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とちくかくせいりとうきれい

土地区画整理登記令

昭和30年政令第221号
内閣は、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第107条第4項の規定に基き、この政令を制定する。

第1章 通則

(趣旨)
第1条 この政令は、土地区画整理法(以下「法」という。)第107条第2項の規定による登記の申請に関する事項及び同条第4項の規定による不動産登記法(平成16年法律第123号)の特例を定めるものとする。
(代位登記)
第2条 土地区画整理事業を施行する者(以下「施行者」という。)は、この政令の定めるところにより登記を申請する場合において、必要があるときは、次の各号に掲げる登記をそれぞれ当該各号に定める者に代わって申請することができる。
 不動産の表題登記 所有者
 不動産の表題部の登記事項に関する変更の登記又は更正の登記 表題部所有者若しくは所有権の登記名義人又はこれらの相続人その他の一般承継人
 登記名義人の氏名若しくは名称又は住所についての変更の登記又は更正の登記 登記名義人又はその相続人その他の一般承継人
 所有権の保存の登記 表題部所有者の相続人その他の一般承継人
 相続その他の一般承継による所有権の移転の登記 相続人その他の一般承継人
(代位登記の登記識別情報)
第3条 登記官は、前条の規定による申請に基づいて同条第4号又は第5号に掲げる登記を完了したときは、速やかに、登記権利者のために登記識別情報を申請人に通知しなければならない。
2 前項の規定により登記識別情報の通知を受けた申請人は、遅滞なく、これを同項の登記権利者に通知しなければならない。

第2章 土地に関する登記

(申請情報等)
第4条 法第107条第2項の規定による土地に関する登記(法第104条第6項及び第7項、大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和50年法律第67号。以下「大都市法」という。)第16条第4項並びに被災市街地復興特別措置法(平成7年法律第14号。以下「復興法」という。)第14条第4項及び第15条第5項の場合の登記を除く。以下「換地処分による土地の登記」という。)の申請をする場合に登記所に提供しなければならない申請情報の内容は、不動産登記令(平成16年政令第379号)第3条各号に掲げる事項(同条第7号にあっては、従前の土地及び換地についての事項とする。第9条第1項、第16条及び第22条第1項を除き、以下同じ。)のほか、次に掲げる事項とする。
 当該換地の所有者の氏名又は名称及び住所
 当該換地の所有者が2人以上であるときは、当該所有者ごとの持分
2 前項の登記を申請する場合には、次に掲げる情報をその申請情報と併せて登記所に提供しなければならない。
 換地計画を証する情報
 法第103条第4項の公告を証する情報
 換地処分後の土地の全部についての所在図
3 施行者から登記所に提供された情報で前項各号に掲げるものに相当するものがある場合には、これらの情報は、同項の規定により当該申請情報と併せて提供された情報とみなす。
(既登記の地役権が存続すべき場合の申請情報等)
第5条 換地計画において換地と定められた土地の上に既登記の地役権が存続すべき場合には、換地処分による土地の登記の申請をするときに登記所に提供しなければならない申請情報の内容は、不動産登記令第3条各号に掲げる事項及び前条第1項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項とする。
 土地区画整理事業の施行前における当該地役権の存続すべき土地の所在する市、区、郡、町、村及び字並びに当該土地の地番
 前号の土地の地目及び地積
 第1号の土地の所有者の氏名又は名称及び住所
 当該地役権設定の範囲が換地の一部であるときは、当該地役権設定の範囲
2 前項第4号に規定する場合には、前条第2項各号に掲げる情報のほか、地役権図面をその申請情報と併せて登記所に提供しなければならない。
(既登記の所有権及び地役権以外の権利等がある場合の申請情報)
第6条 従前の土地について既登記の所有権及び地役権以外の権利又は処分の制限があって、法第104条第2項の規定により従前の土地に照応する換地について当該権利又は処分の制限の目的である従前の土地とみなされた土地又はその部分がある場合には、換地処分による土地の登記の申請をするときに登記所に提供しなければならない申請情報の内容は、不動産登記令第3条各号に掲げる事項及び第4条第1項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項とする。
 当該みなされた土地又はその部分
 土地の部分がみなされたときは、その部分を特定するために付した符号
(既登記の権利が消滅した場合の申請情報)
第7条 法第104条第1項、第2項若しくは第5項又は第105条第2項の規定により既登記の権利が消滅した場合には、換地処分による土地の登記の申請をするときに登記所に提供しなければならない申請情報の内容は、不動産登記令第3条各号に掲げる事項及び第4条第1項各号に掲げる事項のほか、法第104条第1項、第2項若しくは第5項又は第105条第2項の規定により当該権利が消滅した旨とする。
2 登記官は、前項の申請に基づいて登記をするときは、職権で、当該権利が消滅した旨を登記しなければならない。
(従前の土地について所有権の登記がない場合の申請情報)
第8条 換地計画において従前の数個の土地に照応して1個の換地が定められた場合(従前の数個の土地中に所有権の登記がないものがあるときに限る。)には、換地処分による登記の申請をするときに登記所に提供しなければならない申請情報の内容は、不動産登記令第3条各号に掲げる事項及び第4条第1項各号に掲げる事項のほか、当該所有権の登記がない土地について所有権の登記がない旨とする。
2 換地計画において所有権の登記がない従前の土地に照応して換地が定められた場合において、その換地の上に既登記の地役権が存続すべきときも、前項と同様とする。
(保留地等がある場合の申請情報等)
第9条 法第95条の2の規定により換地計画において参加組合員に対して与えるべき宅地として定められた土地、法第96条第1項若しくは第2項、大都市法第21条第1項、地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律(平成4年法律第76号。以下「地方拠点法」という。)第28条第1項、復興法第17条第1項、中心市街地の活性化に関する法律(平成10年法律第92号。以下「中心市街地活性化法」という。)第16条第1項若しくは高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成18年法律第91号。以下「移動等円滑化法」という。)第39条第1項の規定による保留地又は法第105条第1項若しくは第3項に規定する公共施設の用に供する土地がある場合には、換地処分による土地の登記の申請をするときに登記所に提供しなければならない申請情報の内容は、不動産登記令第3条各号(同条第7号にあっては、当該土地についての事項とする。)に掲げる事項のほか、次に掲げる事項とする。
 当該土地の所有者の氏名又は名称及び住所
 当該土地の所有者が2人以上であるときは、当該所有者ごとの持分
2 第5条の規定は、前項の土地の上に既登記の地役権が存続すべき場合について準用する。
(1の申請情報による登記の申請等)
第10条 換地処分による土地の登記の申請は、当該土地区画整理事業の施行に係る地域内にある土地で登記すべきものの全部について、一の申請情報によってしなければならない。ただし、土地区画整理事業の施行に係る地域を数工区に分けた場合には、その各工区ごとにしなければならない。
2 前項の規定は、換地について権利の設定又は移転の登記を必要とする場合その他特別の事由がある場合において、土地区画整理事業の施行に係る地域内の一部の土地について換地処分による土地の登記の申請をすることを妨げない。
3 前項の規定により登記の申請をする場合には、不動産登記令第3条各号に掲げる事項及び第4条第1項各号に掲げる事項のほか、前項の事由を申請情報の内容とし、かつ、当該事由を証する情報をその申請情報と併せて登記所に提供しなければならない。
4 土地区画整理事業の施行に係る地域又は工区が2以上の登記所の管轄区域にわたる場合には、換地処分による土地の登記の申請は、各登記所の管轄に属する地域ごとにしなければならない。
(従前の土地が数個で換地が1個の場合の登記)
第11条 換地計画において従前の数個の土地に照応して1個の換地が定められた場合において、従前の土地の登記記録に所有権の登記があるときは、登記官は、職権で、換地の登記記録に当該所有権の登記名義人を換地の登記名義人とする所有権の登記をしなければならない。
2 登記官は、前項の換地に係る登記を完了したときは、速やかに、同項の換地の登記名義人のために登記識別情報を申請人に通知しなければならない。
3 前項の規定により登記識別情報の通知を受けた申請人は、遅滞なく、これを同項の登記名義人に通知しなければならない。
(第6条の規定により申請情報の内容とされた部分がある場合の登記)
第12条 換地計画において従前の数個の土地に照応して1個の換地が定められた場合において、従前の土地の登記記録に所有権及び地役権以外の権利又は処分の制限に関する登記があるときは、登記に関する手続については、換地のうち第6条の規定により申請情報の内容とされた部分はその登記がある土地に照応して定められた1個の換地と、その他の部分はその登記がない土地に照応して定められた1個の換地とみなす。
(従前の土地について所有権の登記がない場合の地役権の登記)
第13条 換地計画において所有権の登記がない従前の土地に照応して換地が定められた場合において、当該換地と定められた土地の上に既登記の地役権が存続すべきときは、登記官は、職権で、当該従前の土地の表題部所有者を登記名義人とする所有権の保存の登記をしなければならない。
(保留地等がある場合の登記)
第14条 前条の規定は、法第95条第3項、大都市法第20条第1項若しくは地方拠点法第27条第1項の規定により換地とみなされる土地、法第95条の2の規定により換地計画において参加組合員に対して与えるべき宅地として定められた土地、法第96条第1項若しくは第2項、大都市法第21条第1項、地方拠点法第28条第1項、復興法第17条第1項、中心市街地活性化法第16条第1項若しくは移動等円滑化法第39条第1項の規定による保留地又は法第105条第1項若しくは第3項に規定する公共施設の用に供する土地がある場合において、当該土地の上に既登記の地役権が存続すべきときについて準用する。

第3章 建物等に関する登記

(法第104条第7項等の場合の登記の申請)
第15条 法第104条第7項及び復興法第15条第5項の場合における法第107条第2項の規定による登記の申請は、換地処分による土地の登記の申請と併せてしなければならない。
(申請情報)
第16条 前条の登記の申請をする場合に登記所に提供しなければならない申請情報の内容は、不動産登記令第3条各号(同条第7号にあっては従前の土地についての事項とし、同条第8号にあっては取得された建物についての事項とする。)に掲げる事項のほか、次に掲げる事項とする。
 地上権者又は賃借権者が建物及びその敷地に関する権利を取得したときは、当該従前の地上権又は賃借権
 取得された建物の所在する土地の地目及び地積
 従前の土地の所有権、第1号の従前の地上権又は賃借権及び取得された建物の敷地に関する権利に関する登記の有無
 取得された建物の敷地に関する権利が施行者が設定した地上権である場合には、次に掲げる事項
 地上権設定の目的
 地代又はその支払時期の定めがあるときは、その定め
 存続期間又は借地借家法(平成3年法律第90号)第22条前段若しくは第23条第1項若しくは大規模な災害の被災地における借地借家に関する特別措置法(平成25年法律第61号)第7条第1項の定めがあるときは、その定め
 地上権設定の目的が借地借家法第23条第1項又は第2項に規定する建物の所有であるときは、その旨
 取得された建物の敷地に関する権利が施行者が設定した賃借権である場合には、次に掲げる事項
 賃料
 存続期間又は賃料の支払時期の定めがあるときは、その定め
 賃借権の譲渡又は賃借物の転貸を許す旨の定めがあるときは、その定め
 賃借権設定の目的が建物の所有であるときは、その旨
 借地借家法第22条前段若しくは第23条第1項又は大規模な災害の被災地における借地借家に関する特別措置法第7条第1項の定めがあるときは、その定め
 ニに規定する場合において建物が借地借家法第23条第1項又は第2項に規定する建物であるときは、その旨
 取得された建物について、表題登記がないときは、その旨
 取得された建物について、表題登記があるときは、所有権の登記の有無
 建物及びその敷地に関する権利を取得した者の氏名又は名称及び住所並びに当該権利の種類及び当該権利を取得した者が2人以上であるときは当該権利を取得した者ごとの持分
(準用規定)
第17条 第10条の規定は、第15条の登記の申請について準用する。
(法第104条第7項等の場合の登記)
第18条 不動産登記法第75条の規定は、表題登記がない不動産について第15条の登記をするときについて準用する。
2 登記官は、従前の土地に対して建物及びその敷地に関する権利が与えられた場合において、第15条の登記をするときは、職権で、従前の土地の表題部の登記を抹消しなければならない。
(登記識別情報の通知)
第19条 登記官は、第15条の登記を完了したときは、速やかに、当該登記の登記名義人のために登記識別情報を申請人に通知しなければならない。
2 前項の規定により登記識別情報の通知を受けた申請人は、遅滞なく、これを同項の登記名義人に通知しなければならない。
(建物の表題部の変更等の場合の登記の申請)
第20条 土地区画整理事業の施行により建物について変動があった場合における当該建物の表示に関する登記(法第104条第7項及び復興法第15条第5項の場合の登記を除く。)の申請は、施行者がするものとする。

第4章 共有土地に関する登記

(法第104条第6項等の場合の登記の申請)
第21条 法第104条第6項、大都市法第16条第4項及び復興法第14条第4項の場合における法第107条第2項の規定による登記の申請は、換地処分による土地の登記の申請と併せてしなければならない。
(申請情報等)
第22条 前条の登記の申請をする場合に登記所に提供しなければならない申請情報の内容は、不動産登記令第3条各号に掲げる事項(同条第7号にあっては、従前の土地及び共有持分が与えられた土地(以下「共有土地」という。)についての事項とする。)のほか、次に掲げる事項とする。
 当該共有土地の所有者の氏名又は名称及び住所
 当該共有土地の所有者が2人以上であるときは、当該所有者ごとの持分
 換地計画において共有土地と定められた土地の上に既登記の地役権が存続すべきときは、第5条第1項各号に掲げる事項
2 換地計画において共有土地と定められた土地の上に既登記の地役権が存続すべき場合において、当該地役権設定の範囲が当該共有土地の一部であるときは、地役権図面をその申請情報と併せて登記所に提供しなければならない。
(準用規定)
第23条 第10条の規定は第21条の登記の申請について、第18条第2項の規定は第21条の登記をする場合について、第19条の規定は第21条の登記を完了した場合について、それぞれ準用する。

第5章 雑則

(不動産登記法の適用除外)
第24条 不動産登記法第36条、第37条、第47条(同法第49条第2項において準用する場合を含む。)、第51条第1項から第4項まで及び第57条並びに第58条第6項及び第7項(これらの規定を同法第16条第2項において準用する場合を含む。)の規定は、この政令の規定(第2条を除く。)による登記の申請をすべき場合には、適用しない。
(登記の嘱託)
第25条 この政令中「申請」、「申請人」及び「申請情報」には、それぞれ嘱託、嘱託者及び嘱託情報を含むものとする。
(法務省令への委任)
第26条 この政令に定めるもののほか、この政令に規定する登記についての登記簿及び登記記録の記録方法その他の登記の事務に関し必要な事項は、法務省令で定める。

附則

この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和33年10月7日政令第285号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和35年3月31日政令第60号) 抄
1 この政令は、昭和35年4月1日から施行する。
附則 (昭和35年10月7日政令第263号)
1 この政令は、公布の日から施行する。
2 この政令の施行の後不動産登記法の一部を改正する等の法律(昭和35年法律第14号)附則第2条第2項の期日までの間は、各登記所の管轄区域内の土地及び建物に関しては、この政令による改正前の規定を適用する。
3 土地改良登記令又は土地区画整理登記令にいう従前の土地の一部について既登記の所有権以外の権利又は処分の制限があるときは、前項の期日後においても、この政令による改正前の土地改良登記令第8条、第11条第2項(第17条(第20条第3項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。以下同様とする。)並びに第13条第3項及び第4項の規定又はこの政令による改正前の土地区画整理登記令第8条、第12条第2項(第15条(第21条第3項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。以下同様とする。)、第13条第5項及び第6項並びに第14条第3項の規定を適用する。
4 前2項の場合において、この政令による改正前の土地改良登記令第11条第2項並びに第13条第3項及び第4項の規定又はこの政令による改正前の土地区画整理登記令第12条第2項並びに第13条第5項及び第6項の規定による手続をしたときは、登記官吏は、法務省令の定めるところにより、当該換地について、所有権以外の権利又は処分の制限の目的たる部分とその他の部分とに分割する登記をしなければならない。
5 前項の規定は、土地改良登記令附則第3項の規定によりなおその効力を有する旧耕地整理登記令第9条第2項(第14条、第21条、第22条第2項及び第23条第2項において準用する場合を含む。)並びに第11条第3項及び第4項の規定による手続をした場合に準用する。
6 不動産登記法の一部を改正する等の法律附則第4条第3項から第5項までの規定は、土地改良法第46条第2項又は土地区画整理法第82条第2項の規定により分筆の登記をする場合には、法務省令の定めるところにより適用しないことができる。この場合における登記の手続について必要な事項は、法務省令で定める。
附則 (昭和39年3月31日政令第96号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、昭和39年4月1日から施行する。
3 この政令による改正前の土地改良登記令第13条第1項若しくは第2項又は土地区画整理登記令第13条第3項若しくは第4項の規定により移し、又はした所有権の登記で、この政令の施行の際現に効力を有するものがある土地については、登記官は、法務省令で定めるところにより、この政令による改正後の土地改良登記令第13条第1項又は土地区画整理登記令第13条第3項の規定に準じ所有権の登記をすることができる。
4 土地改良登記令等の一部を改正する政令(昭和35年政令第263号)附則第2項の規定により同令による改正前の規定が適用される土地に関しては、同項の規定にかかわらず、この政令による改正後の土地改良登記令及び土地区画整理登記令の規定に準じて、法務省令で、換地処分による登記に関し必要な特則を定めることができる。
5 この附則に定めるもののほか、この政令の施行に伴う登記の手続に関し必要な経過措置は、法務省令で定める。
附則 (昭和51年3月5日政令第27号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和58年10月21日政令第219号) 抄
1 この政令は、建物の区分所有等に関する法律及び不動産登記法の一部を改正する法律の施行の日(昭和59年1月1日)から施行する。
附則 (昭和63年7月1日政令第224号) 抄
この政令は、不動産登記法及び商業登記法の一部を改正する法律の施行の日(昭和63年7月1日)から施行する。
附則 (昭和63年11月11日政令第324号)
この政令は、土地区画整理法の一部を改正する法律の施行の日(昭和63年11月15日)から施行する。
附則 (平成2年11月9日政令第325号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、大都市地域における住宅地等の供給の促進に関する特別措置法の一部を改正する法律(平成2年法律第62号)の施行の日(平成2年11月20日)から施行する。
附則 (平成9年7月16日政令第250号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成10年7月23日政令第263号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、法の施行の日(平成10年7月24日)から施行する。
附則 (平成12年10月4日政令第443号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、法の施行の日(平成12年11月15日)から施行する。
附則 (平成17年2月18日政令第24号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、不動産登記法の施行の日(平成17年3月7日)から施行する。
附則 (平成18年8月11日政令第265号)
この政令は、中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律の一部を改正する等の法律(平成18年法律第54号)の施行の日(平成18年8月22日)から施行する。
附則 (平成18年12月8日政令第379号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、法の施行の日(平成18年12月20日)から施行する。
附則 (平成19年12月27日政令第390号)
この政令は、平成20年1月1日から施行する。
附則 (平成25年9月13日政令第271号)
この政令は、大規模な災害の被災地における借地借家に関する特別措置法の施行の日(平成25年9月25日)から施行する。

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