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自動車損害賠償保障事業賦課金等の金額を定める政令

昭和30年政令第316号
内閣は、自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)第78条第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)及び第79条の規定に基き、この政令を制定する。
(自動車損害賠償保障事業賦課金の金額)
第1条 自動車損害賠償保障法(以下「法」という。)第78条の規定により保険会社又は組合が納付しなければならない自動車損害賠償保障事業賦課金の金額は、締結した責任保険又は責任共済の契約ごとに、別表第1の式により算出した金額とする。
(過怠金の金額)
第2条 法第79条の規定により政府が徴収することができる過怠金の金額は、自動車1両ごとに、別表第2の式により算出した金額とする。

附則

この政令中、第1条第1項の規定は公布の日から、その他の規定は昭和31年2月1日から施行する。
附則 (昭和33年1月30日政令第18号) 抄
1 この政令は、昭和33年2月1日から施行する。
附則 (昭和41年7月28日政令第269号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和42年7月24日政令第204号) 抄
1 この政令は、昭和42年8月1日から施行する。
附則 (昭和42年9月16日政令第295号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第3条から第13条までの規定は、法附則第1条ただし書の規定による施行の日から施行する。
附則 (昭和45年9月18日政令第263号) 抄
1 この政令は、自動車損害賠償保障法の一部を改正する法律(昭和45年法律第46号)の施行の日(昭和45年10月1日)から施行する。
附則 (昭和48年11月27日政令第350号) 抄
1 この政令は、昭和48年12月1日から施行する。
6 第2条の規定による改正後の自動車損害賠償保障事業賦課金等の金額を定める政令(以下「新賦課金政令」という。)別表第1の規定は、この政令の施行後に納付すべき事由の生ずる自動車損害賠償保障事業賦課金の金額について適用し、この政令の施行前に納付すべき事由の生じた自動車損害賠償保障事業賦課金の金額については、なお従前の例による。
7 新賦課金政令別表第2の規定は、この政令の施行後に発生する自動車の運行による事故に係る過怠金の金額について適用し、この政令の施行前に発生した自動車の運行による事故に係る過怠金の金額については、なお従前の例による。
附則 (昭和53年6月27日政令第261号) 抄
1 この政令は、昭和53年7月1日から施行する。
5 この政令の施行前に納付すべき事由の生じた自動車損害賠償保障事業賦課金の金額及びこの政令の施行前に発生した自動車の運行による事故に係る過怠金の金額については、なお従前の例による。
附則 (昭和53年7月5日政令第282号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和60年1月22日政令第4号) 抄
1 この政令は、昭和60年4月15日から施行する。
5 この政令の施行前に納付すべき事由の生じた自動車損害賠償保障事業賦課金の金額及びこの政令の施行前に発生した自動車の運行による事故に係る過怠金の金額については、なお従前の例による。
附則 (平成3年1月22日政令第4号) 抄
1 この政令は、平成3年4月1日から施行する。
5 この政令の施行前に納付すべき事由の生じた自動車損害賠償保障事業賦課金の金額及びこの政令の施行前に発生した自動車の運行による事故に係る過怠金の金額については、なお従前の例による。
附則 (平成5年1月27日政令第9号) 抄
1 この政令は、平成5年4月1日から施行する。
2 この政令の施行前に納付すべき事由の生じた自動車損害賠償保障事業賦課金の金額及びこの政令の施行前に発生した自動車の運行による事故に係る過怠金の金額については、なお従前の例による。
附則 (平成8年9月13日政令第276号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、自動車損害賠償保障法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成8年12月1日)から施行する。
附則 (平成9年4月11日政令第162号) 抄
1 この政令は、平成9年5月1日から施行する。
2 この政令の施行前に納付すべき事由の生じた自動車損害賠償保障事業賦課金の金額及びこの政令の施行前に発生した自動車の運行による事故に係る過怠金の金額については、なお従前の例による。
附則 (平成10年5月27日政令第184号)
この政令は、金融監督庁設置法の施行の日(平成10年6月22日)から施行する。
附則 (平成10年12月15日政令第393号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成12年6月7日政令第244号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成12年7月1日から施行する。
附則 (平成12年6月7日政令第312号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。
附則 (平成14年3月29日政令第88号)
1 この政令は、平成14年4月1日から施行する。
2 この政令の施行前に納付すべき事由の生じた自動車損害賠償保障事業賦課金の金額及びこの政令の施行前に発生した自動車の運行による事故に係る過怠金の金額については、なお従前の例による。
附則 (平成25年3月27日政令第90号)
1 この政令は、平成25年4月1日から施行する。
2 この政令の施行前に納付すべき事由の生じた自動車損害賠償保障事業賦課金の金額及びこの政令の施行前に発生した自動車の運行による事故に係る過怠金の金額については、なお従前の例による。
別表第1 (第1条関係)
備考
 この式において、N、E、A及びKの意義は、次のとおりとする。
N 純保険料又は純共済掛金の金額
E 付加保険料又は付加共済掛金の金額
A 責任保険又は責任共済の契約の締結の手続に要する費用の額に相当する金額として国土交通大臣が金融庁長官(農業協同組合等が締結する責任共済の契約に係るものにあっては農林水産大臣、消費生活協同組合等が締結する責任共済の契約に係るものにあっては厚生労働大臣、事業協同組合等が締結する責任共済の契約に係るものにあっては事業所管大臣)に協議して告示で定める金額
K 保険期間又は共済期間を年をもって定めたときはその年数、月をもって定めたときはその月数の12に対する割合、日をもって定めたときはその日数の365に対する割合
別表第2 (第2条関係)
備考
この式において、N、E及びAは、それぞれ当該自動車の種別に応ずる責任保険の契約であって保険期間を1年とするものに係る別表第1のN、E及びAとする。

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