しかぎこうしほうしこうれい
歯科技工士法施行令
昭和30年政令第228号
内閣は、歯科技工法(昭和30年法律第168号)第10条及び第12条第2項の規定に基き、この政令を制定する。
(免許に関する事項の登録等の手数料)
第1条 歯科技工士法(以下「法」という。)第9条の6第2項の政令で定める手数料の額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
一 歯科技工士名簿に免許に関する事項の登録を受けようとする者 4750円
二 歯科技工士免許証明書(以下「免許証明書」という。)の書換交付を受けようとする者 2850円
(免許の申請)
第1条の2 歯科技工士の免許を受けようとする者は、申請書に厚生労働省令で定める書類を添え、住所地の都道府県知事を経由して、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。
(名簿の登録事項)
第2条 歯科技工士名簿(以下「名簿」という。)には、次に掲げる事項を登録する。
一 登録番号及び登録年月日
二 本籍地都道府県名(日本の国籍を有しない者については、その国籍)、氏名、生年月日及び性別
三 歯科技工士国家試験合格の年月
四 免許の取消又は業務の停止の処分に関する事項
五 その他厚生労働省令で定める事項
(名簿の訂正)
第3条 歯科技工士は、前条第2号の登録事項に変更を生じたときは、30日以内に、名簿の訂正を申請しなければならない。
2 前項の申請をするには、申請書に申請の原因たる事実を証する書類を添え、住所地の都道府県知事を経由して、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。
(登録の消除)
第4条 名簿の登録の消除を申請するには、住所地の都道府県知事を経由して、申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
2 歯科技工士が死亡し、又は失そうの宣告を受けたときは、戸籍法(昭和22年法律第224号)による死亡又は失そうの届出義務者は、30日以内に、名簿の登録の消除を申請しなければならない。
(免許証の書換交付)
第5条 歯科技工士は、歯科技工士免許証(以下「免許証」という。)の記載事項に変更を生じたときは、免許証の書換交付を申請することができる。
2 前項の申請をするには、申請書に申請の原因たる事実を証する書類を添え、住所地の都道府県知事を経由して、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。
(免許証の再交付)
第6条 歯科技工士は、免許証を破り、汚し、又は失ったときは、免許証の再交付を申請することができる。
2 前項の申請をするには、住所地の都道府県知事を経由して、申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
3 第1項の申請をする場合には、厚生労働大臣の定める額の手数料を納めなければならない。
4 免許証を破り、又は汚した歯科技工士が第1項の申請をする場合には、申請書にその免許証を添えなければならない。
5 歯科技工士は、免許証の再交付を受けた後、失った免許証を発見したときは、5日以内に、住所地の都道府県知事を経由して、これを厚生労働大臣に返納しなければならない。
(免許証の返納)
第7条 歯科技工士は、名簿の登録の消除を申請するときは、住所地の都道府県知事を経由して、免許証を厚生労働大臣に返納しなければならない。第4条第2項の規定により名簿の登録の消除を申請する者についても、同様とする。
2 歯科技工士は、免許を取り消されたときは、5日以内に、住所地の都道府県知事を経由して、免許証を厚生労働大臣に返納しなければならない。
(指定登録機関が登録事務を行う場合の規定の適用等)
第7条の2 法第9条の2第1項に規定する指定登録機関(次項において「指定登録機関」という。)が同項に規定する登録事務(次項において「登録事務」という。)を行う場合における第1条の2、第3条第2項、第4条第1項、第5条、第6条(第3項を除く。)及び前条の規定の適用については、第1条の2中「住所地の都道府県知事を経由して、これを厚生労働大臣」とあるのは「これを法第9条の2第1項に規定する指定登録機関(以下「指定登録機関」という。)」と、第3条第2項、第5条第2項及び第6条第5項中「住所地の都道府県知事を経由して、これを厚生労働大臣」とあるのは「これを指定登録機関」と、第4条第1項及び第6条第2項中「住所地の都道府県知事を経由して、申請書を厚生労働大臣」とあるのは「申請書を指定登録機関」と、第5条の見出し、第6条の見出し並びに同条第1項、第4項及び第5項並びに前条の見出し中「免許証」とあるのは「免許証明書」と、第5条第1項中「歯科技工士免許証(以下「免許証」という。)」とあるのは「免許証明書」と、「免許証の」とあるのは「免許証明書の」と、前条中「住所地の都道府県知事を経由して、免許証を厚生労働大臣」とあるのは「免許証明書を指定登録機関」とする。
2 指定登録機関が登録事務を行うときは、第6条第3項の規定による手数料は、指定登録機関に納めるものとする。この場合において、納められた手数料は、指定登録機関の収入とする。
(省令への委任)
第8条 前各条に定めるもののほか、歯科技工士の免許、名簿の訂正又は免許証若しくは免許証明書の書換交付若しくは再交付の申請手続について必要な事項は、厚生労働省令で定める。
(歯科技工士試験委員)
第8条の2 法第12条の2第1項の歯科技工士試験委員(以下この条において「委員」という。)は、歯科技工士国家試験を行うについて必要な学識経験のある者のうちから、厚生労働大臣が任命する。
2 委員の数は、50人以内とする。
3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員は、非常勤とする。
(受験手数料)
第8条の3 法第15条の2第1項の政令で定める受験手数料の額は、3万円とする。
(学校又は養成所の指定)
第9条 行政庁は、法第14条第1号に規定する歯科技工士学校又は同条第2号に規定する歯科技工士養成所(以下「学校養成所」という。)の指定を行う場合には、入学又は入所の資格、修業年限、教育の内容その他の事項に関し主務省令で定める基準に従い、行うものとする。
2 都道府県知事は、前項の規定により歯科技工士養成所の指定をしたときは、遅滞なく、当該歯科技工士養成所の名称及び位置、指定をした年月日その他の主務省令で定める事項を厚生労働大臣に報告するものとする。
(指定の申請)
第10条 前条第1項の学校養成所の指定を受けようとするときは、その設置者は、申請書を、行政庁に提出しなければならない。この場合において、当該設置者が歯科技工士学校の設置者であるときは、その所在地の都道府県知事(大学以外の公立の学校にあっては、その所在地の都道府県教育委員会。次条第1項及び第2項、第12条第1項並びに第16条において同じ。)を経由して行わなければならない。
(変更の承認又は届出)
第11条 第9条第1項の指定を受けた学校養成所(以下「指定学校養成所」という。)の設置者は、主務省令で定める事項を変更しようとするときは、行政庁に申請し、その承認を受けなければならない。この場合において、当該設置者が歯科技工士学校の設置者であるときは、その所在地の都道府県知事を経由して行わなければならない。
2 指定学校養成所の設置者は、主務省令で定める事項に変更があったときは、その日から1月以内に、行政庁に届け出なければならない。この場合において、当該設置者が歯科技工士学校の設置者であるときは、その所在地の都道府県知事を経由して行わなければならない。
3 都道府県知事は、第1項の規定により、第9条第1項の指定を受けた歯科技工士養成所(以下この項及び第15条第2項において「指定養成所」という。)の変更の承認をしたとき、又は前項の規定により指定養成所の変更の届出を受理したときは、主務省令で定めるところにより、当該変更の承認又は届出に係る事項を厚生労働大臣に報告するものとする。
(報告)
第12条 指定学校養成所の設置者は、毎学年度開始後2月以内に、主務省令で定める事項を、行政庁に報告しなければならない。この場合において、当該設置者が歯科技工士学校の設置者であるときは、その所在地の都道府県知事を経由して行わなければならない。
2 都道府県知事は、前項の規定により報告を受けたときは、毎学年度開始後4月以内に、当該報告に係る事項(主務省令で定めるものを除く。)を厚生労働大臣に報告するものとする。
(報告の要求又は検査)
第13条 行政庁は、指定学校養成所の設置者又は長に対し、教育又は経営の状況等に関して必要な報告を命じ、又は当該職員に必要な検査をさせることができる。
2 前項の検査をする職員は、その身分を示す証票を携帯しなければならない。
(指示)
第14条 行政庁は、第9条第1項に規定する主務省令で定める基準に照らして、指定学校養成所の教育の内容、教育の方法、施設、設備その他の内容が適当でないと認めるときは、その設置者又は長に対して必要な指示をすることができる。
(指定の取消し)
第15条 行政庁は、指定学校養成所が第9条第1項に規定する主務省令で定める基準に適合しなくなったと認めるとき、若しくはその設置者若しくは長が前条の規定による行政庁の指示に従わないとき、又は次条の規定による申請があったときは、その指定を取り消すことができる。
2 都道府県知事は、前項の規定により指定養成所の指定を取り消したときは、遅滞なく、当該指定養成所の名称及び位置、指定を取り消した年月日その他の主務省令で定める事項を厚生労働大臣に報告するものとする。
(指定取消しの申請)
第16条 指定学校養成所について、行政庁の指定の取消しを受けようとするときは、その設置者は、申請書を、行政庁に提出しなければならない。この場合において、当該設置者が歯科技工士学校の設置者であるときは、その所在地の都道府県知事を経由して行わなければならない。
(国の設置する学校養成所の特例)
第17条 国の設置する学校養成所に係る第9条から前条までの規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。
第9条第2項 | ものとする | ものとする。ただし、当該歯科技工士養成所の所管大臣が厚生労働大臣である場合は、この限りでない |
第10条 | 設置者 | 所管大臣 |
申請書を、行政庁に提出しなければならない。この場合において、当該設置者が歯科技工士学校の設置者であるときは、その所在地の都道府県知事(大学以外の公立の学校にあっては、その所在地の都道府県教育委員会。次条第1項及び第2項、第12条第1項並びに第16条において同じ。)を経由して行わなければならない | 書面により、行政庁に申し出るものとする | |
第11条第1項 | 設置者 | 所管大臣 |
行政庁に申請し、その承認を受けなければならない。この場合において、当該設置者が歯科技工士学校の設置者であるときは、その所在地の都道府県知事を経由して行わなければならない | 行政庁に協議し、その承認を受けるものとする | |
第11条第2項 | 設置者 | 所管大臣 |
行政庁に届け出なければならない。この場合において、当該設置者が歯科技工士学校の設置者であるときは、その所在地の都道府県知事を経由して行わなければならない | 行政庁に通知するものとする | |
第11条第3項 | この項 | この項、次条第2項 |
届出 | 通知 | |
ものとする | ものとする。ただし、当該指定養成所の所管大臣が厚生労働大臣である場合は、この限りでない | |
第12条第1項 | 設置者 | 所管大臣 |
行政庁に報告しなければならない。この場合において、当該設置者が歯科技工士学校の設置者であるときは、その所在地の都道府県知事を経由して行わなければならない | 行政庁に通知するものとする | |
第12条第2項 | 報告を | 通知を |
当該報告 | 当該通知 | |
ものとする | ものとする。ただし、当該通知に係る指定養成所の所管大臣が厚生労働大臣である場合は、この限りでない | |
第13条第1項 | 設置者又は長 | 所管大臣 |
報告を命じ | 報告を求め | |
第14条 | 設置者又は長 | 所管大臣 |
指示 | 勧告 | |
第15条第1項 | 第9条第1項に規定する主務省令で定める基準に適合しなくなったと認めるとき、若しくはその設置者若しくは長が前条の規定による行政庁の指示に従わないとき | 第9条第1項に規定する主務省令で定める基準に適合しなくなったと認めるとき |
申請 | 申出 | |
第15条第2項 | ものとする | ものとする。ただし、当該指定養成所の所管大臣が厚生労働大臣である場合は、この限りでない |
前条 | 設置者 | 所管大臣 |
申請書を、行政庁に提出しなければならない。この場合において、当該設置者が歯科技工士学校の設置者であるときは、その所在地の都道府県知事を経由して行わなければならない | 書面により、行政庁に申し出るものとする |
(主務省令への委任)
第18条 第9条から前条までに定めるもののほか、申請書の記載事項その他学校養成所の指定に関して必要な事項は、主務省令で定める。
(行政庁等)
第19条 この政令における行政庁は、法第14条第1号の規定による歯科技工士学校の指定に関する事項については文部科学大臣とし、同条第2号の規定による歯科技工士養成所の指定に関する事項については都道府県知事とする。
2 この政令における主務省令は、文部科学省令・厚生労働省令とする。
(事務の区分)
第20条 第1条の2、第3条第2項、第4条第1項、第5条第2項、第6条第2項及び第5項、第7条、第10条後段、第11条第1項後段及び第2項後段、第12条第1項後段並びに第16条後段の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。
(権限の委任)
第21条 この政令に規定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長に委任することができる。
2 前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生支局長に委任することができる。
附則
この政令は、歯科技工法の施行の日(昭和30年10月15日)から施行する。
附則 (昭和57年3月9日政令第25号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、昭和57年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この政令の施行前に歯科技工士の免許、歯科技工士名簿の登録及び歯科技工士免許証に関してなされた申請その他の行為は、それぞれ、改正後の歯科技工法施行令の相当規定によってなされたものとみなす。
附則 (平成6年4月1日政令第118号)
この政令は、平成6年4月3日から施行する。
附則 (平成11年12月8日政令第393号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成12年4月1日から施行する。
附則 (平成12年6月7日政令第309号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。
附則 (平成21年6月10日政令第153号)
この政令は、平成21年9月1日から施行する。
附則 (平成27年2月12日政令第46号)
この政令は、平成27年4月1日から施行する。
附則 (平成27年3月31日政令第128号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成27年4月1日から施行する。
(処分、申請等に関する経過措置)
第4条 附則第2条第1項及び前条第1項に定めるもののほか、施行日前にこの政令による改正前のそれぞれの政令の規定によりされた承認等の処分その他の行為(以下この項において「処分等の行為」という。)又はこの政令の施行の際現にこの政令による改正前のそれぞれの政令の規定によりされている承認等の申請その他の行為(以下この項において「申請等の行為」という。)で、施行日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、施行日以後におけるこの政令による改正後のそれぞれの政令の適用については、この政令による改正後のそれぞれの政令の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
2 附則第2条第2項及び前条第2項に定めるもののほか、施行日前にこの政令による改正前のそれぞれの政令の規定により国又は都道府県の機関に対し報告、届出その他の手続をしなければならない事項で、施行日前にその手続がされていないものについては、これを、この政令による改正後のそれぞれの政令の相当規定により地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この政令による改正後のそれぞれの政令の規定を適用する。
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