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みんかんきゅうよじったいとうけいちょうさきそく

民間給与実態統計調査規則

昭和30年大蔵省令第3号
統計法第3条第2項の規定に基き、民間給与実態調査規則を次のように定める。
(省令の趣旨)
第1条 統計法(平成19年法律第53号。以下「法」という。)第2条第4項第3号に規定する基幹統計である民間給与実態統計を作成するための調査(以下「民間給与実態調査」という。)の施行に関しては、この省令の定めるところによる。
(調査の目的)
第2条 民間給与実態調査は、国税庁長官が毎年の民間給与の実態を明らかにし、併せて租税収入の見積り、租税負担の検討等租税に関する制度及び税務行政の運営の基本資料とすることを目的としてこれを行う。
(用語の定義)
第3条 この省令において「源泉徴収義務者」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)第183条第1項の規定によりその年分の同項に規定する給与等について源泉徴収する義務がある者(国及び地方公共団体並びに国税庁長官が指示するものを除く。)で、当該給与等につき、所得税法施行規則(昭和40年大蔵省令第11号)第80条の規定による計算書を提出した者をいう。
2 この省令において「給与所得者」とは、源泉徴収義務者からその年中に給与の支払を受けた者(所得税法第185条第1項第3号に規定する給与等の支払を受けた者を除く。)をいう。
3 この省令において「フレキシブルディスク等」とは、次の各号のいずれかに該当するものをいう。
 日本産業規格X6223に適合し、日本産業規格X6225に規定するトラックフォーマットの90ミリメートルフレキシブルディスクカートリッジ
 日本産業規格X6275に適合する90ミリメートル230メガバイト光ディスクカートリッジ
 日本産業規格X6277に適合する90ミリメートル640メガバイト光ディスクカートリッジ
 日本産業規格X6282に適合する情報交換用120ミリメートル追記形光ディスク
 日本産業規格X6283に適合する情報交換用120ミリメートルリライタブル光ディスク
 日本産業規格X6246に適合する120ミリメートル(4・7ギガバイト/面)及び80ミリメートル(1・46ギガバイト/面)ディーブイディー書換形ディスク
 日本産業規格X6248に適合する80ミリメートル(1・46ギガバイト/面)及び120ミリメートル(4・7ギガバイト/面)ディーブイディーリレコーダブルディスク
 日本産業規格X6249に適合する80ミリメートル(1・46ギガバイト/面)及び120ミリメートル(4・7ギガバイト/面)ディーブイディーレコーダブルディスク
 日本産業規格X6250に適合する120ミリメートル(4・7ギガバイト/面)及び80ミリメートル(1・46ギガバイト/面)プラスアールダブリュフォーマット光ディスク(4倍速まで)
 日本産業規格X6251に適合する120ミリメートル(4・7ギガバイト/面)及び80ミリメートル(1・46ギガバイト/面)プラスアールフォーマット光ディスク(16倍速まで)
(調査の範囲及び期日)
第4条 民間給与実態調査は、源泉徴収義務者のうちから一定の方法により抽出したものについて、毎年12月末日現在によって行う。
(調査事項)
第5条 民間給与実態調査は、次の各号に掲げる事項について行う。
 源泉徴収義務者に関する事項
 名称又は氏名
 所在地又は住所
 企業の主な業務
 給与所得者用調査票の枚数及び人員数
 組織及び資本金
 給与所得者数
 年間給与支給総額
 給与支給総額に対する年間源泉徴収税額
 給与所得者に関する事項
 給与所得者の氏名又は記号等、性別、年齢、勤続年数及び職務
 年中の給与の受給月数
 年末調整の有無
 扶養親族の内訳
 給与の金額
 所得控除額及び税額控除額の内訳
 年税額
(調査票の種類及び様式)
第6条 調査票の種類は、源泉徴収義務者用及び給与所得者用とする。
2 国税庁長官は、前項の調査票の様式を定めたときは、これを告示する。
(報告の義務)
第7条 第4条の規定により抽出された源泉徴収義務者(以下「調査対象源泉徴収義務者」という。)は、第5条各号に掲げる事項について国税庁長官に報告しなければならない。
(調査票の提出)
第8条 調査対象源泉徴収義務者は、第5条に掲げる事項について記入した調査票を、調査期日の属する年の翌年(以下「翌年」という。)2月末日までに調査対象源泉徴収義務者の納税地を管轄する国税局長(沖縄国税事務所長を含む。以下同じ。)に提出することにより前条に規定する報告を行うものとする。
2 国税局長は、前項の規定により提出された調査票を審査し、翌年3月末日までに国税庁長官に提出しなければならない。
3 前2項の規定にかかわらず、第9条第2項の規定により国税庁長官が民間給与実態調査の調査票の回収及び審査に係る事務を民間事業者に委託する旨の契約を当該民間事業者と締結する場合にあっては、調査対象源泉徴収義務者は、第5条に掲げる事項について記入した調査票を、翌年2月末日までに当該民間事業者に提出することにより前条に規定する報告を行うものとし、当該民間事業者は、当該調査票を審査し、国税庁長官の定める期日までに提出しなければならない。
(フレキシブルディスク等の提出)
第8条の2 前条第1項に規定する調査票の提出については、第5条に掲げる事項について記録したフレキシブルディスク等の提出をもってこれに代えることができる。
(フレキシブルディスク等への記録方式)
第8条の3 前条に規定するフレキシブルディスク等への記録は、次の各号に掲げる方式に従ってしなければならない。
 ボリューム及びファイル構成については、日本産業規格X0605、X0606、X6235、X6236又はX6237に規定する方式
 文字の符号化表現については、日本産業規格X0208附属書1に規定する方式
2 前条に規定するフレキシブルディスク等への記録は、日本産業規格X0201及びX0208に規定する図形文字並びに日本産業規格X0211に規定する制御文字のうち「復帰」及び「改行」を用いてしなければならない。
(フレキシブルディスク等に添付する書面)
第8条の4 フレキシブルディスク等には、調査対象源泉徴収義務者名を記載した書面をはり付け、次に掲げる事項を記載した書面を添付しなければならない。
 民間給与実態統計調査である旨
 名称又は氏名
 所在地又は住所
 企業の主な業務
 給与所得者に関する事項の件数
(電子情報処理組織による提出)
第8条の5 第8条第1項に規定する調査票の提出については、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第6条の規定に基づき、国税庁の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と提出をしようとする者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用してこれを行うことができる。
2 前項の規定により提出する場合は、国税局長より通知された識別符号及び暗証符号を入力し、国税庁の使用に係る電子計算機より取得した入出力用プログラムを使用し第5条各号に掲げる事項を入力して送信する。
3 第1項の規定により提出をする場合は、次に掲げる技術的基準に適合する電子計算機を使用しなければならない。
 国税庁の提供する入出力用プログラムを使用できる機能を有していること。
 電子情報処理組織を使用できる機能を有していること。
4 第1項の規定により行われた提出は、同項の国税庁の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に国税局長(第9条第2項の規定により国税庁長官が民間給与実態調査の調査票の回収及び審査に係る事務を民間事業者に委託する旨の契約を当該民間事業者と締結する場合にあっては当該民間事業者)に到達したものとみなす。
(調査の実施)
第9条 国税局長は、国税庁長官の指示を受け、民間給与実態調査について必要な事務を行う。
2 国税庁長官は、前項に掲げる事務の全部又は一部を民間事業者に委託する旨の契約を当該民間事業者と締結することができる。
(結果の公表)
第10条 国税庁長官は、民間給与実態調査の結果を翌年9月末日までに公表するものとする。
(調査事績の保存)
第11条 国税庁長官は、民間給与実態調査の調査票及びフレキシブルディスク等はこれを受理した日から2年、民間給与実態調査の結果原表又は結果原表を転写したマイクロフィルム若しくは記録した磁気媒体は永久に保存しなければならない。

附則

この省令は、公布の日から施行し、昭和29年分の給与から適用する。
附則 (昭和33年1月28日大蔵省令第3号)
この省令は、公布の日から施行し、昭和32年分の給与から適用する。
附則 (昭和38年1月10日大蔵省令第1号)
この省令は、公布の日から施行し、昭和37年分の給与から適用する。
附則 (昭和40年3月31日大蔵省令第14号)
この省令は、昭和40年4月1日から施行する。
附則 (昭和40年11月18日大蔵省令第62号) 抄
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 附則第3項の規定による改正後の民間給与実態調査規則の規定は、昭和39年12月10日から適用する。
附則 (昭和44年12月10日大蔵省令第59号)
この省令は、公布の日から施行し、昭和44年分の給与から適用する。
附則 (昭和46年11月26日大蔵省令第80号)
この省令は、公布の日から施行し、昭和46年分の給与から適用する。
附則 (昭和53年11月24日大蔵省令第62号)
この省令は、公布の日から施行し、昭和53年分の給与から適用する。
附則 (昭和54年6月30日大蔵省令第33号) 抄
1 この省令は、昭和54年7月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に掲げる日から施行する。
 目次中第120条の5を第120条の6に改める改正規定、第103条、第111条、第112条、第114条及び第118条の改正規定、第118条の次に1条を加える改正規定、第120条の2の改正規定、第120条の5を第120条の6に及び第120条の4を第120条の5とする改正規定、第120条の3を改め、同条を第120条の4とする改正規定、第120条の2の次に1条を加える改正規定、第124条の4、第125条、第126条、第127条、第128条、第130条の3、第130条の4、第131条の2、第131条の3、第131条の4、第134条の2、第135条、第136条、第136条の4、第136条の5、第136条の6、第137条、第137条の2、第137条の3、第137条の4、第138条の5、第138条の6、第138条の10、第140条、第144条、第145条及び第146条の改正規定、別表第10表東京国税局の部の改正規定(同部麻布税務署の項を改める部分を除く。)、同表関東信越国税局の部の改正規定並びに附則第3項及び第4項の規定 昭和54年7月10日
附則 (昭和54年12月5日大蔵省令第40号)
この省令は、公布の日から施行し、昭和54年分の給与から適用する。
附則 (昭和56年12月19日大蔵省令第60号)
この省令は、公布の日から施行し、昭和56年分の給与から適用する。
附則 (昭和57年12月8日大蔵省令第61号)
この省令は、公布の日から施行し、昭和57年分の給与から適用する。
附則 (昭和58年6月10日大蔵省令第33号)
この省令は、公布の日から施行し、改正後の別紙様式第2号は、昭和58年分の給与から適用する。
附則 (昭和62年11月17日大蔵省令第64号)
この省令は、公布の日から施行し、改正後の別紙様式第1号及び第2号は、昭和62年分の給与から適用する。
附則 (平成元年4月6日大蔵省令第43号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成元年12月16日大蔵省令第75号)
この省令は、公布の日から施行し、改正後の別紙様式第1号及び第2号は、平成元年分の給与から適用する。
附則 (平成2年12月4日大蔵省令第40号)
この省令は、公布の日から施行し、改正後の別紙様式第2号は、平成2年分の給与から適用する。
附則 (平成5年7月28日大蔵省令第73号)
この省令は、公布の日から施行し、改正後の別紙様式第2号は、平成5年分の給与から適用する。
附則 (平成6年10月11日大蔵省令第102号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成8年9月26日大蔵省令第52号)
この省令は、公布の日から施行し、平成8年分の給与から適用する。
附則 (平成11年12月6日大蔵省令第100号)
この省令は、公布の日から施行し、平成11年分の給与から適用する。
附則 (平成12年12月18日大蔵省令第86号)
この省令は、公布の日から施行し、平成12年分の給与から適用する。
附則 (平成16年11月24日財務省令第70号)
この省令は、公布の日から施行し、改正後の別紙様式第1号及び第2号は、平成16年分の給与から適用する。
附則 (平成17年12月28日財務省令第91号)
この省令は、公布の日から施行し、改正後の別紙様式第2号は、平成17年分の給与から適用する。
附則 (平成19年12月28日財務省令第68号)
この省令は、公布の日から施行し、改正後の別紙様式第2号は、平成19年分の給与から適用する。
附則 (平成21年4月1日財務省令第30号)
この省令は、公布の日から施行し、改正後の別紙様式第1号及び第2号は、平成21年分の給与から適用する。
附則 (平成23年1月24日財務省令第1号)
この省令は、公布の日から施行し、改正後の第8条第3項及び第9条第2項の規定は平成20年11月14日から、改正後の別紙様式第1号及び第2号は、平成22年分の給与から適用する。
附則 (平成24年1月6日財務省令第2号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行し、改正後の別紙様式第1号及び第2号は、平成23年分の給与から適用する。
附則 (平成25年1月10日財務省令第1号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (令和元年7月1日財務省令第14号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (令和元年12月13日財務省令第38号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年12月16日)から施行する。

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