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ようちえんせっちきじゅん

幼稚園設置基準

昭和31年文部省令第32号
学校教育法(昭和22年法律第26号)第3条の規定に基き、幼稚園設置基準を次のように定める。

第1章 総則

(趣旨)
第1条 幼稚園設置基準は、学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)に定めるもののほか、この省令の定めるところによる。
(基準の向上)
第2条 この省令で定める設置基準は、幼稚園を設置するのに必要な最低の基準を示すものであるから、幼稚園の設置者は、幼稚園の水準の向上を図ることに努めなければならない。

第2章 編制

(1学級の幼児数)
第3条 1学級の幼児数は、35人以下を原則とする。
(学級の編制)
第4条 学級は、学年の初めの日の前日において同じ年齢にある幼児で編制することを原則とする。
(教職員)
第5条 幼稚園には、園長のほか、各学級ごとに少なくとも専任の主幹教諭、指導教諭又は教諭(次項において「教諭等」という。)を1人置かなければならない。
2 特別の事情があるときは、教諭等は、専任の副園長又は教頭が兼ね、又は当該幼稚園の学級数の3分の1の範囲内で、専任の助教諭若しくは講師をもって代えることができる。
3 専任でない園長を置く幼稚園にあっては、前2項の規定により置く主幹教諭、指導教諭、教諭、助教諭又は講師のほか、副園長、教頭、主幹教諭、指導教諭、教諭、助教諭又は講師を1人置くことを原則とする。
4 幼稚園に置く教員等は、教育上必要と認められる場合は、他の学校の教員等と兼ねることができる。
第6条 幼稚園には、養護をつかさどる主幹教諭、養護教諭又は養護助教諭及び事務職員を置くように努めなければならない。

第3章 施設及び設備

(一般的基準)
第7条 幼稚園の位置は、幼児の教育上適切で、通園の際安全な環境にこれを定めなければならない。
2 幼稚園の施設及び設備は、指導上、保健衛生上、安全上及び管理上適切なものでなければならない。
(園地、園舎及び運動場)
第8条 園舎は、2階建以下を原則とする。園舎を2階建とする場合及び特別の事情があるため園舎を3階建以上とする場合にあっては、保育室、遊戯室及び便所の施設は、第1階に置かなければならない。ただし、園舎が耐火建築物で、幼児の待避上必要な施設を備えるものにあっては、これらの施設を第2階に置くことができる。
2 園舎及び運動場は、同一の敷地内又は隣接する位置に設けることを原則とする。
3 園地、園舎及び運動場の面積は、別に定める。
(施設及び設備等)
第9条 幼稚園には、次の施設及び設備を備えなければならない。ただし、特別の事情があるときは、保育室と遊戯室及び職員室と保健室とは、それぞれ兼用することができる。
 職員室
 保育室
 遊戯室
 保健室
 便所
 飲料水用設備、手洗用設備、足洗用設備
2 保育室の数は、学級数を下ってはならない。
3 飲料水用設備は、手洗用設備又は足洗用設備と区別して備えなければならない。
4 飲料水の水質は、衛生上無害であることが証明されたものでなければならない。
第10条 幼稚園には、学級数及び幼児数に応じ、教育上、保健衛生上及び安全上必要な種類及び数の園具及び教具を備えなければならない。
2 前項の園具及び教具は、常に改善し、補充しなければならない。
第11条 幼稚園には、次の施設及び設備を備えるように努めなければならない。
 放送聴取設備
 映写設備
 水遊び場
 幼児清浄用設備
 給食施設
 図書室
 会議室
(他の施設及び設備の使用)
第12条 幼稚園は、特別の事情があり、かつ、教育上及び安全上支障がない場合は、他の学校等の施設及び設備を使用することができる。

第4章 雑則

(保育所等との合同活動等に関する特例)
第13条 幼稚園は、次に掲げる場合においては、各学級の幼児と当該幼稚園に在籍しない者を共に保育することができる。
 当該幼稚園及び保育所等(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第5項に規定する保育所等をいう。以下同じ。)のそれぞれの用に供される建物及びその附属設備が一体的に設置されている場合における当該保育所等において、満3歳以上の子どもに対し学校教育法第23条各号に掲げる目標が達成されるよう保育を行うに当たり、当該幼稚園との緊密な連携協力体制を確保する必要があると認められる場合
 前号に掲げる場合のほか、経済的社会的条件の変化に伴い幼児の数が減少し、又は幼児が他の幼児と共に活動する機会が減少したことその他の事情により、学校教育法第23条第2号に掲げる目標を達成することが困難であると認められることから、幼児の心身の発達を助長するために特に必要があると認められる場合
2 前項の規定により各学級の幼児と当該幼稚園に在籍しない者を共に保育する場合においては、第3条中「1学級の幼児数」とあるのは「1学級の幼児数(当該幼稚園に在籍しない者であって当該学級の幼児と共に保育されるものの数を含む。)」と、第5条第4項中「他の学校の教員等」とあるのは「他の学校の教員等又は保育所等の保育士等」と、第10条第1項中「幼児数」とあるのは「幼児数(当該幼稚園に在籍しない者であって各学級の幼児と共に保育されるものの数を含む。)」と読み替えて、これらの規定を適用する。

附則

1 この省令は、昭和32年2月1日から施行する。
2 園地、園舎及び運動場の面積は、第8条第3項の規定に基き別に定められるまでの間、園地についてはなお従前の例により、園舎及び運動場については別表第1及び別表第2に定めるところによる。ただし、この省令施行の際現に存する幼稚園については、特別の事情があるときは、当分の間、園舎及び運動場についてもなお従前の例によることができる。
3 第13条第1項の規定により幼稚園の幼児と保育所等に入所している児童を共に保育し、かつ、当該保育所等と保育室を共用する場合においては、別表第1及び別表第2中「面積」とあるのは、「面積(保育所等の施設及び設備のうち幼稚園と共用する部分の面積を含む。)」と読み替えて、これらの表の規定を適用する。
附則 (昭和37年1月31日文部省令第2号)
この省令は、昭和37年2月1日から施行する。
附則 (昭和41年12月27日文部省令第44号)
この省令は、昭和42年2月1日から施行する。
附則 (昭和46年3月22日文部省令第8号)
この省令は、昭和46年4月1日から施行する。
附則 (昭和49年8月8日文部省令第38号)
この省令は、学校教育法の一部を改正する法律の施行の日(昭和49年9月1日)から施行する。
附則 (平成7年2月8日文部省令第1号)
1 この省令は、平成7年4月1日から施行する。
2 この省令施行の際現に存する幼稚園については、改正後の第3条の規定にかかわらず、平成13年3月31日までは、なお従前の例によることができる。
附則 (平成14年3月29日文部科学省令第17号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、平成14年4月1日から施行する。ただし、第5条に1項を加える改正規定、第7条第2項、第8条第2項、第10条第1項及び第12条の改正規定は、平成15年4月1日から施行する。
附則 (平成17年4月1日文部科学省令第32号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成17年5月13日文部科学省令第35号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成18年9月8日文部科学省令第34号)
この省令は、平成18年10月1日から施行する。
附則 (平成19年10月30日文部科学省令第34号)
この省令は、学校教育法等の一部を改正する法律(平成19年法律第96号)の施行の日から施行する。
附則 (平成19年12月25日文部科学省令第40号)
この省令は、学校教育法等の一部を改正する法律の施行の日(平成19年12月26日)から施行する。ただし、第1条中学校教育法施行規則第1章第2節の節名、第20条第1号ロ、第23条、第44条第1項、第2項及び第3項、第45条第1項、第2項及び第3項、第70条第1項、第2項及び第3項、第71条第2項及び第3項、第81条第1項、第2項及び第3項、第120条、第122条、第124条第1項、第2項及び第3項並びに第125条第2項の改正規定、第5条中学校基本調査規則第3条第2項の改正規定、第8条中学校教員統計調査規則第3条第2項の改正規定、第9条中教育職員免許法施行規則第68条及び第69条の改正規定、第12条中幼稚園設置基準第5条第1項、第2項及び第3項並びに第6条の改正規定、第17条中高等学校通信教育規程第5条第1項の改正規定、第23条中専修学校設置基準第18条第3号の改正規定、第38条中小学校設置基準第6条第1項及び第2項の改正規定、第39条中中学校設置基準第6条第1項及び第2項の改正規定並びに第47条中高等学校設置基準第8条第1項及び第2項並びに第9条の改正規定(副校長、主幹教諭又は指導教諭に係る部分に限る。)は、平成20年4月1日から施行する。
附則 (平成22年3月10日文部科学省令第5号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成23年10月19日文部科学省令第35号)
この省令は、平成24年4月1日から施行する。
附則 (平成26年7月31日文部科学省令第23号)
この省令は、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律(平成24年法律第66号)の施行の日から施行する。
別表第1 (園舎の面積)
学級数 1学級 2学級以上
面積 180平方メートル 320+100×(学級数−2) 平方メートル
別表第2 (運動場の面積)
学級数 2学級以下 3学級以上
面積 330+30×(学級数−1) 平方メートル 400+80×(学級数−3) 平方メートル

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