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国有資産等所在市町村交付金法施行規則

昭和31年総理府令第31号
国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律に基き、及び同法を実施するため、国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律施行規則を次のように定める。
(政令第1条の2第1項の総務省令で定める施設)
第1条 国有資産等所在市町村交付金法施行令(昭和31年政令第107号。以下「政令」という。)第1条の2第1項に規定する総務省令で定める施設は、取水施設、貯水施設又は浄水施設(以下次条第1項までにおいて「取水施設等」という。)の操作、監視その他の管理の用に供する施設で当該取水施設等と同一の構内に所在するものとする。
(政令第1条の2第1項の総務省令で定める土地及び同条第2項の総務省令で定める固定資産)
第1条の2 政令第1条の2第1項に規定する総務省令で定める土地は、取水施設等に係る水が当該取水施設等所在の市町村の区域内において供給される場合において当該取水施設等の用に供する土地について、その面積に当該供給される水の量の当該取水施設等に係る水の量に対する割合を乗じて得た面積に係るものとして区分された土地とする。
2 政令第1条の2第2項に規定する総務省令で定める固定資産は、同項に規定するダムにより貯留されている水が当該ダム所在の市町村の区域内において供給される場合において当該ダムの用に供する固定資産について、その価格に当該供給される水の量の当該ダムにより水道又は工業用水道に供給されている水の量に対する割合を乗じて得た額に係るものとして区分された固定資産とする。
(政令第1条の4第12号の総務省令で定める固定資産)
第1条の2の2 政令第1条の4第12号に規定する総務省令で定める固定資産は、地方税法施行令(昭和25年政令第245号)第51条の16の2第2号及び第3号に掲げる固定資産とする。
(政令第2条第3号の総務省令で定める固定資産)
第1条の3 政令第2条第3号に規定する総務省令で定める固定資産は、次の各号に掲げる固定資産とする。
 政令第2条第3号イからハまでに掲げる事務所等の用に供する家屋及びその敷地(家屋の一部が事務所等の用に供されている場合にあっては、当該家屋又はその敷地について、その総床面積又はその敷地の面積に当該事務所等の用に供する部分の床面積(共用部分の床面積を除く。)の当該家屋の総床面積(共用部分の床面積を除く。)に対する割合を乗じて当該事務所等の用に供するものとして区分した部分とする。)
 政令第2条第3号イ及びロに掲げる事務所等の用に供する償却資産で当該事務所等において管理するもの
 政令第2条第3号ハに掲げる事務所等の用に供す償却資産のうち、国土交通大臣が管理する国有財産法施行細則(昭和23年大蔵省令第92号)別表第1国有財産区分種目表に規定する照明装置、冷室装置、通風装置、通信装置、電信線路、電力線路、気送管路、無線電信柱、灯台、原動装置、変電装置及び伝動装置に該当するもの並びに物品管理法(昭和31年法律第113号)第37条の物品(航空保安施設及び航空交通管制用通信設備の用に供する物品に限る。)並びにこれらに類する償却資産で地方公共団体の長が管理するもの
(政令第2条第3号ロの総務省令で定める事務所等)
第1条の4 政令第2条第3号ロに規定する地方整備局の事務所で総務省令で定めるものは、港湾空港工事事務所及び空港工事事務所とする。
2 政令第2条第3号ロに規定する管区海上保安本部の事務所で総務省令で定めるものは、航空基地とする。
3 政令第2条第3号ハに規定する地方航空局の事務所で総務省令で定めるものは、空港事務所及び空港出張所とする。
(法第5条第3項の規定による通知書等)
第2条 国有資産等所在市町村交付金法(昭和31年法律第82号。以下「法」という。)第5条第3項の規定によって国有財産法(昭和23年法律第73号)第4条第2項の各省各庁の長(以下「各省各庁の長」という。)又は地方公共団体の長が都道府県知事に対してする通知には、当該償却資産の交付金算定標準額となるべき価格の合計額、当該償却資産所在の市町村の人口及び当該市町村に係る法第5条第1項の表の下欄に掲げる金額を記載するものとする。
2 前項の規定は、法第5条第4項の規定によって市町村長が都道府県知事に対してする通知について準用する。この場合において、前項中「金額」とあるのは「金額(同条第2項において準用する地方税法(昭和25年法律第226号)第349条の4第2項の規定によって当該金額を増額したときは、当該増額された後の金額)」と読み替えるものとする。
(書類の様式)
第3条 次の各号に掲げる書類の様式は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
 法第7条(法第14条第4項において準用する場合を含む。)の規定による通知書 第1号様式
 交付金交付請求書 第2号様式
 法第19条第1項の規定による通知書 第3号様式
(法第10条第1項の固定資産の価格の配分の方法)
第4条 法第10条第1項の固定資産については、当該固定資産を管理する各省各庁の長又は当該固定資産を所有する地方公共団体の長は、別表第1の上欄に掲げる固定資産の区分に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる市町村に対し、同表の下欄に掲げる方法によって当該固定資産の価格を配分するものとする。
(交付金交付請求書の送付)
第5条 法第11条第1項(法第14条第4項において準用する場合を含む。)の規定による交付金交付請求書の送付は、各省各庁の長に対して送付すべきものにあっては当該各省各庁の長が政令第10条の規定により法第12条(法第14条第4項において準用する場合を含む。)の規定による事務を部局等の長に分掌させている場合は当該部局等の長に、地方公共団体の長に対して送付すべきものにあっては当該地方公共団体の長(当該地方公共団体の長があらかじめ市町村長に対してその送付先を通知した場合においては、当該通知に係る送付先)に対してするものとする。
(政令第6条の規定によってする通知)
第6条 政令第6条の規定によってする通知は、前条の規定によって交付金交付請求書の送付を受ける者に対してするものとする。
(政令第7条に規定する基準財政収入額及び基準財政需要額の算定方法)
第7条 政令第7条に規定する廃置分合又は境界変更前の市町村の前年度の地方交付税の算定の基礎となった基準財政収入額及び基準財政需要額の算定は、当該廃置分合又は境界変更前の市町村が前年度の初日に存在したものと仮定した場合において地方交付税法(昭和25年法律第211号)の規定に基いて計算した基準財政収入額又は基準財政需要額によるものとする。
(政令第8条に規定する場合等)
第7条の2 政令第8条に規定する総務省令で定める場合は、同条に規定する錯誤に係る額の全額が、普通交付税に関する省令(昭和37年自治省令第17号)第46条第1項第1号に規定する発見年度(次項において「発見年度」という。)の基準財政収入額若しくは基準財政需要額に加算され、又はこれらから減額される場合とする。
2 政令第8条に規定する普通交付税の額の算定の基礎に用いた数について錯誤があることが発見された場合には、同条に規定する錯誤に係る額を発見年度の翌年度において、法第5条第2項若しくは第6条第1項又は政令第7条に規定する前年度の地方交付税の算定の基礎となった基準財政収入額若しくは前年度の地方交付税の算定の基礎となった基準財政需要額(当該前年度の地方交付税の算定の基礎となった基準財政需要額について普通交付税に関する省令第46条第1項第2号又は第3号の規定の適用がある場合にあっては、これらの規定により減額され、又は加算される前の基準財政需要額とする。)に加算し、又はこれらから減額するものとする。
(市町村の廃置分合等があった場合における関係市町村の人口)
第8条 政令第9条ただし書に規定する関係市町村の人口については、地方税法施行規則(昭和29年総理府令第23号)第13条の3の規定の例による。
(政令第11条第1項第2号の減価の価額等)
第9条 政令第11条第1項第2号に規定する減価の価額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
 前々年度中に政令第11条第1項に規定する多目的ダム(以下この条において「多目的ダム」という。)が建設された場合 多目的ダムの用に供する家屋及び償却資産の建設に要した費用の額に、用途に応ずる減価率の2分の1の率を乗じて得た額
 前々年度前に多目的ダムが建設された場合 多目的ダムの用に供する家屋及び償却資産の建設に要した費用の額から前年度の減価の価額を控除した額に用途に応ずる減価率を乗じて得た額と前年度の減価の価額とを合算した額(当該合算した額が当該多目的ダムの用に供する家屋及び償却資産の建設に要した費用の額の100分の95に相当する額を超える場合には、当該100分の95に相当する額とする。)
2 政令第11条第2項に規定する土地に係る部分の額又は家屋及び償却資産に係る部分の額は、それぞれ特定多目的ダム法(昭和32年法律第35号)第27条の納付金の額に、政令第11条第2項の規定の適用に係る多目的ダムの用に供する固定資産の取得に要した費用の額のうち土地の取得に要した費用の額又は家屋及び償却資産の取得に要した費用の額の当該多目的ダムの用に供する固定資産の取得に要した費用の額に対する割合を乗じて得た額とする。
3 政令第11条第2項に規定する減価の価額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
 前々年度中に政令第11条第2項のダム使用権(以下この項において「ダム使用権」という。)の設定を受けた場合 前項に規定する家屋及び償却資産に係る部分の額に、用途に応ずる減価率の2分の1の率を乗じて得た額
 前々年度前にダム使用権の設定を受けた場合 前項に規定する家屋及び償却資産に係る部分の額から前年度の減価の価額を控除した額に用途に応ずる減価率を乗じて得た額と前年度の減価の価額とを合算した額(当該合算した額が当該家屋及び償却資産に係る部分の額の100分の95に相当する額を超える場合には、当該100分の95に相当する額とする。)
4 第1項及び前項に規定する用途に応ずる減価率は、次の表の上欄に掲げる用途の区分に応じ、同表の下欄に掲げる率とする。
用途
発電 0・040
水道 0・028
工業用水道 0・028
5 第1項又は第3項の規定により計算した減価の価額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てる。

附則

(施行期日)
1 この府令は、公布の日から施行し、昭和31年度分の法第2条第1項の市町村交付金及び法第16条第1項の都道府県交付金から適用する。
(法第10条第1項の固定資産に係る使用料等の徴収決定済額の配分)
2 政令附則第4項の規定によって市町村ごとの使用料等の合算額を算定する場合においては、法第10条第1項の固定資産については、別表第2の上欄に掲げる固定資産の区分に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる市町村に対し、同表の下欄に掲げる方法によって当該固定資産に係る使用料等の徴収決定済額を配分するものとする。
3 政令附則第7項第1号に規定する土地及び構築物で総務省令で定めるものは、空港整備法及び航空法の一部を改正する法律(平成20年法律第75号)附則第10条の規定により同法第1条による改正後の空港法(昭和31年法律第80号)第28条の規定による告示とみなされる東京国際空港における緊急整備事業の円滑な推進に関する特別措置法(平成16年法律第24号)第2条の規定に基づき、同条の国土交通大臣が告示する区域を定める件(平成16年国土交通省告示第784号)第1号に規定する区域(第5項において「特定区域」という。)内にある土地及び構築物で次に掲げるものとする。
 滑走路、着陸帯又は誘導路の用に供する土地
 国有財産法施行細則別表第1国有財産区分種目表に規定する鋪床(滑走路又は誘導路の用に供するものに限る。)、岸壁及び橋梁
4 政令附則第7項第2号に規定する総務省令で定めるものは、ショルダー、場周道路及び空港法第6条第1項に規定する空港用地とする。
5 政令附則第7項第2号に規定する土地及び構築物で総務省令で定めるものは、特定区域内にある土地及び構築物で次に掲げるものとする。
 前項に規定するものの用に供する土地
 国有財産法施行細則別表第1国有財産区分種目表に規定する岸壁及び橋梁
附則 (昭和31年7月18日総理府令第61号)
この府令は、公布の日から施行し、昭和31年度分の国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律第2条第2項の市町村納付金及び同法第16条第2項の都道府県納付金から適用する。
附則 (昭和32年3月30日総理府令第16号)
この府令は、公布の日から施行し、昭和32年度分の国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律第2条第2項の市町村納付金から適用する。
附則 (昭和32年5月31日総理府令第28号)
この府令は、公布の日から施行し、昭和32年度分の法第2条第1項の市町村交付金及び法第16条第1項の都道府県交付金並びに法第2条第2項の市町村納付金及び法第16条第2項の都道府県納付金から適用する。ただし、第3号様式及び第4号様式の改正部分は、昭和33年度分の市町村納付金及び都道府県納付金から適用する。
附則 (昭和32年11月4日総理府令第77号) 抄
1 この府令は、公布の日から施行し、国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律第2条第2項の市町村納付金(以下「市町村納付金」という。)にかかる昭和33年度分の市町村納付金から適用する。
附則 (昭和33年1月30日総理府令第6号) 抄
1 この府令は、公布の日から施行し、改正後の第1条、第7条第1号及び別表第2の規定は、昭和33年度分の公社有資産所在市町村納付金及び公社有資産所在都道府県納付金から適用する。
附則 (昭和35年4月11日総理府令第19号)
この府令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和35年7月1日自治省令第3号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和37年10月5日自治省令第22号)
この省令は、公布の日から施行し、昭和38年度分の市町村交付金及び都道府県交付金並びに市町村納付金及び都道府県納付金から適用する。
附則 (昭和39年4月10日自治省令第8号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 この省令による改正後の別表第1の規定は、昭和40年度分の市町村交付金及び都道府県交付金から適用し、昭和39年度分までの市町村交付金及び都道府県交付金については、なお従前の例による。
附則 (昭和40年4月1日自治省令第11号)
1 この省令は、昭和40年4月1日から施行する。
2 この省令による別表第3及び別表第4の改正部分は、昭和40年度分の市町村交付金及び都道府県交付金並びに市町村納付金及び都道府県納付金から適用する。
附則 (昭和41年5月31日自治省令第12号)
この省令は、公布の日から施行し、昭和41年度分以後の年度分の市町村交付金及び都道府県交付金並びに市町村納付金及び都道府県納付金について適用する。
附則 (昭和41年11月26日自治省令第29号)
1 この省令は、公布の日から施行し、昭和41年度分以後の年度分の市町村交付金及び都道府県交付金並びに市町村納付金及び都道府県納付金について適用する。
2 この省令による改正後の国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律施行規則別表第2の規定にかかわらず、昭和41年度分の市町村納付金及び都道府県納付金に限り、日本国有鉄道が日本鉄道建設公団から有償で借り受けている鉄道施設の用に供する固定資産については、当該固定資産の価格等を当該固定資産が所在する市町村に配分するものとし、その他の固定資産については、なお従前の例による。
附則 (昭和42年6月9日自治省令第13号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 改正後の国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律施行規則(以下「新規則」という。)の規定中市町村交付金及び都道府県交付金(以下「市町村交付金等」という。)に関する部分は昭和42年度分の市町村交付金等から適用する。
3 新規則の規定中市町村納付金及び都道府県納付金(以下「市町村納付金等」という。)に関する部分は昭和43年度分の市町村納付金等から適用し、昭和42年度分までの市町村納付金等については、なお従前の例による。
附則 (昭和42年11月29日自治省令第33号)
この省令は、公布の日から施行し、昭和43年度分の市町村納付金及び都道府県納付金から適用する。
附則 (昭和43年4月17日自治省令第11号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和44年5月15日自治省令第13号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和46年1月30日自治省令第2号)
この省令は、公布の日から施行し、昭和46年度分の市町村納付金及び都道府県納付金から適用する。
附則 (昭和47年4月1日自治省令第4号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和47年5月15日自治省令第11号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和48年4月26日自治省令第12号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和49年3月30日自治省令第9号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、昭和49年4月1日から施行する。
〔国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置〕
第8条 次項に定めるものを除き、前条の規定による改正後の国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律施行規則(以下「新交納付金規則」という。)の規定は、昭和50年度分の市町村交付金及び都道府県交付金並びに市町村納付金及び都道府県納付金(以下「交付金及び納付金」という。)から適用し、昭和49年度分までの交付金及び納付金については、なお従前の例による。
2 新交納付金規則の規定中水道又は工業用水道の用に供するダムに係る市町村交付金及び都道府県交付金に関する部分は、昭和49年度以降の各年度分の市町村交付金及び都道府県交付金について適用する。
附則 (昭和50年3月31日自治省令第6号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、昭和50年4月1日から施行する。
附則 (昭和51年3月31日自治省令第10号)
この省令は、昭和51年4月1日から施行する。
附則 (昭和54年3月31日自治省令第10号)
1 この省令は、昭和54年4月1日から施行する。
2 改正後の国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律施行規則の規定は、昭和55年度分の国有資産等所在市町村交付金及び納付金(以下「交付金及び納付金」という。)から適用し、昭和54年度分までの交付金及び納付金については、なお従前の例による。
附則 (昭和55年3月31日自治省令第7号)
1 この省令は、昭和55年4月1日から施行する。
2 改正後の国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律施行規則の規定は、昭和56年度分の市町村納付金から適用し、昭和55年度分までの市町村納付金については、なお従前の例による。
附則 (昭和58年3月31日自治省令第11号)
1 この省令は、昭和58年4月1日から施行する。
2 改正後の国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律施行規則の規定は、昭和59年度以後の年度分の市町村納付金及び都道府県納付金について適用し、昭和58年度分までの市町村納付金及び都道府県納付金については、なお従前の例による。
附則 (昭和60年3月30日自治省令第11号)
1 この省令は、昭和60年4月1日から施行する。
2 次項に定めるものを除き、改正後の国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律施行規則(次項において「新規則」という。)の規定は、昭和61年度以後の年度分の日本国有鉄道有資産所在市町村納付金及び日本国有鉄道有資産所在都道府県納付金について適用し、昭和60年度分までの公社有資産所在市町村納付金及び公社有資産所在都道府県納付金については、なお従前の例による。
3 新規則附則第3項及び第4項の規定は、昭和60年度以後の年度分の日本国有鉄道有資産所在市町村納付金(昭和60年度分にあっては、公社有資産所在市町村納付金)について適用し、昭和59年度分までの公社有資産所在市町村納付金については、なお従前の例による。
附則 (昭和61年3月31日自治省令第7号)
この省令は、昭和61年4月1日から施行する。
附則 (昭和62年3月30日自治省令第10号)
1 この省令は、昭和62年4月1日から施行する。
2 改正後の国有資産等所在市町村交付金法施行規則の規定は、昭和64年度以後の年度分の国有資産等所在市町村交付金及び国有資産等所在都道府県交付金(次項において「市町村交付金等」という。)について適用する。
3 改正前の国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律施行規則(以下この項において「旧規則」という。)の規定は、昭和63年度分までの市町村交付金等並びに日本国有鉄道有資産所在市町村納付金及び日本国有鉄道有資産所在都道府県納付金(以下この項において「市町村納付金等」という。)については、なおその効力を有する。この場合において、昭和63年度分までの市町村納付金等に限り、旧規則附則第7項の規定の適用については、同項中「昭和60年度」とあるのは「昭和63年度」とする。
附則 (昭和63年3月31日自治省令第13号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、昭和63年4月1日から施行する。
附則 (平成5年3月31日自治省令第14号)
1 この省令は、平成6年4月1日から施行する。
2 改正後の国有資産等所在市町村交付金法施行規則の規定は、平成7年度以後の年度分の国有資産等所在市町村交付金について適用し、平成6年度分までの国有資産等所在市町村交付金については、なお従前の例による。
附則 (平成8年4月18日自治省令第17号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成9年3月31日自治省令第21号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成9年4月1日から施行する。
(国有資産等所在市町村交付金法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第7条 第2条の規定による改正後の国有資産等所在市町村交付金法施行規則の規定は、平成10年度以後の年度分の国有資産等所在市町村交付金について適用し、平成9年度分までの国有資産等所在市町村交付金については、なお従前の例による。
附則 (平成10年3月31日自治省令第16号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成10年4月1日から施行する。
(国有資産等所在市町村交付金法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第13条 第2条の規定による改正後の国有資産等所在市町村交付金法施行規則第1号様式から第3号様式附表までの様式は、平成12年度以後の年度分の国有資産等所在市町村交付金について適用し、平成11年度分までの国有資産等所在市町村交付金については、なお従前の例による。
2 前項の規定にかかわらず、平成12年度分の国有資産等所在市町村交付金に係る国有資産等所在市町村交付金法第7条の規定による通知については、第2条の規定による改正前の国有資産等所在市町村交付金法施行規則第1号様式及び第1号様式附表によることができる。
附則 (平成12年3月31日自治省令第21号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成12年4月1日から施行する。
附則 (平成12年9月14日自治省令第44号)
この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。
附則 (平成12年11月17日自治省令第49号)
この省令は、平成13年1月6日から施行する。
附則 (平成15年3月31日総務省令第66号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成15年4月1日から施行する。
(国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第10条 第2条の規定による改正後の国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律施行規則第7条の2の規定は、平成16年度以後の年度分の国有資産等所在市町村交付金及び国有資産等所在都道府県交付金並びに日本郵政公社有資産所在市町村納付金及び日本郵政公社有資産所在都道府県納付金について適用する。
附則 (平成15年3月31日総務省令第74号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成15年4月1日から施行する。
附則 (平成16年3月31日総務省令第77号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成16年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一から五まで 略
 第2条の規定 東京国際空港における緊急整備事業の円滑な推進に関する特別措置法の施行の日
附則 (平成18年3月31日総務省令第60号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成18年4月1日から施行する。
附則 (平成19年9月20日総務省令第105号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成19年10月1日から施行する。
(国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第2条 この省令による改正後の国有資産等所在市町村交付金法施行規則の規定は、平成20年度以後の年度分の国有資産等所在市町村交付金及び国有資産等所在都道府県交付金(次項において「市町村交付金等」という。)について適用する。
2 この省令による改正前の国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律施行規則の規定は、平成19年度分までの市町村交付金等並びに日本郵政公社有資産所在市町村納付金及び日本郵政公社有資産所在都道府県納付金については、なおその効力を有する。
附則 (平成20年6月18日総務省令第74号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成21年3月31日総務省令第36号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成21年4月1日から施行する。
別表第1
固定資産 配分を受ける市町村 配分方法
一 土地(第5号の土地を除く。)
当該土地が所在する市町村 当該土地の地積にあん分する。
二 家屋及び当該家屋に収容されている償却資産(第5号の家屋及び償却資産を除く。)
当該家屋が所在する市町村 当該家屋の床面積にあん分する。
三 船舶
当該船舶の主たる定けい場所在の市町村 当該船舶の主たる定けい場所在の市町村に配分する。
四 車両その他の移動性償却資産又は可動性償却資産
当該償却資産の主たる定置場所在の市町村 当該償却資産の主たる定置場所在の市町村に配分する。
五 空港の用に供する固定資産
当該空港が所在する市町村 所在する市町村に配分する。この場合において、当該空港が2以上の市町村にわたるときは、当該空港の用に供する土地の地積にあん分する。
六 電気事業に係る償却資産(第2号の償却資産を除く。)
当該償却資産が所在する市町村
(一) 水力発電設備
1 構築物
(イ) えん堤
1 所在する市町村に配分する。この場合において、一のえん堤が2以上の市町村にわたるものにあっては、その価格を均分する。
2 えん堤の築造によりたん水区域が2以上の市町村にわたるときは、その価格の3分の2を前項の規定にかかわらず、通常の満水時におけるたん水面積にあん分してその市町村に配分し、他の3分の1を前項の規定により配分する。
(ロ) 取入口
取入口の箇所数にあん分する。この場合において、一の取入口が2以上の市町村にわたるものにあっては、その容積にあん分する。
(ハ) 導水路
導水路の延長にあん分する。
(ニ) 沈砂池
沈砂池の容積にあん分する。この場合において、一の沈砂池が2以上の市町村にわたるものにあっては、その容積にあん分する。
(ホ) 水槽
水槽の箇所数にあん分する。この場合において、一の水槽が2以上の市町村にわたるものにあっては、その容積にあん分する。
(ヘ) 水圧管路
水圧管路の延長にあん分する。
(ト) 放水路
放水路の延長にあん分する。
(チ) 雑工事
土捨場の箇所数にあん分する。
2 機械装置、諸装置及び備品
所在する市町村に配分する。
(二) 送電設備
1 架空電線路
架空電線路の支持物の基数にあん分する。
2 地中電線路
電線の延長にあん分する。
3 保安通信装置
通信装置の箇数にあん分する。ただし、電話線については、支持物の基数にあん分する。
4 保安開閉装置及び備品
開閉所の箇数にあん分する。
(三) 変電設備
所在する市町村に配分する。
七 水道事業又は工業用水道事業に係る償却資産(第2号の償却資産を除く。)
当該償却資産が所在する市町村
(一) 構築物
(イ) えん堤
1 所在する市町村に配分する。この場合において、一のえん堤が2以上の市町村にわたるものにあっては、その価格を均分する。
2 えん堤の築造によりたん水区域が2以上の市町村にわたるときは、その価格の3分の2を前項の規定にかかわらず、通常の満水時におけるたん水面積にあん分してその市町村に配分し、他の3分の1を前項の規定により配分する。
(ロ) 雑工事
土捨場の箇所数にあん分する。
(二) 機械装置、諸装置及び備品
所在する市町村に配分する。
八 第2号から前号までに掲げる償却資産以外の償却資産
当該償却資産が所在する市町村 前に掲げる配分方法に準じて当該償却資産が所在する市町村に配分する。
別表第2
固定資産 配分を受ける市町村 配分方法
一 土地
当該土地が所在する市町村 当該土地の地積にあん分する。
二 家屋及び当該家屋に収容されている償却資産
当該家屋が所在する市町村 当該家屋の床面積にあん分する。
三 船舶
当該船舶の主たる定けい場所在の市町村 当該船舶の主たる定けい場所在の市町村に配分する。
四 車両その他の移動性償却資産又は可動性償却資産
当該償却資産の主たる定置場所在の市町村 当該償却資産の主たる定置場所在の市町村に配分する。
五 第2号から第4号までに掲げる償却資産以外の償却資産
当該償却資産が所在する市町村 前に掲げる配分方法に準じて当該償却資産が所在する市町村に配分する。

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