きゅうぐんじんとうのいぞくにたいするおんきゅうとうのとくれいにかんするほうりつにもとづくじじつちょうさにかんするしょうれい
旧軍人等の遺族に対する恩給等の特例に関する法律に基づく事実調査に関する省令
昭和31年厚生省令第57号
旧軍人等の遺族に対する恩給等の特例に関する法律(昭和31年法律第177号)第2条第1項の規定に基き、及び同法を実施するため、旧軍人等の遺族に対する恩給等の特例に関する法律に基く疾病の指定等に関する省令を次のように定める。
厚生労働大臣は、旧軍人等(旧軍人等の遺族に対する恩給等の特例に関する法律(昭和31年法律第177号。以下「法」という。)第2条第1項に規定する旧軍人等をいう。以下同じ。)の死亡につき戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和27年法律第127号。以下「援護法」という。)第34条第2項の規定の適用により同条第1項の規定による弔慰金の支給を受けた者がある場合において、当該旧軍人等の遺族で法第3条の規定に基く扶助料を請求しようとするものから、別記様式による申請書によって、法第2条第1項の規定の適用により当該弔慰金が援護法第34条第2項の規定の適用によらないで支給を受けたものとみなされるものであることの確認を求められたときは、当該事実を調査のうえ、その結果を当該申請者に通知するものとする。
附則
この省令は、昭和32年1月1日から施行する。
附則 (昭和44年12月16日厚生省令第41号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和62年3月28日厚生省令第20号)
この省令は、昭和62年4月1日から施行する。
附則 (平成12年10月20日厚生省令第127号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。
(様式に関する経過措置)
3 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
4 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則 (令和元年5月7日厚生労働省令第1号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第2条 この省令による改正前のそれぞれの省令で定める様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後のそれぞれの省令で定める様式によるものとみなす。
2 旧様式による用紙については、合理的に必要と認められる範囲内で、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
様式
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