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しょうけんきんゆうかいしゃにかんするないかくふれい

証券金融会社に関する内閣府令

昭和30年大蔵省令第45号
証券取引法の規定に基き、並びに同法を実施するため、証券金融会社に関する省令を次のように定める。
(免許申請書の経由)
第1条 法第156条の24第2項の規定により申請書を内閣総理大臣に提出しようとする者は、当該申請書を金融庁長官を経由して提出しなければならない。
(免許申請書の添付書類)
第1条の2 金融商品取引法(昭和23年法律第25号。以下「法」という。)第156条の24第3項に規定する書類は、次の各号に掲げる書類とする。
 登記事項証明書
 役員の履歴書(役員が法人であるときは、当該役員の沿革を記載した書面)
 役員の住民票の抄本(本籍の記載のあるものに限り、役員が法人であるときは、当該役員の登記事項証明書)又はこれに代わる書面
 役員の婚姻前の氏名を当該役員の氏名に併せて法第156条の24第2項の申請書に記載した場合において、前号に掲げる書類が当該役員の婚姻前の氏名を証するものでないときは、当該婚姻前の氏名を証する書面
 役員が法第82条第2項第3号イ、ロ又はホのいずれにも該当しない者であることを当該役員が誓約する書面
 株主の氏名又は商号及びその有する株式の数を記載した書面
 免許申請者が金融商品取引所(法第2条第16項に規定する金融商品取引所をいう。以下同じ。)が開設する取引所金融商品市場(同条第17項に規定する取引所金融商品市場をいう。以下同じ。)又は認可金融商品取引業協会(同条第13項に規定する認可金融商品取引業協会をいう。以下同じ。)が開設する店頭売買有価証券市場(法第67条第2項に規定する店頭売買有価証券市場をいう。以下同じ。)の決済機構を利用することについて当該金融商品取引所又は当該認可金融商品取引業協会と締結した契約に関する書面の写し
 金銭又は有価証券の貸付けの条件に関する書面
 資金調達の方法に関する書面
 業務開始後3事業年度(事業年度の期間が1年以上の場合においては、2事業年度。以下同じ。)における取引及び収支の予想を記載した書面
十一 免許申請の際現に金融商品取引所の会員等(法第81条第1項第3号に規定する会員等をいう。)又は認可金融商品取引業協会の協会員に対して金銭又は有価証券を貸し付けている場合においては、その貸付けの状況を記載した書面
十二 最近3事業年度末の貸借対照表(関連する注記を含む。第3条の3第1項第2号を除き、以下同じ。)及び最近3事業年度の損益計算書(関連する注記を含む。以下同じ。)
十三 最近3事業年度の株主資本等変動計算書(関連する注記を含む。以下同じ。)
十四 最近の日計表
十五 その他参考となるべき書類
2 証券金融会社(法第2条第30項に規定する証券金融会社をいう。以下同じ。)は、次の各号に掲げる場合に該当することとなったときは、速やかに金融庁長官に届出をしなければならない。
 定款(認可及び承認に係る事項を除く。)を変更したとき。
 業務の内容及び方法(法第156条の28第1項に定める認可に係る事項を除く。)を変更したとき。
 金融商品取引所が開設する取引所金融商品市場又は認可金融商品取引業協会が開設する店頭売買有価証券市場の決済機構を利用することについて当該金融商品取引所又は当該認可金融商品取引業協会と締結した契約を変更したとき。
(免許申請書に添付すべき電磁的記録)
第1条の3 法第156条の24第4項において準用する法第81条第3項に規定する内閣府令で定める電磁的記録は、産業標準化法(昭和24年法律第185号)に基づく日本産業規格(以下この条において「日本産業規格」という。)X6223に適合する90ミリメートルフレキシブルディスクカートリッジに該当する構造の磁気ディスクとする。
2 前項の電磁的記録への記録は、次に掲げる方式に従ってしなければならない。
 トラックフォーマットについては、日本産業規格X6225に規定する方式
 ボリューム及びファイル構成については、日本産業規格X0605に規定する方式
3 第1項の電磁的記録には、日本産業規格X6223に規定するラベル領域に、次に掲げる事項を記載した書面をはり付けなければならない。
 申請者の商号
 申請年月日
(兼業業務の範囲)
第1条の4 法第156条の27第1項第4号に規定する内閣府令で定める業務は、次に掲げる業務とする。
 有価証券の担保を徴して行う金銭の貸付け(法第156条の24第1項並びに法第156条の27第1項第2号及び第3号に掲げる業務を除く。)
 有価証券の受渡しに関する代理業務
 国債証券の元利金支払の代理業務
 有価証券及び金融庁長官に届け出た証書等の保管業務
 法第156条の24第1項、法第156条の27第1項第1号から第3号まで又は前各号に掲げる業務に際し、取引の相手方となる顧客に金銭又は有価証券等を収納するための施設を賃貸する業務
 社債、株式等の振替に関する法律(平成13年法律第75号)第2条第4項の口座管理機関として行う振替業
 金融商品取引清算機関(法第2条第29項に規定する金融商品取引清算機関をいう。)の清算参加者(法第156条の7第2項第3号に規定する清算参加者をいう。)による有価証券等清算取次ぎ(法第2条第27項に規定する有価証券等清算取次ぎをいう。)の決済に必要な金銭又は有価証券を取引所金融商品市場又は店頭売買有価証券市場の決済機構を利用して貸し付ける業務(金融商品取引法施行令(昭和40年政令第321号)第19条の6第2号及び第3号に掲げる取引に係る業務を除く。)
2 法第156条の27第2項の規定による届出を行う場合は、届出書に次に掲げる書類を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
 法第156条の27第1項各号に掲げる業務を行う理由を記載した書面
 業務の方法を記載した書面
 その他参考となる書類
(兼業の承認の申請)
第2条 法第156条の27第3項の承認を受けようとする証券金融会社は、次に掲げる書類を添付した承認申請書を金融庁長官に提出しなければならない。
 承認を受けようとする業務の内容及びその収支の予想を記載した書面
 定款の変更を必要とする場合には、これに関する株主総会の議事録(会社法(平成17年法律第86号)第319条第1項の規定により株主総会の決議があったものとみなされる場合にあっては、当該場合に該当することを証する書面。以下同じ。)
 最近の日計表
2 法第156条の27第3項の承認を受けた業務の内容を変更しようとする証券金融会社は、同項の規定に基づく金融庁長官の承認を受けなければならない。
(業務内容の変更等の認可の申請)
第3条 法第156条の28第1項の認可を受けようとする証券金融会社は、認可申請書に次に掲げる書類を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
 変更の理由を記載した書面
 当該認可申請が、資本金の額の減少に係るものであるときは、これに関する株主総会の議事録又は取締役会の議事録その他必要な手続があったことを証する書面
 最近の日計表
(金銭又は有価証券の貸付の条件)
第3条の2 法第156条の28第2項に規定する金銭又は有価証券の貸付(法第156条の24第1項に規定する業務に係るものに限る。)の条件とは、金利及び貸借取引貸株料の率の上限、担保の種類及び担保掛目の上限並びに貸借担保金の率の下限とする。
(届出書の添付書類)
第3条の3 法第156条の28第2項の規定による届出を行う証券金融会社は、理由を記載した書面のほか、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる書類を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。
 金銭又は有価証券の貸付けの条件を決定又は変更しようとするとき 貸付けの条件を記載した書面の新旧対照表
 資本金の額を増加しようとするとき 株主総会の議事録又は取締役会の議事録その他必要な手続があったことを証する書面及び増資の方法を記載した書面並びに増資後に想定される貸借対照表
 商号を変更しようとするとき 株主総会の議事録
2 法第156条の28第3項の規定により届出を行う証券金融会社は、届出書に同項各号に該当することとなった理由を記載した書面を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。
3 第1条の2第2項の規定により届出を行う証券金融会社は、届出書に変更の内容及び理由を記載した書面を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。
(報告又は資料の提出)
第3条の4 法第156条の35に規定する事業報告書は、別紙様式1により作成し、提出しなければならない。
2 証券金融会社は、法第188条の規定により、中間決算の取締役会終了後、速やかに別紙様式2による中間決算状況表を作成し、提出しなければならない。
3 証券金融会社は、法第156条の24第1項に規定する取引に関して次の各号に掲げる場合に該当することとなった場合は、速やかにその報告を行わなければならない。
 取引の制限措置を実施又は解除した場合
 貸付金利及び貸借取引貸株料の率を設定又は変更した場合
 融資限度額を設定又は変更した場合
(業務の廃止又は解散等の決議に係る認可の申請)
第4条 法第156条の36の認可を受けようとする証券金融会社は、認可申請書に次に掲げる書類を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
 法第156条の36各号に掲げる事項の決定をした理由を記載した書面
 株主総会の議事録その他必要な手続があったことを証する書面
 決議時における日計表並びに資産及び負債の内容を明らかにした書面
(標準処理期間)
第5条 内閣総理大臣又は金融庁長官は、法第156条の27第3項若しくは第2条第2項に規定する承認又は法第156条の28第1項に規定する認可に関する申請がその事務所に到達してから1月以内に、法第156条の24第1項に規定する免許又は法第156条の36に規定する認可に関する申請がその事務所に到達してから2月以内に、それぞれ当該申請に対する処分をするよう努めるものとする。
2 前項に規定する期間には、次に掲げる期間を含まないものとする。
 当該申請を補正するために要する期間
 当該申請をした者が当該申請の内容を変更するために要する期間
 当該申請をした者が当該申請に係る審査に必要と認められる資料を追加するために要する期間

附則

この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和56年3月20日大蔵省令第3号)
この省令は、昭和56年4月1日から施行する。
附則 (昭和63年8月10日大蔵省令第36号) 抄
(施行期日等)
1 この省令は、昭和63年8月23日から施行する。
附則 (平成5年3月3日大蔵省令第35号)
この省令は、平成5年4月1日から施行する。
附則 (平成10年6月8日大蔵省令第68号)
この省令は、平成10年6月10日から施行する。
附則 (平成10年6月18日総理府・大蔵省令第3号)
この命令は、金融監督庁設置法の施行の日(平成10年6月22日)から施行する。
附則 (平成10年11月20日総理府・大蔵省令第28号)
この命令は、金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律の施行の日(平成10年12月1日)から施行する。
附則 (平成10年12月15日総理府・大蔵省令第57号)
この命令は、公布の日から施行する。
附則 (平成12年6月26日総理府令第65号) 抄
1 この府令は、平成12年7月1日から施行する。
附則 (平成12年10月10日総理府令第116号) 抄
1 この府令は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日(平成13年1月6日)から施行する。
附則 (平成12年11月17日総理府令第139号) 抄
(施行期日)
第1条 この府令は、証券取引法及び金融先物取引法の一部を改正する法律の施行の日(平成12年12月1日)から施行する。
附則 (平成13年9月25日内閣府令第74号)
この府令は、平成13年9月30日から施行する。
附則 (平成14年3月28日内閣府令第17号) 抄
(施行期日)
第1条 この府令は、平成14年4月1日から施行する。
(罰則の適用に関する経過措置)
第13条 施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成14年12月6日内閣府令第77号)
この府令は、平成15年1月6日から施行する。
附則 (平成15年1月27日内閣府令第4号)
1 この府令は、公布の日から施行する。
2 この府令の施行の日以後に日本銀行が社債、株式等の振替に関する法律(平成13年法律第75号)第48条において読み替えて適用する同法第8条第1項の規定に基づく業務(国債に係るものに限る。)を営んでいない場合には、この府令による改正前の証券金融会社に関する内閣府令第1条の3第1項、証券会社に関する内閣府令別表第8の9並びに金融機関の証券業務に関する内閣府令別表第9の6、別表第10の9及び別表第12の7の規定は、この府令の施行の日以後においても、なおその効力を有する。
附則 (平成15年5月30日内閣府令第61号)
1 この府令は、公布の日から施行する。
2 この府令による改正後の証券金融会社に関する内閣府令別紙様式は、平成14年4月1日以後に開始する事業年度に係る書類について適用し、同日前に開始する事業年度に係る書類については、なお従前の例による。
附則 (平成16年1月30日内閣府令第3号) 抄
この府令は、平成16年4月1日から施行する。
附則 (平成17年2月28日内閣府令第13号)
この府令は、平成17年3月7日から施行する。
附則 (平成17年3月25日内閣府令第23号)
この府令は、平成17年4月1日から施行する。
附則 (平成18年4月20日内閣府令第49号) 抄
(施行期日)
第1条 この府令は、会社法の施行の日から施行する。
(証券金融会社に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置)
第3条 第3条の規定による改正後の証券金融会社に関する内閣府令(以下この条において「新証券金融会社府令」という。)の規定に基づき提出する免許申請書に添付すべき書類のうち、施行日前に終了した事業年度に係る書類については、なお従前の例による。
2 施行日前に終了した事業年度に係る新証券金融会社府令第3条の4第1項及び第2項の書類については、なお従前の例による。
附則 (平成19年8月7日内閣府令第56号) 抄
(施行期日)
第1条 この府令は、平成19年9月30日から施行する。
附則 (平成20年7月4日内閣府令第43号) 抄
この府令は、株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則 (平成21年12月28日内閣府令第78号) 抄
(施行期日)
第1条 この府令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律(平成21年法律第58号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成22年4月1日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一・二 略
 第10条中金融商品取引業等に関する内閣府令第7条第1号、第8条第5号、第44条第2号、第45条第5号及び第80条第1項第1号の改正規定、同令第82条に1号を加える改正規定、同令第115条の次に1条を加える改正規定、同令第116条の改正規定、同条の次に2条を加える改正規定、同令第117条第1項の改正規定(「第38条第6号」を「第38条第7号」に改める部分並びに同項第8号及び第9号に係る部分に限る。)、同令第119条第1項第5号及び第6号並びに第123条第1項第18号ニの改正規定、同令第174条第1号に次のように加える改正規定、同令第217条、第231条第1項並びに第275条第1項第6号及び第7号の改正規定、同令別紙様式第1号及び別紙様式第9号の改正規定、同令別紙様式第12号の改正規定(同様式1(9)○1の注意事項1及び○6の注意事項3に係る部分を除く。)並びに同令別紙様式第16号の改正規定(同様式8(1)の注意事項1及び8(5)の注意事項2に係る部分を除く。)、第12条の規定、第13条中無尽業法施行細則第3条第1項の改正規定及び同令第2章中第14条の3の次に1条を加える改正規定、第14条中銀行法施行規則第13条の3第1項第4号及び第13条の7の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、同令第14条の11の25第1項第1号の改正規定(「及び第17号」を「、第17号及び第18号」に改める部分に限る。)、同令第14条の11の27第1項の改正規定、同令第14条の11の30の改正規定(同条第2号に係る部分を除く。)、同条を同令第14条の11の30の2とし、同令第14条の11の29の次に1条を加える改正規定、同令第19条の2第1項第4号に次のように加える改正規定、同令第34条の2の17第3号ニ(1)及び第34条の2の25第1項の改正規定、同令第34条の2の30の改正規定(同条第2号に係る部分を除く。)、同条を同令第34条の2の30の2とし、同令第34条の2の29の次に1条を加える改正規定、同令第34条の49、第34条の53の2第3号ニ(1)、第34条の53の10第2号及び第34条の53の12第1項の改正規定、同令第34条の53の17の改正規定(同条第2号に係る部分を除く。)並びに同条を同令第34条の53の17の2とし、同令第34条の53の16の次に1条を加える改正規定、第15条中長期信用銀行法施行規則第12条第1項第4号及び第12条の5の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、同令第18条の2第1項第4号に次のように加える改正規定、同令第25条の28、第26条の2の23第1項第1号及び第26条の2の25第1項の改正規定、同令第26条の2の28の改正規定(同条第1号に係る部分を除く。)並びに同条を同令第26条の2の28の2とし、同令第26条の2の27の次に1条を加える改正規定、第16条中信用金庫法施行規則第102条第1項第4号及び第113条の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、同令第132条第1項第4号に次のように加える改正規定、同令第155条の改正規定、第170条の23第1項第1号の改正規定(「第170条の2第2号」を「第170条の2の12第2号」に改める部分を除く。)、同令第170条の25第1項の改正規定、同令第170条の28の改正規定(同条第1号に係る部分を除く。)並びに同条を同令第170条の28の2とし、同令第170条の27の次に1条を加える改正規定、第17条中金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則第11条の次に1条を加える改正規定、同令第15条第7項に1号を加える改正規定、同令第31条の22第1項第6号の改正規定、同令第31条の23の改正規定(同条第2号に係る部分を除く。)及び同条を同令第31条の25とし、同令第31条の22の次に2条を加える改正規定、第18条の規定(貸金業法施行規則第28条第1項の改正規定、同令第30条の16の次に14条を加える改正規定及び同令第32条第1項の改正規定を除く。)、第19条中中小企業等協同組合法による信用協同組合及び信用協同組合連合会の事業に関する内閣府令第2条の3を同令第4条とし、同令第2条の2の次に1条を加える改正規定、第20条中保険業法施行規則目次の改正規定(「第55条」を「第55条の2」に改める部分に限る。)、同令第52条の13の23第1項に1号を加える改正規定、同条の次に2条を加える改正規定、同令第52条の13の24の改正規定(同条第2号に係る部分を除く。)、同令第2編第3章中第55条の次に1条を加える改正規定、同令第59条の2第1項第4号に次のように加える改正規定、同令第85条第5項第3号、第166条第4項第3号及び第192条第4項第3号の改正規定、同令第211条の3第9号の次に1号を加える改正規定、同令第211条の37第1項第4号に次のように加える改正規定、同令第211条の55第4項第3号の改正規定、同令第219条第1項に1号を加える改正規定、同令第234条の24第1項の改正規定、同令第234条の26の次に1条を加える改正規定並びに同令第234条の27第1項の改正規定(同項第3号に係る部分を除く。)、第21条中信託業法施行規則第13条第1項に1号を加える改正規定、同令第29条の次に1条を加える改正規定、同令第30条の23第1項の改正規定、同令第30条の24の改正規定(同条第2号に係る部分を除く。)、同条を同令第30条の26とし、同令第30条の23の次に2条を加える改正規定、同令第33条第7項の改正規定、同令第43条第1項に1号を加える改正規定、同条第2項に1号を加える改正規定、同条第3項に1号を加える改正規定、同条第4項に1号を加える改正規定、同令第51条の4に1号を加える改正規定及び同令第53条第2項に1号を加える改正規定、第22条中有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律施行規則等を廃止する内閣府令附則第2条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる同令第2号の規定による廃止前の抵当証券業の規制等に関する法律施行規則第12条第3項に1号を加える改正規定及び同令第15条の2の次に1条を加える改正規定、第25条中協同組合による金融事業に関する法律施行規則第41条第1項第4号及び第50条の改正規定、同令第69条第1項第4号に次のように加える改正規定、同令第95条、第110条の23第1項第1号及び第110条の25第1項の改正規定、同令第110条の28の改正規定(同条第1号に係る部分を除く。)、同条を同令第110条の28の2とし、同令第110条の27の次に1条を加える改正規定並びに同令第111条の改正規定、第26条中投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第234条の次に2条を加える改正規定及び同令第235条の改正規定並びに第27条、第28条及び附則第6条の規定 改正法附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(平成22年10月1日)
(契約締結前交付書面等の記載事項に関する経過措置)
第6条 
2 第10条の規定による改正後の金融商品取引業等に関する内閣府令第174条第1号ホ、別紙様式第12号及び別紙様式第16号、第12条の規定による改正後の証券金融会社に関する内閣府令別紙様式1、第14条の規定による改正後の銀行法施行規則第19条の2第1項第4号ハ、第15条の規定による改正後の長期信用銀行法施行規則第18条の2第1項第4号ハ、第16条の規定による改正後の信用金庫法施行規則第132条第1項第4号ハ、第18条の規定による改正後の貸金業法施行規則別紙様式第8号、第20条の規定による改正後の保険業法施行規則第59条の2第1項第4号ニ及びホ、第143条の2第1項第4号並びに第211条の37第1項第4号ハ、第21条の規定による改正後の信託業法施行規則第43条第1項第6号、第2項第6号、第3項第7号及び第4項第5号並びに第25条の規定による改正後の協同組合による金融事業に関する法律施行規則第69条第1項第4号ハの規定は、改正法附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日以後に終了する事業年度に係るものについて適用する。
(罰則の適用に関する経過措置)
第11条 この府令(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの府令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成22年9月21日内閣府令第42号)
この府令は、公布の日から施行する。
附則 (平成26年3月28日内閣府令第23号) 抄
(施行期日)
1 この府令は、平成26年3月31日から施行する。
(経過措置)
3 新銀行法施行規則別紙様式第3号、別紙様式第3号の2、別紙様式第5号の2、別紙様式第9号、別紙様式第9号の2、別紙様式第12号及び別紙様式第14号、第2条の規定による改正後の信用金庫法施行規則(以下「新信用金庫法施行規則」という。)別紙様式第1号、別紙様式第3号、別紙様式第5号、別紙様式第7号、別紙様式第9号、別紙様式第11号及び別紙様式第13号から別紙様式第15号まで、第3条の規定による改正後の協同組合による金融事業に関する法律施行規則(以下「新協同組合による金融事業に関する法律施行規則」という。)別紙様式第1号、別紙様式第3号、別紙様式第5号、別紙様式第7号、別紙様式第9号から別紙様式第10号の2まで、別紙様式第13号及び別紙様式第14号、新保険業法施行規則別紙様式第7号から別紙様式第7号の3まで、別紙様式第12号、別紙様式第15号、別紙様式第15号の2、別紙様式第16号の17、別紙様式第16号の20、別紙様式第16号の25及び別紙様式第16号の26、第5条の規定による改正後の金融商品取引業等に関する内閣府令別紙様式第17号の5並びに第6条の規定による改正後の証券金融会社に関する内閣府令別紙様式は、平成26年3月31日以後に終了する事業年度に係る書類について適用し、同日前に終了した事業年度に係る書類については、なお従前の例による。
附則 (平成27年5月15日内閣府令第38号) 抄
(施行期日)
第1条 この府令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律の施行の日(平成27年5月29日)から施行する。
(罰則の適用に関する経過措置)
第11条 施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成28年3月1日内閣府令第9号)
この府令は、公布の日から施行する。
附則 (平成29年3月23日内閣府令第6号)
この府令は、平成29年4月1日から施行する。
附則 (平成30年3月23日内閣府令第7号) 抄
(施行期日)
第1条 この府令は、公布の日から施行する。
(証券金融会社に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置)
第9条 第9条の規定による改正後の証券金融会社に関する内閣府令別紙様式1及び別紙様式2は、平成30年4月1日以後に開始する事業年度に係る書類について適用し、同日前に開始する事業年度に係る書類については、なお従前の例による。ただし、平成30年3月31日以後最初に終了する事業年度に係る書類については、同令別紙様式1及び別紙様式2を適用することができる。
附則 (令和元年5月7日内閣府令第2号)
この府令は、公布の日から施行する。
附則 (令和元年6月24日内閣府令第14号)
この府令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。
(別紙様式1)
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