券の交付後に当該係員が発進を承諾するまでの間は発進してはならないこと。
 通行券の確認を行う施設 通行車両は、確実に係員が通行券の確認を行うことができる程度に当該係員が当該確認を行う場所に近接した場所(停止すべき場所について当該係員の指示又は標識その他の方法による表示がある場合には、当該指示又は表示に係る場所)で停止しなければならず、かつ、通行券の確認後に当該係員が発進を承諾するまでの間は発進してはならないこと。
 一般専用機械式施設(料金収受機等(無線の交信を伴うETCシステム(有料道路自動料金収受システムを使用する料金徴収事務の取扱いに関する省令(平成11年建設省令第38号)第1条に規定するETCシステムをいう。以下この項において同じ。)を使用せずに料金の収受を行い、又は通行券の交付若しくは確認を行う機械であって、これと連動して開閉棒(料金の収受又は通行券の交付若しくは確認を完了するまでの間通行車両の通行を遮断するために設けられる開閉式の棒をいう。)、表示板(停止すべき旨又は発進することができる旨を意味する字句又は信号を表示する設備をいう。)その他の通行車両に対して停止すべき旨又は発進することができる旨を表示するための設備(以下この項において「開閉棒等」という。)が動作するものをいう。以下この項において同じ。)による料金の収受又は通行券の交付若しくは確認を行う施設であって、第4号から第6号までに該当しないものをいう。以下この号において同じ。) 次のイからハまでに掲げる一般専用機械式施設の区分に応じて、それぞれ当該イからハまでに定める通行方法
 料金の収受を行う施設 通行車両は、確実に料金収受機等が料金の収受を行うことができる程度に当該料金収受機等に近接した場所で停止しなければならず、かつ、開閉棒等の開閉又は表示に従って通行しなければならないこと。
 通行券の交付を行う施設 通行車両は、確実に料金収受機等が通行券の交付を行うことができる程度に当該料金収受機等に近接した場所で停止しなければならず、かつ、開閉棒等の開閉又は表示に従って通行しなければならないこと。
 通行券の確認を行う施設 通行車両は、確実に料金収受機等が通行券の確認を行うことができる程度に当該料金収受機等に近接した場所で停止しなければならず、かつ、開閉棒等の開閉又は表示に従って通行しなければならないこと。
 ETC専用施設(無線の交信を伴うETCシステムを使用して料金の徴収のために必要な通行車両の通行に関する情報の記録を行う施設であって、次号から第6号までに該当しないものをいう。以下この号において同じ。) 次のイ又はロに掲げるETC専用施設の区分に応じて、それぞれ当該イ又はロに定める通行方法
 標識その他の方法によって徐行し又は停止すべき旨が表示されている施設 有料道路自動料金収受システムを使用する料金徴収事務の取扱いに関する省令第4条第1項第1号に規定する車載器及び識別カードが搭載され、かつ、無線の交信によりETCシステムに料金の徴収のために必要なその通行に関する情報を適正に記録することができる状態にある通行車両(以下この項において「ETC通行車」という。)以外の通行車両にあっては当該施設を通過してはならず、ETC通行車にあっては当該標識その他の方法による表示に従って通行しなければならないこと。
 イ以外の施設 ETC通行車以外の通行車両は、当該施設を通過してはならないこと。
 ETC・一般共通有人施設(係員が料金の収受又は通行券の交付若しくは確認を行うことができ、かつ、無線の交信を伴うETCシステムを使用して料金の徴収のために必要な通行車両の通行に関する情報の記録を行うことができる施設であって、第6号に該当しないものをいう。) 次のイ又はロに掲げる通行車両の区分に応じて、それぞれ当該イ又はロに定める通行方法
 ETC通行車 係員による徐行し又は停止すべき旨の指示がある場合には当該指示に従って、標識その他の方法による徐行し又は停止すべき旨の表示がある場合には当該表示に従って、通行しなければならないこと。
 ETC通行車以外の通行車両 第1号イからハまでに掲げる施設の区分に応じて、それぞれ同号イからハまでに定める通行方法によること。
 ETC・一般共通機械式施設(料金収受機等による料金の収受又は通行券の交付若しくは確認を行うことができ、かつ、無線の交信を伴うETCシステムを使用して料金の徴収のために必要な通行車両の通行に関する情報の記録を行うことができる施設であって、次号に該当しないものをいう。) 次のイ又はロに掲げる通行車両の区分に応じて、それぞれ当該イ又はロに定める通行方法
 ETC通行車 標識その他の方法による徐行し又は停止すべき旨の表示に従って、通行しなければならないこと。
 ETC通行車以外の通行車両 第2号イからハまでに掲げる施設の区分に応じて、それぞれ同号イからハまでに定める通行方法によること。
 閉鎖施設(標識その他の方法によって通過することができない旨が表示されている施設をいう。) 通行車両は、通過してはならないこと。
3 法第24条第4項の規定による公告又は公示は、会社等の定款に定める方法又は有料道路管理者である都道府県若しくは市町村の長の定める方法により行わなければならない。
(料金の額及び徴収期間の公告の方法)
第14条 法第25条第1項の国土交通省令で定める方法は、会社等の定款に定める方法とする。
(検査)
第15条 法第27条第1項に規定する工事の検査は、当該道路の構造及び施工方法について受けなければならない。
2 会社等又は有料道路管理者は、工事が完了した場合においては、遅滞なく、法第27条第1項に規定する工事の検査を申請しなければならない。
3 法第27条第2項の規定による検査は、次に掲げる工事の施工方法及び当該道路の構造について行うことができる。
 法第3条第1項の許可を受けた高速道路の新設若しくは改築に関する工事又は法第12条第1項の許可を受けた指定都市高速道路の新設若しくは改築に関する工事
 法第10条第1項の許可を受けた道路の新設若しくは改築に関する工事又は法第18条第2項の規定による届出に係る道路の新設若しくは改築に関する工事のうち、その施工に高度の技術を要するものその他都道府県若しくは指定市である道路管理者の行う工事又は地方道路公社の行う工事のうち一般国道、都道府県道若しくは指定市の市道(指定都市高速道路を除く。)に係るものにあっては地方整備局長又は北海道開発局長が、その他の道路に係るものにあっては都道府県知事が特に必要があると認めるもの
(証票の様式)
第16条 法第44条第3項において準用する道路法第66条第7項の規定による証票の様式は、別記様式とする。
(権限の委任)
第17条 法に規定する国土交通大臣の権限のうち次に掲げるものは、地方整備局長及び北海道開発局長に委任する。
 法第10条第1項又は第4項の規定により許可し、同条第5項の規定による届出を受理し、及び同条第6項又は第7項の規定により通知すること。
 法第11条第1項又は第4項の規定により許可し、同条第5項の規定による届出を受理し、及び同条第6項の規定により通知すること。
 法第15条第1項又は第4項の規定により許可し、同条第5項の規定による届出を受理し、及び同条第6項の規定により通知すること。
 法第18条第2項又は第3項の規定による届出を受理し、及び同条第4項の規定により通知すること。
 法第19条第2項又は第3項の規定による届出を受理すること。
 法第20条第1項の規定により資金の貸付けを行うこと(指定都市高速道路に係るものを除く。)。
 法第21条第1項の規定により許可し、及び同条第5項の規定により通知すること(地方道路公社が行う一般国道、都道府県道又は市町村道(指定都市高速道路を除く。)の新設又は改築に係るものに限る。)。
 法第21条第4項の規定による届出を受理すること。
 法第24条第3項の規定により認可すること(地方道路公社(指定都市高速道路を管理する場合を除く。)又は有料道路管理者が定める通行方法に係るものに限る。)。
 法第27条第1項又は第2項の規定により検査し、及び同条第3項の規定により必要な措置をとるべきことを命じ、又は同条第4項の規定により必要な措置をとるべき旨の要求をすること(都道府県若しくは指定市である道路管理者の行う工事又は地方道路公社の行う工事のうち一般国道、都道府県道若しくは指定市の市道(指定都市高速道路を除く。)に係るものに限る。)。
十一 法第27条第6項の規定による報告を徴収すること。
十二 法第38条第1項の規定により他の道路の道路管理者(高速自動車国道の道路管理者である場合を除く。)として協議して分担すべき金額及び分担の方法を定めること。
十三 法第38条第2項の規定により裁定をし、同条第3項において準用する法第9条第3項の規定により意見を聴くこと(会社等が地方道路公社(指定都市高速道路を管理する場合を除く。以下この号において同じ。)である場合及び他の道路の道路管理者が地方公共団体又は地方道路公社である場合に限る。)。
十四 法第46条第1項の規定により必要な処分を命じ、又は必要な措置をとることを命ずること(地方道路公社の管理する一般国道、都道府県道又は市町村道(指定都市高速道路を除く。)に係るものに限る。)。
十五 法第48条第1項の規定により必要な勧告、助言又は援助をすること(地方道路公社の管理する一般国道、都道府県道又は市町村道(指定都市高速道路を除く。)に係るものに限る。)。
十六 法第50条第5項の規定により許可すること。

附則

この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和32年10月18日建設省令第20号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和34年9月22日建設省令第28号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和35年1月28日建設省令第2号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和37年10月3日建設省令第28号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和37年12月6日建設省令第37号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和45年6月1日建設省令第12号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和45年8月14日建設省令第21号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和47年7月1日建設省令第19号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和54年2月10日建設省令第1号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成12年11月20日建設省令第41号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。
附則 (平成17年6月1日国土交通省令第66号) 抄
この省令は、法の施行の日(平成17年10月1日)から施行する。
附則 (平成24年2月2日国土交通省令第4号)
この省令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(平成24年4月1日)から施行する。
附則 (平成27年1月23日国土交通省令第4号)
この省令は、道路法等の一部を改正する法律附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日(平成27年4月1日)から施行する。
別表(第15条関係)
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