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重要有形民俗文化財指定書規則

昭和31年文化財保護委員会規則第1号
文化財保護法(昭和25年法律第214号)第56条の10第2項で準用する同法第28条第4項の規定に基き、重要民俗資料指定書規則を次のように定める。
(指定書の記載事項等)
第1条 文化財保護法(昭和25年法律第214号)第78条第2項で準用する同法第28条第3項の規定により交付する重要有形民俗文化財の指定書(以下「指定書」という。)には、次に掲げる事項を記載するものとする。
 重要有形民俗文化財の名称及び員数
 指定年月日
 重要有形民俗文化財の形状、寸法、重量又は品質その他その内容を示す事項
 重要有形民俗文化財の所在の場所
 所有者の氏名又は名称及び住所
2 指定書には、第1号から追番号をもって番号を記載するものとする。
(附書)
第2条 前条第1項第3号の事項は、重要有形民俗文化財指定書附書(以下「附書」という。)に記載することができる。この場合においては、附書は、当該指定書の一部分として取り扱うものとする。
2 前項の場合において、附書が2枚以上になるときは、当該附書は、順を追って「重要有形民俗文化財指定書附書その1」、「重要有形民俗文化財指定書附書その2」等とする。
3 附書には、当該指定書の番号と同一の番号を記載し、当該指定書の裏面に掛けて割印を押すものとする。
(指定書及び附書の用紙)
第3条 指定書及び附書の用紙は、淡緑白色、無地の総みつまた製とし、「文部科学省」の文字をすき入れるものとする。
2 前項の用紙の寸法は、縦24センチメートル、横35センチメートルとする。
(指定書及び附書の形式)
第4条 指定書及び附書の形式は、別表第1及び別表第2のとおりとする。
(再交付)
第5条 指定書又は附書を亡失し、若しくは盗み取られ、又はこれが滅失し、若しくは破損した場合には、当該重要有形民俗文化財の所有者は、文部科学大臣にその再交付を申請することができる。この場合においては、これらの事実を証明するに足りる書類又は破損した指定書若しくは附書及び再交付を申請する指定書又は附書に係る附書又は指定書を添えなければならない。
(原簿)
第6条 文化庁に指定書の原簿を備え、第1条第1項各号に掲げる事項、番号及び附書に関する事項を記載する。
2 指定書又は附書の交付又は再交付に当っては、前項の原簿に交付又は再交付の年月日及び再交付の場合はその理由を記載し、かつ、原簿に掛けて当該指定書又は附書に割印を押すものとする。

附則

この規則は、公布の日から施行する。
附則 (昭和43年12月26日文部省令第31号) 抄
1 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和50年9月30日文部省令第33号) 抄
1 この省令は、文化財保護法の一部を改正する法律の施行の日(昭和50年10月1日)から施行する。
附則 (平成12年10月31日文部省令第53号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。
附則 (平成17年3月28日文部科学省令第11号)
この省令は、平成17年4月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)
重要有形民俗文化財の指定書の形式
別表第2(第4条関係)
重要有形民俗文化財指定書附書の形式

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