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ほじょきんとうにかかるよさんのしっこうのてきせいかにかんするほうりつしこうれい

補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令

昭和30年政令第255号
内閣は、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号)の規定(日本専売公社法(昭和23年法律第255号)第43条の24、日本国有鉄道法(昭和23年法律第256号)第50条の2及び日本電信電話公社法(昭和27年法律第250号)第73条の2において準用する場合を含む。)に基き、この政令を制定する。
(定義)
第1条 この政令において「補助金等」、「補助事業等」、「補助事業者等」、「間接補助金等」、「間接補助事業等」、「間接補助事業者等」、「各省各庁」又は「各省各庁の長」とは、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(日本中央競馬会法(昭和29年法律第205号)第20条の2、国立研究開発法人情報通信研究機構法(平成11年法律第162号)第19条(同法附則第8条第6項の規定により読み替えられる場合を含む。)、独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構法(平成14年法律第94号)第12条の2、独立行政法人農畜産業振興機構法(平成14年法律第126号)第17条(肉用子牛生産安定等特別措置法(昭和63年法律第98号)第15条の2の規定により読み替えられる場合を含む。)、独立行政法人国際協力機構法(平成14年法律第136号)第37条、独立行政法人国際交流基金法(平成14年法律第137号)第13条、国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法(平成14年法律第145号)第18条、独立行政法人中小企業基盤整備機構法(平成14年法律第147号)第16条(同法附則第14条の規定により読み替えられる場合を含む。)、独立行政法人日本学術振興会法(平成14年法律第159号)第17条第2項及び附則第2条の6、独立行政法人日本スポーツ振興センター法(平成14年法律第162号)第28条、独立行政法人日本芸術文化振興会法(平成14年法律第163号)第17条、独立行政法人福祉医療機構法(平成14年法律第166号)第13条、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法(平成14年法律第180号)第23条、独立行政法人環境再生保全機構法(平成15年法律第43号)第11条、独立行政法人日本学生支援機構法(平成15年法律第94号)第24条、独立行政法人大学改革支援・学位授与機構法(平成15年法律第114号)第22条、国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所法(平成16年法律第135号)第16条並びに国立研究開発法人日本医療研究開発機構法(平成26年法律第49号)第17条の3において準用する場合を含む。以下「法」という。)第2条に規定する補助金等、補助事業等、補助事業者等、間接補助金等、間接補助事業等、間接補助事業者等、各省各庁又は各省各庁の長をいう。
(補助金等とする給付金の指定)
第2条 法第2条第1項第4号に規定する給付金で政令で定めるものは、次に掲げるもの(第51号から第180号までにあっては、当該各号に掲げる予算の目又はこれに準ずるものの経費の支出によるもの)とする。
 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第56条の4の3第2項に規定する交付金
 農業保険法(昭和22年法律第185号)第18条及び附則第3条第1項に規定する交付金
 農業改良助長法(昭和23年法律第165号)第6条第1項に規定する協同農業普及事業交付金
 漁業法(昭和24年法律第267号)第118条第1項(同法第132条において準用する場合を含む。)に規定する交付金
 電波法(昭和25年法律第131号)第71条の3第9項(同法第71条の3の2第11項において準用する場合を含む。)の規定による交付金
 植物防疫法(昭和25年法律第151号)第35条第1項に規定する交付金
 旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法(昭和25年法律第256号)第7条又は第11条の規定による交付金
 農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第2条第1項に規定する交付金
 公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法(昭和26年法律第97号)第13条第2項の規定による交付金
 森林法(昭和26年法律第249号)第195条第1項に規定する交付金
十一 離島振興法(昭和28年法律第72号)第7条の3第2項に規定する交付金
十二 特別支援学校への就学奨励に関する法律(昭和29年法律第144号)第2条第4項の規定による給付金
十三 奄美群島振興開発特別措置法(昭和29年法律第189号)第9条第2項に規定する交付金
十四 義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律(昭和33年法律第81号)第12条第1項に規定する交付金
十五 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第72条の規定による交付金
十六 激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和37年法律第150号)第3条第1項及び第4条第5項の規定による交付金
十七 漁船損害補償法の一部を改正する法律(昭和41年法律第46号)附則第5項、漁船損害補償法の一部を改正する法律(昭和48年法律第55号)附則第3項及び漁船損害等補償法の一部を改正する法律(平成11年法律第46号)附則第5条に規定する交付金
十八 石炭鉱業の構造調整の推進等の石炭対策の総合的な実施のための関係法律の整備等に関する法律(平成4年法律第23号)附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第8条の規定による廃止前の石炭鉱業再建整備臨時措置法(昭和42年法律第49号)第10条第1項の規定による損失補償金
十九 職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)第95条第1項に規定する交付金
二十 公害健康被害の補償等に関する法律(昭和48年法律第111号)第50条の規定による交付金
二十一 発電用施設周辺地域整備法(昭和49年法律第78号)第7条(同法第10条第4項において準用する場合を含む。)に規定する交付金
二十二 防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律(昭和49年法律第101号)第9条第2項に規定する特定防衛施設周辺整備調整交付金
二十三 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第93条第3項、第95条第1項及び附則第5条の規定による交付金
二十四 港湾労働法(昭和63年法律第40号)第35条の規定による交付金
二十五 介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律(平成4年法律第63号)第23条の規定による交付金
二十六 特定先端大型研究施設の共用の促進に関する法律(平成6年法律第78号)第21条の規定による交付金
二十七 介護保険法(平成9年法律第123号)第122条第1項、第122条の2及び第122条の3の規定による交付金
二十八 沖縄振興特別措置法(平成14年法律第14号)第105条の3第2項に規定する交付金
二十九 都市再生特別措置法(平成14年法律第22号)第47条第2項に規定する交付金
三十 独立行政法人水資源機構法(平成14年法律第182号)第21条第1項及び第22条第1項の規定による交付金
三十一 次世代育成支援対策推進法(平成15年法律第120号)第11条第1項に規定する交付金
三十二 地域再生法(平成17年法律第24号)第13条第1項に規定する交付金
三十三 地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法(平成17年法律第79号)第7条第2項に規定する交付金
三十四 石綿による健康被害の救済に関する法律(平成18年法律第4号)第32条第1項の規定による交付金のうち同法の規定により独立行政法人環境再生保全機構が行う業務の事務の執行に要する費用に係るもの
三十五 自殺対策基本法(平成18年法律第85号)第14条に規定する交付金
三十六 道州制特別区域における広域行政の推進に関する法律(平成18年法律第116号)第19条第1項に規定する交付金
三十七 農山漁村の活性化のための定住等及び地域間交流の促進に関する法律(平成19年法律第48号)第6条第2項に規定する交付金
三十八 広域的地域活性化のための基盤整備に関する法律(平成19年法律第52号)第19条第2項に規定する交付金
三十九 駐留軍等の再編の円滑な実施に関する特別措置法(平成19年法律第67号)第6条に規定する再編交付金
四十 森林の間伐等の実施の促進に関する特別措置法(平成20年法律第32号)第6条第2項に規定する交付金
四十一 高等学校等就学支援金の支給に関する法律(平成22年法律第18号)第15条の規定による交付金
四十二 平成23年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法(平成23年法律第107号)第23条に規定する交付金
四十三 東日本大震災復興特別区域法(平成23年法律第122号)第78条第2項に規定する交付金
四十四 特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法(平成23年法律第126号)第38条の規定による交付金
四十五 福島復興再生特別措置法(平成24年法律第25号)第34条第2項及び第46条第2項に規定する交付金
四十六 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第68条第2項に規定する交付金
四十七 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(平成28年法律第89号)第96条の規定による交付金
四十八 地域における大学の振興及び若者の雇用機会の創出による若者の修学及び就業の促進に関する法律(平成30年法律第37号)第11条に規定する交付金
四十九 旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者に対する一時金の支給等に関する法律(平成31年法律第14号)第29条の規定による交付金
五十 アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現するための施策の推進に関する法律(平成31年法律第16号)第15条第1項に規定する交付金
五十一 不発弾等処理交付金
五十二 啓発宣伝事業等委託費
五十三 特別支援教育就学奨励費交付金(第12号に掲げる給付金に該当するものを除く。)
五十四 社会事業学校等経営委託費
五十五 生活保護指導監査委託費
五十六 身体障害者福祉促進事業委託費
五十七 衛生関係指導者養成等委託費(医務衛生関係指導者養成等委託のうち救急医療施設医師研修会の委託に係るものを除く。)
五十八 遺族及留守家族等援護事務委託費のうち戦傷病者福祉事業助成委託及び昭和館運営委託に係るもの
五十九 中山間地域等直接支払交付金
六十 水産業改良普及事業交付金
六十一 後進地域特例法適用団体等補助率差額及び後進地域特例法適用団体補助率差額
六十二 石油貯蔵施設立地対策等交付金
六十三 国連・障害者の10年記念施設運営委託費
六十四 電源立地等推進対策交付金
六十五 原子力施設等防災対策等交付金
六十六 森林整備地域活動支援交付金
六十七 電源立地地域対策交付金(第21号に掲げる給付金に該当するものを除く。)
六十八 循環型社会形成推進交付金
六十九 農業・食品産業強化対策整備交付金
七十 農業・食品産業強化対策推進交付金
七十一 自然環境整備交付金
七十二 医療提供体制施設整備交付金
七十三 地域住宅交付金(第33号に掲げる給付金に該当するものを除く。)
七十四 労働時間等設定改善推進助成金
七十五 農山漁村活性化対策整備交付金(第37号に掲げる給付金に該当するものを除く。)
七十六 農山漁村活性化対策推進交付金(第37号に掲げる給付金に該当するものを除く。)
七十七 森林整備・林業等振興推進交付金
七十八 水産業強化対策推進交付金
七十九 生物多様性保全推進交付金
八十 高齢者医療制度円滑運営臨時特例交付金
八十一 地域活性化・生活対策臨時交付金
八十二 地方消費者行政活性化交付金
八十三 子育て支援対策臨時特例交付金
八十四 緊急雇用創出事業臨時特例交付金
八十五 妊婦健康診査臨時特例交付金
八十六 耕作放棄地再生利用緊急対策交付金
八十七 地域活性化・公共投資臨時交付金
八十八 地域活性化・経済危機対策臨時交付金
八十九 高等学校授業料減免事業等支援臨時特例交付金
九十 医療施設耐震化臨時特例交付金
九十一 新型インフルエンザワクチン開発・生産体制整備臨時特例交付金
九十二 地域医療再生臨時特例交付金
九十三 緊急人材育成・就職支援事業臨時特例交付金
九十四 社会福祉施設等耐震化等臨時特例交付金
九十五 過疎地域等自立活性化推進交付金
九十六 農山漁村地域整備交付金
九十七 過疎地域事業補助率差額
九十八 北方領土隣接地域振興等事業補助率差額
九十九 農山漁村6次産業化対策推進交付金
 農山漁村6次産業化対策整備交付金
百一 森林整備・林業等振興整備交付金
百二 水産業強化対策整備交付金
百三 社会資本整備総合交付金(第29号、第33号又は第38号に掲げる給付金に該当するものを除く。)
百四 受動喫煙防止対策助成金
百五 被災児童生徒就学支援等臨時特例交付金
百六 被災農家経営再開支援交付金
百七 被災私立高等学校等教育環境整備支援臨時特例交付金
百八 革新的医療機器創出促進等臨時特例交付金
百九 電力基盤高度化等対策交付金
百十 放射線監視設備整備臨時特別交付金
百十一 原子力災害影響調査等交付金
百十二 原子力災害健康管理施設整備交付金
百十三 地域経済活性化・雇用創出臨時交付金
百十四 地域経済循環創造事業交付金
百十五 防災・安全社会資本整備交付金(第29号、第33号又は第38号に掲げる給付金に該当するものを除く。)
百十六 生物多様性保全回復施設整備交付金
百十七 森林・山村多面的機能発揮対策交付金
百十八 水産多面的機能発揮対策交付金
百十九 原子力災害避難指示区域消防活動費交付金
百二十 防災対策推進後進地域特例法適用団体補助率差額
百二十一 防災対策推進社会資本整備総合交付金
百二十二 地域活性化・効果実感臨時交付金
百二十三 女性活躍推進交付金
百二十四 福島再生加速化交付金(第45号に掲げる給付金に該当するものを除く。)
百二十五 地域医療対策支援臨時特例交付金
百二十六 年金生活者支援給付金支給準備市町村事務取扱交付金
百二十七 多面的機能支払交付金
百二十八 治山事業後進地域特例法適用団体補助率差額
百二十九 道路整備事業後進地域特例法適用団体補助率差額
百三十 港湾整備事業後進地域特例法適用団体補助率差額
百三十一 農業農村整備事業後進地域特例法適用団体補助率差額
百三十二 森林整備事業後進地域特例法適用団体補助率差額
百三十三 水産基盤整備事業後進地域特例法適用団体補助率差額
百三十四 地域再生戦略交付金
百三十五 地域女性活躍推進交付金
百三十六 地方消費者行政推進交付金
百三十七 生活基盤施設耐震化等交付金
百三十八 保育所等整備交付金(第1号に掲げる給付金に該当するものを除く。)
百三十九 廃棄物処理施設整備交付金
百四十 鳥獣捕獲等事業交付金
百四十一 福島原子力災害復興交付金
百四十二 中間貯蔵施設整備等影響緩和交付金
百四十三 教育支援体制整備事業費交付金
百四十四 認定こども園施設整備交付金
百四十五 環境保全型農業直接支援対策交付金
百四十六 特定防衛施設周辺整備調整交付金(第22号又は第39号に掲げる給付金に該当するものを除く。)
百四十七 二酸化炭素排出抑制対策事業費交付金
百四十八 被災児童生徒就学支援等事業交付金
百四十九 地域子供の未来応援交付金
百五十 地域少子化対策重点推進交付金
百五十一 地域介護対策支援臨時特例交付金
百五十二 農地集積・集約化対策推進交付金
百五十三 拠点返還地跡地利用推進交付金
百五十四 食料安全保障確立対策推進交付金
百五十五 食料安全保障確立対策整備交付金
百五十六 農地利用最適化交付金
百五十七 農地集積・集約化対策整備交付金
百五十八 被災者支援総合交付金
百五十九 特定非営利活動法人等被災者支援交付金
百六十 緊急スクールカウンセラー等活用事業交付金
百六十一 東北観光復興対策交付金
百六十二 九州観光支援交付金
百六十三 性犯罪・性暴力被害者支援交付金
百六十四 特定有人国境離島地域社会維持推進交付金
百六十五 荒廃農地発生防止・解消対策交付金
百六十六 離島漁業再生支援等交付金
百六十七 環境保全施設整備交付金
百六十八 放射線健康影響調査等交付金
百六十九 農林水産業再生支援交付金
百七十 東京パラリンピック競技大会開催準備交付金
百七十一 地方消費者行政強化交付金
百七十二 地域自殺対策強化交付金(第35号に掲げる給付金に該当するものを除く。)
百七十三 農業水利施設保全管理整備交付金
百七十四 農業生産工程管理推進事業交付金
百七十五 6次産業化市場規模拡大対策推進交付金
百七十六 6次産業化市場規模拡大対策整備交付金
百七十七 ブロック塀・冷房設備対応臨時特例交付金
百七十八 外国人受入環境整備交付金
百七十九 農業水利施設保全管理推進交付金
百八十 国産農産物生産・供給体制強化対策交付金
(補助金等の交付の申請の手続)
第3条 法第5条の申請書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
 申請者の氏名又は名称及び住所
 補助事業等の目的及び内容
 補助事業等の経費の配分、経費の使用方法、補助事業等の完了の予定期日その他補助事業等の遂行に関する計画
 交付を受けようとする補助金等の額及びその算出の基礎
 その他各省各庁の長(日本中央競馬会、国立研究開発法人情報通信研究機構、独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構、独立行政法人農畜産業振興機構、独立行政法人国際協力機構、独立行政法人国際交流基金、国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構、独立行政法人中小企業基盤整備機構、独立行政法人日本学術振興会、独立行政法人日本スポーツ振興センター、独立行政法人日本芸術文化振興会、独立行政法人福祉医療機構、独立行政法人環境再生保全機構、独立行政法人日本学生支援機構、国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所又は国立研究開発法人日本医療研究開発機構の補助金等に関しては、これらの理事長とし、独立行政法人大学改革支援・学位授与機構の補助金等に関しては、その機構長とする。第9条第2項及び第3項(第14条第2項において準用する場合を含む。)、第13条第4号及び第5号並びに第14条第1項第2号を除き、以下同じ。)が定める事項
2 前項の申請書には、次に掲げる事項を記載した書類を添附しなければならない。
 申請者の営む主な事業
 申請者の資産及び負債に関する事項
 補助事業等の経費のうち補助金等によってまかなわれる部分以外の部分の負担者、負担額及び負担方法
 補助事業等の効果
 補助事業等に関して生ずる収入金に関する事項
 その他各省各庁の長が定める事項
3 第1項の申請書若しくは前項の書類に記載すべき事項の一部又は同項の規定による添附書類は、各省各庁の長の定めるところにより、省略することができる。
(事業完了後においても従うべき条件)
第4条 各省各庁の長は、補助金等の交付の目的を達成するため必要がある場合には、その交付の条件として、補助事業等の完了後においても従うべき事項を定めるものとする。
2 補助金等が基金造成費補助金等(補助事業者等が基金事業等(複数年度にわたる事務又は事業であって、各年度の所要額をあらかじめ見込み難く、弾力的な支出が必要であることその他の特段の事情があり、あらかじめ当該複数年度にわたる財源を確保しておくことがその安定的かつ効率的な実施に必要であると認められるものをいう。以下この項において同じ。)の財源として設置する基金に充てる資金として各省各庁の長が交付する補助金等をいう。第3号及び第4号において同じ。)に該当する場合には、前項の補助事業等の完了後においても従うべき事項は、次に掲げる事項とする。
 基金事業等に係る運営及び管理に関する基本的事項として各省各庁の長が定めるものを公表すべきこと。
 基金を廃止するまでの間、毎年度、当該基金の額及び基金事業等の実施状況を各省各庁の長に報告すべきこと。
 基金の額が基金事業等の実施状況その他の事情に照らして過大であると各省各庁の長が認めた場合又は各省各庁の長が定めた基金の廃止の時期が到来したことその他の事情により基金を廃止した場合は、速やかに、交付を受けた基金造成費補助金等の全部又は一部に相当する金額を国に納付すべきこと。
 前3号に掲げるもののほか、基金造成費補助金等の交付の目的を達成するため必要と認められる事項
(事情変更による決定の取消ができる場合)
第5条 法第10条第2項に規定する政令で定める特に必要な場合は、補助事業者等又は間接補助事業者等が補助事業等又は間接補助事業等を遂行するため必要な土地その他の手段を使用することができないこと、補助事業等又は間接補助事業等に要する経費のうち補助金等又は間接補助金等によってまかなわれる部分以外の部分を負担することができないことその他の理由により補助事業等又は間接補助事業等を遂行することができない場合(補助事業者等又は間接補助事業者等の責に帰すべき事情による場合を除く。)とする。
(決定の取消に伴う補助金等の交付)
第6条 法第10条第3項の規定による補助金等は、次に掲げる経費について交付するものとする。
 補助事業等に係る機械、器具及び仮設物の撤去その他の残務処理に要する経費
 補助事業等を行うため締結した契約の解除により必要となった賠償金の支払に要する経費
2 前項の補助金等の額の同項各号に掲げる経費の額に対する割合その他その交付については、法第10条第1項の規定による取消に係る補助事業等についての補助金等に準ずるものとする。
(補助事業等の遂行の一時停止)
第7条 各省各庁の長は、法第13条第2項の規定により補助事業等の遂行の一時停止を命ずる場合においては、補助事業者等が当該補助金等の交付の決定の内容及びこれに附した条件に適合させるための措置を各省各庁の長の指定する期日までにとらないときは、法第17条第1項の規定により当該補助金等の交付の決定の全部又は一部を取り消す旨を、明らかにしなければならない。
(国の会計年度終了の場合における実績報告)
第8条 法第14条後段の規定による補助事業等実績報告書には、翌年度以降の補助事業等の遂行に関する計画を附記しなければならない。ただし、その計画が当該補助金等の交付の決定の内容となった計画に比して変更がないときは、この限りでない。
(補助金等の返還の期限の延長等)
第9条 法第18条第3項の規定による補助金等の返還の期限の延長又は返還の命令の全部若しくは一部の取消は、補助事業者等の申請により行うものとする。
2 補助事業者等は、前項の申請をしようとする場合には、申請の内容を記載した書面に、当該補助事業等に係る間接補助金等の交付又は融通の目的を達成するためとった措置及び当該補助金等の返還を困難とする理由その他参考となるべき事項を記載した書類を添えて、これを各省各庁の長(日本中央競馬会、国立研究開発法人情報通信研究機構、独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構、独立行政法人農畜産業振興機構、独立行政法人国際協力機構、独立行政法人国際交流基金、国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構、独立行政法人中小企業基盤整備機構、独立行政法人日本学術振興会、独立行政法人日本スポーツ振興センター、独立行政法人日本芸術文化振興会、独立行政法人福祉医療機構、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構、独立行政法人環境再生保全機構、独立行政法人日本学生支援機構、国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所又は国立研究開発法人日本医療研究開発機構の補助金等に関しては、これらの理事長とし、独立行政法人大学改革支援・学位授与機構の補助金等に関しては、その機構長とする。次項(第14条第2項において準用する場合を含む。)、第13条第4号及び第5号並びに第14条第1項第2号において同じ。)に提出しなければならない。
3 各省各庁の長は、法第18条第3項の規定により補助金等の返還の期限の延長又は返還の命令の全部若しくは一部の取消をしようとする場合には、財務大臣に協議しなければならない。
4 日本中央競馬会、国立研究開発法人情報通信研究機構、独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構、独立行政法人農畜産業振興機構、独立行政法人国際協力機構、独立行政法人国際交流基金、国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構、独立行政法人中小企業基盤整備機構、独立行政法人日本学術振興会、独立行政法人日本スポーツ振興センター、独立行政法人日本芸術文化振興会、独立行政法人福祉医療機構、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構、独立行政法人環境再生保全機構、独立行政法人日本学生支援機構、国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所若しくは国立研究開発法人日本医療研究開発機構の理事長又は独立行政法人大学改革支援・学位授与機構の機構長は、法第18条第3項の規定により補助金等の返還の期限の延長又は返還の命令の全部若しくは一部の取消しをしようとする場合には、前項の規定にかかわらず、日本中央競馬会又は独立行政法人農畜産業振興機構にあっては農林水産大臣、国立研究開発法人日本医療研究開発機構にあっては内閣総理大臣、文部科学大臣、厚生労働大臣及び経済産業大臣、国立研究開発法人情報通信研究機構にあっては総務大臣、独立行政法人国際協力機構又は独立行政法人国際交流基金にあっては外務大臣、独立行政法人日本学術振興会、独立行政法人日本スポーツ振興センター、独立行政法人日本芸術文化振興会、独立行政法人日本学生支援機構又は独立行政法人大学改革支援・学位授与機構にあっては文部科学大臣、独立行政法人福祉医療機構又は国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所にあっては厚生労働大臣、独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構、国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構又は独立行政法人中小企業基盤整備機構にあっては経済産業大臣、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構にあっては国土交通大臣、独立行政法人環境再生保全機構にあっては環境大臣の承認を受けなければならない。
5 農林水産大臣、内閣総理大臣、総務大臣、外務大臣、文部科学大臣、厚生労働大臣、経済産業大臣、国土交通大臣又は環境大臣は、前項の承認をしようとする場合には、財務大臣に協議しなければならない。
(加算金の計算)
第10条 補助金等が2回以上に分けて交付されている場合における法第19条第1項の規定の適用については、返還を命ぜられた額に相当する補助金等は、最後の受領の日に受領したものとし、当該返還を命ぜられた額がその日に受領した額をこえるときは、当該返還を命ぜられた額に達するまで順次さかのぼりそれぞれの受領の日において受領したものとする。
2 法第19条第1項の規定により加算金を納付しなければならない場合において、補助事業者等の納付した金額が返還を命ぜられた補助金等の額に達するまでは、その納付金額は、まず当該返還を命ぜられた補助金等の額に充てられたものとする。
(延滞金の計算)
第11条 法第19条第2項の規定により延滞金を納付しなければならない場合において、返還を命ぜられた補助金等の未納付額の一部が納付されたときは、当該納付の日の翌日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となるべき未納付額は、その納付金額を控除した額によるものとする。
(加算金又は延滞金の免除)
第12条 第9条の規定は、法第19条第3項の規定による加算金又は延滞金の全部又は一部の免除について準用する。この場合において、第9条第2項中「当該補助事業等に係る間接補助金等の交付又は融通の目的を達成するため」とあるのは、「当該補助金等の返還を遅延させないため」と読み替えるものとする。
(処分を制限する財産)
第13条 法第22条に規定する政令で定める財産は、次に掲げるものとする。
 不動産
 船舶、航空機、浮標、浮さん橋及び浮ドック
 前2号に掲げるものの従物
 機械及び重要な器具で、各省各庁の長が定めるもの
 その他各省各庁の長が補助金等の交付の目的を達成するため特に必要があると認めて定めるもの
(財産の処分の制限を適用しない場合)
第14条 法第22条ただし書に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
 補助事業者等が法第7条第2項の規定による条件に基き補助金等の全部に相当する金額を国に納付した場合
 補助金等の交付の目的及び当該財産の耐用年数を勘案して各省各庁の長が定める期間を経過した場合
2 第9条第3項から第5項までの規定は、前項第2号の期間を定める場合について準用する。
(不服の申出の手続)
第15条 法第25条第1項の規定により不服を申し出ようとする者は、当該不服の申出に係る処分の通知を受けた日(処分について通知がない場合においては、処分があったことを知った日)から30日以内に、当該処分の内容、処分を受けた年月日及び不服の理由を記載した不服申出書に参考となるべき書類を添えて、これを当該処分をした各省各庁の長(法第26条第1項の規定により当該処分を委任された機関があるときは当該機関とし、同条第2項の規定により当該処分を行うこととなった都道府県の知事又は教育委員会があるときは当該知事又は教育委員会とする。以下この条において同じ。)に提出しなければならない。
2 各省各庁の長は、通信、交通その他の状況により前項の期間内に不服を申し出なかったことについてやむを得ない理由があると認める者については、当該期間を延長することができる。
3 各省各庁の長は、第1項の不服の申出があった場合において、その申出の方式又は手続に不備があるときは、相当と認められる期間を指定して、その補正をさせることができる。
(事務の委任の範囲及び手続)
第16条 各省各庁の長は、法第26条第1項の規定により、補助金等の交付の申請の受理、交付の決定及びその取消し、補助事業等の実績報告の受理、補助金等の額の確定、補助金等の返還に関する処分その他補助事業等の監督に関する事務の一部を当該各省各庁の機関(日本中央競馬会、国立研究開発法人情報通信研究機構、独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構、独立行政法人農畜産業振興機構、独立行政法人国際協力機構、独立行政法人国際交流基金、国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構、独立行政法人中小企業基盤整備機構、独立行政法人日本学術振興会、独立行政法人日本スポーツ振興センター、独立行政法人日本芸術文化振興会、独立行政法人福祉医療機構、独立行政法人環境再生保全機構、独立行政法人日本学生支援機構、国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所又は国立研究開発法人日本医療研究開発機構の理事長の事務については日本中央競馬会、国立研究開発法人情報通信研究機構、独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構、独立行政法人農畜産業振興機構、独立行政法人国際協力機構、独立行政法人国際交流基金、国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構、独立行政法人中小企業基盤整備機構、独立行政法人日本学術振興会、独立行政法人日本スポーツ振興センター、独立行政法人日本芸術文化振興会、独立行政法人福祉医療機構、独立行政法人環境再生保全機構、独立行政法人日本学生支援機構、国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所又は国立研究開発法人日本医療研究開発機構の機関、独立行政法人大学改革支援・学位授与機構の機構長の事務については独立行政法人大学改革支援・学位授与機構の機関)に委任することができる。ただし、各省各庁の地方支分部局に委任しようとする場合においては、当該補助金等の名称を明らかにして、委任しようとする事務の内容及び機関について、財務大臣に協議しなければならない。
2 日本中央競馬会、国立研究開発法人情報通信研究機構、独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構、独立行政法人農畜産業振興機構、独立行政法人国際協力機構、独立行政法人国際交流基金、国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構、独立行政法人中小企業基盤整備機構、独立行政法人日本学術振興会、独立行政法人日本スポーツ振興センター、独立行政法人日本芸術文化振興会、独立行政法人福祉医療機構、独立行政法人環境再生保全機構、独立行政法人日本学生支援機構、国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所若しくは国立研究開発法人日本医療研究開発機構の理事長又は独立行政法人大学改革支援・学位授与機構の機構長は、法第26条第1項の規定により事務の一部を従たる事務所の職員に委任しようとする場合には、当該補助金等の名称を明らかにして、委任しようとする事務の内容及び職員について、日本中央競馬会又は独立行政法人農畜産業振興機構にあっては農林水産大臣、国立研究開発法人日本医療研究開発機構にあっては内閣総理大臣、文部科学大臣、厚生労働大臣及び経済産業大臣、国立研究開発法人情報通信研究機構にあっては総務大臣、独立行政法人国際協力機構又は独立行政法人国際交流基金にあっては外務大臣、独立行政法人日本学術振興会、独立行政法人日本スポーツ振興センター、独立行政法人日本芸術文化振興会、独立行政法人日本学生支援機構又は独立行政法人大学改革支援・学位授与機構にあっては文部科学大臣、独立行政法人福祉医療機構又は国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所にあっては厚生労働大臣、独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構、国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構又は独立行政法人中小企業基盤整備機構にあっては経済産業大臣、独立行政法人環境再生保全機構にあっては環境大臣の承認を受けなければならない。
3 第9条第5項の規定は、前項の承認について準用する。
4 各省各庁の長は、法第26条第1項の規定により事務の一部を委任したときは、直ちに、その内容を公示しなければならない。
(都道府県が行う事務の範囲及び手続)
第17条 各省各庁の長は、法第26条第2項の規定により、補助金等の交付の申請の受理、交付の決定及びその取消し、補助事業等の実績報告の受理、補助金等の額の確定、補助金等の返還に関する処分その他補助事業等の監督に関する事務の一部を都道府県の知事又は教育委員会(以下「知事等」という。)が行うこととすることができる。この場合においては、当該補助金等の名称を明らかにして、知事等が行うこととなる事務の内容について、財務大臣に協議しなければならない。
2 前項の場合においては、各省各庁の長は、当該補助金等の名称及び知事等が行うこととなる事務の内容を明らかにして、知事等が当該事務を行うこととなることについて、都道府県の知事の同意を求めなければならない。
3 都道府県の知事は、前項の規定により各省各庁の長から同意を求められた場合には、その内容について同意をするかどうかを決定し、同意をする決定をしたときは同意をする旨を、同意をしない決定をしたときは同意をしない旨を各省各庁の長に通知するものとする。
4 各省各庁の長は、法第26条第2項の規定により事務の一部を知事等が行うこととなったときは、直ちに、その内容を公示しなければならない。
5 法第26条第2項の規定により事務の一部を知事等が行った場合は、知事等は、各省各庁の長に対し、その旨及びその内容を報告するものとする。
6 法第26条第2項の規定により事務の一部を知事等が行うこととなった場合においては、法中当該事務に係る各省各庁の長に関する規定は、知事等に関する規定として知事等に適用があるものとする。
(都道府県が行うこととなった場合の事務の実施)
第18条 各省各庁の長は、法第26条第2項の規定により法第23条の規定による職権に属する事務を知事等が行うこととなった場合においても、自ら当該事務を行うことができるものとする。

附則

1 この政令は、公布の日から施行する。
2 法の施行前に交付された補助金等について法の施行後に返還を命じた場合における法第19条第1項の加算金の計算については、同項中「受領の日」とあるのは、「この法律の施行の日」と読み替えるものとする。
3 法第19条から第21条までの規定は、法の施行前に補助金等の返還を命じた場合については、適用しない。
附則 (昭和31年6月15日政令第187号) 抄
1 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和32年7月18日政令第197号) 抄
1 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和32年10月30日政令第312号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和33年5月1日政令第105号) 抄
1 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和33年5月13日政令第118号) 抄
1 この政令は、公布の日から施行し、昭和33年4月28日から適用する。
附則 (昭和34年1月26日政令第8号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和34年5月19日政令第177号) 抄
1 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和35年7月19日政令第212号) 抄
1 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和36年8月4日政令第275号) 抄
1 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和36年12月21日政令第417号) 抄
1 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和37年3月23日政令第53号) 抄
1 この政令は、昭和37年4月1日から施行する。
附則 (昭和37年5月1日政令第183号) 抄
1 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和37年6月12日政令第248号) 抄
1 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和37年8月23日政令第331号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和37年9月29日政令第391号)
1 この政令は、行政不服審査法(昭和37年法律第160号)の施行の日(昭和37年10月1日)から施行する。
2 この政令による改正後の規定は、この政令の施行前にされた行政庁の処分その他この政令の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この政令による改正前の規定によって生じた効力を妨げない。
3 この政令の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「訴願等」という。)については、この政令の施行後も、なお従前の例による。この政令の施行前にされた訴願等の裁決、決定その他の処分(以下「裁決等」という。)又はこの政令の施行前に提起された訴願等につきこの政令の施行後にされる裁決等にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。
4 前項に規定する訴願等で、この政令の施行後は行政不服審査法による不服申立てをすることができることとなる処分に係るものは、この政令による改正後の規定の適用については、同法による不服申立てとみなす。
附則 (昭和37年10月10日政令第403号)
この政令は、公布の日から施行し、昭和37年4月1日以後に発生した災害について適用する。
附則 (昭和38年6月25日政令第215号) 抄
1 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和39年5月26日政令第165号) 抄
1 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和40年6月10日政令第199号)
1 この政令は、公布の日から施行する。
2 昭和39年度分以前の予算に係る補助金等については、なお従前の例による。
附則 (昭和40年10月20日政令第338号) 抄
1 この政令は、法の施行の日(昭和41年4月1日)から施行する。
附則 (昭和41年7月6日政令第242号)
1 この政令は、公布の日から施行する。
2 昭和40年度分以前の予算に係る補助金等については、なお従前の例による。
附則 (昭和42年8月7日政令第241号)
1 この政令は、公布の日から施行する。
2 昭和41年度分以前の予算に係る補助金等については、なお従前の例による。
附則 (昭和42年9月4日政令第279号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和42年9月7日政令第284号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行し、第9条及び第10条の規定は、昭和42年8月1日から適用する。
附則 (昭和43年7月15日政令第242号)
1 この政令は、公布の日から施行する。
2 昭和42年度分以前の予算に係る補助金等については、なお従前の例による。
附則 (昭和44年6月20日政令第169号)
1 この政令は、公布の日から施行する。
2 昭和43年度分以前の予算に係る補助金等については、なお従前の例による。
附則 (昭和45年6月15日政令第183号)
1 この政令は、公布の日から施行する。
2 昭和44年度分以前の予算に係る補助金等については、なお従前の例による。
附則 (昭和46年4月16日政令第124号) 抄
1 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和46年7月1日政令第230号)
1 この政令は、公布の日から施行する。
2 昭和45年度分以前の予算に係る補助金等については、なお従前の例による。
附則 (昭和47年5月1日政令第151号) 抄
1 この政令は、法の施行の日(昭和47年5月15日)から施行する。
附則 (昭和47年6月20日政令第230号)
1 この政令は、公布の日から施行する。
2 昭和46年度以前の予算に係る補助金等については、なお従前の例による。
附則 (昭和48年6月25日政令第166号)
1 この政令は、公布の日から施行する。
2 昭和47年度以前の予算に係る補助金等については、なお従前の例による。
附則 (昭和48年8月10日政令第230号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和49年6月27日政令第230号)
1 この政令は、公布の日から施行する。
2 昭和48年度以前の予算に係る補助金等については、なお従前の例による。
附則 (昭和49年8月19日政令第293号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、法の施行の日(昭和49年8月20日)から施行する。ただし、第7条及び次項の規定は、同年10月1日から施行する。
附則 (昭和49年8月20日政令第295号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、法の施行の日(昭和49年9月1日)から施行する。
附則 (昭和49年9月27日政令第340号) 抄
1 この政令は、昭和49年10月1日から施行する。
附則 (昭和50年6月24日政令第191号)
1 この政令は、公布の日から施行する。
2 昭和49年度以前の予算に係る補助金等については、なお従前の例による。
附則 (昭和51年7月2日政令第189号)
1 この政令は、公布の日から施行する。
2 昭和50年度以前の予算に係る補助金等については、なお従前の例による。
附則 (昭和52年6月24日政令第218号)
1 この政令は、公布の日から施行する。
2 昭和51年度以前の予算に係る補助金等については、なお従前の例による。
附則 (昭和53年6月20日政令第242号)
1 この政令は、公布の日から施行する。
2 昭和52年度以前の予算に係る補助金等については、なお従前の例による。
附則 (昭和53年7月5日政令第282号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和54年6月15日政令第179号)
1 この政令は、公布の日から施行する。
2 昭和53年度以前の予算に係る補助金等については、なお従前の例による。
附則 (昭和55年6月20日政令第175号)
1 この政令は、公布の日から施行する。
2 昭和54年度以前の予算に係る補助金等については、なお従前の例による。
附則 (昭和56年7月21日政令第254号)
1 この政令は、公布の日から施行する。
2 昭和55年度以前の予算に係る補助金等については、なお従前の例による。
附則 (昭和57年5月13日政令第137号)
1 この政令は、公布の日から施行する。
2 第2条の規定による改正前の補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令第2条第11号に規定する元利補給金については、なお従前の例による。
附則 (昭和57年6月22日政令第169号)
1 この政令は、公布の日から施行する。
2 昭和56年度以前の予算に係る補助金等については、なお従前の例による。
附則 (昭和58年7月1日政令第150号)
1 この政令は、公布の日から施行する。
2 昭和57年度以前の予算に係る補助金等については、なお従前の例による。
附則 (昭和59年9月7日政令第266号)
1 この政令は、公布の日から施行する。
2 昭和58年度以前の予算に係る補助金等については、なお従前の例による。
附則 (昭和60年3月5日政令第24号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、昭和60年4月1日から施行する。
(補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
第16条 この政令の施行前に旧公社が交付した旧公社法第43条の25に規定する補助金等については、第21条の規定による改正前の補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(同令第17条を除く。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同令第1条中「日本専売公社法第43条の25」とあるのは「日本たばこ産業株式会社法(昭和59年法律第69号。以下「会社法」という。)附則第28条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法附則第20条の規定による廃止前の日本専売公社法第43条の25」と、同令第3条第1項第5号中「日本専売公社」とあるのは「会社法附則第12条第1項の規定による解散前の日本専売公社が交付した補助金等に関しては、日本たばこ産業株式会社(以下「会社」という。)の代表者」と、同令第9条第4項中「日本専売公社、」とあるのは「会社の代表者、」と、「、日本専売公社」とあるのは「、会社」と、同令第14条第1項第1号中「国」とあるのは「会社」と、同令第16条第1項中「公社又は新東京国際空港公団の総裁の事務については当該公社又は新東京国際空港公団の機関」とあるのは「会社の代表者の事務については会社の職員」と、同条第2項中「日本専売公社、」とあるのは「会社の代表者、」と、「、日本専売公社」とあるのは「、会社」とする。
附則 (昭和60年3月15日政令第31号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、昭和60年4月1日から施行する。
附則 (昭和60年5月18日政令第140号)
1 この政令は、公布の日から施行する。
2 昭和59年度以前の予算に係る補助金等については、なお従前の例による。
附則 (昭和60年6月8日政令第170号) 抄
1 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和60年9月27日政令第269号)
この政令は、職業訓練法の一部を改正する法律の施行の日(昭和60年10月1日)から施行する。
附則 (昭和61年5月27日政令第181号)
1 この政令は、公布の日から施行する。
2 昭和60年度以前の予算に係る補助金等については、なお従前の例による。
附則 (昭和62年3月20日政令第54号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、昭和62年4月1日から施行する。
附則 (昭和62年7月21日政令第262号)
1 この政令は、公布の日から施行する。
2 昭和61年度以前の予算に係る補助金等については、なお従前の例による。
附則 (昭和62年11月4日政令第368号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、昭和63年3月1日から施行する。
附則 (昭和63年3月31日政令第68号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、身体障害者雇用促進法の一部を改正する法律の施行の日(昭和63年4月1日)から施行する。
附則 (昭和63年7月1日政令第222号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成元年8月9日政令第241号)
1 この政令は、公布の日から施行する。
2 昭和63年度以前の予算に係る補助金等については、なお従前の例による。
3 この政令の施行前にした行為及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる補助金等に係るこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成元年12月19日政令第331号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成2年4月1日から施行する。
附則 (平成3年6月14日政令第210号)
1 この政令は、公布の日から施行する。
2 平成2年度以前の予算に係る補助金等については、なお従前の例による。
3 この政令の施行前にした行為及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる補助金等に係るこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成3年9月3日政令第278号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、競馬法及び日本中央競馬会法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成3年9月16日)から施行する。
附則 (平成3年9月25日政令第306号)
この政令は、平成3年10月1日から施行する。
附則 (平成4年4月1日政令第102号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。
(補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
第4条 第8条の規定による改正前の補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令第2条第20号に規定する再建交付金交付契約に基づく交付金(以下「再建交付金」という。)及び同条第21号に規定する損失補償金(以下単に「損失補償金」という。)については、なお従前の例による。
2 この政令の施行前にした行為及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる再建交付金及び損失補償金に係るこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成4年6月12日政令第196号)
1 この政令は、公布の日から施行する。
2 平成3年度以前の予算に係る補助金等については、なお従前の例による。
3 この政令の施行前にした行為及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる補助金等に係るこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成5年4月28日政令第161号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成5年7月1日政令第239号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成6年7月1日政令第223号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成6年7月20日政令第241号)
1 この政令は、公布の日から施行する。
2 平成5年度以前の予算に係る補助金等については、なお従前の例による。
3 この政令の施行前にした行為及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる補助金等に係るこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成7年11月6日政令第374号)
1 この政令は、公布の日から施行する。
2 平成6年度以前の予算に係る補助金等については、なお従前の例による。
3 この政令の施行前にした行為及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる補助金等に係るこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成8年8月23日政令第248号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、公営住宅法の一部を改正する法律の施行の日(平成8年8月30日)から施行する。
附則 (平成8年8月30日政令第255号)
この政令は、平成8年10月1日から施行する。
附則 (平成8年9月19日政令第280号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、石炭鉱害賠償等臨時措置法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成8年10月1日)から施行する。
附則 (平成9年3月24日政令第63号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成9年8月22日政令第265号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、運輸施設整備事業団法(以下「法」という。)附則第1条ただし書の政令で定める日(平成9年10月1日)から施行する。
附則 (平成10年4月24日政令第165号)
1 この政令は、公布の日から施行する。
2 平成9年度以前の予算に係る補助金等については、なお従前の例による。
3 この政令の施行前にした行為及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる補助金等に係るこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成11年3月31日政令第102号)
この政令は、平成11年4月1日から施行する。
附則 (平成11年4月21日政令第146号)
1 この政令は、公布の日から施行する。
2 平成10年度以前の予算に係る補助金等については、なお従前の例による。
3 この政令の施行前にした行為及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる補助金等に係るこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成11年7月28日政令第241号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成11年9月29日政令第307号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成11年10月1日から施行する。
附則 (平成12年1月28日政令第21号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成12年2月14日政令第32号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成12年4月1日から施行する。
附則 (平成12年4月28日政令第216号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、大豆なたね交付金暫定措置法及び農産物価格安定法の一部を改正する法律の施行の日(平成12年5月10日)から施行する。
附則 (平成12年6月7日政令第307号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成13年1月6日から施行する。
附則 (平成12年10月6日政令第444号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成12年12月8日政令第503号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成13年4月13日政令第162号)
1 この政令は、公布の日から施行する。
2 平成12年度以前の予算に係る補助金等については、なお従前の例による。
3 この政令の施行前にした行為及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる補助金等に係るこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成13年7月23日政令第244号)
この政令は、電波法の一部を改正する法律の施行の日(平成13年7月25日)から施行する。
附則 (平成13年11月16日政令第352号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成13年11月28日政令第369号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成14年3月6日政令第42号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成14年3月31日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条、第13条及び第16条から第18条までの規定は、同年4月1日から施行する。
附則 (平成14年3月31日政令第102号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、法の施行の日(平成14年4月1日)から施行する。
附則 (平成14年8月2日政令第275号)
1 この政令は、公布の日から施行する。
2 平成13年度以前の予算に係る補助金等については、なお従前の例による。
3 この政令の施行前にした行為及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる補助金等に係るこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成15年2月26日政令第43号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成15年3月31日政令第163号)
この政令は、平成15年4月1日から施行する。
附則 (平成15年9月3日政令第392号)
この政令は、平成15年10月1日から施行する。
附則 (平成15年9月25日政令第424号)
1 この政令は、平成15年10月1日から施行する。
2 平成14年度以前の予算に係る補助金等については、なお従前の例による。
3 この政令の施行前にした行為及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる補助金等に係るこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成15年12月3日政令第483号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成16年4月1日から施行する。
附則 (平成15年12月5日政令第489号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第18条から第41条まで、第43条及び第44条の規定は、平成16年4月1日から施行する。
附則 (平成15年12月25日政令第553号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、法附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成16年2月29日)から施行する。
附則 (平成15年12月25日政令第555号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第9条から第36条までの規定については、平成16年3月1日から施行する。
(補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
第16条 前条の規定による改正前の補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令第2条第14号に規定する駐留軍関係離職者等臨時措置法(昭和33年法律第158号)第18条第3項の規定による交付金(以下この条において「駐留軍交付金」という。)及び同条第31号に規定する沖縄振興特別措置法(平成14年法律第14号)第81条第2項の規定による交付金(以下この条において「沖縄交付金」という。)については、なお従前の例による。
2 前条の規定の施行前にした行為及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる駐留軍交付金及び沖縄交付金に係る同条の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成16年1月7日政令第2号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第10条第1項及び第3項並びに第13条から第28条までの規定は、平成16年4月1日から施行する。
附則 (平成16年1月30日政令第14号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成16年4月1日から施行する。
附則 (平成16年3月19日政令第50号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第9条から第44条までの規定は、平成16年4月1日から施行する。
(補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
第20条 前条の規定の施行前に公団が交付した公団法第34条の2に規定する公団の補助金等及び間接補助金等については、前条の規定による改正前の補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(同令第18条を除く。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同令第1条中「新東京国際空港公団法(昭和40年法律第115号)第34条の2」とあるのは「成田国際空港株式会社法施行令附則第10条の規定によりなおその効力を有するものとされる成田国際空港株式会社法(平成15年法律第124号。以下「会社法」という。)附則第20条の規定による廃止前の新東京国際空港公団法第34条の2」と、同令第3条第1項第5号中「新東京国際空港公団」とあるのは「会社法附則第12条第1項の規定による解散前の新東京国際空港公団が交付した補助金等及び間接補助金等に関しては成田国際空港株式会社(以下「会社」という。)の代表者」と、同令第9条第2項中「新東京国際空港公団」とあるのは「会社法附則第12条第1項の規定による解散前の新東京国際空港公団が交付した補助金等及び間接補助金等に関しては会社の代表者」と、同条第4項中「新東京国際空港公団若しくは」とあるのは「会社の代表者若しくは」と、「、新東京国際空港公団」とあるのは「、会社」と、同令第14条第1項第1号中「国」とあるのは「会社」と、同令第16条第1項中「新東京国際空港公団又は地域振興整備公団の総裁の事務については新東京国際空港公団又は地域振興整備公団の機関」とあるのは「会社の代表者の事務については会社の職員」と、同条第2項中「新東京国際空港公団若しくは」とあるのは「会社の代表者若しくは」と、「、新東京国際空港公団」とあるのは「、会社」とする。
附則 (平成16年3月26日政令第83号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成16年4月1日から施行する。
附則 (平成16年3月31日政令第93号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成16年4月1日から施行する。
(補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
第3条 前条の規定による改正前の補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令第2条第22号に掲げる国土利用計画法(昭和49年法律第92号)第40条第1項に規定する交付金(次項において単に「交付金」という。)については、なお従前の例による。
2 前条の規定の施行前にした行為及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる交付金に係る同条の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成16年3月31日政令第95号)
この政令は、国の補助金等の整理及び合理化等に伴う国土利用計画法及び都市再生特別措置法の一部を改正する法律附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日(平成16年4月1日)から施行する。
附則 (平成16年3月31日政令第111号)
(施行期日)
第1条 この政令は、児童福祉法等の一部を改正する法律の施行の日(平成16年4月1日)から施行する。
(補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
第2条 第7条の規定による改正前の補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令第2条第28号に掲げる介護保険法(平成9年法律第123号)第126条の規定による交付金(以下この条において「介護保険事務費交付金」という。)については、なお従前の例による。
2 この政令の施行前にした行為及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる介護保険事務費交付金に係るこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成16年5月26日政令第181号) 抄
この政令は、機構の成立の時から施行する。
附則 (平成16年7月9日政令第228号)
この政令は、電波法及び有線電気通信法の一部を改正する法律の施行の日(平成16年7月12日)から施行する。
附則 (平成16年7月22日政令第236号)
1 この政令は、公布の日から施行する。
2 平成15年度以前の予算に係る補助金等については、なお従前の例による。
3 この政令の施行前にした行為及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる補助金等に係るこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成16年11月17日政令第356号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第7条から第23条までの規定は、平成17年4月1日から施行する。
(補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
第12条 前条の規定の施行前に機構が交付した旧機構法第27条に規定する機構の助成金については、前条の規定による改正前の補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同令第1条中「独立行政法人医薬品医療機器総合機構法(平成14年法律第192号)第27条」とあるのは「独立行政法人医薬基盤研究所法施行令(平成16年政令第356号)附則第9条の規定によりなおその効力を有するものとされる独立行政法人医薬基盤研究所法(平成16年法律第135号)附則第16条の規定による改正前の独立行政法人医薬品医療機器総合機構法(平成14年法律第192号。以下「旧機構法」という。)第27条」と、同令第3条第1項第5号及び第9条第2項中「独立行政法人医薬品医療機器総合機構、独立行政法人環境再生保全機構」とあるのは「独立行政法人環境再生保全機構」と、「、これらの理事長」とあるのは「これらの理事長、独立行政法人医薬品医療機器総合機構が交付した旧機構法第27条に規定する機構の助成金に関しては独立行政法人医薬基盤研究所の理事長」と、同条第4項中「独立行政法人医薬品医療機器総合機構、独立行政法人環境再生保全機構」とあるのは「独立行政法人医薬基盤研究所、独立行政法人環境再生保全機構」と、「又は独立行政法人医薬品医療機器総合機構」とあるのは「又は独立行政法人医薬基盤研究所」と、「、独立行政法人医薬品医療機器総合機構にあっては」とあるのは「にあっては」と、同令第14条第1項第1号中「国」とあるのは「独立行政法人医薬基盤研究所」と、同令第16条第1項及び第2項中「独立行政法人医薬品医療機器総合機構」とあるのは「独立行政法人医薬基盤研究所」とする。
附則 (平成17年1月26日政令第9号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成17年4月1日から施行する。
附則 (平成17年4月1日政令第118号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成17年4月1日政令第123号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成17年4月1日政令第143号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、国の補助金等の整理及び合理化等に伴う国民健康保険法等の一部を改正する法律(以下「一部改正法」という。)の施行の日(平成17年4月1日)から施行する。
附則 (平成17年4月1日政令第151号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成17年5月27日政令第185号)
1 この政令は、公布の日から施行する。
2 平成16年度以前の予算に係る補助金等については、なお従前の例による。
3 この政令の施行前にした行為及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる補助金等に係るこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成17年6月29日政令第229号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
(交付金に関する経過措置)
3 第5条の規定による改正前の補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令第2条第9号の規定は、旧公営住宅法第49条の規定による交付金(前項の規定により交付されるものを含む。)については、なおその効力を有する。この場合において、同号中「公営住宅法(昭和26年法律第193号)第49条の規定による交付金」とあるのは、「公的資金による住宅及び宅地の供給体制の整備のための公営住宅法等の一部を改正する法律(平成17年法律第78号)第1条の規定による改正前の公営住宅法(昭和26年法律第193号)第49条の規定による交付金(公的資金による住宅及び宅地の供給体制の整備のための公営住宅法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(平成17年政令第229号)附則第2項の規定により交付されるものを含む。)」と読み替えるものとする。
附則 (平成17年7月27日政令第257号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、法の施行の日(平成17年8月1日)から施行する。
附則 (平成18年1月5日政令第2号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、改正法の施行の日(平成18年4月1日)から施行する。
(補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
第2条 第1条の規定による改正前の補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令第2条第26号に掲げる労働時間の短縮の促進に関する臨時措置法(平成4年法律第90号)第23条の規定による交付金(次条において「時短交付金」という。)については、なお従前の例による。
附則 (平成18年3月10日政令第37号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、法の施行の日(平成18年3月27日)から施行する。ただし、次条及び附則第6条の規定は、公布の日から施行する。
附則 (平成18年3月31日政令第151号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成18年4月1日から施行する。
附則 (平成18年3月31日政令第154号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成18年4月1日から施行する。
附則 (平成18年3月31日政令第155号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、国の補助金等の整理及び合理化等に伴う児童手当法等の一部を改正する法律(以下「一部改正法」という。)の施行の日(平成18年4月1日)から施行する。
(補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
第9条 前条の規定による改正前の補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令第2条第24号に掲げる地域における公的介護施設等の計画的な整備等の促進に関する法律第7条第2項に規定する交付金(次項において「交付金」という。)については、なお従前の例による。
2 この政令の施行前にした行為及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる交付金に係るこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成18年3月31日政令第158号)
この政令は、平成18年4月1日から施行する。
附則 (平成18年6月2日政令第206号)
1 この政令は、公布の日から施行する。
2 平成17年度以前の予算に係る補助金等については、なお従前の例による。
3 この政令の施行前にした行為及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる補助金等に係るこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成18年6月21日政令第220号)
この政令は、平成18年7月1日から施行する。
附則 (平成18年6月21日政令第221号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、法の施行の日(平成19年4月1日)から施行する。
(補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
第4条 前条の規定による改正前の補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令第2条第15号に掲げる大豆交付金暫定措置法(昭和36年法律第201号)第2条第1項の交付金(以下この条において「大豆交付金」という。)については、なお従前の例による。
2 前条の規定の施行前にした行為及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる大豆交付金に係る同条の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成19年1月24日政令第11号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、法の施行の日(平成19年1月26日)から施行する。
附則 (平成19年3月7日政令第41号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成19年3月22日政令第55号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成19年4月1日から施行する。
附則 (平成19年3月31日政令第117号)
この政令は、平成19年4月1日から施行する。
附則 (平成19年5月25日政令第169号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成19年8月3日政令第237号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成19年8月3日政令第249号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、法の施行の日(平成19年8月6日)から施行する。
附則 (平成19年8月20日政令第268号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、法の施行の日(平成19年8月29日)から施行する。
附則 (平成20年2月27日政令第33号)
この政令は、公布の日から施行する。ただし、第2条第26号の改正規定は、平成20年4月1日から施行する。
附則 (平成20年3月31日政令第116号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成20年4月1日から施行する。
附則 (平成20年5月1日政令第167号)
1 この政令は、公布の日から施行する。
2 平成19年度以前の予算に係る補助金等については、なお従前の例による。
3 この政令の施行前にした行為及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる補助金等に係るこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成20年5月13日政令第176号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成20年6月6日政令第191号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成20年8月27日政令第259号) 抄
この政令は、平成20年10月1日から施行する。
附則 (平成20年10月31日政令第340号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成20年11月21日政令第353号)
この政令は、地域再生法の一部を改正する法律附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日(平成20年12月1日)から施行する。
附則 (平成21年2月6日政令第19号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成21年3月31日政令第81号)
1 この政令は、平成21年4月1日から施行する。
2 平成20年度以前の予算に係る補助金等については、なお従前の例による。
3 この政令の施行前にした行為及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる補助金等に係るこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成21年4月30日政令第130号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。
(補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
第4条 第11条の規定による改正前の補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令第2条第11号に掲げる交付金については、なお従前の例による。
2 この政令の施行前にした行為及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる交付金に係るこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成21年6月5日政令第148号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成21年11月20日政令第266号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成22年2月3日政令第7号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成22年4月1日政令第95号)
1 この政令は、公布の日から施行する。
2 平成21年度以前の予算に係る補助金等については、なお従前の例による。
3 この政令の施行前にした行為及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる補助金等に係るこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成22年4月1日政令第112号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成22年12月3日政令第237号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成23年3月31日政令第87号)
1 この政令は、平成23年4月1日から施行する。
2 平成22年度以前の予算に係る補助金等については、なお従前の例による。
3 この政令の施行前にした行為及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる補助金等に係るこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成23年4月27日政令第109号)
この政令は、独立行政法人日本学術振興会法の一部を改正する法律の施行の日(平成23年4月28日)から施行する。
附則 (平成23年5月2日政令第121号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成23年7月29日政令第239号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、電気通信基盤充実臨時措置法の一部を改正する法律の施行の日(平成23年8月31日)から施行する。
附則 (平成23年9月30日政令第308号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成23年10月1日から施行する。
附則 (平成23年11月28日政令第357号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成23年12月16日政令第399号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、法の施行の日(平成24年1月13日)から施行する。ただし、第3条の規定及び附則第4条から第7条までの規定は、公布の日から施行する。
附則 (平成23年12月22日政令第409号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、法の施行の日(平成23年12月26日)から施行する。
附則 (平成24年1月27日政令第19号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律附則第1条第6号に掲げる規定の施行の日(平成24年2月1日)から施行する。
附則 (平成24年2月15日政令第29号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成24年4月6日政令第125号)
1 この政令は、公布の日から施行する。
2 平成23年度以前の予算に係る補助金等については、なお従前の例による。
3 この政令の施行前にした行為及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる補助金等に係るこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成24年9月14日政令第227号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、法附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(平成24年9月15日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 略
 第1条中独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構法施行令附則の改正規定、第2条中補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令第1条の改正規定(「(同法附則第12条第3項の規定により読み替えられる場合を含む。)」を削る部分に限る。)、第3条から第5条まで及び第7条の規定並びに次項及び附則第3項の規定 平成25年4月1日
附則 (平成24年10月31日政令第269号)
この政令は、地域再生法の一部を改正する法律の施行の日(平成24年11月1日)から施行する。
附則 (平成24年12月12日政令第295号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成25年3月6日政令第43号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成25年3月8日政令第51号)
(施行期日)
1 この政令は、廃止法の施行の日(平成25年4月1日)から施行する。
(補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
2 この政令の施行前に基金が交付した旧基金法第14条に規定する助成金に係る第2条の規定による改正後の補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令の規定の適用については、同令第1条中「日本中央競馬会法(昭和29年法律第205号)第20条の2」とあるのは「日本中央競馬会法(昭和29年法律第205号)第20条の2、独立行政法人平和祈念事業特別基金等に関する法律の廃止等に関する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(平成25年政令第51号)第12条の規定によりなおその効力を有するものとされる独立行政法人平和祈念事業特別基金等に関する法律の廃止等に関する法律(平成18年法律第119号。第3条第1項第5号及び第9条第2項において「廃止法」という。)第1条の規定による廃止前の独立行政法人平和祈念事業特別基金等に関する法律(昭和63年法律第66号)第14条」と、同令第3条第1項第5号及び第9条第2項中「、これらの理事長」とあるのは「これらの理事長、廃止法附則第2条第1項の規定による解散前の独立行政法人平和祈念事業特別基金が交付した助成金に関しては総務大臣」とする。
附則 (平成25年3月29日政令第97号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成25年4月1日から施行する。
附則 (平成25年3月30日政令第109号)
この政令は、平成25年4月1日から施行する。
附則 (平成25年5月10日政令第134号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成25年5月16日政令第149号)
1 この政令は、公布の日から施行する。
2 平成24年度以前の予算に係る補助金等については、なお従前の例による。
3 この政令の施行前にした行為及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる補助金等に係るこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成25年5月31日政令第162号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成26年2月17日政令第36号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成26年3月31日政令第124号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成26年4月1日から施行する。
(補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
第3条 前条の規定による改正前の補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令第2条第41号に掲げる公立高等学校に係る授業料の不徴収及び高等学校等就学支援金の支給に関する法律第3条第2項に規定する交付金(次項において単に「交付金」という。)については、なお従前の例による。
2 この政令の施行前にした行為及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる交付金に係るこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成26年3月31日政令第134号)
この政令は、平成26年4月1日から施行する。
附則 (平成26年4月1日政令第159号)
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 平成25年度以前の予算に係る補助金等については、なお従前の例による。
3 この政令の施行前にした行為及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる補助金等に係るこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成26年6月25日政令第225号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
(補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
3 旧介護施設整備法第5条第2項に規定する交付金(医療介護総合確保推進法附則第3条第1項の規定によりなおその効力を有することとされた旧介護施設整備法第5条第2項の規定により交付されるものを含む。)については、第4条の規定による改正前の補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令第2条第24号の規定は、この政令の施行後も、なおその効力を有する。この場合において、同号中「地域における公的介護施設等の計画的な整備等の促進に関する法律(平成元年法律第64号)第5条第2項に規定する交付金」とあるのは、「地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成26年法律第83号。以下この号において「医療介護総合確保推進法」という。)第1条の規定による改正前の地域における公的介護施設等の計画的な整備等の促進に関する法律(平成元年法律第64号。以下この号において「旧介護施設整備法」という。)第5条第2項に規定する交付金(医療介護総合確保推進法附則第3条第1項の規定によりなおその効力を有することとされた旧介護施設整備法第5条第2項の規定により交付されるものを含む。)」とする。
附則 (平成26年10月22日政令第341号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成27年2月4日政令第35号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成27年4月1日から施行する。
附則 (平成27年2月12日政令第44号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成27年3月18日政令第74号) 抄
この政令は、平成27年4月1日から施行する。
附則 (平成27年3月31日政令第166号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、子ども・子育て支援法の施行の日(平成27年4月1日)から施行する。
附則 (平成27年4月10日政令第204号)
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 平成26年度以前の予算に係る補助金等については、なお従前の例による。
3 この政令の施行前にした行為及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる補助金等に係るこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成27年4月24日政令第221号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成27年5月7日政令第230号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成27年8月12日政令第291号)
この政令は、地域公共交通の活性化及び再生に関する法律及び独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法の一部を改正する法律の施行の日(平成27年8月26日)から施行する。
附則 (平成28年1月22日政令第11号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成28年4月1日から施行する。
(補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
3 この政令の施行前にセンターが交付した旧センター法第19条に規定する資金については、第4条の規定による改正前の補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(以下この項において「旧補助金等適正化法施行令」という。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、旧補助金等適正化法施行令第1条中「独立行政法人国立大学財務・経営センター法(平成15年法律第115号)」とあるのは「独立行政法人大学評価・学位授与機構法の一部を改正する法律(平成27年法律第27号。以下「改正法」という。)附則第12条の規定によりなおその効力を有するものとされる改正法附則第10条の規定による廃止前の独立行政法人国立大学財務・経営センター法(平成15年法律第115号。以下「旧センター法」という。)」と、旧補助金等適正化法施行令第3条第1項第5号及び第9条第2項中「、独立行政法人国立大学財務・経営センター又は」とあるのは「又は」と、「理事長」とあるのは「理事長とし、改正法附則第2条第1項の規定による解散前の独立行政法人国立大学財務・経営センターが交付した旧センター法第19条に規定する資金に関しては、独立行政法人大学改革支援・学位授与機構の機構長」と、同条第4項中「、独立行政法人国立大学財務・経営センター又は」とあるのは「若しくは」と、「理事長」とあるのは「理事長又は独立行政法人大学改革支援・学位授与機構の機構長」と、「又は独立行政法人国立大学財務・経営センター」とあるのは「又は独立行政法人大学改革支援・学位授与機構」と、旧補助金等適正化法施行令第14条第1項第1号中「国」とあるのは「独立行政法人大学改革支援・学位授与機構」と、旧補助金等適正化法施行令第16条第1項中「、独立行政法人国立大学財務・経営センター又は」とあるのは「又は」と、「ついては、」とあるのは「ついては」と、「機関)」とあるのは「機関、独立行政法人大学改革支援・学位授与機構の機構長の事務については独立行政法人大学改革支援・学位授与機構の機関)」と、同条第2項中「、独立行政法人国立大学財務・経営センター又は」とあるのは「若しくは」と、「理事長」とあるのは「理事長又は独立行政法人大学改革支援・学位授与機構の機構長」と、「又は独立行政法人国立大学財務・経営センター」とあるのは「又は独立行政法人大学改革支援・学位授与機構」とする。
附則 (平成28年1月26日政令第22号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成28年3月31日政令第140号)
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
(補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
2 第2条の規定による改正前の補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令第2条第25号に掲げる交付金については、なお従前の例による。
3 この政令の施行前にした行為及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる交付金に係るこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成28年3月31日政令第142号)
この政令は、平成28年4月1日から施行する。
附則 (平成28年3月31日政令第143号)
(施行期日)
1 この政令は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成27年度以前の予算に係る補助金等については、なお従前の例による。
3 この政令の施行前にした行為及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる補助金等に係るこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成28年6月3日政令第233号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成28年11月28日政令第361号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成29年3月31日政令第88号)
(施行期日)
1 この政令は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成28年度以前の予算に係る補助金等については、なお従前の例による。
3 この政令の施行前にした行為及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる補助金等に係るこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成29年3月31日政令第98号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成29年4月1日から施行する。
附則 (平成29年10月12日政令第258号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成30年4月1日から施行する。
(補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
第4条 第5条の規定による改正前の補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令第2条第15号に掲げる国民健康保険法第72条に規定する調整交付金(次項において単に「調整交付金」という。)については、なお従前の例による。
2 この政令の施行前にした行為及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる調整交付金に係るこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成29年10月25日政令第264号) 抄
この政令は、平成30年4月1日から施行する。
附則 (平成29年10月27日政令第271号)
この政令は、平成30年4月1日から施行する。
附則 (平成30年2月7日政令第30号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成30年3月22日政令第55号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成30年4月1日から施行する。
附則 (平成30年3月30日政令第97号)
(施行期日)
1 この政令は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成29年度以前の予算に係る補助金等については、なお従前の例による。
3 この政令の施行前にした行為及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる補助金等に係るこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成30年6月1日政令第179号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成30年11月14日政令第313号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成31年1月17日政令第4号)
この政令は、研究開発システムの改革の推進等による研究開発能力の強化及び研究開発等の効率的推進等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成31年1月17日)から施行する。
附則 (平成31年2月14日政令第22号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成31年3月29日政令第94号)
(施行期日)
1 この政令は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成30年度以前の予算に係る補助金等については、なお従前の例による。
3 この政令の施行前にした行為及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる補助金等に係るこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成31年4月24日政令第160号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (令和元年5月22日政令第8号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、法の施行の日(令和元年5月24日)から施行する。

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