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よさんしっこうしょくいんとうのせきにんにかんするほうりつだい10じょうだい1こうまたはだい11じょうだい1こうにきていするこうこのげんきんすいとうしょくいんまたはぶっぴんかんりしょくいんがそのほかんにかかるげんきんまたはぶっぴんをぼうしつしたばあいとうにおけるほうこくにかんするせいれい

予算執行職員等の責任に関する法律第10条第1項又は第11条第1項に規定する公庫の現金出納職員又は物品管理職員がその保管に係る現金又は物品を亡失した場合等における報告に関する政令

昭和30年政令第137号
内閣は、予算執行職員等の責任に関する法律(昭和25年法律第172号)第10条第3項において準用する会計法(昭和22年法律第35号)第42条の規定に基き、この政令を制定する。
予算執行職員等の責任に関する法律第10条第1項に規定する公庫の長は、同項に規定する公庫の現金出納職員がその保管に係る現金を亡失した場合又は同法第11条第1項に規定する公庫の物品管理職員がその管理に係る物品を亡失し、損傷し、若しくは同項の規定に違反して物品の管理行為をしたこと若しくは同項の規定に従った物品の管理行為をしなかったことにより公庫に損害を与えたと認める場合には、遅滞なく、その旨を会計検査院に通知するとともに、毎事業年度の四半期ごとに取りまとめて当該四半期経過後1月以内にその旨を主務大臣及び財務大臣に通知しなければならない。

附則

この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和31年11月10日政令第339号) 抄
1 この政令は、法の施行の日(昭和32年1月10日)から施行する。
附則 (昭和62年3月20日政令第54号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、昭和62年4月1日から施行する。
附則 (平成12年6月7日政令第307号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成13年1月6日から施行する。
附則 (平成20年9月19日政令第297号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成20年10月1日から施行する。
(予算執行職員等の責任に関する法律第10条第1項又は第11条第1項に規定する公庫等の現金出納職員又は物品管理職員がその保管に係る現金又は物品を亡失した場合等における報告に関する政令の一部改正に伴う経過措置)
第11条 株式会社日本政策金融公庫法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律(以下この条において「整備法」という。)第7条の規定による改正前の予算執行職員等の責任に関する法律(昭和25年法律第172号)第10条第1項又は第11条第1項に規定する公庫等の現金出納職員又は公庫等の物品管理職員である整備法附則第2条に規定する旧国民生活金融公庫等の職員が整備法第7条の規定の施行前にした行為については、第12条の規定による改正前の予算執行職員等の責任に関する法律第10条第1項又は第11条第1項に規定する公庫等の現金出納職員又は物品管理職員がその保管に係る現金又は物品を亡失した場合等における報告に関する政令本則の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同令本則中「予算執行職員等の責任に関する法律第10条第1項に規定する公庫等の長は、同項に規定する公庫等の現金出納職員」とあるのは「株式会社日本政策金融公庫は、株式会社日本政策金融公庫法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律(平成19年法律第58号。以下「整備法」という。)第7条の規定による改正前の予算執行職員等の責任に関する法律(以下「旧法」という。)第10条第1項に規定する公庫等の現金出納職員であった旧国民生活金融公庫等(整備法附則第2条に規定する旧国民生活金融公庫等をいう。以下同じ。)の職員」と、「同法第11条第1項に規定する公庫等の物品管理職員」とあるのは「旧法第11条第1項に規定する公庫等の物品管理職員であった旧国民生活金融公庫等の職員」と、「公庫等に」とあるのは「旧国民生活金融公庫等に」とする。

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