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昭和23年6月30日以前に給付事由の生じた国家公務員共済組合法等の規定による年金の額の改定に関する法律

昭和31年法律第133号
(国家公務員共済組合法の規定による年金の額の改定)
第1条 昭和23年6月30日以前に給付事由の生じた国家公務員共済組合法(昭和23年法律第69号。以下「共済組合法」という。)第90条の規定による年金(同法第94条の2の規定により同法の規定による退職年金、障害年金又は遺族年金とみなされた年金を含むものとし、公務による死亡を給付事由とする年金及び公務による傷病を給付事由とする年金を受ける権利を有する者の公務によらない死亡を給付事由とする年金を除く。以下「共済年金」という。)で、その年金額の算定の基準となっている昭和27年度における給与の改訂に伴う国家公務員共済組合法等の規定による年金の額の改定に関する法律(昭和28年法律第160号。以下「年金額改定法」という。)別表の仮定俸給(国家公務員共済組合法第90条の規定による公務傷病年金等の額の改定に関する法律(昭和31年法律第132号。以下「公務傷病年金額改定法」という。)第1条の規定により年金額を改定したものについては、同条の規定による改定前の年金額の算定の基準となった年金額改定法の仮定俸給とし、同法第1条第3項又は第2条第2項の規定により従前の年金額をもって改定年金額としたものについては、同法第1条第1項及び第2項又は第2条第1項の規定により年金額を改定したものとした場合にその改定年金額の算定の基準となるべき同法別表の仮定俸給とする。以下この条において「年金額改定法の仮定俸給」という。)が2万9500円以下のものについては、昭和31年10月分以後、その年金額を、その算定の基準となっている年金額改定法の仮定俸給にそれぞれ対応する別表第1の仮定俸給を俸給とみなし、共済組合法の規定を適用して算定した額に改定する。
2 前項の規定により年金額を改定された年金のうち、その算定の基準となる別表第1の下欄に掲げる仮定俸給が2万800円以下のものについては、昭和36年10月分以後、その年金額を、その算定の基準となっている年金額改定法の仮定俸給にそれぞれ対応する別表第2の仮定俸給を俸給とみなし、共済組合法の規定を適用して算定した額に改定する。
3 昭和23年6月30日以前から引き続き在職し、同年7月1日から同年11月30日までの間に退職し、又は死亡した者(同年6月30日に退職したものとすればその者に係る年金につき前2項の規定の適用を受けるべき者に限る。)で、同年6月30日に退職したものとみなして前2項の規定を適用した場合に受けるべき年金の額が現に受けている年金の額をこえることとなるものについては、その者又はその遺族の申出により、昭和36年10月分以後、同日に退職したものとみなしてこれらの規定に準じ年金額を改定することができる。
4 昭和23年6月30日以前から引き続き在職し、同年7月1日以後に退職し、又は死亡した者(同年6月30日に退職したものとすればその者に係る年金につき第1項又は第2項の規定の適用を受けるべき者に限るものとし、前項の規定によりその年金額を改定された者を除く。)で、同年6月30日に退職したものとみなして第1項又は第2項の規定及びその年金の額の改定に関する法令の規定を適用した場合に受けるべき年金の額が現に受けている年金の額をこえることとなるものについては、その者又はその遺族の申出により、昭和46年10月分以後、同日に退職したものとみなしてこれらの規定に準じ年金額を改定することができる。
5 第1項又は第2項の規定により年金額を改定した場合において、改定後の年金額が従前の年金額より少いときは、従前の年金額をもって改定年金額とする。
(旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法の規定による年金の額の改定)
第2条 旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法(昭和25年法律第256号。以下「特別措置法」という。)第6条の規定により改定された年金又は同法第7条の2の規定により支給される年金のうち、共済年金に相当するもので、その年金額の算定の基準となっている年金額改定法別表の仮定俸給(公務傷病年金額改定法第2条の規定により年金額を改定したものについては、同条の規定による改定前の年金額の算定の基準となった年金額改定法の仮定俸給とし、同法第3条第4項の規定により従前の年金額をもって改定年金額としたものについては、同条第1項から第3項までの規定により年金額を改定したものとした場合にその改定年金額の算定の基準となるべき同法別表の仮定俸給とする。以下この条において「年金額改定法の仮定俸給」という。)が2万9500円以下のものについては、昭和31年10月分以後、その年金額を、その算定の基準となっている年金額改定法の仮定俸給にそれぞれ対応する別表第1の仮定俸給を俸給とみなし、共済組合法の規定を適用して算定した額に改定する。
2 前条第2項の規定は、前項の規定により年金額を改定した年金について準用する。
3 前条第5項及び特別措置法第6条第2項の規定は、前2項の規定による年金額の改定について準用する。
(費用負担)
第3条 国庫は、第1条の規定による年金額の改定により増加する費用を負担する。ただし、第1号に掲げる共済組合が支給する年金の額の改定により増加する費用は、当該共済組合の組合員(共済組合法第94条第1項各号に掲げる者を除く。)のうち国家公務員である者及び第1号に掲げる団体の職員である者がそれぞれ受ける俸給の総額の割合に応じて、国庫及び当該団体が負担するものとし、第2号から第4号までに掲げる共済組合が支給する年金の額の改定により増加する費用は、当該各号に掲げる団体が負担するものとする。
 共済組合法第86条第1項に規定する地方職員を組合員とする共済組合 同法第69条第1項に掲げる費用を負担する地方公共団体
 専売共済組合 日本専売公社
 国鉄共済組合 日本国有鉄道
 日本電信電話公社共済組合 日本電信電話公社

附則

1 この法律は、公布の日から施行する。
2 この法律の施行の際、特別措置法の規定による年金の受給者のうち、公務による傷病を給付事由とする年金を受ける権利を有するもので、同一の給付事由により、戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和27年法律第127号)の規定による年金を受ける権利をあわせ有するものについては、この法律は、適用しない。
附則 (昭和31年6月6日法律第134号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、昭和31年7月1日から施行する。
附則 (昭和33年5月1日法律第126号) 抄
1 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第4項の規定は、昭和35年7月1日から施行する。
附則 (昭和36年6月19日法律第153号) 抄
1 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和38年6月27日法律第114号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、昭和38年10月1日から施行する。
(昭和23年6月30日以前に給付事由の生じた国家公務員共済組合法等の規定による年金の額の改定に関する法律等の改正に伴う経過措置)
第3条 昭和23年6月30日以前に給付事由の生じた国家公務員共済組合法等の規定による年金の額の改定に関する法律により年金額を改定された退職年金又は遺族年金の改定年金額と従前の年金額との差額の支給の停止については、昭和38年9月分までは、第2条の規定による改正前の同法第1条第5項又は第2条第3項の規定の例による。
2 前項の規定は、第3条の規定による旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する法律の改正に伴う経過措置について準用する。
附則 (昭和46年5月29日法律第82号) 抄
(施行期日)
第1条 この法律は、昭和46年10月1日から施行する。
附則 (昭和57年7月16日法律第66号)
この法律は、昭和57年10月1日から施行する。
別表第1
第1条第1項又は第2条第1項に規定する年金額改定法の仮定俸給 仮定俸給
6、000 6、650
6、200 6、900
6、650 7、400
7、150 7、900
7、400 8、150
7、650 8、400
7、900 8、950
8、400 9、550
8、650 10、250
8、950 10、650
9、550 11、550
9、850 12、000
10、250 12、450
11、100 13、400
11、550 14、000
12、450 15、200
13、400 16、400
14、000 17、100
14、600 17、800
15、800 18、500
16、400 19、200
17、800 20、000
18、500 20、800
19、200 21、600
20、800 23、300
22、400 25、100
24、200 27、300
25、100 28、400
27、300 29、500
29、500 30、600
第1条第1項又は第2条第1項に規定する年金額の算定の基準となっているこれらの規定に規定する年金額改定法の仮定俸給が6、000円未満5、700円以上の場合においては、6、650円を、その仮定俸給が5、700円未満の場合においては、その仮定俸給の1・166倍に相当する金額(1円未満の端数は、切り捨てる。)を仮定俸給とし、当該年金額改定法の仮定俸給のうち6、000円以上29、500円未満に該当するもので、この表の上欄に掲げられていないものについては、その直近多額の仮定俸給に対応するこの表の仮定俸給による。
別表第2
第1条第1項又は第2条第1項に規定する年金額改定法の仮定俸給 仮定俸給
6、000 7、400
6、200 7、650
6、650 8、150
7、150 8、650
7、400 8、950
7、650 9、250
7、900 9、850
8、400 10、650
8、650 11、100
8、950 11、550
9、550 12、450
9、850 12、900
10、250 13、400
11、100 14、600
11、550 15、200
12、450 16、400
13、400 17、800
14、600 18、500
15、800 19、200
16、400 20、000
17、800 20、800
18、500 21、600
第1条第1項又は第2条第1項に規定する年金額の算定の基準となっているこれらの規定に規定する年金額改定法の仮定俸給が6、000円未満の場合においては、その仮定俸給の1・233倍に相当する金額(1円未満の端数は、切り捨てるものとし、その額が6、650円未満となる場合には、6、650円とする。)を仮定俸給とし、当該年金額改定法の仮定俸給のうち6、000円以上18、500円未満に該当するもので、この表の上欄に掲げられていないものについては、その直近多額の仮定俸給に対応するこの表の仮定俸給による。

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