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ちほうきはつゆぜいほうしこうれい

地方揮発油税法施行令

昭和30年政令第151号
内閣は、地方道路税法(昭和30年法律第104号)の規定に基き、及び同法を実施するため、この政令を制定する。
(担保の提供)
第1条 地方揮発油税法(以下「法」という。)第8条第1項又は第2項の規定の適用がある場合において、揮発油税法(昭和32年法律第55号)第13条の規定により担保を提供する者又は同法第18条第1項の規定により提供を命ぜられた担保を提供する者は、その提供する各担保物又は保証人の保証において、揮発油税額の243分の44に相当する地方揮発油税額をあわせて担保しなければならない。
2 地方揮発油税に係る担保は、揮発油税に係る担保を提供すべき国税庁長官、国税局長、税務署長又は税関長に対してあわせて提供しなければならない。
(担保についての国税通則法等の適用の特例)
第2条 国税通則法(昭和37年法律第66号)及び国税通則法施行令(昭和37年政令第135号)の担保に係る規定を地方揮発油税及び揮発油税の担保につき適用する場合には、これらの税に係る担保についてあわせて適用しなければならない。
(控除又は還付を受けようとする地方揮発油税額の計算に関する書類)
第3条 揮発油税法施行令(昭和32年政令第57号)第11条第4項の規定は、法第9条第3項の規定により揮発油税法第17条第5項の規定が準用される場合における地方揮発油税に係る当該書類について準用する。

附則

1 この政令は、昭和30年8月1日から施行する。
6 この政令の施行前に課した、又は課すべきであった揮発油税及び当該揮発油税に係る過誤納金の還付金の端数計算については、なお従前の例による。
附則 (昭和32年4月6日政令第58号) 抄
1 この政令は、地方道路税法の一部を改正する法律(昭和32年法律第56号)施行の日から施行する。
附則 (昭和34年4月9日政令第112号)
1 この政令は、昭和34年4月11日から施行する。
2 この政令の施行前に提供された担保については、なお従前の例による。
附則 (昭和36年4月1日政令第88号) 抄
1 この政令は、公布の日から施行する。
2 この政令の施行前に提供された担保については、なお従前の例による。
附則 (昭和37年4月2日政令第136号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、国税通則法の施行等に伴う関係法令の整備等に関する法律(以下「整備法」という。)の施行の日から施行する。
(国税通則法の制定に伴う経過措置)
第2条 この政令の施行の日(以下「施行日」という。)から昭和37年6月30日までの間においては、所得税、法人税、相続税、贈与税、有価証券取引税又は通行税に係る国税通則法第28条第1項の規定による更正通知書(所得税、相続税又は贈与税に係る同法附則第7条第2項の規定による更正通知書を含む。)及び同法第32条第3項又は第4項の規定による賦課決定通知書は、整備法による改正前の所得税法(昭和22年法律第27号)、法人税法(昭和22年法律第28号)、相続税法(昭和25年法律第73号)、有価証券取引税法(昭和28年法律第102号)又は通行税法(昭和15年法律第43号)の規定に基づく通知書で当該更正通知書又は賦課決定通知書に相当するもの(以下次項において「従前の通知書」という。)をもってこれに代えることができるものとする。
2 前項の規定により従前の通知書を発した場合において、その送達により納付すべきこととなる所得税、相続税又は贈与税(これらの国税に係る延滞税(国税通則法附則第8条の規定により延滞税とみなされる利子税額を除く。)を除く。)は、同法第35条第2項第2号及び第3項の規定にかかわらず、同法第36条第1項各号に掲げる国税とみなして徴収するものとする。この場合において、その徴収する国税のうち過少申告加算税、無申告加算税及び国税通則法附則第8条の規定により延滞税とみなされる利子税額は、同法第60条第1項第3号に規定する告知により納付すべき国税に含まれないものとみなす。
第3条 国税通則法附則第7条の規定により納付し、又は徴収すべき利子税額及び延滞加算税額は、消費税(同法第2条第3号に規定する消費税をいう。)に関する法律(これに基づく政令を含む。)の規定の適用については、延滞税とみなす。
附則 (昭和39年3月31日政令第86号) 抄
1 この政令は、昭和39年4月1日から施行する。
2 この政令の施行前に課した、又は課すべきであった地方道路税に係る担保については、なお従前の例による。
附則 (昭和41年3月31日政令第84号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、昭和41年4月1日から施行する。
(保税地域に該当する製造場において所持する内国貨物に該当する課税物品の届出)
第3条 整備法附則第4条第7項に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 その者の住所及び氏名又は名称
 所持する砂糖類につき、その種別(第1種又は第3種の砂糖については、種別及び類別。以下この号において同じ。)及び種別ごとの重量
 所持する砂糖類が整備法附則第2条第1項の規定に該当する場合には、その旨
 その他参考となるべき事項
2 整備法附則第5条第4項に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 その者の住所及び氏名又は名称
 所持する揮発油が整備法附則第2条第1項の規定に該当する場合には、その旨
 その他参考となるべき事項
3 整備法附則第6条第3項に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 その者の住所及び氏名又は名称
 所持するトランプ類につき、その区分及び区分ごとの組数
 所持するトランプ類が整備法附則第2条第1項の規定に該当する場合には、その旨
 その他参考となるべき事項
附則 (昭和42年5月30日政令第88号) 抄
1 この政令は、昭和42年6月1日から施行する。
附則 (平成21年3月31日政令第107号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成21年4月1日から施行する。

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