しょうわ23ねん6がつ30にちいぜんにきゅうよじゆうのしょうじたおんきゅうとうのねんがくのかいていにかんするほうりつ
昭和23年6月30日以前に給与事由の生じた恩給等の年額の改定に関する法律
昭和31年法律第149号
(恩給年額の改定)
第1条 昭和23年6月30日以前に退職し、若しくは死亡した恩給法(大正12年法律第48号)上の公務員(恩給法の一部を改正する法律(昭和28年法律第155号。以下「法律第155号」という。)附則第10条第1項に規定する旧軍人並びに恩給法等の一部を改正する法律(昭和25年法律第184号)附則第2項第2号及び第3号に規定する恩給法上の公務員を除く。以下「公務員」という。)若しくは公務員に準ずる者(法律第155号附則第10条第1項に規定する旧準軍人を除く。以下「準公務員」という。)又はこれらの者の遺族に給する恩給法に基く普通恩給(以下「普通恩給」という。)又は同法に基く扶助料(恩給法第75条第1項第1号(これに相当する従前の規定を含む。)に規定する扶助料以外の扶助料で昭和28年7月31日以前に給与事由の生じたものを除く。以下「扶助料」という。)で、その年額計算の基礎となっている俸給年額が354、000円以下のものについては、昭和31年10月分以降、その年額を、その年額計算の基礎となっている俸給年額にそれぞれ対応する別表第1の仮定俸給年額を退職又は死亡当時の俸給年額とみなして算出して得た年額に改定する。
2 前項の規定により年額を改定される扶助料の年額の計算について、恩給法の一部を改正する法律(昭和29年法律第200号)附則第3項の規定により同法による改正前の恩給法別表第4号表又は第5号表の規定を適用する場合においては、これらの表中別表第2の上欄に掲げるものは、同表下欄に掲げるものとする。
3 前2項の規定による恩給年額の改定は、裁定庁が受給者の請求を待たずに行う。
第2条 削除
(昭和31年10月1日以降給与事由の生ずる普通恩給についての改定規定の適用)
第3条 昭和23年6月30日以前に退職した公務員又は準公務員に給する普通恩給で、昭和31年10月1日以降給与事由の生ずるものについては、同年9月30日に給与事由の生じたものとみなして、第1条の規定を適用する。この場合において、同条第1項中「昭和31年10月分以降」とあるのは、「普通恩給の給与事由の生じた日の属する月の翌月分以降」とする。
(長期在職者についての特例)
第4条 普通恩給又は扶助料で、その基礎在職年に算入されている実在職年の年数が次の各号に掲げる年数以上であるものの年額の計算については、別表第1の仮定俸給年額の欄に掲げる年額のうち別表第3の上欄に掲げるものは、同表の下欄に掲げるものに読み替え、別表第1中「72、000円未満68、400円以上の場合においては、79、800円を、恩給年額計算の基礎となっている俸給年額が68、400円未満の場合においては、その俸給年額の1000分の1166倍に相当する金額(1円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)を、それぞれ仮定俸給年額とする。」を「72、000円未満の場合においては、その年額の1000分の1233倍に相当する金額(1円未満の端数は、切り捨てる。)を仮定俸給年額とする。ただし、その仮定俸給年額が79、800円未満となる場合においては、恩給年額計算の基礎となった俸給と他の恩給法上の公務員又は都道府県(これに準ずるものを含む。)の退職年金に関する条例上の職員の俸給又は給料とが併給されていた場合において、当該恩給年額計算の基礎となった俸給の額が、これらの併給された俸給又は給料の合算額の2分の1以下であったときを除き、79、800円を仮定俸給年額とする。」と読み替えるものとする。
一 恩給法に規定する警察監獄職員以外の公務員に係るものにあっては、17年(その公務員が昭和8年9月30日以前に退職し、又は死亡したものである場合にあっては、15年)
二 恩給法に規定する警察監獄職員たる公務員に係るものにあっては、12年(その公務員が昭和8年9月30日以前に退職し、又は死亡したものである場合にあっては、10年)
附則
この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和36年6月16日法律第139号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、昭和36年10月1日から施行する。
(昭和23年6月30日以前に退職し、又は死亡した者に係る恩給についての経過措置)
第6条 この法律の施行の際現に改正前の昭和23年6月30日以前に給与事由の生じた恩給等の年額の改定に関する法律(以下「法律第149号」という。)の規定を適用された普通恩給又は扶助料を受けている者については、昭和36年10月分以降、その年額を改正後の法律第149号及び恩給法等の一部を改正する法律(昭和33年法律第124号)附則の規定を適用した場合の年額に改定する。
2 改正前の法律第149号の規定を適用された者又は改正後の法律第149号の規定を適用されるべき者の普通恩給又は扶助料の昭和36年9月分までの年額の計算については、なお従前の例による。
(昭和23年6月30日以前から在職していた者についての恩給法等の特例)
第7条 昭和23年6月30日以前から引き続き在職し、同年7月1日から同年11月30日までの間に退職し、又は死亡した恩給法上の公務員又は公務員に準ずる者で、同年6月30日に退職したものとすれば、改正後の法律第149号第1条に規定する公務員又は準公務員に該当することとなるべきであったものについては、同日にこれらの者を退職し、当日恩給法上の他の公務員又は公務員に準ずる者に就職したものとみなし、同法第52条第1項の規定を適用するものとする。
2 前項の規定に該当する者又はその遺族がこの法律の施行の際現に普通恩給又は扶助料を受けている場合において、同項の規定により昭和23年6月30日に退職したものとみなし、改正後の法律第149号その他公務員の給与水準の改訂に伴う恩給の額の改定に関して定めた法令の規定を適用した場合に受けられるべき普通恩給又は扶助料の年額が現に受けている年額をこえることとなるときは、昭和36年10月以降、現に受けている普通恩給又は扶助料をこれらの規定を適用した場合の普通恩給又は扶助料に改定する。
3 第1項の規定は、昭和23年6月30日以前から引き続き在職し、同年12月1日以後退職し、又は死亡した恩給法上の公務員又は公務員に準ずる者について準用する。
4 第2項の規定は、第1項(前項において準用する場合を含む。)の規定に該当する者又はその遺族(第2項の規定によりその恩給年額を改定された者を除く。)について準用する。この場合において、同項中「この法律の施行の際」とあるのは「昭和46年9月30日」と、「昭和36年10月」とあるのは「昭和46年10月」と読み替えるものとする。
(職権改定)
第8条 附則第2条第1項、附則第4条第1項、附則第5条第1項又は附則第6条第1項の規定による恩給年額の改定は、裁定庁が受給者の請求を待たずに行なう。
附則 (昭和38年6月27日法律第113号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、昭和38年10月1日から施行する。
第4条 昭和23年6月30日以前に給与事由の生じた恩給等の年額の改定に関する法律により年額を改定された普通恩給又は扶助料の改定年額と従前の年額との差額の停止については、昭和38年9月分までは、改正前の同法第2条又は第3条の規定の例による。
附則 (昭和46年5月29日法律第81号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、昭和46年10月1日から施行する。
(文官等の恩給年額の改定)
第2条 昭和35年3月31日以前に退職し、若しくは死亡した公務員(恩給法の一部を改正する法律(昭和28年法律第155号。以下「法律第155号」という。)附則第10条第1項に規定する旧軍人(以下「旧軍人」という。)を除く。附則第11条を除き、以下同じ。)若しくは公務員に準ずる者(法律第155号附則第10条第1項に規定する旧準軍人(以下「旧準軍人」という。)を除く。以下同じ。)又はこれらの者の遺族に給する普通恩給又は扶助料については、その年額を、次の各号に掲げる年額に改定する。
一 次号及び第3号の普通恩給及び扶助料以外の普通恩給及び扶助料については、昭和46年1月分から同年9月分までにあってはその年額の計算の基礎となっている俸給年額にそれぞれ対応する附則別表第1の仮定俸給年額を、同年10月分以降にあってはその年額の計算の基礎となっている俸給年額にそれぞれ対応する附則別表第2の仮定俸給年額を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし、改正後の恩給法及び改正後の法律第155号附則の規定によって算出して得た年額
(昭和23年6月30日以前に給与事由の生じた恩給の年額の特例)
第12条 附則第2条第1項第1号に規定する普通恩給又は扶助料で昭和23年6月30日以前に退職し、又は死亡した公務員に係るもののうち、その基礎在職年に算入されている実在職年の年数が普通恩給についての最短恩給年限以上であるものに関する同号の規定の適用については、同日において恩給年額の計算の基礎となっていた俸給年額(以下「旧基礎俸給年額」という。)が1、140円以下のものにあっては同号中「附則別表第2の仮定俸給年額」とあるのは「附則別表第2の仮定俸給年額の2段階上位の仮定俸給年額」とし、旧基礎俸給年額が1、140円をこえ1、620円以下のものにあっては同号中「附則別表第2の仮定俸給年額」とあるのは「附則別表第2の仮定俸給年額の1段階上位の仮定俸給年額」とする。
2 昭和22年7月1日から昭和23年6月30日までに退職し、若しくは死亡した公務員又はその遺族に給する普通恩給又は扶助料で、その旧基礎俸給年額が、当該公務員が昭和22年6月30日に退職したものとした場合における旧基礎俸給年額に相当する昭和23年6月30日以前に給与事由の生じた恩給の特別措置に関する法律(昭和27年法律第244号)別表の上欄に掲げる旧基礎俸給年額の1段階(公務による傷病のため退職し、又は死亡した者に係る普通恩給又は扶助料については2段階)上位の同表の旧基礎俸給年額をこえることとなるものに関する前項の規定の適用については、当該1段階上位の旧基礎俸給年額(公務による傷病のため退職し、又は死亡した者に係る普通恩給又は扶助料については当該2段階上位の旧基礎俸給年額)を当該普通恩給又は扶助料の旧基礎俸給年額とみなす。
3 前項に規定する普通恩給又は扶助料に関する附則第2条第1項第1号の規定の適用については、同号中「同年10月分以降にあってはその年額の計算の基礎となっている俸給年額」とあるのは、「同年10月分以降にあっては附則第12条第2項の規定により同条第1項の規定の適用について普通恩給又は扶助料の旧基礎俸給年額とみなされた旧基礎俸給年額に基づき算出した普通恩給又は扶助料について恩給年額の改定に関する法令の規定(昭和23年6月30日以前に給与事由の生じた恩給の特別措置に関する法律(昭和27年法律第244号)第3項の規定を除く。)を適用したとした場合に受けるべき普通恩給又は扶助料の年額の計算の基礎となっている俸給年額」とする。
4 前3項の規定は、前2項に規定する普通恩給又は扶助料のうち、前3項の規定を適用した場合において改定年額となるべき額が、これらの規定を適用しないとした場合において改定年額となるべき額に達しないときにおける当該普通恩給又は扶助料については、適用しない。
5 第1項から前項までの規定は、恩給年額の計算の基礎となった俸給と都道府県(これに準ずるものを含む。)の退職年金に関する条例上の職員の俸給又は給料とが併給されていた者であって、恩給年額の計算の基礎となった俸給の額が、これらの併給された俸給又は給料の合算額の2分の1以下であったものについては適用しない。
(職権改定)
第14条 この法律の附則の規定による恩給年額の改定は、附則第3条及び第11条の規定によるものを除き、裁定庁が受給者の請求を待たずに行なう。
附則別表第1
恩給年額の計算の基礎となっている俸給年額 | 仮定俸給年額 |
162、500円 | 165、800円 |
166、900円 | 170、400円 |
170、800円 | 174、400円 |
176、400円 | 180、000円 |
179、700円 | 183、400円 |
186、000円 | 189、800円 |
195、000円 | 199、000円 |
204、500円 | 208、700円 |
213、700円 | 218、100円 |
223、300円 | 227、900円 |
232、600円 | 237、400円 |
242、100円 | 247、100円 |
248、200円 | 253、300円 |
254、100円 | 259、400円 |
261、100円 | 266、500円 |
271、000円 | 276、600円 |
279、400円 | 285、200円 |
287、400円 | 293、400円 |
297、000円 | 303、100円 |
306、800円 | 313、100円 |
317、300円 | 323、900円 |
328、000円 | 334、800円 |
341、400円 | 348、400円 |
349、600円 | 356、900円 |
360、600円 | 368、100円 |
371、200円 | 378、800円 |
392、400円 | 400、500円 |
397、900円 | 406、100円 |
414、000円 | 422、600円 |
435、500円 | 444、600円 |
459、400円 | 468、900円 |
471、400円 | 481、200円 |
483、000円 | 493、000円 |
499、700円 | 510、000円 |
509、300円 | 519、800円 |
537、600円 | 548、700円 |
551、600円 | 563、000円 |
566、200円 | 577、900円 |
594、400円 | 606、700円 |
622、900円 | 635、800円 |
630、300円 | 643、400円 |
653、800円 | 667、300円 |
687、200円 | 701、400円 |
720、300円 | 735、200円 |
740、700円 | 756、000円 |
760、700円 | 776、400円 |
801、100円 | 817、600円 |
841、500円 | 858、900円 |
849、600円 | 867、100円 |
881、600円 | 899、900円 |
922、100円 | 941、200円 |
962、700円 | 982、600円 |
1、002、800円 | 1、023、500円 |
1、028、100円 | 1、049、400円 |
1、055、200円 | 1、077、000円 |
1、107、300円 | 1、130、200円 |
1、159、900円 | 1、183、900円 |
1、186、400円 | 1、210、900円 |
1、212、000円 | 1、237、100円 |
1、264、200円 | 1、290、400円 |
1、288、100円 | 1、314、800円 |
1、316、400円 | 1、343、700円 |
1、368、700円 | 1、397、000円 |
1、425、600円 | 1、455、100円 |
1、454、900円 | 1、485、000円 |
1、482、600円 | 1、513、300円 |
1、511、700円 | 1、543、000円 |
1、539、800円 | 1、571、600円 |
1、596、600円 | 1、629、600円 |
1、653、400円 | 1、687、600円 |
1、681、500円 | 1、716、300円 |
1、710、400円 | 1、745、800円 |
恩給年額の計算の基礎となっている俸給年額が162、500円未満の場合又は1、710、400円をこえる場合においては、その年額に100分の102・07を乗じて得た額(その額に50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。 |
附則別表第2
恩給年額の計算の基礎となっている俸給年額 | 仮定俸給年額 |
162、500円 | 179、700円 |
166、900円 | 184、700円 |
170、800円 | 189、000円 |
176、400円 | 195、100円 |
179、700円 | 198、800円 |
186、000円 | 205、700円 |
195、000円 | 215、700円 |
204、500円 | 226、200円 |
213、700円 | 236、400円 |
223、300円 | 247、000円 |
232、600円 | 257、300円 |
242、100円 | 267、900円 |
248、200円 | 274、600円 |
254、100円 | 281、200円 |
261、100円 | 288、900円 |
271、000円 | 299、800円 |
279、400円 | 309、200円 |
287、400円 | 318、000円 |
297、000円 | 328、600円 |
306、800円 | 339、400円 |
317、300円 | 351、100円 |
328、000円 | 362、900円 |
341、400円 | 377、700円 |
349、600円 | 386、900円 |
360、600円 | 399、000円 |
371、200円 | 410、600円 |
392、400円 | 434、100円 |
397、900円 | 440、200円 |
414、000円 | 458、100円 |
435、500円 | 481、900円 |
459、400円 | 508、300円 |
471、400円 | 521、600円 |
483、000円 | 534、400円 |
499、700円 | 552、800円 |
509、300円 | 563、500円 |
537、600円 | 594、800円 |
551、600円 | 610、300円 |
566、200円 | 626、400円 |
594、400円 | 657、700円 |
622、900円 | 689、200円 |
630、300円 | 697、400円 |
653、800円 | 723、400円 |
687、200円 | 760、300円 |
720、300円 | 797、000円 |
740、700円 | 819、500円 |
760、700円 | 841、600円 |
801、100円 | 886、300円 |
841、500円 | 931、000円 |
849、600円 | 939、900円 |
881、600円 | 975、500円 |
922、100円 | 1、020、300円 |
962、700円 | 1、065、100円 |
1、002、800円 | 1、109、500円 |
1、028、100円 | 1、137、500円 |
1、055、200円 | 1、167、500円 |
1、107、300円 | 1、225、100円 |
1、159、900円 | 1、283、300円 |
1、186、400円 | 1、312、600円 |
1、212、000円 | 1、341、000円 |
1、264、200円 | 1、398、800円 |
1、288、100円 | 1、425、200円 |
1、316、400円 | 1、456、600円 |
1、368、700円 | 1、514、300円 |
1、425、600円 | 1、577、300円 |
1、454、900円 | 1、609、700円 |
1、482、600円 | 1、640、400円 |
1、511、700円 | 1、672、600円 |
1、539、800円 | 1、703、600円 |
1、596、600円 | 1、766、500円 |
1、653、400円 | 1、829、400円 |
1、681、500円 | 1、860、500円 |
1、710、400円 | 1、892、400円 |
恩給年額の計算の基礎となっている俸給年額が162、500円未満の場合又は1、710、400円をこえる場合においては、その年額に100分の110・64を乗じて得た額(その額に50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。 |
別表第1
恩給年額計算の基礎となっている俸給年額 | 仮定俸給年額 | 恩給年額計算の基礎となっている俸給年額 | 仮定俸給年額 |
円 | 円 | 円 | 円 |
72、000 | 79、800 | 160、800 | 196、800 |
74、400 | 82、800 | 175、200 | 213、600 |
79、800 | 88、800 | 189、600 | 222、000 |
85、800 | 94、800 | 196、800 | 230、400 |
91、800 | 100、800 | 213、600 | 240、000 |
97、800 | 111、000 | 222、000 | 249、600 |
103、800 | 123、000 | 240、000 | 268、800 |
111、000 | 133、200 | 259、200 | 290、400 |
118、200 | 144、000 | 279、600 | 314、400 |
127、800 | 154、800 | 301、200 | 340、800 |
138、600 | 168、000 | 327、600 | 354、000 |
149、400 | 182、400 | 354、000 | 367、200 |
恩給年額計算の基礎となっている俸給年額が72、000円未満68、400円以上の場合においては、79、800円を、恩給年額計算の基礎となっている俸給年額が68、400円未満の場合においては、その俸給年額の1000分の1166倍に相当する金額(1円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)を、それぞれ仮定俸給年額とする。 |
別表第2
上欄 | 下欄 |
259、200円ヲ超エ398、400円以下ノモノ | 290、400円ヲ超エ398、400円以下ノモノ |
249、600円ヲ超エ259、200円以下ノモノ | 279、600円ヲ超エ290、400円以下ノモノ |
268、800円ト退職当時ノ俸給年額トノ差額9、600円 | 301、200円ト退職当時ノ俸給年額トノ差額10、800円 |
118、200円ヲ超エ249、600円以下ノモノ | 144、000円ヲ超エ279、600円以下ノモノ |
114、600円ヲ超エ118、200円以下ノモノ | 138、600円ヲ超エ144、000円以下ノモノ |
97、800円ヲ超エ114、600円以下ノモノ | 114、600円ヲ超エ138、600円以下ノモノ |
118、200円ト退職当時ノ俸給年額トノ差額3、000円 | 144、000円ト退職当時ノ俸給年額トノ差額4、800円 |
94、800円ヲ超エ97、800円以下ノモノ | 107、400円ヲ超エ114、600円以下ノモノ |
91、800円ヲ超エ94、800円以下ノモノ | 100、800円ヲ超エ107、400円以下ノモノ |
88、800円ヲ超エ91、800円以下ノモノ | 97、800円ヲ超エ100、800円以下ノモノ |
79、800円ヲ超エ88、800円以下ノモノ | 88、800円ヲ超エ97、800円以下ノモノ |
91、800円ト退職当時ノ俸給年額トノ差額 | 100、800円ト退職当時ノ俸給年額トノ差額 |
76、800円ヲ超エ79、800円以下ノモノ | 85、800円ヲ超エ88、800円以下ノモノ |
76、800円以下ノモノ | 85、800円以下ノモノ |
別表第3
上欄 | 下欄 |
円 | 円 |
79、800 | 88、800 |
82、800 | 91、800 |
88、800 | 97、800 |
94、800 | 103、800 |
100、800 | 111、000 |
111、000 | 123、000 |
123、000 | 133、200 |
133、200 | 144、000 |
144、000 | 154、800 |
154、800 | 168、000 |
168、000 | 182、400 |
182、400 | 196、800 |
196、800 | 213、600 |
213、600 | 222、000 |
222、000 | 230、400 |
230、400 | 240、000 |
240、000 | 249、600 |
249、600 | 259、200 |
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