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かいじょううんそうほうしこうれい

海上運送法施行令

昭和30年政令第276号
内閣は、海上運送法(昭和24年法律第187号)第45条の2第1項の規定に基き、この政令を制定する。
1 海上運送法(以下「法」という。)第45条の4第1項の政令で定める国土交通大臣の職権は、次のとおりとする。
 一般旅客定期航路事業、特定旅客定期航路事業、貨物定期航路事業又は不定期航路事業(本邦の港と本邦以外の地域の港との間又は本邦以外の地域の各港間におけるこれらの船舶運航事業を除く。)に関する法第2章(第24条から第27条までを除く。)に規定する職権
 法第33条において準用する法第20条第1項及び第3項に規定する職権
 法第39条の5第3項、第4項、第8項及び第9項に規定する職権
 法第44条において準用する法第2章(第24条から第27条までを除く。)に規定する職権
2 法第24条第1項(第33条及び第44条において準用する場合を含む。)、第25条第1項及び第39条の4第1項(これらの規定を第44条において準用する場合を含む。)並びに第39条の9第1項に規定する国土交通大臣の職権は、地方運輸局長(運輸監理部長を含む。)も行うことができる。
3 法第45条の4第2項の政令で定める国土交通大臣の職権は、国土交通省令で定める運輸支局又は地方運輸局、運輸監理部若しくは運輸支局の事務所の管轄区域内に所在する船舶に関する第1項第3号に掲げる職権とする。

附則

この政令は、昭和30年10月10日から施行する。
附則 (昭和38年10月18日政令第353号)
この政令は、昭和38年11月1日から施行する。
附則 (昭和40年6月23日政令第222号) 抄
1 この政令は、昭和40年7月1日から施行する。
附則 (昭和41年6月20日政令第193号)
この政令は、昭和41年7月1日から施行する。
附則 (昭和45年8月27日政令第251号)
1 この政令中第1条の規定は昭和45年9月1日から、第2条の規定は海上運送法の一部を改正する法律(昭和45年法律第113号)の施行の日(同年10月1日)から施行する。
2 第1条の規定の施行前にされた海上運送法の規定による申請に係る処分に関しては、なお従前の例により運輸大臣又は海運局長が職権を行使する。
附則 (昭和47年7月1日政令第263号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和53年7月25日政令第295号) 抄
1 この政令は、昭和53年8月1日から施行する。
2 この政令の施行前にされた海上運送法の規定による申請に係る処分に関しては、なお従前の例により運輸大臣が職権を行使する。
附則 (昭和56年3月27日政令第42号)
(施行期日)
1 この政令は、地方支分部局の整理のための行政管理庁設置法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(昭和56年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 改正法の施行前に新潟海運局長が法律若しくはこれに基づく命令の規定によりした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下「処分等」という。)は、改正法による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令の規定又はこの政令による改正後のそれぞれの政令の規定により新潟海運監理部長がした処分等とみなす。
3 改正法の施行前に新潟海運局長に対してした申請、届出その他の行為(以下「申請等」という。)は、改正法による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令の規定又はこの政令による改正後のそれぞれの政令の規定により新潟海運監理部長に対してした申請等とみなす。
附則 (昭和59年6月6日政令第176号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、昭和59年7月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この政令の施行前に次の表の上欄に掲げる行政庁が法律若しくはこれに基づく命令の規定によりした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下「処分等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁がした処分等とみなし、この政令の施行前に同表の上欄に掲げる行政庁に対してした申請、届出その他の行為(以下「申請等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁に対してした申請等とみなす。
北海海運局長 北海道運輸局長
東北海運局長(山形県又は秋田県の区域に係る処分等又は申請等に係る場合を除く。) 東北運輸局長
東北海運局長(山形県又は秋田県の区域に係る処分等又は申請等に係る場合に限る。)及び新潟海運監理部長 新潟運輸局長
関東海運局長 関東運輸局長
東海海運局長 中部運輸局長
近畿海運局長 近畿運輸局長
中国海運局長 中国運輸局長
四国海運局長 四国運輸局長
九州海運局長 九州運輸局長
神戸海運局長 神戸海運監理部長
札幌陸運局長 北海道運輸局長
仙台陸運局長 東北運輸局長
新潟陸運局長 新潟運輸局長
東京陸運局長 関東運輸局長
名古屋陸運局長 中部運輸局長
大阪陸運局長 近畿運輸局長
広島陸運局長 中国運輸局長
高松陸運局長 四国運輸局長
福岡陸運局長 九州運輸局長
附則 (平成6年9月19日政令第303号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、行政手続法の施行の日(平成6年10月1日)から施行する。
附則 (平成7年1月20日政令第7号)
この政令は、許可、認可等の整理及び合理化に関する法律第27条、第30条、第32条及び第35条の規定の施行の日(平成7年4月1日)から施行する。
附則 (平成11年6月23日政令第198号)
この政令は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の適用除外制度の整理等に関する法律(平成11年法律第80号)の施行の日から施行する。
附則 (平成12年5月31日政令第238号)
この政令は、海上運送法の一部を改正する法律(平成11年法律第71号)の施行の日(平成12年10月1日)から施行する。
附則 (平成12年6月7日政令第312号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。
附則 (平成14年6月7日政令第203号)
(施行期日)
1 この政令は、平成14年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この政令の施行前に海上運送法の規定により国土交通大臣に対してされた申請に係る処分に関しては、なお従前の例により国土交通大臣が職権を行う。
附則 (平成20年7月16日政令第230号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、海上運送法及び船員法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成20年7月17日)から施行する。
(船員労働委員会に置く船員職業安定部会等に関する政令の適用に関する経過措置)
2 改正法附則第2条及び第12条の規定が適用される場合における船員労働委員会に置く船員職業安定部会等に関する政令(昭和45年政令第129号)第1条第1項及び第3条第1項の規定の適用については、同令第1条第1項中「並びに第95条第1項及び第2項」とあるのは「、第95条第1項及び第2項並びに海上運送法及び船員法の一部を改正する法律(平成20年法律第53号)附則第2条の規定により読み替えて適用される海上運送法(昭和24年法律第187号)第35条第3項後段」と、同令第3条第1項中「並びに第95条第1項及び第2項」とあるのは「、第95条第1項及び第2項並びに海上運送法及び船員法の一部を改正する法律附則第2条の規定により読み替えて適用される海上運送法第35条第3項後段」とする。
(国土交通省組織令の適用に関する経過措置)
3 改正法附則第2条及び第12条の規定が適用される場合における国土交通省組織令(平成12年政令第255号)第223条第14号の規定の適用については、同号中「及び船員職業安定法(昭和23年法律第130号)」とあるのは、「、船員職業安定法(昭和23年法律第130号)及び海上運送法(昭和24年法律第187号)」とする。
附則 (平成24年12月5日政令第288号)
この政令は、海上運送法の一部を改正する法律(平成24年法律第88号)の施行の日(平成24年12月11日)から施行する。
附則 (平成29年6月16日政令第162号)
この政令は、海上運送法及び船員法の一部を改正する法律の施行の日(平成29年10月1日)から施行する。

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