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銃器弾丸類取扱規則

昭和30年国家公安委員会規則第3号
銃器弾丸類取扱規則を次のように定める。
(目的)
第1条 この規則は、犯罪に関連し、又はその疑いのある銃器弾丸類の鑑識を行うため必要な手続について規定することを目的とする。
(試射弾丸類の送付)
第2条 警視総監又は道府県警察本部長(以下「警察本部長」という。)は、押収、没収、没取等の事由により入手したけん銃又は短銃(以下「銃器」という。)については、これを試射し、よって得た弾丸、薬きよう類(以下「弾丸類」という。)を銃器弾丸類送付書(別記様式)とともに、すみやかに科学警察研究所長(以下「研究所長」という。)に送付しなければならない。
(銃器の送付)
第3条 警察本部長は、前条の銃器が故障その他の事由により試射することができないときは、銃器弾丸類送付書とともに、すみやかにこれを研究所長に送付しなければならない。
(弾丸類の送付)
第4条 警察本部長は、押収、没収等の事由により入手した弾丸類については、銃器弾丸類送付書とともに、すみやかにこれを研究所長に送付しなければならない。
(鑑定結果の通知)
第5条 研究所長は、この規則に基いて送付を受けた銃器又は弾丸類の鑑定結果をすみやかに当該警察本部長及び関係警察本部長に通知しなければならない。
(銃器弾丸類の返送)
第6条 警察本部長は、必要があるときは、この規則に基いて研究所長に送付した銃器又は弾丸類の返送を要求することができる。
2 研究所長は、前項の要求があったときは、銃器又は弾丸類を当該警察本部長に返送しなければならない。ただし、第4条の規定により送付した弾丸類のうち、被疑者を検挙するに至らない事件に係るもの(銃器とともに入手したものを除く。)については、この限りでない。

附則

1 この規則は、昭和30年7月1日から施行する。
2 この規則の施行の日前に送付された銃器弾丸類は、この規則に基いて送付されたものとみなす。
附則 (昭和34年3月31日国家公安委員会規則第3号) 抄
1 この規則は、昭和34年4月1日から施行する。
附則 (昭和45年5月21日国家公安委員会規則第4号)
この規則は、昭和45年5月21日から施行する。
附則 (平成元年7月3日国家公安委員会規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
別記様式
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