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しょうわ23ねん6がつ30にちいぜんにきゅうよじゆうのしょうじたおんきゅうとうのねんがくのかいていにかんするほうりつ

昭和23年6月30日以前に給与事由の生じた恩給等の年額の改定に関する法律

昭和31年法律第149号
(恩給年額の改定)
第1条 昭和23年6月30日以前に退職し、若しくは死亡した恩給法(大正12年法律第48号)上の公務員(恩給法の一部を改正する法律(昭和28年法律第155号。以下「法律第155号」という。)附則第10条第1項に規定する旧軍人並びに恩給法等の一部を改正する法律(昭和25年法律第184号)附則第2項第2号及び第3号に規定する恩給法上の公務員を除く。以下「公務員」という。)若しくは公務員に準ずる者(法律第155号附則第10条第1項に規定する旧準軍人を除く。以下「準公務員」という。)又はこれらの者の遺族に給する恩給法に基く普通恩給(以下「普通恩給」という。)又は同法に基く扶助料(恩給法第75条第1項第1号(これに相当する従前の規定を含む。)に規定する扶助料以外の扶助料で昭和28年7月31日以前に給与事由の生じたものを除く。以下「扶助料」という。)で、その年額計算の基礎となっている俸給年額が354、000円以下のものについては、昭和31年10月分以降、その年額を、その年額計算の基礎となっている俸給年額にそれぞれ対応する別表第1の仮定俸給年額を退職又は死亡当時の俸給年額とみなして算出して得た年額に改定する。
2 前項の規定により年額を改定される扶助料の年額の計算について、恩給法の一部を改正する法律(昭和29年法律第200号)附則第3項の規定により同法による改正前の恩給法別表第4号表又は第5号表の規定を適用する場合においては、これらの表中別表第2の上欄に掲げるものは、同表下欄に掲げるものとする。
3 前2項の規定による恩給年額の改定は、裁定庁が受給者の請求を待たずに行う。
第2条 削除
(昭和31年10月1日以降給与事由の生ずる普通恩給についての改定規定の適用)
第3条 昭和23年6月30日以前に退職した公務員又は準公務員に給する普通恩給で、昭和31年10月1日以降給与事由の生ずるものについては、同年9月30日に給与事由の生じたものとみなして、第1条の規定を適用する。この場合において、同条第1項中「昭和31年10月分以降」とあるのは、「普通恩給の給与事由の生じた日の属する月の翌月分以降」とする。
(長期在職者についての特例)
第4条 普通恩給又は扶助料で、その基礎在職年に算入されている実在職年の年数が次の各号に掲げる年数以上であるものの年額の計算については、別表第1の仮定俸給年額の欄に掲げる年額のうち別表第3の上欄に掲げるものは、同表の下欄に掲げるものに読み替え、別表第1中「72、000円未満68、400円以上の場合においては、79、800円を、恩給年額計算の基礎となっている俸給年額が68、400円未満の場合においては、その俸給年額の1000分の1166倍に相当する金額(1円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)を、それぞれ仮定俸給年額とする。」を「72、000円未満の場合においては、その年額の1000分の1233倍に相当する金額(1円未満の端数は、切り捨てる。)を仮定俸給年額とする。ただし、その仮定俸給年額が79、800円未満となる場合においては、恩給年額計算の基礎となった俸給と他の恩給法上の公務員又は都道府県(これに準ずるものを含む。)の退職年金に関する条例上の職員の俸給又は給料とが併給されていた場合において、当該恩給年額計算の基礎となった俸給の額が、これらの併給された俸給又は給料の合算額の2分の1以下であったときを除き、79、800円を仮定俸給年額とする。」と読み替えるものとする。
 恩給法に規定する警察監獄職員以外の公務員に係るものにあっては、17年(その公務員が昭和8年9月30日以前に退職し、又は死亡したものである場合にあっては、15年)
 恩給法に規定する警察監獄職員たる公務員に係るものにあっては、12年(その公務員が昭和8年9月30日以前に退職し、又は死亡したものである場合にあっては、10年)

附則

この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和36年6月16日法律第139号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、昭和36年10月1日から施行する。
(昭和23年6月30日以前に退職し、又は死亡した者に係る恩給についての経過措置)
第6条 この法律の施行の際現に改正前の昭和23年6月30日以前に給与事由の生じた恩給等の年額の改定に関する法律(以下「法律第149号」という。)の規定を適用された普通恩給又は扶助料を受けている者については、昭和36年10月分以降、その年額を改正後の法律第149号及び恩給法等の一部を改正する法律(昭和33年法律第124号)附則の規定を適用した場合の年額に改定する。
2 改正前の法律第149号の規定を適用された者又は改正後の法律第149号の規定を適用されるべき者の普通恩給又は扶助料の昭和36年9月分までの年額の計算については、なお従前の例による。
(昭和23年6月30日以前から在職していた者についての恩給法等の特例)
第7条 昭和23年6月30日以前から引き続き在職し、同年7月1日から同年11月30日までの間に退職し、又は死亡した恩給法上の公務員又は公務員に準ずる者で、同年6月30日に退職したものとすれば、改正後の法律第149号第1条に規定する公務員又は準公務員に該当することとなるべきであったものについては、同日にこれらの者を退職し、当日恩給法上の他の公務員又は公務員に準ずる者に就職したものとみなし、同法第52条第1項の規定を適用するものとする。
2 前項の規定に該当する者又はその遺族がこの法律の施行の際現に普通恩給又は扶助料を受けている場合において、同項の規定により昭和23年6月30日に退職したものとみなし、改正後の法律第149号その他公務員の給与水準の改訂に伴う恩給の額の改定に関して定めた法令の規定を適用した場合に受けられるべき普通恩給又は扶助料の年額が現に受けている年額をこえることとなるときは、昭和36年10月以降、現に受けている普通恩給又は扶助料をこれらの規定を適用した場合の普通恩給又は扶助料に改定する。
3 第1項の規定は、昭和23年6月30日以前から引き続き在職し、同年12月1日以後退職し、又は死亡した恩給法上の公務員又は公務員に準ずる者について準用する。
4 第2項の規定は、第1項(前項において準用する場合を含む。)の規定に該当する者又はその遺族(第2項の規定によりその恩給年額を改定された者を除く。)について準用する。この場合において、同項中「この法律の施行の際」とあるのは「昭和46年9月30日」と、「昭和36年10月」とあるのは「昭和46年10月」と読み替えるものとする。
(職権改定)
第8条 附則第2条第1項、附則第4条第1項、附則第5条第1項又は附則第6条第1項の規定による恩給年額の改定は、裁定庁が受給者の請求を待たずに行なう。
附則 (昭和38年6月27日法律第113号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、昭和38年10月1日から施行する。
第4条 昭和23年6月30日以前に給与事由の生じた恩給等の年額の改定に関する法律により年額を改定された普通恩給又は扶助料の改定年額と従前の年額との差額の停止については、昭和38年9月分までは、改正前の同法第2条又は第3条の規定の例による。
附則 (昭和46年5月29日法律第81号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、昭和46年10月1日から施行する。
(文官等の恩給年額の改定)
第2条 昭和35年3月31日以前に退職し、若しくは死亡した公務員(恩給法の一部を改正する法律(昭和28年法律第155号。以下「法律第155号」という。)附則第10条第1項に規定する旧軍人(以下「旧軍人」という。)を除く。附則第11条を除き、以下同じ。)若しくは公務員に準ずる者(法律第155号附則第10条第1項に規定する旧準軍人(以下「旧準軍人」という。)を除く。以下同じ。)又はこれらの者の遺族に給する普通恩給又は扶助料については、その年額を、次の各号に掲げる年額に改定する。
 次号及び第3号の普通恩給及び扶助料以外の普通恩給及び扶助料については、昭和46年1月分から同年9月分までにあってはその年額の計算の基礎となっている俸給年額にそれぞれ対応する附則別表第1の仮定俸給年額を、同年10月分以降にあってはその年額の計算の基礎となっている俸給年額にそれぞれ対応する附則別表第2の仮定俸給年額を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし、改正後の恩給法及び改正後の法律第155号附則の規定によって算出して得た年額
(昭和23年6月30日以前に給与事由の生じた恩給の年額の特例)
第12条 附則第2条第1項第1号に規定する普通恩給又は扶助料で昭和23年6月30日以前に退職し、又は死亡した公務員に係るもののうち、その基礎在職年に算入されている実在職年の年数が普通恩給についての最短恩給年限以上であるものに関する同号の規定の適用については、同日において恩給年額の計算の基礎となっていた俸給年額(以下「旧基礎俸給年額」という。)が1、140円以下のものにあっては同号中「附則別表第2の仮定俸給年額」とあるのは「附則別表第2の仮定俸給年額の2段階上位の仮定俸給年額」とし、旧基礎俸給年額が1、140円をこえ1、620円以下のものにあっては同号中「附則別表第2の仮定俸給年額」とあるのは「附則別表第2の仮定俸給年額の1段階上位の仮定俸給年額」とする。
2 昭和22年7月1日から昭和23年6月30日までに退職し、若しくは死亡した公務員又はその遺族に給する普通恩給又は扶助料で、その旧基礎俸給年額が、当該公務員が昭和22年6月30日に退職したものとした場合における旧基礎俸給年額に相当する昭和23年6月30日以前に給与事由の生じた恩給の特別措置に関する法律(昭和27年法律第244号)別表の上欄に掲げる旧基礎俸給年額の1段階(公務による傷病のため退職し、又は死亡した者に係る普通恩給又は扶助料については2段階)上位の同表の旧基礎俸給年額をこえることとなるものに関する前項の規定の適用については、当該1段階上位の旧基礎俸給年額(公務による傷病のため退職し、又は死亡した者に係る普通恩給又は扶助料については当該2段階上位の旧基礎俸給年額)を当該普通恩給又は扶助料の旧基礎俸給年額とみなす。
3 前項に規定する普通恩給又は扶助料に関する附則第2条第1項第1号の規定の適用については、同号中「同年10月分以降にあってはその年額の計算の基礎となっている俸給年額」とあるのは、「同年10月分以降にあっては附則第12条第2項の規定により同条第1項の規定の適用について普通恩給又は扶助料の旧基礎俸給年額とみなされた旧基礎俸給年額に基づき算出した普通恩給又は扶助料について恩給年額の改定に関する法令の規定(昭和23年6月30日以前に給与事由の生じた恩給の特別措置に関する法律(昭和27年法律第244号)第3項の規定を除く。)を適用したとした場合に受けるべき普通恩給又は扶助料の年額の計算の基礎となっている俸給年額」とする。
4 前3項の規定は、前2項に規定する普通恩給又は扶助料のうち、前3項の規定を適用した場合において改定年額となるべき額が、これらの規定を適用しないとした場合において改定年額となるべき額に達しないときにおける当該普通恩給又は扶助料については、適用しない。
5 第1項から前項までの規定は、恩給年額の計算の基礎となった俸給と都道府県(これに準ずるものを含む。)の退職年金に関する条例上の職員の俸給又は給料とが併給されていた者であって、恩給年額の計算の基礎となった俸給の額が、これらの併給された俸給又は給料の合算額の2分の1以下であったものについては適用しない。
(職権改定)
第14条 この法律の附則の規定による恩給年額の改定は、附則第3条及び第11条の規定によるものを除き、裁定庁が受給者の請求を待たずに行なう。
附則別表第1
恩給年額の計算の基礎となっている俸給年額 仮定俸給年額
162、500円 165、800円
166、900円 170、400円
170、800円 174、400円
176、400円 180、000円
179、700円 183、400円
186、000円 189、800円
195、000円 199、000円
204、500円 208、700円
213、700円 218、100円
223、300円 227、900円
232、600円 237、400円
242、100円 247、100円
248、200円 253、300円
254、100円 259、400円
261、100円 266、500円
271、000円 276、600円
279、400円 285、200円
287、400円 293、400円
297、000円 303、100円
306、800円 313、100円
317、300円 323、900円
328、000円 334、800円
341、400円 348、400円
349、600円 356、900円
360、600円 368、100円
371、200円 378、800円
392、400円 400、500円
397、900円 406、100円
414、000円 422、600円
435、500円 444、600円
459、400円 468、900円
471、400円 481、200円
483、000円 493、000円
499、700円 510、000円
509、300円 519、800円
537、600円 548、700円
551、600円 563、000円
566、200円 577、900円
594、400円 606、700円
622、900円 635、800円
630、300円 643、400円
653、800円 667、300円
687、200円 701、400円
720、300円 735、200円
740、700円 756、000円
760、700円 776、400円
801、100円 817、600円
841、500円 858、900円
849、600円 867、100円
881、600円 899、900円
922、100円 941、200円
962、700円 982、600円
1、002、800円 1、023、500円
1、028、100円 1、049、400円
1、055、200円 1、077、000円
1、107、300円 1、130、200円
1、159、900円 1、183、900円
1、186、400円 1、210、900円
1、212、000円 1、237、100円
1、264、200円 1、290、400円
1、288、100円 1、314、800円
1、316、400円 1、343、700円
1、368、700円 1、397、000円
1、425、600円 1、455、100円
1、454、900円 1、485、000円
1、482、600円 1、513、300円
1、511、700円 1、543、000円
1、539、800円 1、571、600円
1、596、600円 1、629、600円
1、653、400円 1、687、600円
1、681、500円 1、716、300円
1、710、400円 1、745、800円
恩給年額の計算の基礎となっている俸給年額が162、500円未満の場合又は1、710、400円をこえる場合においては、その年額に100分の102・07を乗じて得た額(その額に50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。
附則別表第2
恩給年額の計算の基礎となっている俸給年額 仮定俸給年額
162、500円 179、700円
166、900円 184、700円
170、800円 189、000円
176、400円 195、100円
179、700円 198、800円
186、000円 205、700円
195、000円 215、700円
204、500円 226、200円
213、700円 236、400円
223、300円 247、000円
232、600円 257、300円
242、100円 267、900円
248、200円 274、600円
254、100円 281、200円
261、100円 288、900円
271、000円 299、800円
279、400円 309、200円
287、400円 318、000円
297、000円 328、600円
306、800円 339、400円
317、300円 351、100円
328、000円 362、900円
341、400円 377、700円
349、600円 386、900円
360、600円 399、000円
371、200円 410、600円
392、400円 434、100円
397、900円 440、200円
414、000円 458、100円
435、500円 481、900円
459、400円 508、300円
471、400円 521、600円
483、000円 534、400円
499、700円 552、800円
509、300円 563、500円
537、600円 594、800円
551、600円 610、300円
566、200円 626、400円
594、400円 657、700円
622、900円 689、200円
630、300円 697、400円
653、800円 723、400円
687、200円 760、300円
720、300円 797、000円
740、700円 819、500円
760、700円 841、600円
801、100円 886、300円
841、500円 931、000円
849、600円 939、900円
881、600円 975、500円
922、100円 1、020、300円
962、700円 1、065、100円
1、002、800円 1、109、500円
1、028、100円 1、137、500円
1、055、200円 1、167、500円
1、107、300円 1、225、100円
1、159、900円 1、283、300円
1、186、400円 1、312、600円
1、212、000円 1、341、000円
1、264、200円 1、398、800円
1、288、100円 1、425、200円
1、316、400円 1、456、600円
1、368、700円 1、514、300円
1、425、600円 1、577、300円
1、454、900円 1、609、700円
1、482、600円 1、640、400円
1、511、700円 1、672、600円
1、539、800円 1、703、600円
1、596、600円 1、766、500円
1、653、400円 1、829、400円
1、681、500円 1、860、500円
1、710、400円 1、892、400円
恩給年額の計算の基礎となっている俸給年額が162、500円未満の場合又は1、710、400円をこえる場合においては、その年額に100分の110・64を乗じて得た額(その額に50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。
別表第1
恩給年額計算の基礎となっている俸給年額 仮定俸給年額 恩給年額計算の基礎となっている俸給年額 仮定俸給年額
72、000 79、800 160、800 196、800
74、400 82、800 175、200 213、600
79、800 88、800 189、600 222、000
85、800 94、800 196、800 230、400
91、800 100、800 213、600 240、000
97、800 111、000 222、000 249、600
103、800 123、000 240、000 268、800
111、000 133、200 259、200 290、400
118、200 144、000 279、600 314、400
127、800 154、800 301、200 340、800
138、600 168、000 327、600 354、000
149、400 182、400 354、000 367、200
恩給年額計算の基礎となっている俸給年額が72、000円未満68、400円以上の場合においては、79、800円を、恩給年額計算の基礎となっている俸給年額が68、400円未満の場合においては、その俸給年額の1000分の1166倍に相当する金額(1円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)を、それぞれ仮定俸給年額とする。
別表第2
上欄 下欄
259、200円ヲ超エ398、400円以下ノモノ 290、400円ヲ超エ398、400円以下ノモノ
249、600円ヲ超エ259、200円以下ノモノ 279、600円ヲ超エ290、400円以下ノモノ
268、800円ト退職当時ノ俸給年額トノ差額9、600円 301、200円ト退職当時ノ俸給年額トノ差額10、800円
118、200円ヲ超エ249、600円以下ノモノ 144、000円ヲ超エ279、600円以下ノモノ
114、600円ヲ超エ118、200円以下ノモノ 138、600円ヲ超エ144、000円以下ノモノ
97、800円ヲ超エ114、600円以下ノモノ 114、600円ヲ超エ138、600円以下ノモノ
118、200円ト退職当時ノ俸給年額トノ差額3、000円 144、000円ト退職当時ノ俸給年額トノ差額4、800円
94、800円ヲ超エ97、800円以下ノモノ 107、400円ヲ超エ114、600円以下ノモノ
91、800円ヲ超エ94、800円以下ノモノ 100、800円ヲ超エ107、400円以下ノモノ
88、800円ヲ超エ91、800円以下ノモノ 97、800円ヲ超エ100、800円以下ノモノ
79、800円ヲ超エ88、800円以下ノモノ 88、800円ヲ超エ97、800円以下ノモノ
91、800円ト退職当時ノ俸給年額トノ差額 100、800円ト退職当時ノ俸給年額トノ差額
76、800円ヲ超エ79、800円以下ノモノ 85、800円ヲ超エ88、800円以下ノモノ
76、800円以下ノモノ 85、800円以下ノモノ
別表第3
上欄 下欄
79、800 88、800
82、800 91、800
88、800 97、800
94、800 103、800
100、800 111、000
111、000 123、000
123、000 133、200
133、200 144、000
144、000 154、800
154、800 168、000
168、000 182、400
182、400 196、800
196、800 213、600
213、600 222、000
222、000 230、400
230、400 240、000
240、000 249、600
249、600 259、200

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