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公認会計士等の懲戒事件に関する調書の謄本等の交付に関する内閣府令

昭和30年大蔵省令第71号
公認会計士法第34条第2項及び印紙をもってする歳入金納付に関する法律(昭和23年法律第142号)第1条ただし書の規定に基き、公認会計士等の懲戒事件に関する調書の謄本等の交付に関する省令を次のように定める。
(交付請求手続)
第1条 公認会計士法(昭和23年法律第103号)第34条第2項の規定に基いて調書の謄本又は抄本(以下「謄本等」という。)の交付を請求しようとする者は、あらかじめ第1号様式による謄本等の交付申込書(以下「申込書」という。)を金融庁長官に提出しなければならない。
2 前項に規定する申込書の提出があったときは、金融庁長官は謄本等を交付するかどうかを決定して、当該申込書を提出した者(以下「申込者」という。)に通知する。
3 前項の規定により、金融庁長官から謄本等を交付する旨の通知を受けた申込者は、第2号様式による謄本等の交付請求書(以下「請求書」という。)を提出するものとする。
(謄本等作製手数料の納付)
第2条 前条第3項の規定により請求書を提出する申込者は、謄本等の作製に要する実費(以下「謄本等作製手数料」という。)を納付しなければならない。
2 謄本等作製手数料は1枚につき20円として計算した金額とし、その金額に相当する額の収入印紙を請求書にはって納付しなければならない。
(標準処理期間)
第3条 金融庁長官は、この府令の規定による申込書又は請求書を受理してから1月以内に、当該申込に対する通知又は請求に対する交付をするよう努めるものとする。
2 前項に規定する期間には、次に掲げる期間を含まないものとする。
 当該申込書又は請求書を補正するために要する期間
 当該申込又は請求をした者が当該申込又は請求の内容を変更するために要する期間

附則

この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成6年3月31日大蔵省令第34号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成10年6月10日大蔵省令第96号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成12年6月26日総理府令第65号) 抄
1 この府令は、平成12年7月1日から施行する。
附則 (平成12年10月10日総理府令第116号) 抄
1 この府令は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。
附則 (平成16年3月26日内閣府令第24号) 抄
この府令は、平成16年3月29日から施行する。
附則 (令和元年6月24日内閣府令第14号)
この府令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。
附則 (令和元年12月13日内閣府令第47号)
この府令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年12月16日)から施行する。
第1号様式様式 (用紙の大きさは、日本産業規格A4)
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第2号様式様式 (用紙の大きさは、日本産業規格A4)
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