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ゆしゅつにゅうとりひきほうしこうれい

輸出入取引法施行令

昭和30年政令第244号
内閣は、輸出入取引法(昭和27年法律第299号)第40条の規定に基き、及び同法を実施するため、この政令を制定する。
第1条 削除
(事務の処理)
第2条 輸出入取引法(以下「法」という。)第28条第2項の経済産業省令に係る事務のうち、同条第5項の規定により経済産業大臣が輸出組合に処理させることができるものは、次のとおりとする。
 承認の申請の受理に関する事務
 承認の申請と経済産業大臣が指示する承認の基準との照合に関する事務
 承認があった旨の通知に関する事務
 経済産業大臣が明確な承認の基準を定めてこれを官報に公示した場合における当該承認の事務
 当該経済産業省令に係る仕向地において当該経済産業省令の遵守状況又は効果について特に調査する必要がある場合における当該調査に関する事務
 第12条第1項の規定により徴収する報告の受理に関する事務
2 経済産業大臣は、法第28条第5項の規定により同条第2項の経済産業省令に係る事務を輸出組合に処理させようとするときは、その事務の範囲並びにその輸出組合の名称及びその事務を処理する事務所の所在地を官報に公示しなければならない。
(負担金の額の限度)
第3条 法第28条の2第1項の規定により輸出組合が徴収することができる負担金の額は、承認を受けようとする貨物ごとにその輸出価格の100分の1以下とする。
(特別の議決)
第4条 輸出組合は、法第28条の2第2項の認可の申請をしようとするときは、負担金の額及び徴収の方法並びに当該事務の処理に関する計画及び収支予算について、総会又は総代会において、法第19条第1項において準用する中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)第53条又は同法第55条第6項において準用する同法第53条に規定する議決を経なければならない。
(区分経理)
第5条 輸出組合は、負担金及びこれを運用した場合に生ずる利子(以下「負担金等」という。)に係る経理については、経済産業省令で定める区分に応じ特別の勘定を設け、次に掲げる事項を明らかにして整理しなければならない。
 負担金等に係る収入
 負担金等に係る支出
 負担金等に係る資産及び負債の状況
(認可の条件)
第6条 法第28条の2第2項の認可には、条件を附することができる。
(公告等)
第7条 輸出組合は、法第28条の2第2項の認可を受けたときは、その実施の日の10日前までに、負担金の額及び徴収の方法を公告しなければならない。
2 輸出組合は、毎事業年度経過後遅滞なく、負担金等に係る経理に関する財産目録、貸借対照表及び損益計算書を公告しなければならない。
3 輸出組合は、負担金等に係る経理に関する収支予算書及び当該事務の処理に関する計画書並びに前項に規定する書類及び当該事務の処理に関する報告書を事務所に備え、負担金を納付した輸出業者の閲覧に供しなければならない。
(余裕金の運用)
第8条 輸出組合は、次の方法による場合を除くほか、負担金等に係る余裕金を運用してはならない。
 国債の保有
 銀行への預金
 信託業務を営む金融機関(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和18年法律第43号)第1条第1項の認可を受けた金融機関をいう。)への金銭信託
(委任事務の廃止に伴う措置)
第9条 輸出組合は、負担金に係る法第28条第2項の経済産業省令に係る事務を処理しなくなったときは、遅滞なく、当該事務の処理に係る負担金等に係る特別の勘定の債務を弁済しなければならない。
2 輸出組合は、前項の規定により債務を弁済した後当該勘定になお残余があるときは、その処分の方法を定めて経済産業大臣の承認を受けなければならない。
3 輸出組合は、前項の承認を受けたときは、承認を受けたところに従い、遅滞なく、同項の規定による残余の額を処分しなければならない。
4 第2項の規定による残余の額は、負担金を納付した輸出業者に対し、その納付した負担金の限度において、その納付した額に応じて分配するものとする。
5 第4条の規定は、第2項の承認の申請について準用する。
(経済産業省令への委任)
第10条 この政令に定めるもののほか、負担金の徴収に関する手続的事項は、経済産業省令で定める。
(税関長への委任)
第11条 法第28条第2項の規定による経済産業大臣の承認に係る権限であって、経済産業大臣の指示する範囲内のものは、税関長に委任されるものとする。
(報告)
第12条 経済産業大臣は、輸出業者から輸出貨物の輸出取引における価格、数量、品質、意匠その他の事項について必要な報告を徴することができる。
2 経済産業大臣は、輸出組合から次の事項について必要な報告を徴することができる。
 組合員の氏名又は名称及び住所並びに組合員に出資をさせる輸出組合にあってはその出資口数
 事業計画及び事業並びに収支予算及び決算
 組合員たる輸出業者に係る第1項に掲げる事項
 法第28条第5項の規定により処理する事務に関する事項
 法第28条の2第1項の規定により徴収する負担金に関する事項
3 経済産業大臣は、輸入組合から次の事項について必要な報告を徴することができる。
 組合員の氏名又は名称及び住所並びに組合員に出資をさせる輸入組合にあってはその出資口数
 事業計画及び事業並びに収支予算及び決算
(通知)
第13条 経済産業大臣は、法第4条第2項又は第28条第4項の規定による処分をしたときは、その旨を遅滞なく税関長に通知しなければならない。
(審議会等で政令で定めるもの)
第14条 法第37条に規定する審議会等で政令で定めるものは、輸出入取引審議会とする。

附則

1 この政令は、昭和30年9月15日から施行する。
2 輸出入取引法施行令(昭和28年政令第251号)は、廃止する。
附則 (昭和31年3月22日政令第30号)
この政令は、昭和31年4月1日から施行する。
附則 (昭和32年8月30日政令第274号) 抄
1 この政令は、昭和32年8月31日から施行する。
附則 (昭和32年10月25日政令第309号)
この政令は、昭和32年11月1日から施行する。
附則 (昭和33年1月4日政令第4号)
この政令は、昭和33年1月16日から施行する。
附則 (昭和33年3月13日政令第32号) 抄
1 この政令は、昭和33年3月14日から施行する。
附則 (昭和33年3月27日政令第42号)
この政令は、昭和33年4月10日から施行する。
附則 (昭和33年7月14日政令第219号)
この政令は、昭和33年7月21日から施行する。
附則 (昭和33年12月1日政令第321号)
この政令は、昭和33年12月11日から施行する。
附則 (昭和34年4月27日政令第152号)
この政令は、昭和34年5月1日から施行する。
附則 (昭和34年9月26日政令第308号)
この政令は、昭和34年10月1日から施行する。
附則 (昭和35年5月30日政令第135号) 抄
1 この政令は、昭和35年6月6日から施行する。
附則 (昭和35年10月25日政令第279号) 抄
1 この政令は、昭和35年11月1日から施行する。
附則 (昭和36年5月4日政令第127号) 抄
1 この政令は、昭和36年5月8日から施行する。
附則 (昭和36年6月27日政令第214号)
この政令は、昭和36年7月5日から施行する。
附則 (昭和36年12月28日政令第432号) 抄
1 この政令は、昭和37年1月1日から施行する。
附則 (昭和37年4月1日政令第134号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和37年11月22日政令第433号)
この政令は、昭和37年12月1日から施行する。
附則 (昭和38年5月29日政令第178号)
この政令は、昭和38年5月31日から施行する。
附則 (昭和38年8月5日政令第297号)
この政令は、昭和38年8月10日から施行する。
附則 (昭和38年10月18日政令第352号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和38年12月26日政令第391号)
この政令は、昭和39年1月1日から施行する。
附則 (昭和39年6月15日政令第181号) 抄
1 この政令は、昭和39年7月1日から施行する。
附則 (昭和39年8月15日政令第270号)
この政令は、昭和39年8月20日から施行する。
附則 (昭和39年12月10日政令第362号)
この政令は、昭和39年12月25日から施行する。
附則 (昭和40年6月21日政令第212号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和40年7月20日政令第257号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和40年10月5日政令第334号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和41年3月3日政令第26号)
この政令は、昭和41年3月10日から施行する。
附則 (昭和41年10月7日政令第346号)
この政令は、昭和41年10月17日から施行する。
附則 (昭和41年12月20日政令第382号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和42年2月23日政令第21号)
この政令は、昭和42年3月1日から施行する。
附則 (昭和42年12月25日政令第369号)
この政令は、公布の日から施行する。ただし、第1条第2号の2の次に1号を加える改正規定、同条第4号の次に1号を加える改正規定及び同条第7号の改正規定は、昭和43年1月1日から施行する。
附則 (昭和43年5月27日政令第132号)
この政令は、昭和43年6月1日から施行する。
附則 (昭和44年2月12日政令第12号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和44年9月1日政令第237号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和45年12月24日政令第345号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和46年3月30日政令第58号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和47年6月24日政令第234号)
この政令は、昭和47年6月30日から施行する。
附則 (昭和47年10月18日政令第377号) 抄
1 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和48年1月25日政令第3号) 抄
1 この政令は、昭和48年2月1日から施行する。
附則 (昭和48年7月30日政令第216号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和48年8月27日政令第244号) 抄
1 この政令は、昭和48年9月1日から施行する。
附則 (昭和48年12月1日政令第355号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和49年2月1日政令第21号) 抄
1 この政令は、昭和49年2月4日から施行する。
附則 (昭和49年7月4日政令第262号)
この政令は、昭和49年7月8日から施行する。
附則 (昭和49年12月20日政令第389号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和50年6月27日政令第201号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和50年12月20日政令第361号)
この政令は、昭和51年1月1日から施行する。
附則 (昭和51年3月26日政令第36号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和51年6月25日政令第165号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和51年7月27日政令第203号)
この政令は、昭和51年7月31日から施行する。
附則 (昭和51年10月8日政令第273号)
この政令は、昭和51年10月14日から施行する。
附則 (昭和52年7月22日政令第242号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和53年3月17日政令第35号)
この政令は、昭和53年3月27日から施行する。
附則 (昭和54年12月26日政令第307号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和55年2月14日政令第8号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和58年12月2日政令第247号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和60年5月22日政令第147号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和61年12月26日政令第389号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和62年12月22日政令第406号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和63年12月6日政令第332号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成9年7月9日政令第242号)
この政令は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の適用除外制度の整理等に関する法律の施行の日(平成9年7月20日)から施行する。
附則 (平成9年12月19日政令第373号)
この政令は、平成10年1月1日から施行する。
附則 (平成10年12月24日政令第409号)
この政令は、平成11年1月1日から施行する。
附則 (平成12年6月7日政令第311号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。ただし、附則第3条の規定は、公布の日から施行する。
(委員等の任期に関する経過措置)
第3条 この政令の施行の日の前日において次に掲げる従前の審議会の会長、委員その他の職員である者(任期の定めのない者を除く。)の任期は、当該会長、委員その他の職員の任期を定めたそれぞれの政令の規定にかかわらず、その日に満了する。
 輸出入取引審議会
附則 (平成16年12月28日政令第429号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、法の施行の日(平成16年12月30日)から施行する。
附則 (平成19年8月3日政令第235号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成19年10月1日から施行する。
(輸出入取引法施行令等の一部改正に伴う経過措置)
第20条 旧郵便貯金は、第30条、第39条、第40条、第46条、第56条、第72条及び第73条の規定による改正後の次に掲げる政令の規定の適用については、銀行への預金とみなす。
 輸出入取引法施行令第8条第2号
(罰則に関する経過措置)
第41条 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成19年9月20日政令第292号)
この政令は、公布の日から施行する。

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