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大学設置基準

昭和31年文部省令第28号
学校教育法第3条、第8条、第63条及び第88条の規定に基き、大学設置基準を次のように定める。

第1章 総則

(趣旨)
第1条 大学(専門職大学及び短期大学を除く。以下同じ。)は、学校教育法(昭和22年法律第26号)その他の法令の規定によるほか、この省令の定めるところにより設置するものとする。
2 この省令で定める設置基準は、大学を設置するのに必要な最低の基準とする。
3 大学は、この省令で定める設置基準より低下した状態にならないようにすることはもとより、その水準の向上を図ることに努めなければならない。
(教育研究上の目的)
第2条 大学は、学部、学科又は課程ごとに、人材の養成に関する目的その他の教育研究上の目的を学則等に定めるものとする。
(入学者選抜)
第2条の2 入学者の選抜は、公正かつ妥当な方法により、適切な体制を整えて行うものとする。
(教員と事務職員等の連携及び協働)
第2条の3 大学は、当該大学の教育研究活動等の組織的かつ効果的な運営を図るため、当該大学の教員と事務職員等との適切な役割分担の下で、これらの者の間の連携体制を確保し、これらの者の協働によりその職務が行われるよう留意するものとする。

第2章 教育研究上の基本組織

(学部)
第3条 学部は、専攻により教育研究の必要に応じ組織されるものであって、教育研究上適当な規模内容を有し、教員組織、教員数その他が学部として適当であると認められるものとする。
(学科)
第4条 学部には、専攻により学科を設ける。
2 前項の学科は、それぞれの専攻分野を教育研究するに必要な組織を備えたものとする。
(課程)
第5条 学部の教育上の目的を達成するため有益かつ適切であると認められる場合には、学科に代えて学生の履修上の区分に応じて組織される課程を設けることができる。
(学部以外の基本組織)
第6条 学校教育法第85条ただし書に規定する学部以外の教育研究上の基本となる組織(以下「学部以外の基本組織」という。)は、当該大学の教育研究上の目的を達成するため有益かつ適切であると認められるものであって、次の各号に掲げる要件を備えるものとする。
 教育研究上適当な規模内容を有すること。
 教育研究上必要な教員組織、施設設備その他の諸条件を備えること。
 教育研究を適切に遂行するためにふさわしい運営の仕組みを有すること。
2 学部以外の基本組織に係る専任教員数、校舎の面積及び学部以外の基本組織の教育研究に必要な附属施設の基準は、当該学部以外の基本組織の教育研究上の分野に相当すると認められる分野の学部又は学科に係るこれらの基準(第42条の4第1項に規定する専門職学科、第45条第1項に規定する共同学科(第13条及び第37条の2において「共同学科」という。)及び第50条第1項に規定する国際連携学科に係るものを含む。)に準ずるものとする。
3 この省令において、この章、第13条、第37条の2、第39条、第42条の6、第46条、第48条、第49条(第39条の規定に係る附属施設について適用する場合に限る。)、第55条、第56条(第39条の規定に係る附属施設について適用する場合に限る。)、別表第1、別表第2及び別表第3を除き、「学部」には学部以外の基本組織を、「学科」には学部以外の基本組織を置く場合における相当の組織を含むものとする。

第3章 教員組織

(教員組織)
第7条 大学は、その教育研究上の目的を達成するため、教育研究組織の規模並びに授与する学位の種類及び分野に応じ、必要な教員を置くものとする。
2 大学は、教育研究の実施に当たり、教員の適切な役割分担の下で、組織的な連携体制を確保し、教育研究に係る責任の所在が明確になるように教員組織を編制するものとする。
3 大学は、教育研究水準の維持向上及び教育研究の活性化を図るため、教員の構成が特定の範囲の年齢に著しく偏ることのないよう配慮するものとする。
4 大学は、2以上の校地において教育を行う場合においては、それぞれの校地ごとに必要な教員を置くものとする。なお、それぞれの校地には、当該校地における教育に支障のないよう、原則として専任の教授又は准教授を少なくとも1人以上置くものとする。ただし、その校地が隣接している場合は、この限りでない。
第8条及び第9条 削除
(授業科目の担当)
第10条 大学は、教育上主要と認める授業科目(以下「主要授業科目」という。)については原則として専任の教授又は准教授に、主要授業科目以外の授業科目についてはなるべく専任の教授、准教授、講師又は助教(第13条、第46条第1項及び第55条において「教授等」という。)に担当させるものとする。
2 大学は、演習、実験、実習又は実技を伴う授業科目については、なるべく助手に補助させるものとする。
(授業を担当しない教員)
第11条 大学には、教育研究上必要があるときは、授業を担当しない教員を置くことができる。
(専任教員)
第12条 教員は、一の大学に限り、専任教員となるものとする。
2 専任教員は、専ら前項の大学における教育研究に従事するものとする。
3 前項の規定にかかわらず、大学は、教育研究上特に必要があり、かつ、当該大学における教育研究の遂行に支障がないと認められる場合には、当該大学における教育研究以外の業務に従事する者を、当該大学の専任教員とすることができる。
(専任教員数)
第13条 大学における専任教員の数は、別表第1により当該大学に置く学部の種類及び規模に応じ定める教授等の数(共同学科を置く学部にあっては、当該学部における共同学科以外の学科を一の学部とみなして同表を適用して得られる教授等の数と第46条の規定により得られる当該共同学科に係る専任教員の数を合計した数とし、第5条の規定に基づき学科に代えて課程を設ける工学に関する学部にあっては、第49条の4の規定により得られる専任教員の数とする。)と別表第2により大学全体の収容定員に応じ定める教授等の数を合計した数以上とする。

第4章 教員の資格

(学長の資格)
第13条の2 学長となることのできる者は、人格が高潔で、学識が優れ、かつ、大学運営に関し識見を有すると認められる者とする。
(教授の資格)
第14条 教授となることのできる者は、次の各号のいずれかに該当し、かつ、大学における教育を担当するにふさわしい教育上の能力を有すると認められる者とする。
 博士の学位(外国において授与されたこれに相当する学位を含む。)を有し、研究上の業績を有する者
 研究上の業績が前号の者に準ずると認められる者
 学位規則(昭和28年文部省令第9号)第5条の2に規定する専門職学位(外国において授与されたこれに相当する学位を含む。)を有し、当該専門職学位の専攻分野に関する実務上の業績を有する者
 大学又は専門職大学において教授、准教授又は専任の講師の経歴(外国におけるこれらに相当する教員としての経歴を含む。)のある者
 芸術、体育等については、特殊な技能に秀でていると認められる者
 専攻分野について、特に優れた知識及び経験を有すると認められる者
(准教授の資格)
第15条 准教授となることのできる者は、次の各号のいずれかに該当し、かつ、大学における教育を担当するにふさわしい教育上の能力を有すると認められる者とする。
 前条各号のいずれかに該当する者
 大学又は専門職大学において助教又はこれに準ずる職員としての経歴(外国におけるこれらに相当する職員としての経歴を含む。)のある者
 修士の学位又は学位規則第5条の2に規定する専門職学位(外国において授与されたこれらに相当する学位を含む。)を有する者
 研究所、試験所、調査所等に在職し、研究上の業績を有する者
 専攻分野について、優れた知識及び経験を有すると認められる者
(講師の資格)
第16条 講師となることのできる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
 第14条又は前条に規定する教授又は准教授となることのできる者
 その他特殊な専攻分野について、大学における教育を担当するにふさわしい教育上の能力を有すると認められる者
(助教の資格)
第16条の2 助教となることのできる者は、次の各号のいずれかに該当し、かつ、大学における教育を担当するにふさわしい教育上の能力を有すると認められる者とする。
 第14条各号又は第15条各号のいずれかに該当する者
 修士の学位(医学を履修する課程、歯学を履修する課程、薬学を履修する課程のうち臨床に係る実践的な能力を培うことを主たる目的とするもの又は獣医学を履修する課程を修了した者については、学士の学位)又は学位規則第5条の2に規定する専門職学位(外国において授与されたこれらに相当する学位を含む。)を有する者
 専攻分野について、知識及び経験を有すると認められる者
(助手の資格)
第17条 助手となることのできる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
 学士の学位又は学位規則第2条の2の表に規定する専門職大学を卒業した者に授与する学位(外国において授与されたこれらに相当する学位を含む。)を有する者
 前号の者に準ずる能力を有すると認められる者

第5章 収容定員

(収容定員)
第18条 収容定員は、学科又は課程を単位とし、学部ごとに学則で定めるものとする。この場合において、第26条の規定による昼夜開講制を実施するときはこれに係る収容定員を、第57条の規定により外国に学部、学科その他の組織を設けるときはこれに係る収容定員を、編入学定員を設けるときは入学定員及び編入学定員を、それぞれ明示するものとする。
2 収容定員は、教員組織、校地、校舎等の施設、設備その他の教育上の諸条件を総合的に考慮して定めるものとする。
3 大学は、教育にふさわしい環境の確保のため、在学する学生の数を収容定員に基づき適正に管理するものとする。

第6章 教育課程

(教育課程の編成方針)
第19条 大学は、当該大学、学部及び学科又は課程等の教育上の目的を達成するために必要な授業科目を自ら開設し、体系的に教育課程を編成するものとする。
2 教育課程の編成に当たっては、大学は、学部等の専攻に係る専門の学芸を教授するとともに、幅広く深い教養及び総合的な判断力を培い、豊かな人間性を涵養するよう適切に配慮しなければならない。
(教育課程の編成方法)
第20条 教育課程は、各授業科目を必修科目、選択科目及び自由科目に分け、これを各年次に配当して編成するものとする。
(単位)
第21条 各授業科目の単位数は、大学において定めるものとする。
2 前項の単位数を定めるに当たっては、1単位の授業科目を45時間の学修を必要とする内容をもって構成することを標準とし、授業の方法に応じ、当該授業による教育効果、授業時間外に必要な学修等を考慮して、次の基準により単位数を計算するものとする。
 講義及び演習については、15時間から30時間までの範囲で大学が定める時間の授業をもって1単位とする。
 実験、実習及び実技については、30時間から45時間までの範囲で大学が定める時間の授業をもって1単位とする。ただし、芸術等の分野における個人指導による実技の授業については、大学が定める時間の授業をもって1単位とすることができる。
 一の授業科目について、講義、演習、実験、実習又は実技のうち2以上の方法の併用により行う場合については、その組み合わせに応じ、前2号に規定する基準を考慮して大学が定める時間の授業をもって1単位とする。
3 前項の規定にかかわらず、卒業論文、卒業研究、卒業制作等の授業科目については、これらの学修の成果を評価して単位を授与することが適切と認められる場合には、これらに必要な学修等を考慮して、単位数を定めることができる。
(1年間の授業期間)
第22条 1年間の授業を行う期間は、定期試験等の期間を含め、35週にわたることを原則とする。
(各授業科目の授業期間)
第23条 各授業科目の授業は、10週又は15週にわたる期間を単位として行うものとする。ただし、教育上必要があり、かつ、十分な教育効果をあげることができると認められる場合は、この限りでない。
(授業を行う学生数)
第24条 大学が一の授業科目について同時に授業を行う学生数は、授業の方法及び施設、設備その他の教育上の諸条件を考慮して、教育効果を十分にあげられるような適当な人数とするものとする。
(授業の方法)
第25条 授業は、講義、演習、実験、実習若しくは実技のいずれかにより又はこれらの併用により行うものとする。
2 大学は、文部科学大臣が別に定めるところにより、前項の授業を、多様なメディアを高度に利用して、当該授業を行う教室等以外の場所で履修させることができる。
3 大学は、第1項の授業を、外国において履修させることができる。前項の規定により、多様なメディアを高度に利用して、当該授業を行う教室等以外の場所で履修させる場合についても、同様とする。
4 大学は、文部科学大臣が別に定めるところにより、第1項の授業の一部を、校舎及び附属施設以外の場所で行うことができる。
(成績評価基準等の明示等)
第25条の2 大学は、学生に対して、授業の方法及び内容並びに1年間の授業の計画をあらかじめ明示するものとする。
2 大学は、学修の成果に係る評価及び卒業の認定に当たっては、客観性及び厳格性を確保するため、学生に対してその基準をあらかじめ明示するとともに、当該基準にしたがって適切に行うものとする。
(教育内容等の改善のための組織的な研修等)
第25条の3 大学は、当該大学の授業の内容及び方法の改善を図るための組織的な研修及び研究を実施するものとする。
(昼夜開講制)
第26条 大学は、教育上必要と認められる場合には、昼夜開講制(同一学部において昼間及び夜間の双方の時間帯において授業を行うことをいう。)により授業を行うことができる。

第7章 卒業の要件等

(単位の授与)
第27条 大学は、一の授業科目を履修した学生に対しては、試験の上単位を与えるものとする。ただし、第21条第3項の授業科目については、大学の定める適切な方法により学修の成果を評価して単位を与えることができる。
(履修科目の登録の上限)
第27条の2 大学は、学生が各年次にわたって適切に授業科目を履修するため、卒業の要件として学生が修得すべき単位数について、学生が1年間又は1学期に履修科目として登録することができる単位数の上限を定めるよう努めなければならない。
2 大学は、その定めるところにより、所定の単位を優れた成績をもって修得した学生については、前項に定める上限を超えて履修科目の登録を認めることができる。
(他の大学又は短期大学における授業科目の履修等)
第28条 大学は、教育上有益と認めるときは、学生が大学の定めるところにより他の大学、専門職大学又は短期大学において履修した授業科目について修得した単位を、60単位を超えない範囲で当該大学における授業科目の履修により修得したものとみなすことができる。
2 前項の規定は、学生が、外国の大学(専門職大学に相当する外国の大学を含む。以下この項において同じ。)又は短期大学に留学する場合、外国の大学又は短期大学が行う通信教育における授業科目を我が国において履修する場合及び外国の大学又は短期大学の教育課程を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって、文部科学大臣が別に指定するものの当該教育課程における授業科目を我が国において履修する場合について準用する。
(大学以外の教育施設等における学修)
第29条 大学は、教育上有益と認めるときは、学生が行う短期大学又は高等専門学校の専攻科における学修その他文部科学大臣が別に定める学修を、当該大学における授業科目の履修とみなし、大学の定めるところにより単位を与えることができる。
2 前項により与えることができる単位数は、前条第1項及び第2項により当該大学において修得したものとみなす単位数と合わせて60単位を超えないものとする。
(入学前の既修得単位等の認定)
第30条 大学は、教育上有益と認めるときは、学生が当該大学に入学する前に大学、専門職大学又は短期大学において履修した授業科目について修得した単位(第31条第1項の規定により修得した単位を含む。)を、当該大学に入学した後の当該大学における授業科目の履修により修得したものとみなすことができる。
2 大学は、教育上有益と認めるときは、学生が当該大学に入学する前に行った前条第1項に規定する学修を、当該大学における授業科目の履修とみなし、大学の定めるところにより単位を与えることができる。
3 前2項により修得したものとみなし、又は与えることのできる単位数は、編入学、転学等の場合を除き、当該大学において修得した単位以外のものについては、第28条第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)及び前条第1項により当該大学において修得したものとみなす単位数と合わせて60単位を超えないものとする。
(長期にわたる教育課程の履修)
第30条の2 大学は、大学の定めるところにより、学生が、職業を有している等の事情により、修業年限を超えて一定の期間にわたり計画的に教育課程を履修し卒業することを希望する旨を申し出たときは、その計画的な履修を認めることができる。
(科目等履修生等)
第31条 大学は、大学の定めるところにより、当該大学の学生以外の者で1又は複数の授業科目を履修する者(以下「科目等履修生」という。)に対し、単位を与えることができる。
2 科目等履修生に対する単位の授与については、第27条の規定を準用する。
3 大学は、科目等履修生その他の学生以外の者(次項において「科目等履修生等」という。)を相当数受け入れる場合においては、第13条、第37条及び第37条の2に規定する基準を考慮して、教育に支障のないよう、それぞれ相当の専任教員並びに校地及び校舎の面積を増加するものとする。
4 大学は、科目等履修生等を受け入れる場合においては、一の授業科目について同時に授業を行うこれらの者の人数は、第24条の規定を踏まえ、適当な人数とするものとする。
(卒業の要件)
第32条 卒業の要件は、大学に4年以上在学し、124単位以上を修得することとする。
2 前項の規定にかかわらず、医学又は歯学に関する学科に係る卒業の要件は、大学に6年以上在学し、188単位以上を修得することとする。ただし、教育上必要と認められる場合には、大学は、修得すべき単位の一部の修得について、これに相当する授業時間の履修をもって代えることができる。
3 第1項の規定にかかわらず、薬学に関する学科のうち臨床に係る実践的な能力を培うことを主たる目的とするものに係る卒業の要件は、大学に6年以上在学し、186単位以上(将来の薬剤師としての実務に必要な薬学に関する臨床に係る実践的な能力を培うことを目的として大学の附属病院その他の病院及び薬局で行う実習(以下「薬学実務実習」という。)に係る20単位以上を含む。)を修得することとする。
4 第1項の規定にかかわらず、獣医学に関する学科に係る卒業の要件は、大学に6年以上在学し、182単位以上を修得することとする。
5 前4項又は第42条の12の規定により卒業の要件として修得すべき単位数のうち、第25条第2項の授業の方法により修得する単位数は60単位を超えないものとする。
(授業時間制をとる場合の特例)
第33条 前条第2項ただし書により授業時間の履修をもって単位の修得に代える授業科目に係る第21条第1項又は第27条の規定の適用については、第21条第1項中「単位数」とあるのは「授業時間数」と、第27条中「1の授業科目」とあるのは「授業科目」と、「単位を与えるものとする」とあるのは「修了を認定するものとする」とする。
2 授業時間数を定めた授業科目については、当該授業科目の授業時間数をこれに相当する単位数とみなして第28条第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)、第29条第1項又は第30条第1項若しくは第2項の規定を適用することができる。

第8章 校地、校舎等の施設及び設備等

(校地)
第34条 校地は、教育にふさわしい環境をもち、校舎の敷地には、学生が休息その他に利用するのに適当な空地を有するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、大学は、法令の規定による制限その他のやむを得ない事由により所要の土地の取得を行うことが困難であるため前項に規定する空地を校舎の敷地に有することができないと認められる場合において、学生が休息その他に利用するため、適当な空地を有することにより得られる効用と同等以上の効用が得られる措置を当該大学が講じている場合に限り、空地を校舎の敷地に有しないことができる。
3 前項の措置は、次の各号に掲げる要件を満たす施設を校舎に備えることにより行うものとする。
 できる限り開放的であって、多くの学生が余裕をもって休息、交流その他に利用できるものであること。
 休息、交流その他に必要な設備が備えられていること。
(運動場)
第35条 運動場は、教育に支障のないよう、原則として校舎と同一の敷地内又はその隣接地に設けるものとし、やむを得ない場合には適当な位置にこれを設けるものとする。
2 前項の規定にかかわらず、大学は、法令の規定による制限その他のやむを得ない事由により所要の土地の取得を行うことが困難であるため前項に規定する運動場を設けることができないと認められる場合において、運動場を設けることにより得られる効用と同等以上の効用が得られる措置を当該大学が講じており、かつ、教育に支障がないと認められる場合に限り、運動場を設けないことができる。
3 前項の措置は、原則として体育館その他のスポーツ施設を校舎と同一の敷地内又はその隣接地に備えることにより行うものとする。ただし、やむを得ない特別の事情があるときは、当該大学以外の者が備える運動施設であって次の各号に掲げる要件を満たすものを学生に利用させることにより行うことができるものとする。
 様々な運動が可能で、多くの学生が余裕をもって利用できること。
 校舎から至近の位置に立地していること。
 学生の利用に際し経済的負担の軽減が十分に図られているものであること。
(校舎等施設)
第36条 大学は、その組織及び規模に応じ、少なくとも次に掲げる専用の施設を備えた校舎を有するものとする。ただし、特別の事情があり、かつ、教育研究に支障がないと認められるときは、この限りでない。
 学長室、会議室、事務室
 研究室、教室(講義室、演習室、実験・実習室等とする。)
 図書館、医務室、学生自習室、学生控室
2 研究室は、専任の教員に対しては必ず備えるものとする。
3 教室は、学科又は課程に応じ、必要な種類と数を備えるものとする。
4 校舎には、第1項に掲げる施設のほか、なるべく情報処理及び語学の学習のための施設を備えるものとする。
5 大学は、校舎のほか、原則として体育館を備えるとともに、なるべく体育館以外のスポーツ施設及び講堂並びに寄宿舎、課外活動施設その他の厚生補導に関する施設を備えるものとする。
6 夜間において授業を行う学部(以下「夜間学部」という。)を置く大学又は昼夜開講制を実施する大学にあっては、研究室、教室、図書館その他の施設の利用について、教育研究に支障のないようにするものとする。
(校地の面積)
第37条 大学における校地の面積(附属病院以外の附属施設用地及び寄宿舎の面積を除く。)は、収容定員上の学生1人当たり10平方メートルとして算定した面積に附属病院建築面積を加えた面積とする。
2 前項の規定にかかわらず、同じ種類の昼間学部(昼間において授業を行う学部をいう。以下同じ。)及び夜間学部が近接した施設等を使用し、又は施設等を共用する場合の校地の面積は、当該昼間学部及び夜間学部における教育研究に支障のない面積とする。
3 昼夜開講制を実施する場合においては、これに係る収容定員、履修方法、施設の使用状況等を考慮して、教育に支障のない限度において、第1項に規定する面積を減ずることができる。
(校舎の面積)
第37条の2 校舎の面積は、1個の学部のみを置く大学にあっては、別表第3イ(1)若しくは(2)又はロの表に定める面積(共同学科を置く場合にあっては、当該学部における共同学科以外の学科を一の学部とみなして同表を適用して得られる面積に第48条第1項の規定により得られる当該共同学科に係る面積を加えた面積)以上とし、複数の学部を置く大学にあっては、当該複数の学部のうち同表に定める面積(共同学科を置く学部については、当該学部における共同学科以外の学科を一の学部とみなして同表を適用して得られる面積)が最大である学部についての同表に定める面積(共同学科を置く学部については、当該学部における共同学科以外の学科を一の学部とみなして同表を適用して得られる面積)に当該学部以外の学部についてのそれぞれ別表第3ロ又はハ(1)若しくは(2)の表に定める面積(共同学科を置く学部については、当該学部における共同学科以外の学科を一の学部とみなして同表を適用して得られる面積)を合計した面積を加えた面積(共同学科を置く場合にあっては、第48条第1項の規定により得られる当該学科に係る面積を加えた面積)以上とする。
(図書等の資料及び図書館)
第38条 大学は、学部の種類、規模等に応じ、図書、学術雑誌、視聴覚資料その他の教育研究上必要な資料を、図書館を中心に系統的に備えるものとする。
2 図書館は、前項の資料の収集、整理及び提供を行うほか、情報の処理及び提供のシステムを整備して学術情報の提供に努めるとともに、前項の資料の提供に関し、他の大学の図書館等との協力に努めるものとする。
3 図書館には、その機能を十分に発揮させるために必要な専門的職員その他の専任の職員を置くものとする。
4 図書館には、大学の教育研究を促進できるような適当な規模の閲覧室、レフアレンス・ルーム、整理室、書庫等を備えるものとする。
5 前項の閲覧室には、学生の学習及び教員の教育研究のために十分な数の座席を備えるものとする。
(附属施設)
第39条 次の表の上欄に掲げる学部を置き、又は学科を設ける大学には、その学部又は学科の教育研究に必要な施設として、それぞれ下欄に掲げる附属施設を置くものとする。
学部又は学科 附属施設
教員養成に関する学部又は学科 附属学校又は附属幼保連携型認定こども園(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第7項に規定する幼保連携型認定こども園であって、大学に附属して設置されるものをいう。)
医学又は歯学に関する学部 附属病院(医療法(昭和23年法律第205号)第70条第1項に規定する参加法人が開設する病院(医学又は歯学に関する学部の教育研究に必要な病院の機能が確保される場合として文部科学大臣が別に定める場合に限る。)を含む。)
農学に関する学部 農場
林学に関する学科 演習林
獣医学に関する学部又は学科 家畜病院
畜産学に関する学部又は学科 飼育場又は牧場
水産学又は商船に関する学部 練習船(共同利用による場合を含む。)
水産増殖に関する学科 養殖施設
薬学に関する学部又は学科 薬用植物園(薬草園)
体育に関する学部又は学科 体育館
2 工学に関する学部を置く大学には、原則として実験・実習工場を置くものとする。
(薬学実務実習に必要な施設)
第39条の2 薬学に関する学部又は学科のうち臨床に係る実践的な能力を培うことを主たる目的とするものを置き、又は設ける大学は、薬学実務実習に必要な施設を確保するものとする。
(機械、器具等)
第40条 大学は、学部又は学科の種類、教員数及び学生数に応じて必要な種類及び数の機械、器具及び標本を備えるものとする。
(2以上の校地において教育研究を行う場合における施設及び設備)
第40条の2 大学は、2以上の校地において教育研究を行う場合においては、それぞれの校地ごとに教育研究に支障のないよう必要な施設及び設備を備えるものとする。ただし、その校地が隣接している場合は、この限りでない。
(教育研究環境の整備)
第40条の3 大学は、その教育研究上の目的を達成するため、必要な経費の確保等により、教育研究にふさわしい環境の整備に努めるものとする。
(大学等の名称)
第40条の4 大学、学部及び学科(以下「大学等」という。)の名称は、大学等として適当であるとともに、当該大学等の教育研究上の目的にふさわしいものとする。

第9章 事務組織等

(事務組織)
第41条 大学は、その事務を遂行するため、専任の職員を置く適当な事務組織を設けるものとする。
(厚生補導の組織)
第42条 大学は、学生の厚生補導を行うため、専任の職員を置く適当な組織を設けるものとする。
(社会的及び職業的自立を図るために必要な能力を培うための体制)
第42条の2 大学は、当該大学及び学部等の教育上の目的に応じ、学生が卒業後自らの資質を向上させ、社会的及び職業的自立を図るために必要な能力を、教育課程の実施及び厚生補導を通じて培うことができるよう、大学内の組織間の有機的な連携を図り、適切な体制を整えるものとする。
(研修の機会等)
第42条の3 大学は、当該大学の教育研究活動等の適切かつ効果的な運営を図るため、その職員に必要な知識及び技能を習得させ、並びにその能力及び資質を向上させるための研修(第25条の3に規定する研修に該当するものを除く。)の機会を設けることその他必要な取組を行うものとする。

第10章 専門職学科に関する特例

(専門職学科とする学科等)
第42条の4 大学の学部の学科(学校教育法第87条第2項に規定する課程に係る学科を除く。)のうち、専門性が求められる職業を担うための実践的かつ応用的な能力を展開する教育課程を編成するものは、専門職学科とする。
2 前項に規定する専門職学科のみで組織する学部は、専門職学部とする。
(専門職学科に係る入学者選抜)
第42条の5 専門職学科を設ける大学は、専門職学科に係る入学者の選抜に当たっては、第2条の2に定めるところによるほか、実務の経験を有する者その他の入学者の多様性の確保に配慮した入学者選抜を行うよう努めるものとする。
(実務の経験等を有する専任教員)
第42条の6 専門職学科を置く学部に係る第13条の規定による専任教員数のうち、別表第1イ⑵による専門職学科の専任教員数のおおむね4割以上は、専攻分野におけるおおむね5年以上の実務の経験を有し、かつ、高度の実務の能力を有する者(次項において「実務の経験等を有する専任教員」という。)とする。
2 専門職学科に係る実務の経験等を有する専任教員のうち、前項に規定するおおむね4割の専任教員の数に2分の1を乗じて算出される数(小数点以下の端数があるときは、これを四捨五入する。)以上は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
 大学又は専門職大学において教授、准教授、専任の講師又は助教の経歴(外国におけるこれらに相当する教員としての経歴を含む。)のある者
 博士の学位、修士の学位又は学位規則第5条の2に規定する専門職学位(外国において授与されたこれらに相当する学位を含む。)を有する者
 企業等に在職し、実務に係る研究上の業績を有する者
3 第1項に規定するおおむね4割の専任教員の数に2分の1を乗じて算出される数(小数点以下の端数があるときは、これを四捨五入する。)の範囲内については、専任教員以外の者であっても、1年につき6単位以上の授業科目を担当し、かつ、教育課程の編成その他の学部の運営について責任を担う者で足りるものとする。
(専門職学科に係る教育課程の編成方針)
第42条の7 専門職学科の教育課程の編成に当たっては、専門職学科を設ける大学は、第19条に定めるところによるほか、専門性が求められる職業を担うための実践的な能力及び当該職業の分野において創造的な役割を担うための応用的な能力を展開させるとともに、職業倫理を涵養するよう適切に配慮しなければならない。
2 専門職学科を設ける大学は、専門職学科の専攻に係る職業を取り巻く状況を踏まえて必要な授業科目を開発し、当該職業の動向に即した教育課程の編成を行うとともに、当該状況の変化に対応し、授業科目の内容、教育課程の構成等について、不断の見直しを行うものとする。
3 前項の規定による授業科目の開発、教育課程の編成及びそれらの見直しは、次条に規定する教育課程連携協議会の意見を勘案するとともに、適切な体制を整えて行うものとする。
(教育課程連携協議会)
第42条の8 専門職学科を設ける大学は、産業界及び地域社会との連携により、専門職学科の教育課程を編成し、及び円滑かつ効果的に実施するため、教育課程連携協議会を設けるものとする。
2 教育課程連携協議会は、次に掲げる者をもって構成する。
 学長又は専門職学科を設ける学部の長(以下この条において「学長等」という。)が指名する教員その他の職員
 当該専門職学科の課程に係る職業に就いている者又は当該職業に関連する事業を行う者による団体のうち、広範囲の地域で活動するものの関係者であって、当該職業の実務に関し豊富な経験を有するもの
 地方公共団体の職員、地域の事業者による団体の関係者その他の地域の関係者
 臨地実務実習(第42条の12第1項第3号に規定する臨地実務実習をいう。)その他の授業科目の開設又は授業の実施において当該専門職学科を設ける大学と協力する事業者
 当該専門職学科を設ける大学の教員その他の職員以外の者であって学長等が必要と認めるもの
3 教育課程連携協議会は、次に掲げる事項について審議し、学長等に意見を述べるものとする。
 産業界及び地域社会との連携による授業科目の開設その他の専門職学科の教育課程の編成に関する基本的な事項
 産業界及び地域社会との連携による授業の実施その他の専門職学科の教育課程の実施に関する基本的な事項及びその実施状況の評価に関する事項
(専門職学科の授業科目)
第42条の9 専門職学科を設ける大学は、次の各号に掲げる授業科目を開設するものとする。
 一般・基礎科目(幅広く深い教養及び総合的な判断力を培うための授業科目並びに生涯にわたり自らの資質を向上させ、社会的及び職業的自立を図るために必要な能力を育成するための授業科目をいう。)
 職業専門科目(専攻に係る特定の職業において必要とされる理論的かつ実践的な能力及び当該職業の分野全般にわたり必要な能力を育成するための授業科目をいう。)
 展開科目(専攻に係る特定の職業の分野に関連する分野における応用的な能力であって、当該職業の分野において創造的な役割を果たすために必要なものを育成するための授業科目をいう。)
 総合科目(修得した知識及び技能等を総合し、専門性が求められる職業を担うための実践的かつ応用的な能力を総合的に向上させるための授業科目をいう。)
(専門職学科に係る授業を行う学生数)
第42条の10 専門職学科を設ける大学が当該専門職学科の1の授業科目について同時に授業を行う学生数は、第24条の規定にかかわらず、40人以下とする。ただし、教育上必要があり、かつ、十分な教育効果をあげることができると認められる場合は、この限りでない。
(入学前の実務経験を通じて修得した実践的な能力についての単位認定)
第42条の11 専門職学科を設ける大学は、学生が当該大学に入学する前に専門性が求められる職業に係る実務の経験を通じ、当該職業を担うための実践的な能力(当該専門職学科において修得させることとしているものに限る。)を修得している場合において、教育上有益と認めるときは、文部科学大臣が別に定めるところにより、当該実践的な能力の修得を、当該専門職学科における授業科目の履修とみなし、30単位を超えない範囲で大学の定めるところにより、単位を与えることができる。
2 前項により与えることができる単位数は、編入学、転学等の場合を除き、第28条第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)、第29条第1項並びに第30条第1項及び第2項により当該大学において修得したものとみなし、又は与える単位数(第30条第1項により修得したものとみなす単位数にあっては、当該大学において入学前に修得した単位以外のものに限る。)と合わせて60単位を超えないものとする。
(専門職学科に係る卒業の要件)
第42条の12 専門職学科に係る卒業の要件は、第32条第1項及び第5項に定めるところによるほか、次の各号のいずれにも該当することとする。
 同条第1項の規定により卒業の要件として修得すべき124単位以上の単位に、一般・基礎科目及び展開科目に係るそれぞれ20単位以上、職業専門科目に係る60単位以上並びに総合科目に係る4単位以上が含まれること。
 実験、実習又は実技による授業科目(やむを得ない事由があり、かつ、教育効果を十分にあげることができると認める場合には、演習、実験、実習又は実技による授業科目)に係る40単位以上を修得すること。
 前号の授業科目に係る単位に臨地実務実習(企業その他の事業者の事業所又はこれに類する場所において、当該事業者の実務に従事することにより行う実習による授業科目であって、文部科学大臣が別に定めるところにより開設されるものをいう。以下同じ。)に係る20単位が含まれること。ただし、やむを得ない事由があり、かつ、教育効果を十分にあげることができると認められる場合には、5単位を超えない範囲で、連携実務演習等(企業その他の事業者と連携して開設する演習、実験、実習又は実技による授業科目のうち、当該事業者の実務に係る課題に取り組むもの(臨地実務実習を除く。)であって、文部科学大臣が別に定めるところにより開設されるものをいう。)をもってこれに代えることができること。
(実務実習に必要な施設)
第42条の13 専門職学科を設ける大学は、実験・実習室及び附属施設のほか、当該専門職学科に係る臨地実務実習その他の実習に必要な施設を確保するものとする。

第11章 共同教育課程に関する特例

(共同教育課程の編成)
第43条 2以上の大学は、その大学、学部及び学科の教育上の目的を達成するために必要があると認められる場合には、第19条第1項の規定にかかわらず、当該2以上の大学のうち一の大学が開設する授業科目を、当該2以上の大学のうち他の大学の教育課程の一部とみなして、それぞれの大学ごとに同一内容の教育課程(通信教育に係るもの及び大学が外国に設ける学部、学科その他の組織において開設される授業科目の履修により修得する単位を当該学科に係る卒業の要件として修得すべき単位の全部又は一部として修得するものを除く。以下「共同教育課程」という。)を編成することができる。ただし、共同教育課程を編成する大学(以下「構成大学」という。)は、それぞれ当該共同教育課程に係る主要授業科目の一部を必修科目として自ら開設するものとする。
2 大学は、共同教育課程(大学院の課程に係るものを含む。)のみを編成することはできない。
3 構成大学は、当該共同教育課程を編成し、及び実施するための協議の場を設けるものとする。
(共同教育課程に係る単位の認定)
第44条 構成大学は、学生が当該構成大学のうち一の大学において履修した共同教育課程に係る授業科目について修得した単位(第32条第2項ただし書により授業時間の履修をもって代えるものを含む。)を、当該構成大学のうち他の大学における当該共同教育課程に係る授業科目の履修により修得したものとそれぞれみなすものとする。
(共同学科に係る卒業の要件)
第45条 共同教育課程を編成する学科(以下「共同学科」という。)に係る卒業の要件は、第32条第1項、第3項若しくは第4項又は第42条の12に定めるもののほか、それぞれの大学において当該共同教育課程に係る授業科目の履修により31単位以上を修得することとする。
2 前項の規定にかかわらず、医学又は歯学に関する共同学科に係る卒業の要件は、第32条第2項に定めるもののほか、それぞれの大学において当該共同教育課程に係る授業科目の履修により32単位(同項ただし書により授業時間の履修をもって代えるものを含む。)以上を修得することとする。
3 前2項の規定によりそれぞれの大学において当該共同教育課程に係る授業科目の履修により修得する単位数には、第28条第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)、第29条第1項、第30条第1項若しくは第2項、第42条の11第1項又は前条の規定により修得したものとみなし、若しくは与えることができ、又はみなすものとする単位を含まないものとする。
(共同学科に係る専任教員数)
第46条 共同学科に係る専任教員の数は、それぞれの大学に置く当該共同教育課程を編成する学科を合わせて1の学部とみなして、その種類及び規模に応じ別表第1イ(1)若しくは(2)の表の中欄又はロの表を適用して得られる教授等の数(次項において「全体専任教員数」という。)をこれらの学科に係る収容定員の割合に応じて按分した数(その数に1に満たない端数があるときはこれを切り捨てる。以下この条において「大学別専任教員数」という。)以上とする。
2 前項に規定する当該共同教育課程を編成する学科に係る大学別専任教員数の合計が全体専任教員数に満たないときは、その不足する数の専任教員をいずれかの大学の当該共同教育課程を編成する学科に置くものとする。
3 第1項の規定による当該共同教育課程を編成する学科に係る大学別専任教員数(前項の規定により当該学科に不足する数の専任教員を置くときは、当該専任教員の数を加えた数)が、当該学科の種類に応じ、別表第1イ(1)若しくは(2)の表の下欄(保健衛生学関係(看護学関係)にあっては、中欄)に定める専任教員の数の8割に相当する数又は別表第1ロの表の収容定員360人までの場合の専任教員数の欄の数(以下これらをこの項において「最小大学別専任教員数」という。)に満たないときは、前2項の規定にかかわらず、当該学科に係る専任教員の数は、最小大学別専任教員数以上とする。
(共同学科に係る校地の面積)
第47条 第37条第1項の規定にかかわらず、共同学科に係る校地の面積については、それぞれの大学に置く当該共同教育課程を編成する学科に係る校地の面積を合計した面積がこれらの学科に係る収容定員を合計した数に10平方メートルを乗じて得た面積を超え、かつ、教育研究に支障がないと認められる場合には、それぞれの大学ごとに当該学科に係る収容定員上の学生1人当たり10平方メートルとして算定した面積を有することを要しない。
(共同学科に係る校舎の面積)
第48条 共同学科に係る校舎の面積は、それぞれの大学に置く当該共同教育課程を編成する学科を合わせて1の学部とみなしてその種類に応じ別表第3イ(1)若しくは(2)又はロの表を適用して得られる面積(次項において「全体校舎面積」という。)をこれらの学科に係る収容定員の割合に応じて按分した面積(次項において「大学別校舎面積」という。)以上とする。
2 第37条の2及び前項の規定にかかわらず、共同学科に係る校舎の面積については、それぞれの大学に置く当該共同教育課程を編成する学科に係る校舎の面積を合計した面積が全体校舎面積を超え、かつ、教育研究に支障がないと認められる場合には、それぞれの大学ごとに大学別校舎面積を有することを要しない。
(共同学科に係る施設及び設備)
第49条 前2条に定めるもののほか、第34条から第36条まで、第38条から第40条まで及び第42条の13の規定にかかわらず、共同学科に係る施設及び設備については、それぞれの大学に置く当該共同教育課程を編成する学科を合わせて1の学部又は学科とみなしてその種類、教員数及び学生数に応じて必要な施設及び設備を備え、かつ、教育研究に支障がないと認められる場合には、それぞれの大学ごとに当該学科に係る施設及び設備を備えることを要しない。

第12章 工学に関する学部の教育課程等に関する特例

(工学に関する学部の教育課程の編成)
第49条の2 工学に関する学部を設ける大学であって当該学部を基礎とする大学院の研究科を設けるものは、当該学部における教育及び当該研究科における教育の連続性に配慮した教育課程(以下「工学分野の連続性に配慮した教育課程」という。)を編成することができる。
2 工学分野の連続性に配慮した教育課程を編成する大学は、当該教育課程を履修する学生が幅広く深い教養及び総合的な判断力を向上させることができるよう、当該大学における工学に関する学部において、工学以外の専攻分野に係る授業科目、企業等との連携による授業科目その他多様な授業科目を開設するよう努めるものとする。
(工学分野の連続性に配慮した教育課程に係る教員の配置)
第49条の3 前条第2項に規定する工学以外の専攻分野に係る授業科目を開設する場合は、第13条に規定する数の専任教員に加え、当該授業科目の実施に必要な教員を置くものとする。この場合において、当該教員については、大学における教育研究の遂行に支障がないと認められる場合には、当該大学における工学に関する学部以外の学部における専任教員をもって充てることができる。
2 前条第2項に規定する企業等との連携による授業科目を開設する場合は、第13条に規定する数の専任教員に加え、当該授業科目の実施に必要な専任教員として、専攻分野におけるおおむね5年以上の実務の経験を有し、かつ、高度の実務の能力を有する者を置くものとする。この場合において、当該教員が専任教員以外の者である場合には、1年につき6単位以上の授業科目を担当し、かつ、教育課程の編成その他の教育研究上の組織の運営について責任を担うこととする。
(課程を設ける工学に関する学部に係る専任教員数)
第49条の4 第5条の規定に基づき学科に代えて課程を設ける工学に関する学部に係る専任教員の数は、次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める数とする。ただし、収容定員が、イにあっては別表第1イの表に定める数、ロにあっては同表に定める数に専攻分野の数を乗じた数に満たない場合の専任教員数は、その2割の範囲内において兼任の教員に代えることができる。
 当該学部が一の専攻分野のみを有する場合 別表第1イの1学科で組織する場合の専任教員数の表の下欄に定める教員数とする。収容定員が同表の中欄に定める数を超える場合は、その超える収容定員に応じて400人につき教員3人の割合により算出される数の教員を増加するものとする。
 当該学部が2以上の専攻分野を有する場合 別表第1イの2以上の学科で組織する場合の1学科の収容定員並びに専任教員数の表の下欄に定める教員数に専攻分野の数を乗じた数とする。収容定員が同表の中欄に定める数に専攻分野の数を乗じた数を超える場合は、その超える収容定員に応じて400人につき教員3人の割合により算出される数に専攻分野の数を乗じた数の教員を増加するものとする。

第13章 国際連携学科に関する特例

(国際連携学科の設置)
第50条 大学は、その学部の教育上の目的を達成するために必要があると認められる場合には、学部に、文部科学大臣が別に定めるところにより、外国の大学と連携して教育研究を実施するための学科(第5条の課程を含む。)(以下「国際連携学科」という。)を設けることができる。
2 大学は、学部に国際連携学科のみを設けることはできない。
3 国際連携学科の収容定員は、当該学科を設ける学部の収容定員の2割(1の学部に複数の国際連携学科を設けるときは、それらの収容定員の合計が当該学部の収容定員の2割)を超えない範囲で定めるものとする。
(国際連携教育課程の編成)
第51条 国際連携学科を設ける大学は、第19条第1項の規定にかかわらず、国際連携学科において連携して教育研究を実施する1以上の外国の大学(以下「連携外国大学」という。)が開設する授業科目を教育課程の一部とみなして、当該連携外国大学と連携した教育課程(通信教育に係るものを除く。)(以下「国際連携教育課程」という。)を編成することができる。ただし、国際連携学科を設ける大学は、国際連携教育課程に係る主要授業科目の一部を必修科目として自ら開設するものとする。
2 国際連携学科を設ける大学は、国際連携教育課程を編成し、及び実施するため、連携外国大学と文部科学大臣が別に定める事項についての協議の場を設けるものとする。
(共同開設科目)
第52条 国際連携学科を設ける大学は、第19条第1項の規定にかかわらず、連携外国大学と共同して授業科目を開設することができる。
2 国際連携学科を設ける大学が前項の授業科目(以下この項において「共同開設科目」という。)を開設した場合、当該大学の国際連携学科の学生が当該共同開設科目の履修により修得した単位は、30単位を超えない範囲で、当該大学又は連携外国大学のいずれかにおいて修得した単位とすることができる。ただし、連携外国大学において修得した単位数が、第54条第1項及び第2項の規定により連携外国大学において修得することとされている単位数に満たない場合は、共同開設科目の履修により修得した単位を連携外国大学において修得した単位とすることはできない。
(国際連携教育課程に係る単位の認定)
第53条 国際連携学科を設ける大学は、学生が連携外国大学において履修した国際連携教育課程に係る授業科目について修得した単位(第32条第2項ただし書により授業時間の履修をもって代えるものを含む。)を、当該国際連携教育課程に係る授業科目の履修により修得したものとみなすものとする。
(国際連携学科に係る卒業の要件)
第54条 国際連携学科に係る卒業の要件は、第32条第1項、第3項若しくは第4項又は第42条の12に定めるもののほか、国際連携学科を設ける大学において国際連携教育課程に係る授業科目の履修により62単位以上(薬学に関する学科のうち臨床に係る実践的な能力を培うことを主たる目的とするものを履修する課程にあっては93単位以上、獣医学を履修する課程にあっては91単位以上)を修得するとともに、それぞれの連携外国大学において当該国際連携教育課程に係る授業科目の履修により31単位以上を修得することとする。
2 前項の規定にかかわらず、医学又は歯学に関する国際連携学科に係る卒業の要件は、第32条第2項に定めるもののほか、国際連携学科を設ける大学において国際連携教育課程に係る授業科目の履修により94単位以上(同項ただし書により授業時間の履修をもって代えるものを含む。)を修得するとともに、それぞれの連携外国大学において当該国際連携教育課程に係る授業科目の履修により32単位以上を修得することとする。
3 前2項の規定により国際連携学科を設ける大学及びそれぞれの連携外国大学において国際連携教育課程に係る授業科目の履修により修得する単位数には、第28条第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)、第29条第1項、第30条第1項若しくは第2項、第42条の11第1項又は前条の規定により修得したものとみなし、若しくは与えることができ、又はみなすものとする単位を含まないものとする。ただし、第30条第1項の規定により修得したものとみなす単位について、国際連携教育課程を編成し、及び実施するために特に必要と認められる場合は、この限りでない。
(国際連携学科に係る専任教員数)
第55条 国際連携学科を置く学部に係る専任教員の数は、第13条に定める学部の種類及び規模に応じて定める教授等の数に、一の国際連携学科ごとに1人の専任教員を加えた数を合計した数以上とする。
(国際連携学科に係る施設及び設備)
第56条 第34条から第36条、第38条から第40条まで及び第42条の13の規定にかかわらず、国際連携学科に係る施設及び設備については、当該学科を置く学部の施設及び設備を利用することができるものとし、教育研究に支障がないと認められる場合には、当該学科に係る施設及び設備を備えることを要しない。
2 前項の規定にかかわらず、国際連携学科を設ける大学が外国において国際連携教育課程に係る教育研究を行う場合においては、教育研究に支障のないよう必要な施設及び設備を備えるものとする。

第14章 雑則

(外国に設ける組織)
第57条 大学は、文部科学大臣が別に定めるところにより、外国に学部、学科その他の組織を設けることができる。
(学校教育法第103条に定める大学についての適用除外)
第58条 第34条、第35条、第36条第4項及び第5項、第37条、第37条の2、第47条、第48条並びに第49条(第34条、第35条並びに第36条第4項及び第5項の規定に係る施設及び設備について適用する場合に限る。)の規定は、学校教育法第103条に定める大学には適用しない。
(その他の基準)
第59条 大学院その他に関する基準は、別に定める。
(段階的整備)
第60条 新たに大学等を設置し、又は薬学を履修する課程の修業年限を変更する場合の教員組織、校舎等の施設及び設備については、別に定めるところにより、段階的に整備することができる。

附則

1 この省令は、公布の日から施行する。
2 この省令施行の際、現に設置されている大学に在職する教員については、その教員が現に在職する教員の職に在る限り、この省令の教員の資格に関する規定は、適用しない。
3 この省令施行の際、現に設置されている大学の組織、編制、施設及び設備でこの省令施行の日前に係るものについては、当分の間、なお従前の例によることができる。
4 昭和61年度から平成4年度までの間に期間(昭和61年度から平成11年度までの間の年度間に限る。)を付して入学定員を増加する大学(次項において「期間を付して入学定員を増加する大学」という。)の専任教員数については、第13条の規定により算定し、当該入学定員の増加に伴い必要とされる専任教員数が増加することとなるときは、当該増加することとなる専任教員数は、教育に支障のない限度において、兼任の教員をもって充てることができるものとする。
5 期間を付して入学定員を増加する大学の校地の面積の算定については、当該入学定員の増加はないものとみなして第37条第1項の規定を適用する。
6 昭和61年度以降に期間(平成11年度を終期とするものに限る。)を付して入学定員を増加又は設定した大学であって、当該期間の経過後引き続き、当該入学定員の範囲内で期間(平成12年度から平成16年度までの間の年度間に限る。)を付して入学定員を増加するものの専任教員数及び校地の面積の算定については、前2項の例による。
7 平成22年度以降に期間(平成36年度までの間の年度間に限る。)を付して医学に関する学部の学科に係る収容定員を、720人を超えて、地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律(平成元年法律第64号)第4条第1項に規定する都道府県計画その他の都道府県が作成する医療に関する計画に記載された大学の入学定員及び編入学定員の増加により算出される収容定員の増加のみにより840人までの範囲で増加する大学(次項及び附則第9項において「医学部の収容定員を720人を超えて増加する大学」という。)の専任教員数の算定については、別表第1ロに定める医学関係の専任教員数は、収容定員が780人までの場合にあっては150人、収容定員が840人までの場合にあっては160人とし、かつ、文部科学大臣が別に定める基準に適合することとして、第13条の規定を適用する。
8 医学部の収容定員を720人を超えて増加する大学の校地の面積の算定については、当該大学の医学に関する学部の学科における720人を超える部分の収容定員の増加はないものとみなして第37条第1項の規定を適用する。
9 医学部の収容定員を720人を超えて増加する大学の校舎の面積の算定については、別表第3ロに定める医学関係の校舎の面積を別表第3ロに定める収容定員720人までの場合の医学関係の校舎の面積に720人を超える収容定員に応じて6人につき75平方メートルの割合により算出される面積を増加した面積とし、及び別表第3ロに定める医学関係の附属病院の面積を別表第3ロに定める収容定員720人までの場合の医学関係の附属病院の面積に720人を超える収容定員に応じて6人につき100平方メートルの割合により算出される面積を増加した面積として、第37条の2の規定を適用する。
附則 (昭和37年4月18日文部省令第21号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和40年3月6日文部省令第7号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和41年7月1日文部省令第37号)
この省令は、公布の日から施行し、昭和41年4月1日から適用する。
附則 (昭和43年4月1日文部省令第7号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和45年8月31日文部省令第21号)
この省令は、昭和46年4月1日から施行する。
附則 (昭和47年3月18日文部省令第5号)
この省令は、昭和47年4月1日から施行する。
附則 (昭和48年11月28日文部省令第29号) 抄
1 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和50年4月28日文部省令第21号) 抄
1 この省令は、昭和51年4月1日から施行する。
附則 (昭和50年12月25日文部省令第40号)
1 この省令は、昭和51年4月1日から施行する。
2 この省令施行の際、現に設置されている医学又は歯学の学部を置く大学の組織、編制、施設及び設備でこの省令施行の日前に係るものについては、当分の間、なお従前の例によることができる。
附則 (昭和56年1月17日文部省令第2号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和57年3月23日文部省令第1号)
この省令は、昭和57年4月1日から施行する。
附則 (昭和58年6月24日文部省令第23号)
1 この省令は、昭和59年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
2 昭和59年度に開設しようとする公立の大学、公立の大学の学部及び私立の大学の学部の学科の設置の認可の申請、昭和59年度に行おうとする私立の大学の収容定員の変更に係る学則の変更の認可の申請並びに昭和60年度に開設しようとする私立の大学及び私立の大学の学部の設置の認可の申請に係る審査に当たっては、この省令による改正後の大学設置基準の規定の適用があるものとする。
3 学校教育法の一部を改正する法律(昭和58年法律第55号)附則第2項各号の一に該当する者に係る卒業の要件は、この省令による改正後の大学設置基準第32条第4項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則 (昭和58年9月1日文部省令第24号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和59年8月13日文部省令第46号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和60年2月5日文部省令第1号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和60年9月4日文部省令第26号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成元年9月1日文部省令第34号) 抄
1 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成3年6月3日文部省令第24号)
1 この省令は、平成3年7月1日から施行する。
2 この省令施行の際、現に設置されている大学における体育館の設置に係る改正後の第36条第5項の規定の適用については、当分の間、なお従前の例によることができる。
附則 (平成9年6月5日文部省令第27号)
この省令は、平成9年6月5日から施行する。
附則 (平成10年3月31日文部省令第11号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成11年3月31日文部省令第19号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成11年9月14日文部省令第40号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 平成12年度を開設年度とする大学、学部及び学科の設置認可を受けようとする場合の審査については、なお従前の例による。
附則 (平成12年10月31日文部省令第53号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。
附則 (平成13年3月30日文部科学省令第44号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成14年3月28日文部科学省令第9号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成15年3月31日文部科学省令第15号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成15年4月1日から施行する。
附則 (平成16年3月12日文部科学省令第8号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成16年4月1日から施行する。
附則 (平成16年12月13日文部科学省令第42号)
この省令は、公布の日から施行する。ただし、第1条中学校教育法施行規則第2条中第5号を第6号とし、第4号を第5号とし、第3号を第4号とし、第2号の次に1号を加える改正規定及び同令第6条の次に1条を加える改正規定、第2条中大学設置基準第18条第1項の改正規定及び同令第45条を同令第46条とし、同令第44条を同令第45条とし、同令第43条を同令第44条とし、同令第10章中同条の前に1条を加える改正規定、第3条の規定並びに第4条中短期大学設置基準第4条第2項の改正規定及び同令第37条を同令第38条とし、同令第36条を同令第37条とし、同令第10章中同条の前に1条を加える改正規定は、平成17年4月1日から施行する。
附則 (平成16年12月15日文部科学省令第43号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 次の各号の一に該当する者については、改正後の学校教育法施行規則第68条の3の規定にかかわらず、なお従前の例による。
 平成18年3月31日に大学において薬学を履修する課程に在学し、引き続き当該課程に在学する者
 前号に掲げる者のほか、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前に大学に在学し、引き続き当該大学に在学する者であって、施行日以後に薬学を履修する課程(臨床に係る実践的な能力を培うことを目的とするものを除く。)に在学することとなったもの
附則 (平成18年3月31日文部科学省令第11号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成19年4月1日から施行する。
(助教授の在職に関する経過措置)
第2条 この省令の規定による改正後の次に掲げる省令の規定の適用については、この省令の施行前における助教授としての在職は、准教授としての在職とみなす。
 学校教育法施行規則第20条第1号ロ
 博物館法施行規則第9条第2号
 大学設置基準第14条第4号
 高等専門学校設置基準第11条第3号
 短期大学設置基準第23条第5号
附則 (平成19年7月31日文部科学省令第22号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成20年4月1日から施行する。
附則 (平成19年12月25日文部科学省令第40号) 抄
この省令は、学校教育法等の一部を改正する法律の施行の日(平成19年12月26日)から施行する。
附則 (平成20年11月13日文部科学省令第35号)
この省令は、平成21年3月1日から施行する。
附則 (平成21年2月27日文部科学省令第1号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、平成21年3月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
附則 (平成21年11月11日文部科学省令第34号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成22年2月25日文部科学省令第3号)
この省令は、平成23年4月1日から施行する。
附則 (平成22年6月15日文部科学省令第15号)
この省令は、平成23年4月1日から施行する。
附則 (平成24年5月10日文部科学省令第23号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、平成25年1月1日から施行する。
附則 (平成24年11月19日文部科学省令第36号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成25年3月29日文部科学省令第13号)
この省令は、平成25年4月1日から施行する。
附則 (平成26年10月7日文部科学省令第32号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成26年11月14日文部科学省令第34号)
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
(医学を履修する課程等に関する経過措置)
2 大学は、この省令による改正後の大学設置基準第50条第1項の規定にかかわらず、当分の間、医学を履修する課程、歯学を履修する課程、薬学を履修する課程のうち臨床に係る実践的な能力を培うことを主たる目的とするもの及び獣医学を履修する課程に係る国際連携学科を設置することができない。
附則 (平成27年3月30日文部科学省令第13号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成27年4月1日)から施行する。
附則 (平成28年3月31日文部科学省令第18号)
この省令は、平成29年4月1日から施行する。
附則 (平成28年12月27日文部科学省令第35号)
この省令は、平成29年4月2日から施行する。
附則 (平成29年3月31日文部科学省令第17号)
この省令は、平成29年4月1日から施行する。
附則 (平成30年1月26日文部科学省令第1号) 抄
1 この省令は、平成31年4月1日から施行する。
附則 (平成30年6月29日文部科学省令第22号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
(課程を設ける工学に関する学部に係る専任教員の数に関する経過措置)
2 この省令の施行の際、現に設置されている大学の大学設置基準第5条の規定に基づき学科に代えて課程を設ける工学に関する学部に係る専任教員の数については、当分の間、なお従前の例によることができる。
別表第1 学部の種類及び規模に応じ定める専任教員数(第13条関係)
 医学又は歯学に関する学部以外の学部に係る専任教員数
(1) 専門職学科以外の学科に係るもの
学部の種類 1学科で組織する場合の専任教員数 2以上の学科(専門職学科を含む。)で組織する場合の1学科の収容定員並びに専任教員数
収容定員 専任教員数 収容定員 専任教員数
文学関係 320—600 10 200—400 6
教育学・保育学関係 320—600 10 200—400 6
法学関係 400—800 14 400—600 10
経済学関係 400—800 14 400—600 10
社会学・社会福祉学関係 400—800 14 400—600 10
理学関係 200—400 14 160—320 8
工学関係 200—400 14 160—320 8
農学関係 200—400 14 160—320 8
獣医学関係 300—600 28 240—480 16
薬学関係(臨床に係る実践的な能力を培うことを主たる目的とするもの) 300—600 28 240—360 16
薬学関係(臨床に係る実践的な能力を培うことを主たる目的とするものを除く。) 200—400 14 160—240 8
家政関係 200—400 10 160—240 6
美術関係 200—400 10 160—240 6
音楽関係 200—400 10 160—240 6
体育関係 200—400 12 160—320 8
保健衛生学関係(看護学関係) 200—400 12
保健衛生学関係(看護学関係を除く。) 200—400 14 160—320 8
備考
 この表に定める教員数の半数以上は原則として教授とする((2)の表及び別表第2において同じ。)。
 この表に定める教員数には、第11条の授業を担当しない教員を含まないこととする((2)及びロの表並びに別表第2において同じ。)。
 収容定員がこの表に定める数に満たない場合の専任教員数は、その2割の範囲内において兼任の教員に代えることができる((2)の表及び別表第2において同じ。)。
 収容定員がこの表の定める数を超える場合は、その超える収容定員に応じて400人につき教員3人(獣医学関係又は薬学関係(臨床に係る実践的な能力を培うことを主たる目的とするもの)にあっては、収容定員600人につき教員6人)の割合により算出される数の教員を増加するものとする(ロの表において同じ。)。
 夜間学部がこれと同じ種類の昼間学部と同一の施設等を使用する場合の教員数は、この表に定める教員数の3分の1以上とする。ただし、夜間学部の収容定員が当該昼間学部の収容定員を超える場合は、夜間学部の教員数はこの表に定める教員数とし、当該昼間学部の教員数はこの表に定める教員数の3分の1以上とする((2)の表及び別表第2において同じ。)。
 昼夜開講制を実施する場合は、これに係る収容定員、履修方法、授業の開設状況等を考慮して、教育に支障のない限度において、この表に定める教員数を減ずることができる((2)の表及び別表第2において同じ。)。
 2以上の学科で組織する学部における教員数は、同一分野に属する2以上の学科ごとにそれぞれこの表又は(2)の表の下欄から算出される教員数の合計数とする。ただし、同一分野に属する学科が他にない場合には、当該学科については、この表の中欄から算出される教員数とする。
 2以上の学科で組織される学部に獣医学関係の学科を置く場合における教員数は、それぞれの学科が属する分野のこの表の下欄から算出される教員数の合計数とする。
 薬学分野に属する2以上の学科で組織される学部に薬学関係(臨床に係る実践的な能力を培うことを主たる目的とするもの)の1学科を置く場合における当該1学科に対するこの表の適用については、下欄中「16」とあるのは、「22」とする。
 薬学関係(臨床に係る実践的な能力を培うことを主たる目的とするもの)の学部に係る専任教員のうちには、文部科学大臣が別に定めるところにより、薬剤師としての実務の経験を有する者を含むものとする。
十一 この表に掲げる学部以外の学部に係る教員数については、当該学部に類似するこの表に掲げる学部の例によるものとする。ただし、教員養成に関する学部については、免許状の種類に応じ、教育職員免許法(昭和24年法律第147号)及び教育職員免許法施行規則(昭和29年文部省令第26号)に規定する教科及び教職に関する科目の所要単位を修得させるのに必要な数の教員を置くものとするほか、この表によることが適当でない場合については、別に定める((2)の表において同じ。)。
(2) 専門職学科に係るもの
学部の種類 1学科で組織する場合の専任教員数 2以上の学科(専門職学科以外の学科を含む。)で組織する場合の1学科の収容定員並びに専任教員数
収容定員 専任教員数 収容定員 専任教員数 収容定員 専任教員数 収容定員 専任教員数
文学関係 160—319 8 320—600 10 100—199 5 200—400 6
教育学・保育学関係 160—319 8 320—600 10 100—199 5 200—400 6
法学関係 200—399 12 400—800 14 200—399 8 400—600 10
経済学関係 200—399 12 400—800 14 200—399 8 400—600 10
社会学・社会福祉学関係 200—399 12 400—800 14 200—399 8 400—600 10
理学関係 100—199 12 200—400 14 80—159 7 160—320 8
工学関係 100—199 12 200—400 14 80—159 7 160—320 8
農学関係 100—199 12 200—400 14 80—159 7 160—320 8
薬学関係 100—199 12 200—400 14 80—159 7 160—240 8
家政関係 100—199 8 200—400 10 80—159 5 160—240 6
美術関係 100—199 8 200—400 10 80—159 5 160—240 6
音楽関係 100—199 8 200—400 10 80—159 5 160—240 6
体育関係 100—199 10 200—400 12 80—159 7 160—320 8
保健衛生学関係(看護学関係) 100—199 10 200—400 12
保健衛生学関係(看護学関係を除く。) 100—199 12 200—400 14 80—159 7 160—320 8
備考
 収容定員がこの表の定める数を超える場合は、その超える収容定員に応じて400人につき教員3人の割合により算出される数の教員を増加するものとする。
 この表に定める教員数のおおむね4割以上は実務の経験等を有する専任教員とする。
 2以上の学科で組織する学部における教員数は、同一分野に属する2以上の学科ごとにそれぞれこの表又は(1)の表の下欄から算出される教員数の合計数とする。ただし、同一分野に属する学科が他にない場合には、当該学科については、この表の中欄から算出される教員数とする。
 医学又は歯学に関する学部に係る専任教員数
収容定員 収容定員360人までの場合の専任教員数 収容定員480人までの場合の専任教員数 収容定員600人までの場合の専任教員数 収容定員720人までの場合の専任教員数 収容定員840人までの場合の専任教員数 収容定員960人までの場合の専任教員数
学部の種類
医学関係 130 140 140 140
歯学関係 75 85 92 99 106 113
備考
 この表に定める医学に関する学部に係る専任教員数のうち教授、准教授又は講師の合計数は、60人以上とし、そのうち30人以上は教授とする。
 この表に定める歯学に関する学部に係る専任教員数のうち、教授、准教授又は講師の合計数は、36人以上とし、そのうち18人以上は教授とする。
 附属病院における教育、研究及び診療に主として従事する相当数の専任教員を別に置くものとする。
 この表に定める専任教員数は、医学又は歯学に関する学科のみを置く場合に係る専任教員数とし、その他の学科を置く場合に係る専任教員数については、医学又は歯学に関する学科についてこの表に定める教員数と当該医学又は歯学に関する学科以外の学科についてイ(1)又は(2)の表に定める教員数の合計数とする。
別表第2 大学全体の収容定員に応じ定める専任教員数(第13条関係)
大学全体の収容定員 400人 800人
専任教員数 7 12
備考
 この表に定める収容定員は、医学又は歯学に関する学部以外の学部の収容定員を合計した数とする。
 収容定員がこの表に定める数に満たない場合の専任教員数は、その2割の範囲内において兼任の教員に代えることができる。
 収容定員がこの表に定める数を超える場合は、収容定員が400人を超え800人未満の場合にあっては収容定員80人につき教員1人の割合により、収容定員が800人を超える場合にあっては収容定員400人につき教員3人の割合により算出される数の教員を増加するものとする。
 医学又は歯学に関する学部を置く場合(当該学部に医学又は歯学に関する学科のみを置く場合に限る。)においては、当該学部の収容定員が480人の場合にあっては7人、720人の場合にあっては8人をこの表に定める数に加えるものとする。ただし、当該学部の収容定員が480人未満の場合には、その加える数を6人とすることができる。
 医学又は歯学に関する学部を置く場合で当該学部に医学又は歯学に関する学科以外の学科を置く場合においては、当該医学又は歯学に関する学科については前号により算出される教員数とし、当該医学又は歯学に関する学科以外の学科についてはその収容定員と他の学部の収容定員の合計数から第1号により算出される教員数とする。
別表第3 学部の種類に応じ定める校舎の面積(第37条の2関係)
 医学又は歯学に関する学部以外の学部に係る基準校舎面積
(1) 専門職学部以外の学部に係る基準校舎面積
収容定員 200人までの場合の面積(平方メートル) 400人までの場合の面積(平方メートル) 800人までの場合の面積(平方メートル) 801人以上の場合の面積(平方メートル)
学部の種類
文学関係 2,644 (収容定員−200)×661÷200+2,644 (収容定員−400)×1,653÷400+3,305 (収容定員−800)×1,322÷400+4,958
教育学・保育学関係 2,644 (収容定員−200)×661÷200+2,644 (収容定員−400)×1,653÷400+3,305 (収容定員−800)×1,322÷400+4,958
法学関係 2,644 (収容定員−200)×661÷200+2,644 (収容定員−400)×1,653÷400+3,305 (収容定員−800)×1,322÷400+4,958
経済学関係 2,644 (収容定員−200)×661÷200+2,644 (収容定員−400)×1,653÷400+3,305 (収容定員−800)×1,322÷400+4,958
社会学・社会福祉学関係 2,644 (収容定員−200)×661÷200+2,644 (収容定員−400)×1,653÷400+3,305 (収容定員−800)×1,322÷400+4,958
理学関係 4,628 (収容定員−200)×1,157÷200+4,628 (収容定員−400)×3,140÷400+5,785 (収容定員−800)×3,140÷400+8,925
工学関係 5,289 (収容定員−200)×1,322÷200+5,289 (収容定員−400)×4,628÷400+6,611 (収容定員−800)×4,628÷400+11,239
農学関係 5,024 (収容定員−200)×1,256÷200+5,024 (収容定員−400)×4,629÷400+6,280 (収容定員−800)×4,629÷400+10,909
獣医学関係 5,024 (収容定員−200)×1,256÷200+5,024 (収容定員−400)×4,629÷400+6,280 (収容定員−800)×4,629÷400+10,909
薬学関係 4,628 (収容定員−200)×1,157÷200+4,628 (収容定員−400)×1,983÷400+5,785 (収容定員−800)×1,983÷400+7,768
家政関係 3,470 (収容定員−200)×992÷200+3,966 (収容定員−400)×1,984÷400+4,958 (収容定員−800)×1,984÷400+6,942
美術関係 3,355 (収容定員−200)×959÷200+3,834 (収容定員−400)×3,140÷400+4,793 (収容定員−800)×3,140÷400+7,933
音楽関係 3,009 (収容定員−200)×859÷200+3,438 (収容定員−400)×2,975÷400+4,297 (収容定員−800)×2,975÷400+7,272
体育関係 3,009 (収容定員−200)×859÷200+3,438 (収容定員−400)×1,983÷400+4,297 (収容定員−800)×1,983÷400+6,280
保健衛生学関係(看護学関係) 3,470 (収容定員−200)×992÷200+3,966 (収容定員−400)×1,984÷400+4,958 (収容定員−800)×1,984÷400+6,942
保健衛生学関係(看護学関係を除く。) 4,049 (収容定員−200)×1,157÷200+4,628 (収容定員−400)×3,140÷400+5,785 (収容定員−800)×3,140÷400+8,925
備考
 この表に掲げる面積には、第36条第5項の施設、第39条の附属施設及び第39条の2の薬学実務実習に必要な施設の面積は含まない(ロ及びハ(1)の表において同じ。)。
 夜間学部(同じ種類の昼間学部と同一の施設等を使用するものを除く。)における面積については、この表に掲げる学部の例によるものとする((2)並びにハ(1)及び(2)の表において同じ。)。
 夜間学部が同じ種類の昼間学部と同一の施設等を使用する場合は、夜間学部又は昼間学部の収容定員のいずれか多い数によりこの表に定める面積とする((2)並びにハ(1)及び(2)の表において同じ。)。
 昼夜開講制を実施する場合においては、これに係る収容定員、履修方法、授業の開設状況等を考慮して、教育に支障のない限度において、この表に定める面積を減ずることができる((2)並びにハ(1)及び(2)において同じ。)。
 この表に掲げる学部以外の学部における面積については、当該学部に類似するこの表に掲げる学部の例によるものとする((2)の表において同じ。)。
 この表に定める面積は、専用部分の面積とする。ただし、当該大学と他の学校、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第2条第7項に規定する幼保連携型認定こども園、専修学校又は各種学校(以下この号において「学校等」という。)が同一の敷地内又は隣接地に所在する場合であって、それぞれの学校等の校舎の専用部分の面積及び共用部分の面積を合算した面積が、それぞれの学校等が設置の認可を受ける場合において基準となる校舎の面積を合算した面積以上のものであるときは、当該大学の教育研究に支障がない限度において、この表に定める面積に当該学校等との共用部分の面積を含めることができる((2)、ロ並びにハ(1)及び(2)の表において同じ。)。
(2) 専門職学部に係る基準校舎面積
収容定員 100人までの場合の面積(平方メートル) 200人までの場合の面積(平方メートル) 400人までの場合の面積(平方メートル) 800人までの場合の面積(平方メートル) 801人以上の場合の面積(平方メートル)
学部の種類
文学関係 2,314 (収容定員−100)×330÷100+2,314 (収容定員−200)×661÷200+2,644 (収容定員−400)×1,653÷400+3,305 (収容定員−800)×1,322÷400+4,958
教育学・保育学関係 2,314 (収容定員−100)×330÷100+2,314 (収容定員−200)×661÷200+2,644 (収容定員−400)×1,653÷400+3,305 (収容定員−800)×1,322÷400+4,958
法学関係 2,314 (収容定員−100)×330÷100+2,314 (収容定員−200)×661÷200+2,644 (収容定員−400)×1,653÷400+3,305 (収容定員−800)×1,322÷400+4,958
経済学関係 2,314 (収容定員−100)×330÷100+2,314 (収容定員−200)×661÷200+2,644 (収容定員−400)×1,653÷400+3,305 (収容定員−800)×1,322÷400+4,958
社会学・社会福祉学関係 2,314 (収容定員−100)×330÷100+2,314 (収容定員−200)×661÷200+2,644 (収容定員−400)×1,653÷400+3,305 (収容定員−800)×1,322÷400+4,958
理学関係 4,049 (収容定員−100)×579÷100+4,049 (収容定員−200)×1,157÷200+4,628 (収容定員−400)×3,140÷400+5,785 (収容定員−800)×3,140÷400+8,925
工学関係 4,628 (収容定員−100)×661÷100+4,628 (収容定員−200)×1,322÷200+5,289 (収容定員−400)×4,628÷400+6,611 (収容定員−800)×4,628÷400+11,239
農学関係 4,396 (収容定員−100)×628÷100+4,396 (収容定員−200)×1,256÷200+5,024 (収容定員−400)×4,629÷400+6,280 (収容定員−800)×4,629÷400+10,909
薬学関係 4,049 (収容定員−100)×579÷100+4,049 (収容定員−200)×1,157÷200+4,628 (収容定員−400)×1,983÷400+5,785 (収容定員−800)×1,983÷400+7,768
家政関係 3,470 (収容定員−100)×496÷100+3,470 (収容定員−200)×992÷200+3,966 (収容定員−400)×1,984÷400+4,958 (収容定員−800)×1,984÷400+6,942
美術関係 3,355 (収容定員−100)×479÷100+3,355 (収容定員−200)×959÷200+3,834 (収容定員−400)×3,140÷400+4,793 (収容定員−800)×3,140÷400+7,933
音楽関係 3,009 (収容定員−100)×429÷100+3,009 (収容定員−200)×859÷200+3,438 (収容定員−400)×2,975÷400+4,297 (収容定員−800)×2,975÷400+7,272
体育関係 3,009 (収容定員−100)×429÷100+3,009 (収容定員−200)×859÷200+3,438 (収容定員−400)×1,983÷400+4,297 (収容定員−800)×1,983÷400+6,280
保健衛生学関係(看護学関係) 3,470 (収容定員−100)×496÷100+3,470 (収容定員−200)×992÷200+3,966 (収容定員−400)×1,984÷400+4,958 (収容定員−800)×1,984÷400+6,942
保健衛生学関係(看護学関係を除く。) 4,049 (収容定員−100)×579÷100+4,049 (収容定員−200)×1,157÷200+4,628 (収容定員−400)×3,140÷400+5,785 (収容定員−800)×3,140÷400+8,925
備考
 この表に掲げる面積には、第36条第5項の施設及び第39条の附属施設に必要な施設の面積は含まない(ハ(2)の表において同じ。)。
 第42条の12第1項第3号に規定する卒業に必要な臨地実務実習を実施するに当たり、実験・実習室その他の実習に必要な施設の一部を企業等の事業者の施設の使用により確保する場合その他の相当の事由があると認められる場合には、教育研究に支障がない限度において、この表に定める面積を減ずることができる(ハ(2)の表において同じ。)。
 医学又は歯学に関する学部に係る校舎の面積
収容定員 収容定員360人までの場合の面積(平方メートル) 収容定員480人までの場合の面積(平方メートル) 収容定員600人までの場合の面積(平方メートル) 収容定員720人までの場合の面積(平方メートル) 収容定員840人までの場合の面積(平方メートル) 収容定員960人までの場合の面積(平方メートル)
区分
学部の種類
医学関係 校舎 12、650 14、300 16、750 18、250
附属病院 28、050 31、100 33、100 35、100
歯学関係 校舎 8、850 9、600 10、350 11、200 11、950 13、100
附属病院 5、700 5、800 5、900 6、000 6、100 6、200
備考 この表に定める面積は、医学又は歯学に関する学科のみを置く場合に係る面積とし、その他の学科を置く場合に係る面積については、医学又は歯学に関する学科についてこの表に定める面積と当該医学又は歯学に関する学科以外の学科についてイ(1)又は(2)の表に定める面積の合計とする。
 医学又は歯学に関する学部以外の学部に係る加算校舎面積
(1) 専門職学部以外の学部に係る加算校舎面積
収容定員 200人までの面積(平方メートル) 400人までの面積(平方メートル) 600人までの面積(平方メートル) 800人までの面積(平方メートル) 1000人までの面積(平方メートル) 1200人までの面積(平方メートル) 1400人までの面積(平方メートル) 1600人までの面積(平方メートル) 1800人までの面積(平方メートル) 2000人までの面積(平方メートル)
学部の種類
文学関係 1、719 2、148 2、975 3、801 4、462 5、123 5、785 6、446 7、107 7、768
教育学・保育学関係 1、719 2、148 2、975 3、801 4、462 5、123 5、785 6、446 7、107 7、768
法学関係 1、719 2、148 2、975 3、801 4、462 5、123 5、785 6、446 7、107 7、768
経済学関係 1、719 2、148 2、975 3、801 4、462 5、123 5、785 6、446 7、107 7、768
社会学・社会福祉学関係 1、719 2、148 2、975 3、801 4、462 5、123 5、785 6、446 7、107 7、768
理学関係 3、173 3、966 5、619 7、107 8、760 10、147 11、734 13、221 14、708 16、195
工学関係 3、834 4、793 7、107 9、421 11、735 14、049 16、363 18、677 20、991 23、305
農学関係 3、636 4、628 6、942 9、258 11、570 13、884 16、198 18、512 20、826 23、140
薬学関係 3、305 4、132 5、123 6、115 7、107 8、099 9、091 10、083 11、075 12、067
家政関係 2、512 3、140 4、132 5、123 6、115 7、107 8、099 9、091 10、083 11、075
美術関係 2、644 3、305 4、958 6、611 8、099 9、586 11、073 12、560 14、047 15、534
音楽関係 2、512 3、140 4、628 6、280 7、603 9、090 10、577 12、064 13、551 15、038
体育関係 2、776 3、471 4、462 5、454 6、446 7、768 9、090 10、412 11、734 13、056
保健衛生学関係(看護学関係) 2、512 3、140 4、132 5、123 6、115 7、107 8、099 9、091 10、083 11、075
保健衛生学関係(看護学関係を除く。) 3、173 3、966 5、619 7、107 8、760 10、147 11、734 13、221 14、708 16、195
備考 収容定員が2、000人を超える場合は、200人を増すごとに、この表に定める2、000人までの面積から1、800人までの面積を減じて算出される数を加算するものとする((2)の表において同じ。)。
(2) 専門職学部に係る加算校舎面積
収容定員 100人までの面積(平方メートル) 200人までの面積(平方メートル) 400人までの面積(平方メートル) 600人までの面積(平方メートル) 800人までの面積(平方メートル) 1000人までの面積(平方メートル) 1200人までの面積(平方メートル) 1400人までの面積(平方メートル) 1600人までの面積(平方メートル) 1800人までの面積(平方メートル) 2000人までの面積(平方メートル)
学部の種類
文学関係 1、505 1、719 2、148 2、975 3、801 4、462 5、123 5、785 6、446 7、107 7、768
教育学・保育学関係 1、505 1、719 2、148 2、975 3、801 4、462 5、123 5、785 6、446 7、107 7、768
法学関係 1、505 1、719 2、148 2、975 3、801 4、462 5、123 5、785 6、446 7、107 7、768
経済学関係 1、505 1、719 2、148 2、975 3、801 4、462 5、123 5、785 6、446 7、107 7、768
社会学・社会福祉学関係 1、505 1、719 2、148 2、975 3、801 4、462 5、123 5、785 6、446 7、107 7、768
理学関係 2、777 3、173 3、966 5、619 7、107 8、760 10、147 11、734 13、221 14、708 16、195
工学関係 3、355 3、834 4、793 7、107 9、421 11、735 14、049 16、363 18、677 20、991 23、305
農学関係 3、140 3、636 4、628 6、942 9、258 11、570 13、884 16、198 18、512 20、826 23、140
薬学関係 2、891 3、305 4、132 5、123 6、115 7、107 8、099 9、091 10、083 11、075 12、067
家政関係 2、198 2、512 3、140 4、132 5、123 6、115 7、107 8、099 9、091 10、083 11、075
美術関係 2、314 2、644 3、305 4、958 6、611 8、099 9、586 11、073 12、560 14、047 15、534
音楽関係 2、198 2、512 3、140 4、628 6、280 7、603 9、090 10、577 12、064 13、551 15、038
体育関係 2、429 2、776 3、471 4、462 5、454 6、446 7、768 9、090 10、412 11、734 13、056
保健衛生学関係(看護学関係) 2、198 2、512 3、140 4、132 5、123 6、115 7、107 8、099 9、091 10、083 11、075
保健衛生学関係(看護学関係を除く。) 2、777 3、173 3、966 5、619 7、107 8、760 10、147 11、734 13、221 14、708 16、195

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