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ししゅつかんとうがかくちしゃにしはらいをするばあいとうにおけるかくちのはんいをさだめるしょうれい

支出官等が隔地者に支払をする場合等における隔地の範囲を定める省令

昭和30年大蔵省令第15号
予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第106条、第114条及び第144条並びに特別調達資金設置令施行令(昭和26年政令第271号)第4条の規定に基き、支出官等が隔地者に支払をする場合等における隔地の範囲を定める省令を次のように定める。
法令の規定により、支出官その他の国の小切手の振出に関する事務を行う者が隔地の債権者に支払をし、又は隔地の出納官吏若しくは出納員に資金を交付する場合における隔地の範囲は、当該事務を行う者が振り出す小切手の支払店である日本銀行(本店、支店又は代理店をいう。)の所在する市町村(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19の指定都市にあっては、同法第252条の20第1項の区又は同法第252条の20の2第1項の総合区とする。)又は特別区の区域(財務大臣が特別の事情があると認めてこれと異なる区域を定めたときは、その区域とする。)以外の地域とする。

附則

1 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (昭和40年4月1日大蔵省令第21号) 抄
1 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成12年9月29日大蔵省令第75号) 抄
1 この省令は、平成13年1月6日から施行する。
附則 (平成27年12月10日財務省令第84号)
この省令は、平成28年4月1日から施行する。

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