じゅうたくゆうしほけんほうしこうれい
住宅融資保険法施行令
昭和30年政令第132号
内閣は、住宅融資保険法(昭和30年法律第63号)第7条の規定に基き、この政令を制定する。
(資金の融通を業とする法人)
第1条 住宅融資保険法(以下「法」という。)第2条第3号の政令で定める法人は、貸金業法(昭和58年法律第32号)第2条第2項に規定する貸金業者である法人とする。
(附帯の債権)
第2条 法第5条第2項の規定により読み替えて適用される同条第1項の政令で定める附帯の債権は、保険金の支払の日(その日が保険事故の発生の日から3月を経過する日より後の日であるときは、当該経過する日)までの貸付金の利息とする。
(保険金の支払の請求期間)
第3条 法第7条の政令で定める期間は、1年とする。
附則
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和39年3月31日政令第65号)
1 この政令は、昭和39年4月1日から施行する。
2 この政令は、この政令の施行の日以後に支払期日が到来する保険料について適用するものとし、この政令の施行の日前に支払期日が到来した保険料については、なお従前の例による。
附則 (昭和41年4月4日政令第109号)
1 この政令は、公布の日から施行する。
2 この政令は、昭和41年4月1日以後に支払期日が到来する保険料について適用するものとし、同日前に支払期日が到来した保険料については、なお従前の例による。
附則 (昭和45年4月1日政令第48号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。
(住宅融資保険の保険料の率を定める政令の一部改正に伴う経過措置)
第5条 住宅融資保険の保険料の率を定める政令の規定を適用して算定すべき保険料で施行日前に始まった保険料期間に係るものの額の計算については、なお従前の例による。
附則 (平成10年8月7日政令第272号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成16年6月18日政令第203号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成19年2月23日政令第31号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成19年4月1日から施行する。
附則 (平成19年11月7日政令第329号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、貸金業の規制等に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成19年12月19日。以下「施行日」という。)から施行する。
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