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旧軍人等の遺族に対する恩給等の特例に関する法律

昭和31年法律第177号
(この法律の趣旨)
第1条 本邦等において負傷し、又は疾病にかかり、これにより死亡した旧軍人又は旧準軍人の遺族に対する扶助料及び遺族年金については、この法律の定める特例によるほか、恩給法(大正12年法律第48号)及び戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和27年法律第127号)の定めるところによる。
(遺族年金の支給の特例等)
第2条 恩給法の一部を改正する法律(昭和21年法律第31号)による改正前の恩給法(以下「改正前の恩給法」という。)第21条に規定する軍人又は準軍人(以下「旧軍人等」という。)の死亡につき戦傷病者戦没者遺族等援護法(以下「援護法」という。)第34条第2項の規定の適用により同条第1項の規定による弔慰金の支給を受けた者(この法律の施行前に支給を受けた者を含む。)がある場合において、当該旧軍人等が、昭和16年12月8日から昭和20年11月30日(昭和20年9月2日以後引き続き海外にあって復員した者については、その復員の日)までの間に本邦その他政令で定める地域(援護法第4条第2項に規定する戦地の区域(当該区域が戦地であった期間に限る。)を除く。)における在職期間(戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律(昭和44年法律第61号)による改正前の援護法第34条第2項ただし書に規定する在職期間をいう。以下同じ。)内においてその職務に関連して負傷し、又は疾病にかかり(昭和20年9月2日以後引き続き海外にあって復員するまでの間に負傷し、又は疾病にかかり、厚生労働大臣が在職期間内の職務に関連して負傷し、又は疾病にかかったと同視することを相当と認める場合を含む。)、その在職期間内又は在職期間経過後に、これにより死亡したものであるときは、援護法第23条第1項の規定の適用については、当該旧軍人等の遺族は、同項第1号に掲げる遺族とみなし、援護法第34条第1項の規定の適用については、当該弔慰金は、同条第2項の規定の適用によらないで支給を受けたものとみなす。
2 旧恩給法の特例に関する件(昭和21年勅令第68号)の施行前に、旧軍人等の死亡につき改正前の恩給法の規定による扶助料を受ける権利についての裁定(改正前の恩給法第75条第1項第2号又は第3号に掲げる額の扶助料を給する裁定を除く。)がなされた場合にあっては、援護法第4条第1項に規定する審議会等の議決を経た場合に限り、前項の規定を適用する。
3 旧軍人等の遺族で前2項の規定の適用により援護法第23条第1項第1号に掲げる遺族とみなされるものに対し同項の規定により遺族年金を支給する場合においては、当該遺族年金の額は、同法第27条第1項の規定により読み替えて適用される同法第26条第1項に定める額とする。
4 前3項の規定に基く遺族年金に関する援護法の適用については、同法第25条第1項中「昭和27年4月1日」とあるのは「昭和28年4月1日」と、「昭和27年4月2日」とあるのは「昭和28年4月2日」と、第29条第2号中「昭和27年3月31日」とあるのは「昭和28年3月31日」と、第30条第1項中「昭和27年4月」とあるのは「昭和32年1月」と、「昭和27年4月1日」とあるのは「昭和32年1月1日」とする。
(扶助料給与の特例)
第3条 旧軍人等の死亡につき、援護法第34条第2項の規定の適用により同条第1項の規定による弔慰金の支給を受けた者(この法律の施行前に支給を受けた者を含む。)がある場合において、前条の規定の適用により当該弔慰金が同法第34条第2項の規定の適用によらないで支給を受けたものとみなされるときは、恩給法の一部を改正する法律(昭和28年法律第155号。以下「法律第155号」という。)附則第35条の2第1項の規定の適用についても、当該弔慰金は、援護法第34条第2項の規定の適用によらないで支給を受けたものとみなす。
2 前項の規定の適用により旧軍人等の遺族に対し法律第155号附則の規定による扶助料を給する場合における当該扶助料の年額は、恩給法第75条第1項第1号に規定する場合の扶助料の年額に相当する金額に退職当時の階級により定めた別表の率(その率が2あるときは、法律第155号附則第13条第2項に規定する扶助料については上段の率、その他の扶助料については下段の率)を乗じて得た金額の年額とする。ただし、その年額が142万700円に調整改定率(恩給法第65条第2項に規定する調整改定率をいう。)を乗じて得た額(その額に50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)未満であるときは、当該額とする。
3 第1項の規定の適用がある場合においては、法律第155号附則第35条の2第1項中「死亡した者の遺族」とあるのは「死亡した者の遺族及び支給を受けた弔慰金が旧軍人等の遺族に対する恩給等の特例に関する法律(昭和31年法律第177号)第2条第2項の規定の適用により同条第1項の規定により戦傷病者戦没者遺族等援護法第34条第2項の規定の適用によらないで支給を受けたものとみなされる場合の遺族」と、法律第155号附則第35条の2第3項中「死亡したかどうかの認否」とあるのは「死亡したかどうかの認否及び当該旧軍人又は旧準軍人の死亡が旧軍人等の遺族に対する恩給等の特例に関する法律第2条第1項の規定に該当するものであるかどうかの認否」と読み替えるものとする。
(扶助料、遺族年金の支給の調整)
第4条 旧軍人等の死亡につき、前条の規定の適用により法律第155号附則の規定による扶助料を受ける権利若しくは資格を取得する遺族又は援護法第23条第1項第2号の規定に該当して同項の規定による遺族年金を支給される遺族には、第2条の規定に基く遺族年金は支給しない。

附則

(施行期日)
1 この法律は、昭和32年1月1日から施行する。
(経過規定)
2 この法律の規定に基く扶助料は、昭和32年1月分から支給するものとする。
(扶助料の年額の改定)
3 この法律の施行の際、現に旧軍人等の死亡につき恩給法第75条第1項第1号に規定する場合の扶助料を受ける者で、第3条の規定に基く扶助料を受けることとなるものについては、昭和32年1月分以降その扶助料の年額を第3条第2項の規定により計算して得た年額に改定するものとする。
(遺族年金の支給時期の特例)
4 この法律の規定に基く遺族年金で昭和32年1月分から同年3月分までのものは、政令で定める同年4月以後の時期に支給する。
(一時扶助料を受けた場合の扶助料の年額)
5 この法律の施行前に法律第155号附則の規定により一時扶助料を受けた者がこの法律の規定に基く扶助料を給せられることとなる場合においては、当該扶助料の年額は、当該一時扶助料の金額の15分の1に相当する金額を控除した金額とする。
附則 (昭和33年5月1日法律第124号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律中、次の各号に掲げる規定はそれぞれ当該各号に掲げる日から、その他の規定はこの法律の公布の日から施行する。
一 第1条中恩給法第58条ノ4第1項、第58条ノ5、第65条及び別表第2号表の改正規定
第2条中恩給法の一部を改正する法律(昭和28年法律第155号。以下「法律第155号」という。)附則第14条第3号、附則第18条第2項、附則第22条第1項中附則別表第4に係る部分、同条第3項、附則第27条及び附則第31条並びに附則別表第1、第3及び第4の改正規定
第4条、附則第4条から附則第9条まで、附則第11条、附則第13条、附則第15条、附則第16条、附則第19条、附則第20条及び附則別表第1から第5まで
昭和33年10月1日
第15条 第4条の規定の施行の際現に旧軍人等の遺族に対する恩給等の特例に関する法律の規定により扶助料を受けている者については、昭和33年10月分以降、その年額を、改正後の同法第3条第2項の規定により計算して得た年額に改定する。この場合においては、附則第4条第3項、附則第8条及び附則第13条第1項ただし書の規定を準用する。
附則 (昭和36年6月15日法律第134号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、昭和36年10月1日から施行する。
附則 (昭和36年6月16日法律第139号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、昭和36年10月1日から施行する。
(改正後の旧軍人等の遺族に対する恩給等の特例に関する法律の規定に基づく扶助料又は遺族年金の給与)
第9条 改正後の旧軍人等の遺族に対する恩給等の特例に関する法律の規定に基づき給されることとなる扶助料又は遺族年金の給与は、昭和36年10月から始めるものとする。
附則 (昭和37年5月10日法律第114号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、昭和37年10月1日から施行する。
(旧軍人等の恩給の年額の改定)
第8条 旧軍人若しくは旧準軍人又はこれらの者の遺族として普通恩給又は扶助料を受ける者については、昭和37年10月分以降、その年額を、改正後の法律第155号附則別表第1の仮定俸給年額を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし、改正後の同法附則の規定によって算出して得た年額に改定する。
2 附則第2条ただし書の規定は前項の規定による恩給年額の改定について、附則第3条の規定は前項の規定により年額を改定された恩給を受ける者について準用する。
第9条 昭和37年9月30日において現に旧軍人等の遺族に対する恩給等の特例に関する法律(昭和31年法律第177号)の規定により扶助料を受けている者については、昭和37年10月分以降、その年額を、改正後の同法及び改正後の法律第155号附則の規定によって算出して得た年額に改定する。
2 附則第3条の規定は、前項の規定により年額を改定された扶助料を受ける者について準用する。
附則 (昭和38年6月27日法律第113号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、昭和38年10月1日から施行する。
(改正後の旧軍人等の遺族に対する恩給等の特例に関する法律の規定に基づく扶助料又は遺族年金の給与)
第5条 改正後の旧軍人等の遺族に対する恩給等の特例に関する法律(以下「法律第177号」という。)に基づき給されることとなる扶助料又は遺族年金の給与は、昭和38年10月から始めるものとする。
(扶助料の改定)
第6条 恩給法第75条第1項第1号に規定する場合の扶助料を受ける者で、改正後の法律第177号第3条の規定に基づく扶助料を受けることとなるものについては、昭和38年10月分以降、その扶助料を同条第2項の規定により計算して得た年額の扶助料に改定する。
附則 (昭和39年7月9日法律第159号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、昭和39年10月1日から施行する。
(旧軍人等の遺族に対する恩給等の特例に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第6条 この法律による旧軍人等の遺族に対する恩給等の特例に関する法律(以下「法律第177号」という。)第2条第1項の規定の改正により遺族年金を受ける権利を有するに至った者に関し、この法律による改正後の法律第177号を適用する場合においては、同法第2条第4項中「昭和32年1月」とあるのは、「昭和39年10月」とする。
2 この法律による改正後の法律第177号に基づき給されることとなる扶助料の給与は、昭和39年10月から始めるものとする。
3 恩給法第75条第1項第1号に規定する場合の扶助料を受ける者で、この法律による改正後の法律第177号第3条の規定に基づく扶助料を受けることとなるものについては、昭和39年10月分以降、その扶助料を同条第2項の規定により計算して得た年額の扶助料に改定する。
附則 (昭和40年5月25日法律第82号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、昭和40年10月1日から施行する。
(旧軍人等の恩給年額の改定)
第8条 昭和40年9月30日において現に旧軍人若しくは旧準軍人又はこれらの者の遺族として普通恩給又は扶助料を受けている者については、昭和40年10月分以降、その年額を、改正後の法律第155号附則別表第1の仮定俸給年額を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし、改正後の同法附則の規定によって算出して得た年額に改定する。
2 附則第3条の規定は、前項の規定により年額を改定された普通恩給及び扶助料について準用する。
第9条 昭和40年9月30日において現に旧軍人等の遺族に対する恩給等の特例に関する法律の規定により扶助料を受けている者については、昭和40年10月分以降、その年額を、改正後の同法及び改正後の法律第155号附則の規定によって算出して得た年額に改定する。
2 附則第3条の規定は、前項の規定により年額を改定された扶助料について準用する。
附則 (昭和41年7月8日法律第121号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、昭和41年10月1日から施行する。
(旧軍人等の遺族に対する恩給等の特例に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第4条 改正後の旧軍人等の遺族に対する恩給等の特例に関する法律(以下「法律第177号」という。)に基づき給されることとなる扶助料又は遺族年金の給与は、昭和41年10月から始めるものとする。
2 恩給法第75条第1項第1号に規定する場合の扶助料を受ける者で、改正後の法律第177号第3条の規定に基づく扶助料を受けることとなるものについては、昭和41年10月分以降、その扶助料を同条第2項の規定により計算して得た年額の扶助料に改定する。
第5条 前条に規定する扶助料又は遺族年金を受ける者のうち、昭和38年3月31日以前に死亡した者の妻(遺族年金を受ける者については、婚姻の届出をしないが、死亡した者と事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)であったことによりその扶助料又は遺族年金を受ける者は、戦没者等の妻に対する特別給付金支給法(昭和38年法律第61号)の適用については、同法第2条に規定する戦没者等の妻とみなす。
2 前項の規定により特別給付金を受ける権利を有するに至った者に係る戦没者等の妻に対する特別給付金支給法第4条第2項に規定する国債の発行の日は、同法附則第2項の規定にかかわらず、昭和41年11月1日とする。
第6条 削除
(昭和23年6月30日以前に給与事由の生じた恩給の年額の特例)
第7条 恩給法等の一部を改正する法律(昭和40年法律第82号。以下「法律第82号」という。)附則第2条に規定する普通恩給又は扶助料(同条第2号及び第3号に規定する普通恩給及び扶助料を除く。)で昭和23年6月30日以前に退職し、又は死亡した公務員に係るもののうち、その基礎在職年に算入されている実在職年の年数が普通恩給についての最短恩給年限以上であるものについては、昭和41年10月分以降、その年額を、その年額計算の基礎となっている俸給年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定俸給年額(恩給法第20条及び恩給法の一部を改正する法律(昭和26年法律第87号)による改正前の恩給法第24条に規定する公務員又はこれらの者の遺族に給する普通恩給又は扶助料については、同表の仮定俸給年額をこえない範囲内において政令で定める額)を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし、恩給法の規定により算出して得た年額に改定する。ただし、改定年額が従前の年額に達しない者については、この改定を行なわない。
2 前項の規定は、恩給年額計算の基礎となった俸給と都道府県(これに準ずるものを含む。)の退職年金に関する条例上の職員の俸給又は給料とが併給されていた者であって、恩給年額計算の基礎となった俸給の額が、これらの併給された俸給又は給料の合算額の2分の1以下であったものについては適用しない。
3 改正後の法律第82号附則第3条の規定は、第1項の規定により年額を改定された普通恩給又は扶助料の年額について準用する。
(職権改定)
第9条 附則第7条第1項又は前条第1項の規定による恩給年額の改定は、同条第2項に係るものを除き、裁定庁が受給者の請求を待たずに行う。
附則別表(附則第7条関係)
恩給年額の計算の基礎となっている俸給年額 仮定俸給年額
147、700 177、400
153、700 182、500
161、400 194、800
172、100 208、300
182、500 222、000
201、500 229、000
216、800 249、200
229、000 262、900
249、200 291、700
262、900 306、700
291、700 323、400
306、700 350、300
323、400 377、500
341、400 395、600
350、300 400、300
359、500 415、200
377、500 436、400
395、600 457、400
400、300 470、400
436、400 483、100
470、400 534、400
508、700 559、900
534、400 585、600
539、500 611、300
559、900 636、800
611、300 670、100
670、100 703、200
769、700 802、800
869、200 905、300
941、500 960、000
1、013、900 1、050、000
附則 (昭和42年7月27日法律第83号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、昭和42年10月1日から施行する。
(旧軍人等の遺族に対する恩給等の特例に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第11条 改正後の旧軍人等の遺族に対する恩給等の特例に関する法律(以下「改正後の法律第177号」という。)に基づき給されることとなる扶助料又は遺族年金の給与は、昭和42年10月から始めるものとする。
2 恩給法第75条第1項第1号に規定する場合の扶助料を受ける者で、改正後の法律第177号第3条の規定に基づく扶助料を受けることとなるものについては、昭和42年10月分以降、その扶助料を同条第2項の規定により計算して得た年額の扶助料に改定する。
第11条の2 昭和38年3月31日以前に死亡した者の妻(婚姻の届出をしていないが、死亡した者と事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)として前条に規定する扶助料又は遺族年金を受ける者は、戦没者等の妻に対する特別給付金支給法(昭和38年法律第61号)の適用については、同法第2条に規定する戦没者等の妻とみなす。
2 前項の規定により特別給付金を受ける権利を有するに至った者に交付する戦没者等の妻に対する特別給付金支給法第4条第2項に規定する国債の発行の日は、同法附則第2項の規定にかかわらず、昭和45年11月1日とする。
第12条 昭和42年4月1日前に死亡した者の父母又は祖父母として附則第11条に規定する扶助料を受ける者(当該扶助料を受ける資格を有する者を含む。)又は同条に規定する遺族年金を受ける者(戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和27年法律第127号)第25条第1項第3号又は第5号に規定する条件に該当しているとするならば当該遺族年金を受けるべき者を含む。)は、戦没者の父母等に対する特別給付金支給法(昭和42年法律第57号)第2条第1項の規定の適用については、それぞれ、同日において同項第2号又は第3号に掲げる給付を受ける権利を有する者とみなす。
附則 (昭和44年7月15日法律第61号) 抄
(施行期日等)
第1条 この法律は、昭和44年10月1日から施行する。
附則 (昭和44年12月16日法律第91号) 抄
(施行期日等)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
2 第1条から第6条までの規定による改正後の恩給法、恩給法の一部を改正する法律、元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律、旧軍人等の遺族に対する恩給等の特例に関する法律、恩給法等の一部を改正する法律及び国民年金法の規定並びに附則第12条第1項、第13条第2項、第14条第1項、第19条及び第22条の規定は、昭和44年10月1日から適用する。
(旧軍人等の遺族に対する恩給等の特例に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第16条 改正後の旧軍人等の遺族に対する恩給等の特例に関する法律(以下「改正後の法律第177号」という。)に基づき新たに給されることとなる扶助料又は遺族年金で、昭和44年9月30日以前に死亡した同法第2条第1項に規定する旧軍人等に係るものの給与は、昭和44年10月から始めるものとする。
2 昭和44年9月30日において現に改正前の恩給法第75条第1項第1号に規定する場合の扶助料を受ける者で、改正後の法律第177号第3条の規定に基づく扶助料を受けることとなるものについては、昭和44年10月分以降、その扶助料を、同条第2項の規定により計算して得た年額の扶助料に改定する。
第16条の2 昭和38年3月31日以前に死亡した者の妻(婚姻の届出をしていないが、死亡した者と事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)として前条に規定する扶助料又は遺族年金を受ける者は、戦没者等の妻に対する特別給付金支給法(昭和38年法律第61号)の適用については、同法第2条に規定する戦没者等の妻とみなす。
2 前項の規定により特別給付金を受ける権利を有するに至った者に交付する戦没者等の妻に対する特別給付金支給法第4条第2項に規定する国債の発行の日は、同法附則第2項の規定にかかわらず、昭和45年11月1日とする。
第16条の3 昭和42年3月31日以前に死亡した者の父母又は祖父母として附則第16条に規定する扶助料を受ける者(当該扶助料を受ける資格を有する者を含む。)又は同条に規定する遺族年金を受ける者(戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和27年法律第127号)第25条第1項第3号又は第5号に規定する条件に該当しているとするならば当該遺族年金を受けるべき者を含む。)は、戦没者の父母等に対する特別給付金支給法(昭和42年法律第57号)の適用については、同法第2条第1項に規定する遺族年金受給権者たる父母等とみなす。
2 前項の規定により特別給付金を受ける権利を有することとなるべき者に関し、戦没者の父母等に対する特別給付金支給法を適用する場合においては、同法第2条第1項中「昭和42年3月31日」とあり、及び同法第2条の2中「昭和44年9月30日」とあるのは、それぞれ「昭和45年9月30日」とする。
3 前項に規定する者に交付する戦没者の父母等に対する特別給付金支給法第5条第2項に規定する国債の発行の日は、同法附則第2項の規定にかかわらず、昭和45年10月1日とする。
(改定年額の一部停止)
第17条 附則第2条、第3条、第11条、第12条第2項、第14条第3項及び第16条第2項並びに改正後の恩給法等の一部を改正する法律(昭和41年法律第121号)附則第8条の規定により年額を改定された普通恩給(増加恩給又は傷病年金と併給される普通恩給を除く。以下この条において同じ。)又は扶助料(妻又は子に給する扶助料を除く。以下同じ。)を受ける者の昭和44年12月分までの普通恩給又は扶助料については、その者の年齢(扶助料を受ける者が2人あり、かつ、その2人が扶助料を受けているときは、そのうちの年長者の年齢。以下同じ。)が同年9月30日において65歳以上である場合を除き、改定後の年額と改定前の年額との差額の3分の1を停止する。ただし、その者の年齢が、同年10月1日から同月31日までの間に65歳に達した場合においては同年11月分及び12月分、同年11月1日から同月30日までの間に65歳に達した場合においては同年12月分については、この限りでない。
2 附則第14条第2項又は第16条第1項の規定により昭和44年10月から新たに給されることとなる普通恩給又は扶助料を受ける者の同年12月分までの普通恩給又は扶助料については、その者の年齢が同年9月30日において65歳以上である場合を除き、当該新たに給されることとなる普通恩給又は扶助料の年額と当該普通恩給又は扶助料が同年8月31日に給与事由が生じていたものとした場合の同年9月におけるその年額との差額の3分の1を停止する。この場合においては、前項ただし書の規定を準用する。
(職権改定)
第18条 この法律の附則の規定による恩給年額の改定は、附則第3条、第9条、第12条第2項、第14条第3項及び第16条第2項の規定によるものを除き、裁定庁が受給者の請求を待たずに行なう。
附則 (昭和45年4月21日法律第27号) 抄
(施行期日等)
第1条 この法律は、昭和45年10月1日から施行する。
附則 (昭和45年5月26日法律第99号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、昭和45年10月1日から施行する。
(旧軍人等の恩給年額等の改定)
第8条 昭和45年9月30日において現に旧軍人若しくは旧準軍人又はこれらの者の遺族として普通恩給又は扶助料を受けている者については、同年10月分以降、その年額を、改正後の法律第155号附則別表第1の仮定俸給年額(普通恩給又は扶助料でその基礎在職年に算入されている実在職年の年数が普通恩給についての最短恩給年限以上であるものについては、当該仮定俸給年額にそれぞれ対応する同法附則別表第6の下欄に掲げる金額)を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし、同法附則の規定によって算出して得た年額に改定する。
第9条 昭和45年9月30日において現に旧軍人等の遺族に対する恩給等の特例に関する法律の規定により扶助料を受けている者については、同年10月分以降、その年額を、改正後の同法及び改正後の法律第155号附則の規定によって算出して得た年額に改定する。
2 昭和45年9月30日において現に旧軍人等の遺族に対する恩給等の特例に関する法律の規定により遺族年金を受けている者については、同年10月分以降、その年額を、改正後の同法の規定によって算出して得た年額に改定する。
附則 (昭和46年5月29日法律第81号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、昭和46年10月1日から施行する。
附則 (昭和47年6月22日法律第80号) 抄
(施行期日等)
第1条 この法律は、昭和47年10月1日から施行する。ただし、第2条中恩給法の一部を改正する法律(昭和28年法律第155号。以下「法律第155号」という。)附則第27条の改正規定及び第4条の規定は、昭和48年1月1日から施行する。
(旧軍人等の恩給年額の改定)
第11条 旧軍人若しくは旧準軍人又はこれらの者の遺族に給する普通恩給又は扶助料については、昭和47年10月分以降、その年額を、改正後の法律第155号附則別表第1の仮定俸給年額(同法附則第13条第2項に規定する普通恩給又は扶助料については、当該仮定俸給年額にそれぞれ対応する同法附則別表第6の下欄に掲げる金額)を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし、同法附則(附則第27条ただし書を除く。)の規定及び改正前の旧軍人等の遺族に対する恩給等の特例に関する法律(以下「法律第177号」という。)の規定によって算出して得た年額に改定する。
2 旧軍人又は旧準軍人の遺族に給する恩給法第75条第1項第2号に規定する扶助料で、前項の規定による改定年額(同条第2項及び第3項の規定による加給の年額を除く。)が24万円未満であるものについては、昭和48年1月分以降、その年額を、改正後の法律第155号附則の規定によって算出して得た年額に改定する。
3 旧軍人又は旧準軍人の遺族に給する恩給法第75条第1項第3号に規定する扶助料又は法律第177号第3条に規定する扶助料で、第1項の規定による改定年額(恩給法第75条第2項及び第3項の規定による加給の年額を除く。)が18万円未満であるものについては、昭和48年1月分以降、その年額を、改正後の法律第155号附則及び法律第177号の規定によって算出して得た年額に改定する。
(職権改定)
第22条 この法律の附則の規定による恩給年額の改定は、附則第3条、第12条、第13条、第17条、第19条及び前条の規定によるものを除き、裁定庁が受給者の請求を待たずに行なう。
附則 (昭和48年7月24日法律第60号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、昭和48年10月1日から施行する。
(旧軍人等の恩給年額の改定)
第11条 旧軍人若しくは旧準軍人又はこれらの者の遺族に給する普通恩給又は扶助料については、昭和48年10月分以降、その年額を、改正後の法律第155号附則別表第1の仮定俸給年額(同法附則第13条第2項に規定する普通恩給又は扶助料については、当該仮定俸給年額にそれぞれ対応する同法附則別表第6の下欄に掲げる金額)を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし、同法附則及び改正後の旧軍人等の遺族に対する恩給等の特例に関する法律の規定によって算出して得た年額に改定する。
(職権改定)
第14条 この法律の附則の規定による恩給年額の改定は、附則第2条(改正後の法律第155号附則第18条第2項、第23条第6項及び第31条において準用する同法附則第14条第2項に係る部分に限る。)、第11条(改正後の法律第155号附則第14条第2項に係る部分に限る。)、第12条第1項及び前条第2項の規定によるものを除き、裁定庁が受給者の請求を待たずに行なう。
附則 (昭和49年6月25日法律第93号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、昭和49年9月1日から施行する。
(旧軍人等の恩給年額の改定)
第10条 旧軍人若しくは旧準軍人又はこれらの者の遺族に給する普通恩給又は扶助料については、昭和49年9月分以降、その年額を、改正後の法律第155号附則別表第1の仮定俸給年額(同法附則第13条第2項に規定する普通恩給又は扶助料については、当該仮定俸給年額にそれぞれ対応する同法附則別表第6の下欄に掲げる金額)を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし、同法附則及び改正後の旧軍人等の遺族に対する恩給等の特例に関する法律の規定によって算出して得た年額に改定する。
附則 (昭和49年6月27日法律第100号)
この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和50年11月7日法律第70号) 抄
(施行期日等)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
2 第1条から第6条までの規定による改正後の恩給法、恩給法の一部を改正する法律、旧軍人等の遺族に対する恩給等の特例に関する法律及び恩給法等の一部を改正する法律並びに附則第14条第1項の規定は、昭和50年8月1日から適用する。
(旧軍人等の恩給年額の改定)
第11条 旧軍人若しくは旧準軍人又はこれらの者の遺族に給する普通恩給又は扶助料については、その年額を、昭和50年8月分以降附則別表第9の仮定俸給年額(法律第155号附則第13条第2項に規定する普通恩給又は扶助料については、当該仮定俸給年額にそれぞれ対応する附則別表第10の下欄に掲げる金額)を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし改正後の恩給法の規定によって算出して得た年額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)に、昭和51年1月分以降改正後の法律第155号附則別表第1の仮定俸給年額(同法附則第13条第2項に規定する普通恩給又は扶助料については、当該仮定俸給年額にそれぞれ対応する同法附則別表第6の下欄に掲げる金額)を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし改正後の恩給法の規定によって算出して得た年額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)に、それぞれ改定する。
2 昭和50年8月分から同年12月分までの扶助料の年額に関する改正後の法律第155号附則第27条ただし書及び旧軍人等の遺族に対する恩給等の特例に関する法律第3条第2項ただし書の規定の適用については、これらの規定中「50万6000円」とあるのは「47万4000円」と、「37万9500円」とあるのは「35万5500円」とする。
(職権改定)
第13条 この法律の附則の規定による恩給年額の改定は、附則第2条(改正後の法律第155号附則第18条第2項、第23条第6項及び第31条において準用する同法附則第14条第2項に係る部分に限る。)、第11条(改正後の法律第155号附則第14条第2項に係る部分に限る。)及び前条の規定によるものを除き、裁定庁が受給者の請求を待たずに行う。
附則 (昭和51年5月18日法律第22号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、昭和51年7月1日から施行する。
附則 (昭和51年6月3日法律第51号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、昭和51年7月1日から施行する。
(旧軍人等の恩給年額の改定)
第10条 旧軍人若しくは旧準軍人又はこれらの者の遺族に給する普通恩給又は扶助料については、昭和51年7月分以降、その年額を、改正後の法律第155号附則別表第1の仮定俸給年額(法律第155号附則第13条第2項に規定する普通恩給又は扶助料については、当該仮定俸給年額にそれぞれ対応する改正後の法律第155号附則別表第6の下欄に掲げる金額)を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし、改正後の恩給法の規定によって算出して得た年額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)に改定する。
(職権改定)
第16条 この法律の附則の規定による恩給年額の改定及び扶助料の年額に係る加算は、附則第13条並びに第14条第1項及び第4項の規定によるものを除き、裁定庁が受給者の請求を待たずに行う。
附則 (昭和52年4月30日法律第26号) 抄
(施行期日等)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第2条中附則第13条第2項、第14条第3項、第18条第2項、第23条第6項及び第31条の改正規定、附則第41条の2の次に1条を加える改正規定並びに附則別表第6の次に1表を加える改正規定、第6条中附則第14条第2項及び第15条(第2款症から第5款症までの特例傷病恩給を受けていた者に係る傷病者遺族特別年金に関する部分に限る。)の改正規定並びに附則第15条から第17条までの規定は、昭和52年8月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の恩給法第58条ノ4第1項、第65条第2項、第75条第2項及び別表第2号表から別表第5号表までの規定、第2条の規定による改正後の恩給法の一部を改正する法律附則第22条の3、第27条ただし書、別表第1及び別表第4から別表第6までの規定、第3条の規定による改正後の旧軍人等の遺族に対する恩給等の特例に関する法律第3条第2項ただし書の規定、第4条の規定による改正後の恩給法等の一部を改正する法律附則第8条第1項及び第4項の規定、第5条の規定による改正後の恩給法等の一部を改正する法律附則第13条第2項及び第3項の規定並びに第6条の規定による改正後の恩給法等の一部を改正する法律附則第15条第2項(傷病年金又は特別項症から第1款症までの特例傷病恩給を受けていた者に係る傷病者遺族特別年金に関する部分に限る。)の規定並びに附則第20条及び第21条の規定は、昭和52年4月1日から適用する。
(旧軍人等の恩給年額の改定)
第12条 旧軍人若しくは旧準軍人又はこれらの者の遺族に給する普通恩給又は扶助料については、昭和52年4月分以降、その年額を、改正後の法律第155号附則別表第1の仮定俸給年額(法律第155号附則第13条第2項に規定する普通恩給又は扶助料については、当該仮定俸給年額にそれぞれ対応する改正後の法律第155号附則別表第6の下欄に掲げる金額)を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし、改正後の恩給法の規定によって算出して得た年額に改定する。
2 法律第155号附則第13条第2項に規定する普通恩給又は扶助料のうち、准士官以下の各階級に対応する仮定俸給年額の適用を受ける者で60歳以上のものに係る普通恩給又は扶助料については、昭和52年8月分以降、その年額を、改正後の法律第155号附則別表第1の仮定俸給年額にそれぞれ対応する改正後の法律第155号附則別表第7の下欄に掲げる金額を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし、改正後の恩給法の規定によって算出して得た年額に改定する。
3 昭和52年4月分から同年7月分までの扶助料の年額に関する改正後の法律第155号附則第27条ただし書及び旧軍人等の遺族に対する恩給等の特例に関する法律(以下「法律第177号」という。)第3条第2項ただし書の規定の適用については、これらの規定中「69万6000円」とあるのは「60万3700円」と、「52万2000円」とあるのは「45万2800円」とする。
(扶助料の年額の特例に関する経過措置)
第14条 昭和52年4月分から同年7月分までの扶助料の年額に係る加算に関する改正前の法律第51号附則第14条第2項ただし書の規定の適用については、同項ただし書中「60万200円」とあるのは「63万9700円」と、「45万9200円」とあるのは「48万8800円」とする。
(恩給法第74条の規定の適用等に関する特例)
第16条 旧軍人、旧準軍人又は旧軍属に係る恩給法第75条第1項第2号及び第3号並びに法律第177号第3条に規定する扶助料についての恩給法第74条並びに第75条第2項及び第3項の規定の適用に関しては、同法第76条第1号並びに第80条第1項第2号及び第2項の規定にかかわらず、婚姻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情に入っていると認められる場合を含む。以下同じ。)をもって扶助料を受ける資格又は権利を失うべき事由としないものとする。
2 前項の規定は、昭和52年8月1日前に婚姻により扶助料を受ける資格又は権利を失った子についても、同日(祖父母がこの条の規定の施行の際現に扶助料を受ける権利を有する場合には、当該祖父母がその扶助料を受ける権利を失った日)以後適用する。
3 前項の規定により新たに扶助料を給されることとなる者の当該扶助料の給与は、昭和52年8月(この条の規定の施行の際祖父母が扶助料を受ける権利を有する場合には、当該祖父母が扶助料を受ける権利を失った日の属する月の翌月)から始めるものとする。
第17条 前条第2項の規定により扶助料を受ける資格を取得した子に係る恩給法第75条第2項の規定による加給及び法律第51号附則第14条第2項の規定による加算は、昭和52年8月分から始めるものとする。
(職権改定)
第19条 この法律の附則の規定による恩給年額の改定は、附則第15条(改正後の法律第155号附則第41条の3に係る部分に限る。)及び前2条の規定によるものを除き、裁定庁が受給者の請求を待たずに行う。
(恩給年額の改定の場合の端数計算)
第20条 この法律の附則の規定により恩給年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た恩給年額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げた額をもって改定後の恩給年額とする。
附則 (昭和53年5月1日法律第37号) 抄
(施行期日等)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行する。
 第1条中恩給法第65条第6項の改正規定、第2条中恩給法の一部を改正する法律(昭和28年法律第155号。以下「法律第155号」という。)附則第13条第2項及び附則別表第7の改正規定、第5条中恩給法等の一部を改正する法律(昭和46年法律第81号。以下「法律第81号」という。)附則第13条第4項の改正規定、第6条並びに第7条(恩給法等の一部を改正する法律(昭和51年法律第51号。以下「法律第51号」という。)附則第15条第2項の改正規定を除く。) 昭和53年6月1日
 第2条中法律第155号附則第14条第3項の改正規定及び同項を同条第4項とし、同条第2項の次に1項を加える改正規定並びに附則第15条 昭和53年10月1日
2 第1条の規定による改正後の恩給法第58条ノ4第1項、第65条第2項、第75条第2項及び別表第2号表から別表第5号表までの規定、第2条の規定による改正後の法律第155号附則第22条の3、第27条ただし書、附則別表第1及び附則別表第4から附則別表第6までの規定、第3条の規定による改正後の旧軍人等の遺族に対する恩給等の特例に関する法律(以下「法律第177号」という。)第3条第2項ただし書の規定、第4条の規定による改正後の恩給法等の一部を改正する法律(昭和41年法律第121号。以下「法律第121号」という。)附則第8条第1項及び第4項の規定、第5条の規定による改正後の法律第81号附則第13条第2項及び第3項の規定並びに第7条の規定による改正後の法律第51号附則第15条第2項の規定並びに附則第17条及び第18条の規定は、昭和53年4月1日から適用する。
(扶助料等に関する経過措置)
第9条 扶養遺族に係る年額の加給をされた扶助料については、昭和53年4月分以降、その加給の年額を、扶養遺族のうち2人までについては1人につき2万7600円、その他の扶養遺族については1人につき1万2000円として算出して得た年額に改定する。
第10条 法律第51号附則第14条第1項又は第2項の規定による年額の加算をされた扶助料については、昭和53年6月分以降、その加算の年額を、それぞれ改正後の法律第51号附則第14条第1項又は第2項に規定する年額に改定する。
(旧軍人等の恩給年額の改定)
第13条 旧軍人若しくは旧準軍人又はこれらの者の遺族に給する普通恩給又は扶助料については、昭和53年4月分以降、その年額を、改正後の法律第155号附則別表第1の仮定俸給年額(法律第155号附則第13条第2項に規定する普通恩給又は扶助料については、当該仮定俸給年額にそれぞれ対応する改正後の法律第155号附則別表第6(准士官以下の各階級に対応する仮定俸給年額の適用を受ける者で60歳以上のものに係る普通恩給又は扶助料にあっては、附則別表第7)の下欄に掲げる金額)を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし、改正後の恩給法の規定によって算出して得た年額に改定する。
2 法律第155号附則第13条第2項に規定する普通恩給又は扶助料のうち、大尉以下の各階級に対応する仮定俸給年額の適用を受ける者で60歳以上のものに係る普通恩給又は扶助料については、昭和53年6月分以降、その年額を、改正後の法律第155号附則別表第1の仮定俸給年額にそれぞれ対応する改正後の法律第155号附則別表第7の下欄に掲げる金額を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし、改正後の恩給法の規定によって算出して得た年額に改定する。
3 昭和53年4月分及び同年5月分の扶助料の年額に関する改正後の法律第155号附則第27条ただし書及び法律第177号第3条第2項ただし書の規定の適用については、これらの規定中「80万4000円」とあるのは「74万6000円」と、「60万3000円」とあるのは「55万9500円」とする。
(職権改定)
第16条 この法律の附則の規定による恩給年額の改定は、裁定庁が受給者の請求を待たずに行う。
(恩給年額の改定の場合の端数計算)
第17条 この法律の附則の規定により恩給年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た恩給年額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げた額をもって改定後の恩給年額とする。
附則 (昭和54年9月14日法律第54号) 抄
(施行期日等)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第2条中恩給法の一部を改正する法律(昭和28年法律第155号。以下「法律第155号」という。)附則第13条第3項を同条第4項とし、同条第2項の次に1項を加える改正規定、附則第14条第2項の改正規定、同条第3項を削る改正規定、同条第4項の改正規定及び同項を同条第3項とする改正規定、附則第27条の改正規定(金額を改める部分を除く。)、附則第44条の2の次に1条を加える改正規定、附則別表第3の改正規定及び附則に1表を加える改正規定並びに第3条中旧軍人等の遺族に対する恩給等の特例に関する法律(昭和31年法律第177号。以下「法律第177号」という。)第3条第2項の改正規定(金額を改める部分を除く。)及び別表の改正規定は、昭和54年10月1日から施行する。
2 次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から適用する。
 第1条の規定による改正後の恩給法第58条ノ4第1項、第65条第2項、第75条第2項及び別表第2号表から別表第5号表までの規定、第2条の規定による改正後の法律第155号附則第22条の3、第27条ただし書、附則別表第1及び附則別表第4から附則別表第6までの規定、第3条の規定による改正後の法律第177号第3条第2項ただし書の規定、第4条の規定による改正後の恩給法等の一部を改正する法律(昭和41年法律第121号。以下「法律第121号」という。)附則第8条第1項及び第4項の規定、第5条の規定による改正後の恩給法等の一部を改正する法律(昭和46年法律第81号。以下「法律第81号」という。)附則第13条第2項及び第3項の規定並びに第7条の規定による改正後の恩給法等の一部を改正する法律(昭和51年法律第51号。以下「法律第51号」という。)附則第14条第2項ただし書及び第15条第2項の規定並びに附則第16条及び第17条の規定 昭和54年4月1日
 第1条の規定による改正後の恩給法第65条第6項の規定、第2条の規定による改正後の法律第155号附則第13条第2項の規定、第5条の規定による改正後の法律第81号附則第13条第4項の規定、第6条の規定による改正後の恩給法等の一部を改正する法律(昭和49年法律第93号)附則第13条第3項の規定並びに第7条の規定による改正後の法律第51号附則第14条第1項及び第2項本文の規定 昭和54年6月1日
(扶助料等に関する経過措置)
第9条 扶養遺族に係る年額の加給をされた扶助料については、昭和54年4月分以降、その加給の年額を、扶養遺族のうち2人までについては1人につき3万2400円、その他の扶養遺族については1人につき1万2000円として算出して得た年額に改定する。
第10条 法律第51号附則第14条第1項又は第2項の規定による年額の加算をされた扶助料については、昭和54年6月分以降、その加算の年額を、それぞれ改正後の法律第51号附則第14条第1項又は第2項に規定する年額に改定する。
2 昭和54年4月分及び同年5月分の扶助料の年額に係る加算に関する改正後の法律第51号附則第14条第2項ただし書の規定の適用については、同項ただし書中「99万円」とあるのは「88万4000円」と、「78万1000円」とあるのは「67万5000円」とする。
(旧軍人等の恩給年額の改定)
第13条 旧軍人若しくは旧準軍人又はこれらの者の遺族に給する普通恩給又は扶助料については、昭和54年4月分以降、その年額を、改正後の法律第155号附則別表第1の仮定俸給年額(改正前の法律第155号附則第13条第2項に規定する普通恩給又は扶助料については、当該仮定俸給年額にそれぞれ対応する改正後の法律第155号附則別表第6(大尉以下の各階級に対応する仮定俸給年額の適用を受ける者で60歳以上のものに係る普通恩給又は扶助料にあっては、附則別表第7)の下欄に掲げる金額)を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし、改正後の恩給法の規定によって算出して得た年額に改定する。
2 改正前の法律第155号附則第13条第2項に規定する普通恩給又は扶助料のうち、60歳以上の者に係る普通恩給又は扶助料については、昭和54年6月分以降、その年額を、改正後の法律第155号附則別表第1の仮定俸給年額を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし、改正後の恩給法の規定によって算出して得た年額に改定する。
3 改正後の法律第155号附則第13条第3項に規定する普通恩給又は扶助料については、昭和54年10月分以降、その年額を、改正後の法律第155号附則別表第1の仮定俸給年額にそれぞれ対応する改正後の法律第155号附則別表第7の下欄に掲げる金額を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし、改正後の恩給法の規定によって算出して得た年額に改定する。
4 昭和54年4月分及び同年5月分の扶助料の年額に関する改正後の法律第155号附則第27条ただし書及び法律第177号第3条第2項ただし書の規定の適用については、これらの規定中「91万8000円」とあるのは「83万6000円」と、「70万9000円」とあるのは「62万7000円」とする。
(職権改定)
第15条 この法律の附則の規定による恩給年額の改定は、附則第13条第3項及び前条の規定によるものを除き、裁定庁が受給者の請求を待たずに行う。
(恩給年額の改定の場合の端数計算)
第16条 この法律の附則の規定により恩給年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た恩給年額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げた額をもって改定後の恩給年額とする。
附則 (昭和55年5月6日法律第39号) 抄
(施行期日等)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行する。
 第7条中恩給法等の一部を改正する法律(昭和51年法律第51号。以下「法律第51号」という。)附則第14条第2項の改正規定 昭和55年6月1日
 第7条中法律第51号附則第14条第1項の改正規定 昭和55年8月1日
三及び四 略
 第7条中法律第51号附則第14条の次に1条を加える改正規定及び附則第16条の改正規定並びに附則第10条の規定 厚生年金保険法等の一部を改正する法律(昭和55年法律第82号)第1条中厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第65条の次に1条を加える改正規定の施行の日
2 第1条の規定による改正後の恩給法の規定、第3条の規定による改正後の法律第155号附則第22条の3、第27条ただし書、附則別表第1及び附則別表第4から附則別表第7までの規定、第4条の規定による改正後の旧軍人等の遺族に対する恩給等の特例に関する法律(昭和31年法律第177号。以下「法律第177号」という。)の規定、第5条の規定による改正後の恩給法等の一部を改正する法律(昭和41年法律第121号。以下「法律第121号」という。)の規定、第6条の規定による改正後の恩給法等の一部を改正する法律(昭和46年法律第81号。以下「法律第81号」という。)の規定並びに第7条の規定による改正後の法律第51号附則第15条第2項の規定並びに附則第18条及び第19条の規定は、昭和55年4月1日から適用する。
(扶助料等に関する経過措置)
第9条 扶養遺族に係る年額の加給をされた扶助料については、昭和55年4月分以降、その加給の年額を、扶養遺族のうち2人までについては1人につき3万6000円、その他の扶養遺族については1人につき1万2000円として算出して得た年額に改定する。
第11条 法律第51号附則第14条第1項の規定による年額の加算をされた扶助料については、昭和55年8月分以降、その加算の年額を、改正後の法律第51号附則第14条第1項に規定する年額に改定する。
2 法律第51号附則第14条第2項の規定による年額の加算をされた扶助料については、昭和55年6月分以降、その加算の年額を、9万6000円に改定する。
3 昭和55年4月分及び同年5月分の扶助料の年額に係る加算に関する改正前の法律第51号附則第14条第2項ただし書の規定の適用については、同項ただし書中「99万円」とあるのは「102万5000円」と、「78万1000円」とあるのは「80万8000円」とする。
(旧軍人等の恩給年額の改定)
第13条 旧軍人若しくは旧準軍人又はこれらの者の遺族に給する普通恩給又は扶助料については、昭和55年4月分以降、その年額を、改正後の法律第155号附則別表第1の仮定俸給年額(法律第155号附則第13条第2項に規定する普通恩給又は扶助料については、当該仮定俸給年額にそれぞれ対応する改正後の法律第155号附則別表第6の下欄に掲げる金額、法律第155号附則第13条第3項に規定する普通恩給又は扶助料については、当該仮定俸給年額にそれぞれ対応する改正後の法律第155号附則別表第7の下欄に掲げる金額)を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし、改正後の恩給法の規定によって算出して得た年額に改定する。
2 昭和55年4月分及び同年5月分の扶助料の年額に関する改正後の法律第155号附則第27条ただし書及び法律第177号第3条第2項ただし書の規定の適用については、これらの規定中「103万8000円」とあるのは「95万3000円」と、「80万4000円」とあるのは「73万6000円」とする。
(法律第155号附則第14条の改正に伴う経過措置)
第16条 普通恩給又は扶助料で、改正後の法律第155号附則第14条(改正後の法律第155号附則第18条第2項、第23条第6項及び第31条において準用する場合を含む。)の規定の適用に伴いその年額を改定すべきこととなるものの当該改定は、昭和55年12月分から行う。
(職権改定)
第17条 この法律の附則の規定による恩給年額の改定は、附則第15条第3項の規定によるものを除き、裁定庁が受給者の請求を待たずに行う。
(恩給年額の改定の場合の端数計算)
第18条 この法律の附則の規定により恩給年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た恩給年額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げた額をもって改定後の恩給年額とする。
附則 (昭和55年10月31日法律第82号) 抄
(施行期日等)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和56年5月6日法律第36号) 抄
(施行期日等)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行する。
 第1条中恩給法第65条第6項の改正規定及び第5条中恩給法等の一部を改正する法律(昭和46年法律第81号。以下「法律第81号」という。)附則第13条第4項の改正規定 昭和56年6月1日
 略
 第2条中恩給法の一部を改正する法律(昭和28年法律第155号。以下「法律第155号」という。)附則第13条第4項を同条第5項とする改正規定、同条第3項の改正規定、同項を同条第4項とし、同条第2項の次に1項を加える改正規定、附則第27条の改正規定(金額を改める部分を除く。)、附則第41条の4の次に1条を加える改正規定、附則第44条の3第3項の改正規定、附則別表第6の次に1表を加える改正規定及び附則別表第7の次に1表を加える改正規定並びに第3条中旧軍人等の遺族に対する恩給等の特例に関する法律(昭和31年法律第177号。以下「法律第177号」という。)第3条第2項の改正規定(金額を改める部分を除く。)及び別表の改正規定 昭和56年10月1日
2 第1条の規定による改正後の恩給法第65条第2項、第75条第2項及び別表第2号表から別表第5号表までの規定、第2条の規定による改正後の法律第155号附則第22条の3、第27条ただし書、附則別表第1、附則別表第4から附則別表第6まで及び附則別表第7の規定、第3条の規定による改正後の法律第177号第3条第2項ただし書の規定、第4条の規定による改正後の恩給法等の一部を改正する法律(昭和41年法律第121号。以下「法律第121号」という。)の規定、第5条の規定による改正後の法律第81号附則第13条第2項及び第3項の規定並びに第6条の規定による改正後の恩給法等の一部を改正する法律(昭和51年法律第51号。以下「法律第51号」という。)の規定並びに附則第15条の規定は、昭和56年4月1日から適用する。
(扶助料等に関する経過措置)
第9条 扶養遺族に係る年額の加給をされた扶助料については、昭和56年4月分以降、その加給の年額を、扶養遺族のうち2人までについては1人につき4万2000円、その他の扶養遺族については1人につき1万2000円として算出して得た年額に改定する。
(旧軍人等の恩給年額の改定)
第11条 旧軍人若しくは旧準軍人又はこれらの者の遺族に給する普通恩給又は扶助料については、昭和56年4月分以降、その年額を、改正後の法律第155号附則別表第1の仮定俸給年額(法律第155号附則第13条第2項に規定する普通恩給又は扶助料については、当該仮定俸給年額にそれぞれ対応する改正後の法律第155号附則別表第6の下欄に掲げる金額、改正前の法律第155号附則第13条第3項に規定する普通恩給又は扶助料については、当該仮定俸給年額にそれぞれ対応する改正後の法律第155号附則別表第7の下欄に掲げる金額)を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし、改正後の恩給法の規定によって算出して得た年額に改定する。
2 改正後の法律第155号附則第13条第3項に規定する普通恩給又は扶助料については、昭和56年10月分以降、その年額を、改正後の法律第155号附則別表第1の仮定俸給年額にそれぞれ対応する改正後の法律第155号附則別表第6の2の下欄に掲げる金額を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし、改正後の恩給法の規定によって算出して得た年額に改定する。
3 改正前の法律第155号附則第13条第3項に規定する普通恩給又は扶助料のうち、70歳以上の者並びに70歳未満の扶助料を受ける妻及び子に係る普通恩給又は扶助料については、昭和56年10月分以降、その年額を、改正後の法律第155号附則別表第1の仮定俸給年額にそれぞれ対応する改正後の法律第155号附則別表第8の下欄に掲げる金額を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし、改正後の恩給法の規定によって算出して得た年額に改定する。
4 昭和56年4月分から同年7月分までの扶助料の年額に関する改正後の法律第155号附則第27条ただし書及び法律第177号第3条第2項ただし書の規定の適用については、これらの規定中「114万円」とあるのは「108万8000円」と、「88万5000円」とあるのは「84万3000円」とする。
(職権改定)
第14条 この法律の附則の規定による恩給年額の改定は、前条の規定によるものを除き、裁定庁が受給者の請求を待たずに行う。
(恩給年額の改定の場合の端数計算)
第15条 この法律の附則の規定により恩給年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た恩給年額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げた額をもって改定後の恩給年額とする。
附則 (昭和57年4月27日法律第35号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、昭和57年5月1日から施行する。
(旧軍人等の恩給年額の改定)
第9条 旧軍人若しくは旧準軍人又はこれらの者の遺族に給する普通恩給又は扶助料については、昭和57年5月分以降、その年額を、改正後の法律第155号附則別表第1の仮定俸給年額(法律第155号附則第13条第2項に規定する普通恩給又は扶助料については、当該仮定俸給年額にそれぞれ対応する改正後の法律第155号附則別表第6の下欄に掲げる金額、法律第155号附則第13条第3項に規定する普通恩給又は扶助料については、当該仮定俸給年額にそれぞれ対応する改正後の法律第155号附則別表第6の2の下欄に掲げる金額、法律第155号附則第13条第4項に規定する普通恩給又は扶助料については、当該仮定俸給年額にそれぞれ対応する改正後の法律第155号附則別表第7(70歳以上の者並びに70歳未満の扶助料を受ける妻及び子にあっては、改正後の法律第155号附則別表第8)の下欄に掲げる金額)を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし、改正後の恩給法の規定によって算出して得た年額に改定する。
2 昭和57年5月分から同年7月分までの扶助料の年額に関する改正後の法律第155号附則第27条ただし書及び旧軍人等の遺族に対する恩給等の特例に関する法律第3条第2項ただし書の規定の適用については、これらの規定中「122万4000円」とあるのは「120万3000円」と、「95万1000円」とあるのは「93万4000円」とする。
(職権改定)
第13条 この法律の附則の規定による恩給年額の改定は、裁定庁が受給者の請求を待たずに行う。
(恩給年額の改定の場合の端数計算)
第14条 この法律の附則の規定により恩給年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た恩給年額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げた額をもって改定後の恩給年額とする。
附則 (昭和57年7月16日法律第66号)
この法律は、昭和57年10月1日から施行する。
附則 (昭和58年12月2日法律第78号)
1 この法律(第1条を除く。)は、昭和59年7月1日から施行する。
2 この法律の施行の日の前日において法律の規定により置かれている機関等で、この法律の施行の日以後は国家行政組織法又はこの法律による改正後の関係法律の規定に基づく政令(以下「関係政令」という。)の規定により置かれることとなるものに関し必要となる経過措置その他この法律の施行に伴う関係政令の制定又は改廃に関し必要となる経過措置は、政令で定めることができる。
附則 (昭和59年5月15日法律第29号) 抄
(施行期日等)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第1条中恩給法第58条ノ4第1項の改正規定及び附則第15条第1項の規定は、昭和59年7月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の恩給法の規定(第58条ノ4第1項を除く。)、第2条の規定による改正後の恩給法の一部を改正する法律の規定、第3条の規定による改正後の旧軍人等の遺族に対する恩給等の特例に関する法律の規定及び第4条から第6条までの規定による改正後の恩給法等の一部を改正する法律の規定並びに附則第14条の規定は、昭和59年3月1日から適用する。
(旧軍人等の恩給年額の改定)
第12条 旧軍人若しくは旧準軍人又はこれらの者の遺族に給する普通恩給又は扶助料については、昭和59年3月分以降、その年額を、改正後の法律第155号附則別表第1の仮定俸給年額(法律第155号附則第13条第2項に規定する普通恩給又は扶助料については、当該仮定俸給年額にそれぞれ対応する改正後の法律第155号附則別表第6の下欄に掲げる金額、法律第155号附則第13条第3項に規定する普通恩給又は扶助料については、当該仮定俸給年額にそれぞれ対応する改正後の法律第155号附則別表第6の2の下欄に掲げる金額、法律第155号附則第13条第4項に規定する普通恩給又は扶助料については、当該仮定俸給年額にそれぞれ対応する改正後の法律第155号附則別表第7(70歳以上の者並びに70歳未満の扶助料を受ける妻及び子にあっては、改正後の法律第155号附則別表第8)の下欄に掲げる金額)を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし、改正後の恩給法の規定によって算出して得た年額に改定する。
2 昭和59年3月分から同年9月分までの普通恩給又は扶助料の年額に関する改正後の法律第155号附則第13条第3項及び第4項の規定の適用については、同条第3項中「附則別表第6の2」とあるのは「恩給法等の一部を改正する法律(昭和59年法律第29号)附則別表第6」と、同条第4項中「附則別表第8」とあるのは「恩給法等の一部を改正する法律(昭和59年法律第29号)附則別表第7」とする。
3 昭和59年3月分から同年7月分までの扶助料の年額に関する改正後の法律第155号附則第27条ただし書及び旧軍人等の遺族に対する恩給等の特例に関する法律第3条第2項ただし書の規定の適用については、これらの規定中「127万4000円」とあるのは「125万円」と、「99万円」とあるのは「97万1000円」とする。
(職権改定)
第13条 この法律の附則の規定による恩給年額の改定は、裁定庁が受給者の請求を待たずに行う。
(恩給年額の改定の場合の端数計算)
第14条 この法律の附則の規定により恩給年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た恩給年額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げた額をもって改定後の恩給年額とする。
(多額所得による恩給停止についての経過措置)
第15条 改正後の恩給法第58条ノ4の規定は、昭和59年6月30日以前に給与事由の生じた普通恩給についても、適用する。この場合において、その普通恩給の支給年額は、附則第2条第1項又は第12条第1項の規定による改定後の年額の普通恩給について改正前の恩給法第58条ノ4の規定を適用した場合の支給年額を下ることはない。
2 昭和59年3月分から同年6月分までの普通恩給に関する恩給法第58条ノ4の規定の適用については、附則第2条第1項又は第12条第1項の規定による改定を行わないとした場合に受けることとなる普通恩給の年額をもって恩給年額とする。
附則 (昭和60年5月31日法律第42号) 抄
(施行期日等)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の恩給法第65条第2項、第75条第2項及び別表第2号表から別表第5号表までの規定、第2条の規定による改正後の恩給法の一部を改正する法律(昭和28年法律第155号。以下「法律第155号」という。)の規定、第3条の規定による改正後の旧軍人等の遺族に対する恩給等の特例に関する法律(昭和31年法律第177号。以下「法律第177号」という。)の規定、第4条の規定による改正後の恩給法等の一部を改正する法律(昭和41年法律第121号。以下「法律第121号」という。)の規定、第5条の規定による改正後の恩給法等の一部を改正する法律(昭和46年法律第81号。以下「法律第81号」という。)の規定並びに第6条の規定による改正後の法律第51号附則第15条第2項の規定並びに附則第14条の規定は、昭和60年4月1日から適用する。
(旧軍人等の恩給年額の改定)
第12条 旧軍人若しくは旧準軍人又はこれらの者の遺族に給する普通恩給又は扶助料については、昭和60年4月分以降、その年額を、改正後の法律第155号附則別表第1の仮定俸給年額(法律第155号附則第13条第2項に規定する普通恩給又は扶助料については、当該仮定俸給年額にそれぞれ対応する改正後の法律第155号附則別表第6の下欄に掲げる金額、法律第155号附則第13条第3項に規定する普通恩給又は扶助料については、当該仮定俸給年額にそれぞれ対応する改正後の法律第155号附則別表第6の2の下欄に掲げる金額、法律第155号附則第13条第4項に規定する普通恩給又は扶助料については、当該仮定俸給年額にそれぞれ対応する改正後の法律第155号附則別表第7(70歳以上の者並びに70歳未満の扶助料を受ける妻及び子にあっては、改正後の法律第155号附則別表第8)の下欄に掲げる金額)を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし、改正後の恩給法の規定によって算出して得た年額に改定する。
2 昭和60年4月分から同年7月分までの扶助料の年額に関する改正後の法律第155号附則第27条ただし書及び法律第177号第3条第2項ただし書の規定の適用については、これらの規定中「134万4000円」とあるのは「131万9000円」と、「104万5000円」とあるのは「102万5000円」とする。
(職権改定)
第13条 この法律の附則の規定による恩給年額の改定は、裁定庁が受給者の請求を待たずに行う。
(恩給年額の改定の場合の端数計算)
第14条 この法律の附則の規定により恩給年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た恩給年額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げた額をもって改定後の恩給年額とする。
(多額所得による恩給停止についての経過措置)
第15条 改正後の恩給法第58条ノ4の規定は、昭和60年6月30日以前に給与事由の生じた普通恩給についても、適用する。この場合において、昭和59年6月30日以前に給与事由の生じた普通恩給の支給年額は、恩給法等の一部を改正する法律(昭和59年法律第29号)附則第2条第1項又は第12条第1項の規定による改定後の年額をその恩給年額として同法による改正前の恩給法第58条ノ4の規定を適用した場合の支給年額を下ることはない。
2 昭和60年4月分から同年6月分までの普通恩給に関する恩給法第58条ノ4の規定の適用については、附則第2条第1項又は第12条第1項の規定による改定を行わないとした場合に受けることとなる普通恩給の年額をもって恩給年額とする。
附則 (昭和61年4月25日法律第30号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、昭和61年7月1日から施行する。
(旧軍人等の恩給年額の改定)
第12条 旧軍人若しくは旧準軍人又はこれらの者の遺族に給する普通恩給又は扶助料については、昭和61年7月分以降、その年額を、改正後の法律第155号附則別表第1の仮定俸給年額(法律第155号附則第13条第2項に規定する普通恩給又は扶助料については、当該仮定俸給年額にそれぞれ対応する改正後の法律第155号附則別表第6の下欄に掲げる金額、法律第155号附則第13条第3項に規定する普通恩給又は扶助料については、当該仮定俸給年額にそれぞれ対応する改正後の法律第155号附則別表第6の2の下欄に掲げる金額、法律第155号附則第13条第4項に規定する普通恩給又は扶助料については、当該仮定俸給年額にそれぞれ対応する改正後の法律第155号附則別表第7(70歳以上の者並びに70歳未満の扶助料を受ける妻及び子にあっては、改正後の法律第155号附則別表第8)の下欄に掲げる金額)を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし、改正後の恩給法の規定によって算出して得た年額に改定する。
(職権改定)
第13条 この法律の附則の規定による恩給年額の改定は、裁定庁が受給者の請求を待たずに行う。
(恩給年額の改定の場合の端数計算)
第14条 この法律の附則の規定により恩給年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た恩給年額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げた額をもって改定後の恩給年額とする。
(多額所得による恩給停止についての経過措置)
第15条 改正後の恩給法第58条ノ4の規定は、昭和61年6月30日以前に給与事由の生じた普通恩給についても、適用する。この場合において、昭和59年6月30日以前に給与事由の生じた普通恩給の支給年額は、恩給法等の一部を改正する法律(昭和59年法律第29号)附則第2条第1項又は第12条第1項の規定による改正後の年額をその恩給年額として同法による改正前の恩給法第58条ノ4の規定を適用した場合の支給年額を下ることはない。
附則 (昭和62年5月29日法律第31号) 抄
(施行期日等)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の恩給法第65条第2項及び別表第2号表から別表第5号表までの規定、第2条の規定による改正後の恩給法の一部を改正する法律(昭和28年法律第155号。以下「法律第155号」という。)の規定、第3条の規定による改正後の旧軍人等の遺族に対する恩給等の特例に関する法律の規定、第4条の規定による改正後の恩給法等の一部を改正する法律(昭和41年法律第121号。以下「法律第121号」という。)の規定、第5条の規定による改正後の恩給法等の一部を改正する法律(昭和46年法律第81号。以下「法律第81号」という。)の規定並びに第6条の規定による改正後の法律第51号附則第15条第2項の規定並びに附則第14条の規定は、昭和62年4月1日から適用する。
(旧軍人等の恩給年額の改定)
第12条 旧軍人若しくは旧準軍人又はこれらの者の遺族に給する普通恩給又は扶助料については、昭和62年4月分以降、その年額を、改正後の法律第155号附則別表第1の仮定俸給年額(法律第155号附則第13条第2項に規定する普通恩給又は扶助料については、当該仮定俸給年額にそれぞれ対応する改正後の法律第155号附則別表第6の下欄に掲げる金額、法律第155号附則第13条第3項に規定する普通恩給又は扶助料については、当該仮定俸給年額にそれぞれ対応する改正後の法律第155号附則別表第6の2の下欄に掲げる金額、法律第155号附則第13条第4項に規定する普通恩給又は扶助料については、当該仮定俸給年額にそれぞれ対応する改正後の法律第155号附則別表第7(70歳以上の者並びに70歳未満の扶助料を受ける妻及び子にあっては、改正後の法律第155号附則別表第8)の下欄に掲げる金額)を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし、改正後の恩給法の規定によって算出して得た年額に改定する。
(職権改定)
第13条 この法律の附則の規定による恩給年額の改定は、裁定庁が受給者の請求を待たずに行う。
(恩給年額の改定の場合の端数計算)
第14条 この法律の附則の規定により恩給年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た恩給年額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げた額をもって改定後の恩給年額とする。
(多額所得による恩給停止についての経過措置)
第15条 改正後の恩給法第58条ノ4の規定は、昭和62年6月30日以前に給与事由の生じた普通恩給についても、適用する。この場合において、昭和59年6月30日以前に給与事由の生じた普通恩給の支給年額は、次の各号に掲げる支給年額のうちいずれか多い支給年額を下ることはなく、同年7月1日以後に給与事由の生じた普通恩給の支給年額は、第1号に掲げる支給年額を下ることはない。
 附則第2条又は第12条の規定による改定後の年額の普通恩給について改正前の恩給法第58条ノ4の規定を適用した場合の支給年額
 恩給法等の一部を改正する法律(昭和59年法律第29号)附則第2条第1項又は第12条第1項の規定による改定後の年額をその恩給年額として同法による改正前の恩給法第58条ノ4の規定を適用した場合の支給年額
2 昭和62年4月分から同年6月分までの普通恩給に関する恩給法第58条ノ4の規定の適用については、附則第2条又は第12条の規定による改定を行わないとした場合に受けることとなる普通恩給の年額をもって恩給年額とする。
附則 (昭和63年4月26日法律第20号) 抄
(施行期日等)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の恩給法の規定、第2条の規定による改正後の恩給法の一部を改正する法律(昭和28年法律第155号。以下「法律第155号」という。)の規定、第3条の規定による改正後の旧軍人等の遺族に対する恩給等の特例に関する法律の規定、第4条の規定による改正後の恩給法等の一部を改正する法律(昭和41年法律第121号)の規定、第5条の規定による改正後の恩給法等の一部を改正する法律(昭和46年法律第81号。以下「法律第81号」という。)の規定及び第6条の規定による改正後の恩給法等の一部を改正する法律(昭和51年法律第51号。以下「法律第51号」という。)の規定並びに附則第11条の規定は、昭和63年4月1日から適用する。
(旧軍人等の恩給年額の改定)
第8条 旧軍人若しくは旧準軍人又はこれらの者の遺族に給する普通恩給又は扶助料については、昭和63年4月分以降、その年額を、改正後の法律第155号附則別表第1の仮定俸給年額(法律第155号附則第13条第2項に規定する普通恩給又は扶助料については、当該仮定俸給年額にそれぞれ対応する改正後の法律第155号附則別表第6の下欄に掲げる金額、法律第155号附則第13条第3項に規定する普通恩給又は扶助料については、当該仮定俸給年額にそれぞれ対応する改正後の法律第155号附則別表第6の2の下欄に掲げる金額、法律第155号附則第13条第4項に規定する普通恩給又は扶助料については、当該仮定俸給年額にそれぞれ対応する改正後の法律第155号附則別表第7(70歳以上の者並びに70歳未満の扶助料を受ける妻及び子にあっては、改正後の法律第155号附則別表第8)の下欄に掲げる金額)を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし、改正後の恩給法の規定によって算出して得た年額に改定する。
(職権改定)
第10条 この法律の附則の規定による恩給年額の改定は、裁定庁が受給者の請求を待たずに行う。
(恩給年額の改定の場合の端数計算)
第11条 この法律の附則の規定により恩給年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た恩給年額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げた額をもって改定後の恩給年額とする。
(多額所得による恩給停止についての経過措置)
第12条 昭和63年4月分から同年6月分までの普通恩給に関する恩給法第58条ノ4の規定の適用については、附則第2条又は第8条の規定による改定を行わないとした場合に受けることとなる普通恩給の年額をもって恩給年額とする。
附則 (平成元年6月28日法律第32号) 抄
(施行期日等)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の恩給法の規定、第2条の規定による改正後の恩給法の一部を改正する法律(昭和28年法律第155号。以下「法律第155号」という。)の規定、第3条の規定による改正後の旧軍人等の遺族に対する恩給等の特例に関する法律の規定、第4条の規定による改正後の恩給法等の一部を改正する法律(昭和41年法律第121号)の規定、第5条の規定による改正後の恩給法等の一部を改正する法律(昭和46年法律第81号。以下「法律第81号」という。)の規定及び第6条の規定による改正後の法律第51号附則第15条第2項の規定並びに附則第13条の規定は、平成元年4月1日から適用する。
(旧軍人等の恩給年額の改定)
第11条 旧軍人若しくは旧準軍人又はこれらの者の遺族に給する普通恩給又は扶助料については、平成元年4月分以降、その年額を、改正後の法律第155号附則別表第1の仮定俸給年額(法律第155号附則第13条第2項に規定する普通恩給又は扶助料については、当該仮定俸給年額にそれぞれ対応する改正後の法律第155号附則別表第6の下欄に掲げる金額、法律第155号附則第13条第3項に規定する普通恩給又は扶助料については、当該仮定俸給年額にそれぞれ対応する改正後の法律第155号附則別表第6の2の下欄に掲げる金額、法律第155号附則第13条第4項に規定する普通恩給又は扶助料については、当該仮定俸給年額にそれぞれ対応する改正後の法律第155号附則別表第7(70歳以上の者並びに70歳未満の扶助料を受ける妻及び子にあっては、改正後の法律第155号附則別表第8)の下欄に掲げる金額)を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし、改正後の恩給法の規定によって算出して得た年額に改定する。
(職権改定)
第12条 この法律の附則の規定による恩給年額の改定は、裁定庁が受給者の請求を待たずに行う。
(恩給年額の改定の場合の端数計算)
第13条 この法律の附則の規定により恩給年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た恩給年額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げた額をもって改定後の恩給年額とする。
(多額所得による恩給停止についての経過措置)
第14条 平成元年4月分から同年6月分までの普通恩給に関する恩給法第58条ノ4の規定の適用については、附則第2条又は第11条の規定による改定を行わないとした場合に受けることとなる普通恩給の年額をもって恩給年額とする。
附則 (平成2年6月5日法律第25号) 抄
(施行期日等)
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の恩給法の規定、第2条の規定による改正後の恩給法の一部を改正する法律(昭和28年法律第155号。以下「法律第155号」という。)の規定、第3条の規定による改正後の旧軍人等の遺族に対する恩給等の特例に関する法律の規定、第4条の規定による改正後の恩給法等の一部を改正する法律(昭和41年法律第121号)の規定、第5条の規定による改正後の恩給法等の一部を改正する法律(昭和46年法律第81号。以下「法律第81号」という。)の規定及び第6条の規定による改正後の恩給法等の一部を改正する法律(昭和51年法律第51号。以下「法律第51号」という。)の規定並びに附則第12条の規定は、平成2年4月1日から適用する。
(旧軍人等の恩給年額の改定)
第10条 旧軍人若しくは旧準軍人又はこれらの者の遺族に給する普通恩給又は扶助料については、平成2年4月分以降、その年額を、改正後の法律第155号附則別表第1の仮定俸給年額(法律第155号附則第13条第2項に規定する普通恩給又は扶助料については、当該仮定俸給年額にそれぞれ対応する改正後の法律第155号附則別表第6の下欄に掲げる金額、法律第155号附則第13条第3項に規定する普通恩給又は扶助料については、当該仮定俸給年額にそれぞれ対応する改正後の法律第155号附則別表第6の2の下欄に掲げる金額、法律第155号附則第13条第4項に規定する普通恩給又は扶助料については、当該仮定俸給年額にそれぞれ対応する改正後の法律第155号附則別表第7(70歳以上の者並びに70歳未満の扶助料を受ける妻及び子にあっては、改正後の法律第155号附則別表第8)の下欄に掲げる金額)を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし、改正後の恩給法の規定によって算出して得た年額に改定する。
(職権改定)
第11条 この法律の附則の規定による恩給年額の改定は、裁定庁が受給者の請求を待たずに行う。
(恩給年額の改定の場合の端数計算)
第12条 この法律の附則の規定により恩給年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た恩給年額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げた額をもって改定後の恩給年額とする。
(多額所得による恩給停止についての経過措置)
第13条 平成2年4月分から同年6月分までの普通恩給に関する恩給法第58条ノ4の規定の適用については、附則第2条又は第10条の規定による改定を行わないとした場合に受けることとなる普通恩給の年額をもって恩給年額とする。
附則 (平成3年3月30日法律第6号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成3年4月1日から施行する。
(旧軍人等の恩給年額の改定)
第10条 旧軍人若しくは旧準軍人又はこれらの者の遺族に給する普通恩給又は扶助料については、平成3年4月分以降、その年額を、改正後の法律第155号附則別表第1の仮定俸給年額(法律第155号附則第13条第2項に規定する普通恩給又は扶助料については、当該仮定俸給年額にそれぞれ対応する改正後の法律第155号附則別表第6の下欄に掲げる金額、法律第155号附則第13条第3項に規定する普通恩給又は扶助料については、当該仮定俸給年額にそれぞれ対応する改正後の法律第155号附則別表第6の2の下欄に掲げる金額、法律第155号附則第13条第4項に規定する普通恩給又は扶助料については、当該仮定俸給年額にそれぞれ対応する改正後の法律第155号附則別表第7(70歳以上の者並びに70歳未満の扶助料を受ける妻及び子にあっては、改正後の法律第155号附則別表第8)の下欄に掲げる金額)を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし、改正後の恩給法の規定によって算出して得た年額に改定する。
(職権改定)
第11条 この法律の附則の規定による恩給年額の改定は、裁定庁が受給者の請求を待たずに行う。
(恩給年額の改定の場合の端数計算)
第12条 この法律の附則の規定により恩給年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た恩給年額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げた額をもって改定後の恩給年額とする。
(多額所得による恩給停止についての経過措置)
第13条 平成3年4月分から同年6月分までの普通恩給に関する恩給法第58条ノ4の規定の適用については、附則第2条又は第10条の規定による改定を行わないとした場合に受けることとなる普通恩給の年額をもって恩給年額とする。
附則 (平成4年3月31日法律第4号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成4年4月1日から施行する。
(旧軍人等に給する普通恩給等の年額の改定)
第12条 旧軍人若しくは旧準軍人に給する普通恩給又はこれらの者の遺族に給する扶助料については、平成4年4月分以降、これらの年額を、改正後の法律第155号附則別表第1の仮定俸給年額(法律第155号附則第13条第2項に規定する普通恩給又は扶助料については当該仮定俸給年額にそれぞれ対応する改正後の法律第155号附則別表第6の下欄に掲げる金額、法律第155号附則第13条第3項に規定する普通恩給又は扶助料については当該仮定俸給年額にそれぞれ対応する改正後の法律第155号附則別表第6の2の下欄に掲げる金額、法律第155号附則第13条第4項に規定する普通恩給又は扶助料については当該仮定俸給年額にそれぞれ対応する改正後の法律第155号附則別表第7(70歳以上の者並びに70歳未満の扶助料を受ける妻及び子にあっては、改正後の法律第155号附則別表第8)の下欄に掲げる金額)を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし、改正後の恩給法の規定によって算出して得た年額(50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)に改定する。
(職権改定)
第13条 この法律の附則の規定による恩給年額の改定は、裁定庁が受給者の請求を待たずに行う。
(多額所得による恩給停止についての経過措置)
第14条 平成4年4月分から同年6月分までの普通恩給に関する恩給法第58条ノ4の規定の適用については、附則第2条又は第12条の規定による改定を行わないとした場合に受けることとなる普通恩給の年額をもって恩給年額とする。
附則 (平成5年3月31日法律第3号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成5年4月1日から施行する。
(旧軍人等に給する普通恩給等の年額の改定)
第10条 旧軍人若しくは旧準軍人に給する普通恩給又はこれらの者の遺族に給する扶助料については、平成5年4月分以降、これらの年額を、改正後の法律第155号附則別表第1の仮定俸給年額(法律第155号附則第13条第2項に規定する普通恩給又は扶助料については当該仮定俸給年額にそれぞれ対応する改正後の法律第155号附則別表第6の下欄に掲げる金額、法律第155号附則第13条第3項に規定する普通恩給又は扶助料については当該仮定俸給年額にそれぞれ対応する改正後の法律第155号附則別表第6の2の下欄に掲げる金額、法律第155号附則第13条第4項に規定する普通恩給又は扶助料については当該仮定俸給年額にそれぞれ対応する改正後の法律第155号附則別表第7(70歳以上の者並びに70歳未満の扶助料を受ける妻及び子にあっては、改正後の法律第155号附則別表第8)の下欄に掲げる金額)を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし、改正後の恩給法の規定によって算出して得た年額(50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)に改定する。
(職権改定)
第11条 この法律の附則の規定による恩給年額の改定は、裁定庁が受給者の請求を待たずに行う。
(多額所得による恩給停止についての経過措置)
第12条 平成5年4月分から同年6月分までの普通恩給に関する恩給法第58条ノ4の規定の適用については、附則第2条又は第10条の規定による改定を行わないとした場合に受けることとなる普通恩給の年額をもって恩給年額とする。
附則 (平成6年3月31日法律第14号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成6年4月1日から施行する。
(旧軍人等に給する普通恩給等の年額の改定)
第12条 旧軍人若しくは旧準軍人に給する普通恩給又はこれらの者の遺族に給する扶助料については、平成6年4月分以降、これらの年額を、改正後の法律第155号附則別表第1の仮定俸給年額(法律第155号附則第13条第2項に規定する普通恩給又は扶助料については当該仮定俸給年額にそれぞれ対応する改正後の法律第155号附則別表第6の下欄に掲げる金額、法律第155号附則第13条第3項に規定する普通恩給又は扶助料については当該仮定俸給年額にそれぞれ対応する改正後の法律第155号附則別表第6の2の下欄に掲げる金額、法律第155号附則第13条第4項に規定する普通恩給又は扶助料については当該仮定俸給年額にそれぞれ対応する改正後の法律第155号附則別表第7(70歳以上の者並びに70歳未満の扶助料を受ける妻及び子にあっては、改正後の法律第155号附則別表第8)の下欄に掲げる金額)を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし、改正後の恩給法の規定によって算出して得た年額(50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)に改定する。
(職権改定)
第13条 この法律の附則の規定による恩給年額の改定は、裁定庁が受給者の請求を待たずに行う。
(多額所得による恩給停止についての経過措置)
第14条 平成6年4月分から同年6月分までの普通恩給に関する恩給法第58条ノ4の規定の適用については、附則第2条又は第12条の規定による改定を行わないとした場合に受けることとなる普通恩給の年額をもって恩給年額とする。
附則 (平成7年3月8日法律第21号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成7年4月1日から施行する。
(旧軍人等に給する普通恩給等の年額の改定)
第10条 旧軍人若しくは旧準軍人に給する普通恩給又はこれらの者の遺族に給する扶助料については、平成7年4月分以降、これらの年額を、改正後の法律第155号附則別表第1の仮定俸給年額(法律第155号附則第13条第2項に規定する普通恩給又は扶助料については当該仮定俸給年額にそれぞれ対応する改正後の法律第155号附則別表第6の下欄に掲げる金額、法律第155号附則第13条第3項に規定する普通恩給又は扶助料については当該仮定俸給年額にそれぞれ対応する改正後の法律第155号附則別表第6の2の下欄に掲げる金額、法律第155号附則第13条第4項に規定する普通恩給又は扶助料については当該仮定俸給年額にそれぞれ対応する改正後の法律第155号附則別表第7(70歳以上の者並びに70歳未満の扶助料を受ける妻及び子にあっては、改正後の法律第155号附則別表第8)の下欄に掲げる金額)を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし、改正後の恩給法の規定によって算出して得た年額(50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)に改定する。
(職権改定)
第11条 この法律の附則の規定による恩給年額の改定は、裁定庁が受給者の請求を待たずに行う。
(多額所得による恩給停止についての経過措置)
第12条 平成7年4月分から同年6月分までの普通恩給に関する恩給法第58条ノ4の規定の適用については、附則第2条又は第10条の規定による改定を行わないとした場合に受けることとなる普通恩給の年額をもって恩給年額とする。
附則 (平成8年3月31日法律第11号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成8年4月1日から施行する。
(旧軍人等に給する普通恩給等の年額の改定)
第10条 旧軍人若しくは旧準軍人に給する普通恩給又はこれらの者の遺族に給する扶助料については、平成8年4月分以降、これらの年額を、改正後の法律第155号附則別表第1の仮定俸給年額(法律第155号附則第13条第2項に規定する普通恩給又は扶助料については当該仮定俸給年額にそれぞれ対応する改正後の法律第155号附則別表第6の下欄に掲げる金額、法律第155号附則第13条第3項に規定する普通恩給又は扶助料については当該仮定俸給年額にそれぞれ対応する改正後の法律第155号附則別表第6の2の下欄に掲げる金額、法律第155号附則第13条第4項に規定する普通恩給又は扶助料については当該仮定俸給年額にそれぞれ対応する改正後の法律第155号附則別表第7(70歳以上の者並びに70歳未満の扶助料を受ける妻及び子にあっては、改正後の法律第155号附則別表第8)の下欄に掲げる金額)を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし、改正後の恩給法の規定によって算出して得た年額(50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)に改定する。
(職権改定)
第11条 この法律の附則の規定による恩給年額の改定は、裁定庁が受給者の請求を待たずに行う。
(多額所得による恩給停止についての経過措置)
第12条 平成8年4月分から同年6月分までの普通恩給に関する恩給法第58条ノ4の規定の適用については、附則第2条又は第10条の規定による改定を行わないとした場合に受けることとなる普通恩給の年額をもって恩給年額とする。
附則 (平成9年3月26日法律第4号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成9年4月1日から施行する。
(旧軍人等に給する普通恩給等の年額の改定)
第10条 旧軍人若しくは旧準軍人に給する普通恩給又はこれらの者の遺族に給する扶助料については、平成9年4月分以降、これらの年額を、改正後の法律第155号附則別表第1の仮定俸給年額(法律第155号附則第13条第2項に規定する普通恩給又は扶助料については当該仮定俸給年額にそれぞれ対応する改正後の法律第155号附則別表第6の下欄に掲げる金額、法律第155号附則第13条第3項に規定する普通恩給又は扶助料については当該仮定俸給年額にそれぞれ対応する改正後の法律第155号附則別表第6の2の下欄に掲げる金額、法律第155号附則第13条第4項に規定する普通恩給又は扶助料については当該仮定俸給年額にそれぞれ対応する改正後の法律第155号附則別表第7(70歳以上の者並びに70歳未満の扶助料を受ける妻及び子にあっては、改正後の法律第155号附則別表第8)の下欄に掲げる金額)を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし、改正後の恩給法の規定によって算出して得た年額(50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)に改定する。
(職権改定)
第11条 この法律の附則の規定による恩給年額の改定は、裁定庁が受給者の請求を待たずに行う。
(多額所得による恩給停止についての経過措置)
第12条 平成9年4月分から同年6月分までの普通恩給に関する恩給法第58条ノ4の規定の適用については、附則第2条又は第10条の規定による改定を行わないとした場合に受けることとなる普通恩給の年額をもって恩給年額とする。
附則 (平成10年3月27日法律第8号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成10年4月1日から施行する。
(旧軍人等に給する普通恩給等の年額の改定)
第10条 旧軍人若しくは旧準軍人に給する普通恩給又はこれらの者の遺族に給する扶助料については、平成10年4月分以降、これらの年額を、改正後の法律第155号附則別表第1の仮定俸給年額(法律第155号附則第13条第2項に規定する普通恩給又は扶助料については当該仮定俸給年額にそれぞれ対応する改正後の法律第155号附則別表第6の下欄に掲げる金額、法律第155号附則第13条第3項に規定する普通恩給又は扶助料については当該仮定俸給年額にそれぞれ対応する改正後の法律第155号附則別表第6の2の下欄に掲げる金額、法律第155号附則第13条第4項に規定する普通恩給又は扶助料については当該仮定俸給年額にそれぞれ対応する改正後の法律第155号附則別表第7(70歳以上の者並びに70歳未満の扶助料を受ける妻及び子にあっては、改正後の法律第155号附則別表第8)の下欄に掲げる金額)を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし、改正後の恩給法の規定によって算出して得た年額(50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)に改定する。
2 平成10年4月分から平成11年3月分までの普通恩給又は扶助料の年額に関する改正後の法律第155号附則別表第1、附則別表第6及び附則別表第6の2の規定の適用については、改正後の法律第155号附則別表第1中「7、976、400円」とあるのは「7、912、600円」と、「7、302、600円」とあるのは「7、244、100円」と、改正後の法律第155号附則別表第6中「7、513、800円」とあるのは「7、453、600円」と、改正後の法律第155号附則別表第6の2中「8、276、700円」とあるのは「8、210、500円」と、「7、382、900円」とあるのは「7、323、800円」とする。
(職権改定)
第11条 この法律の附則の規定による恩給年額の改定は、裁定庁が受給者の請求を待たずに行う。
(多額所得による恩給停止についての経過措置)
第12条 平成10年4月分から同年6月分までの普通恩給に関する恩給法第58条ノ4の規定の適用については、附則第2条又は第10条の規定による改定を行わないとした場合に受けることとなる普通恩給の年額をもって恩給年額とする。
附則 (平成11年3月31日法律第7号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成11年4月1日から施行する。
(旧軍人等に給する普通恩給等の年額の改定)
第11条 旧軍人若しくは旧準軍人に給する普通恩給又はこれらの者の遺族に給する扶助料については、平成11年4月分以降、これらの年額を、改正後の法律第155号附則別表第1の仮定俸給年額(法律第155号附則第13条第2項に規定する普通恩給又は扶助料については当該仮定俸給年額にそれぞれ対応する改正後の法律第155号附則別表第6の下欄に掲げる金額、法律第155号附則第13条第3項に規定する普通恩給又は扶助料については当該仮定俸給年額にそれぞれ対応する改正後の法律第155号附則別表第6の2の下欄に掲げる金額、法律第155号附則第13条第4項に規定する普通恩給又は扶助料については当該仮定俸給年額にそれぞれ対応する改正後の法律第155号附則別表第7(70歳以上の者並びに70歳未満の扶助料を受ける妻及び子にあっては、改正後の法律第155号附則別表第8)の下欄に掲げる金額)を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし、改正後の恩給法の規定によって算出して得た年額(50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)に改定する。
(職権改定)
第12条 この法律の附則の規定による恩給年額の改定は、裁定庁が受給者の請求を待たずに行う。
(多額所得による恩給停止についての経過措置)
第13条 平成11年4月分から同年6月分までの普通恩給に関する恩給法第58条ノ4の規定の適用については、附則第2条又は第11条の規定による改定を行わないとした場合に受けることとなる普通恩給の年額をもって恩給年額とする。
附則 (平成11年12月22日法律第160号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律(第2条及び第3条を除く。)は、平成13年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第995条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1305条、第1306条、第1324条第2項、第1326条第2項及び第1344条の規定 公布の日
附則 (平成12年3月31日法律第11号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成12年4月1日から施行する。
(旧軍人等に給する普通恩給等の年額の改定)
第10条 旧軍人若しくは旧準軍人に給する普通恩給又はこれらの者の遺族に給する扶助料については、平成12年4月分以降、これらの年額を、改正後の法律第155号附則別表第1の仮定俸給年額(改正後の法律第155号附則第13条第2項に規定する普通恩給又は扶助料については当該仮定俸給年額にそれぞれ対応する改正後の法律第155号附則別表第6の下欄に掲げる金額)を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし、改正後の恩給法の規定によって算出して得た年額(50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)に改定する。
(職権改定)
第11条 この法律の附則の規定による恩給年額の改定は、裁定庁が受給者の請求を待たずに行う。
(多額所得による恩給停止についての経過措置)
第12条 平成12年4月分から同年6月分までの普通恩給に関する恩給法第58条ノ4の規定の適用については、附則第2条又は第10条の規定による改定を行わないとした場合に受けることとなる普通恩給の年額をもって恩給年額とする。
附則 (平成19年3月31日法律第13号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成19年10月1日から施行する。
(普通恩給等の年額の改定)
第2条 普通恩給又は扶助料については、平成19年10月分以降、これらの年額を、これらの年額の計算の基礎となっている俸給年額にそれぞれ調整改定率(第1条の規定による改正後の恩給法(以下「新恩給法」という。)第65条第2項に規定する調整改定率をいう。)を乗じて得た額(その額に50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし、新恩給法、第2条の規定による改正後の恩給法の一部を改正する法律(昭和28年法律第155号。以下「新昭和28年改正法」という。)その他の恩給に関する法令の規定によって算出して得た年額(その額に50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)に改定する。
(恩給年額に関する経過措置)
第4条 恩給年額(普通恩給及び扶助料を除き、加給又は加算の年額を含む。)は、平成19年10月分以降、新恩給法、新昭和28年改正法、第3条の規定による改正後の旧軍人等の遺族に対する恩給等の特例に関する法律(以下「新昭和31年特例法」という。)、第4条の規定による改正後の恩給法等の一部を改正する法律(昭和41年法律第121号。以下「新昭和41年改正法」という。)、第5条の規定による改正後の恩給法等の一部を改正する法律(昭和46年法律第81号)、第6条の規定による改正後の恩給法等の一部を改正する法律(昭和51年法律第51号。以下「新昭和51年改正法」という。)及び第7条の規定による改正後の恩給法等の一部を改正する法律(平成11年法律第7号)の規定によって算出して得た年額に改定する。
2 平成19年10月分から平成20年9月分までの扶助料の年額に関する新恩給法別表第5号表、新昭和28年改正法附則第27条ただし書及び新昭和31年特例法第3条第2項ただし書の規定の適用については、同表中「1、420、700円」とあるのは「1、415、900円」と、新昭和28年改正法附則第27条ただし書及び新昭和31年特例法第3条第2項ただし書中「142万700円」とあるのは「141万5900円」とする。
(職権改定)
第7条 この法律の附則の規定による恩給年額の改定は、裁定庁が受給者の請求を待たずに行う。
附則 (平成24年8月22日法律第63号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成27年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一及び二 略
 附則第24条の規定、附則第91条中厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成8年法律第82号)附則第33条第6項の改正規定(「第21条第2項」を「第21条第7項」に改める部分に限る。)、附則第96条の規定、附則第98条中国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第105号)附則第16条、第17条、第21条、第28条及び第29条の改正規定並びに同法附則第57条の次に3条を加える改正規定、附則第100条の規定、附則第102条中地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第108号)附則第16条、第17条、第21条、第29条及び第30条の改正規定並びに同法附則第98条の次に3条を加える改正規定並びに附則第105条及び第152条の規定 公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日
別表(第3条関係)
階級 大将
中将
少将
大佐
中佐
少佐
大尉 中尉 少尉 准士官 曹長
上等兵曹
軍曹
1等兵曹
伍長
2等兵曹

13・6

15・3

17・7

18・3

18・7

18・9

19・4

20・3

20・3

23・1

28・1

29・6

31・0

34・6
右に掲げる率により計算した年額が法律第155号附則第14条に規定する率がその者と同一である直近下位の階級の者(直近下位の階級の者が准士官以上大尉以下の者である場合には、それらの者のうち法律第155号附則第13条第2項の規定により普通恩給を給せらるべき者以外の者)について計算した場合の年額に満たないときにおけるその者の第3条第2項に規定する扶助料の年額は、当該直近下位の階級の者の同条同項に規定する扶助料の年額と同額とする。
備考 各階級は、これに相当するものを含むものとする。

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