かいがんほうしこうきそく
海岸法施行規則
昭和31年農林省・運輸省・建設省令第1号
海岸法(昭和31年法律第101号)及び海岸法施行令(昭和31年政令第332号)の規定に基き、海岸法施行規則を次のように定める。
(砂浜の指定)
第1条 海岸法(昭和31年法律第101号。以下「法」という。)第2条第1項の規定により海岸管理者が行う砂浜の指定は、砂浜の敷地である土地の区域を指定して行うものとする。
(樹林の指定)
第1条の2 法第2条第1項の規定により海岸管理者が行う樹林の指定は、当該海岸管理者が堤防又は胸壁(以下この条において「堤防等」という。)の損傷等を軽減するため植栽又は保育する樹林の敷地である土地(当該堤防等の敷地である土地又はこれに接する土地であって当該堤防等の
法
尻からおおむね20メートル以内のものに限る。)の区域を指定して行うものとする。
(公共海岸から除かれる土地)
第1条の3 法第2条第2項の他の法令の規定により施設の管理を行う者がその権原に基づき管理する土地は、次の各号に掲げるものとする。
一 砂防法(明治30年法律第29号)第2条の規定により指定された土地
二 軌道法(大正10年法律第76号)第3条に規定する運輸事業の用に供されている土地
三 土地改良法(昭和24年法律第195号)第94条に規定する土地改良財産たる土地
四 漁港漁場整備法(昭和25年法律第137号)第6条第1項から第4項までの規定により市町村長、都道府県知事又は農林水産大臣が指定した漁港の区域のうち海岸保全区域に指定されていない土地
五 港湾法(昭和25年法律第218号)第2条第5項に規定する港湾施設(同条第6項の規定により港湾施設とみなされたものを含む。)の用に供されている土地及び同法第37条第1項に規定する港湾隣接地域のうち海岸保全区域に指定されていない土地
六 森林法(昭和26年法律第249号)第25条第1項に規定する保安林又は同法第41条に規定する保安施設地区
七 道路法(昭和27年法律第180号)第18条第1項の規定により決定された道路の区域の土地
八 空港法(昭和31年法律第80号)第4条第1項各号に掲げる空港及び同法第5条第1項に規定する地方管理空港の用に供されている土地
九 都市公園法(昭和31年法律第79号)第2条第1項に規定する都市公園の用に供されている土地
十 地すべり等防止法(昭和33年法律第30号)第3条第1項に規定する地すべり防止区域の土地
十一 河川法(昭和39年法律第167号)第6条第1項に規定する河川区域の土地
十二 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)第3条第1項に規定する急傾斜地崩壊危険区域の土地
十三 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第2条第1項に規定する鉄道事業の用に供されている土地
(地方公共団体が所有する海岸の土地に係る公共海岸の指定及び公示等)
第1条の4 法第2条第2項の規定により都道府県知事が行う地方公共団体が所有する公共の用に供されている海岸の土地に係る公共海岸の指定は、当該土地が当該都道府県が所有する土地以外の土地の場合にあっては、当該土地を所有する地方公共団体からの申出により行うものとする。
2 法第2条第2項の規定により指定された公共海岸の土地又は水面の公示は、次の各号の1以上により当該公共海岸の土地又は水面の区域を明示して、公報に掲載して行うものとする。
一 市町村、大字、字、小字及び地番
二 一定の地物、施設、工作物又はこれらからの距離及び方向
三 平面図
3 前項の規定は、法第3条第4項、第5条第8項及び第9項並びに第37条の3第4項の規定により行う公示について準用する。
(主務大臣の行う直轄工事等の公示)
第1条の5 海岸法施行令(昭和31年政令第332号。以下「令」という。)第1条の5第2項の規定による主務大臣が海岸管理者の意見を聴いて定めた区域の公示は、官報に掲載して行うものとする。
2 主務大臣は、前項の区域の全部又は一部を変更し、又は廃止した場合においては、前項の規定に準じてその旨を公示するものとする。
(主務大臣の行う直轄工事の公示)
第2条 法第6条第3項の規定による海岸保全施設の新設、改良又は災害復旧に関する工事の施行の公示は、次の各号に掲げる事項を官報に掲載して行うものとする。
一 工事の区域
二 工事の種類
三 工事開始の日
2 主務大臣は、前項の工事の全部又は一部を完了し、又は廃止した場合においては、前項の規定に準じてその旨を公示するものとする。
(海岸保全区域の占用の許可)
第3条 法第7条第1項の規定による許可を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を海岸管理者に提出しなければならない。
一 海岸保全区域の占用の目的
二 海岸保全区域の占用の期間
三 海岸保全区域の占用の場所
四 施設又は工作物の構造
五 工事実施の方法
六 工事実施の期間
(海岸保全区域における制限行為の許可)
第4条 法第8条第1項第1号に該当する行為をしようとするため同条同項の許可を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を海岸管理者に提出しなければならない。
一 土石(砂を含む。以下同じ。)の採取の目的
二 土石の採取の期間
三 土石の採取の場所
四 土石の採取の方法
五 土石の採取量
2 法第8条第1項第2号に該当する行為をしようとするため同条同項の許可を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を海岸管理者に提出しなければならない。
一 施設又は工作物を新設又は改築する目的
二 施設又は工作物を新設又は改築する場所
三 新設又は改築する施設又は工作物の構造
四 工事実施の方法
五 工事実施の期間
3 法第8条第1項第3号に該当する行為をしようとするため同条同項の許可を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を海岸管理者に提出しなければならない。
一 行為の目的
二 行為の内容
三 行為の期間
四 行為の場所
五 行為の方法
(海岸保全区域における制限行為の指定の公示)
第4条の2 令第3条第2項の規定による指定の公示は、官報、公報又は新聞紙に掲載して行うものとする。
(通常の管理行為による処理が困難なもの)
第4条の3 法第8条の2第1項第2号に規定する通常の管理行為による処理が困難なものは、次に掲げるものとする。
一 油
二 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和45年法律第136号)第3条第3号の政令で定める海洋環境の保全の見地から有害である物質
三 粗大ごみ、建設廃材その他の廃物
(動物の生息地等の保護に支障を及ぼすおそれがある行為の指定の公示)
第4条の4 令第3条の2第2項の規定により準用される令第3条第2項の規定による指定の公示は、官報、公報又は新聞紙に掲載するほか、当該指定に係る区域又はその周辺の見やすい場所に掲示して行うものとする。この場合においては、漁業を営むために通常行われる行為については当該指定に係る行為に該当しない旨を併せて明示するものとする。
2 前項の公示は、当該公示に係る指定の適用の日の10日前までに行わなければならない。ただし、緊急に当該指定の適用を行わなければ海岸の管理に重大な支障を及ぼすおそれがあると認められるときは、この限りでない。
(海岸の保全上支障のある行為を禁止する区域の指定等の公示)
第4条の5 法第8条の2第2項の規定による区域の指定の公示は、当該区域の指定が同条第1項第2号から第4号までのいずれの規定に関するものであるかを明らかにし、第1条の4第2項各号の1以上により当該区域を明示して、官報、公報又は新聞紙に掲載するほか、当該指定に係る区域又はその周辺の見やすい場所に掲示して行うものとする。
2 法第8条の2第2項の規定による物件の指定の公示は、官報、公報又は新聞紙に掲載するほか、当該指定に係る区域又はその周辺の見やすい場所に掲示して行うものとする。
3 前条第2項の規定は、前2項の規定による公示について準用する。
(占用料及び土石採取料の基準)
第5条 法第11条に規定する占用料又は土石採取料は、近傍類地の地代又は近傍類地における土石採取料等を考慮して定めるものとする。
(保管した他の施設等一覧簿の様式)
第5条の2 令第3条の4第2項の主務省令で定める様式は、別記様式第1とする。
(競争入札における掲示事項等)
第5条の3 令第3条の7第1項及び第2項の主務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一 当該競争入札の執行を担当する職員の職及び氏名
二 当該競争入札の執行の日時及び場所
三 契約条項の概要
四 その他海岸管理者が必要と認める事項
(他の施設等の返還に係る受領書の様式)
第5条の4 令第3条の8の主務省令で定める様式は、別記様式第2とする。
(操作施設)
第5条の5 法第14条の2第1項の主務省令で定める施設は、次に掲げるものとする。
一 水門
二 樋門
三 陸閘
四 閘門
五 前各号に掲げるもののほか、津波、高潮等による海水の侵入を防止するために操作を伴う施設
(操作規則)
第5条の6 法第14条の2第1項の操作規則には、次の各号に掲げる事項を定めなければならない。
一 操作施設の操作の基準に関する事項
二 操作施設の操作の方法に関する事項
三 操作施設の操作の訓練に関する事項
四 操作施設の操作に従事する者の安全の確保に関する事項
五 操作施設及び操作施設を操作するため必要な機械、器具等の点検その他の維持に関する事項
六 操作施設の操作の際にとるべき措置に関する事項
七 その他操作施設の操作に関し必要な事項
(操作規程)
第5条の7 前条の規定は、法第14条の3第1項の操作規程について準用する。
(維持又は修繕に関する技術的基準等)
第5条の8 法第14条の5第2項の主務省令で定める海岸管理者が管理する海岸保全施設の維持又は修繕に関する技術的基準その他必要な事項は、次のとおりとする。
一 海岸保全施設の構造又は維持若しくは修繕の状況、海岸保全施設の周辺の状況、海岸保全施設の存する地域の気象の状況その他の状況(以下この条において「海岸保全施設の構造等」という。)を勘案して、海岸保全施設の維持及び修繕を計画的に実施すること。
二 海岸保全施設の構造等を勘案して、適切な時期に、海岸保全施設の巡視を行い、及び障害物の処分その他の海岸保全施設の機能を維持するために必要な措置を講ずること。
三 海岸保全施設の構造等を勘案して、海岸保全施設の定期及び臨時の点検を行うこと。
四 前号の点検その他の方法により海岸保全施設の損傷、腐食その他の劣化その他の変状があることを把握したときは、当該海岸保全施設の適切な維持又は修繕が図られるよう、必要な措置を講ずること。
五 海岸保全施設の点検又は修繕を行ったときは、当該点検又は修繕に関する記録の作成及び保存を適切に行うこと。
(証明書の様式)
第6条 法第18条第9項の規定による証明書の様式は、別記様式第3(法第6条第2項の規定により主務大臣が海岸管理者に代わって法第18条第1項の権限を行う場合にあっては、別記様式第4)とする。
2 法第20条第4項の規定による証明書の様式は、別記様式第5(法第6条第2項の規定により主務大臣が海岸管理者に代わって法第20条第1項の権限を行う場合にあっては、別記様式第6)とする。
(損失の補償の裁決申請書の様式)
第7条 令第4条の規定による裁決申請書の様式は、別記様式第7とし、正本一部及び写し一部を提出するものとする。
(損害補償の手続等)
第7条の2 法第23条第5項の規定により損害の補償(現に受けている補償の額の変更を含む。)を受けようとする者(以下この条において「請求者」という。)は、別記様式第7の2による請求書を海岸管理者に提出しなければならない。
2 前項の請求書には、次の各号に掲げる損害補償の種類に応じ、それぞれ当該各号に掲げる図書その他参考となるべき事項を記載した図書を添付しなければならない。ただし、同一の事故又は疾病について同一の種類の損害補償を2回以上請求する場合においては、第2回以降の請求書には、第1号イ、第2号イ及びロ、第3号イ、第4号イ及びハ又は第5号イ及びロに掲げる書面(第2号イ、第3号イ、第4号イ及び第5号イに掲げる書面にあっては、第1号ロに掲げるものを除く。)は、既に海岸管理者に提出されている当該書面の内容に変更がないときは、添付することを要しない。
一 療養補償
イ 請求者の住民票の写し
ロ 請求額の内訳を記載した書面
ハ 療養の内容及び療養に要した費用を証するに足りる書面
二 休業補償
イ 前号イ及びロに掲げる書面
ロ 非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令(昭和31年政令第335号。以下この条において「基準政令」という。)第2条第2項に規定する補償基礎額の算出基礎を記載した書面及び当該算出基礎を証するに足りる書面
ハ 療養のため勤務その他の業務に従事することができなかった期間及び日数並びにその期間についての給与その他の業務上の収入を得ることができなかったことを証するに足りる書面
三 傷病補償年金
イ 第1号イ及びロ並びに前号ロに掲げる書面
ロ 療養を開始した日及び障害の程度が基準政令第5条の2第1項第2号に規定する傷病等級に該当することを証するに足りる書面
四 障害補償
イ 第1号イ及びロ並びに第2号ロに掲げる書面
ロ 障害の程度が障害等級(基準政令第6条第2項に規定する障害等級をいう。ハにおいて同じ。)に該当することを証するに足りる書面
ハ 法第23条第2項の規定により業務に従事した者(以下この条において「従事者」という。)であって、既に障害のある者が業務に従事したことによる負傷又は疾病によって、同一部位についての障害の程度を加重した場合には、当該加重前の障害の部位及び当該障害の程度が障害等級に該当することを証するに足りる書面
五 介護補償
イ 第1号イ及びロに掲げる書面
ロ 基準政令第6条の2第1項に規定する障害の程度により常時又は随時介護を要する状態にあることを証するに足りる書面
ハ 介護補償を受けようとする期間における介護を受けた日、当該介護を受けた場所及び当該介護の事実を証するに足りる書面
六 遺族補償
イ 第1号ロ及び第2号ロに掲げる書面
ロ 従事者の戸籍の謄本又は除かれた戸籍の謄本
ハ 従事者の死亡診断書、死体検案書その他の死亡の事実を証するに足りる書面
ニ 請求者の従事者との続柄及び当該請求者が遺族補償を受けるべき権利を有することを証するに足りる書面
ホ 請求者以外に遺族補償を受ける権利を有する者があるときは、その人数及びこれらの者が遺族補償を受ける権利を有することを証するに足りる書面
ヘ 遺族補償年金を請求する場合にあっては、基準政令第8条の2第1項に規定する遺族の人数及びこれらの者が当該遺族に該当することを証するに足りる書面
ト 遺族補償一時金を請求する場合にあっては、請求者が基準政令第9条の3第1項各号に掲げる者の区分に該当することを証するに足りる書面
七 葬祭補償
イ 第2号ロ並びに前号ロ及びハに掲げる書面
ロ 請求者が従事者について葬祭を行う者であることを証するに足りる書面
3 損害補償を受ける権利を有する者が死亡した場合において、その者が支給を受けるべき損害補償でその支給を受けなかったものを請求するときは、第1項の請求書には、次に掲げる図書その他参考となるべき事項を記載した図書を添付しなければならない。
一 前項第1号ロに掲げる書面
二 損害補償を受ける権利を有する者の戸籍の謄本又は除かれた戸籍の謄本
三 損害補償を受ける権利を有する者の死亡診断書、死体検案書その他の死亡の事実を証するに足りる書面
四 請求者が当該損害補償を受けるべき権利を有することを証するに足りる書面
4 海岸管理者は、第1項の請求書を受理したときは、これを審査し、補償の可否並びに補償する場合における補償金の額及び支給の方法を決定し、これらを請求者に通知しなければならない。
5 損害補償を受けている者は、当該損害補償の支給を停止すべき事由が生じた場合は、当該事由を記載した書面及び当該事由が生じたことを証するに足りる書面を海岸管理者に提出しなければならない。
(海岸協力団体として指定することができる法人に準ずる団体)
第7条の3 法第23条の3第1項の主務省令で定める団体は、法人でない団体であって、事務所の所在地、構成員の資格、代表者の選任方法、総会の運営、会計に関する事項その他当該団体の組織及び運営に関する事項を内容とする規約その他これに準ずるものを有しているものとする。
(海岸協力団体の指定)
第7条の4 法第23条の3第1項の規定による指定は、法第23条の4各号に掲げる業務を行う海岸の区域を明らかにしてするものとする。
(海岸協力団体に対する許可の特例の対象となる行為)
第7条の5 法第23条の7の主務省令で定める行為は、次の各号に掲げる許可の区分に応じ、当該各号に定める行為(当該海岸協力団体がその業務を行う海岸の区域において行うものに限る。)とする。
一 法第7条第1項の規定による許可 清掃その他の海岸保全施設等の維持又は海岸環境の整備と保全及び公衆の海岸の適正な利用に関する情報若しくは資料の収集及び提供、調査研究若しくは知識の普及及び啓発のために必要な同項に規定する他の施設等の設置による海岸保全区域の占用
二 法第8条第1項(第1号を除く。)の規定による許可 清掃その他の海岸保全施設等の維持又は海岸環境の整備と保全及び公衆の海岸の適正な利用に関する情報若しくは資料の収集及び提供、調査研究若しくは知識の普及及び啓発のために必要な水面若しくは公共海岸の土地以外の土地における法第7条第1項に規定する他の施設等の新設若しくは改築又は土地の掘削、盛土、切土その他令第3条第1項に定める行為
(海岸保全区域台帳)
第8条 海岸保全区域台帳は、帳簿及び図面をもって組成するものとする。
2 帳簿及び図面は、一の海岸保全区域(当該海岸保全区域に海岸管理者を異にする区域がある場合及び主務大臣を異にする区域がある場合においてはそれぞれの区域)ごとに調製するものとする。
3 帳簿には、海岸保全区域につき、少なくとも次の各号に掲げる事項を記載するものとし、その様式は、別記様式第8とする。
一 海岸保全区域に指定された年月日
二 海岸保全区域
三 海岸線の延長並びに海岸保全区域の面積及び公共海岸の土地(法第2条第2項の規定により指定された地方公共団体が所有する土地を除く。)の面積
四 法第2条第2項の規定により指定された地方公共団体が所有する土地の区域及び面積並びに指定の年月日
五 法第2条第2項の規定により指定された水面の区域及び指定の年月日
六 法第5条第6項の規定により市町村の長が管理の一部を行う区域、当該市町村名及び管理開始の年月日
七 海岸保全区域の概況
八 海岸保全施設の管理者名(管理者と所有者が異なるときは管理者名及び所有者名)、位置、種類、構造及び数量
4 図面は、平面図、横断図及び水準面図とし、海岸保全区域につき次の各号により調製するものとする。
一 尺度は、メートルを単位とすること。
二 高さ及び潮位は、すべて東京湾中等潮位又は最低水面を基準とし、いずれを基準としたかを明示するとともに、水準基標又は恒久標識にあっては小数点以下3位まで、その他のものにあっては小数点以下2位まで示すこと。
三 平面図については、
イ 縮尺は、原則として2000分の1とすること。
ロ 陸地に係る部分については、原則として2メートルごとに等高線を、水面に係る部分については、原則として2メートルごとに等深線を記入すること。
ハ 公共海岸の土地(法第2条第2項の規定により指定された地方公共団体が所有する土地を除く。)は、黄色をもって表示すること。
ニ 法第5条第6項の規定により市町村の長が管理の一部を行う区域は、斜線をもって表示すること。
ホ 海岸保全施設の位置(砂浜又は樹林にあっては、その敷地である土地の区域)及び種類を記号又は色別をもって表示すること。特に重要な海岸保全施設については、その構造図(各部分の寸法並びに東京湾中等潮位、最低水面、朔望平均満潮面、朔望平均干潮面及び既往最高潮位を記入すること。)を添附し、必要がある場合には縦断図をも添附すること。
ヘ イからホまでのほか、少なくとも次の事項を記載すること。
(イ) 海岸保全区域の境界線
(ロ) 市町村名、大字名、字名及びその境界線
(ハ) 地形
(ニ) 水準基標又は恒久標識の位置及び高さ
(ホ) 法第7条第1項に規定する他の施設等のうち主要なもの
(ヘ) 法第2条第2項の規定により指定された地方公共団体が所有する土地及び水面の区域
(ト) 法第8条の2第1項各号列記以外の部分の規定により指定された同項第2号から第4号までの規定に係るそれぞれの区域
(チ) 法第3条第1項に規定する保安林及び保安施設地区並びに法第4条第1項に規定する港湾区域、港湾隣接地域、公告水域及び漁港区域
(リ) 方位
(ヌ) 縮尺
(ル) 調製年月日
四 横断図については、
イ 海岸保全施設、地形その他の状況に応じて調製すること。この場合において、横断測量線を朱色破線をもって平面図に記入すること。
ロ 横縮尺は、原則として500分の1とし、縦縮尺は、原則として100分の1とすること。
ハ イ及びロのほか、少なくとも次の事項を記載すること。
(イ) 東京湾中等潮位又は最低水面
(ロ) 海岸保全区域の指定の日の属する年の春分の日における満潮位及び干潮位、朔望平均満潮面、朔望平均干潮面及び既往最高潮位並びに海岸保全施設の高さ
(ハ) 縮尺
(ニ) 調製年月日
五 水準面図については、
イ 様式は、別記様式第9とすること。
ロ 東京湾中等潮位、最低水面、海岸保全区域の指定の日の属する年の春分の日における満潮位及び干潮位、朔望平均満潮面、朔望平均干潮面及び既往最高潮位並びに調製年月日を記載すること。
5 帳簿及び図面の記載事項に変更があったときは、海岸管理者は、すみやかにこれを訂正しなければならない。
(延滞金)
第9条 法第35条第2項に規定する延滞金は、同条第1項に規定する負担金等の額につき年10・75パーセントの割合で、納期限の翌日からその負担金等の完納の日又は財産差押えの日の前日までの日数により計算した額とする。
(一般公共海岸区域台帳)
第10条 一般公共海岸区域台帳は、帳簿及び図面をもって組成するものとする。
2 帳簿及び図面は、一の一般公共海岸区域(当該一般公共海岸区域に海岸管理者を異にする区域がある場合及び主務大臣を異にする区域がある場合においてはそれぞれの区域)ごとに調製するものとする。
3 帳簿には、一般公共海岸区域につき、少なくとも次の各号に掲げる事項を記載するものとし、その様式は、別記様式第10とする。
一 一般公共海岸区域
二 海岸線の延長及び一般公共海岸区域の土地(法第2条第2項の規定により指定された地方公共団体が所有する土地を除く。)の面積
三 法第2条第2項の規定により指定された地方公共団体が所有する土地の区域及び面積並びに指定の年月日
四 法第2条第2項の規定により指定された水面の区域及び指定の年月日
五 一般公共海岸区域の概況
4 図面は、平面図及び水準面図とし、一般公共海岸区域につき次の各号により調製するものとする。なお、平面図に代えて、航空写真等を用いることができる。
一 尺度は、メートルを単位とすること。
二 潮位は、すべて東京湾中等潮位又は最低水面を基準とし、いずれを基準としたかを明示するとともに、水準基標又は恒久標識にあっては小数点以下3位まで、その他のものにあっては小数点以下2位まで示すこと。
三 平面図については、
イ 縮尺は、原則として2500分の1とすること。
ロ 一般公共海岸区域の土地(法第2条第2項の規定により指定された地方公共団体が所有する土地を除く。)は、黄色をもって表示すること。
ハ イ及びロのほか、少なくとも次の事項を記載すること。
(イ) 一般公共海岸区域の境界線
(ロ) 市町村名、大字名、字名及びその境界線
(ハ) 水準基標又は恒久標識の位置及び高さ
(ニ) 法第37条の4に規定する施設又は工作物のうち主要なもの
(ホ) 法第2条第2項の規定により指定された地方公共団体が所有する土地
(ヘ) 法第37条の6第1項各号列記以外の部分の規定により指定された同項第2号から第4号までの規定に係るそれぞれの区域
(ト) 方位
(チ) 縮尺
(リ) 調製年月日
四 水準面図については、
イ 様式は、別記様式第11とすること。
ロ 東京湾中等潮位、最低水面、朔望平均満潮面、朔望平均干潮面及び調製年月日を記載すること。
5 帳簿及び図面の記載事項の変更があったときは、海岸管理者は、速やかにこれを訂正しなければならない。
(一般公共海岸区域への準用)
第11条 第3条から第5条の4まで、第6条第1項、第7条から第7条の5まで及び第9条の規定は、一般公共海岸区域について準用する。この場合において、第3条及び第7条の5中「第7条第1項」とあるのは「第37条の4」と、第4条第1項中「第8条第1項第1号」とあるのは「第37条の5第1号」と、同条中「同条同項」とあるのは「同条」と、同条第2項中「第8条第1項第2号」とあるのは「第37条の5第2号」と、同条第3項中「第8条第1項第3号」とあるのは「第37条の5第3号」と、第4条の2中「第3条第2項」とあるのは「第12条の3第2項」と、第4条の3中「第8条の2第1項第2号」とあるのは「第37条の6第1項第2号」と、第4条の4第1項中「第3条の2第2項」とあるのは「第12条の4第2項」と、第4条の5第1項及び第2項中「第8条の2第2項」とあるのは「第37条の6第2項」と、第6条第1項中「別記様式第3」とあるのは「別記様式第12」と、第7条の5第1号中「同項」とあるのは「同条」と、同条第2号中「第8条第1項」とあるのは「第37条の5」と読み替えるものとする。
(令第14条第1項の主務省令で定める工事)
第12条 令第14条第1項の主務省令で定める工事は、次に掲げるものとする。
一 法第5条第3項から第5項までの規定により港湾管理者の長が管理する海岸保全施設の新設又は改良に関する工事で港湾法第2条第2項に規定する国際戦略港湾、国際拠点港湾又は重要港湾に係るもの
二 令第8条第1項第3号に規定する工事
附則
この省令は、法施行の日から施行する。
附則 (昭和35年3月30日農林省・運輸省・建設省令第1号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和45年5月1日農林省・運輸省・建設省令第1号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 改正後の海岸法施行規則第9条の規定は、この省令の施行の日の前日以後に到来する納期限に係る延滞金の額の計算について適用し、同日前に到来した納期限に係る延滞金の額の計算については、なお従前の例による。
附則 (昭和60年7月12日農林省・運輸省・建設省令第1号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成6年3月30日農林省・運輸省・建設省令第1号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 この省令の施行の日の前日までにこの省令による改正前の海岸法施行規則別記様式第6により調製されている海岸保全区域台帳については、なお従前の例による。
附則 (平成11年3月9日農林水産省・運輸省・建設省令第1号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成12年3月31日農林水産省・運輸省・建設省令第1号)
この省令は、平成12年4月1日から施行する。
附則 (平成12年12月28日農林水産省・運輸省・建設省令第2号)
この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。
附則 (平成13年3月21日農林水産省・国土交通省令第1号)
この省令は、平成13年4月1日から施行する。
附則 (平成14年3月28日農林水産省・国土交通省令第2号)
この省令は、平成14年4月1日から施行する。
附則 (平成14年4月1日農林水産省・国土交通省令第3号)
1 この省令は、測量法及び水路業務法の一部を改正する法律の施行の日(平成14年4月1日)から施行する。
2 この省令の施行の日の前日までにこの省令による改正前の海岸法施行規則別記様式第9及び別記様式第11により調製されている水準面図については、この省令の施行後においても当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則 (平成16年12月2日農林水産省・国土交通省令第2号)
(施行期日)
1 この省令は、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律等の一部を改正する法律(平成16年法律第36号)の施行の日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
2 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成20年6月18日農林水産省・国土交通省令第2号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成23年3月31日国土交通省令第33号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成23年4月1日から施行する。
附則 (平成26年8月6日農林水産省・国土交通省令第2号)
(施行期日)
1 この省令は、海岸法の一部を改正する法律の施行の日(平成26年8月10日)から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行の際現に存する堤防、胸壁及び津波防波堤(以下「堤防等」という。)又は現に工事中の堤防等がこの省令の規定に適合しない場合については、当該堤防等については、当該規定は適用しない。
附則 (平成26年12月10日農林水産省・国土交通省令第3号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、海岸法の一部を改正する法律の一部の施行の日(平成26年12月10日)から施行する。
附則 (令和元年6月28日農林水産省・国土交通省令第2号)
この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。
別記 様式第1[画像]
様式第2
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様式第3
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様式第4
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様式第5
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様式第6
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様式第7
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様式第7の2
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様式第8
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様式第9
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様式第10
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様式第11
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様式第12
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