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かいがいこうりゅうしんぎかいれい

海外交流審議会令

昭和30年政令第111号
内閣は、総理府設置法(昭和24年法律第127号)第15条第2項の規定に基き、この政令を制定する。
(組織)
第1条 海外交流審議会(以下「審議会」という。)は、委員20人以内で組織する。
(会長)
第2条 審議会に、会長1人を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 会長は、会務を総理する。
3 会長に事故があるときは、あらかじめ会長の指名する委員が、その職務を行う。
(委員)
第3条 委員は、学識経験のある者のうちから、外務大臣が任命する。
2 委員の任期は、2年とし、再任されることを妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は、非常勤とする。
(臨時委員)
第4条 審議会に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員を置くことができる。
2 臨時委員は、学識経験のある者のうちから、外務大臣が任命する。
3 臨時委員は、その者の任命に係る当該特別の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。
4 臨時委員は、非常勤とする。
(専門委員)
第4条の2 審議会に、専門の事項を調査させるため、専門委員を置くことができる。
2 専門委員は、当該専門の事項に関し学識経験のある者のうちから、外務大臣が任命する。
3 専門委員は、その者の任命に係る当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。
4 専門委員は、非常勤とする。
(幹事)
第5条 審議会に、幹事を置く。
2 幹事は、関係行政機関の職員のうちから、外務大臣が任命する。
3 幹事は、審議会の所掌事務について、委員、臨時委員及び専門委員を補佐する。
4 幹事は、非常勤とする。
(資料の提出等の要求)
第6条 審議会は、その所掌事務を遂行するため必要があるときは、関係行政機関の長に対し、資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な協力を求めることができる。
(庶務)
第7条 審議会の庶務は、外務省領事局政策課において処理する。
(議事手続)
第7条の2 審議会は、委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。
2 審議会の議事は、委員及び当該議事に関係のある臨時委員で会議に出席した者の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(雑則)
第8条 この政令に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、審議会が定める。

附則

この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和30年11月8日政令第300号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和32年7月31日政令第222号) 抄
1 この政令は、昭和32年8月1日から施行する。
附則 (昭和34年5月30日政令第198号) 抄
1 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和40年5月4日政令第145号) 抄
1 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和43年6月15日政令第168号) 抄
1 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和59年6月21日政令第205号)
この政令は、昭和59年7月1日から施行する。
附則 (平成元年5月29日政令第135号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成12年6月7日政令第306号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。ただし、附則第3条の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第3条 この政令の施行の日の前日において従前の外務省の海外移住審議会の委員である者の任期は、第5条の規定による改正前の海外移住審議会令第4条第2項の規定にかかわらず、その日に満了する。
附則 (平成16年7月28日政令第247号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成16年8月1日から施行する。

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