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おんきゅうほうのいちぶをかいせいするほうりつのいちぶをかいせいするほうりつふそくだい11こうのきかんをさだめるせいれい

恩給法の一部を改正する法律の一部を改正する法律附則第11項の期間を定める政令

昭和30年政令第270号
内閣は、恩給法の一部を改正する法律の一部を改正する法律(昭和30年法律第143号)附則第11項の規定に基き、この政令を制定する。
恩給法の一部を改正する法律の一部を改正する法律附則第11項の政令で定める期間は、4年とする。

附則

この政令は、公布の日から施行し、昭和29年7月1日から適用する。

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