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どくぶつおよびげきぶつとりしまりほうしこうれい

毒物及び劇物取締法施行令

昭和30年政令第261号
内閣は、毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第303号)第3条の2第3項、第5項及び第9項、第15条の2、第16条第1項及び第2項並びに第27条の規定に基き、この政令を制定する。

第1章 4アルキル鉛を含有する製剤

(使用者及び用途)
第1条 毒物及び劇物取締法(以下「法」という。)第3条の2第3項及び第5項の規定により、4アルキル鉛を含有する製剤の使用者及び用途を次のように定める。
 使用者 石油精製業者(原油から石油を精製することを業とする者をいう。)
 用途 ガソリンへの混入
(着色及び表示)
第2条 法第3条の2第9項の規定により、4アルキル鉛を含有する製剤の着色及び表示の基準を次のように定める。
 赤色、青色、黄色又は緑色に着色されていること。
 その容器に、次に掲げる事項が表示されていること。
 4アルキル鉛を含有する製剤が入っている旨及びその内容量
 その容器内の4アルキル鉛を含有する製剤の全部を消費したときは、消費者は、その空容器を、そのまま密閉して直ちに返送するか、又はその他の方法により保健衛生上危害を生ずるおそれがないように処置しなければならない旨
第3条 削除
(貯蔵)
第4条 4アルキル鉛を含有する製剤を貯蔵する場合には、次の各号に定める基準によらなければならない。
 容器を密閉すること。
 10分に換気が行われる倉庫内に貯蔵すること。
(混入の割合)
第5条 4アルキル鉛を含有する製剤をガソリンに混入する場合には、ガソリン1リットルにつき4アルキル鉛1・3立方センチメートルの割合をこえて混入してはならない。
(空容器の処置)
第6条 容器に収められた4アルキル鉛を含有する製剤の全部を消費したときは、消費者は、その空容器を、そのまま密閉して直ちに毒物劇物営業者に返送するか、又はその他の方法により保健衛生上危害を生ずるおそれがないように処置しなければならない。
(加鉛ガソリンの品質)
第7条 4アルキル鉛を含有する製剤が混入されているガソリン(以下「加鉛ガソリン」という。)の製造業者又は輸入業者は、ガソリンに含有される4アルキル鉛の割合がガソリン1リットルにつき4アルキル鉛0・3立方センチメートル(航空ピストン発動機用ガソリンその他の特定の用に使用される厚生労働省令で定める加鉛ガソリンにあっては、1・3立方センチメートル)以下のものでなければ、加鉛ガソリンを販売し、又は授与してはならない。
(4アルキル鉛の量の測定方法)
第7条の2 第5条及び前条の数値は、厚生労働省令で定める方法により定量した場合における数値とする。
(加鉛ガソリンの着色)
第8条 加鉛ガソリンの製造業者又は輸入業者は、オレンジ色(第7条の厚生労働省令で定める加鉛ガソリンにあっては、厚生労働省令で定める色)に着色されたものでなければ、加鉛ガソリンを販売し、又は授与してはならない。
(加鉛ガソリンの表示)
第9条 加鉛ガソリンの製造業者、輸入業者又は販売業者は、容器のまま加鉛ガソリンを販売し、又は授与する場合において、その容器に次に掲げる事項が表示されていないときは、その容器にこれらの事項を表示しなければならない。
 そのガソリンが加鉛ガソリンである旨(そのガソリンが第7条の厚生労働省令で定める加鉛ガソリンである場合にあっては、その旨)
 そのガソリンを内燃機関以外の用(そのガソリンが第7条の厚生労働省令で定める加鉛ガソリンである場合にあっては、当該特定の用以外の用)に使用することが著しく危険である旨
2 加鉛ガソリンの販売業者は、加鉛ガソリンの給油塔の上部その他店舗内の見やすい場所に、前項に掲げる事項を表示しなければならない。ただし、加鉛ガソリンをもっぱら容器のまま販売する者は、この限りでない。
(罰則)
第10条 第4条又は第5条の規定に違反した者は、2年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2 第6条、第7条、第8条又は前条の規定に違反した者は、1年以下の懲役若しくは50万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
3 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関して前2項の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても前2項の罰金刑を科する。

第2章 モノフルオール酢酸の塩類を含有する製剤

(使用者及び用途)
第11条 法第3条の2第3項及び第5項の規定により、モノフルオール酢酸の塩類を含有する製剤の使用者及び用途を次のように定める。
 使用者 国、地方公共団体、農業協同組合、農業共済組合、農業共済組合連合会(農業保険法(昭和22年法律第185号)第10条第1項に規定する全国連合会に限る。以下同じ。)、森林組合及び生産森林組合並びに300ヘクタール以上の森林を経営する者、主として食糧を貯蔵するための倉庫を経営する者又は食糧を貯蔵するための倉庫を有し、かつ、食糧の製造若しくは加工を業とする者であって、都道府県知事の指定を受けたもの
 用途 野ねずみの駆除
(品質、着色及び表示)
第12条 法第3条の2第9項の規定により、モノフルオール酢酸の塩類を含有する製剤の品質、着色及び表示の基準を次のように定める。
 モノフルオール酢酸の塩類の含有割合が2パーセント以下であり、かつ、その製剤が固体状のものであるときは、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)に規定する日本薬局方で定める基準に適合するトウガラシ末が0・5パーセント以上の割合で混入され、その製剤が液体状のものであるときは、同法に規定する日本薬局方で定める基準に適合するトウガラシチンキを5分の1に濃縮したものが1パーセント以上の割合で混入されていること。
 深紅色に着色されていること。
 その容器及び被包に、次に掲げる事項が表示されていること。
 モノフルオール酢酸の塩類を含有する製剤が入っている旨及びその内容量
 モノフルオール酢酸の塩類を含有する製剤は、野ねずみの駆除以外の用に使用してはならない旨
 その容器又は被包内のモノフルオール酢酸の塩類を含有する製剤の全部を消費したときは、消費者は、その容器又は被包を保健衛生上危害を生ずるおそれがないように処置しなければならない旨
(使用方法)
第13条 モノフルオール酢酸の塩類を含有する製剤を使用して野ねずみの駆除を行う場合には、次の各号に定める基準によらなければならない。
 次に掲げる者の実地の指導の下に行うこと。
 薬事又は毒物若しくは劇物に関する試験研究又は事務に従事する厚生労働省又は都道府県若しくは市町村の技術職員
 法第8条に規定する毒物劇物取扱責任者の資格を有する者であって、都道府県知事の指定を受けたもの
 野ねずみの駆除に関する試験研究又は事務に従事する農林水産省の技術職員
 農業改良助長法(昭和23年法律第165号)第8条第1項に規定する普及指導員
 森林病害虫等防除法(昭和25年法律第53号)第11条に規定する森林害虫防除員
 植物防疫法(昭和25年法律第151号)第33条第1項に規定する病害虫防除員
 森林法(昭和26年法律第249号)第187条第1項に規定する林業普及指導員
 農業協同組合、農業共済組合、農業共済組合連合会、森林組合又は生産森林組合の技術職員であって、都道府県知事の指定を受けたもの
 モノフルオール酢酸の塩類を含有する製剤を餌として用い、又はこれを使用した餌を用いて行う駆除については、次の基準によること。
 屋内で行わないこと。
 1個の餌に含有されるモノフルオール酢酸の塩類の量は、3ミリグラム以下であること。
 餌は、地表上に仕掛けないこと。ただし、厚生労働大臣が指定する地域において森林の野ねずみの駆除を行うため、降雪前に毒餌が入っている旨の表示がある容器に入れた餌を仕掛けるときは、この限りでない。
 餌を仕掛ける日の前後各1週間にわたって、餌を仕掛ける日時及び区域を公示すること。ただし、この号ハただし書に定める方法のみにより駆除を行うときは、餌を仕掛けた日の後1週間の公示をもって足りる。
 餌を仕掛け終わったときは、余った餌を保健衛生上危害を生ずるおそれがないように処置すること。
 モノフルオール酢酸の塩類を含有する製剤を液体の状態で用いて行う駆除については、次の基準によること。
 食糧倉庫以外の場所で行わないこと。
 液体に含有されるモノフルオール酢酸の塩類の割合は、0・2パーセント以下であること。
 1容器中の液体の量は、300立方センチメートル以下であること。
 液体を入れた容器は、倉庫の床面より高い場所に仕掛けないこと。
 液体を入れた容器ごとに、モノフルオール酢酸の塩類を含有する液体が入っている旨を表示すること。
 液体を仕掛け終わったときは、余った液体を保健衛生上危害を生ずるおそれがないように処置すること。
(空容器等の処置)
第14条 容器又は被包に収められたモノフルオール酢酸の塩類を含有する製剤の全部を消費したときは、消費者は、その製剤が収められていた容器又は被包を保健衛生上危害を生ずるおそれがないように処置しなければならない。
(罰則)
第15条 第13条の規定に違反した者は、2年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2 前条の規定に違反した者は、1年以下の懲役若しくは50万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
3 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関して前2項の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても前2項の罰金刑を科する。

第3章 ジメチルエチルメルカプトエチルチオホスフェイトを含有する製剤

(使用者及び用途)
第16条 法第3条の2第3項及び第5項の規定により、ジメチルエチルメルカプトエチルチオホスフェイトを含有する製剤の使用者及び用途を次のように定める。
 使用者 国、地方公共団体、農業協同組合及び農業者の組織する団体であって都道府県知事の指定を受けたもの
 用途 かんきつ類、りんご、なし、ぶどう、桃、あんず、梅、ホップ、なたね、桑、しちとうい又は食用に供されることがない観賞用植物若しくはその球根の害虫の防除
(着色及び表示)
第17条 法第3条の2第9項の規定により、ジメチルエチルメルカプトエチルチオホスフェイトを含有する製剤の着色及び表示の基準を次のように定める。
 紅色に着色されていること。
 その容器及び被包に、次に掲げる事項が表示されていること。
 ジメチルエチルメルカプトエチルチオホスフェイトを含有する製剤が入っている旨及びその内容量
 かんきつ類、りんご、なし、ぶどう、桃、あんず、梅、ホップ、なたね、桑、しちとうい又は食用に供されることがない観賞用植物若しくはその球根の害虫の防除以外の用に使用してはならない旨
 その製剤が口に入り、又は皮膚から吸収された場合には、著しい危害を生ずるおそれがある旨
 その容器又は被包内の製剤の全部を消費したときは、消費者は、その容器又は被包を保健衛生上危害を生ずるおそれがないように処置しなければならない旨
(使用方法)
第18条 ジメチルエチルメルカプトエチルチオホスフェイトを含有する製剤を使用してかんきつ類、りんご、梨、ぶどう、桃、あんず、梅、ホップ、菜種、桑、七島い又は食用に供されることがない観賞用植物若しくはその球根の害虫の防除を行う場合には、次の各号に定める基準によらなければならない。
 次に掲げる者の実地の指導の下に行うこと。
 薬事又は毒物若しくは劇物に関する試験研究又は事務に従事する厚生労働省又は都道府県若しくは市町村の技術職員
 法第8条に規定する毒物劇物取扱責任者の資格を有する者であって、都道府県知事の指定を受けたもの
 植物防疫法第3条第1項に規定する植物防疫官、同条第2項に規定する植物防疫員その他農作物の病害虫の防除に関する試験研究又は事務に従事する農林水産省の技術職員
 植物防疫法第33条第1項に規定する病害虫防除員であって、都道府県知事の指定を受けたもの
 農業改良助長法第8条第1項に規定する普及指導員であって、都道府県知事の指定を受けたもの
 地方公共団体、農業協同組合、農業共済組合又は農業共済組合連合会の技術職員であって、都道府県知事の指定を受けたもの
 あらかじめ、防除実施の目的、日時及び区域、使用する薬剤の品名及び数量並びに指導員の氏名及び資格を防除実施区域の市町村長を経由して(特別区及び保健所を設置する市の区域にあっては、直接)保健所長に届け出ること。
 防除実施の2日前から防除終了後7日までの間、防除実施の日時及び区域を公示すること。
 菜種、桑又は七島いの害虫の防除は、散布以外の方法によらないこと。
 かんきつ類、りんご、梨、ぶどう、桃、あんず、梅又は食用に供されることがない観賞用植物の害虫の防除は、散布及び塗布以外の方法によらないこと。
 ホップの害虫の防除は、塗布以外の方法によらないこと。
 食用に供されることがない観賞用植物の球根の害虫の防除は、浸漬以外の方法によらないこと。
 菜種の害虫の防除は、その抽苔期間以外の時期に行わないこと。
(器具等の処置)
第19条 ジメチルエチルメルカプトエチルチオホスフェイトを含有する製剤を使用して害虫の防除を行なったときは、防除に使用した器具及び被服であって、当該製剤が附着し、又は附着したおそれがあるものは、使用のつど、保健衛生上危害を生ずるおそれがないように処置しなければならない。
(空容器等の処置)
第20条 容器又は被包に収められたジメチルエチルメルカプトエチルチオホスフェイトを含有する製剤の全部を消費したときは、消費者は、その製剤が収められていた容器又は被包を保健衛生上危害を生ずるおそれがないように処置しなければならない。
(罰則)
第21条 第18条の規定に違反した者は、2年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2 前2条の規定に違反した者は、1年以下の懲役若しくは50万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
3 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関して前2項の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても前2項の罰金刑を科する。

第4章 モノフルオール酢酸アミドを含有する製剤

(使用者及び用途)
第22条 法第3条の2第3項及び第5項の規定により、モノフルオール酢酸アミドを含有する製剤の使用者及び用途を次のように定める。
 使用者 国、地方公共団体、農業協同組合及び農業者の組織する団体であって都道府県知事の指定を受けたもの
 用途 かんきつ類、りんご、なし、桃又はかきの害虫の防除
(着色及び表示)
第23条 法第3条の2第9項の規定により、モノフルオール酢酸アミドを含有する製剤の着色及び表示の基準を次のように定める。
 青色に着色されていること。
 その容器及び被包に、次に掲げる事項が表示されていること。
 モノフルオール酢酸アミドを含有する製剤が入っている旨及びその内容量
 かんきつ類、りんご、なし、桃又はかきの害虫の防除以外の用に使用してはならない旨
 その製剤が口に入り、又は皮膚から吸収された場合には、著しい危害を生ずるおそれがある旨
 その容器又は被包内の製剤の全部を消費したときは、消費者は、その容器又は被包を保健衛生上危害を生ずるおそれがないように処置しなければならない旨
(使用方法)
第24条 モノフルオール酢酸アミドを含有する製剤を使用してかんきつ類、りんご、なし、桃又はかきの害虫の防除を行う場合には、次の各号に定める基準によらなければならない。
 次に掲げる者の実地の指導の下に行うこと。
 薬事又は毒物若しくは劇物に関する試験研究又は事務に従事する厚生労働省又は都道府県若しくは市町村の技術職員
 法第8条に規定する毒物劇物取扱責任者の資格を有する者であって、都道府県知事の指定を受けたもの
 植物防疫法第3条第1項に規定する植物防疫官、同条第2項に規定する植物防疫員その他農作物の病害虫の防除に関する試験研究又は事務に従事する農林水産省の技術職員
 植物防疫法第33条第1項に規定する病害虫防除員であって、都道府県知事の指定を受けたもの
 農業改良助長法第8条第1項に規定する普及指導員であって、都道府県知事の指定を受けたもの
 農業協同組合の技術職員であって、都道府県知事の指定を受けたもの
 あらかじめ、防除実施の目的、日時及び区域、使用する薬剤の品名及び数量並びに指導員の氏名及び資格を防除実施区域の市町村長を経由して(特別区及び保健所を設置する市の区域にあっては、直接)保健所長に届け出ること。
 防除実施の2日前から防除終了後7日までの間、防除実施の日時及び区域を公示すること。
 散布以外の方法によらないこと。
(器具等の処置)
第25条 モノフルオール酢酸アミドを含有する製剤を使用してかんきつ類、りんご、なし、桃又はかきの害虫の防除を行ったときは、防除に使用した器具及び被服であって、当該製剤が附着し、又は附着したおそれがあるものは、使用のつど、保健衛生上危害を生ずるおそれがないように処置しなければならない。
(空容器等の処置)
第26条 容器又は被包に収められたモノフルオール酢酸アミドを含有する製剤の全部を消費したときは、消費者は、その製剤が収められていた容器又は被包を保健衛生上危害を生ずるおそれがないように処置しなければならない。
(罰則)
第27条 第24条の規定に違反した者は、2年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2 前2条の規定に違反した者は、1年以下の懲役若しくは50万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
3 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関して前2項の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても前2項の罰金刑を科する。

第5章 りん化アルミニウムとその分解促進剤とを含有する製剤

(使用者及び用途)
第28条 法第3条の2第3項及び第5項の規定により、りん化アルミニウムとその分解促進剤とを含有する製剤の使用者及び用途を次のように定める。
 使用者
 国、地方公共団体、農業協同組合又は日本たばこ産業株式会社
 くん蒸により倉庫内若しくはコンテナ内のねずみ、昆虫等を駆除することを業とする者又は営業のために倉庫を有する者であって、都道府県知事の指定を受けたもの
 船長(船長の職務を行う者を含む。以下同じ。)又はくん蒸により船倉内のねずみ、昆虫等を駆除することを業とする者
 用途 倉庫内、コンテナ(産業標準化法(昭和24年法律第185号)に基づく日本産業規格Z1610号(大形コンテナ)に適合するコンテナ又はこれと同等以上の内容積を有する密閉形コンテナに限る。以下同じ。)内又は船倉内におけるねずみ、昆虫等の駆除(前号ロに掲げる者にあっては倉庫内又はコンテナ内、同号ハに掲げる者にあっては船倉内におけるものに限る。)
(品質及び表示)
第29条 法第3条の2第9項の規定により、燐化アルミニウムとその分解促進剤とを含有する製剤の品質及び表示の基準を次のように定める。
 温度が25度、相対湿度が70パーセントの空気中において、その製剤中の燐化アルミニウムのすべてが分解するのに要する時間が12時間以上24時間以内であること。
 その製剤中の燐化アルミニウムが分解する場合に悪臭を発生するものであること。
 その容器及び被包に、次に掲げる事項が表示されていること。
 燐化アルミニウムとその分解促進剤とを含有する製剤が入っている旨
 倉庫内、コンテナ内又は船倉内におけるねずみ、昆虫等の駆除以外の用に使用してはならない旨
 空気に触れた場合に燐化水素を発生し、著しい危害を生ずるおそれがある旨
(使用方法)
第30条 燐化アルミニウムとその分解促進剤とを含有する製剤を使用して倉庫内、コンテナ内又は船倉内のねずみ、昆虫等を駆除するための燻蒸作業(燐化水素を当該倉庫、当該コンテナ又は当該船倉から逸散させる作業を含む。)を行なう場合には、次の各号に定める基準によらなければならない。
 倉庫内におけるねずみ、昆虫等の駆除については、次の基準によること。
 燻蒸中は、当該倉庫のとびら、通風口等を閉鎖し、その他必要に応じ、当該倉庫について、燐化水素が当該倉庫の外部にもれることによる保健衛生上の危害の発生を防止するため必要な措置を講ずること。
 燻蒸中及び燐化水素が当該倉庫から逸散し終わるまでの間、当該倉庫のとびら及びその附近の見やすい場所に、当該倉庫に近寄ることが著しく危険である旨を表示すること。
 コンテナ内におけるねずみ、昆虫等の駆除については、次の基準によること。
 燻蒸作業は、都道府県知事が指定した場所で行なうこと。
 燻蒸中は、当該コンテナのとびら、通風口等を閉鎖し、その他必要に応じ、当該コンテナについて、燐化水素が当該コンテナの外部にもれることによる保健衛生上の危害の発生を防止するため必要な措置を講ずること。
 燻蒸中及び燐化水素が当該コンテナから逸散し終わるまでの間、当該コンテナのとびら及びその附近の見やすい場所に、当該コンテナに近寄ることが著しく危険である旨を表示すること。
 燻蒸中及び燐化水素が当該コンテナから逸散し終わるまでの間、当該コンテナを移動させてはならないこと。
 船倉内におけるねずみ、昆虫等の駆除については、次の基準によること。
 使用者が船長以外の者であるときは、あらかじめ、燻蒸作業を始める旨を船長に通知すること。
 燻蒸中は、当該船倉のとびら、通風口等を密閉し、その他必要に応じ、当該船倉について、燐化水素が当該船倉の外部にもれることを防ぐため必要な措置を講ずること。
 燻蒸中は、当該船倉のとびら及びその附近の見やすい場所に、当該船倉内に立ち入ることが著しく危険である旨を表示すること。
 燐化水素を当該船倉から逸散させるときは、逸散し終わるまでの間、当該船倉のとびら、逸散口及びそれらの附近の見やすい場所に、当該船倉に立ち入り、又は当該逸散口に近寄ることが著しく危険である旨を表示すること。
(保管)
第31条 燐化アルミニウムとその分解促進剤とを含有する製剤の保管は、密閉した容器で行わなければならない。
(罰則)
第32条 前2条の規定に違反した者は、2年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関して前項の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても同項の罰金刑を科する。

第5章の2 興奮、幻覚又は麻酔の作用を有する物

(興奮、幻覚又は麻酔の作用を有する物)
第32条の2 法第3条の3に規定する政令で定める物は、トルエン並びに酢酸エチル、トルエン又はメタノールを含有するシンナー(塗料の粘度を減少させるために使用される有機溶剤をいう。)、接着剤、塗料及び閉そく用又はシーリング用の充てん料とする。

第5章の3 発火性又は爆発性のある劇物

(発火性又は爆発性のある劇物)
第32条の3 法第3条の4に規定する政令で定める物は、亜塩素酸ナトリウム及びこれを含有する製剤(亜塩素酸ナトリウム30パーセント以上を含有するものに限る。)、塩素酸塩類及びこれを含有する製剤(塩素酸塩類35パーセント以上を含有するものに限る。)、ナトリウム並びにピクリン酸とする。

第6章 営業の登録及び特定毒物研究者の許可

(登録票の交付等)
第33条 厚生労働大臣又は都道府県知事(毒物又は劇物の販売業にあっては、その店舗の所在地が、地域保健法(昭和22年法律第101号)第5条第1項の政令で定める市(以下「保健所を設置する市」という。)又は特別区の区域にある場合においては、市長又は区長)は、毒物又は劇物の製造業、輸入業又は販売業の登録を行ったときは、厚生労働省令の定めるところにより、登録を申請した者に登録票を交付しなければならない。毒物又は劇物の製造業、輸入業又は販売業の登録を更新したときも、同様とする。
(許可証の交付等)
第34条 都道府県知事(特定毒物研究者の主たる研究所の所在地が、地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市(以下「指定都市」という。)の区域にある場合においては、指定都市の長)は、特定毒物研究者の許可を与えたときは、厚生労働省令の定めるところにより、許可を申請した者に許可証を交付しなければならない。
(登録票又は許可証の書換え交付)
第35条 毒物劇物営業者又は特定毒物研究者は、登録票又は許可証の記載事項に変更を生じたときは、登録票又は許可証の書換え交付を申請することができる。
2 前項の申請は、厚生労働省令で定めるところにより、申請書に登録票又は許可証を添え、製造業者又は輸入業者にあってはその製造所又は営業所の所在地の都道府県知事を経由して厚生労働大臣に、販売業者にあってはその店舗の所在地の都道府県知事(その店舗の所在地が、保健所を設置する市又は特別区の区域にある場合においては、市長又は区長。次条第2項及び第3項並びに第36条の2第1項において同じ。)に、特定毒物研究者にあってはその主たる研究所の所在地の都道府県知事(その主たる研究所の所在地が、指定都市の区域にある場合においては、指定都市の長。次条第2項及び第3項、第36条の2第1項並びに第36条の6において同じ。)に対して行わなければならない。
3 第36条の7第1項(第1号に係る部分に限る。)の規定により都道府県知事が製造業又は輸入業の登録を行うこととされている場合における前項の規定の適用については、同項中「都道府県知事を経由して厚生労働大臣」とあるのは、「都道府県知事」とする。
(登録票又は許可証の再交付)
第36条 毒物劇物営業者又は特定毒物研究者は、登録票又は許可証を破り、汚し、又は失ったときは、登録票又は許可証の再交付を申請することができる。
2 前項の申請は、厚生労働省令で定めるところにより、製造業者又は輸入業者にあってはその製造所又は営業所の所在地の都道府県知事を経由して厚生労働大臣に、販売業者にあってはその店舗の所在地の都道府県知事に、特定毒物研究者にあってはその主たる研究所の所在地の都道府県知事に対して行わなければならない。この場合において、登録票若しくは許可証を破り、又は汚した毒物劇物営業者又は特定毒物研究者は、申請書にその登録票又は許可証を添えなければならない。
3 毒物劇物営業者又は特定毒物研究者は、登録票又は許可証の再交付を受けた後、失った登録票又は許可証を発見したときは、製造業者又は輸入業者にあってはその製造所又は営業所の所在地の都道府県知事を経由して厚生労働大臣に、販売業者にあってはその店舗の所在地の都道府県知事に、特定毒物研究者にあってはその主たる研究所の所在地の都道府県知事に、これを返納しなければならない。
4 第36条の7第1項(第1号に係る部分に限る。)の規定により都道府県知事が製造業又は輸入業の登録を行うこととされている場合における前2項の規定の適用については、これらの規定中「都道府県知事を経由して厚生労働大臣」とあるのは、「都道府県知事」とする。
(登録票又は許可証の返納)
第36条の2 毒物劇物営業者又は特定毒物研究者は、法第19条第2項若しくは第4項の規定により登録若しくは特定毒物研究者の許可を取り消され、若しくは業務の停止の処分を受け、又は営業若しくは研究を廃止したときは、製造業者又は輸入業者にあってはその製造所又は営業所の所在地の都道府県知事を経由して厚生労働大臣に、販売業者にあってはその店舗の所在地の都道府県知事に、特定毒物研究者にあってはその主たる研究所の所在地の都道府県知事に、その登録票又は許可証を速やかに返納しなければならない。
2 厚生労働大臣、都道府県知事、指定都市の長、保健所を設置する市の市長又は特別区の区長は、法第19条第4項の規定により業務の停止の処分を受けた者については、業務停止の期間満了の後、登録票又は許可証を交付するものとする。
3 第36条の7第1項(第1号に係る部分に限る。)の規定により都道府県知事が製造業又は輸入業の登録を行うこととされている場合における前2項の規定の適用については、第1項中「都道府県知事を経由して厚生労働大臣」とあるのは「都道府県知事」と、前項中「厚生労働大臣又は都道府県知事」とあるのは「都道府県知事」とする。
(登録簿又は特定毒物研究者名簿)
第36条の3 厚生労働大臣、都道府県知事、指定都市の長、保健所を設置する市の市長又は特別区の区長は、登録簿又は特定毒物研究者名簿を備え、厚生労働省令で定めるところにより、必要な事項を記載するものとする。
2 第36条の7第1項(第1号又は第3号に係る部分に限る。)の規定により都道府県知事が製造業又は輸入業の登録又は登録の変更を行うこととされている場合における前項の規定の適用については、「厚生労働大臣又は都道府県知事」とあるのは、「都道府県知事」とする。
(特定毒物研究者の主たる研究所の所在地の変更)
第36条の4 特定毒物研究者は、都道府県又は指定都市の区域を異にしてその主たる研究所の所在地を変更したときは、その主たる研究所の所在地を変更した日において、その変更後の主たる研究所の所在地の都道府県知事(その変更後の主たる研究所の所在地が、指定都市の区域にある場合においては、指定都市の長。以下この条において「新管轄都道府県知事」という。)による法第3条の2第1項の許可を受けたものとみなす。
2 新管轄都道府県知事は、法第10条第2項の届出が都道府県又は指定都市の区域を異にしてその主たる研究所の所在地を変更した特定毒物研究者からあったときは、当該特定毒物研究者の変更前の主たる研究所の所在地の都道府県知事(その変更前の主たる研究所の所在地が、指定都市の区域にある場合においては、指定都市の長。次項において「旧管轄都道府県知事」という。)にその旨を通知しなければならない。
3 前項の規定による通知を受けた旧管轄都道府県知事は、特定毒物研究者名簿のうち同項の特定毒物研究者に関する部分を新管轄都道府県知事に送付しなければならない。
(厚生労働省令で定める者に係る保健衛生上の危害の防止のための措置)
第36条の5 特定毒物研究者のうち厚生労働省令で定める者は、その者が主たる研究所において毒物又は劇物による保健衛生上の危害を確実に防止するために必要な設備の設置、補助者の配置その他の措置を講じなければならない。
2 毒物劇物営業者は、毒物劇物取扱責任者として厚生労働省令で定める者を置くときは、当該毒物劇物取扱責任者がその製造所、営業所又は店舗において毒物又は劇物による保健衛生上の危害を確実に防止するために必要な設備の設置、補助者の配置その他の措置を講じなければならない。
3 前項の規定は、毒物劇物取扱責任者を同項に規定する者に変更する場合について準用する。
(行政処分に関する通知)
第36条の6 都道府県知事又は指定都市の長は、主たる研究所の所在地が他の都道府県又は指定都市の区域にある特定毒物研究者について、適当な措置をとることが必要であると認めるときは、理由を付して、その主たる研究所の所在地の都道府県知事にその旨を通知しなければならない。
(都道府県が処理する事務)
第36条の7 法に規定する厚生労働大臣の権限に属する事務のうち、次に掲げるものは、製造所又は営業所の所在地の都道府県知事が行うこととする。ただし、厚生労働大臣が第4号に掲げる権限に属する事務を自ら行うことを妨げない。
 法第4条第1項に規定する権限に属する事務のうち、製剤の製造(製剤の小分けを含む。以下同じ。)若しくは原体の小分けのみを行う製造業者又は製剤の輸入のみを行う輸入業者(以下「製剤製造業者等」という。)に係る登録に関するもの
 製剤製造業者等に係る法第7条第3項、第10条第1項、第17条第1項、第19条第1項から第4項まで及び第21条第1項に規定する権限に属する事務
 製剤製造業者等に係る法第9条第1項に規定する権限に属する事務のうち、製剤の製造若しくは原体の小分けのみに係る登録の変更又は製剤の輸入のみに係る登録の変更に関するもの
 製造業者及び輸入業者(製剤製造業者等を除く。)に係る法第17条第1項に規定する権限に属する事務
2 前項の場合においては、法の規定中同項の規定により都道府県知事が行う事務に係る厚生労働大臣に関する規定は、都道府県知事に関する規定として都道府県知事に適用があるものとする。
3 都道府県知事は、第1項の規定により同項第4号に掲げる事務を行った場合において、製造業者又は輸入業者(製剤製造業者等を除く。)につき法第19条第1項から第4項までの規定による処分が行われる必要があると認めるときは、理由を付して、その旨を厚生労働大臣に通知しなければならない。
4 第1項の場合においては、法第4条第2項(法第9条第2項において準用する場合を含む。)、第7条第3項、第10条第1項及び第21条第1項中「都道府県知事を経て、厚生労働大臣」とあるのは「都道府県知事」と読み替えるものとし、法第19条第5項の規定は、適用しない。
(登録簿の送付)
第36条の8 厚生労働大臣は、毒物又は劇物の製造業又は輸入業の登録を受けている者(製剤の製造、原体の小分け又は製剤の輸入を行う者に限る。)から原体の製造(小分けを除く。次項において同じ。)又は原体の輸入を廃止した旨の届出があったときは、登録簿のうち当該登録を受けている者に関する部分を都道府県知事に送付しなければならない。この場合において、都道府県知事は、当該届出をした者に新たな登録票を交付するものとする。
2 都道府県知事は、製剤製造業者等が原体の製造又は輸入に係る登録の変更を受けたときは、登録簿のうち当該登録の変更を受けた者に関する部分を厚生労働大臣に送付しなければならない。この場合において、厚生労働大臣は、当該登録の変更を受けた者に新たな登録票を交付するものとする。
3 前2項の規定により登録票の交付を受けた者は、第1項に定める場合にあっては都道府県知事を経由して厚生労働大臣に、前項に定める場合にあっては都道府県知事に、既に交付を受けた登録票を速やかに返納しなければならない。
(事務の区分)
第36条の9 第35条第2項(経由に係る部分に限る。)、第36条第2項及び第3項(経由に係る部分に限る。)、第36条の2第1項(経由に係る部分に限る。)、第36条の7第1項(第4号に係る部分に限る。)並びに前条第2項及び第3項(経由に係る部分に限る。)の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。
(権限の委任)
第36条の10 この政令に規定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長に委任することができる。
2 前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生支局長に委任することができる。
(省令への委任)
第37条 この章に定めるもののほか、毒物又は劇物の営業の登録及び登録の更新、特定毒物研究者の許可及び届出並びに特定毒物研究者についての法第19条第4項の処分に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。

第7章 危害防止の措置を講ずべき毒物等含有物

(毒物又は劇物を含有する物)
第38条 法第11条第2項に規定する政令で定める物は、次のとおりとする。
 無機シアン化合物たる毒物を含有する液体状の物(シアン含有量が1リットルにつき1ミリグラム以下のものを除く。)
 塩化水素、硝酸若しくは硫酸又は水酸化カリウム若しくは水酸化ナトリウムを含有する液体状の物(水で10倍に希釈した場合の水素イオン濃度が水素指数2・0から12・0までのものを除く。)
2 前項の数値は、厚生労働省令で定める方法により定量した場合における数値とする。

第8章 特定の用途に供される毒物又は劇物

(着色すべき農業用劇物)
第39条 法第13条に規定する政令で定める劇物は、次のとおりとする。
 硫酸タリウムを含有する製剤たる劇物
 燐化亜鉛を含有する製剤たる劇物
(劇物たる家庭用品)
第39条の2 法第13条の2に規定する政令で定める劇物は、別表第1の上欄に掲げる物とし、同条に規定する政令で定める基準は、同表の上欄に掲げる物に応じ、その成分の含量については同表の中欄に、容器又は被包については同表の下欄に掲げるとおりとする。

第8章の2 毒物又は劇物の譲渡手続

(毒物又は劇物の譲渡手続に係る情報通信の技術を利用する方法)
第39条の3 毒物劇物営業者は、法第14条第3項の規定により同項に規定する事項の提供を受けようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、あらかじめ、当該譲受人に対し、その用いる同項前段に規定する方法(以下この条において「電磁的方法」という。)の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
2 前項の規定による承諾を得た毒物劇物営業者は、当該譲受人から書面又は電磁的方法により電磁的方法による提供を行わない旨の申出があったときは、当該譲受人から、法第14条第3項に規定する事項の提供を電磁的方法によって受けてはならない。ただし、当該譲受人が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。

第9章 毒物及び劇物の廃棄

(廃棄の方法)
第40条 法第15条の2の規定により、毒物若しくは劇物又は法第11条第2項に規定する政令で定める物の廃棄の方法に関する技術上の基準を次のように定める。
 中和、加水分解、酸化、還元、稀釈その他の方法により、毒物及び劇物並びに法第11条第2項に規定する政令で定める物のいずれにも該当しない物とすること。
 ガス体又は揮発性の毒物又は劇物は、保健衛生上危害を生ずるおそれがない場所で、少量ずつ放出し、又は揮発させること。
 可燃性の毒物又は劇物は、保健衛生上危害を生ずるおそれがない場所で、少量ずつ燃焼させること。
 前各号により難い場合には、地下1メートル以上で、かつ、地下水を汚染するおそれがない地中に確実に埋め、海面上に引き上げられ、若しくは浮き上がるおそれがない方法で海水中に沈め、又は保健衛生上危害を生ずるおそれがないその他の方法で処理すること。

第9章の2 毒物及び劇物の運搬

(容器)
第40条の2 4アルキル鉛を含有する製剤(自動車燃料用アンチノック剤を除く。)を運搬する場合には、その容器は、産業標準化法に基づく日本産業規格Z1601号(鋼製ドラム缶)第1種に適合するドラム缶又はこれと同等以上の強度を有するドラム缶でなければならない。
2 4アルキル鉛を含有する製剤(自動車燃料用アンチノック剤に限る。)を運搬する場合には、その容器は、産業標準化法に基づく日本産業規格Z1601号(鋼製ドラム缶)第1種に適合するドラム缶若しくはこれと同等以上の強度を有するドラム缶又は当該製剤の国際海事機関が採択した危険物の運送に関する規程に定める基準に適合している容器であって厚生労働省令で定めるものでなければならない。
3 無機シアン化合物たる毒物(液体状のものに限る。)を内容積が1000リットル以上の容器に収納して運搬する場合には、その容器は、次の各号に定める基準に適合するもの又は高圧ガス保安法(昭和26年法律第204号)第44条第1項の容器検査に合格したもの若しくは同項第1号若しくは第2号に掲げるものでなければならない。
 容器の内容積は、1万リットル以下であること。
 容器並びにそのマンホール及び注入口の蓋の材質は、産業標準化法に基づく日本産業規格G3101号(一般構造用圧延鋼材)に適合する鋼材又はこれと同等以上の強度を有する鋼材であること。
 容器並びにそのマンホール及び注入口の蓋に使用される鋼板の厚さは、4ミリメートル以上であること。
 常用の温度において294キロパスカルの圧力(ゲージ圧力をいう。以下同じ。)で行う水圧試験において、漏れ、又は変形しないものであること。
 内容積が2000リットル以上の容器にあっては、その内部に防波板が設けられていること。
 弁及び配管は、鋼製であること。
 容器の外部に突出しているマンホール、注入口その他の附属装置には、厚さ2・3ミリメートル以上の鋼板で作られた山形の防護枠が取り付けられていること。
4 ふっ化水素又はこれを含有する製剤(ふっ化水素70パーセント以上を含有するものに限る。)を内容積が1000リットル以上の容器に収納して運搬する場合には、その容器は、前項第1号、第2号及び第5号から第7号までに定めるもののほか、次の各号に定める基準に適合するものでなければならない。
 容器並びにそのマンホール及び注入口の蓋に使用される鋼板の厚さは、6ミリメートル以上であること。
 常用の温度において490キロパスカルの圧力で行う水圧試験において、漏れ、又は変形しないものであること。
 内容積が5000リットル以上の容器にあっては、当該容器内の温度を40度以下に保つことができる断熱材が使用されていること。
 内容積が2000リットル以上の容器にあっては、弁がその容器の上部に設けられていること。
5 ふっ化水素を含有する製剤(ふっ化水素70パーセント以上を含有するものを除く。)を内容積が1000リットル以上の容器に収納して運搬する場合には、その容器は、第3項第1号、第2号、第4号、第5号及び第7号並びに前項第4号に定めるもののほか、次の各号に定める基準に適合するものでなければならない。
 容器並びにそのマンホール及び注入口の蓋に使用される鋼板の厚さは、4・5ミリメートル以上であること。
 容器の内面がポリエチレンその他の腐食され難い物質で被覆されていること。
 弁は、プラスチック製又はプラスチック皮膜を施した鋼製であり、配管は、プラスチック皮膜を施した鋼製であること。この場合において、使用されるプラスチックは、ポリプロピレンその他の腐食され難いものでなければならない。
6 無機シアン化合物たる毒物(液体状のものに限る。)又はふっ化水素若しくはこれを含有する製剤の国際海事機関が採択した危険物の運送に関する規程に定める基準に適合している容器であって厚生労働省令で定めるものによる運搬については、厚生労働省令で、前3項に掲げる基準の特例を定めることができる。
7 無機シアン化合物たる毒物(液体状のものに限る。)又はふっ化水素若しくはこれを含有する製剤の船舶による運搬については、第3項から前項までの規定は、適用しない。
(容器又は被包の使用)
第40条の3 4アルキル鉛を含有する製剤は、次の各号に適合する場合でなければ、運搬してはならない。ただし、次項に規定する場合は、この限りでない。
 ドラム缶内に10パーセント以上の空間が残されていること。
 ドラム缶の口金が締められていること。
 ドラム缶ごとにその内容が4アルキル鉛を含有する製剤である旨の表示がなされていること。
2 4アルキル鉛を含有する製剤(自動車燃料用アンチノック剤に限る。)を前条第2項に規定する厚生労働省令で定める容器により運搬する場合には、容器ごとにその内容が4アルキル鉛を含有する製剤であって自動車燃料用アンチノック剤である旨の表示がなされていることその他の厚生労働省令で定める要件を満たすものでなければ、運搬してはならない。
3 毒物(4アルキル鉛を含有する製剤を除く。以下この項において同じ。)又は劇物は、次の各号に適合する場合でなければ、車両(道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第8号に規定する車両をいう。以下同じ。)を使用して、又は鉄道によって運搬してはならない。
 容器又は被包に収納されていること。
 ふたをし、弁を閉じる等の方法により、容器又は被包が密閉されていること。
 1回につき1000キログラム以上運搬する場合には、容器又は被包の外部に、その収納した毒物又は劇物の名称及び成分の表示がなされていること。
(積載の態様)
第40条の4 4アルキル鉛を含有する製剤を運搬する場合には、その積載の態様は、次の各号に定める基準に適合するものでなければならない。ただし、次項に規定する場合は、この限りでない。
 ドラム缶の下に厚いむしろの類が敷かれていること。
 ドラム缶は、その口金が上位になるように置かれていること。
 ドラム缶が積み重ねられていないこと。
 ドラム缶が落下し、転倒し、又は破損することのないように積載されていること。
 積載装置を備える車両を使用して運搬する場合には、ドラム缶が当該積載装置の長さ又は幅を超えないように積載されていること。
 4アルキル鉛を含有する製剤及び4アルキル鉛を含有する製剤の空容器以外の物と混載されていないこと。
2 4アルキル鉛を含有する製剤(自動車燃料用アンチノック剤に限る。)を第40条の2第2項に規定する厚生労働省令で定める容器により運搬する場合には、その積載の態様は、次の各号に定める基準に適合するものでなければならない。
 容器は、その開口部が上位になるように置かれていること。
 容器が積み重ねられていないこと。
 容器が落下し、転倒し、又は破損することのないように積載されていること。
 積載装置を備える車両を使用して運搬する場合には、容器が当該積載装置の長さ又は幅を超えないように積載されていること。
 4アルキル鉛を含有する製剤及び4アルキル鉛を含有する製剤の空容器以外の物と混載されていないこと。
3 弗化水素又はこれを含有する製剤(弗化水素70パーセント以上を含有するものに限る。)を車両を使用して、又は鉄道によって運搬する場合には、その積載の態様は、次の各号に定める基準に適合するものでなければならない。
 容器又は被包に対する日光の直射を防ぐための措置が講じられていること。ただし、容器内の温度を40度以下に保つことができる断熱材が使用されている場合は、この限りでない。
 容器又は被包が落下し、転倒し、又は破損することのないように積載されていること。
 積載装置を備える車両を使用して運搬する場合には、容器又は被包が当該積載装置の長さ又は幅を超えないように積載されていること。
4 毒物(4アルキル鉛を含有する製剤並びに弗化水素及びこれを含有する製剤(弗化水素70パーセント以上を含有するものに限る。)を除く。)又は劇物を車両を使用して、又は鉄道によって運搬する場合には、その積載の態様は、前項第2号及び第3号に定める基準に適合するものでなければならない。
(運搬方法)
第40条の5 4アルキル鉛を含有する製剤を鉄道によって運搬する場合には、有がい貨車を用いなければならない。
2 別表第2に掲げる毒物又は劇物を車両を使用して1回につき5000キログラム以上運搬する場合には、その運搬方法は、次の各号に定める基準に適合するものでなければならない。
 厚生労働省令で定める時間を超えて運搬する場合には、車両1台について運転者のほか交替して運転する者を同乗させること。
 車両には、厚生労働省令で定めるところにより標識を掲げること。
 車両には、防毒マスク、ゴム手袋その他事故の際に応急の措置を講ずるために必要な保護具で厚生労働省令で定めるものを2人分以上備えること。
 車両には、運搬する毒物又は劇物の名称、成分及びその含量並びに事故の際に講じなければならない応急の措置の内容を記載した書面を備えること。
(荷送人の通知義務)
第40条の6 毒物又は劇物を車両を使用して、又は鉄道によって運搬する場合で、当該運搬を他に委託するときは、その荷送人は、運送人に対し、あらかじめ、当該毒物又は劇物の名称、成分及びその含量並びに数量並びに事故の際に講じなければならない応急の措置の内容を記載した書面を交付しなければならない。ただし、厚生労働省令で定める数量以下の毒物又は劇物を運搬する場合は、この限りでない。
2 前項の荷送人は、同項の規定による書面の交付に代えて、当該運送人の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって厚生労働省令で定めるもの(以下この条において「電磁的方法」という。)により提供することができる。この場合において、当該荷送人は、当該書面を交付したものとみなす。
3 第1項の荷送人は、前項の規定により同項に規定する事項を提供しようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、あらかじめ、当該運送人に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
4 前項の規定による承諾を得た荷送人は、当該運送人から書面又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったときは、当該運送人に対し、第2項に規定する事項の提供を電磁的方法によってしてはならない。ただし、当該運送人が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
(船舶による運搬)
第40条の7 船舶により4アルキル鉛を含有する製剤を運搬する場合には、第40条の2から第40条の4までの規定にかかわらず、船舶安全法(昭和8年法律第11号)第28条第1項の規定に基づく国土交通省令の定めるところによらなければならない。
(罰則)
第40条の8 第40条の2第1項から第5項まで、第40条の3から第40条の5まで、第40条の6第1項又は前条の規定に違反した者は、2年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関して前項の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても同項の罰金刑を科する。

第9章の3 毒物劇物営業者等による情報の提供

第40条の9 毒物劇物営業者は、毒物又は劇物を販売し、又は授与するときは、その販売し、又は授与する時までに、譲受人に対し、当該毒物又は劇物の性状及び取扱いに関する情報を提供しなければならない。ただし、当該毒物劇物営業者により、当該譲受人に対し、既に当該毒物又は劇物の性状及び取扱いに関する情報の提供が行われている場合その他厚生労働省令で定める場合は、この限りでない。
2 毒物劇物営業者は、前項の規定により提供した毒物又は劇物の性状及び取扱いに関する情報の内容に変更を行う必要が生じたときは、速やかに、当該譲受人に対し、変更後の当該毒物又は劇物の性状及び取扱いに関する情報を提供するよう努めなければならない。
3 前2項の規定は、特定毒物研究者が製造した特定毒物を譲り渡す場合について準用する。
4 前3項に定めるもののほか、毒物劇物営業者又は特定毒物研究者による毒物又は劇物の譲受人に対する情報の提供に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。

第10章 業務上取扱者の届出

(業務上取扱者の届出)
第41条 法第22条第1項に規定する政令で定める事業は、次のとおりとする。
 電気めっきを行う事業
 金属熱処理を行う事業
 最大積載量が5000キログラム以上の自動車若しくは被牽引自動車(以下「大型自動車」という。)に固定された容器を用い、又は内容積が厚生労働省令で定める量以上の容器を大型自動車に積載して行う毒物又は劇物の運送の事業
 しろありの防除を行う事業
第42条 法第22条第1項に規定する政令で定める毒物又は劇物は、次の各号に掲げる事業にあっては、それぞれ当該各号に定める物とする。
 前条第1号及び第2号に掲げる事業 無機シアン化合物たる毒物及びこれを含有する製剤
 前条第3号に掲げる事業 別表第2に掲げる物
 前条第4号に掲げる事業 砒素化合物たる毒物及びこれを含有する製剤

第11章 手数料

(手数料)
第43条 法第23条に規定する政令で定める手数料の額は、次の各号に掲げる区分ごとに、それぞれ当該各号に掲げるとおりとする。
 厚生労働大臣が行う毒物又は劇物の製造業又は輸入業の登録を申請する者 1万4100円
 前号の登録の更新を申請する者 1万円
 第1号の登録の変更を申請する者 8800円

附則

(施行期日)
1 この政令は、毒物及び劇物取締法の一部を改正する法律(昭和30年法律第162号)の施行の日(昭和30年10月1日)から施行する。
(関係政令の廃止)
2 次に掲げる政令は、廃止する。
 4エチル鉛取扱基準令(昭和26年政令第158号)
 モノフルオール醋酸ナトリウム取扱基準令(昭和27年政令第28号)
 ヂエチルパラニトロフエニールチオホスフェイト及びヂメチルパラニトロフエニールチオホスフェイト取扱基準令(昭和28年政令第95号)
 毒物及び劇物を指定する政令(昭和27年政令第26号)
(経過規定)
3 この政令の施行前にヂエチルパラニトロフエニールチオホスフェイト及びヂメチルパラニトロフエニールチオホスフェイト取扱基準令第4条第1号ハの規定により都道府県知事がした指定は、第18条第1号ヘの規定により都道府県知事がした指定とみなす。
附則 (昭和31年6月12日政令第178号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和33年12月19日政令第334号)
1 この政令は、昭和34年1月1日から施行する。
2 この政令の施行前にした違反行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (昭和34年3月24日政令第40号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和34年12月28日政令第385号)
この政令は、公布の日から起算して90日を経過した日から施行する。
附則 (昭和36年1月14日政令第7号)
1 この政令は、公布の日から施行する。
2 この政令の施行前にした違反行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (昭和36年1月26日政令第11号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、法の施行の日(昭和36年2月1日)から施行する。
附則 (昭和36年6月19日政令第203号)
この政令は、公布の日から起算して90日を経過した日から施行する。
附則 (昭和36年9月14日政令第309号)
1 この政令は、昭和36年9月15日から施行する。
2 この政令の施行前にした違反行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (昭和37年1月23日政令第7号)
1 この政令は、公布の日から施行する。
2 この政令の施行前にした違反行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (昭和37年5月4日政令第191号)
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
(経過規定)
2 この政令の施行の際、現に第13条第1号ロの規定による都道府県知事の指定を受けている者は改正後の毒物及び劇物取締法施行令(以下「新令」という。)第18条第1号ロ及び第24条第1号ロの規定による都道府県知事の指定を受けた者と、現に第18条第1号ニ又はホの規定による都道府県知事の指定を受けている者は新令第24条第1号ニ又はホの規定による都道府県知事の指定を受けた者とみなす。
附則 (昭和40年1月4日政令第3号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、昭和40年1月9日から施行する。ただし、改正後の第38条の規定は、昭和41年6月30日までは、適用しない。
(経過規定)
2 この政令の施行の際現に改正後の第41条に規定する事業を行なう者であってその業務上シアン化ナトリウム又は改正後の第42条に規定する毒物を取り扱うものの事業場においてこれらの毒物による保健衛生上の危害の防止に当たっている者であって、この政令の施行の日から90日以内に氏名その他厚生省令で定める事項を都道府県知事に届け出たものは、法第22条第4項において準用する法第8条第1項の規定にかかわらず、当該事業場においては、当分の間、毒物劇物取扱責任者となることができる。
附則 (昭和40年12月24日政令第379号)
この政令は、公布の日から施行する。ただし、毒物及び劇物取締法施行令第40条の改正規定は、昭和41年7月1日から施行する。
附則 (昭和42年1月31日政令第8号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和42年12月26日政令第374号)
1 この政令は、公布の日から施行する。ただし、第12条第3号の改正規定は、昭和43年4月1日から施行する。
2 この政令の施行前にした違反行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (昭和46年3月23日政令第30号)
1 この政令は、昭和46年6月1日から施行する。
2 この政令の施行の際現に第18条第1号ヘの規定による都道府県知事の指定を受けている者は、改正後の第24条第1号ヘの規定による都道府県知事の指定を受けた者とみなす。
3 この政令の施行の際現に金属熱処理の事業を行なう者であってその業務上シアン化ナトリウム又は第42条に規定する毒物を取り扱うものの事業場においてこれらの毒物による保健衛生上の危害の防止に当たっている者であって、この政令の施行の日から90日以内に氏名その他厚生省令で定める事項を都道府県知事に届け出たものは、法第22条第4項において準用する法第8条第1項の規定にかかわらず、当該事業場においては、当分の間、毒物劇物取扱責任者となることができる。
4 この政令の施行前にした違反行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (昭和46年6月22日政令第199号)
(施行期日)
1 この政令は、毒物及び劇物取締法の一部を改正する法律(昭和45年法律第131号)の施行の日(昭和46年6月24日)から施行する。
(経過措置)
2 この政令の施行の際現に無機シアン化合物たる毒物(液体状のものに限る。)又は弗化水素若しくはこれを含有する製剤の運搬の用に供されている容器で内容積が1000リットル以上のものを使用して運搬する場合は、この政令の施行の日から起算して2年間は、改正後の第40条の2第2項から第4項までの規定は、適用しない。
3 この政令の施行前にした違反行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (昭和46年11月27日政令第358号)
(施行期日)
1 この政令中、第1条及び次項の規定は、昭和47年3月1日から、第2条及び附則第3項の規定は、同年6月1日から施行する。
(第1条の規定による改正に伴う経過措置)
2 第1条の規定の施行の際現に同条の規定による改正後の毒物及び劇物取締法施行令第41条第3号に掲げる事業を行なう者であってその業務上シアン化ナトリウム又は同令別表に掲げる毒物若しくは劇物を取り扱うものの事業場においてこれらの毒物又は劇物による保健衛生上の危害の防止に当たっている者であって、昭和47年5月31日までに氏名その他厚生省令で定める事項を都道府県知事に届け出たものは、毒物及び劇物取締法第22条第4項において準用する同法第8条第1項の規定にかかわらず、当該事業場においては、当分の間、毒物劇物取扱責任者となることができる。
(第2条の規定による改正に伴う経過措置)
3 第2条の規定の施行前に製造された塩化水素若しくは硫酸を含有する製剤たる劇物(住宅用の洗浄剤で液体状のものに限る。)又はジメチル—2・2—ジクロルビニルホスフェイトを含有する製剤(衣料用の防虫剤に限る。)については、同条の規定による改正後の毒物及び劇物取締法施行令第39条の2の規定は、適用しない。
附則 (昭和47年6月30日政令第252号)
この政令は、昭和47年8月1日から施行する。
附則 (昭和48年11月24日政令第344号)
この政令は、船舶安全法の一部を改正する法律の施行の日(昭和48年12月14日)から施行する。
附則 (昭和49年9月26日政令第335号)
この政令は、昭和49年10月1日から施行する。
附則 (昭和50年8月19日政令第254号)
この政令は、昭和50年9月1日から施行する。
附則 (昭和50年12月24日政令第372号)
この政令は、昭和51年1月1日から施行する。
附則 (昭和53年3月30日政令第57号)
この政令は、昭和53年4月10日から施行する。
附則 (昭和53年7月5日政令第282号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和53年7月11日政令第286号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、法の施行の日(昭和53年10月2日)から施行する。
附則 (昭和56年3月27日政令第44号)
1 この政令は、昭和56年4月1日から施行する。
2 この政令の施行前に実施の公告がされた毒物劇物取扱者試験を受けようとする者が納付すべき手数料については、なお従前の例による。
附則 (昭和57年4月20日政令第122号)
この政令は、昭和57年5月1日から施行する。
附則 (昭和59年3月16日政令第32号) 抄
1 この政令は、昭和59年4月1日から施行する。
4 この政令の施行前に実施の公告がされた毒物劇物取扱者試験を受けようとする者が納付すべき手数料については、なお従前の例による。
附則 (昭和60年3月5日政令第24号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、昭和60年4月1日から施行する。
附則 (昭和62年3月20日政令第43号)
この政令は、昭和62年4月1日から施行する。
附則 (平成2年9月21日政令第275号)
この政令は、平成2年10月1日から施行する。
附則 (平成3年3月19日政令第39号)
この政令は、平成3年4月1日から施行する。
附則 (平成6年3月24日政令第64号)
この政令は、平成6年4月1日から施行する。
附則 (平成9年2月19日政令第20号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成9年4月1日から施行する。
附則 (平成9年3月5日政令第28号)
この政令は、平成9年3月21日から施行する。
附則 (平成9年3月24日政令第57号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成9年4月1日から施行する。
附則 (平成11年9月29日政令第292号)
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
 第40条の2第2項第4号及び第3項第2号並びに別表第1の1の項の改正規定 平成11年10月1日
 第41条及び第42条の改正規定 平成11年11月1日
(経過措置)
2 前項第2号に掲げる規定の施行の際現に改正後の第41条第4号に掲げる事業を行う者であってその業務上シアン化ナトリウム又は砒素化合物たる毒物若しくはこれを含有する製剤を取り扱うものの事業場においてこれらの毒物による保健衛生上の危害の防止に当たっている者であって、この政令の施行の日から90日以内に氏名その他厚生省令で定める事項を都道府県知事に届け出たものは、毒物及び劇物取締法第22条第4項において準用する同法第8条第1項の規定にかかわらず、当該事業場においては、当分の間、毒物劇物取扱責任者となることができる。
3 附則第1項第2号に掲げる規定の施行前にした違反行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成11年12月8日政令第393号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成12年4月1日から施行する。
(毒物及び劇物取締法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第7条 この政令の施行の際現に第31条の規定による改正前の毒物及び劇物取締法施行令第35条又は第36条の規定により販売業者(その店舗の所在地が、保健所を設置する市又は特別区の区域にあるものに限る。)から都道府県知事に対してされている申請は、第31条の規定による改正後の毒物及び劇物取締法施行令第35条第1項又は第36条第1項の規定により保健所を設置する市の市長又は特別区の区長に対してされた申請とみなす。
附則 (平成12年3月17日政令第65号)
この政令は、平成12年4月1日から施行する。
附則 (平成12年6月7日政令第309号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。
附則 (平成12年6月30日政令第366号)
この政令は、平成13年1月1日から施行する。
附則 (平成13年1月4日政令第4号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、書面の交付等に関する情報通信の技術の利用のための関係法律の整備に関する法律の施行の日(平成13年4月1日)から施行する。
(罰則に関する経過措置)
2 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成13年7月4日政令第236号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、障害者等に係る欠格事由の適正化等を図るための医師法等の一部を改正する法律の施行の日(平成13年7月16日)から施行する。
附則 (平成14年12月27日政令第406号)
1 この政令は、平成15年2月1日から施行する。
2 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成15年1月31日政令第28号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の施行の日(平成15年2月3日)から施行する。
附則 (平成16年7月2日政令第224号)
(施行期日)
第1条 この政令は、平成16年10月1日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第2条 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成17年1月26日政令第9号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成17年4月1日から施行する。
附則 (平成17年1月26日政令第10号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成17年4月1日から施行する。
附則 (平成18年3月23日政令第58号)
この政令は、平成18年4月1日から施行する。
附則 (平成21年3月18日政令第39号)
この政令は、平成21年4月1日から施行する。
附則 (平成22年12月15日政令第241号)
1 この政令は、平成23年2月1日から施行する。
2 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成26年7月30日政令第269号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、改正法の施行の日(平成26年11月25日)から施行する。
附則 (平成28年3月16日政令第66号)
(施行期日)
第1条 この政令は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この政令の施行の際現にこの政令による改正前の毒物及び劇物取締法施行令(第3項において「旧令」という。)第35条第2項又は第36条第2項の規定により特定毒物研究者(毒物及び劇物取締法第3条の2第1項に規定する特定毒物研究者をいう。以下この条において同じ。)から同法第3条の2第1項の許可(以下この条において「特定毒物研究者の許可」という。)を与えた都道府県知事に対してされている特定毒物研究者の許可証(以下この条において「許可証」という。)の書換え交付又は再交付の申請(当該都道府県知事とその主たる研究所の所在地の都道府県知事とが異なる場合又はその主たる研究所の所在地が地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市(以下この条において「指定都市」という。)の区域にある場合に限る。)は、それぞれこの政令による改正後の毒物及び劇物取締法施行令(第3項において「新令」という。)第35条第2項又は第36条第2項の規定によりその主たる研究所の所在地の都道府県知事又は指定都市の長に対してされた許可証の書換え交付又は再交付の申請とみなす。
2 この政令の施行前に特定毒物研究者が特定毒物研究者の許可を与えた都道府県知事から交付され、又は書換え交付若しくは再交付を受けた許可証(当該都道府県知事とその主たる研究所の所在地の都道府県知事とが異なる場合又はその主たる研究所の所在地が指定都市の区域にある場合に限る。)は、それぞれその主たる研究所の所在地の都道府県知事又は指定都市の長から交付され、又は書換え交付若しくは再交付を受けた許可証とみなす。
3 旧令第36条第3項又は第36条の2第1項の規定により特定毒物研究者が特定毒物研究者の許可を与えた都道府県知事に対して返納しなければならない許可証で、この政令の施行前にその返納がされていないもの(当該都道府県知事とその主たる研究所の所在地の都道府県知事とが異なる場合又はその主たる研究所の所在地が指定都市の区域にある場合に限る。)については、新令第36条第3項又は第36条の2第1項の規定によりその主たる研究所の所在地の都道府県知事又は指定都市の長に対して返納しなければならない許可証についてその返納がされていないものとみなす。
附則 (平成29年10月25日政令第264号) 抄
この政令は、平成30年4月1日から施行する。
附則 (令和元年6月28日政令第44号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。
別表第1(第39条の2関係)
1 塩化水素又は硫酸を含有する製剤たる劇物(住宅用の洗浄剤で液体状のものに限る。)
一 塩化水素若しくは硫酸の含量又は塩化水素と硫酸とを合わせた含量が15パーセント以下であること。
二 当該製剤1ミリリットルを中和するのに要する0・1モル毎リットル水酸化ナトリウム溶液の消費量が厚生労働省令で定める方法により定量した場合において45ミリリットル以下であること。
品質及び構造が耐酸性試験、漏れ試験その他の厚生労働省令で定める試験に合格するものであること。
2 ジメチル—2・2—ジクロルビニルホスフェイト(別名DDVP)を含有する製剤(衣料用の防虫剤に限る。) ジメチル—2・2—ジクロルビニルホスフェイトの空気中の濃度が厚生労働省令で定める方法により定量した場合において1立方メートル当たり0・25ミリグラム以下となるものであること。
一 当該製剤に直接触れることができない構造であること。
二 当該製剤が漏出しない構造であること。
別表第2(第42条関係)
 黄燐
 4アルキル鉛を含有する製剤
 無機シアン化合物たる毒物及びこれを含有する製剤で液体状のもの
 弗化水素及びこれを含有する製剤
 アクリルニトリル
 アクロレイン
 アンモニア及びこれを含有する製剤(アンモニア10パーセント以下を含有するものを除く。)で液体状のもの
 塩化水素及びこれを含有する製剤(塩化水素10パーセント以下を含有するものを除く。)で液体状のもの
 塩素
 過酸化水素及びこれを含有する製剤(過酸化水素6パーセント以下を含有するものを除く。)
十一 クロルスルホン酸
十二 クロルピクリン
十三 クロルメチル
十四 硅弗化水素酸
十五 ジメチル硫酸
十六 臭素
十七 硝酸及びこれを含有する製剤(硝酸10パーセント以下を含有するものを除く。)で液体状のもの
十八 水酸化カリウム及びこれを含有する製剤(水酸化カリウム5パーセント以下を含有するものを除く。)で液体状のもの
十九 水酸化ナトリウム及びこれを含有する製剤(水酸化ナトリウム5パーセント以下を含有するものを除く。)で液体状のもの
二十 ニトロベンゼン
二十一 発煙硫酸
二十二 ホルムアルデヒド及びこれを含有する製剤(ホルムアルデヒド1パーセント以下を含有するものを除く。)で液体状のもの
二十三 硫酸及びこれを含有する製剤(硫酸10パーセント以下を含有するものを除く。)で液体状のもの

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