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じどうしゃそんがいばいしょうほしょうほうしこうれい

自動車損害賠償保障法施行令

昭和30年政令第286号
内閣は、自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)の規定に基き、及び同法を実施するため、この政令を制定する。
(自動車損害賠償責任保険証明書に記載すべき事項の電磁的方法による提供)
第1条 自動車損害賠償保障法(以下「法」という。)第9条第1項本文の処分を受けようとする者は、同条第2項の規定により自動車損害賠償責任保険証明書に記載すべき事項を登録情報処理機関に提供しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、保険会社に対して書面又は電磁的方法により委託しなければならない。
(責任保険又は責任共済の契約の締結を要しない自動車の保有者及びその業務の範囲)
第1条の2 法第10条の政令で定める者及びその者に係る同条の政令で定める業務は、次のとおりとする。
 国 自衛隊法(昭和29年法律第165号)第114条第1項の規定により道路運送車両法(昭和26年法律第185号)の規定が適用されない自動車を使用する場合における自衛隊法に規定する自衛隊の任務の遂行に必要な業務
 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約に基づき日本国内にあるアメリカ合衆国の軍隊 その任務の遂行に必要な業務
 日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定に基づき日本国内にある国際連合の軍隊 その任務の遂行に必要な業務
(保険・共済除外標章の交付を要しない自動車の範囲)
第1条の3 法第10条の2第1項の政令で定める検査対象外軽自動車及び原動機付自転車は、前条各号に掲げる者が当該各号に掲げる業務のため運行の用に供する検査対象外軽自動車及び原動機付自転車とする。
(保険金額)
第2条 法第13条第1項の保険金額は、死亡した者又は傷害を受けた者1人につき、次のとおりとする。
 死亡した者
 死亡による損害(ロに掲げる損害を除く。)につき
3000万円
 死亡に至るまでの傷害による損害につき
120万円
 介護を要する後遺障害(傷害が治ったとき身体に存する障害をいう。以下同じ。)をもたらす傷害を受けた者
 別表第1に定める等級に該当する介護を要する後遺障害が存する場合(同一の等級に該当する介護を要する後遺障害が2存する場合を含む。)における当該介護を要する後遺障害による損害(ロに掲げる損害を除く。)につき
当該介護を要する後遺障害の該当する等級に応ずる同表に定める金額
 介護を要する後遺障害に至るまでの傷害による損害につき
120万円
 傷害を受けた者(前号に掲げる者を除く。)
 傷害による損害(ロからヘまでに掲げる損害を除く。)につき
120万円
 別表第2に定める第5級以上の等級に該当する後遺障害が2以上存する場合における当該後遺障害による損害につき
重い後遺障害の該当する等級の3級上位の等級に応ずる同表に定める金額
 別表第2に定める第8級以上の等級に該当する後遺障害が2以上存する場合(ロに掲げる場合を除く。)における当該後遺障害による損害につき
重い後遺障害の該当する等級の2級上位の等級に応ずる同表に定める金額
 別表第2に定める第13級以上の等級に該当する後遺障害が2以上存する場合(ロ及びハに掲げる場合を除く。)における当該後遺障害による損害につき
重い後遺障害の該当する等級の1級上位の等級に応ずる同表に定める金額(その金額がそれぞれの後遺障害の該当する等級に応ずる同表に定める金額を合算した金額を超えるときは、その合算した金額)
 別表第2に定める等級に該当する後遺障害が2以上存する場合(ロからニまでに掲げる場合を除く。)における当該後遺障害による損害につき
重い後遺障害の該当する等級に応ずる同表に定める金額
 別表第2に定める等級に該当する後遺障害が存する場合(ロからホまでに掲げる場合を除く。)における当該後遺障害による損害につき
当該後遺障害の該当する等級に応ずる同表に定める金額
2 法第13条第1項の保険金額は、既に後遺障害のある者が傷害を受けたことによって同一部位について後遺障害の程度を加重した場合における当該後遺障害による損害については、当該後遺障害の該当する別表第1又は別表第2に定める等級に応ずるこれらの表に定める金額から、既にあった後遺障害の該当するこれらの表に定める等級に応ずるこれらの表に定める金額を控除した金額とする。
(保険会社に対する損害賠償額の支払の請求)
第3条 法第16条第1項の損害賠償額の支払の請求は、次の事項を記載した書面をもって行わなければならない。
 請求する者の氏名及び住所
 死亡した者についての請求にあっては、請求する者の死亡した者との続柄
 加害者及び被害者の氏名及び住所並びに加害行為の行われた日時及び場所
 当該自動車の道路運送車両法の規定による自動車登録番号若しくは車両番号、地方税法(昭和25年法律第226号)第463条の18第3項(同法第1条第2項において準用する場合を含む。)に規定する標識の番号又は道路交通に関する条約の規定による登録番号(これらが存しない場合にあっては、車台番号)
 保険契約者の氏名及び住所
 請求する金額及びその算出基礎
2 前項の書面には、次の書類を添附しなければならない。
 診断書又は検案書
 前項第2号及び第3号の事項を証するに足りる書面
 前項第6号の算出基礎を証するに足りる書面
(保険金によるてん補又は損害賠償額の支払に限度を設ける損害の種類及びその限度額)
第3条の2 法第16条の2の政令で定める損害は、被害者が療養のため労働することができないことによる損害とし、同条の政令で定める額は、1日につき1万9000円とする。
(被保険者の意見の聴取等)
第4条 保険会社は、損害賠償額の支払をしようとするときは、あらかじめ、被保険者の意見を求めるものとする。
2 保険会社は、損害賠償額の支払をしたときは、遅滞なく、その旨を被保険者に通知するものとする。
(情報通信の技術を利用する方法)
第4条の2 保険会社は、法第16条の4第4項の規定により同項に規定する事項を提供しようとするときは、国土交通省令・内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、被保険者又は被害者に対し、その用いる同項前段に規定する方法(以下「電磁的方法」という。)の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
2 前項の規定による承諾を得た保険会社は、被保険者又は被害者から書面又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったときは、当該被保険者又は被害者に対し、法第16条の4第4項に規定する事項の提供を電磁的方法によってしてはならない。ただし、当該被保険者又は被害者が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
第4条の3 前条の規定は、法第16条の5第5項の規定により同項に規定する事項を提供しようとするときについて準用する。
(保険会社の仮渡金の金額)
第5条 法第17条第1項の仮渡金の金額は、死亡した者又は傷害を受けた者1人につき、次のとおりとする。
 死亡した者 290万円
 次の傷害を受けた者 40万円
 脊柱の骨折で脊髄を損傷したと認められる症状を有するもの
 上腕又は前腕の骨折で合併症を有するもの
 大腿又は下腿の骨折
 内臓の破裂で腹膜炎を併発したもの
 14日以上病院に入院することを要する傷害で、医師の治療を要する期間が30日以上のもの
 次の傷害(前号イからホまでに掲げる傷害を除く。)を受けた者 20万円
 脊柱の骨折
 上腕又は前腕の骨折
 内臓の破裂
 病院に入院することを要する傷害で、医師の治療を要する期間が30日以上のもの
 14日以上病院に入院することを要する傷害
 11日以上医師の治療を要する傷害(第2号イからホまで及び前号イからホまでに掲げる傷害を除く。)を受けた者 5万円
(保険会社に対する仮渡金の支払の請求等)
第6条 第3条(請求する金額の算出基礎に係る部分を除く。)の規定は、法第17条第1項の仮渡金の支払の請求について準用する。
2 第4条第2項の規定は、法第17条第1項の仮渡金の支払をした場合について準用する。
(指定医の診断書の提出)
第7条 保険会社は、特に必要があると認めるときは、保険金、法第16条第1項の損害賠償額又は法第17条第1項の仮渡金の支払の請求をした者に対し、保険会社の指定する医師の診断書の提出を求めることができる。この場合において、必要な費用は、保険会社の負担とする。
(添附書類の省略)
第8条 次の請求をする場合においては、第3条第2項(第6条において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、同項第1号及び第2号の書類の添附を要しない。
 法第16条第1項の損害賠償額の支払の請求と同時にする法第17条第1項の仮渡金の支払の請求
 法第17条第1項の仮渡金の支払の請求をした後にする法第16条第1項の損害賠償額の支払の請求
 法第16条第1項の損害賠償額の支払の請求をした後にする法第17条第1項の仮渡金の支払の請求
(自動車の種別)
第9条 法第20条第2号の自動車の種別は、次のとおりとする。
 乗合自動車
人の運送の用に供する乗車定員11人以上の自動車(第5号及び第15号から第17号までの自動車を除く。)
 営業用乗用自動車
人の運送の用に供する乗車定員10人以下の自動車運送事業用の自動車(第5号、第12号、第13号、第14号の2、第16号及び第17号の自動車を除く。)
 自家用乗用自動車
人の運送の用に供する乗車定員10人以下の自動車で自動車運送事業用でないもの(第5号、第12号、第13号及び第14号の2から第18号までの自動車を除く。)
 けん引旅客自動車
次号の自動車のけん引の用に供する自動車(第12号、第13号、第14号の2及び第16号から第18号までの自動車を除く。)
 被けん引旅客自動車
人の運送の用に供する自動車で原動機のないもの(第12号、第13号及び第14号の2から第18号までの自動車を除く。)
 普通貨物自動車
物の運送の用に供する道路運送車両法第3条の普通自動車(第8号、第16号及び第17号の自動車を除く。)
 けん引普通貨物自動車
次号の自動車のけん引の用に供する自動車(第12号から第14号の2まで、第16号及び第17号の自動車を除く。)
 被けん引普通貨物自動車
物の運送の用に供する道路運送車両法第3条の普通自動車で原動機のないもの(第16号及び第17号の自動車を除く。)
 小型貨物自動車
物の運送の用に供する道路運送車両法第3条の小型自動車(第11号、第12号、第16号及び第17号の自動車を除く。)
 けん引小型貨物自動車
次号の自動車のけん引の用に供する自動車(第12号から第14号の2まで、第16号及び第17号の自動車を除く。)
十一 被けん引小型貨物自動車
物の運送の用に供する道路運送車両法第3条の小型自動車で原動機のないもの(第12号、第16号及び第17号の自動車を除く。)
十二 小型二輪自動車
道路運送車両法第3条の小型自動車で二輪のもの(第15号から第17号までの自動車を除く。)
十三 軽自動車
道路運送車両法第3条の軽自動車(第15号から第17号までの自動車を除く。)
十四 大型特殊自動車
道路運送車両法第3条の大型特殊自動車(第1号から第5号まで及び第15号から第17号までの自動車を除く。)
十四の2 小型特殊自動車
道路運送車両法第3条の小型特殊自動車(次号及び第17号の自動車を除く。)
十五 緊急自動車
消防自動車、救急自動車その他緊急の用に供する自動車で国土交通省令で定めるもの(次号及び第18号の自動車を除く。)
十六 商品自動車
道路運送車両法第34条第1項(同法第73条第2項において準用する場合を含む。)の臨時運行の許可若しくは同法第36条の2第1項(同法第73条第2項において準用する場合を含む。)の許可を受けて運行の用に供する自動車又は試運転若しくは回送その他特別の事由により国土交通省令で定める車両番号標を表示して運行の用に供する軽自動車
十七 特種用途自動車
散水自動車、広告宣伝用自動車、霊きゅう自動車その他特殊の用途に供する自動車で国土交通省令で定めるもの(前号及び次号の自動車を除く。)
十八 原動機付自転車
道路運送車両法第2条第3項の原動機付自転車
十九 その他の自動車
前各号の自動車以外の自動車
(危険が増加し、又は減少した場合の保険料の支払又は返還)
第10条 法第22条第4項の規定により保険会社が支払を請求し、又は同条第5項の規定により保険契約者が返還を請求することができる保険料の金額は、増加し、又は減少する前の危険に対応する責任保険の契約の保険料のうち、危険が増加し、又は減少した日から保険期間の末日までの日数につき日割計算により算出した保険料の金額と、新たな危険に対応する責任保険の契約で保険期間を同じくするものの保険料(当該保険期間の開始後に保険料の変更があった場合には、変更前の保険料)のうち、同一日数につき日割計算により算出した保険料の金額との差額とする。
2 前項の規定により算出した金額に10円未満の端数があるとき、又はその金額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
(責任保険及び責任共済の契約の締結の拒絶理由)
第11条 法第24条第1項及び第2項の政令で定める正当な理由は、次のとおりとする。
 法第10条に規定する自動車についての契約の申込みであること。
 法第20条各号の事項について不実の事を告げたことが明らかであること。
 責任保険にあっては保険料の、責任共済にあっては共済掛金の支払の提供がないこと。
 責任保険にあっては保険期間の、責任共済にあっては共済期間の末日がその申込みの日から起算して国土交通省令で定める期間を経過する日以後である契約の申込みであること。
(準用規定)
第12条 第1条、第2条から第8条まで及び第10条の規定は、責任共済の契約について準用する。この場合において、これらの規定中「自動車損害賠償責任保険証明書」とあるのは「自動車損害賠償責任共済証明書」と、「保険金額」とあるのは「共済金額」と、「保険会社」とあるのは「組合」と、「保険契約者」とあるのは「共済契約者」と、「保険金」とあるのは「共済金」と、「被保険者」とあるのは「被共済者」と、「責任保険」とあるのは「責任共済」と、「保険料」とあるのは「共済掛金」と、「保険期間」とあるのは「共済期間」と読み替えるものとする。
第13条 削除
第14条 削除
第15条 削除
第16条 削除
第17条 削除
第18条 削除
第19条 削除
(自動車損害賠償保障事業が行う損害のてん補の限度額)
第20条 法第72条第1項の政令で定める金額は、死亡した者又は傷害を受けた者1人につき、それぞれ第2条に定める金額とする。
2 第3条の2の規定は、法第72条第1項の規定により政府が行なう損害のてん補について準用する。
(法第73条第1項の政令で定める法令)
第21条 法第73条第1項の政令で定める法令は、次のとおりとする。
 船員保険法(昭和14年法律第73号)
 労働基準法(昭和22年法律第49号。他の法律において例による場合を含む。)
 船員法(昭和22年法律第100号。他の法律において例による場合を含む。)
 災害救助法(昭和22年法律第118号)
 消防組織法(昭和22年法律第226号)
 消防法(昭和23年法律第186号)
 水防法(昭和24年法律第193号)
 国家公務員災害補償法(昭和26年法律第191号。他の法律において準用し、又は例による場合を含む。)
 警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律(昭和27年法律第245号)
 海上保安官に協力援助した者等の災害給付に関する法律(昭和28年法律第33号)
十一 公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律(昭和32年法律第143号)
十二 証人等の被害についての給付に関する法律(昭和33年法律第109号)
十三 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号。他の法律において準用し、又は例による場合を含む。)
十四 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)
十五 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)
十六 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)
十七 河川法(昭和39年法律第167号)
十八 地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)
十九 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)
二十 介護保険法(平成9年法律第123号)
二十一 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号)
(自動車損害賠償保障事業の業務の委託)
第22条 政府は、法第77条第1項の規定により、損害のてん補額の支払の請求の受理、てん補すべき損害額に関する調査、損害のてん補額の支払その他法第72条第1項の規定による業務のうち損害のてん補額の決定以外のものを保険会社又は組合に委託することができる。
2 政府は、前項の規定により委託をした保険会社又は組合に対し、能率的な経営の下における適正な原価を償うに足りる金額を委託費として支払うものとする。
3 前項の委託費の支払の方法その他第1項の規定による委託契約に関する準則は、国土交通省令で定める。
(権限の委任)
第23条 法第84条第1項の政令で定める権限は、法第35条に規定する内閣総理大臣の権限とする。
2 法第10条の2第1項及び同条第4項において準用する法第9条の2第4項に規定する国土交通大臣の権限は、地方運輸局長に行なわせる。
3 法第85条第1項に規定する国土交通大臣の権限は、地方運輸局長も行うことができる。
(国土交通省令への委任)
第24条 この政令に定めるもののほか、法及びこの政令の実施のため必要な手続その他の事項は、国土交通省令で定める。

附則

(施行期日)
1 この政令は、昭和30年12月1日から施行する。ただし、附則第2項及び第3項の規定は、昭和30年10月20日から、第11条、第17条から第21条まで及び第23条の規定は、昭和31年2月1日から施行する。
(保険料等充当交付金の交付)
2 法附則第7項の規定による保険料等充当交付金の交付は、保険会社又は組合の申請に基づいてするものとする。
(保険料等充当交付金が交付される場合における危険が増加し、又は減少したときの保険料又は共済掛金の支払又は返還)
3 平成14年4月1日から平成20年3月31日までの間に効力が生じた責任保険又は責任共済の契約に係る法第22条第4項(法第23条の3第1項において準用する場合を含む。)の規定により保険会社若しくは組合が支払を請求し、又は法第22条第5項(法第23条の3第1項において準用する場合を含む。)の規定により保険契約者若しくは共済契約者が返還を請求することができる保険料又は共済掛金の金額は、第10条(第12条において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定にかかわらず、次のとおりとする。
 危険の増加の場合 第10条の規定により算出した金額に法附則第7項の規定により危険の増加前の契約において保険料又は共済掛金の一部に充てられた保険料等充当交付金に相当する金額を加え、危険の増加後に契約が成立したとした場合に適用のあるべき保険料等充当交付金の額を控除した金額
 危険の減少の場合 第10条の規定により算出した金額から法附則第7項の規定により危険の減少前の契約において保険料又は共済掛金の一部に充てられた保険料等充当交付金に相当する金額を控除し、危険の減少後に契約が成立したとした場合に適用のあるべき保険料等充当交付金の額を加えた金額
附則 (昭和35年6月23日政令第170号)
この政令は、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約の効力発生の日から施行する。
附則 (昭和35年8月4日政令第227号)
1 この政令は、昭和35年9月1日から施行する。
2 改正後の第2条第1号の規定は、この政令の施行後に締結される責任保険の契約について適用し、この政令の施行の際現に締結されている責任保険の契約に係る保険金額については、なお従前の例による。
3 自動車損害賠償保障事業が行なう損害のてん補の限度額(死亡した者に係るものに限る。以下単に「限度額」という。)に関する改正後の規定は、この政令の施行後に発生する自動車の運行による事故について適用し、この政令の施行前に発生した自動車の運行による事故に係る限度額については、なお従前の例による。
附則 (昭和37年6月1日政令第233号)
この政令は、昭和37年10月1日から施行する。ただし、第21条の改正規定は、公布の日から施行する。
附則 (昭和37年7月9日政令第288号) 抄
1 この政令は、法施行の日(昭和37年7月10日)から施行する。
附則 (昭和38年9月13日政令第326号)
この政令は、昭和38年10月15日から施行する。
附則 (昭和39年1月20日政令第8号)
1 この政令は、昭和39年2月1日から施行する。
2 改正後の第2条の規定は、この政令の施行後に締結される責任保険の契約について適用し、この政令の施行の際現に締結されている責任保険の契約に係る保険金額については、なお従前の例による。
3 改正後の第5条の規定は、この政令の施行後に発生する自動車の運行による事故について適用し、この政令の施行前に発生した自動車の運行による事故に係る仮渡金の金額については、なお従前の例による。
4 自家保障者が支払う仮渡金の金額(以下単に「仮渡金額」という。)及び自動車損害賠償保障事業が行なう損害のてん補の限度額(以下単に「限度額」という。)に関する改正後の規定は、この政令の施行後に発生する自動車の運行による事故について適用し、この政令の施行前に発生した自動車の運行による事故に係る仮渡金額及び限度額については、なお従前の例による。
附則 (昭和39年7月16日政令第250号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、昭和39年10月1日から施行する。
附則 (昭和39年9月1日政令第291号)
この政令は、昭和39年9月6日から施行する。
附則 (昭和41年6月29日政令第203号) 抄
1 この政令は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第5条及び別表の改正規定(以下「第2条等の改正規定」という。)並びに次項から附則第5項までの規定は、昭和41年7月1日から施行する。
2 改正後の第2条に規定する保険金額をその保険金額とする責任保険の契約(以下「新責任保険契約」という。)に係る第2条等の改正規定の施行の日における保険料の額が改正前の第2条に規定する保険金額をその保険金額とする責任保険の契約(以下「旧責任保険契約」という。)に係る第2条等の改正規定の施行の日の前日における保険料の額をこえない場合は、第2条等の改正規定の施行の際現に締結されている旧責任保険契約は、第2条等の改正規定の施行の時において、新責任保険契約に変更されたものとみなす。この場合において、第2条等の改正規定の施行前に発生した自動車の運行による事故に係る保険金額については、なお従前の例による。
3 前項前段の場合には、大蔵大臣は、その旨を告示するものとする。
4 改正後の第5条の規定は、第2条等の改正規定の施行後に発生する自動車の運行による事故について適用し、第2条等の改正規定の施行前に発生した自動車の運行による事故に係る仮渡金の金額については、なお従前の例による。
5 自家保障者が支払う仮渡金の金額(以下単に「仮渡金額」という。)及び自動車損害賠償保障事業が行なう損害のてん補の限度額(以下単に「限度額」という。)に関する改正後の規定は、第2条等の改正規定の施行後に発生する自動車の運行による事故について適用し、第2条等の改正規定の施行前に発生した自動車の運行による事故に係る仮渡金額及び限度額については、なお従前の例による。
附則 (昭和42年7月24日政令第203号)
1 この政令は、昭和42年8月1日から施行する。
2 改正前の第2条に規定する保険金額をその保険金額とする責任保険の契約(以下「旧責任保険契約」という。)であって、保険期間がこの政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に満了するものは、これに係る改正後の同条に規定する保険金額(以下「新保険金額」という。)に対応する施行日における保険料の額が旧責任保険契約に係る施行日の前日における保険料の額をこえない場合には、この政令の施行の時において、新保険金額をその保険金額とする責任保険の契約に変更されたものとみなす。この場合において、この政令の施行前に発生した自動車の運行による事故に係る保険金額については、なお従前の例による。
3 前項前段の場合には、大蔵大臣は、その旨を告示するものとする。
4 前2項の規定は、責任共済の契約について準用する。この場合において、附則第2項中「保険金額」とあるのは「共済金額」と、「保険期間」とあるのは「共済期間」と、「保険料」とあるのは「共済掛金」と、前項中「大蔵大臣」とあるのは「農林大臣」と読み替えるものとする。
5 自動車損害賠償保障事業が行なう損害のてん補の限度額(以下単に「限度額」という。)に関する改正後の規定は、この政令の施行後に発生する自動車の運行による事故について適用し、この政令の施行前に発生した自動車の運行による事故に係る限度額については、なお従前の例による。
附則 (昭和42年9月1日政令第274号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、昭和42年12月1日から施行する。
附則 (昭和43年2月5日政令第12号)
この政令は、公布の日から施行し、改正後の自動車損害賠償保障法施行令の規定は、昭和42年8月1日以後に発生した自動車の運行による事故について適用する。
附則 (昭和44年10月31日政令第270号)
1 この政令は、昭和44年11月1日から施行する。
2 この政令の施行の際現に締結されている責任保険の契約で保険期間がこの政令の施行の日以後に満了するものの保険金額は、この政令の施行後に発生する自動車の運行による事故に関しては、改正後の第2条に規定する保険金額に変更されたものとみなし、この政令の施行前に発生した自動車の運行による事故に関しては、なお従前の例による。
3 前項の規定は、責任共済の契約の共済金額について準用する。
4 この政令の施行前に発生した自動車の運行による事故に係る自動車損害賠償保障事業が行なう損害のてん補の限度額については、なお従前の例による。
附則 (昭和44年12月19日政令第310号)
この政令中、第1条及び第2条の規定は、昭和45年1月1日から、第3条から第5条までの規定は、同年3月1日から、第6条の規定は、同年4月1日から施行する。
附則 (昭和45年9月18日政令第263号)
1 この政令は、自動車損害賠償保障法の一部を改正する法律(昭和45年法律第46号)の施行の日(昭和45年10月1日)から施行する。
2 第1条の規定による改正後の自動車損害賠償保障法施行令(以下「令」という。)第3条の2(第1条の規定による改正後の令第17条において準用する場合を含む。)の規定は、この政令の施行前に締結された責任保険又は責任共済の契約に係る保険金若しくは共済金又は自動車損害賠償保障法第16条第1項(同法第54条の5第1項において準用する場合を含む。)の規定による損害賠償額の支払については、適用しない。
3 第1条の規定による改正後の令第20条第2項において準用する令第3条の2の規定は、この政令の施行前に発生した自動車の運行による事故に係る自動車損害賠償保障事業が行なう損害のてん補については、適用しない。
附則 (昭和48年9月4日政令第254号) 抄
1 この政令は、道路運送車両法の一部を改正する法律(昭和47年法律第62号。以下「改正法」という。)の施行の日(昭和48年10月1日)から施行する。
附則 (昭和48年10月30日政令第331号)
1 この政令は、昭和48年11月1日から施行する。
2 改正後の第3条の2(第17条及び第20条第2項において準用する場合を含む。)の規定は、この政令の施行後に発生する自動車の運行による事故に係る保険金若しくは共済金若しくは損害賠償額の支払又は損害のてん補(以下「保険金の支払等」という。)について適用し、この政令の施行前に発生した自動車の運行による事故に係る保険金の支払等については、なお従前の例による。
附則 (昭和48年11月27日政令第350号) 抄
1 この政令は、昭和48年12月1日から施行する。
2 この政令の施行の際現に締結されている責任保険の契約で保険期間がこの政令の施行の日以後に満了するものの保険金額は、この政令の施行後に発生する自動車の運行による事故に関しては、第1条の規定による改正後の自動車損害賠償保障法施行令(以下「新令」という。)第2条に規定する保険金額に変更されたものとみなし、この政令の施行前に発生した自動車の運行による事故に関しては、なお従前の例による。
3 前項の規定は、責任共済の契約の共済金額について準用する。
4 この政令の施行前に発生した自動車の運行による事故に係る自動車損害賠償保障事業が行なう損害のてん補の限度額については、なお従前の例による。
5 新令第5条(第17条において準用する場合を含む。)の規定は、この政令の施行後に発生する自動車の運行による事故について適用し、この政令の施行前に発生した自動車の運行による事故に係る仮渡金の金額については、なお従前の例による。
附則 (昭和50年1月24日政令第11号)
1 この政令は、昭和50年2月1日から施行する。
2 改正後の第3条の2(第17条及び第20条第2項において準用する場合を含む。)の規定は、この政令の施行後に発生する自動車の運行による事故に係る保険金若しくは共済金若しくは損害賠償額の支払又は損害のてん補(以下「保険金の支払等」という。)について適用し、この政令の施行前に発生した自動車の運行による事故に係る保険金の支払等については、なお従前の例による。
附則 (昭和50年6月27日政令第202号)
1 この政令は、昭和50年7月1日から施行する。
2 この政令の施行の際現に締結されている責任保険の契約で保険期間がこの政令の施行の日以後に満了するものの保険金額は、この政令の施行後に発生する自動車の運行による事故に関しては、改正後の第2条に規定する保険金額に変更されたものとみなし、この政令の施行前に発生した自動車の運行による事故に関しては、なお従前の例による。
3 前項の規定は、責任共済の契約の共済金額について準用する。
4 この政令の施行前に発生した自動車の運行による事故に係る自動車損害賠償保障事業が行う損害のてん補の限度額及び保険会社又は組合が被害者に支払う仮渡金の金額については、なお従前の例による。
附則 (昭和50年12月5日政令第347号)
この政令は、公布の日から施行し、改正後の自動車損害賠償保障法施行令の規定は、昭和50年9月1日以後に発生した自動車の運行による事故について適用する。
附則 (昭和53年6月27日政令第261号) 抄
1 この政令は、昭和53年7月1日から施行する。
2 この政令の施行の際現に締結されている責任保険の契約で保険期間がこの政令の施行の日以後に満了するものの保険金額は、この政令の施行後に発生する自動車の運行による事故に関しては、第1条の規定による改正後の自動車損害賠償保障法施行令第2条に規定する保険金額に変更されたものとみなし、この政令の施行前に発生した自動車の運行による事故に関しては、なお従前の例による。
3 前項の規定は、責任共済の契約の共済金額について準用する。
4 この政令の施行前に発生した自動車の運行による事故に係る自動車損害賠償保障事業が行う損害のてん補の限度額及び保険会社又は組合が被害者に支払う仮渡金の金額については、なお従前の例による。
附則 (昭和54年1月30日政令第13号)
1 この政令は、昭和54年2月1日から施行する。
2 改正後の第3条の2(第17条及び第20条第2項において準用する場合を含む。)の規定は、この政令の施行後に発生する自動車の運行による事故に係る保険金若しくは共済金若しくは損害賠償額の支払又は損害のてん補(以下「保険金の支払等」という。)について適用し、この政令の施行前に発生した自動車の運行による事故に係る保険金の支払等については、なお従前の例による。
附則 (昭和56年1月30日政令第11号)
この政令は、昭和56年2月1日から施行し、改正後の自動車損害賠償保障法施行令の規定は、同日以後に発生した自動車の運行による事故について適用する。
附則 (昭和56年4月21日政令第141号)
1 この政令は、昭和56年5月1日から施行する。
2 改正後の第3条の2(第17条及び第20条第2項において準用する場合を含む。)の規定は、この政令の施行後に発生する自動車の運行による事故に係る保険金若しくは共済金若しくは損害賠償額の支払又は損害のてん補(以下「保険金の支払等」という。)について適用し、この政令の施行前に発生した自動車の運行による事故に係る保険金の支払等については、なお従前の例による。
附則 (昭和58年1月21日政令第6号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、老人保健法の施行の日(昭和58年2月1日)から施行する。
附則 (昭和58年5月24日政令第110号)
1 この政令は、昭和58年6月1日から施行する。
2 改正後の第3条の2(第17条及び第20条第2項において準用する場合を含む。)の規定は、この政令の施行後に発生する自動車の運行による事故に係る保険金若しくは共済金若しくは損害賠償額の支払又は損害のてん補(以下「保険金の支払等」という。)について適用し、この政令の施行前に発生した自動車の運行による事故に係る保険金の支払等については、なお従前の例による。
附則 (昭和59年3月17日政令第35号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、国家公務員及び公共企業体職員に係る共済組合制度の統合等を図るための国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和59年4月1日)から施行する。
附則 (昭和59年6月6日政令第176号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、昭和59年7月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この政令の施行前に次の表の上欄に掲げる行政庁が法律若しくはこれに基づく命令の規定によりした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下「処分等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁がした処分等とみなし、この政令の施行前に同表の上欄に掲げる行政庁に対してした申請、届出その他の行為(以下「申請等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁に対してした申請等とみなす。
北海海運局長 北海道運輸局長
東北海運局長(山形県又は秋田県の区域に係る処分等又は申請等に係る場合を除く。) 東北運輸局長
東北海運局長(山形県又は秋田県の区域に係る処分等又は申請等に係る場合に限る。)及び新潟海運監理部長 新潟運輸局長
関東海運局長 関東運輸局長
東海海運局長 中部運輸局長
近畿海運局長 近畿運輸局長
中国海運局長 中国運輸局長
四国海運局長 四国運輸局長
九州海運局長 九州運輸局長
神戸海運局長 神戸海運監理部長
札幌陸運局長 北海道運輸局長
仙台陸運局長 東北運輸局長
新潟陸運局長 新潟運輸局長
東京陸運局長 関東運輸局長
名古屋陸運局長 中部運輸局長
大阪陸運局長 近畿運輸局長
広島陸運局長 中国運輸局長
高松陸運局長 四国運輸局長
福岡陸運局長 九州運輸局長
附則 (昭和59年9月7日政令第268号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、健康保険法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和59年10月1日)から施行する。
附則 (昭和60年1月22日政令第4号) 抄
1 この政令は、昭和60年4月15日から施行する。
2 この政令の施行の際現に締結されている責任保険の契約で保険期間がこの政令の施行の日以後に満了するものの保険金額は、この政令の施行後に発生する自動車の運行による事故に関しては、第1条の規定による改正後の自動車損害賠償保障法施行令第2条に規定する保険金額に変更されたものとみなし、この政令の施行前に発生した自動車の運行による事故に関しては、なお従前の例による。
3 前項の規定は、責任共済の契約の共済金額について準用する。
4 この政令の施行前に発生した自動車の運行による事故に係る自動車損害賠償保障事業が行う損害のてん補の限度額及び保険会社又は組合が被害者に支払う仮渡金の金額については、なお従前の例による。
附則 (平成元年6月28日政令第198号)
1 この政令は、平成元年7月1日から施行する。
2 改正後の第3条の2(第17条及び第20条第2項において準用する場合を含む。)の規定は、この政令の施行後に発生する自動車の運行による事故に係る保険金若しくは共済金若しくは損害賠償額の支払又は損害のてん補(以下「保険金の支払等」という。)について適用し、この政令の施行前に発生した自動車の運行による事故に係る保険金の支払等については、なお従前の例による。
附則 (平成3年1月22日政令第4号) 抄
1 この政令は、平成3年4月1日から施行する。
2 この政令の施行の際現に締結されている責任保険の契約で保険期間がこの政令の施行の日以後に満了するものの保険金額は、この政令の施行後に発生する自動車の運行による事故に関しては、第1条の規定による改正後の自動車損害賠償保障法施行令第2条に規定する保険金額に変更されたものとみなし、この政令の施行前に発生した自動車の運行による事故に関しては、なお従前の例による。
3 前項の規定は、責任共済の契約の共済金額について準用する。
4 この政令の施行前に発生した自動車の運行による事故に係る自動車損害賠償保障事業が行う損害のてん補の限度額及び保険会社又は組合が被害者に支払う仮渡金の金額については、なお従前の例による。
附則 (平成4年7月24日政令第259号)
1 この政令は、平成4年8月1日から施行する。
2 改正後の第3条の2(第17条及び第20条第2項において準用する場合を含む。)の規定は、この政令の施行後に発生する自動車の運行による事故に係る保険金若しくは共済金若しくは損害賠償額の支払又は損害のてん補(以下「保険金の支払等」という。)について適用し、この政令の施行前に発生した自動車の運行による事故に係る保険金の支払等については、なお従前の例による。
附則 (平成8年9月13日政令第276号)
(施行期日)
1 この政令は、自動車損害賠償保障法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成8年12月1日)から施行する。
(経過措置)
2 改正法の施行の日から起算して10年を経過する日以前に農業協同組合等が軽自動車について締結する契約に係る責任共済、再共済又は再再共済の業務については、第1条による改正前の自動車損害賠償保障法施行令第24条の規定は、なおその効力を有する。
附則 (平成9年3月28日政令第84号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成9年4月1日から施行する。
附則 (平成9年8月1日政令第258号)
1 この政令は、平成9年10月1日から施行する。
2 改正後の第3条の2(第17条及び第20条第2項において準用する場合を含む。)の規定は、この政令の施行後に発生する自動車の運行による事故に係る保険金若しくは共済金若しくは損害賠償額の支払又は損害のてん補(以下「保険金の支払等」という。)について適用し、この政令の施行前に発生した自動車の運行による事故に係る保険金の支払等については、なお従前の例による。
附則 (平成11年9月3日政令第262号)
この政令は、平成12年4月1日から施行する。
附則 (平成12年6月7日政令第312号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。
附則 (平成13年12月21日政令第419号)
(施行期日)
第1条 この政令は、平成14年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この政令の施行の際現に締結されている責任保険又は責任共済の契約で保険期間又は共済期間がこの政令の施行の日以後に満了するものの保険金額又は共済金額は、この政令の施行後に発生する自動車の運行による事故に関しては、第1条の規定による改正後の自動車損害賠償保障法施行令(以下「新自賠令」という。)第2条(新自賠令第12条において準用する場合を含む。)に規定する保険金額又は共済金額に変更されたものとみなし、この政令の施行前に発生した自動車の運行による事故に関しては、なお従前の例による。
2 この政令の施行前に発生した自動車の運行による事故に係る自動車損害賠償保障事業が行う損害のてん補の限度額については、なお従前の例による。
附則 (平成16年9月15日政令第275号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、法の施行の日(平成16年9月17日)から施行する。
附則 (平成16年10月15日政令第315号)
(施行期日等)
第1条 この政令は、公布の日から施行し、改正後の自動車損害賠償保障法施行令(次条において「新令」という。)の規定は、平成16年7月1日以後に発生した自動車の運行による事故について適用する。
(経過措置)
第2条 平成16年7月1日からこの政令の施行の日の前日までの間に発生した自動車の運行による事故に関する新令別表第2の規定の適用については、同表第7級の項第6号中「のおや指」とあるのは「のおや指及びひとさし指、おや指若しくはひとさし指」と、同表第8級の項第3号中「2の手指」とあるのは「ひとさし指以外の2の手指」と、「以外」とあるのは「及びひとさし指以外」と、同項第4号中「のおや指」とあるのは「のおや指及びひとさし指、おや指若しくはひとさし指」と、同表第9級の項第13号中「2の手指」とあるのは「ひとさし指以外の2の手指」と、「以外」とあるのは「及びひとさし指以外」と、同表第10級の項第7号中「おや指又は」とあるのは「ひとさし指を失ったもの又は1手のおや指若しくは」と、同表第11級の項第8号中「ひとさし指、なか指又はくすり指を失ったもの」とあるのは「なか指若しくはくすり指を失ったもの又は1手のひとさし指の用を廃したもの」と、同表第12級の項第10号中「ひとさし指、なか指」とあるのは「なか指」と、同表第13級の項第7号中「おや指」とあるのは「おや指若しくはひとさし指」と、「もの」とあるのは「もの又は1手のひとさし指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなったもの」と、同表第14級の項第6号及び第7号中「おや指」とあるのは「おや指及びひとさし指」とする。
附則 (平成17年5月27日政令第187号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、自動車関係手続における電子情報処理組織の活用のための道路運送車両法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成17年12月26日)から施行する。
附則 (平成18年3月31日政令第139号)
この政令は、平成18年4月1日から施行し、改正後の自動車損害賠償保障法施行令の規定は、同日以後に発生した自動車の運行による事故について適用する。
附則 (平成20年3月31日政令第116号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成20年4月1日から施行する。
附則 (平成23年5月2日政令第116号)
この政令は、公布の日から施行し、改正後の自動車損害賠償保障法施行令の規定は、平成22年6月10日以後に発生した自動車の運行による事故について適用する。
附則 (平成28年3月31日政令第133号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成28年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一〜四の2 略
四の3 第1条中地方税法施行令の目次の改正規定、同令第6条の14第2項の改正規定、同令第6条の21の改正規定(同条第2項第1号に係る部分に限る。)、同令第9条の6の2第1項及び第9条の6の3第1項の改正規定、同令第9条の7第7項の改正規定(「100分の3・2」を「100分の1」に改める部分に限る。)、同条第29項の改正規定、同令第2章第2節中第35条の4の4の次に2条を加える改正規定、同章第7節を削る改正規定、同章第6節中第41条の次に1条を加える改正規定、同章第9節を削り、同章第8節を同章第7節とし、同節の次に1節を加える改正規定、同章第10節を同章第9節とする改正規定、同章第11節を同章第10節とする改正規定、同令第48条の12の2第1項及び第48条の12の3第1項の改正規定、同令第48条の13第8項及び第30項の改正規定、同令第52条の18の改正規定、同令第3章第2節の2中第52条の18の次に5条を加える改正規定、同令第57条の2後段の改正規定、同令第57条の2の5の次に2条を加える改正規定並びに同令第58条の改正規定並びに同令附則第15条の2の次に4条を加える改正規定、同令附則第32条の改正規定、同令附則第32条の2を削る改正規定及び同令附則第34条を削る改正規定並びに第9条並びに附則第3条、第4条第2項から第4項まで、第7条第3項から第7項まで、第8条から第10条まで、第16条第1項、第17条及び第18条の規定 平成31年10月1日
附則 (平成28年11月28日政令第360号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成29年9月15日政令第239号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成30年4月1日から施行する。
附則 (平成30年3月31日政令第125号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成30年4月1日から施行する。
別表第1 (第2条関係)
等級 介護を要する後遺障害 保険金額
第1級
一 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
二 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
4000万円
第2級
一 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの
二 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、随時介護を要するもの
3000万円
備考 各等級の後遺障害に該当しない後遺障害であって、各等級の後遺障害に相当するものは、当該等級の後遺障害とする。
別表第2 (第2条関係)
等級 後遺障害 保険金額
第1級
一 両眼が失明したもの
二 咀嚼(そしゃく)及び言語の機能を廃したもの
三 両上肢をひじ関節以上で失ったもの
四 両上肢の用を全廃したもの
五 両下肢をひざ関節以上で失ったもの
六 両下肢の用を全廃したもの
3000万円
第2級
一 1眼が失明し、他眼の視力が0・02以下になったもの
二 両眼の視力が0・02以下になったもの
三 両上肢を手関節以上で失ったもの
四 両下肢を足関節以上で失ったもの
2590万円
第3級
一 1眼が失明し、他眼の視力が0・06以下になったもの
二 咀嚼(そしゃく)又は言語の機能を廃したもの
三 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの
四 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの
五 両手の手指の全部を失ったもの
2219万円
第4級
一 両眼の視力が0・06以下になったもの
二 咀嚼(そしゃく)及び言語の機能に著しい障害を残すもの
三 両耳の聴力を全く失ったもの
四 1上肢をひじ関節以上で失ったもの
五 1下肢をひざ関節以上で失ったもの
六 両手の手指の全部の用を廃したもの
七 両足をリスフラン関節以上で失ったもの
1889万円
第5級
一 1眼が失明し、他眼の視力が0・1以下になったもの
二 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの
三 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの
四 1上肢を手関節以上で失ったもの
五 1下肢を足関節以上で失ったもの
六 1上肢の用を全廃したもの
七 1下肢の用を全廃したもの
八 両足の足指の全部を失ったもの
1574万円
第6級
一 両眼の視力が0・1以下になったもの
二 咀嚼(そしゃく)又は言語の機能に著しい障害を残すもの
三 両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの
四 1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
五 脊(せき)柱に著しい変形又は運動障害を残すもの
六 1上肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの
七 1下肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの
八 1手の5の手指又はおや指を含み4の手指を失ったもの
1296万円
第7級
一 1眼が失明し、他眼の視力が0・6以下になったもの
二 両耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
三 1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
四 神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの
五 胸腹部臓器の機能に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの
六 1手のおや指を含み3の手指を失ったもの又はおや指以外の4の手指を失ったもの
七 1手の5の手指又はおや指を含み4の手指の用を廃したもの
八 1足をリスフラン関節以上で失ったもの
九 1上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの
十 1下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの
十一 両足の足指の全部の用を廃したもの
十二 外貌に著しい醜状を残すもの
十三 両側の睾(こう)丸を失ったもの
1051万円
第8級
一 1眼が失明し、又は1眼の視力が0・02以下になったもの
二 脊(せき)柱に運動障害を残すもの
三 1手のおや指を含み2の手指を失ったもの又はおや指以外の3の手指を失ったもの
四 1手のおや指を含み3の手指の用を廃したもの又はおや指以外の4の手指の用を廃したもの
五 1下肢を5センチメートル以上短縮したもの
六 1上肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの
七 1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの
八 1上肢に偽関節を残すもの
九 1下肢に偽関節を残すもの
十 1足の足指の全部を失ったもの
819万円
第9級
一 両眼の視力が0・6以下になったもの
二 1眼の視力が0・06以下になったもの
三 両眼に半盲症、視野狭窄(さく)又は視野変状を残すもの
四 両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの
五 鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの
六 咀(そしゃく)及び言語の機能に障害を残すもの
七 両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
八 1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になり、他耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの
九 1耳の聴力を全く失ったもの
十 神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの
十一 胸腹部臓器の機能に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの
十二 1手のおや指又はおや指以外の2の手指を失ったもの
十三 1手のおや指を含み2の手指の用を廃したもの又はおや指以外の3の手指の用を廃したもの
十四 1足の第1の足指を含み2以上の足指を失ったもの
十五 1足の足指の全部の用を廃したもの
十六 外貌に相当程度の醜状を残すもの
十七 生殖器に著しい障害を残すもの
616万円
第10級
一 1眼の視力が0・1以下になったもの
二 正面を見た場合に複視の症状を残すもの
三 咀嚼(そしゃく)又は言語の機能に障害を残すもの
四 14歯以上に対し歯科補綴(てつ)を加えたもの
五 両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの
六 1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの
七 1手のおや指又はおや指以外の2の手指の用を廃したもの
八 1下肢を3センチメートル以上短縮したもの
九 1足の第1の足指又は他の4の足指を失ったもの
十 1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの
十一 1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの
461万円
第11級
一 両眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの
二 両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの
三 1眼のまぶたに著しい欠損を残すもの
四 10歯以上に対し歯科補綴(てつ)を加えたもの
五 両耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの
六 1耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
七 脊(せき)柱に変形を残すもの
八 1手のひとさし指、なか指又はくすり指を失ったもの
九 1足の第1の足指を含み2以上の足指の用を廃したもの
十 胸腹部臓器の機能に障害を残し、労務の遂行に相当な程度の支障があるもの
331万円
第12級
一 1眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの
二 1眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの
三 7歯以上に対し歯科補綴(てつ)を加えたもの
四 1耳の耳殻の大部分を欠損したもの
五 鎖骨、胸骨、ろく骨、けんこう骨又は骨盤骨に著しい変形を残すもの
六 1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの
七 1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの
八 長管骨に変形を残すもの
九 1手のこ指を失ったもの
十 1手のひとさし指、なか指又はくすり指の用を廃したもの
十一 1足の第2の足指を失ったもの、第2の足指を含み2の足指を失ったもの又は第3の足指以下の3の足指を失ったもの
十二 1足の第1の足指又は他の4の足指の用を廃したもの
十三 局部に頑固な神経症状を残すもの
十四 外貌に醜状を残すもの
224万円
第13級
一 1眼の視力が0・6以下になったもの
二 正面以外を見た場合に複視の症状を残すもの
三 1眼に半盲症、視野狭窄(さく)又は視野変状を残すもの
四 両眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの
五 5歯以上に対し歯科補綴(てつ)を加えたもの
六 1手のこ指の用を廃したもの
七 1手のおや指の指骨の一部を失ったもの
八 1下肢を1センチメートル以上短縮したもの
九 1足の第3の足指以下の1又は2の足指を失ったもの
十 1足の第2の足指の用を廃したもの、第2の足指を含み2の足指の用を廃したもの又は第3の足指以下の3の足指の用を廃したもの
十一 胸腹部臓器の機能に障害を残すもの
139万円
第14級
一 1眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの
二 3歯以上に対し歯科補綴(てつ)を加えたもの
三 1耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの
四 上肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの
五 下肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの
六 1手のおや指以外の手指の指骨の一部を失ったもの
七 1手のおや指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなったもの
八 1足の第3の足指以下の1又は2の足指の用を廃したもの
九 局部に神経症状を残すもの
75万円
備考
一 視力の測定は、万国式試視力表による。屈折異状のあるものについては、矯正視力について測定する。
二 手指を失ったものとは、おや指は指節間関節、その他の手指は近位指節間関節以上を失ったものをいう。
三 手指の用を廃したものとは、手指の末節骨の半分以上を失い、又は中手指節関節若しくは近位指節間関節(おや指にあっては、指節間関節)に著しい運動障害を残すものをいう。
四 足指を失ったものとは、その全部を失ったものをいう。
五 足指の用を廃したものとは、第1の足指は末節骨の半分以上、その他の足指は遠位指節間関節以上を失ったもの又は中足指節関節若しくは近位指節間関節(第1の足指にあっては、指節間関節)に著しい運動障害を残すものをいう。
六 各等級の後遺障害に該当しない後遺障害であって、各等級の後遺障害に相当するものは、当該等級の後遺障害とする。

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